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建築士法討論 福岡大 私立榮不動産合資会社 2019

2019-01-25 16:22:48 | 日記
福岡だい
2019.01.27(Sun)
幻聴で思ったことその4
建築士法法引用
建築士法3条(1)次の項目は、一級建築士以上でなければ、設計、工事管理をしてはならない。85条1項・2項規定する応急仮施設以外。1.学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店等の用途に延べ面積が五百平方メートル以上の建造物。(2)2.木造の建築物と部分で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。3.鉄筋コンクリート造の建築物の部分で延べ面積が三百平方メートル13m以下軒9m以下。(3)4.延べ面積が一千平方メートル超え階数が2階以上の建築物。4.2.場合に於いて増築、改築、修繕模様替えに係る部分を新築するものと看做して前項の規定を準用とする。(4)3条の2(3)に掲げる建築物以外で次の各号に新築する場合に於いて、二級建築士以上でなければその設計、工事管理をしてはならない。
二級建築以上は、設計し、工事管理する。インテリアプランナーについては何もかかれておらず、100平方メートルが何方でも出来るとした記述が見つからない。つまり建築士法にインテリアプランナーのことが書かれていない事がわかった、しかし、試験要項に書かれている図面を用いると100㎡の木造の延べ床面積の2階以下の建物、SRC造の30㎡の1階建て以下の建物が、木造建築士や、二級建築士の基準を下回ることが、ホームページで確認できる。しかし、法律には、一級建築のことと二級建築しか書かれていない。勿論、インテリアプランナーが工事管理をするのではなく、図面を発表するだけであり、工事は、その後の建設会社が行なう業務であり、建築確認書の交付などは、インテリアプランナーの分野とされていない。よって、建築図面と仕様が異なることがあっても、設計できるのであれば、工事管理をしないのであるから、設計は可能と判断する。二級建築以上であれば、木造建築がそれ以下なので、それが、法律で認められていないのもおかしいと疑える。今回の件で、准インテリアプランナーを目指していくことに成ったが、今は、インテリアコーディネーターと、行政書士を学習している。しかし、建築士二級にも実務資格が必要であり、実務を満たさないと、二級建築になれないのに、それが、その実務自体が違法に定義されているようにも見受けられる。この法律は、公益社団法人 建築技術教育普及センターから発表された文ではなく国土交通省の法律である。公益社団法人 建築技術教育普及センターは、100㎡の設計を認めている。



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