福岡だい
2019.01.07(Mon)
幻聴で思ったことその4
先ず刑事罰は10年で受刑記録抹消であり、裁判所法46条、裁判所裁判官が、受刑後11年経過した時には、時効白紙となる。他、弾劾裁判は官吏退官の同意であり、戻ることは出来ない。他、裁判官は、裁判所法52条にて政治活動の禁止の他、最高裁判所が認める場合を除いて報酬の在るほかの職務に就くこと。また商業を営むことも禁じられているが、裁判所の内規に過ぎず、市局に置かれるものは行政の区分と成るので、裁判所法が適用免除になる。また、今、自分は、年金受給者に当たる精神障害者2級であり、B型作業所からは、報酬までは言わないが市から心ばかりの給賃を貰っている。自分の身分を配慮すれば、最高裁判所でも、福祉作業所を精神障害者の人権が禁止されることは出来ず、また、自分が、インテリアコーディネーターに成りたくても、裁判官が商業を経営することを禁止されているなら今のまま無職の可能性もある。また、自分は、今、インテリアプランナーとして自立しようと考えており、勿論インテリアコーディネーターも怠っていかない。それで、学歴職歴技能を問う求人に対して、下請けから始める請負設計をすることでインテリアの実務が、インテリアコーディネーターから取れないことが事実だと分かったので、設計補助、図面起案を行なっていこうと考えているが、自分が、建築が最高裁判所の許可が取れるのかは分からない。勿論、今回議論しようとしていることは、岩田匡君が裁判員を行なうことが官吏の原理に反して違法であるのかと言うことであるが、自分は、2年ほど前から本格的に日進裁判課を開いており、国立日進裁判課に始めて人材が職員として就いたのは2018年7月10日と記録がある。勿論、失敗した規約は破棄してある。任期は10年とされているが、10年以上無職である保証はない。もし、働いても報酬を受けることが違法なのであれば、働くだけは働いて、収入を貰わなければよい。それが、商業をしていても、無償で働いているなら、営んでいない定義が可能であるからであり、国土交通省に書類を行政書士資格から提出して事業許可を取ることが建築業を私立榮不動産合資会社から始めることであり、法務省まで公認できれば、設計職の所得だけは取れる。ほか、市に職業収入が高額収入が禁止されているかである。岩田匡君は、ガス業を営んできたが、整備士である。しかし、岩田匡には、裁判員に就くことを勧めている。しかし、日進人事課は、折戸消防団に対して、裁判員に就くには市にも裁判所にも所属する必要は無く、裁判だけ出来れば良いので、報酬も受ける必要が無く、所得を取らなければ良いといった回答であった。つまり、特別地方公務員岩田匡消防団は、日進人事課の回答により、無償で裁判をする事が禁じられていないのであれば、無償で裁判員を無所属無属性で始めることができる。岩田匡は、司法予備資格と、法学部単位までの一定の司法試験を受けることを認めていて、それが、裁判員に必要な資格にあたる。自分も法曹試験を受けてみようと思うので、国公立官吏に付いた後、資格は後で設けることで認めてもらっているが、自分は、裁判所の法律収入を口座で払いうけることは出来ず、勿論、これから結婚や生活を考えており、それなりの収入も求められてくるので、裁判所に職業として就いて収入をして専業すると言ったことには疑問を感じている。自分は、裁判から収入を望んでおらず、裁判官のほうを無償に出来れば、有償で働いて良いならそうする。勿論法律のほうが所得が上でも、裁判所から、給料を受け取る意思決定は自分に備わっていない。つまり、岩田匡君が、刑法が分かるなら、今すぐ始めて、もし、市にも、裁判所にも残れないのであれば、国立日進裁判課で活動しても良いが、自分の現時点の原始定款を以って、日進裁判課は収入外判決であり、国選弁護人(カウンセル)制度と遜色の無い者であり、カウンセルも様々な職についている人がしている。官吏を国選弁護人に指名して、国選弁護人が、国立裁判課に原始定款にて報酬を棄権して、受験を拒否若しくは遅延して対応するなど対応するなど考えられるが、岩田匡君の司法予備資格司法試験は約束であり、守って頂くのが当然である。もちろん、自分も、司法資格が取れるなら、今すぐでも取りたいし、別に裁判官として裁判所に勤めることが出来なくても、弁護士や、司法書士や、行政書士でも構わない。自分は、試験を遅延している理由は病院の入院に拘禁が伴った為であり、刑期に算入しなければならず、そういった理由で、裁判所に出廷していない理由の一つでもある。入院は4年2ヶ月で出てきたが、自分は、裁判所に勤めなくても裁判が出来るのであれば、金に糸目はつけないし、勿論無償でも良い。ただ、岩田匡君が、法律に働くことに、無償で従ってくれるかが問題であり、岩田匡君が、無償で裁判員が出来れば、右日進人事課により採用を受ける必要なく無償で裁判員をやれば良い市は裁判員の求人の責任は取らないと、消防団に回答した事件である。まだ、日進人事課が、裁判員の採用試験を与えないとしたのは、3ヶ月以内であり、今からであれば不可争力は認められない。
2019.01.07(Mon)
幻聴で思ったことその4
先ず刑事罰は10年で受刑記録抹消であり、裁判所法46条、裁判所裁判官が、受刑後11年経過した時には、時効白紙となる。他、弾劾裁判は官吏退官の同意であり、戻ることは出来ない。他、裁判官は、裁判所法52条にて政治活動の禁止の他、最高裁判所が認める場合を除いて報酬の在るほかの職務に就くこと。また商業を営むことも禁じられているが、裁判所の内規に過ぎず、市局に置かれるものは行政の区分と成るので、裁判所法が適用免除になる。また、今、自分は、年金受給者に当たる精神障害者2級であり、B型作業所からは、報酬までは言わないが市から心ばかりの給賃を貰っている。自分の身分を配慮すれば、最高裁判所でも、福祉作業所を精神障害者の人権が禁止されることは出来ず、また、自分が、インテリアコーディネーターに成りたくても、裁判官が商業を経営することを禁止されているなら今のまま無職の可能性もある。また、自分は、今、インテリアプランナーとして自立しようと考えており、勿論インテリアコーディネーターも怠っていかない。それで、学歴職歴技能を問う求人に対して、下請けから始める請負設計をすることでインテリアの実務が、インテリアコーディネーターから取れないことが事実だと分かったので、設計補助、図面起案を行なっていこうと考えているが、自分が、建築が最高裁判所の許可が取れるのかは分からない。勿論、今回議論しようとしていることは、岩田匡君が裁判員を行なうことが官吏の原理に反して違法であるのかと言うことであるが、自分は、2年ほど前から本格的に日進裁判課を開いており、国立日進裁判課に始めて人材が職員として就いたのは2018年7月10日と記録がある。勿論、失敗した規約は破棄してある。任期は10年とされているが、10年以上無職である保証はない。もし、働いても報酬を受けることが違法なのであれば、働くだけは働いて、収入を貰わなければよい。それが、商業をしていても、無償で働いているなら、営んでいない定義が可能であるからであり、国土交通省に書類を行政書士資格から提出して事業許可を取ることが建築業を私立榮不動産合資会社から始めることであり、法務省まで公認できれば、設計職の所得だけは取れる。ほか、市に職業収入が高額収入が禁止されているかである。岩田匡君は、ガス業を営んできたが、整備士である。しかし、岩田匡には、裁判員に就くことを勧めている。しかし、日進人事課は、折戸消防団に対して、裁判員に就くには市にも裁判所にも所属する必要は無く、裁判だけ出来れば良いので、報酬も受ける必要が無く、所得を取らなければ良いといった回答であった。つまり、特別地方公務員岩田匡消防団は、日進人事課の回答により、無償で裁判をする事が禁じられていないのであれば、無償で裁判員を無所属無属性で始めることができる。岩田匡は、司法予備資格と、法学部単位までの一定の司法試験を受けることを認めていて、それが、裁判員に必要な資格にあたる。自分も法曹試験を受けてみようと思うので、国公立官吏に付いた後、資格は後で設けることで認めてもらっているが、自分は、裁判所の法律収入を口座で払いうけることは出来ず、勿論、これから結婚や生活を考えており、それなりの収入も求められてくるので、裁判所に職業として就いて収入をして専業すると言ったことには疑問を感じている。自分は、裁判から収入を望んでおらず、裁判官のほうを無償に出来れば、有償で働いて良いならそうする。勿論法律のほうが所得が上でも、裁判所から、給料を受け取る意思決定は自分に備わっていない。つまり、岩田匡君が、刑法が分かるなら、今すぐ始めて、もし、市にも、裁判所にも残れないのであれば、国立日進裁判課で活動しても良いが、自分の現時点の原始定款を以って、日進裁判課は収入外判決であり、国選弁護人(カウンセル)制度と遜色の無い者であり、カウンセルも様々な職についている人がしている。官吏を国選弁護人に指名して、国選弁護人が、国立裁判課に原始定款にて報酬を棄権して、受験を拒否若しくは遅延して対応するなど対応するなど考えられるが、岩田匡君の司法予備資格司法試験は約束であり、守って頂くのが当然である。もちろん、自分も、司法資格が取れるなら、今すぐでも取りたいし、別に裁判官として裁判所に勤めることが出来なくても、弁護士や、司法書士や、行政書士でも構わない。自分は、試験を遅延している理由は病院の入院に拘禁が伴った為であり、刑期に算入しなければならず、そういった理由で、裁判所に出廷していない理由の一つでもある。入院は4年2ヶ月で出てきたが、自分は、裁判所に勤めなくても裁判が出来るのであれば、金に糸目はつけないし、勿論無償でも良い。ただ、岩田匡君が、法律に働くことに、無償で従ってくれるかが問題であり、岩田匡君が、無償で裁判員が出来れば、右日進人事課により採用を受ける必要なく無償で裁判員をやれば良い市は裁判員の求人の責任は取らないと、消防団に回答した事件である。まだ、日進人事課が、裁判員の採用試験を与えないとしたのは、3ヶ月以内であり、今からであれば不可争力は認められない。
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