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相続法 老齢の相続分割トラブル70%解消する知識 児童向け

2022-05-11 00:48:18 | 日記
"相続(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","相続とは自然人の財産上の地位権利義務をその者の死後に法律及び死亡者の最終意思効果とし特定の者に継承させる。法律の規定に基づいて生じる相続を法低相続と言い死亡最終意思に基づくものを遺言相続という。","失踪宣言がされると普通失踪の場合は失踪帰還の満了時に特別失踪の場合は危難終了後死亡したものと看做される民法31条相続が開始する。相続回復請求権は事前に許されない。","相続回復請求権発生根拠が財産的相続権でありそれが形成権でなく請求権であるとしてもさらに個別的請求権たとえば所有物返還請求権の集合に過ぎないのかそれとも独立した特別の請求権であるかである。","相続回復請求権当事者は遺産占有を失っている真正相続人である法定相続人は当然に相続回復請求権を行使できる。侵害事実:相続開始の事実を知るだけでなく自分が或いは自分も真正相続人で在る事を知りしかも自分が相続から除外されている事を知る事である。","表見相続人からの第三取得者は消滅時効を援用できない。相続侵害共同相続人一人が悪意有過失で相続回復請求権時効援用出来ない場合、相続人から譲り受けた第三者も事項援用出来ない。","1章","愛知県日進市"
"相続(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","二十年の期間性質につき議論あり学説は除訴期間とするが二十年の期間は時効としている。表見相続人は消滅時効の進行中取得時効の制度によって相続財産を取得できない。表見相続人から第三取得者は占有を併せて主張して時効取得できる。","血族相続人:子は民法877条Ⅰの胎児を含む民法886、31の例外とする。直系尊属民法889Ⅰ①より近い直系尊属が一人でもあれば其れより遠い東晋もの者は相続人に成れない。協議離婚の際合意で一方の親権者と定める場合は影響受けず相続権存続する。","配偶者たる相続人は民法890条内縁関係にある者は含まれない。代襲原因:相続前の死亡欠格廃除の三つに限られる。相続放棄は民法938条は代襲原因に含まれない。直系尊属および配偶者には代襲相続は認められない。","代襲要件:相続人の子に代襲原因発生して孫が代収蔵属人となるが孫にその要因があれば曾孫が代襲相続人と成るのは民法887条Ⅲ。兄弟姉妹には再代襲は認められない民法889Ⅱ。欠格:故意犯が相続人や相続につき先順同順を殺しまたは未遂し形を受けた者。","相続人が被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した行為が相続人に関して不当な利益を目的とするものでなかった時は民法891条⑤の相続を欠格者にあたらない。","1章","愛知県日進市"
"相続(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","遺言推定相続人廃除:対象者が遺留分を有する推定相続人である事。廃除原因:民法892条に言う虐待や重大な侮辱は被相続人に対して精神的苦痛を与え名誉を毀損する行為でありか家族的共同関係破壊で修復が著しく困難含む。","情婦の下に走り父の病が重い事の通知があっても戻らず見舞い状すらよこさないのは侮辱にあたる。被相続人に対する言動は虐待侮辱が一時の激情に変えられた者であって招来の判部区の畏れが無い事は非行と言えない。","家庭裁判所に廃除の請求をする事生前廃除民法892条遺言廃除893条がある。排除の審判または調停柄ル事。相続権喪失:相続開始に在った時会支持に遡及する。廃除の届出は報告的届出である。","遺言による廃除判決確定場合廃除は被相続人の死亡時に遡って効力を生じるから判決確定前排廃除者から財産に属する土地につき所有権その物の部件を取得して登記をしたものであっても民法177条の第三者にあたらずその権利を主張する事は出来ない。","一身専属:被相続人のその人だけに帰属し権利人に帰属することが出来ない性質のもので享有しうる権利負担すべき義務を指し帰属上に一身専属件という。扶養請求権は一身専属権である民法881条履行期到来したものは金銭債権と異ならずに相続対象に成る。","1章","愛知県日進市"
"相続(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","承継財産権利義務:無権代理の相続、他人権利の売主の地位、占有権の相続も認められる。※相続と占有:①被相続人の占有が相続に依り承継されるか→継承されるが相続はもともと被相続人の法的地位を承継するものであるから占有者として被相続人の","地位もそのまま相続人に承継される相続人の所持も問題としない。承継されないが占有権は事実状態であり占有者の志望に依り占有権は消滅する。相続人が自己固有の占有権を選択して主張できるか民法187条→相続人は相続に依り承継した","占有を主張し得るに過ぎず自己固有の占有権を選択して主張できない。主張できるが相続人は被相続人の占有と同一性を有する占有を継承すると同時に自ら新たに占有を始めたと認めれられる。同条じは包括継承にも適用できる。","相続に依って被相続人の他主占有が自主占有に転換されるか民法185条→転換されるが相続も権利取得の一原因であるから占有の性質を変更される新たな取得原因となる。転換されないが相続は包括承継であり相続人は前主の占有その物を承継する。","相続は原則として新たな権限にあたらないが相続より客観的権利関係変更生じる場合は新たな権原となる。","1章","愛知県日進市"
"相続(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","借家権賃借権の共同相続と解約等:賃借権の共同相続に於いて家主から解約申入れ解除明渡し請求するには共同相続人前任に対して成す事を要する。","民法897条Ⅰ:系譜祭具及び墳墓の所有権は前条jの規定に拘らず習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者承継する但し被想像人の指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき者が在る時はその者が承継する。","祭祀に関する物の所有権は習慣に従って先祖の祭祀を主宰するものが相続する。この際同氏であることまで求められていない。財産相続とは別の問題であり相続分に関係ないよって相続人ではない者が祭祀を主宰すべきも者に指定しても被相続人の相続人と成らない。","A=基本的な考え方、B=根拠、Ⅰ=共有、Ⅱ=含有。(AⅠ)個々の財産および相続人各人権利義務独立性を出来るだけ認めようとする民法249条。(BⅠ)民法898条、909条は遺産の分割前の持分の処分が有効である前提とする。","(BⅠ)包括財産としての相続財産の特殊性および共同相続人という特殊な人間関係を出来るだけ重視する。(BⅡ)各相続人は遺産分割手続きに因らずに個々の相続財産について個別的に分割請求出来ない。民法909条遡及効は持分処分を許さない前提とする。","1章","愛知県日進市"
"相続(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","A=相続分の考え方、B=相続分の譲渡、C=個々の財産上の持分の処分、D=不動産登記、E=個々の財産毎の分割請求、F=分割の方法、I=共有、Ⅱ=含有、Ⅲ=民法規定","(AⅠ)個々の財産上のぶち文の総体(AⅡ)特別財産としての財産上持分権(AⅢ)含有906条909条(BⅠ)OK(BⅡ)Not(BⅢ)共有905条(CⅠ)OK(CⅡ)Not(CⅢ)共有909条(DⅠ)共有(DⅡ)含有(DⅢ)含有登記法が無い","(EⅠ)OK(EⅡ)Not(EⅢ)含有906条(FⅠ)個々の財産ごとに分割(FⅡ)総合的に分割(FⅢ)含有906条。共同相続の登記:共同相続人の一人が自己の持分を超えて第三者に相続財産を処分した場合他の共同相続人は","自己登記なく第三者に対抗出来るか。肯定説:共同相続人は第三者取得者や差押え権者に対して登記なくして自己の持分を主張できる登記不用説。共同相続人は持分以上の権限なく単独相続登記は名義人持分を超える範囲無効で登記公信力無く第三者は取得出来ない。","否定説:共同相続人が第三者や差押え権者に対して自己の持分を主張するには登記が必要である登記必用説。共有者の持分権は共有物全体に及ぶので単独所有者名義の登記も無権利者の登記ではないから対抗関係となる。","1章","愛知県日進市"
"相続(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","共同相続人の一人が不動産につき無断で自己名義の単独所有権移転の登記を経由した場合他の共同相続人が自己の持分に対する妨害排除とし登記実態的権利に合致させる為名義人に対して請求出来るのは移転登記の全部抹消手続きでなく一部抹消に留まる。","共同相続人の一人が開始前から被相続人の許諾を得遺産である建物に被相続人と同居していた時は特段の事情の無い限り死亡後遺産分割前まで同居相続人に建物を無償で使用させる旨の合意が在ったものと推定すべきである。","内縁夫婦がその共有する不動産を共同で使用してきたと時は特段の事情が無い限り両者間で一方が死亡した場合は他方が単独で不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたと推認すべきである。","持分権の共同相続:物件法の共有では持分は相応しい者と推定される民法250条共同相続が在った場合の持分の割合は相続分に依って決せられる。債権の相続権:不可分債権=共同相続人にその相続割合に応じ当然に分割し承継する。","相続人全員の合意で遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した時はその不動産は遺産分割の対象から逸出し各相続人は第三者に対して持分に応じた代金債権を取得し此れを個々に請求する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"相続(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","債務の共同相続:可分債務権の場合と同じく当然に各相続人の相続分に於いて分割される。不可分債務の場合各人に不可分に帰属し各相続人が全部について責任を負う事に成る。","連帯債務:分割承継説は相続人は各相続分に応じて分割された債務を承継し各自その承継した範囲に於いて本来の債務者と共に連帯債務者となる。不可分割承継説は共同相続人全員が全部給付義務をそのまま承継し金額につき本来の債務者と共に連帯債務者となる。","金銭の共同相続:当然に分割される事無く共有とされ従い其れを遺産分割までの間相続財産として保管している相続人に対して自己の相続分に相当する金銭の支払いを求める事は出来ない。","遺産分割前賃料債権と遡及効:法廷果実の賃料の帰属遺産は相続人が数人で在る時は開始から遺産分割までの間共同相続人の共有に属する物であるから此の間遺産である賃料不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる","賃料権は遺産とは別個の財産と言うべきであって各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。遺産分割遡及効につき賃料債権の帰属は後にされた遺産分割の影響を受けないとする。","1章","愛知県日進市"
"相続(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/09","民法900条法定相続分:同順位の相続人が数人である時にはその相続分は次の各号の各号の定めるところに依る。①子および配偶者が相続人である時には子および配偶者の相続分は半分ずつとする②配偶者および直系尊属が相続人である時は","配偶者の相続分は3分の2として直系尊属の相続分を残りとする。③配偶者および兄弟姉妹が相続人で在る時は配偶者の相続分が4分の3として兄弟姉妹の相続分は残りとする。④子、直系尊属または兄弟姉妹が数人で在る時は各自の相続分は相均しいものとする。","但し父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分とする。本条に定める割合に従って相続人が現実に相続する財産額は具体的相続分を計算するにあたり相続人公平見地から特別受益903条寄与分904-2条がる。","特別受益者の相続分:①評価方法 受贈者の行為により目的たる財産が滅失価格増減があっても相続開始時に於いて尚原状のままであるものと看做される②効果 被相続人が相続開始時に有した財産価格に贈与の価格を加えたものを相続財産と看做し価格を控除する。","寄与分:評価方法 ①共同相続人の協議②家庭裁判の審判は寄与の時期方法および程度相続財産の額その他一切の事情を考慮する。効果 被相続人が相続開始時に有した財産価値から寄与分を控除した相続財産と看做し寄与分を加えた額を相続分とする。","1章","愛知県日進市"
"相続(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/09","特別受益者の具体的相続分『(相続開始時の財産+贈与の価格)×相続分率ー遺贈贈与価格』寄与者の具体的相続分『(相続開始の財産-寄与分)×相続分率+寄与分』寄与分に定めるにあたって此れが他の相続人の遺留分を侵害する結果か考慮する。","被相続人の意志に依り生前贈与を考慮せずにまた遺贈を除外した残りの財産だけを対象に受贈者受遺者を含む共同相続人が法定相続分に従った分配を行うようする事も可能であり遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する民法903条Ⅲ。","民法905条Ⅰ:共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡した時は他の共同相続人はその価格費用を償還してその相続分に譲り受ける事が出来る。Ⅱ:Ⅰの権利は一箇月以内に行使しなければ成らない。","遺産分割 当事者:相続人全員の他包括受遺者民法990条相続分譲受人905条遺言施行者1012条が含まれる逆に後順位の相続人相続放棄者欠格者被廃者個々の持分の譲受人は含まれない。分割の時間:原則として何時でも可能民法907条Ⅰ、","請求は消滅に懸らないが相続回復は期間制限ある。分割の禁止:被相続人は遺言で全員或いは一部に対して遺産の全部または一部の分割を禁止できるが禁止期間を5年超えることが出来ない。遺言による分割禁止が在る場合に相続人全員の合意に依って分割行える。","1章","愛知県日進市"
"相続(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法906条遺産分割の基準:遺産の分割は遺産に属する物または権利の種類および性質各相続人の年齢職業心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。具体的に公平に行われ遺産の社会的経済的価値が損なわれないよう欠く企図している。","共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権いいを譲り受けた第三者が共同所有関係の解消の為に取るべき手段は遺産分割請求民法907条ではなく共有持分分轄請求民法256条である。","民法097条Ⅰ:共同相続人は次条の規定に依り被相続人が遺言で禁じた場合を除き何時でもその協議で遺産の分割することができるⅡ:遺産の分割について共同相続人間に協議が調わない時または協議をする事が出来ない時はその分轄を家庭裁判所に請求出来る。","Ⅲ:前条の場合に於いて特別の事由が在る時は家庭裁判所は期間を定めて遺産の分割んお全部または一部についてその分轄を禁ずる卯事が出来る。協議分轄907条Ⅰ 共同相続人は被相続人の分割指定遺言が無い限り何時でもその協議で分割することができる。","共同分轄の解除①共同相克人間に於いて遺産分割協議が成立した場合に相続人の一人がその協議で負担した債務を履行しない時でも債権を有する相続人は民法541条に依って解除できない。","1章","愛知県日進市"
"相続(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","②共同即属人全員が成立した遺産分割協議の全部か一部を合意に依り解除した上改めて遺産分割協議する事は法律上当然に妨げられる物ではない。","民法908条遺言の分割方法の指定および遺産の分割の禁止:相続人は遺言で遺産の分割方法を定め若しくはこれを定めることを第三者に委託しまたは相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずる事ができる。","指定分轄民法908条:被相続人は遺言で分割方法を指定しまたは相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託する事が出来る。","相続させる旨の遺言は特定の遺産を相続人に相続させる趣旨の遺言は特段の事情の無い限り相続分の指定や遺贈ではなく遺産分割方法の一場合であり何らの行為を要せずに被相続人の死亡の時に直ちに遺産が相続人に相続に依り承継される。","相続させる趣旨の遺言に依る権利の移転は法定相続分または指定相続分の相続による不動産権利の取得と同時に登記なくして権利を第三者に対抗する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"相続(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","相続人の一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合特段の事情の無い限り相続人間に於いては相続人が相続債務もすべて承継したと解され遺留分の侵害額の算定にあたり遺留分権者の法定相続分に応じた相続債務の額に加算する事は許されない。","相続させる旨の遺言に依り遺産を相続させる者とさらた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には遺言者が推定相続人の代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情の無い限り相続させる旨の遺言の効力を生じない。","遺産相続に依り相続人の共有と成った財産の分割については家庭裁判所が審判に依って此れを定めるべき者であり通常裁判所が判決手段で判決すべき物ではない。民法J909条遺産分割の効力:遺産分割は相続開始時に遡って効力を生じる第三者の権利を害せない。","宣言主義:遺産分割効力に月相続人保護の為遡及効を与え遺産を被相続人から相続人が直接承継したものと扱う。宣言主義を貫くと第三者の権利を害する為遡及効に制限を加えて取引の安全を図る実質上は移転主義と異ならなくなっている。","第三者が民法909条の適用のある遺産分割前ではなく分割後生じる場合分轄に依り所有権を取得した物は登記なくして所有権取得を第三者に対抗できるかどうかであるが","1章","愛知県日進市"
"相続(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","登記不要説は遺産の分割の結果は相続開始時に既に存在したものと看做され分轄は新たに此れを宣言した者に過ぎないから分轄に依り単独所有者になった者は他の相続人から譲受人に対して登記なくして分轄に依る所有権取得対抗できる。","登記必用説は遺産分割に依る所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要である。共同相続人全員に依って行われた遺産分割は最終的権利帰属決定を直接目的とし意思表示に依る新たな物権変動と同視出来る。","相続放棄は短期期間制限がある民法915条1また遺産分轄にはそれがなく第三者の出現の可能性が大きい。権利者の側についてみると放棄の場合最終的権利関係確定に至らないので登記必要とする酷であり分轄場合権利者登記求め懐胎に対し失権制裁認め酷でない。","民法910条:相続の開始後認知によって相続人と成った者が遺産の分割を請求しようとする場合に於き他の共同相続人が既にその分轄その他の処分をした時は価格のみに依る支払い請求権を有する。","民法911条:各共同相続人は他の相続人に対し売主と同じく相続分に応じ担保責任を負う。民法912条Ⅰ:各共同相続人はその相続分に応じ他の共同相続人が遺産の分割によって受けた権利についてその分轄時に於ける債務者の資力を担保する。","1章","愛知県日進市"
"相続(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法912条Ⅱ:弁済期に至らない債権および停止条件付き債権については各共同相続人は弁済をすべき時に於ける債務者の資力を担保する。","民法910条は相続開始後認知される相続人成った者が遺産分割を請求する際に既に遺産分割終了している場合遺産分割のやり直しを避けて一方を分割の効力を維持しつつ他方で被認知者に保護の為に価格に依る支払いを認めた。","民法911条は遺産分割を相続人相互が自己持分譲渡し合う者と考えると売買交換に類似する事相続人が遺産分割の結果を得た物または権利に瑕疵が在る場合他の共同相続人に売主と同じ担保責任を負担させるとの規定をした。","民法912条は債権を遺留分割の対象とした場合債務者が無資力である為に債権取得した相続人が全部または一部の弁済を受ける事ができなかった時の共同相続人の担保責任を規定することに依り共同相続人間の公平を図る事を目的とする。","嫡出ではない子が居る母の死亡に因る相続について子が遺産の分割を請求しようとする場合に於いて他の共同相続人らが子の存在を知らないまま既に遺産分割協議を成立させていたときは民法784条、810条を類推適用できず再分割がされる。","1章","愛知県日進市"
"相続(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法919条Ⅰ:相続の承認および放棄は民法915条Ⅰの期間内でも撤回する事ができないⅡ:Ⅰの規定は総則および親族の規定に依り相続の承認または放棄を取り消しする事を妨げない。","Ⅲ:Ⅱの取消権は追認する事が出来る時から六箇月間行使しない時は時効に依って消滅する。相続の承認または放棄の時から十年を経過した時も同様とするⅣ:Ⅱの規定に依り限定承認または相続の放棄取消する者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならない。","取消せる場合:総則による取消は制限行為能力者の場合および詐欺脅迫が在る場合は取消しうる民法5条Ⅱ、9条、13条Ⅳ、17条Ⅳ、96条。親族に依る取消は後見人が後見監督人の同意なく承認放棄した時は取消しうる民法919条Ⅲ.","無効となる場合民法919条は無効について規定していないが相続の放棄承認の意思表示に無効原因が在れば無効の主張する事ができる。家庭裁判所に対する伸述等の方式違反熟慮期間は民法915条1の徒過錯誤無権代理人に依る意思表示。","民法921条:次号に掲げる場合は相続人は単純承認したものと看做す。①相続人が相続財産の全部または一部を処分した時但し保存行為および民法602条に掲げる期間を超えない賃貸する事は此の限りでない。","1章","愛知県日進市"
"相続(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法921条②相続人が民法915条Ⅰの期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時③相続人が限定承認または相続放棄した後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠匿し私にこれを消費しまたは悪意で此れを相続財産の目録中に記載しなかった時","但しその相続人が相続の放棄をした事によって相続人と成った者が相続の承認をした後は此の限りではない。①については相続人が自己の為に相続が開始した事実を知りまたは確実に予想しながら相続財産を処分した後でなけば①にあたらない。","相続人が一旦有効に限定承認または放棄した後に相続財産を処分した場合は処分した時にあたらない。代物弁済や債権取立ては処分した時にあたる。③の相続財産は消極財産の相続債務も含む。","ある相続人が相続の放棄をし此れによって相続人と成った者が相続を承認した後は隠匿行為があっても法定承認と成らない。限定承認した相続人の一部に法定単純承認と成っても他の共同相続人に看做さない923条937条。限定承認した時権利義務は消滅しない。","民法923条共同相続人の限定承認:相続j人が数人在る時は限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ此れをする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"相続(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","物的有限責任:①限定承認した相続人と言え供相続人に属していた債務の全部を承継するのであり只債務の引き当てとして相続財産を限定とする有限責任を負うに過ぎない。","不動産の死因贈与民法554条を受けた相続人が限定承認した場合死因贈与に基づく限定承認者へ所有権移転登記が相続債権者に因る仮差押登記より先になされたとしても信義側に照らし限定承認者は相続債権者に対して不動産所有権取得を対抗できない。","民法926条Ⅰ:限定承認者はその固有財産に於けるのと同一の注意を以って相続財産の管理を継承しなければ成らないⅡ:民法646条646条650条ⅠⅡ並びに918条ⅡⅢの規定はⅠの場合に適用する。","民法938条相続の放棄をし様とする者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならい。民法939条相続放棄の効力:相続の放棄をしたも者は相続に関し始めから相続人と成らなかった者と看做す。","相続放棄の意義:相続の放棄は自己の為に開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させる事を目的とする意思表示を言う。被相続人が債務超過である場合に相続人が不利益を回避する事を目的として利用されている。","1章","愛知県日進市"
"相続(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","放棄の法的性質①要式行為である②相手方の無い単独行為であり受理裁判によって効力を生じる③相続放棄の意思表示も私法上の法律行為であるから総則の規定に従って取消す事ができ民法919条ⅡⅢまた無効となり得る。","④身分行為であり詐害行為取消権424条の対象と成らない⑤相続放棄は相続の効果を全面的に拒否するものであるから条件期限を付ける事は許されない。","相続と登記の関係は相続放棄は絶対的で何人に対しても登記なくしてその効力を主張できる。また①939条Ⅰは相続放棄の遡及効を定めている。②相続放棄有無は家庭裁判所で調査できるし放棄を成し得る期間は定められており915条Ⅰ第三者保護要請は小さい。","③相続放棄が在っても残りの相続人の遺産分割終了までには相続財産帰属が終局的に決定される訳では無いから相続人に登記を要求するのは酷である。","二重資格者問題:弟が兄の養子に成った様な場合先順位相続人として相続放棄した後後順位相続人として相続を承認するというように各相続資格について別々に承認放棄の自由が与えられる。","1章","愛知県日進市"
"相続(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","相続放棄の効果:相続を放棄した者はその放棄によって相続人と成った者が相続財産の管理を始める事が出来るまで自己の財産に於けるのと同一の注意を以ってその財産官吏継続しなければ成らない。","相続人の不存在の相続財産管理人は相続開開始時に未登記で在った抵当権の相続債権者からの設定登記手続き請求拒絶すべきである。","民法958条-2:相続人捜索公告の期間内に相続人権を主張できる者が居ない時は相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者および受遺者はその権利を行使することが出来ない。","民法958条-3:前条に於いて相当と認める時は家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が在った者の請求に依って是等の者に精算後残存すべき相続財産の全部または一部を与える事ができる。","特別縁故者の性格:相続人の場合とは異なり特別縁故者は始めから民法上当然に存在するわけではなく特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は家庭裁判所の審判に依って形成される権利に過ぎない。","1章","愛知県日進市"
"相続(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","共有持分の場合に対象に成るか:否定説民法255条による共有持分の移転は相続人の不存在が確定した時法律上当然に生じその部分は分与対象と成らない。肯定説958条-3分与の対象と成し得る民法255条は国庫への帰属959条例外規定である。","民法959条残余財産の国庫への帰属:前条の規定により処分されなかった相続財産は国庫に帰属するこの場合に於き民法956条Ⅱの規定を準用する。","相続財産が国庫に帰属する時期は特別縁故者に対する相続財産分与手続きに依り処分されなかった残余財産を相続財産管理人に於いて国庫に引き継いだ時である。","遺言制度:個人は死後の自分の財産の行方についてもその意思で自由に決する事ができる遺言自由の原則。その遺言者の終意を尊重して一定の事項につき遺言者の死後法関係が遺言で定められた通りに実現する事を法的に保障する。","①要式行為である960条遺言は遺言者の死後に効力を生じる者である為遺言者の真意を明確にして他人の偽造変造を防止する必用が在る②相手方の無い単独行為であるが死因贈与は契約③本人の意思の独立に基づかなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"相続(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","③遺言は遺言者の終意を出来るだけ実現する制度であり他人の意思に依る制約を受けるべきではない制限行為能力制度の適用を排除し代理権も許されない。④遺言者は何時でも遺言を撤回出来る⑤死後効果である受遺者は生存中は何ら権利期待権を持たない","⑥法定時効に限り成す事ができる。民法961条遺言能力:15歳に達した者は遺言する事ができる。民法963条:遺言者は遺言する時に於いてその能力を有さなければ成らない。","民法961条は通常取引行為と異なり遺言時場合は遺言者の意志を尊重する必要上年齢は二十歳ではなく15歳に引き下げている。","963条は通常の法律行為としては当然の事を規定しているが遺言行為が他法と異なり行為時行為効力発生時の間長い期間介在する事が多い事に鑑み確認規定として規定した。","遺言方式種類の普通方式民法967条①自筆証書968条②公正証書969条③秘密証書970条Ⅱ:特別方式(A)緊急時遺言①死亡危急の迫った者②船舶遭難者979条(B)隔絶地遺言①伝染病隔離者977条②在船者978条。","1章","愛知県日進市"
"相続(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","民法968条Ⅰ自筆証書遺言:自筆証書により遺言するには遺言者がその全文日付および氏名を自書し此れに印を押さなければ成らないⅡ:自筆証書中加除その他変更は遺言者が場所を指示し変更した旨を付記し署名し変更場所に印を押さなければ成らない。","民法969条公正証書に依り遺言するには次号の方式に従わなければ成らない①証人二人以上の立会いが在ること②遺言者が趣旨を公証人に口授する事③公証人が遺言者の口述を筆記し遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧する事","④遺言者および証人が筆記の正確な事を承認した後各自此れに署名し印を押す事遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記し署名に代える⑤公証人が証書は④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記し署名し印を押す事。","民法985条Ⅰ:遺言は遺言者死亡時から効力yを生じるⅡ:遺言には停止条件を付した場合に於いてその条件が遺言者の死亡後に成就した時は条件が成立した時から効力を生じる。","特定遺贈効力:①特定遺贈を相続人に相続させる遺言が在った場合当該遺産は特段の事情が無い限り何らの行為を要せずに被相続人の死亡時時直ちに相続に依り承継されるのは物件的効力説である②遺贈効力を第三者に対抗する為には対抗要件を必要とする。","1章","愛知県日進市"
"相続(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","Ⅰ=民法総則の適用Ⅱ=遺言に特有無効原因Ⅲ=遺言特有の撤回取消原A=意思能力B=制限行為能力C=公序良俗と強行法規違反D=心裡留保E=錯誤や詐欺F=遺言事項毎問題G=遺言特有の撤回取消原因","(AⅠ)無効原因と成る民法963条(BⅠ)総則編の規定適用無し962条①満十五歳に達した者は遺言能力を有する961条※公証人が遺言者に遺言能力が在る事を認め公正証書遺言作成の場合でも遺言能力無い理由とし無効を主張できる","②成年被後見人は本心に復している事を証明する医師二人以上の立会いがあれば遺言できる973条982条③被保佐人も保佐人の同意なしに遺言できる962条(CⅠ)無効原因と成り得る90条91条(DⅠ)常に有効であり93条の適用無し","(EⅠ)無効95条取消し得る96条Ⅰ(Ⅱ)①方式違反960条967条以下②共同遺言975条③遺言者の後見人等が利益を受ける行為966条(FⅡ)①遺贈の受贈者死亡994条②目的物の不存在996条③認知にお於ける父子関係の不存在786条","④特別方式遺言の失効983条(GⅢ)①遺言の撤回1022条以下遺言者は自由に撤回出来る②負担付贈与の取消1027条。","1章","愛知県日進市"
"相続(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","民法986条Ⅰ:受贈者は遺言者の死亡後何時でも遺贈の放棄することが出来るⅡ:遺言の放棄は遺言者の死亡時に遡って効力を生じる。遺贈は遺言者に死亡同時効力を生じ利益強制でなく財産処分自由原則と調和点として受贈者放棄規定する。","本条は特定遺贈のみ適用があり包括遺贈の放棄は民法915条以下の規定に従う990条従い包括遺贈放棄し様とする場合その旨を家庭裁判所に申述しなければ成らない990条938条特定遺贈放棄する場合1項規定していなく家庭裁判に申述する事を要しない。","被相続人が共同相続人の一人に特定財産を相続させる旨の遺言を残した場合相続人が一方的意思表示で遺言の効果排除する事は遺言を遺贈と解すると相続を放棄しなくても可能であるが遺産分割方法指定と解すると相続放棄する以外には不可能。","民法988条:受贈者が遺贈の承認または放棄をしないで死亡した時相続人は事故の相続権範囲内で遺贈の承認または放棄することが出来るただし遺言者がその遺言に別段の意思表示した時はその意志に従う。","民法989条Ⅰ:遺贈の承認および放棄は撤回できないⅡ:民法919ⅡⅢの規定は遺贈の承認および放棄について準用する、民法990条:包括受贈者は相続人と同一の権利義務を有する。","1章","愛知県日進市"
"相続(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","民法992条:受贈者は遺贈の履行請求する事が出来る時から果実を取得する但し遺贈者が遺言に別段の意志を示した時はその意志に従う。民法994条Ⅰ:遺贈は遺言者死亡以前に受贈者が死亡した時は効力を生じない。","民法1002条Ⅰ:負担付遺贈を受けた者は遺贈目的価格を超えない程度に於いてのみ負担した義務を履行する責任を負うⅡ:受贈者が遺贈放棄時負担利益受けるべき者は自ら受贈者と成る事が出来る但し遺言者が別段の意志を表示した時は意思に従う。","民法1002条Ⅰは遺贈は受贈者に恩恵を与えようとする遺言者の意図に基づく者で負担が遺贈利益より大きい時は遺贈と言えない事から受贈者は目的物限度で負担した義務履行責任を負う者Ⅱは遺贈放棄に受贈者の地位確定しない事を防止し受贈者権利保護規定。","遺言執行者①遺言執行者の意義は目的の為に特に選任された者を言うⅠ:遺言に依り指定された者を指定遺言執行者1006条Ⅱ:家庭裁判所により選任された者を選任遺言執行者と言う1010条②遺言執行者は未成年者と破産者を除けば誰でも成れる","③遺言執行者が在る場合には相続人は相続財産処分その他の遺言の執行を妨害する事は出来ない1013条1014条④相続人が遺贈目的物に第三者の為抵当権設定後登記しても相続人処分無効により受贈者は遺贈目的不動産の所有権取得は登記無く対抗できる","1章","愛知県日進市"
"相続(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","遺言執行者⑤遺言の実現が妨害される状態が出現した場合は遺言執行一環とし妨害排除の為所有権移転登記抹消手続きおよび相続人へ真正な登記名義回復原因とする所有権移転登記手続きを求める事が出来る。","1004条Ⅰ:遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞無く家庭裁判所に提出し検認請求しなければ成らない遺言書保管者が無い場合に於き相続人が遺言書を発見した後も同様とするⅡ:Ⅰの規定は公正証書に因る遺言には適用しない","Ⅲ:封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人または代理人の立会いが無ければ此れを開封できない。検認は遺言の有効性を判断しないから検認された場合も相続人は遺言無効とする事由が在ることを主張できる。","民法10005条:1004条の規定に依り遺言書を提出怠り検認を経ないで遺言を執行しまたは家庭裁判所外に於いて開封した者は5万円以下の過料に処す。1009条未成年者および破産y者は遺言執行者と成る事が出来ない。","民法1022条:遺言者あは何時でも遺言方式従い全部または一部を撤回出来る。1022条は方式に関する部分を除き死因贈与にも準用される。","1章","愛知県日進市"
"相続(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","1022条の負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約ニ基づき受贈者が約旨に従い負担の全部または其れの類する程度履行場合に取消やむ得ないと認められる特段の事情無き限り相当ではない。","撤回の方法:甲が丙家屋を乙に与えると言う遺言した後丙家屋を丁に与える遺言した場合は甲が遺言の後丙建物を他に売却してしまった場合の撤回。赤色のボールペンを使用して遺言書に斜線を引く行為の撤回。","放棄か如何かjは行為の有する一般的意味に照らし効力を失わせる意志の表れかに依って判断する。撤回は遺言の方式に依らなければ成らないが同一方式に依る必要ない。前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回しても良い。","民法1025条撤回の撤回は1022~1024条までの規定に依る撤回行為が更に撤回された場合は遺言者が第一の遺言を復活させる意志が在るか否かjは不明確で第一の遺言は復活しないのは非復活主義","記載に照らし原遺言の復活希望明らかな時遺言者意志尊重し効力の復活を認める事は出来る。負担付き贈与遺言取消はその者が負担義務履行無い場合相続人は履行催告できるが相当期間内履行なき時相続人は受贈者との間公平に遺言取消を家庭裁判所に請求できる。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","遺留分制度の趣旨とは被相続人の財産処分自由、安全取引と相続人の生活安定および財産公平分配調整見地から遺留分制度が定められた。遺留分減殺請求で特別受益贈与に付き持ち戻し免除意思表示が減殺された場合遺留分侵害程度失効し控除相続分するのが相当。","性格は相続開始しても遺留分を害する被相続人の処分が当然に無効となるのではなく遺留分権利者が被相続人の処分を減殺請求出来るに過ぎない民法1031条。遺留分権利者には兄弟姉妹以外の相続人である配偶者子直系尊属がある。欠格廃除放棄は遺留分を失う。","相続分率の個別遺留分1044条900条901条:個別理流分とは遺留分権利者が複数居る場合の各遺留分権利者の個人的遺留分の割合を言い全体の遺留分率に其々遺留分権利者の法定相続分率を乗じる事で決す。","相続人が嫡出子2人配偶者の場合1÷2×1÷2=4分の1、嫡出子二名の遺留分率は1÷2×1÷2×1÷2=8分の一である。1030条所定の贈与は相続開始前の一年間に成された贈与と当事者双方が遺留分権利者に損害を加える事を知って成した贈与。","相続人に対してされあた贈与に限らないが損害を加える事を知ってとは贈与の当時の財産状態で遺留分を害するという事実の認識だけでなく招来に置いても財産tが増加しその結果遺留分が充足される事は在りそうに無いという予見を必要とする。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","民法1031条遺贈または贈与の減殺請求:遺留分権利者および継承人は遺留分保全するのに必要な限度で遺贈および前条に規定する減殺を請求する事が出来る。","遺留分権利者は承継人にも認められる。相続開始後具体的減殺請求権は一つの財産であり帰属状の一身専属権ではない。尚行使上一身専属権である事が原則が債権者代位423条目的に出来ないが確定的意志を外部表明したと認められる特段の事情で目的に出来る。","相手方とは原則とすれば受贈者遺贈者包括継承人である例外としては悪意の特定継承人権利設定者に対しても行使し得る1040条ⅠⅡ。","減殺方法遺留分侵害算定方式は[{積極的相続財産額+贈与額-相続債務額}× {総体的遺留分率1028条×法定相続分の割合} -遺留分権利者の特別受益額-遺留分権利者が相続に依り得る財産額+遺留分権利者の負担となる相続寒い額]と成っている。","また相続人に対する遺贈が遺留分検察対象の場合に於き右遺贈の目的の価格の内受遺者の遺留分額を超える部分のみが1034条の目的価格にあたる。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","減殺請求の性質とは形式権でありその権利行使は受遺者受贈者に対する意志に依って成せば足り裁判上請求に依る事を要しないのは形式権説。減殺請求の一般的効力は意思表示がなされ法律上当然の減殺効力に生じ遺贈または贈与契約は失効するのは物件的効力説。","遺贈贈与の目的物が特定物である場合は特定遺贈および遺贈贈与は遺留分を侵害する限度で失効し受遺者または受贈者が取得した権利は当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属する。","また遺言者財産全部の包括遺贈対し権利者行使場合権利者に帰属する権利は遺産分割対象の相続財産としての性質を有しないのは物件法上の共有である。減殺請求後の第三者との関係は対抗要件の問題となる。","自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険の受取人を変更する行為は民法1031条に規定する遺贈または贈与に当たるものでは無く遺留分権利者はその変更行為の減刷を請求出来ない。遺留分請求権行使と被贈与者時効取得援用では前者を優先する。","民法1033条:贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺出来ない。1034条:遺贈は目的価格割合に応じて減殺する遺言者が遺言に別の意思表示をした時はその意志に従う。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","民法1039条:不相当対価を以ってした有償行為は当事者双方遺留分権利者に損害を加える事を知ってたものに限り贈与と看做す。この場合におき遺留分権利者が減殺請求する時その対価を償還しなければ成らない。","1040条Ⅰ:減殺を受けるべき受贈者が遺贈目的を他人に譲渡した時遺留分権利者にその価格を弁償しなければならい。譲受人がその時に於いて遺留分権利者に損害を加える事を知っていた時は遺留分権利者は此れに対しても減殺を請求出来る。","遺贈の場合も類推適用される。減殺請求権行使ご目的物譲渡の場合遺留分権利と第三者との関係は動産なら第三者は即時取得により保護される余地があり不動産であれば対抗要件の有無で決まる。減殺請求後第三者関係では1項は適用されない。","1041条Ⅰ:受贈者および受遺者は減殺を受けるべき限度に於いて贈与または遺贈目的価格を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れる事ができるⅡ:Ⅰの規定は1040条Ⅰに適用する。","受遺者または受贈者は減殺された贈与遺贈目的の各個財産について1041条に基づき価格を弁償してその返還義務を免れるなぜなら遺留分権利者の返還請求個別財産につき観念されるものだからである。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","但し返還義務を免れる為には価格の弁償を現実に履行するかまたはその履行提供しなければ成らず意思表示しただけでは足りない。民法1042条:減殺請求は遺留分権利者が相続開始に減殺すべき贈与遺贈を在った事を知り1年間行使しない時時効消滅する","相続開始から10年経過した時も同様とする。知ったときの意味は単に相続開始贈与遺贈があった事を知るのみではなく其れを遺留分を侵害して減殺し得るべき者であった事を知ったときである。","意思表示後の返還請求権行使は期間内に減殺請求意思表示すれば結果生じる返還請求権の行使は期間経過後でも良い。減殺請求に依り取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は時効に依って消滅しない。","民法1043条Ⅰ:相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所許可を受けたときに限りその効力を生じるⅡ:共同相続人の一名にした遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。","遺留分放棄の効果は遺留分につき各相続人に定められているものであるから遺留分を有する共同相続人の内一人が遺留分を放棄しても他の相続分は増加しない2項。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","被相続人が自由処分し得る財産額が放棄された分増加するだけであるが遺留分を放棄した者は相続を放棄したわけではないから相続人としての地位は変らない。","相続開始後の遺留分の放棄は明文の規定が無く個人財産の処分の自由の観点から家庭裁判所の許可無く認められる。被代襲者が遺留分を事前放棄すると代襲相続人にも遺留分は無くなる。","民法1044条:子およびその代襲等の相続権887条Ⅱ、Ⅲ、法定相続分900条、代襲相続人の相続分901条、特別受遺者の相続分903条、904条の規定は遺留分について準用する。","903条1項の定める相続人に対する贈与は相続開始よりも相続以前にされたものであってその後の経過に伴う社会的事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化をも考慮する時に","減殺請求を認める事が相続人に酷である等の特段の事情は無い限り民法1030条の定める要件を満たさない者が遺留分の減殺に成る。","1章","愛知県日進市"
"民法添削対策集","副会長","海外権力","部課署","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"債権(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法97条隔離者に対する意思表示Ⅰ:隔離者に対する意思表示はその通知が相手方に到達した時からその抗力を生じるⅡ:隔離者に対する意思表示は表意者が通知を発した後に死亡しまたは行為能力を喪失した時であってもその為の抗力を妨げない。","民法380条:主たる債務者保証人および此れ等の者の継承人は抵当権消滅請求する事が出来ない。民法381条:抵当権不動産停止条件付き第三者取得者は停止条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求出来ない。","民法382条抵当権消滅請求の次期:抵当不動産の第三者取得者は抵当権の実行としての競売に因る差押の抗力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければ成らない。民法379抵当権消滅請求:抵当権不動産第三取得者は抵当権消滅請求出来る。","民法467条指名債権譲渡対抗要件Ⅰ:指名債権の上等は譲渡人が債権者に通知をしまたは債務者が承諾しなければ債務者その他第三者に対抗出来ない。Ⅱ:Ⅰの通知や承諾は確定日付証書に依ってしなければ債務者以外の第三者に対抗出来ない。","民法4条Ⅰ:法人債権を譲渡した場合において当該債権譲渡に付き債権譲渡登記ファイルに譲渡登記された時当該債権の債務者以外の第三者については民法467条の規定に因る確定日付のある証書通知があった者と看做す登記日付確定日付とする。","1章","愛知県日進市"
"債権(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法4条Ⅱ:Ⅰに規定する登記がされた場合に於いて債権譲渡および譲渡に付き債権譲渡登記がされた事につき譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に民法11条Ⅱに規定する記載事項証明書を交付し通知し債権者承諾時当該債務者についても前項同様とする。","民法524条承諾の期間の定め無き申込み:承諾期間を定めないで隔離者に対してした申込みは申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまで撤回できない。民法523条遅延承諾抗力:申込者は遅延した承諾を新たな申込みと見なす事が出来る。","申込みの拘束力:Ⅰ:申込み撤回制限される相当な期間は具体的個別場合に付き諸般事情を参酌し決定されるⅡ:相当期間経過後は申込みを撤回出来る。Ⅲ:対話者間に於ける承諾期間定め無き申込みにつき話中何時でも撤回可能。","承諾的確Ⅰ:承諾期間定め無き申込み承諾的確は取引慣行信義則に従い申込みを撤回し得る時から更に相当の期間存続するⅡ:対話者間に於ける承諾期間の定め無い申込みに付き対話終了に依り承諾的確を失う。","申込者死亡行為能力喪失場合Ⅰ:申込者が到達前に死亡行為能力喪失した場合には相手方が死亡行為能力の喪失の事実を知ったときは申込みが到達しても抗力が生じない。Ⅱ:申込者が申し込み到達後に死亡や行為能力を喪失した場合には民法525条を適用しない。","1章","愛知県日進市"
"債権(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法526条隔地者間の契約成立時期Ⅰ:隔地者間の契約は承諾通知発した時に成立するⅡ:申込みの意思表示または取引上の慣習に依り承諾通知を必要としない場合の契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。","民法527条申し込み撤回通知の延着Ⅰ:申し込み撤回通知承諾通知を発した後到達場合であっても通常場合にはその到達すべき時に発送した者で在る事を知る事が出来る時は承諾者は遅滞無く申込者に対してその延着の通知を発しなければ成らない","Ⅱ:承諾者がⅠの延着通知を怠った時は契約は成立しなかった者と看做す。民法528条申し込み変更加え承諾:承諾者が申し込みに条件を付しその他変更を加え承諾時はその申込み拒絶と共に新たな申込みをしたものと看做す。","民法711近親者に対し損害の場合賞:他人の生命を侵害した者は被害の父母配偶者および子に対して財産権が侵害されたかった場合でも損害の賠償をしなければ成らない。","民法712条責任能力:未成年者は他人に損害を加えた場合に於き自己行為責任弁識足る知能備えない時その行為につき賠償責任を負わない。民法713条:精神上の障害により自己行為責任弁識能力を欠く状態のある他人に損害を加えた者は賠償責任を負わない。","1章","愛知県日進市"
"債権(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法713条:但し故意または過失に依り一時的にその状況を招いた場合はこの限りではない。民712未成年者Ⅰ;責任を弁識するに足る知能の責任能力とは加害行為の法律責任を弁識するに足るべき知能を言う。","責任能力を有するか否かは年齢環境生育度行為種類等に依り個別具体的に判断されるが平均すれば11か12歳程度に基準が置かれる。加害者に責任能力が無い事が要求される監督義務責任民714於いては12歳2箇月の商戦の責任能力が否定された。","故意過失は一時の責任弁識能力を欠く状態を招いた点は飲酒について要求されるのであり責任農ry区を各状態に成って成される加害行為について故意過失は不用である。","民法714条責任能力者の監督義務者等責任Ⅰ:前二条規定により責任無理能力者が責任を負わ無い場合監督する法定義務を負う者は第三者に加えた損害賠償責任を負う。監督義務者が責任を怠らなかった時や義務を怠らなくても損害生じる時に限りでない","Ⅱ:監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者もⅠの責任を負う。責任能力の無い子供が他人に加えた傷害行為に違法性が無い場合には民法714条の責任を負わない。","1章","愛知県日進市"
"親族(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法793条尊属または年長者を養子禁止:尊属または年長者は養子とする事が出来ない。民法792条:成年に達した者は養子にする事が出来る。民法797条Ⅰ:被養子者が15歳未満時は法定代理人が此れに代わり縁組承諾できる","Ⅱ:法定代理人がⅠの承諾をするには養子となる者の父母でその監護をすべき者である者が他に在る時はその同意を得なければ成らない。養子となる者の父母で真剣を停止されている者が在る時も同様である。","縁組の要件Ⅰ:縁組意志の合致①縁組意志とは社会通念上親子と認められる関係成立させる事言う意志を言う実質的意志説②制限行為能力者も本人の意思のみで縁組可能③縁組意志は縁組届け出時必要。","Ⅱ実質的要件の縁組障害不存在:①養親と成る者が成年に達している事②養子となるものが養親と成るものの尊属または年長者でない事③後見人が被後見人を養親とするには家庭裁判所の許可が必要④未成年者を養親とするには家庭裁判所の許可が必要","例外的に夫婦が共に縁組をする場合配偶者が意思表示できない場合は不用。未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組の原則。配偶者の嫡出子を養子とする場合は同意が必要。配偶者が意思表示を出来ない場合不用。","1章","愛知県日進市"
"親族(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","⑥代諾縁組:養子となる者が15歳未満の場合家庭裁判所の許可に加えて法定代理人に依る縁組の承諾が必要。代諾者は法定代理人。親権者と監護者が別である場合には監護者の同意も不用。父母が真剣を停止されている場合も同様。適法法な代諾を欠く場合。","生まれて間もない子を一旦他人の生んだ子供として届け出て於き後日戸籍上の親の代諾により養子に遣る場合容姿が15歳に達した後に適法な追認すれば縁組は初めから有効と成る。","形式的要件:①縁組届け→成立要件説②書面口頭による届出→創設的届出。他人の子を自己の嫡出子として虚偽の届出をした場合にこれにより嫡出親子関係が生じない事は当然養子関係も生じない出生届けの縁組届けへの転換否定。","虚偽の認知届に付き認知者が否認知者を自己の養子とする事を意図しており更にその後被認知者の法定代理人と婚姻した事実が在っても右認知届を以って養子縁組と成す事は出来ない。","民法805条養子が尊属または年長者である場合の縁組取消:民法792条規定に違反した縁組は養親またはその法定代理人からその取り消しを家庭裁判所に請求出来る。但し養親が成年に達した後6箇月を経過しまたは追認した時は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"親族(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法809条嫡出子の身分取得:養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。民法810条:養子は養親の氏を称する。但し婚姻によって氏を改めたものについては婚姻の際に定めた氏を称すべき間は限りでない。","縁組の抗力①嫡出子の身分取得関連効果:養子は未成年の時は養親の親権に服する。養子は養親の氏を称する。但し婚姻に依り氏を改めた者は養子に成っても養親の氏に代る事は無い。養親子は相互に相続権を有し親族的扶養義務を負う。","②法定血族関係の発生:養親の血族との間にも親族関係が発生する。③養子と実親および親族との関係の影響:縁組は用紙と実親および実方親族との関係に何ら影響yしない。養子は実方と養方の二面親族関係に立つ。","④養子は養親と縁組し無くても再度他の者の養子に成れる=転養子。民法811条Ⅰ:縁組当事者は協議で縁組する事が出来る。Ⅱ:養子が15歳未満で在る時はその縁組は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と協議で此れをする","Ⅲ:Ⅱの場合に於いて養子父母離婚時協議で一方を養子縁組後に親権者となるべき者と定めなければ成らない。Ⅳ:Ⅲの協議が調わない時または協議することが出来ない時は家庭裁判所は同項の父若しくは母または養親の請求により協議に代る審判できる","1章","愛知県日進市"
"親族(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","Ⅴ:Ⅱの法定代理人となるべき者が無い時は家庭裁判所は養子親族その他の利害関係人請求に依り養子の離縁後にその身成年後見人となるべき者を選任するⅥ:縁組当事者の一方が死亡後に生存当事者が縁組をし様とする時家庭裁判所の許可を得てする事が出来る。","民法811条-2夫婦である養親と未成年者の離縁:養親が夫婦である場合に於いて未成年者と離縁するには夫婦が共にしなければ成らない。但し夫婦の一方がその意志を表示する事が出来ない時はこの限りではない。","民法769条離婚に依る複氏の際の権利の継承Ⅰ:離婚によって氏を改めた夫または妻が897条Ⅰの権利を継承した後。協議上の離婚をした時は当事者がその他の関係人協議で権利を継承すべき者を定めなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの協議が調わない時協議をする事が出来ない時は同項の権利を継承すべきものは家庭裁判所がこれを定める。民法896条:相続人は相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。一身専属はこの限りではない。","民法897条Ⅰ:系譜祭具墳墓の所有権は896条の規定に拘らず習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。被相続人指定に従い祖先祭祀を主宰すべき者が在る時はその者が継承する。Ⅱ:Ⅰ場合に慣習が明解で無い時継承すべき者は家庭裁判所が定める。","1章","愛知県日進市"
"親族(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法817条:離縁複氏際権利の継承民法769条の規定は離縁について準用する。","民法817条-4養親と成る者の年齢:25歳に達しないものは養親と成る事が出来ない。但し養親と成る夫婦の一方が25歳に達していない場合に於いてもその者が20歳に達して居る時は限りではない。","民法817条-2条特別養子縁組の成立Ⅰ:家庭裁判所は次条から817-7までに定める要件が在る時は養親と成る者の請求に依り実方血族との親族関係が終了する縁組を成立させる事が出来る。Ⅱ:Ⅰの請求するうには民法794条、798条の許可を要しない。","民法817条-3条Ⅰ:養親と成るものは配偶者のあるもので無ければ成らないⅡ:夫婦の一方は他の一方が養親と成らない時は養親となる事が出来ない。夫婦の一方が他の一方の嫡出子である子の養親となる場合は限りでない。","民法817条-5養子と成る者の年齢:民法817条-2の請求時に6歳に達した者は養子と成る事が出来ない。但しその者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となるべき者に監護されている場合は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"親族(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法817条-7父母の同意:特別養子縁組成立には養子と成る者の父母の同意が無ければ成らない。但し父母がその意志を表示する事が出来ない場合は父母に因る虐待悪意意気その他養子と成る者の利益を著しく害する理由が在る時は限りでない。","民法817条-7:特別養子縁組の成立には養子と成る者の監護が著しく困難または不適当である事その他の特別の事情が在る場合に於いて子の利益の為に特に必要があると認める時に成立させる者とする。","民法817条-10Ⅰ:継ぎの各号の何れかに該当する場合に於き養子利益の為必要があると認める時は家庭裁判所は養子実父母または検察官の請求に依り特別養子縁組の当事者を離縁させる事が出来る。①養親に依る虐待悪意息子の利益を著しく害する事由","②実父母が相当の監護をする事が出来る事Ⅱ:離縁はⅠに依る場合の他これをする事が出来ない。民法817-11離縁に依る実方と親族関係の回復:養子と実父母およびその血族との間に於いて離縁の日から特別養子縁組によって終了した同一親族関係を生ずる。","民法819条Ⅰ:父母が協議上の離婚をする時その協議でその一方を親権者と定めなければ成らないⅥ:子の利益の為必要があると認める時は家庭裁判所は子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更できる。","1章","愛知県日進市"
"相続(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法887条子およびその代襲等の相続権Ⅰ:相続人の子は相続人と成るⅡ:相続人の子が相続開始以前に死亡した時または民法891条に該当して相続人と成る。但し、相続人の直系卑属でないものは限りでない","Ⅲ:Ⅱは代襲者が相続開始以前に死亡しまたは民法891条に該当し廃除によって代襲相続権を失った場合について準用する。民法891条相続人の欠格事由:次号に掲げるものは相続人に成れない","①故意に被相続人または相続について先順若しくは同順位にある者を死亡に至らせ、または至らせようとした為刑に処せられた者②被相続人の殺害された事を知り此れを告発せずまたは告訴しなかった者。是非弁識が無い時殺害者が自己配偶者直系血族は限りでない","③詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし撤回し取消、変更を妨げたもの④詐欺または脅迫によって被相続人に相続関係遺言させ撤回させ取り消しさせ、変更させた者⑤相続に関する被相続人遺言書を偽造し変造し破棄し隠匿した者","民法961条:15歳に達した者は遺言する事が出来る。通常の取引行為と異なり遺言をする場合には遺言者の意志を尊重する必要上年齢は20歳ではなく15歳に引き下げている。","1章","愛知県日進市"
"相続(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法967条:遺言は自筆証書、公正証書、秘密証書によってしなければ成らない。但し特別の方式に因る事を許す場合は此の限りでない。民法968条Ⅰ:自筆証書に依って遺言をするには遺言者がその全文日付および指名を自書し此れに印を押さなければ成らない","Ⅱ:自筆賞書中の加除その他の変更は遺言者がその場所を指示し変更した旨を付記して特に此れに署名し変更場所に印を押さなければ効力が生じない。","民法890条:被相続人の配偶者は常に相続人と成るこの場合において民法887条または前条の規定により相続人となるべき者が在る時はその者と同順位とする。","民法901条代襲相続人相続分Ⅰ:民法887条ⅡまたはⅢの規定により相続人と成る直系卑属の相続分はその直系尊属が受けるべきであった物と同じとする但し直系卑属が数人ある時はその各自直系卑属が受けるべきであった部分について前条に従い相続分を定める","Ⅱ:Ⅰの規定は民法889条Ⅱの規定により兄弟姉妹の子が相続人と成る場合に就いて準用する。","1章","愛知県日進市"
"相続(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法902条Ⅰ:相続人は前二条の規定に拘らず、遺言で共同相続人の相続分を定めまたはこれを定める事を第三者に委託できる。被相続人は第三者は遺留分関係規定違反できない","Ⅱ:被相続人が共同相続人中一人若しくは数人の相続分のみを定めまたはこれを第三者に定めさせたときは他の共同相続人の相続分は前条二条に依り定める。","民法903条Ⅰ:共同相続人中に被相続人から遺贈を受けまたは婚姻若しくは養子縁組の為著しく成型の資本として贈与を受けたものが在る時は被相続人が相続開始時に於いて有した財産の価額にその贈与分を加えたものを相続財産とみなし全三条の規定により","算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額を以ってその者の相続分とするⅡ:遺贈または贈与の価額が相続分の価額に等しくまたは此れを超えるときは受贈者または遺贈者はその相続分を受ける事は出来ない","Ⅲ:被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示した時はその意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する。","1章","愛知県日進市"
"相続(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法969条:公正証書に依って遺言するには次号に掲げる方式に従わなければ成らない①証人二人以上の立会が在ること②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する事③公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させる事","④遺言および証人が筆記の正確な事を承認した後、各自此れに署名し印を押すこと、但し遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記して署名に代える事が出来る⑤公証人がその少々は全各号に掲げる方式に従い作った物である付記をし署名し印を押す事。","遺言執行者が在る場合に相続人が遺贈の目的物に第三者の為抵当権を設定してその登記をしたとしても相続人の処分行為は無効であり受贈者は遺贈に依る目的不動産の所有権取得を登記なくして第三者に対抗できる。","遺言執行者は遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合には遺言執行の一貫として妨害排除の為所有権移転登記抹消登記手続きおよび相続人への真正な登記名義回復を原因とする所有権移転手続きを求める事が出来る。","民法1004条遺言書の検認Ⅰ:遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞無く此れを家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければ成らない。遺言書の保管者が無い場合に於いて相続人が遺言書を発見した後も同様とする","1章","愛知県日進市"
"相続(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","Ⅱ:Ⅰの規定は公正証書に依る遺言については適用しないⅢ:封印のある遺言書は家庭裁判所に於いて相続人またはその代理人の立会が無ければ此れを開封できない。検認は遺言有効性判断しないから検認がされても相続人は無効事由を主張できる。","民法976条死亡の危急に迫ったも者の遺言Ⅰ:疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとする時は証人3人以上の立会を以ってその一人に遺言の趣旨を口授して此れをする事が出来る。此の場合に於いてはその口授を受けた者がこれを筆記し","遺言者および他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ各証人がその筆記の正確化事を承認した後此れに署名し印を押さなければ成らないⅡ:口が聴けない者がⅠの規定の遺言をする場合には遺言者は証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳に依り申述し同項の口授に代える","Ⅲ:Ⅰの後段遺言者は他の証人が耳が聞こえないもので在る時は遺言の趣旨の口授または申述を受けた者は同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳に依り遺言者または他の証人に伝えて同項後段の読み聞かせに代えることができる","Ⅳ:前三項規定遺言は遺言日から20日以内に証人の一人または利害関係者から家庭裁判所に請求して確認を得なければその効力が生じないⅤ:家庭裁判所は前項の遺言が遺言者の真意に出たもので在るとの心証を得なければ此れを確認できない。","1章","愛知県日進市"


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