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Googleの詐害行為に反論

2019-04-13 03:29:07 | 日記
福岡だい
2019.4.14(Sun)
幻聴で思ったことその4
詐害行為について、Googleは、昭和時代に建てた東京・関榮不動産から契約枠の検索エンジン登録料をGoogleに払っているほか、福岡大は、福岡大学に登録が売られており、蛍は、福岡大学は取材料、勢作料、優先公開料だけで70万円払っているとしている。また、父親の店舗の福豊についても、検索エンジンにSEO登録するだけで3万円も払っているのにも拘らず、大が売られて、Googleが詐害行為を主張するなど言語道断です。Googleは、大の価値を売って売買収益を行なったのであって、後からその結果で損失を受けているなど詐害行為を主張するなど許せません。買いとった後は、裁判所は契約ですので、違法ではありません。Googleは履行する責任がありますといっています。勿論契約で有る限りは、Googleが売った後、買い受けた人がそれを持続的に使用収益を行い、福岡大を買ったことで、Googleより高い収益になっても、契約ですから、Googleが詐害行為を主張する事は許されません。この件は、Googleが、売買契約責任が在るのであって、著作権使用料を取らなかったのはGoogleが悪いです。Googleは、使用料ではなく、専売売買したのであって、一定の額で放棄をしなければ成らない立場であり詐害ではありません。また、西川印刷の写真は60枚になり、いま西川印刷に投資信託が200万円あると蛍が伝えています。ということは、合計で400万円の売り上げがあったことになり、岩田匡は、西川出版は、給与に決済したと聞かれました。蛍は、読売新聞と、Googleが、ホームページ製作登録したとしています。19年の写真公開から、24+36枚で60枚となったので、あたしい写真を使わせて欲しいと言った要望があれば、西川印刷は、更に今年度中に著作権使用料の売り上げを上げ、今の勢いでいけば、5年以内に投資信託で、西川印刷は株式会社になっています。投票権も証券会社に管理されており、信託者が投票する必要はありません。また、岩田匡は、酒井猛君達に本当の弁護士にしろと言って来て、最近揉め事を起こし問題に成りました。岩田匡は、何が召喚権だとといって反論しています。パソコンで裁判をしている者が大自身であり、司法書士が大だといっているように変りました。おもに、弁護士は口頭で伝える事と、雛形の書類の提出業務が主体で在るので、口頭弁論で、適格に条文を充てる必要があり、修得者でしか弁護士はで着ません。また、~の可能性があると主張する事は許される。また、求刑と使わなくても、~の刑を求めるとすることも出来ます。弁護士は、また、証人権の宣誓をおこなわない事が出来ます。証人権の宣誓を行なわなければ、事情が変化した事に柔軟に対応できるので有利となります。また、最近は、財務諸表と、簿記の単行本を4000円で注文しました。幻聴で、義務教育と評価されました。

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