憲法記述式
公務員(1)19/04/28人権が前国家的な正確を有し憲法が国際協調主義を取る事から権利の性質上適用可能な人権規定は保証される。j保障されない参政権、社会権、限界がある人権政治活動の自由。憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き日本の在住する外国人に対しても等しく及ぶと解するべきであり、政治活動の自由についても日本の政治的意思決定は実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ是を認める事が相当で無いと解されるものを除きその保障が及ぶものと解される。法人が現代社会に於いて重要な活動を行っていることから権利の性質適用可能な人権規定あ保障される。保障されない、一定の人身の自由、生存権、限界が在る人権、政治行為の自由。
公務員(2)19/04/28国民が国内のセ3維持に参加する権利なので性質上外国人に保障されない。国政選挙権:保障なし、地方選挙権:法律によって付与する措置を請うずる事は憲法上禁止されない。公務員を選挙罷免する事を保障した憲法15条Ⅰの規定は権利の性質上日本国民のみを対象として、わが国に在留する外国人には及ばないものと解する。憲法93条Ⅱは国内に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものと言えないが国内に在留する外国人の内でも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいて至ったと認められるものにつき法律を以って地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずる事は憲法上禁止されないと解する。
公務員(3)19/04/28国家公務員法及び規則による公務員に対する政治行為の禁止が合理的で必要やむ得ない限度に留まる者か否かを判断するに当たっては、禁止の目的、禁止と禁止される政治行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、損失の均衡が必要である。公務人の地位の特殊性と職務の公共性に監がる時は是を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむ得ない限度の制限を加える事は十分合理的な理由が有ると言うべきである。公務人の従事する職務には公共性がある一方法律によりその主要な勤務条件が定められ身分が保証されている他適切な代償措置が講じられているので在るから国家公務員法が公務員の争議行為及び煽り行為を禁止するのは労働者をも含めた国民全体の共同利益の検地からするやむ得ない制約と言うべきであって憲法28条に違反素r者ではない。
公務員(4)19/04/28私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することにより間接的に私人間の行為を規律する。憲法19条と憲法14条の規定はその他の自由権的基本権の保障規定と同じく国又は公共団体と個人との関係を規律する者であり私人相互関係を直接規律する者を予定する者ではない。間接適用説の通説判例:直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈と適用sることによって間接的に私人間の行為を規律する。直接的溶接の少数適用説:一定の人権規定は私人間にも直接適用される。女性である事のみを理由として差別した者で性別のみによる不合理な差別を定めた者として民法90条の規定によって無効となる。
公務員(5)19/04/28プライバシーの権利とは自己に関する情報を制御する権利。憲法13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべき事を規定している者と言う事が出来る。個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有するこれを肖像権と証するかどうかは別として少なくとも警察官が正当な理由も無しに個人の容貌等を撮影する事は憲法13条の趣旨に反し許されないものといわなければ成らない。前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関る事項であり前科等の在る者も是を濫り公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類軽重を問わず前科等の全てを報告する事は公権力の違法な行使。肖像権:承諾なしに濫りに容貌等を撮影されない自由。前科を後悔されない利益:前科等を濫りに後悔されない法律上の保護に値する利益。
公務員(6).19/04/28肖像権:承諾なしに濫りに容貌を撮影されない権利。環境権:良い環境を傍受しそれを支配する権利。プライバシーの権利:判例と通説は憲法13条の幸福追求権を根拠としたプライバシーの権利が認められている。嘗ては私生活を濫りに公開されない権利と捉えられたプライバシーの権利は現在では自己に関する情報をコントロールする権利と捉えられている情報化社会と言われ久しい現代におき、個人が自己に関する情報をコントロールする事tが必要だと考えられる様に成ったからである。最高裁判所が新しい人権として認めたものとしてこの意味でのプライバシーの権利が重要である。プライバシーの権利に属するものに肖像権、前科等を公開されない利益などが在る。また石に泳ぐ魚事件の様jにプライバシー侵害を理由に出版差し止めを認める判例もある。
公務員(7)19/04/28法を適用する行政権と司法権のみを拘束し、行政権と司法権のみが国民を差別してはならないという意味ではなく、法を定立する立法権も拘束し法の内容も平等でなければ成らない。各人を絶対的機械的に取り扱う事ではなく同一の条件の下では均等に取り扱う相対的平等を意味する。法の下の意味:法内容平等説。平等の意味:相対的平等説。刑法200条は尊属殺人の法定刑を死刑又は無期懲役のみに限りその立法目的達成の為に必要な限度を遥に超えており通常殺人に関する刑法199条に著しく不合理な差別的扱いをするもとの認められ憲法14条Ⅰに違反して無効である。尊属も刑法199条を適用。
公務員(8)19/04/28平等の意味:各人を絶対的機械的に均等に取り扱う事ではなく同一の条件下で均等に取り扱う相対的平等を意味する。恣意的で不合理な差別されず差異に応じた合理的な区別は許される。区別については是を生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの立法目的との間に於ける合理的関連性は国内の内外に於ける社会環境の変化等により失われており今日に於いて国籍法3条Ⅰの規定は日本国籍取得につき合理性を欠いた過剰要件を課す。日本国民の父から出生後に認知されたに留まる被嫡出子に対し日本国籍の取得に於いて著しく不利益な差別的扱いを生じさせると言わざる得ず国籍取得要件を定めるに当たり立法府に与えられた裁量権を考慮しても尚以上に合理的関連性の有るという事はできない。そうすると本件区別は遅くとも上訴人らが法務大臣宛に国籍取得届けを提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮し尚その立法目的との間に於いて合理的関連性を欠く者となっていたと解す。従い以上時点美於いて本件区別は合理的な理由の無い差別であり国籍法3条Ⅰの規定が本件区別を生じさせている事は憲法14条Ⅰに違反するものであったというべきである。
公務員(9)19/04/28信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教結社の自由の三つが信教の自由。※内容 信仰の自由:宗教を信仰したり、信仰しない自由の絶対的保障。宗教行為の自由:祝典、儀式、行事などを行なう自由。宗教結社自由:団体を結成する自由。被告人の本件行為は被害者の精神障害平癒を祈願する為線香護摩による加持祈祷の行とされたものであるが被告人の加持祈祷行為の動機、手段、方法及びそれに被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は医療上一般に承認された精神障害者に対する治療行為とは到底認め得ず、しからば被告人の本件行為は一種の宗教行為とされた者であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり是により被害者を死にいたした者である以上は被告人の行為が著しく反社会的なものである事は否定し得ない所であり憲法20条Ⅰの信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかは無い。
公務員(10)19/05/04正教分離の法的正確は制度的保障を目的とした。国家が宗教と関り合いを持つことを全く許さないものではなく関り合いが相当とされる限度を超える場合に許さない。宗教活動の目的が宗教的意義を持ちその効果が宗教に対する援助や助長、促進または圧迫、干渉等になる行為を言う。政教分離。法的性格:制度的保障。分離の程度:限定分離。宗教活動に当たるか当たらないか:目的効果基準で判断。大学の自治は大学内部行政を大学の自主的な判断に任せ、大学内に外部勢力が干渉する事を排除するもの。教育権とは、国が必要且つ相当と認められる範囲で教育する機能を有する。教育の所在は:国民教育説、折衷(せっちゅう)説の判例、国家教育権説。大学学問の自由と自治は直接教授その他の研究者の研究、その結果発表、研究結果の教授の自由を保障する為の自治と意味すると解す。大学施設および学生は自由と自治の効果として施設が大学当局により自治的に管理され学生も学問の自由と施設の利用を認める。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果発表の為ではなく、実社会の政治的社会活動に当たる行為をする場合に大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。
公務員(11)19/05/04二重の基準論とは人権の中で、表現の自由を中心とする精神的自由は民主制にとって不可欠の権利であるから経済的自由に比べて優越的な地位を占め精神的自由を規制する立法の合憲性は経済的自由を規制するより厳格に審査しなければ成らない。精神的自由:厳格の基準明瞭性等。経済的自由:緩やかな基準。表現の自由。自己実現の価値と自己統治の価値。自己実現:言論活動を通じて個人の人格を形成発展させる。自己統治:言論活動によって民主制を維持運営する。表現行為を規制できるのは害悪が発生すっる蓋然性(がいぜんせい)が明白であり時間的に切迫し規制手段の害悪を避けるための必要不可欠の場合に限る。立法目的達成の為に規制の程度がより少ない手段が存在する場合規制立法を違憲とする。
公務員(12)19/05/04報道機関の報道は、民主主義社会に於いて国民が国政に関与するとき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕する。思想の表明の自由と並び事実の報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障に在る。報道の自由と取材の自由も十分尊重される。私人間に於いて当事者の一方が情報の収集、管理、処理に強い影響力を持つ日刊新聞氏を全国的に発行、発売する場合でも憲法21条の規定から直接に所論の様な反論文の掲載の請求権が他方の当事者に生じない。報道の自由:憲法21条の保障の下に在る。取材の自由:憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する。
公務員(13)19/05/04検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象として全部または一部の発行禁止を目的として対象とされる一定の表現物は網羅的一般的に発表前にその内容を審査し不適当と認めるものの発表を禁止する事。仮処分による事前差し止めは表現物の内容の網羅一般的に審査を基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行なわれる場合と異なり個別的私人間の紛争につき司法裁判所によって当事者の申請に基づき差し止め請求権等の私法上の非保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発行され検閲には当たらないとすべき。表現行為に対する事前抑制は身分、雑誌、他の出版物、放送等の表現物が自由市場に出る前に抑止し内容に読者または視聴者の側に到達される途を閉ざして事前抑制たる事性質上予測に基づく者となり事故制裁より広汎に渡り易く濫用の虞があり実際上の抑止効果が事後制裁より大きいと考えられるのであり、表現物に対する事前規制は表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし合わせて厳格且つ明瞭な要件の下においてのみ、許容される。出版物の頒布の事後差し止めは事前抑制であり対象が公務員、公職選挙候補者に評価批判等の表現行為に関す事前差し止めは許されない。
公務員(14)19/05/04検閲とは行政権が主体となり思想内容の表現物を対象にしその全部または一部の発表を禁止目的に対象とされる表現物を網羅一般的に発表前に内容審査し不適当と認めるものの発表禁止。検閲は行政権主体、対象表現物、発表目的禁止、方法は網羅、時期は発表前。精神的自由の制約の審査は経済的自由の制約より厳格な基準でしなければ成らない。公の秩序を乱す虞の合憲性:集会の自由が精神的自由に属し厳格基準適用する。それを認めるとき限定解釈し明白かつ現在の危険基準趣旨と合憲する。条例による会館の使用の規制につき、この様な軽量による必要且つ合理的なものとし肯定される限りは集会の自由を不当に侵害するものではなく表現の自由に違憲しない。集会の自由の制約は基本的人権の精神的自由を制約し他の制約以上に厳格な基準に行なう。消極目的とは主に国民の生命、健康の危険を防止する目的である。積極目的は社会的経済弱者を保護する。厳格な合理性の基準は同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段が無い場合に合憲。明白性原則は、規制手段が著しく不合理に違憲。許可制が社会政策または経済政策上の積極的目的の措置でなく自由な職業活動が社会公共に齎す弊害を防止する為消極的警察的措置で在る場合許可制に比べ、職業の自由に対するより緩やかな制限の就職活動内容態様に規制により十分達成できないと認める事要する。
公務員(15)19/05/04憲法29条Ⅰは個人の有する具体的財産権保障と私有財産制度保障。財産権に内在する社会的制約の場合補償不要だが、超えて特定の個人に特別の犠牲を加えた場合に必要。完全補償説:財産の市場価格の全額。相当補償説:財産に合理的に算出した相当な金額。憲法29条Ⅲの言うところの財産権を公共の用に供する場合に正当な補償とは当時の経済状態に置き成立すると考えられる価格に基づいて合理的に算出した相当の金額を言い、必ずしも常に掛かる価格と完全に一致する事を要しないと解す。河川附近地制限令4条2項に因る制限に付き同法に損失補償に関する規定が無いからと言い同法があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまで解さず損失を具体的主張立証し直接憲法29条Ⅲを根拠し補償請求の余地あり受忍し違憲無効でない。特別の犠牲とは侵害行為が特定の個人や集団に対してか以外か及び受忍すべき限度を超えている強度のものか以外かの二点を以って総合的に考慮し判断する。
公務員(1)19/04/28人権が前国家的な正確を有し憲法が国際協調主義を取る事から権利の性質上適用可能な人権規定は保証される。j保障されない参政権、社会権、限界がある人権政治活動の自由。憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き日本の在住する外国人に対しても等しく及ぶと解するべきであり、政治活動の自由についても日本の政治的意思決定は実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ是を認める事が相当で無いと解されるものを除きその保障が及ぶものと解される。法人が現代社会に於いて重要な活動を行っていることから権利の性質適用可能な人権規定あ保障される。保障されない、一定の人身の自由、生存権、限界が在る人権、政治行為の自由。
公務員(2)19/04/28国民が国内のセ3維持に参加する権利なので性質上外国人に保障されない。国政選挙権:保障なし、地方選挙権:法律によって付与する措置を請うずる事は憲法上禁止されない。公務員を選挙罷免する事を保障した憲法15条Ⅰの規定は権利の性質上日本国民のみを対象として、わが国に在留する外国人には及ばないものと解する。憲法93条Ⅱは国内に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものと言えないが国内に在留する外国人の内でも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいて至ったと認められるものにつき法律を以って地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずる事は憲法上禁止されないと解する。
公務員(3)19/04/28国家公務員法及び規則による公務員に対する政治行為の禁止が合理的で必要やむ得ない限度に留まる者か否かを判断するに当たっては、禁止の目的、禁止と禁止される政治行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、損失の均衡が必要である。公務人の地位の特殊性と職務の公共性に監がる時は是を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむ得ない限度の制限を加える事は十分合理的な理由が有ると言うべきである。公務人の従事する職務には公共性がある一方法律によりその主要な勤務条件が定められ身分が保証されている他適切な代償措置が講じられているので在るから国家公務員法が公務員の争議行為及び煽り行為を禁止するのは労働者をも含めた国民全体の共同利益の検地からするやむ得ない制約と言うべきであって憲法28条に違反素r者ではない。
公務員(4)19/04/28私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することにより間接的に私人間の行為を規律する。憲法19条と憲法14条の規定はその他の自由権的基本権の保障規定と同じく国又は公共団体と個人との関係を規律する者であり私人相互関係を直接規律する者を予定する者ではない。間接適用説の通説判例:直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈と適用sることによって間接的に私人間の行為を規律する。直接的溶接の少数適用説:一定の人権規定は私人間にも直接適用される。女性である事のみを理由として差別した者で性別のみによる不合理な差別を定めた者として民法90条の規定によって無効となる。
公務員(5)19/04/28プライバシーの権利とは自己に関する情報を制御する権利。憲法13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべき事を規定している者と言う事が出来る。個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有するこれを肖像権と証するかどうかは別として少なくとも警察官が正当な理由も無しに個人の容貌等を撮影する事は憲法13条の趣旨に反し許されないものといわなければ成らない。前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関る事項であり前科等の在る者も是を濫り公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類軽重を問わず前科等の全てを報告する事は公権力の違法な行使。肖像権:承諾なしに濫りに容貌等を撮影されない自由。前科を後悔されない利益:前科等を濫りに後悔されない法律上の保護に値する利益。
公務員(6).19/04/28肖像権:承諾なしに濫りに容貌を撮影されない権利。環境権:良い環境を傍受しそれを支配する権利。プライバシーの権利:判例と通説は憲法13条の幸福追求権を根拠としたプライバシーの権利が認められている。嘗ては私生活を濫りに公開されない権利と捉えられたプライバシーの権利は現在では自己に関する情報をコントロールする権利と捉えられている情報化社会と言われ久しい現代におき、個人が自己に関する情報をコントロールする事tが必要だと考えられる様に成ったからである。最高裁判所が新しい人権として認めたものとしてこの意味でのプライバシーの権利が重要である。プライバシーの権利に属するものに肖像権、前科等を公開されない利益などが在る。また石に泳ぐ魚事件の様jにプライバシー侵害を理由に出版差し止めを認める判例もある。
公務員(7)19/04/28法を適用する行政権と司法権のみを拘束し、行政権と司法権のみが国民を差別してはならないという意味ではなく、法を定立する立法権も拘束し法の内容も平等でなければ成らない。各人を絶対的機械的に取り扱う事ではなく同一の条件の下では均等に取り扱う相対的平等を意味する。法の下の意味:法内容平等説。平等の意味:相対的平等説。刑法200条は尊属殺人の法定刑を死刑又は無期懲役のみに限りその立法目的達成の為に必要な限度を遥に超えており通常殺人に関する刑法199条に著しく不合理な差別的扱いをするもとの認められ憲法14条Ⅰに違反して無効である。尊属も刑法199条を適用。
公務員(8)19/04/28平等の意味:各人を絶対的機械的に均等に取り扱う事ではなく同一の条件下で均等に取り扱う相対的平等を意味する。恣意的で不合理な差別されず差異に応じた合理的な区別は許される。区別については是を生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの立法目的との間に於ける合理的関連性は国内の内外に於ける社会環境の変化等により失われており今日に於いて国籍法3条Ⅰの規定は日本国籍取得につき合理性を欠いた過剰要件を課す。日本国民の父から出生後に認知されたに留まる被嫡出子に対し日本国籍の取得に於いて著しく不利益な差別的扱いを生じさせると言わざる得ず国籍取得要件を定めるに当たり立法府に与えられた裁量権を考慮しても尚以上に合理的関連性の有るという事はできない。そうすると本件区別は遅くとも上訴人らが法務大臣宛に国籍取得届けを提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮し尚その立法目的との間に於いて合理的関連性を欠く者となっていたと解す。従い以上時点美於いて本件区別は合理的な理由の無い差別であり国籍法3条Ⅰの規定が本件区別を生じさせている事は憲法14条Ⅰに違反するものであったというべきである。
公務員(9)19/04/28信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教結社の自由の三つが信教の自由。※内容 信仰の自由:宗教を信仰したり、信仰しない自由の絶対的保障。宗教行為の自由:祝典、儀式、行事などを行なう自由。宗教結社自由:団体を結成する自由。被告人の本件行為は被害者の精神障害平癒を祈願する為線香護摩による加持祈祷の行とされたものであるが被告人の加持祈祷行為の動機、手段、方法及びそれに被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は医療上一般に承認された精神障害者に対する治療行為とは到底認め得ず、しからば被告人の本件行為は一種の宗教行為とされた者であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり是により被害者を死にいたした者である以上は被告人の行為が著しく反社会的なものである事は否定し得ない所であり憲法20条Ⅰの信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかは無い。
公務員(10)19/05/04正教分離の法的正確は制度的保障を目的とした。国家が宗教と関り合いを持つことを全く許さないものではなく関り合いが相当とされる限度を超える場合に許さない。宗教活動の目的が宗教的意義を持ちその効果が宗教に対する援助や助長、促進または圧迫、干渉等になる行為を言う。政教分離。法的性格:制度的保障。分離の程度:限定分離。宗教活動に当たるか当たらないか:目的効果基準で判断。大学の自治は大学内部行政を大学の自主的な判断に任せ、大学内に外部勢力が干渉する事を排除するもの。教育権とは、国が必要且つ相当と認められる範囲で教育する機能を有する。教育の所在は:国民教育説、折衷(せっちゅう)説の判例、国家教育権説。大学学問の自由と自治は直接教授その他の研究者の研究、その結果発表、研究結果の教授の自由を保障する為の自治と意味すると解す。大学施設および学生は自由と自治の効果として施設が大学当局により自治的に管理され学生も学問の自由と施設の利用を認める。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果発表の為ではなく、実社会の政治的社会活動に当たる行為をする場合に大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。
公務員(11)19/05/04二重の基準論とは人権の中で、表現の自由を中心とする精神的自由は民主制にとって不可欠の権利であるから経済的自由に比べて優越的な地位を占め精神的自由を規制する立法の合憲性は経済的自由を規制するより厳格に審査しなければ成らない。精神的自由:厳格の基準明瞭性等。経済的自由:緩やかな基準。表現の自由。自己実現の価値と自己統治の価値。自己実現:言論活動を通じて個人の人格を形成発展させる。自己統治:言論活動によって民主制を維持運営する。表現行為を規制できるのは害悪が発生すっる蓋然性(がいぜんせい)が明白であり時間的に切迫し規制手段の害悪を避けるための必要不可欠の場合に限る。立法目的達成の為に規制の程度がより少ない手段が存在する場合規制立法を違憲とする。
公務員(12)19/05/04報道機関の報道は、民主主義社会に於いて国民が国政に関与するとき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕する。思想の表明の自由と並び事実の報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障に在る。報道の自由と取材の自由も十分尊重される。私人間に於いて当事者の一方が情報の収集、管理、処理に強い影響力を持つ日刊新聞氏を全国的に発行、発売する場合でも憲法21条の規定から直接に所論の様な反論文の掲載の請求権が他方の当事者に生じない。報道の自由:憲法21条の保障の下に在る。取材の自由:憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する。
公務員(13)19/05/04検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象として全部または一部の発行禁止を目的として対象とされる一定の表現物は網羅的一般的に発表前にその内容を審査し不適当と認めるものの発表を禁止する事。仮処分による事前差し止めは表現物の内容の網羅一般的に審査を基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行なわれる場合と異なり個別的私人間の紛争につき司法裁判所によって当事者の申請に基づき差し止め請求権等の私法上の非保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発行され検閲には当たらないとすべき。表現行為に対する事前抑制は身分、雑誌、他の出版物、放送等の表現物が自由市場に出る前に抑止し内容に読者または視聴者の側に到達される途を閉ざして事前抑制たる事性質上予測に基づく者となり事故制裁より広汎に渡り易く濫用の虞があり実際上の抑止効果が事後制裁より大きいと考えられるのであり、表現物に対する事前規制は表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし合わせて厳格且つ明瞭な要件の下においてのみ、許容される。出版物の頒布の事後差し止めは事前抑制であり対象が公務員、公職選挙候補者に評価批判等の表現行為に関す事前差し止めは許されない。
公務員(14)19/05/04検閲とは行政権が主体となり思想内容の表現物を対象にしその全部または一部の発表を禁止目的に対象とされる表現物を網羅一般的に発表前に内容審査し不適当と認めるものの発表禁止。検閲は行政権主体、対象表現物、発表目的禁止、方法は網羅、時期は発表前。精神的自由の制約の審査は経済的自由の制約より厳格な基準でしなければ成らない。公の秩序を乱す虞の合憲性:集会の自由が精神的自由に属し厳格基準適用する。それを認めるとき限定解釈し明白かつ現在の危険基準趣旨と合憲する。条例による会館の使用の規制につき、この様な軽量による必要且つ合理的なものとし肯定される限りは集会の自由を不当に侵害するものではなく表現の自由に違憲しない。集会の自由の制約は基本的人権の精神的自由を制約し他の制約以上に厳格な基準に行なう。消極目的とは主に国民の生命、健康の危険を防止する目的である。積極目的は社会的経済弱者を保護する。厳格な合理性の基準は同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段が無い場合に合憲。明白性原則は、規制手段が著しく不合理に違憲。許可制が社会政策または経済政策上の積極的目的の措置でなく自由な職業活動が社会公共に齎す弊害を防止する為消極的警察的措置で在る場合許可制に比べ、職業の自由に対するより緩やかな制限の就職活動内容態様に規制により十分達成できないと認める事要する。
公務員(15)19/05/04憲法29条Ⅰは個人の有する具体的財産権保障と私有財産制度保障。財産権に内在する社会的制約の場合補償不要だが、超えて特定の個人に特別の犠牲を加えた場合に必要。完全補償説:財産の市場価格の全額。相当補償説:財産に合理的に算出した相当な金額。憲法29条Ⅲの言うところの財産権を公共の用に供する場合に正当な補償とは当時の経済状態に置き成立すると考えられる価格に基づいて合理的に算出した相当の金額を言い、必ずしも常に掛かる価格と完全に一致する事を要しないと解す。河川附近地制限令4条2項に因る制限に付き同法に損失補償に関する規定が無いからと言い同法があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまで解さず損失を具体的主張立証し直接憲法29条Ⅲを根拠し補償請求の余地あり受忍し違憲無効でない。特別の犠牲とは侵害行為が特定の個人や集団に対してか以外か及び受忍すべき限度を超えている強度のものか以外かの二点を以って総合的に考慮し判断する。
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