福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

建築基準施行令 建築基準法 消防法施行令入門1ー49上

2022-04-09 07:03:10 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"建築法規関連","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"建築法規関連(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(1)建築基準施行令13条法7条-6Ⅰに政令で定める避難階施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置か昇降機または防火区画は以下避難階令122条~128条-3、-13-3消防法施行令12条-15条規定による技術基準に適合しているとする。","①避難階以外にあっては居室から令120条か令121条の直通階段に避難階にあっては階段か居室から屋外への出口と令126条-2屋上広場","②令118条の客席空出口の戸、令120条か121条直通階段同条Ⅲの但し書避難階上有効なバルコニー屋外通路その他此れらに類する者令125条の屋外への出口126-2の屋上広場","③令128条-3Ⅰの地下街の各構えが接する地下下水道および同条Ⅳの地下道への出入り口④スプリンクラー設備水噴霧消火設備か泡消火設備での自働設備のもの","⑤令126条-21の排煙設備⑥126条-4の非常用照明装置⑦令129条-13-3の昇降機⑧令112条、128条-3ⅡもしくはⅢの防火区画。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(2)法7条-6Ⅰ:6条Ⅰ①②③までの建築物を新築場合か此れらの建物は共同住宅以外の住宅および居室を除き増築や改築や移転や大規模修繕や大規模模様替え工事で廊下や階段やで出入り口その他避難設備や消火栓や","スプリンクラーその他消火設備や排煙設備や非常用の照明装置や非常用の昇降機若しくは防火区画内で政令に定める軽微な工事を除き18条24項と90条-3に於いて非難施設等に関する工事と言うを含むものをする場合には","建築物の建築主は7条Ⅴの検査済み証を受付後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関係工事係る建築物か建築物部分使用し使用させては成らない次の各号に掲げるもの該当する場合に検査済み証交付受付前に於いて仮に全部か一部使用し使用させる事が出来る。","①特定行政庁が安全上防火上避難階上支障が無いと認めたとき②建築主事か7条-2Ⅰの規定に依る指定を受けて者が安全上防火上そして避難上支障が無いものとして国土交通大臣が定める基準適合認めた時③7条Ⅰの規定に依る申請受理された日から7日経過した時","Ⅱ:前項①②規定に依る認定申請手続き関係必要事項は国土交通省令で定めるⅢ:7条-2Ⅰの規定に指定を受ける者はⅠ②規定により認定時省令で定める期間内に省令定めにより仮使用認定報告書作成し当該建築物関係省令で定め書類添え特定行政庁に提出する。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(3)法13条:建築主事や建築監員か特定行政庁の命令か建築主事委任受ける市町村か都道府県職員が12条Ⅶの規定に依って建築物や建築物敷地か建築工事場に立入る場合か建築監視員が条-2は90条Ⅲ準用含み規定に依る権限行使場合","その身分示す証明書携帯し関係者に提示しなければ成らないⅡ:12条Ⅶの規定に依る権限は犯罪捜査の為に認められたものと解釈しては成らない。","(4)法35条:別表1イ欄ⅠⅡⅢⅣに掲げる用途に供する特殊建築物階数が3以上である建築物や政令で定める窓その他開口部を有しない居室を有する建築物か延べ面積が1千㎡を超える建築物について廊下や階段や出入り口その他避難施設と","消火栓やスプリンクラーや貯水槽そのほかの消火設備や排煙設備や非常用照明装置と侵入口並びに敷地内避難上と消火上必要通路は政令定めの技術基準に従い避難上消火上支障が無いようにしなければ成らない。","(5)法2条①用語定義①建築物は土地に定着する工作物の内屋根柱壁を有し類する構造を含み附属の門塀観覧為の工作物か地下若しくは高架の工作物内に開設事務所や店舗や興行場や倉庫その他此れらに類する施設を言い建築設備を含むものとする鉄道貯蔵塔を除く","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条②特殊建築物は学校は各種と専修含み体育館や病院や劇場や観覧上や集会場や展示場や百貨店や市場やダンスホールや遊技場や公衆浴場や旅館や共同住宅や寄宿舎や下宿や工場や倉庫や自動車車庫や危険物貯蔵場と蓄場や火葬場や汚染物質処理場種類用途","③建築設備は建築物に設ける電気やガスや給水や排水や換気や冷暖房や消火や排煙か汚染処理施設または煙突や昇降機若しくは避雷針を言う④居室は住居や執務や作業や集会や娯楽他種類目的に継続使用室を言う","⑤主要構造部は壁や柱や床や梁や屋根か階段をいい建築物構造上非重要の間仕切り壁や間柱や附け柱や揚げ床や最下階の床や回り舞台の床や小梁や庇や局部的な小階段や屋根階段他の種類建築物部分を除くものとする","⑥延焼の恐れが在る部分は隣地境界線や道路中心線や同一敷地内のニ以上建築物で延べ面積500㎡以内の建築物は一の建築物と看做し","相互の外壁間の中心から1階に在っては3m以下2階以上にあっては5m以下にある建築部分を言う但し防火上有効公園や広場や川や空地若しくは水面か耐火構造壁他種類部分除く","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条⑦耐火構造は壁や柱や床他建築物分構造内耐火性能は通常の火災終了間火災に依る建築物倒壊延焼防止為の部分的必要性能を言うに関係政令で定める技術的基準適合鉄筋コンクリート造や煉瓦造やその他構造で大臣が定めた構造方法を大臣が認定したもの","⑦-2準耐火構造は壁や柱や床他建築物部分構造内準耐火性能は通常火災延焼抑制する為当該部分的必要とされる性能を言うに関し政令で定める技術基準適合大臣が定めた構造方法を用いるものか大臣の認定を受けたものを言う","⑧防火構造は建築物外壁や軒裏構造内防火性能は建築物周辺に於いて発生する通常火災に依る延焼抑制する為に外壁や軒裏に必要とされる性能を言うに関係政令で定める技術的基準適合鉄鋼モルタル塗り漆喰塗り他構造で大臣構造使用か大臣認定受けたものを言う","⑨不燃材料は建築材料内不燃性能は通常火災時火熱に依り延焼しない事他政令で定める性能を言い関係法令で定める技術的基準適合し大臣が定めたものか大臣の認定を受けたものを言う","⑨-2耐火建築物は次ぎに掲げる基準適合建築物を言うイ①耐火構造で在る事②次に掲げる性能に関係法令定めの技術的基準適合するものⅰ構造建築設備用途応じ室内発生予測火災火熱が終了まで耐えるⅱ外壁等周囲発生火災火熱終了まで耐える事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条⑨-2ロ外壁開口部に延焼恐れのある部分に防火戸他政令で定める防火設備通常の火災時に於ける火火炎を有効に遮る防火設備性能を言い27場Ⅰ同様に関し政令で定める技術的基準適合し大臣の定める構造方法使用か大臣の認定受けた物に限り有する事","⑨-3準防火建物は耐火建物以外の建築物でイかロの何れかに該当し外壁開口部に延焼恐れが在る部分に⑨-2ロに規定する防火設備を有する者を言うイ主要構造部を準防火構造としたロ イ以外であってイに掲げる同等準耐火性能有し主要構造部防火措置他事項適合物","⑩設計は士法2条Ⅵに定める物を言う⑪工事監理者は士法2条Ⅷに規定する工事監理をする者⑫設計図書は建築物他敷地か88条ⅠⅡⅢに規定する工作物関係工事用図面は原寸図種類を除くものの仕様書を言う⑬建築は建築物新築増築改築移転を言う","⑭大規模修繕は建築物主要構造部の一種以上について行う過半修繕を言う⑮大規模模様替えは建築物主要構造部一種以上について過半の模様替えを言う⑯建築主は建築物関係工事請負契約註文者か請負契約によらず自ら工事する者","⑰設計者は責任で設計図書作成者をし士法20条-2Ⅲか士法20条-3Ⅲ規定で建築物構造関係規定士法20条-2Ⅱに規定する構造関係規定法5条6条Ⅲ②同様か","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条⑰設備関係規定5条-6Ⅲと③に適合確認した構造設計一級建築士は士法10条-2-2Ⅳに規定する構造設計一級建築士を言う5条-6Ⅲ6条Ⅲ②に於いて同様か建築設備一級建築士は士法10条-2-2Ⅳ規定設備設計一級建築士を言う5条-6Ⅲ③を含む","⑱工事施工者は建築物と敷地か法88条ⅠⅡⅢに規定する工作物関係工事請負人か請負契約によらないで自ら工事する者を言う⑳都市計画は都市計画法4条Ⅰに規定する都市計画を言う","21項(A)(第一種および第二種低層住居専用地域か第一種および第二種中高層住居専用地域か第一種および第二種住居地域か準住居地域か近隣商業地域か商業地域か準工業地域か工業地域か工業専用地域か特別用途蓄か特定用途制限地域か特例容積率適用地区か","高層住居誘導地区か高度地区か高度利用地区か特定街区か都市再生特別地区か特定用途誘導地区か防火地域か準部防火地域か特定防災街区整備地区)または景観地区それぞれ都市計画法8条Ⅰ①②③④⑤⑥に掲げる(A)に同じを言う","22項地区計画は都市計画法12条-4Ⅰ①に掲げる地区計画を言う23項地区整備計画は年経過右方12条-5Ⅱ①に掲げる地区整備計画を言う24項防災街区整備地区計画は都市計画法12条Ⅳ-1①に掲げる地区計画と言う","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条25項特定建築物地区整備計画は密集市街地に於ける防災地区整備促進に関係法律平成9年法律49号以下密集市街地整備法32条Ⅱ①規定特定建築物地区整備計画を言う","26項防災街区整備地区家整備計画は密集市街地整備法32条Ⅱ②に規定する防災街区整備地区整備計画を言う27項歴史的風至維持向上地区計画は都市計画法12条-4③に掲げる歴史的風致維持向上地区計画と言う","28項歴史的風致維持向上地区整備計画は地域に於ける歴史的風致維持および向上に関する法律平成20年法律40号地域歴史的風致法31条Ⅱ①に規定うする歴史的風致維持向上地区整備計画という2項沿道地区計画は都市計画法12条-4Ⅰ④の沿道地区計画","30項沿道(えんどう)地区整備計画は幹線道路沿道整備に関する法律9条Ⅱ①に掲げる沿道地区整備計画31項集落地区計画は集落地区計画法5条Ⅲに規定する集落地区整備計画33項地区計画等は都市計画法4条Ⅸに規定する地区計画","34項プログラムは電子計算機に指令で一の結果得る組み合わせたもの35項特定行政庁は建築主事を置く市町村区域内政令定め建築物については都道府県知事とする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(6)建築基準施行令1条用語定義此の政令に於いて各号に掲げる用語意義は各号定めるところに依る。①敷地は一の建築物か用途上不可分関係にある2以上の建築物が在る一団の土地","②地階床が地盤面下にある階で床面から地版面の高さが天井の高さの3分の以上のもの③構造耐力上主要な部分は基礎や基礎杭や壁や柱や小屋組みや土台や斜材は筋交い方杖や火打ち財等や床版や屋根版や横架財は梁や桁他類するもので","建築物の自由か積載荷重や降雪荷重や風圧や土圧か水圧か地震その他の振動若しくは衝撃を支えるもの④耐水材料は煉瓦や石や人造石やコンクリートやアスファルトや陶磁器やガラス他種類建築材料","⑤準不燃材料は建築材料の内通常の火災に依る火炎が加えられた場合加熱後10分間は同法108条②は同条①②に掲げる要件を満たしているものとして大臣が定めたものか大臣の認定を受けた物","⑥難燃材料は建築材料内通常火災加熱が加えられた場合に加熱開始後5分間は施令108条-2各号は建築物外部仕上げに用いる物に在っては施令108条①②に掲げる要件を満たしているものとして大臣が定めたものか大臣が認定したもの。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(7)法7条-6 Ⅰ:6条Ⅰ①②③の建築物新築時は共同住宅以外の住宅と居室を有しない建築物を除き増築改築移転大規模修繕大規模模様替え工事で廊下階段出入り口他の避難施設消火栓スプリンクラー等消火設備排煙設備非常用照明設備非常用昇降機か防火区画で","政令で定める関係工事は軽易の工事を除き18条24項と90条-3に於き非難工事等関する工事と言うを含む場合に於き建築主は7条Ⅴの検査証交付を受けた後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関係工事に係る建築物建築部分使用し使用させては成らない","次ぎの各号に掲げる場合には検査済み証を交付前でも仮に建築物か建築部分使用し使用させる事が出来る。①特定行政庁が安全上防火上か非難に支障が無いと認めた時②建築主事か7条-2Ⅰ規定に依る指定を受けた者が安全上防火上避難上支障が無いものとして","大臣基準適合をしていると認めた時③7条Ⅰの規定に依る申請受理日7条-2Ⅰ指定者が7条-6Ⅰ規定検査引受場合検査引受係る工事完了日か検査引受を行った日の何れか遅い日から7日間を経過した時Ⅱ:Ⅰ①②規定認定申請手続き関係必要事項は省令で定める","Ⅲ:7条-2Ⅰの規定に依る指定受けたものはⅠ②規定に依る認定時省令で定める期間内に省令で定めるところにより仮使用認定報告書作成しⅠ②規定認定建築物関係省令で定める書類を添えて特定行政庁に提出しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(11)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(7)法7条-6Ⅳ:特定行政庁はⅢの規定に依る使用認定報告書提提出受付時にⅠ②規定認定受付建築物がⅠ②大臣が定める基準適合しないと認める時は建築主と認定を行った7条Ⅱ①規定に依る指定受付者に通知しなければ成らない此の場合に認定は効力失う。","(8)法12条6条Ⅰ①に掲げる建築物で安全上防火上かと衛生上特に重要であるものとして政令で定めるものは国等の建築物を除き政令で定めるもの以外特定建築物は6条Ⅰ①に掲げる建築物他政令で定める建築物を言うで特に特定行政庁が指定するものは","国等の建築物を除き所有者は所有者監理者が異なる場合監理者12条Ⅲに於いて同じでは建築物敷地構造建築設備につき省令で定めるところにより定期に一級建築士か二級建築士か建築物調査資格者証交付受けるものは建築調査員にその状況調査は","損傷腐食他劣化状況点検含み建築物の建築設備と防火戸他政令で定める防火設備は建築設備等と言うに付き12条Ⅲを除き結果を特定行政庁に報告しなければ成らない","Ⅱ:国都道府県建築主事置く市町村の特定建築物管理者である国都道府県か血町村機関の長は委任を受けた者は国の機関の長等と言い特定建築物敷地構造に付き省令で定められているところにより","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(12)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(8)法12条Ⅱ:定期に一級建築士か二級建築士か建築物調査員に損傷腐食他劣化状況点点検は防火戸と12条Ⅰで定める防火設備ついて12条Ⅳ点検の除くをさせては成らない建築物6条Ⅰ①に掲げる建築物で安全上防火上か衛生上特に重要である者として","12条Ⅰに定めるものとⅡの規定により特定行政庁が指定するものを除き特定行政庁が安全上防火衛生上支障が無いと認め建築審査会同意を得指定したものは限りではない","Ⅲ:特定建築設備等は昇降機と特定建築物昇降機以外建築設備等で安全上防火上衛生上重要であるとして政令で定めるものは国等の建築物に設けるものを除き政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するものの所有者は世特定建築設備等について","省令で定めるところにより定期に一級建築士か二級建築士か建築設備等検査員資格者証交付受けて居る者は13条と12条-3Ⅱに於いて建築設備等検査院と言うに検査させて結果を特定行政庁に報告しなければ成らない","Ⅳ:国機関長党派国等機関は省令で定めにより定期に一級建築士や二級建築士や建築設備等検査員に点検ささなければ成らない特定建築設備等はⅢ政令定める物とⅣ規定指定を除き特定行政庁が安全上防火上衛生上支障が無いと建築審査会同意得指定物は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(13)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(9)法12条Ⅴ:特定行政庁や建築主事は建築監視員は継ぎに掲げるものに対して建築物の敷地、構造、建築設備か用途建築j材料か建築設備他の建築j部分は建築材料等と言う受取か引渡状況建築物に関する工事計画か施工状況か建築物の敷地構造か","建築設備関係調査以下建築物の調査というに報告を求める事が出来る。①建築物若しくは建築物敷地所有者管理者か占有者建築主や設計者建築材料等製造者工事監理者工事施工者か建築物に関する調査をした者","②77条-211の指定確認検査機関③77条-35-Ⅰの指定構造計算適合性判定機関Ⅵ:特定行政庁は建築主事にあっては6条Ⅳや6条-2Ⅵや7条Ⅳや7条-3Ⅳや9条Ⅰ、9条Ⅹもしくは13項10条ⅠⅡⅢ11条Ⅰか90条-2Ⅰの規定施工必要限度に於いて","建築監理員にあっては9条Ⅹ規定必要限度に於いて建築物と建築物敷地所有者と管理者と所有者と建築主と設計者と建築材料製造者と工事管理者と工事施工者と建築物関係調査者に対して帳簿書類その他物件提出請求出来る","Ⅶ:建築主事か特定行政庁命令か建築主事委任受諾市町村か都道府県職員にあっては6条Ⅳと6条-2Ⅵと7条Ⅳと7条-3Ⅳと9条ⅠⅩか13項10条ⅠⅡⅢ11条Ⅰか90条-2Ⅰの規定施工必要限度に於いて建築監理員にあっては9条Ⅹ規定施工必要限度に於き","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(14)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(8)法12条Ⅶ:建築物と建築物敷地と建築材料製造者工場と営業所と事務所と倉庫と他の事業所と建築工事か建築物関係調査者営業所か事務所その他事業所に立入り建築物と建築物敷地と建築設備と建築材料と建築材料製造関係物件と設計図書他","建築物関係工事関係物件か建築関係調査関係物件を検査し試験し建築物か建築物敷地所有者か管理者か占有者と建築主と設計者と建築材料製造者と工事管理者と工事施工者か建築物調査者に対して必要事項に質問できる","但し住居に立入る場合は予めその住居者の承諾を得なければ成らないⅧ:特定行政庁は確認その他建築基準法令規定に依る処分とⅠⅢの規定に依る報告に係る建築物敷地と製造と建築設備か用途関係台帳を整理し省令で定める物を含み台帳を保存しなければ成らない","Ⅸ:Ⅷの台帳記載事項他整備関係必要事項と台帳の保存期間他保存に対して必要事項は省令で定める。","(9)法85条Ⅰ:非常災害があった場合に於いて発生区域か隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内に於いては災害破損した建築物の応急修繕か次ぎの各号いずれかに該当する応急仮設建築物建築で","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(15)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(9)法85条Ⅰ:災害発生日から一月以内でその工事に着手するものについて建築基準法(法)規定は適用しない但し防水区域内に建築する場合の限りでは無い①国地方公共団体か日本赤十字社が災害救助の為建築するる物","②被災者自ら避難する為建築物で延べ面積が30㎡以内の物Ⅱ:災害があった場合に於き建築する駐車場と官公署と他類する公共上必要な用途供す応急仮設建築物か施工する為に現場開設事務所や下小屋や材料置き場他類する仮設建築物に点き6条~7条-6まで","12条ⅠⅡⅢⅣ15条18条で25項除きB(19条21条~23条26条31条33条34条Ⅱ35条)(B)と36条(B)に係る部分に限る37条39条40場3章の規定は適用しない但し防火地域か準防火地域内ある延べ面積50㎡超えるものは63条適用ある","Ⅲ:Ⅱの応急仮設建築物建築者は工事完了後三箇月超えて建築物存続する場合は超える事になる日前に特定行政庁の許可を受けなければ成らない但し許可申請場合超える日前に申請に対する処分されないときは処分されるまで存続できる","Ⅳ:特定行政庁はⅢの許可申請があった場合に於いて安全上防火上衛生上支障が無いと認める時は二年以内の期限を限って許可できる","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(16)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(9)法85条Ⅴ:特定行政庁は仮設興行場博覧会建築物仮設店舗他に類する仮設建築物について安全上防火上衛生上支障が無いと認める場合に於いては一年以内の期間を定めて建築許可できる","(建築物工事施工為工事期間中従前建築物に替え必要なる仮設店舗仮設建築物については特定行政庁が工事施工上必要と認める期間)此の場合12条ⅠⅡⅢⅣと21条~27条と31条と34条Ⅱと35条-2と35条-3と35条-3の規定と3章規定は適用しない。","(10)87条Ⅰ:建築物用途変更し6条Ⅰ①の特殊建築物の何れかとする場合に政令で指定する類似用途相互間に於けるものである場合を除き6条ⅢⅤⅥを除き6条-2にⅢを除き6条-4Ⅰ①②の建築物に係る部分に限り7条Ⅰと18条ⅠⅡⅢと","14条~16条規定を準用する此の場合に於き7条Ⅰ中建築主事検査申請しなければ成らないと在るのは建築主事に届出なければ成らないと読み替える者とするⅡ:建築物用途変更場合48条Ⅰ~13項と51条60条-2Ⅲ68条-3Ⅶと39条Ⅱと40条と","43条-2と49条~50条と60条-3Ⅲと68条-2ⅠⅤと68条-9Ⅰの規定に基づく条例規定を準用する","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(17)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(10)法87条Ⅲ:3条Ⅱの規定に依り24条と27条と28条ⅠかⅢ29条や30条や35条~35条-3と36条中28条Ⅰか35条に関する部分48条Ⅰ~13項か51条規定か39条Ⅱと40条-9Ⅰの","規定員基づく条例の規定の適用を受けない建築物用途変更に於いて次ぎの各号の何れかに該当する場合の除き此れらの規定を準用する①増築改築大規模修繕大規模模様替えをする場合","②用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間に於けるものであって建築物修繕か模様替えをしない場合は其れが大規模でない場合③48条Ⅰ~13項規定に関して用途変更が政令定め範囲内の場合","Ⅳ:86条-7Ⅱは35条係る部分に限り86条-7Ⅲは28条ⅠⅢと29条と30条と35条-3か36条居室採光面積に係る部分に限る部分に限り規定は3条Ⅱの規定に依り28条ⅠかⅢと29条と30条と35条と35条-3か36条規定適用受けない","建築物用途変更場合について準用する此の場合に於いて86条-7ⅡⅢ増築等と在るのは用途の変更と3条-3③と④と在るのは87条Ⅲと読み替える者とする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(18)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(11)法61条防火地域内に於いては階数が3以上で延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としてその他の建築物は耐火建築物か準耐火建築物としなければ成らない次の各号の一つに該当するものの限りでは無い","①延べ面積が50㎡以内の平屋建て附属建築物で外壁と軒裏が防火構造の物②卸売市場の上家か機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの他此れに類する構造で此れらと同等以上に火災発生恐れが少ない用途に供する物","③高さ2mを超える門まか塀で不燃材料で作り覆われた物④高さ2m以下の門か塀。","(12)法64条防火地域か準防火地域内建築物は外壁の開口部で延焼の畏れがある部分に防火戸他政令で定める防火設備は構造が遮炎性能周囲に於いて発生する通常火災時に於ける火炎を有効に遮る為の防火設備必要性能を言い関係政令で定める技術基準適合し","大臣が定めた構造方法を用いるものか大臣の認定を受けたものに限り設けなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(19)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(13)法27条Ⅰ:次ぎの各号何れかに該当特殊建築物は主要構造部を特殊建築物に存ずる者全てが地上まで避難終了まで通常火災に依る倒壊延焼防止する為主張構造部に必要とされる性能に関し政令で定める技術的基準適合し","大臣が定めた構造方法を用いるものか大臣の認定を受けたものとしてその外壁開口部であって建築物他の部分から開口部に延焼する恐れがあるものとして政令で定めるものに防火戸他政令で定める防火設備を設けなければ成らない。","①別表-1ろ欄に掲げる階を別表-1い欄ⅠⅡⅢⅣに規定する用途に供するもの②別表-1い欄ⅠⅡⅢⅣまでに掲げる用途に供するものでその用途に供する部分に限り病院と診療所についてはその部分に患者の収容施設が在る場合に限り床面積合計がは欄に該当するもの","③別表-1い欄Ⅳに掲げる用途に供するもので主階が一階に無いもの④劇場映画館か演劇場の用途に供するもので主階が1階に無いもの","Ⅱ:次の各号何れかに該当する特殊建築物は耐火建築物としなければ成らない①別表-1い欄Ⅴに掲げる用途に供するもので用途に供する三回以上の部分床面積合計がは欄Ⅴに該当するもの②別表-1ろ欄Ⅵに掲げる階をい欄Ⅵに掲げる用途に供するもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(20)別表","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(13)法27条Ⅲ:次ぎの各号何れかに該当する特殊建築物は耐火建築物か準耐火建築物としなければ成らない","①別表-1い欄ⅤⅥに掲げる用途に供するもので用途に供する部分の床面積合計がに欄に該当するもの②別表-2と項④に規定する危険物の貯蔵場か処理場用途に供するものは数量が政令で定める限度を超えないものを除く。","※建築基準法別表第一:(14)別表-1、耐火建築物としなければ成らない特殊建築物 い欄=用途、ろ欄供する階、は欄=床面積の合計(1)項は客席、(5)項は3回以上の階、(2)項病院は患者収容所)、に欄=い欄に供する床面積の合計","(1)項い欄(劇場、映画場、演劇場、観覧場、公会堂、集会場、其の他此れらに類するもので政令で定める物)ろ欄(三階以上の階)は欄(200㎡、屋外1000㎡)に欄=無し、備考:耐火客席400㎡、客室床面積準耐火100㎡","(2)項い欄(病院、診療所(収容施設在りに限る)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、其の他此れらに類するもので政令に定めるもの)ろ欄(2階か3階以上)は欄(300㎡以上)に欄=無し、備考:耐火300㎡、準耐火300㎡、他200㎡","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(21)別表","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(14)(3)項い欄(項学校、体育館其の他此れらに類するもので政令で定めるもの)、ろ欄(3階以上の階)は欄(2000㎡以上)に欄=無し","(4)項い欄(百貨店、市場、展示場、キャバレー、喫茶店、ナイトクラブ、酒場、ダンスホール、遊技場其の他此れらに類するもので政令で定めるもの)ろ欄(2階か三階以上の階)は欄(500㎡以上)に欄=無し、備考::耐火1000㎡準耐火500㎡他200㎡","(5)項い欄(倉庫其の他此れらに類するものでこられに類する者で政令で定めるもの)ろ欄(3階以上の階)は欄(200㎡以上)に欄(1500㎡以上)","(6)項い欄(自動車工場、自動車駐車場、工場、其の他此れらに類する者で政令で定めるもの)ろ欄(無し)は欄(150㎡以上)","(15)別表-2と欄準住居地域内に建築しては成らない建築物①別表-2ち項に掲げる物(ち項:近隣商業地域建築禁止)①り項に掲げる物②キャバレー料理店これらに類する物③個室付き浴場業に係る公衆浴場その他此れに類する政令で定めるもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項③:原動機使用工場で絵作業場床面積合計50㎡を超えるもの150㎡を超えない自動車修理工場を除く③:次に掲げる事業は特殊機械使用他特殊方法事業であって住居環境を恐れの無いものとして政令で定めるものを除くものを営む工場","③1:容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器用いる金属工作③1-2:印刷用インキ製造③2:出力合計0.75kW以下の原動機使用する塗装吹きつけ","③3:原動機を使用する二台以下の研磨機に依る金属の乾燥研磨は工具研磨を除く③4:コルク、エボナイトか合成樹脂粉砕か乾燥研磨か木材粉砕で原動機使用するもの","③4-2:厚さ0.5ミリ以上金属板の鎚打加工は金属工芸品製造目的を除き原動機使用し金属プレスは液圧プレスの内強制プレスを使用するものを除くかせん断③4-3:印刷用平板の研磨③4-4:糖衣機を使用する製品製造","③4-5:原動機使用セメント製品製造③4-6:ワイヤーフォーミングマシン使用金属線加工で出力合計が0.75kWを』超える原動機を使用するもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(23)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項③5:木材引割か鉋削りや裁縫や機械や撚糸や組紐や編物や製袋か鑢目立ちで出力合計0.75kW以上超える原動機使用するもの③6:製針か石材の引割で出力の合計が1.5kWを超える原動機を使用するもjの","③7:出力合計2.5kW超える原動機を使用する製粉③8:合成樹脂射出成型加工③9:出力合計が10kWを超える原動機使用する金属の切削③10:メッキ③11:原動機の出力合計1.5kWを超える空気圧縮機を使用する作業③12:原動機を使用する印刷","③13:ペンディングマシンはロール式に限り使用する金属加工③14:タンブラーを使用する金k族加工③15:ゴム練用か合成樹脂用のロール機はカレンダーロール機を除き使用する作業","③16:1~15に掲げるものの他安全上か防水上危険度または衛生上もしくは健康上有害度高い事に依り住居環境を保護する上で支障が在るものとして政令で定める事業④ぬ項①②③⑪⑫はの物品り項④②の危険物と言うの貯蔵または処理に供する政令で定めるもの","④:ぬ項Ⅰ:次ぎに掲げる事業を営む工場は特殊機械使用他特殊方法に依る事業であって環境悪化の無いものとして政令で定めるものを除製造①火薬類取締法の火薬類は玩具煙火を除く②消防法2Ⅶに規定する危険物③マッチ⑪可燃ガス⑫圧縮や液化ガス","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(24)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項④:り項②=原動機を使用する工場作業場床面積合計150㎡超えるもので日刊新聞印刷所と作業場の面積が300㎡を超えない工場を除く④危険物の貯蔵か処理に共するもので政令で定める物","と項⑤:劇場や映画館や演劇場や観覧上の内客席部分の床面積合計が200㎡以上のものかナイトクラブその他此れに類する用途で政令で定める物に供する建物で床面積が200㎡以上のもの","⑥:前号に掲げるものの他劇場や映画館や演劇場か観覧場やナイトクラブその他此れらに類する用途で政令で定めるものの店舗や飲食店や展示場や遊技や勝馬投票券販売所や駐車券販売場その他用途で政令で定めるものに供する部分床面積合計が一万㎡超えるもの。","(16)法28条:住宅や学校や病院や診療所や寄宿舎や下宿その他此れらに類する建築物で政令で定めるものの居室は住居の為の居室や学校の教室や病院の病室その他此れらに類するものとして政令で定めるものに限り採光の為の窓その他開口部を設け","その他採光に有効部分面積はその居室の床面積に対して住宅にあっては1÷7以上他の建築物は1÷5~1÷10までの間に於いて政令で定める割合以上にしなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(25)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(16)法28条:但し地階か地下工作物内に設ける居室その他此れらに類する居室または温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上や見えない居室については此の限りではない","Ⅱ:居室には換気の為窓他開口部を設けその換気に有効な部分の面積は居室の床面積に対して20分の1以上としなければ成らない。但し政令で定める技術基準に従って換気設備設けた場合の限りでない","Ⅲ:別表-1い欄Ⅰに掲げる用途に供する特殊建築物居室か建築物の調理室や浴室その他の室で窓焜炉他日を使用する設備や器具を設けたものは政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければ成らない。","(17)令20条-8換気設備についてホルムアルデヒドに関する法28条-2③の政令で定める技術的基準は次ぎの通りとする①居室には次の何れかに適合する構造の換気設備を設ける事イ:期間換気設備は炉に規定する方式を用いるもので","ロ1:~ロ3:までに掲げる構造を除くにあっては令129条-2-6Ⅱの規定に依るほか次に掲げる構造とする事イ1:有効換気量㎡毎時であらわした量とするイ2に同じが次ぎの式で計算した必要換気量異常で在る事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(26)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(17)令20-8Ⅰイ1:次式『Vr=nAh』Vr、n、A、hは其々次ぎの数字を表すものとする。Vr=必要換気量単位㎡÷時間、(n=一時間当たり換気回数『n=V÷Ah』)、V=機械換気設備の有効換気量単位㎡÷時間)、A=居室面積㎡、h=居室天井高さm","イ2:一の換気設備が2以上の居室に在る場ああにあっては当該換気設備の有効換気量が当該2以上居室れれぞれ必要有効換気量異常で在る事","イ3:イ1やイ2に掲げるものの他ホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無いようにする為に必要な換気確保する事が出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるもので在る事","ロ:居室内の空気浄化供給方式の機械換気設備に在っては令129条-2-6Ⅱの規定他次に掲げる構造とする事ロ1:次ぎの式によって計算した有効換気量がイ1方式で計算した有効換気量以上で在るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものか","大臣の認定を受けたもので在る事『Vq=Q((C-cP)÷C+V』Vq=有効換気量単位㎡÷時間、Q=浄化して供給する空気量㎡÷時間、c=浄化前空気含むホルムアルデヒド量単位mg÷㎡、cP=浄化供給後ホルムアルデヒド量、V=有効換気量㎡÷時間","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(27)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(17)令20-8ロ2:一の換気設備が2以上の居室に係る場合に当該換気設備有効換気量が合計異常で在る事ロ3:ロ1、ロ2に掲げるものの他ホルムアルデヒド発散に衛生上支障の無い様にする為必要換気設備確保できるとし大臣が定めた構造方式を用いる事。","ロ3:ロ1およびロ2に掲げるもの他ホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無い様にする為必要な換気を確保する事が出来るとし大臣が定めた構造方法を用いる事。","ハ:中央管理方式空気調和機に在っては令129条-2Ⅲの規定に依るほかホルムアルデヒド発散に依る衛生状の支障が無い様にする為必要な換気確保出来るとし大臣の定めた構造方法を用いる構造か大臣の認定の受けた構造とする事","ニ:『法34条Ⅰ=建築物開設昇降機は安全構造で昇降路周壁と開口部は防火上支障が無い構造とするⅡ=高さ31mを超える建築物で政令で定めるものを除き非常用昇降機を設けなければ成らない』に規定する建物か","各構え床面積合計が千㎡超える地下街開設機械換気設備か中央管理方式に於いて行う事が出来るとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(28)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/01","(17)令20-8Ⅱ:Ⅰの規定は同項に規定する基準適合換気設備開設住宅住居かその他の居室と其々同等以上にホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無い様にする為必要な換気を確保する事が出来るとして","大臣の定めた構造方法を用いる住宅等居室か他の居室か大臣認定を受けた住宅等の居室かその他の居室には適用しない。","(18)法19条Ⅰ:建築物敷地は接する道の境より高くしなければならず建築物地盤面は此れに接する周囲のより高くしなければ成らない但し敷地内の排水に支障が無い場合は建築物用途により防湿必要ない場合の限りで無い","Ⅱ:湿潤土地出水の恐れが多い土地かゴミやその他此れに類するもので埋め立てられた土地に建築物建設場合に於いては盛り土地盤改良その他衛生上か安全上必要な措置を講じなければ成らない","Ⅲ:建築物敷地は雨水や汚水を排出し処理する為適当な下水道管下水溝か溜めます他此れらに類する施設をしなければ成らないⅣ:建築物ががけ崩れ等被害受ける恐れが在る場合擁壁その他安全適当措置を講じなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(29)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅰ:国や都道府県か建築主事を置く市町村の建築物および敷地については法6条~7条-6まで9条~10条までと90条-2の規定は適用しない此の場合に於きⅡから25項までの定めに依る","Ⅱ;6条Ⅰの規定に依って建築しまたは大規模修繕か大規模模様替えしようとする建築j物の建築主が国や都道府県か建築主事を置く市町村である場合に於いては当該国の機関長等は工事着手前に計画を建築主事に通知しなければ成らない","Ⅲ:建築主事はⅡの通知を受けた場合に於いては法6条Ⅳに定める期間内に通知に係る建築物計画が建築基準関係規定は法6条Ⅳ①②に掲げる建築物の建築大規模修繕か大規模模様替えか6Ⅳ③に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合はにあっては","同項の規定に読み替えて適用するかどうか審査し審査結果に基づいて建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し審査結果に基づいて建築物基準関係規定に適合する事を認めた時は通知をした国の機関長にたくぃして確認済み証を交付しなければ成らない","Ⅳ:国の機関長はⅡの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が特定構造計画基準か特定増改築構造計画基準に適合するかどうかⅢの規定する審査要する者である時建築物計画を知事に通知し構造計算適合判定を定めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(30)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅳ:但し建築物計画が特定構造計画基準は法20条Ⅰ②イの政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法のものによって確かめられる安全性を有する事に係る部分のうちⅢに規定うする審査が比較的容易に出来るとして","政令で定めるものに限りまたは特定増改築構造計算基準は同項にき規定する審査が比較的容易に出来るものとして政令で定めるものに限り適合するかどうかを法6条Ⅲ①但し書の省令で定める要件を備えるものである建築主事が前項規定審査場合の限りで無い","Ⅴ:都道府県知事はⅣの通知を受けた場合に於いて通知に係る建築物計画が建築基準関係規定に適合することについて都道府県に置かれた建築主事がⅢの規定の審査する時は構造方法に依る構造計算適合性判定に関する事務に従事させては成らない","Ⅵ:都道府県知事は特別な構造方法の建築物計画についてⅣの構造計算適合性判定を行うに当たって必要があると認める時は当該構造方法に係る構造計算に関して専門的識見(しきけん)を有する者の意見を聴く者とする","Ⅶ:都道府県知事はⅣの通知を受けた場合に於いては通知を受けた日から14日以内に当該通知に係る構造計画適合性判定結果記載通知書を当該通知をした国の機関長等に公布しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(31)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅷ:知事はⅦの場合はⅣの通知に係る建築物計画が特定構造計算基準法20条Ⅰ②イの政令で定めた基準に従った甲s増計算で同号イに規定する方法に依るものによって確かめられる安全性を有する部分に限り適合するかどうか判定を求めた場合","省令で定める場合に限りⅦの期間内に通知した国の機関長等に通知書を交付する事ができない合理的理由が在る時は35日の期間内に於いて同項の期間を延長できる此の場合","その旨と延長する期間並びに期間を延長する理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","Ⅸ:知事はⅦの場合に於いてⅣの通知の記載に依っては建築物計画が特定構造計算基準か特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定する事が出来ない時は正当理由が在るときはその旨と理由を記載した通知書をⅦの期間内は同項規定に依り","Ⅶの期間を延長した場合は延長後の期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(32)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅹ:国の機関長等はⅦの規定によりⅦの通知書交付を受けた場合に於いて通知書が適合判定通知書である時Ⅲの規定依る審査をする","建築主事に適合判定通知書写しを提出しなければ成らない当該建築物計画に係る14項の通知書を受けた場合は此の限りでは無い","11項:国の機関長等はⅩの場合に於いてⅢの期間の末日三日までにⅩの適合判定通知書か謄本写しを建築主事に提出しなければ成らない","12項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画がⅣの構造計算適合性判定を要する時通知をした国機関長からⅩの適合性判定通知書かその写し(謄本)提出受けた場合に限りⅢの確認済み証を交付できる","13項:建築主事はⅢの場合Ⅱの通知に係る建築物計画特定構造計算基準法20条Ⅰ②の政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法に依るもにによって確かめられる安全性を有する事に係る部分に限り適合するか如何かを審査場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(33)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条13項:省令で定める場合に限りに於いてⅢの期間内に当該通知をした国の機関長等に同項の確認済み証を交付できない合理的な理由が在る時は35日の範囲内に於いて同項期間を延長できる此の場合に於き","此の場合に於いてはその旨延長する期間やその期間延長理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない。","14項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が建築基準規定に適合しないと事を認めた時または建築基準関係規定に適合するか如何かを決定する事が出来ない正当理由が在る時その旨および理由記載した通知書をⅢの期間内に国機関長に交付する","15項:Ⅱの通知に係る建築物建築、大規模修繕または大規模模様替え工事はⅢの確認済み証の交付を受けた後でなければする事が出来ない","16項:国の機関長等は工事を完了した場合に於いてはその旨を工事が完了した日から4日以内に到達する様に建築主事に通知しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(34)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条17項:建築主事が16項の規定に依る通知受けた場合建築主事等は通知を受けた日から7日以内にその通知に係る建築物と敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査をしなければ成らない","18項:建築主事等は17項の規定に依る検査をした場合に於いて建築物と敷地が建築基準関係規定に適合している事を認めた時は国の機関長に対して検査済み証を交付しなければ成らない","19項:国の機関長等は工事が特定工程を含む場合に於いて当該特定工程に係る工事を終えた時はその都度その旨をその日から4日以内に到達するように建築主事に通知しなければ成らない","20項:建築主事が19項規定に依る通知を受けた場合に於いては建築主事等はその通知を受けた日から4日間以内に通知に係る工事中建築物等について検査前施工工事に係る建築物および敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査しなければ成らなない","21項:建築主事等は20条の規定に依る監査をした場合に於いて工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り国機関長等に対して特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(35)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条22項:建築主事等は21項の規定に依る検査をした場合に於き工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り、国機関長等に対して特定工程にかかる中間検査済み証を交付しなければ成らない","23項:建築主事等は21項の規定に依る検査に於いて建築基準関係規定に適合する事を認められた工事中建築物に点いて17項か20項の規定に依る検査をする時は同項規定に依る検査に於き建築基準関係規定適合を認められた建築物部分と敷地は規定検査要しない","24項:法6条Ⅰ①②③の建築物を新築する場合は此れらの建築物は共同住宅以外住宅と居室を有しない建築物を除き増築改築移転大規模修繕か大規模模様替え工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合に於いては","18項の検査済み証の交付を受けた後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関する工事に係る建築物か建築物の部分使用しまたは使用させては成らない但し次ぎの各号何れかに該当場合検査済証交付前に於いても仮に建築物か部分使用し使用させる事が出来る","①特定行政庁が安全上防火上非難上支障が無いと認めた時②建築主事が安全上防火上非難上支障がないものとして大臣が定める基準に適合している事を認める時③16項規定通知日から7日を経過した時","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(36)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条25項:特定行政庁は国都道府県か建築主事を置く市町村建築物か建築物敷地が法9条Ⅰか10条Ⅰ若しくはⅢまたは90条-2Ⅰの規定に該当と認める場合に於いては直ちにその旨を","建築物か建築物敷地管理する国機関長等に通知し此れらの規定に掲げる必要な措置を取るべき事を要請しなければ成らない。","(20)令129-2-2Ⅰ:令117条Ⅱ各号に掲げる建築物部分は此の章(総則)の規定適用については其々別建築物と看做す。","(21)令128条-4Ⅰ:法35条-2規定により政令で定める特殊建築物を次ぎの表にかげる以外のものとする。ⅠⅡⅢ=構造①②③=用途、(Ⅰ)耐火建築物または法27条Ⅰの規定適合特殊建築物は特定非難時間が一時間未満特定非難時間倒壊防止建物を除く","(Ⅱ)準耐火建築物または特定避難階時間が45分以上1時間未満である特定避難時倒壊防止建築物(Ⅲ)その他の建築物。参照(Ⅰ)令110条①イおよび令109条-2-2(Ⅱ)令110①イ表および令109条-2-2","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(37)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)①法別表1い欄Ⅰに掲げる用途②法別表第一い欄Ⅱに掲げる用途③法別第一い欄4に掲げる用途(Ⅰ①)客席床面積合計が400㎡以上のもの(Ⅱ①)客席面積合計が100㎡以上のもの(Ⅲ①)客席床面積が100㎡以上のもの","(Ⅰ②)用途に供する三階以上部分の床面積が300㎡以上のもの(Ⅱ②)用途に供する二階以上の部分病院か診療所についてはその部分に患者の収容施設が在る場合に限る300㎡以上のもの(Ⅲ②)用途に供する部分床面積が200㎡以上のもの","(Ⅰ③)用途に供する三階以上部分床面積合計が1000㎡以上のもの(Ⅱ③)用途に供する二階部分床面積の合計が500㎡以上のもの(Ⅲ③)用途に供する部分床面積合計が200㎡以上のもの","此の表に於き耐火建築物は法86条-4規定により耐火建築物と見なされる建築物を含み準耐火建築物は法86条の規定により準耐火建築物を見なされるものを含む。","128条-4Ⅰ②:自動車車庫か自動車修理工場の用途に供する特殊建築物③地階または地下工作物内にに設ける居室その他此れらに類する居室で法別別表-1い欄(1)(2)(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(38)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)令128条-4Ⅱ:法35条-2の規定により政令で定める階数が3以上である建物は延べ面積が500㎡を超えるものは学校用途に共するものを除く以外のものとする","Ⅲ:法35条-2の規定により政令で定める延べ面積が1000㎡を超える建築物は買う数が2で延べ面積が1000㎡を超えるものか階数が1で延べ面積が3000㎡を超えるものは学校に共するものを除く以外のものとする。","Ⅳ:法35条-2の規定に依り政令で定める建築物の調理室浴室その他の室で釜戸やこんろやその他火を使う設備か器具を取り付けた藻斧は回数が2以上の住宅の住宅で事務所や店舗その他此れらに類する用途をかねるものを含む以下此の項に於いて同じ","の用途に供する建築物以外の建築物は主要構造部を耐火構造としたものを除きに存ずる調理室や浴室や乾燥室やボーラー室や作業室その他の室で釜戸や焜炉やストーブや炉やボイラーや内燃機関その他火を使用する設備か器具を設けたもの","128条-5Ⅵに於いて内装制限を受ける調理室等と言う以外のものとする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(39)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(22)令115-3法別表-1い欄2項から4項までおよび6項は法87条Ⅲにおいて法27条の規定を準用する場合を含むにかげる用途に類するもので政令で定める物は次ぎの各号に掲げるものとする","①2項の用途に類するもの=児童福祉施設は幼保連携型認定子供園を含む以下同じ②3項の用途に類するもの=博物館や美術館や図書館やボーリング場やスキー場やスケート場や不意英浄化スポーツの練習場","③4項の用途に類する者=公衆浴場や待合や料理店や飲食店か物販販売業を営む店舗で床面積が10㎡以内のものを除く④6甲の用途に類する者=映画スタジオかテレビスタジオ。","(23)令129条:建築物の階は物販業用途建物屋上広場を含み129条-2に同じの内階が避難安全性能をするするものである事について階避難安全検証法により確かめられたものは主要構造部が耐火構造であるか若しくは","不燃材料で造られた建築物または特定非難時間倒壊等防止建築物階に限るか大臣の認定を受けたものについては令119条令120条、令123条Ⅲ①、令124条Ⅰ②令126T条-2の規定は適用しない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(40)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅱ:Ⅰの避難安税性能とは階の何れ室は火災発生の恐れの少ないものとして大臣が定める室を除き以下此の条におき火災室と言うで大火災が発生した場合に於いても階に存ずる者は階を通らなければ避難する事ができないものを含む","以下此の条に於いて階に存ずる者というの地上以下此の上に於いて同じの一までの避難を終了するまでの間階の各居室と各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他建築物部分に於いて避難上支障が在る高さまでガスが降下しないものである事とする。","Ⅲ:Ⅰの階避難安全検証法とは次の各号および①イロハに定めるところにより火災時に於いて建築物Kの階から避難が安全に行われる事を検証する方法を言う","①階各室毎に居室に存ずる者は居室を通らなければ非難する事ができない者を含む以下此の号に於いて在室者と言うの全てが居室に於いて火災が発生してから当該居室から避難を終了するまでに要する時間を次のイロハに掲げる時間を合計して計算すること","①イ:居室および居室を通らなければ避難できない建築物の部分は以下此の号に置いて在室等と言うの床面積合計に応じて国土交通大臣が定める方法に依り算出した火災が発生してから在室者が非難を開始するまでに要する時間単位=分","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(41)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ①ロ:在室等の用途および在室等の各部分から居室の出口は居室から直通階段に通ずる尾も足る廊下その他通路に通ずる出口に限る以下此の号に於いて同じの一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り在室者が居室等の各部分から","居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間単位=分①ハ階の各室用途と床面積ならびに階の各室の出口は居室の出口および此れに通じる出口に限りの幅に応じて大臣が定める方法によって算出した在室者が居室の出口通過に要する時間単位=分","Ⅲ②階の各室毎に居室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが避難上支障のある高さまで降下する為に必要時間を居室の用途床面積および天井の高さ居室に設ける排煙設備の構造並びに居室の壁と天井仕上げに用いる材料種類応じ大臣の定める方法で計算する事","Ⅲ③階の居室について①の規定に依って計算した時間が②の規定に依って計算した時間を超えない事を確かめる事。","Ⅲ④階の火災室毎に階に存ずる者の全てが火災室で火災が発生してから階から非難を終了するまでに要する時間を継ぎに掲げる時間を合計して計算すること","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(42)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ④イ:階の各室と階を通らなければ非難する事ができない建築部分以下此の号に於いて階の各室等というのようとおよび床面積合計に応じて大臣が定める方法に依り算出した火災発生から階に存ずる者が避難を開始するまでに要する時間単位=分","④ロ:階の各室等用途および階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り算出した階に存ずる者が階の各室等各部分から直通D階段の一に達するまでに要する歩行時間単位=分","④ハ:階の各室等用途および床面積並びに階の在室等出口は直通階段に通ずる出口および此れに通ずるものに限るの幅に応じて大臣が認める方法に依り算出した階に存ずる者が階から直通階段に通ずる出口を通過する為に要する時間単位=分","⑤階の火災室毎に火災室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが階の各室は火災室を除き居室から直通階段に通じる主たる廊下その他建築物部分において避難上支障のある高さまで降下する為に要する時間を","階の各室用途床面積および天井高さ各室壁と天井の仕上げに用いる材料種類に応じて大臣が定める方法によって計算すること。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(43)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条避難階段と特別避難階段の構造Ⅰ:屋内に設ける避難階段は次に掲げる構造としなければ成らない①階段室は④の開口部⑤の窓⑥の出入り口部分を除き耐火構造の壁で囲む事②階段室の天井は天井の無い場合に在っては屋根。Ⅲ④に於いて同じとと","火b値の屋内に面する部分は仕上げを不燃材料でしてその下地を不燃材料で作る事③階段室には窓その他採光上有効な開口部か予備電源を有する照明装置を設けること","④階段室の屋根に面する壁に設ける開口部は面積が各々1㎡以内で法2条⑨のニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きは階段室以外の建築物部分に設けた開口部並びに階段室以外の建築物の壁および屋根は耐火構造壁や屋根を除き","90センチ以上の距離を設けるこおと。但し令112条Ⅹ但し書に規定する場合は此の限りでない。⑤階段室屋内に面する壁に窓を設ける場合に於いてはその面積は各々1㎡以内として且つ法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものを設ける事","⑥階段に通じるで入る儀血は法2条⑨ニロに規定する防火設備で令112条14項②に規定する構造であるものを設けること。此の場合に於いて直接手で開く事ができ且つ自動的に閉鎖する戸または戸部分は避難の方向に開く事が出来る事が出来るものとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(44)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅰ⑦:階段は耐火構造として避難階まで直通する事。Ⅱ:屋根に設ける避難階段は次ぎの定める構造としなければ成らない","①階段は階段に通じる出入口以外のの開口部面積が各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きそれから2m以上の距離を設ける事","②屋内から階段に通じる出入口はⅠ⑥の防火設備を設ける事③階段は耐火構造として地上まで直通する事Ⅲ:特別品階は次ぎに定める構造としなければ成らない。","①室内と階段室とはバルコニーまたは付室を通じて連絡する事②屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合に於いては階段室か不悉の構造が通常の火災時に生じる煙が付室を通じて","階段室に流入する事を有効に防止出来るものとして大臣の定めた構造方法を用いるか大臣の認定を受けたものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(45)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ③③:階段室やバルコニーや付室は⑥の開口部⑧の窓または⑩の出入口部分令129条-13-3Ⅲに規定する非常用エレベーターの昇降ロビー用に供するバルコニーか付室似にあってエレベーター昇降路の出入口の部分を含むを除き","耐火構造の壁の壁で囲む事階段室および不悉の天井と壁の室内に面する部分は仕上げを不燃材でして且つその下地を不燃材料で作ること。⑤階段室には付室に面する窓その他採光上有効な開口部か予備電源有する照明装置設ける事","⑥階段室やバルコニーか付室の屋外に面する壁に面する壁に設ける開口部は各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除くは階段室やバルコニーウや付室以外の建築物部分に設けた","開口部や階段室やバルコニーや付室以外の建築物部分の壁と屋根は耐火構造の壁や屋根を除き90cm以上距離のある部分で延焼のそそれが在る部分以外の部分に設ける事但し112条⑩但し書に規定する場合の限りでは無い。","⑦階段室はバルコニーや付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない事⑧階段室のバルコニーや付室に面する部分に窓を設ける場合に於いては嵌め殺し戸を設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(46)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ⑨:バルコニーと付室には階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けない事⑩屋内からバルコニーや付室に通じるで出入口にはⅠ⑥特定防火設備をバルコニーか付室から階段室に通じる出入口にはⅠ⑤の防火設備を設ける事","⑪階段は耐火構造として避難階まで直通する事⑫建築物15階以上の階か地下三階以下の階に通じる特別避難階段の15階以上の各階は地下三階以下の各階に於ける階段室と屋根とを連絡するバルコニーか付室の床面積はバルコニーで床面積が無い場合に在っては","床面積の部分の合計は各階の設ける各居室床面積に法別表-1い欄(1)項または(4)項に掲げる用途に供する居室に在っては100分の8(8÷100)その他居室にあっては100分の3(3÷100)を乗じたものを合計以上とする事。","(25)令129条-4エレベーター構造上主要部分Ⅰ:エレベーターの籠および籠を支えまたは吊る構造上主要部分は以下主要な支持部分と言うの構造は継ぎの各号何れかに適合するものとしなければ成らない","Ⅰ①設置や使用時の籠と主要支持部分構造が次ぎに掲げる技術適合するものとし通常使用状態に於ける摩損(まそん)および疲労破壊を生じる恐れの場ある部分以外の部分は通常昇降時衝撃と安全装置が作動した場合の衝撃に依り破損を生じない事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(47)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4Ⅰ①イ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じる恐れのある部分以外の部分は通常の昇降時の衝撃や安全装置が作動した場合の衝撃に依り損傷を生じない事","ロ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じるおそれが在る部分については通常の使用状態に於いて通常の昇降時衝撃と安全装置が差号した場合の衝撃により籠の落下を齎すような損傷が生じない事","②籠を主索(しゅさく)で吊るエレベーターや油圧エレベーターその他大臣の定めるエレベーターにあっては設置時と使用時の籠と主要支持部分構造が通常使用状態に於ける摩損や疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により","①イおよび①ロに掲げる基準に適合する者であることについて確かめられたものである事③設置と使用時籠主要支持部分構造が其々①イと①ロに掲げる基準に適合することについて通常使用状態に於ける摩損か疲労破壊を考慮して行う大臣の認定を受けたものである事","Ⅱ:Ⅰのエレベーター強度検証法は次ぎに定めるとこでエレベーターの設置と使用時に籠と主要支持部分強度検証する方法を言う①129条-5エレベーターの荷重に規定する重量につき規定荷重によって主要支持部分と籠の床板および枠に於き生じる力を計算する事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(48)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4条Ⅱ②:Ⅱ①の主要支持部の断面に生じる常時および安全装置の作動時の各応力度を継ぎの表に依って計算する事","A=加重について想定する状態、B=式、(AⅠ)常時(BⅠ)G1+a1(G2+P)(AⅡ)安全装置の作動時(BⅡ)G1+a2(G2+P)。式の解法(G1+(a1 or a2))*(G2+P)、括弧内を掛ける場合G1+a*(G2+P)=G1+a*G2+G1+a*Pと読み替える","此の表に於いてG1とG2とPは其々の力をa1とa2は其々次ぎの数値を表す者とする。G1=令129条-5規定する固定荷重の内昇降部分以外の部分に係るものによる力、G2=令129条-5Ⅰに規定する固定荷重の内昇降する部分に係るものによって生じる力","P=令129条-5Ⅱに規定する積載荷重によって生じる力、a1=通常昇降時に昇降する部分に生じる加速度を考慮して大臣が定める数値、a2=安全装置が作動した場合に昇降する部分に生じる加速度を考量し射て大臣が定める数値","③ ②の規定で計算し常時と安全装置作動時の各応力度が主要支持部分等材料の破壊郷土を安全率はエレベーターの設置時と使用時の別に応じ主要紙自分等の材料の摩損や疲労破壊の強度低下考慮して大臣が定めた数値をいうを除して求めた許容応力度を超えない事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(49)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4:Ⅲ②に基づき設けられる独立して籠を支えまたはつることが出来る部分についてその一が無いものとして①②に定めるところに依り計算した各時の別に応じてぶっぶんに籠の落下を齎すような損傷が生じない様に材料の摩損や疲労破壊による","強度の低下を考慮して大臣が定めた数値を言うで除して求めた限界の許容応力をを超えないことを確かめる事。","Ⅲ:Ⅱに定める物のほかエレベーターの籠主要支持部分の構造は次に掲げる基準に適合しなければ成らない①エレベーターの籠および主要支持部の内腐食か腐朽(ふきゅう)の恐れがあるものは腐食か腐朽し難い材料を用いるか有効錆止めぁ防腐措置を講じる事","②主要支持部分の内摩損か疲労破壊を生じる恐れのあるものに在っては2以上の部分で講成されそれぞれが独立して籠を支え吊る事が出来る者で在る事","③滑節構造とした接合部にあっては地震その他の振動によって外れる恐れが無いものとして大臣が定めた構造方法を用いる事","1章","愛知県日進市"


最新の画像もっと見る

コメントを投稿