"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"公務員(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/02","法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。","法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。","権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。","※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。",,"1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"公務員(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/02","※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。","行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。","行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。","法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/02","行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。","取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。","行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。","行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。","伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。","附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。","(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。","(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。","1章","愛知県日進市"
"公務員(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。","裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。","代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。","(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。","執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。","行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。","行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。","手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。",,,,,
"公務員(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/02","法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。","法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。","権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。","※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。",,"1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"公務員(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/02","※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。","行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。","行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。","法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/02","行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。","取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。","行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。","行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。","伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。","附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。","(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。","(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。","1章","愛知県日進市"
"公務員(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。","裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。","代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。","(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。","執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。","行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。","行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/05","不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。","手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。",,,,,
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