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行政法Ⅱ福岡大

2018-11-24 10:19:01 | 日記
保佐人再討論(民法13条Ⅰ)訴訟事例30日進裁判課(1)保佐人の行為能力の制限が不動産や建築に及ぼす効果が討論されていなかったのでここに付記する。保佐人の同意を必要とする項目は、補助人は不動産取引妨害行為に当たらない旨である。(2)保佐人同意権:民法9条を除き影響力は①元本を領収し利用する②借財や保証をする③不動産そのほかの重要な財産に関する得喪を目的とする④訴訟行為をする⑤贈与及び和解、仲裁合意⑥相続の了承、放棄、遺産分割⑦贈与の申し込みを拒絶し遺贈放棄、負担付き贈与の申し込みを承諾する行い⑧新築、改装、大修繕⑨民法602条の期間を超える賃貸借をすること。検討した結果、建築免許を与えない事ができるとした8号に準拠し、保佐人下では同意を建築は要する。3号は、不動産だけでなく有価証券取引も含まれるため、一応の保佐人の承諾が必要と解される。3号にて宅建士を単独で出来ない保佐人特権と成る。5号については特定社労士を定義する者と解される。4号に照らし合わせてみれば、訴えを起こす事は保佐人の同意が要ることになり、法律行為も保佐人の許可を要する。特権別で見ると、明らかに未成年後見人以上であり、最高峰の保護責任と解する。
特定社労士無資格所得事件訴訟事例31日進裁判課(1)エジプトキーパーが、控訴審で厚生労働省から告訴された件について、食品衛生責任者福岡大が原告人に選任され、福岡大が厚生労働省に代わって原告人を務める事になった。尚、この件でエジプト館は、弾劾裁判の後、万博館会員権剥奪されている。(2)エジプト館キーパーが、脅迫や、詐欺を欺いたり、汚職を追求して、福岡大は、エジプト館を法定代理人の任意同意を取り消して、エジプト館を罷免できる法律上の権利を伝えた後、9月1日に退任している。その後、(T.Y.)の保佐人に就いた。(3)(T.Y.)の詐欺罪の訴えは控訴したので争っていない。この事実に照らし合わせてみれば、自分が社労士の関係職の一任を果たさなければ無人裁判となり、官公庁から訴えの請求があったにもかかわらず、賠償請求を行う者の代人者が立って居なかった。(4)控訴審にて争っていないので、後で合計8億円の賠償金裁判していたことが発覚した。その後、エジプト館は弁護料を徴収し300万円の資格外不当利益を得ていた。額が少なく、裁判による損害賠償の相殺を気にしたため、訴訟費用は折半となった。(5)特定係争紛争解決をエジプト館が社労士無資格で300万円の収入を得た。厚生労働省が起訴して原告側となりエジプト館は、厚生労働省に300万円支払った。裁判料は厚生労働省とエジプトキーパーが各100万円ずつ負担する。厚生労働省は勝訴した。
復権代理人の禁止訴訟事例32日進裁判課(1)エジプトキーパーが、(T.Y.)の保佐人に就いた事で、法定代理人の保護者が4人にならないように3人以内になるように牽制した。控訴審で争っていなかったので、自分も(T.Y.)に行政的処分の実力行使に出ることにした。(2)今月27日付けで、未成年後見人を(T.Y.)から手を引く。もうこれからは支援をしない。名古屋銀行からは、「(T.Y.)さんに確かに1億2000万円お預けしました」「10年間山田生命をお借りさせていただきます」と返事を貰っていた。(3)吉岡先生と、父親の淳己は、本当に無免許で土地販売をして懲役5年以下に問われた事が分らないのか。自分が独房所に送られ、4年4ヶ月の入院生活を送ったように監禁されるなど人とも思えないような扱いまで受けていました。(4)宅建業法に基づき禁錮3ヶ月で求刑されていたが、実刑が下り、5年以下の禁錮とした。また、今でも父親は分っておらず、土地や建物を知事に無断で宅建免許を提出しなくても、土地売買ができるとでも言うのか。(5)結局は、自分の方には残念な事に処遇があり、名古屋銀行の詐欺で土地を差し押さえたのに、(T.Y.)には銀行に返していいと差別です。また、エジプト館と競合にて争う仲裁する目的で、裁判所は復権代理を与えないとした。
3件の行政処分に対する訴え訴訟事例33日進裁判課(1)詳細は自動車免許の行政処分を参照。(2)行政処分にあたる行いは、エジプト館はエジプト館に万博館を除名し、弾劾裁判を行い除名が相当と、最高裁にされた事(罷免及び撤回)。(2)(T.Y.)に対する行政処分は中学退学処分(中学生免許の期限)、復権代理人阻止処分(撤回)。(3)賠償金は民事なので、エジプト館キーパーから300万円の賠償金と100万円の裁判料は行政処分ではない。(4)エジプト館が行政不服審査法に基づいて訴訟を起こすとした事に、外国館撤回の取り消しを求める訴訟を起こし(T.Y.)の行政処分は何れも問わないとした事を、(T.Y.)は苦情と通報をした。(5)エジプト館が東京パビリオンにて、外国館に復帰した事を、地位を回復した事を行政処分の取り消しとしてイタリア館は、民事訴訟と刑事訴訟をすると言った。(6)エジプト館は、東京万博に乗りかえた。(7)(6)の時点で、エジプト館は法務省から勝訴支援金裁判免除料を2000万円請求された。追加し、1000万円の慰謝料が認められた。(8)ADR訴訟の弁護を(T.Y.)を違法に障害者と扱い、弁護料をエジプト館は300万円領収した。
(T.Y.)の行政処分後の学歴の確認の求め訴訟事例34日進裁判課(1)(T.Y.)は後で学歴の事を悔いて後悔し、名古屋市立高校(夜間過程 工業科)と、愛知名城大学(電気情報学科)を取り消して、どうか日進西高の全うな普通科と、愛知学院大学の総合政策学科にして全うな経営者にしてと救済を求めた。(2)(T.Y.)は退学に初めの内は家に残れると大喜びしていたが後になってどうしても学歴を返して欲しくなって、電気工事の従業などしたくないから、大に突きつけられた使用人雇用にあたる和風味処福豊の支配人は取り消されていない。(3)山田都美子さんが電気工事を拒否して、使用人の支配人に成ろうとした事で普通科にいけないことを後悔した。(4)支配人は自分の権利で営業活動を行うのではないので、調理師やその他の営業を雇わなければ成らない。(5)このことを照らし合わせて見れば、使用人(支配人)は経営者でありとんでもなく(T.Y.)さんに路線の逸れた事になる。(6)一人会社からここまで大きいグループの日進山田電機になったので放棄するのは大きいリスクがある。(7)経営者であれば、電気を学ばないでいいといった考え方は先ずタブーであるが、支配人が普通科のもので調理師などの商業科のものではないことは事実として(T.Y.)に譲歩する。(8)しかし退学の行政処分が有効である限り擁護が必要である。
学歴審査と、願書訴訟事例35日進裁判課(1)自分は、未成年後見人なので、まだ任期は15日以上あるので、最後の後見で、(T.Y.)さんの好きなようにやらせてやりたいので、たとえ間違いで、失敗してもいいし、担任の先生が、名古屋市立高校に進学させると言っても、自由に願書を出させる。(2)担任に勝てるかは分りませんが、電機工事を学歴で擁護しないと憲法違反になる。しかし、未成年後見人として、(T.Y.)さんの自由を奪う事はできない。1(T.Y.)さんが、錯誤で、そのあと悔いる失敗をしてもいいので、好きなようにやったらよい。(3)具体的な内容としては、日進中学を退学し、瀬戸窯業高等学校定時性過程商業科に願書を出して、許認可が降りず、名古屋市立高校に決まっても、学校法人法の願書は自由であり、禁止されていない。(4)また、その後は、大学をやめにして、U-CAN(自由国民社)の通信過程で最も優しい検定である電気工事3種を取れば良い。これで多少の矛盾が生じても後悔するよりは良い。審査を軽減する事を約束する。(5)日進山田電機はもうやめにして山田生命に帰れと言っていて山田生命を売られたわけではないので質を入れただけなので10年以上の債務があっても代表を山田生命に戻れば良い健康保険で就職後2年以上経験を積めば社労士の検定も受ける事ができる。
何時までも交渉に応じない電機訴訟事例36日進裁判課(1)まだ任期満了まで少なくとも18日間はあります。もし資本が必要になれば、下請け登録すればよい。登録前の27日前なので、登録商標の届出を日進山田電機に与えない事できる。グループを朝顔に登記し、朝顔電気とすれば良い。(2)これは最終審に成ります。(T.Y.)さんに派遣社員の合意を応じない日進山田電機を辞めにして、朝顔電気で開業した方が利巧と判断した。資本が必要になれば、何時でも下請けできるので、(T.Y.)さんの資格と財産権を侵させない。(3)最後に日進山田電機との間に交渉は打ち切られ、名古屋銀行がお預けした1億2000万円を別人の祖父の(T.Y.)が横領し、日進山田電機の株券を払ったとして、もう一つの物も売らせようと脅迫しているみたいだが、認めない。(4)(Y.T.)の法定代理人である(M.Y.)は父親に当たる(T.Y.)に「私の公務員の行政施設を返せ」と訴える者とした。(T.Y.)の孫娘に当たる(T.Y.)の名古屋銀行がお預けした1億2000万円領収した事実であり日進山田電機の株券を購入する。(5)最後に欺いたのが(T.Y.)の祖父となり、孫娘の(T.Y.)にはもはや日進山田電機の信用を任せられないで任期の最後に権利を失わないようにトレードのレジストを保護する目的で、電気工事士3種であれば60問程度で優しく取らせる。
欠格事由による受験調整訴訟事例37日進裁判課(1)インテリアコーディネーターが2年、行政書士が3年、宅建士が5年の保護から5年未満は土地を売却出来ない欠格理由となるとされている。保護が及ぼす様々な憲法人権上の人身の自由を奪う。(2)結果として、逮捕からでもこの規定は有効であり2016年から一時退院を初め2017年4月10日に出所した。まだ2018年なので1年しか経っていない事になる。まだ、秋、冬シーズンの受験が多くLECの在宅受験を行政書士受けてみる事にした。(3)受験見込みが、1年の追加猶予を加算するので試験開始には、インテリア3年、行政書士4年、宅建士6年と成り、2020年インテリア、2021年行政書士、2023年宅建士と成る。また、宅建受験受ける事により、名古屋銀行の債務の期限を6年延長。(4)名古屋地方裁判所の裁決で、名古屋銀行が、受刑から、受験開始までに10年善意時効まで期間が足りない事を考慮いただき、根抵当権でも6年追加すれば債務を返せる権利を地裁の確定判決を頂いた。(5)弁済の期限は、2030年ごろが新しい期限となった。他の資格は、時効延長の審査に関係が無いが、不動産の道に決めたので、司法書士の不動産登記法、民事訴訟法、民事歩全法、民事執行法も追加して習う事にして、同じ道を究めたい。
刑訴30条と、犯罪金賠償肩代わり訴訟事例38日進裁判課(1)弁護士法が、ウイキペディアで明らかにされ、日弁連の請求により名古屋市弁護士会が情報を提供したとも(T.I.)からの情報も有るが、蛍は事実を認めているみたいです。司法資格はまだ無いので、非弁に扱われるのか。(2)刑事訴訟法30条にて地方裁判所か簡易裁判所は、弁護士以外から国選弁護人を選任できるとされている。また(T.Y.)は犯罪人でもなく犯罪銀行山田生命でもありません。2000万円の勝訴金は150%の2000万円の登録商標で敗訴金を支払う。(3)これは(M.Y.)が2億円の賠償を(T.Y.)に賠償金を請求し、営業活動行為の差し止めを求められていた事件であるが、原審の意見の陳述は認められた。しかし、(T.Y.)が国選弁護人をやってきたのではない。(4)犯罪者の責任は自分にあるので(T.Y.)には(M.Y.)の違約金と慰謝料までの補償までしか認めない。よって、(M.Y.)に対して2000万円の登録商標を支払う事で賠償成立として勝訴金と確定する。この件で原審は十分な尊重を受けたものとする。(5)熟慮した結果進路が決まり、裁判員を辞めにしなければ、司法書士が無くなり裁判員が出来ない裁判官も出来ない。今の判例は非弁の義務を守る為に設けたものだが、これも認められなくなった。裁判員を捨てなければ、違法になり、裁判の進路が無くなった。
総支配人と、国家常任会頭訴訟事例39日進裁判課(1)今月に有った事実は、フランス家に3つの代表を与えるとしたもので、デリバートビレッジインテンダーは、ナツメ社の意向により、ナツメ出版を国家常任会頭に置き、また、他をインテルとマイクロソフトを請求した。(2)フランスのパリ西部に暮らすとされているナナナさんは駐車場を辞めて自分の為に畑を用意してくれるそうで、食品衛生責任者が、ウエイトレスから農業まで一貫して15才から働く、(R.A.)は、小学校時代から桃の梱包を働いている。(3)衛生業は若年者で働くケースの傾向が見られ、違法年齢でも既に働きに出ているものもいる。自分は、フランスで昼間の高校に行ける事になったので、労働は夜間で、2年以上勤めて、食品衛生責任者と、自動車免許を取るこの件は、日本の条件と互角である。(4)(D.V.I.)は、自分が、榮不動産、十六生命、マスタカードUSAで死んだ後、別人の(D.V.I.)となり、インテルゼネラルマネージャー他、マイクロソフトフランス代表となるが、ナツメ社が請求した。(5)(T.Y.)さんにフランスに不公平に扱う事はできないので、山田中国水道国家常任会頭と、朝顔電気総支配人を認めた。ほか、ナナナさんに、インテリアのドイツ工業連合国家常任会頭を立候補してもらった。
営業凍結閉鎖会社訴訟事例40日進裁判課(1)本件は退職金請求で消滅しない営業閉鎖会社を一人会社として買い取ると言う趣旨である。一つの買収費用は、2億円の111万ユーロ。2件で222万ユーロかかり、90億円規模から、一人に付き80人以内であれば1億円66万ユーロの退職金を払った。(2)自分がフランスの情報処理の丸裸を畏れたため、MS-DOSの8色使用コンパイラ付き4096階調のMS-DOS(PolandC)について、2億円で買収し退職金を45億円近く払って解散させた後ナナナに贈与を計り、ナナナさんにはポーランドCの代表取締役社長。(3)Delphiも閉鎖しており、これも45億円以上の退職金を払い、買収しスナナさんに一人会社として代表取締役社長を譲った。パスカル言語をベースにした言語開発で、パスカルに加えて、JavaScriptや、HTMLや、XMLをコラージュして開発できる。(4)ナナナさんは日本の光学会社にあたるオリンパスをゼネラルマネージャーに指名した。スナナさんは、総支配人と、国家常任会頭の役務は決まっていない。営業閉鎖から時間が経ち閉鎖と開発料金と退職金の請求でしばらくそれらは閉鎖されていた。(5)12億円以内に初期資産の株をユーロで成立させる。ナナナさんは、自分がフランス在任期間中に襲名制度と、厳しい家庭の遺贈の遺言を明治全盛期時代に残し、フランスの財産に寄与してきた。また、自分が、出た後、デリバートは、別人になる。
日進裁判課判例は無許諾転載が出来るか訴訟事例41日進裁判課(1)日進裁判課は、公開活動を推進していく為に、フリーソフトと同じ扱いするコピーフリー制を取り、判例は全部が自分に占有している権利の名前以外の第三者情報の個人情報の保護に努めていて、複製は安全です。(2)機密処理済文書であり日進裁判課の福岡だいデスクチェアマンしか特定できないので、複製は安全だと解す。その他、公開をする為に個人情報が漏洩しないように秘守義務と変らない責任を負った判例に付き肖像権その他の個人の権利を侵すものではない。(3)その他、リンクリストと、ディスカッション情報技術サイトは、リンクフリー制をとっています。判例については、病院資料からは、個人情報が分ってしまうので、病院情報と重ねると照会が成立して、掲示板トップページを保存して持ち出す事はできません。(4)幻聴で思った事は個人情報が保護されていないのは個人が最小限に営む権利を認めた者であり第三者の肖像権並びに個人情報の保護の法令上の問題があります。しかし、この点は(T.Y.)は2名居る他特定についてはどちらの人なのか解らず問題ない。(5)裁判の訴訟例の秘守義務を守る点で本訴訟例は役に経ち、第三者が特定されなければ複製しても脅迫や、暴挙などからも守られます。誰の事か解らなければ、著作権フリーとして扱っても言いものとして、結論とします。
裁判課長の供託金及び独占禁止法訴訟事例42日進裁判課(1)裁判課長から頂いている供託金は投資で無い形で、現金でキャッシングしても当月中に返して頂いて、供託金がストックファンドの様にすり減らし金を禁止しています。よって、裁判課長退会申請時には、供託金を35万円の現金でお返しします。(2)証券法に為替の価値は、現金紙幣の10分の1と規定されていて、供託金を払えば、10倍の役員に就く事は法律上認められています。しかし裁判課長がTOBとして供託金で買い受けた者とするのは独占禁止法に反します。(3)市役所の国家公務員である裁判課長である限りは、独占禁止法について、買収行為を商法(会社法)と言った、証券外務員1種を支えている法律上の柱に相当する法律で、供託金で役員に就く事が出来ても、買い受ける事は所有権の侵害であり違法です。(4)裁判課長の上に、裁判所長が2名受け入れる話になったので、副会長福岡大として、その2名を100万円までの所得を実現した者だけに与え、供託金を預かって、営業供託しますが、全部返してもらっているので、退会時にはお預かりしている100万返す。(5)独占禁止法は、会社法を基本として、証券外務員も会社法を基本として、上場会社は、3分の1以上を上益する株価、発行株式数が過半数買収された後、会社法基本法により、市役所命令で、3分の1に是正する救済を行える法律に成っています。
理事長の代表会頭とする官議理改革訴訟事例43日進裁判課(1)司法権の行政自立より先立ち、次に、理事にグループ行政を分割し更に煮詰め、審査した結果、理事長は副代表に従え、理事の役位は大代表である者として、資本を1000万円の資本に加え証券登録の唯一の付加とする。(2)この制度は、2016年ごろ計画された私立役座主体制度に先立ち、紹介状制度、国家予算理事・議会分立制度、理事の行政・政治、官民、理事員の統合並びにその独立を宣言しマスターカードUSAの傘下に直に理事長を従え会頭資本を3000万円と定める。(3)資本を持つ者を行政から代表を主に選出する義務を国家常任会頭に義務を置き、裁判権でも、私立・民間・裁判権の統合を果たした新しい極左資本独立制度の役座構成組合に相当する私立・合資方式会社とするのは会社の株を自由に民間人が持つ。証券の自由。(4)代表取締り役社長を絶対資本として事実上最上級の資本価値を大代表の金額を超えない範囲で、所長、部長、課長、係長のみを4681人を上限に与え、行政が昔、性格者・人格者、暴力団組合、役座、製造作業員、販売警察行政と4681人と定めたもの。(5)理事には資本が邪魔であり平成竹下内閣時代にあった政治資金規制法と、グループ行政(農協等行政組合、議員に因る農地委員会)を思想モデルに取りいれ、100万円を外部、1000万円を内部予算の採算を上限3万人として、与える。それ以上は分割。
私立榮不動産の長期債務保護責任訴訟事例44日進裁判課(1)まず、私立榮不動産合資会社は、国公立から独立した単独発起を果たした組織で、山口はじめに次ぐ、2番目の創業者の福岡だいとなった。ほか、全7ヶ月9月27日から4月21日までの債務を27人のインテリアコーディネーターに施す。(2)2019年4月27日から上手く軌道に乗らなかった住友証券銀行を重く受け止め、尾張証券銀行理事協会として、初任者の理事長を福岡だいが立候補し、私立名古屋尾張証券が、他5件の理事を従え、組織再編を図る。(3)理事長の下に、理事員の構成を422人に置く事は、国会の現行法では有限の理事員であり、その様な事はできないが、これも、理事員を自由化しなければ、政治の民が救われないのであって、それでも駄目なら、理事補佐として422人加える。(4)供託金にする契約を一人ひとりに交わし、貸し出しの資本金に使い、財源を回収したら一割の配当を報酬として理事員・理事補佐に与える。財源の理事協会収入の3分の1を超えない際限で理事員・理事補佐は受け取る。(5)2020年4月21までに、榮不動産の初回計画の債権計画は済み、借金として、2020年までに債務を執行する長期計画を立てている。掛かる費用は一人1000万円、登録商標2000万円、理事長2000万円である。
議員と、裁判所の憲法25条敗訴事件訴訟事例45日進裁判課(1)2日前、市役所から、裁判所同様、議員にも等しく憲法25条生存権を認めないと市役所から通達があり、その次の日から投資に踏み切ることにした。官議理改革をするにあたって、議員だけが生存権を失って欲しい。(2)自分の私立や、理事会改革は、争いあった結果、生き残る。それも2016年前から計画を始めて計画草案が纏まったのが2016年である。そして、鎌倉時代に織田姫が行政組織法を立法した。しかし、織田姫そのものは極左の裁判権に過ぎない。(3)裁判権から行政を興された事により、司法行政は、昭和天皇以前からある思想形態であり、それ自体は、1人を性格者・人格者、8人を暴力団組合、64人を役座、512人を職人、工芸人、4096人を商人と定めたのが組織原案である。(4)この点では、行政組織は、社会依存性や、市役所に依拠性があり、私立は、社会と、役所依拠性の一切を排除した、大日本帝国銀行界を思想モデルとして採用し、銀行が所長から係長まで備えた会社を思想の発起の元とした私立にした。(5)官議理改革は、政治資金を個人に分配する事により供託金を毎年国税運営のように一人ひとりの官民から計上されるものである。そして、全部の資産を理事長は持たず金融業を行う為に供託金を借りる。国家予算を官民から頂き官民を理事補佐とする。
名古屋最高裁の行政組織訴訟棄却事件訴訟事例46日進裁判課(1)憲法25条生存権の定義は:国は全ての国民に対して、全ての生活部面に於いて重い責任を負う、全ての国民は、国民が最低限度の生活する権利を有する。社会保障、福祉、衛生向上及び増進に国はつとめなければならない。(2)25条福利衛生とは、食品衛生、建物衛生、公衆衛生、また、文部科学省の推進の他、給食の提供、労働衛生、疾病予防、医学の向上、母子、成人、老人保健等と定義付けられて居る。(3)司法資格に於いての観点とは(Ⅰ)全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(Ⅱ)国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ成らない。名古屋最高裁は生存権Ⅱ項を見た。(4)法参照によって名古屋最高裁に市役所の行いは行政組織法の裁判権と議員に対する集団訴訟に於いて排除撤廃を図って自分の社会を居場所を追い詰めようとした事件である。しかしこれの判断は市役所がⅡ項に違憲しているているとしかいいようがないない。(5)名古屋最高裁は最終的に市役所の訴訟を却下し本職権濫用事件にて25条を生存権として使ったのは違憲であり25条は厚生労働省の義務を定めたに過ぎない。この様なものを市役所が独占する事があたかも国民のように看做されては成らないと半旨。
(M.Y.)の民事訴訟に対する行政行使訴訟事例47日進裁判課(1)丁度先月ほどから、(M.Y.)は(T.Y.)に国家常任会頭と、ゼネラルマネージャーを認めたが、山田生命を立ち退こうとしない。また本件訴訟は、名古屋高裁に(M.Y.)が、2億円の賠償金と、保険営業の差し止めを請求した事件である。(2)原告審理として、(M.Y.)の主張は裁判で十分尊重を受けた。この時点で敗訴が既に確定しており、一方的な条件を控訴していたからと言った理由だけで責任を負わなければ成らない。また、(T.Y.)には、違約金の納金と、精神的慰謝料までを認めた。(3)(M.Y.)は為替資産額3000万円相当から実質的価値である2000万円相当の登録商標を受け取る他、(T.Y.)からは違約金、慰謝料として130万円の賠償を払う。是により敗訴和解が在ったものとして直ちに営業再開を認めなければならない。(4)救済される資本額は、6000万円相当の登録役員証券で、総費用は1億4000万円(T.Y.)の朝顔山田グループ生命に払っている。2億円の請求であったが、10分の1でも十分勝訴に値する。原審は裁判原告の保険に入っていない為現金決済である。(5)(M.Y.)は勝訴契約料の400万円の支払いを大に負わせるといって拒否してきたが、大阪高裁は、控訴していた事実は裁判を利用していなかったのであって、原審の(M.Y.)は、到底被告に裁判料支払い責任を任せる事ができないとした。
名古屋銀行融資の根抵当の抹消訴訟事例48日進裁判課(1)名古屋銀行が4つの土地の番地地区を特定し更に、宅建士の資格責任を受刑者の大に負わせて、名古屋銀行が悪意であると評価され、事実上16年の時効は撤回され20年とし、融資の返済を受ける権利もないとした。(2)20年後裁判所登記官は、20年後自ら抵当権登記を抹消することを確約した。この事件では、大の不動産債務者の情報を名古屋銀行に対抗して削除で応じるとした名古屋地裁の判決である。(3)名古屋銀行の宅建業法について一定の物を利用できるとした債権の権利と物件の権利の民法の条文に照らし合わせてみて不動産は先取り特権、抵当権などの債権、地上権や、永小作権などの物件に分けられるものとして名古屋銀行は無期禁錮を求刑された。(4)名古屋銀行が本来資格取得すべき知事免許の宅建士であるものとして名古屋地裁は先日、売買を行った場合は、懲役10年以上に課する、そして大が4年4ヶ月の5年以下で出所してきたので、その同等も加算され、今回警察は拘置所で10年以上とした。(5)宅建業法では抵当権の設定を認める法律の登記が見つかる。抵当権の設定は売買行為に当たらず、宅建免許は必要ないと書かれている資格教本にもかかわらず、名古屋銀行が不当に罰し、契約を拒否したNTTとグルになっている。
国家資格の優位訴訟事例49日進裁判課(1)資格を確認すると、インテリアプランナーは5年免許、建築士は5年免許、宅建士は5年免許となっている。他、マンション管理士と主任業務責任者、インテリアコーディネーター、福祉住環境コーディネーターは国家資格であり更新が必要ないとされる。(2)100平方メートルの延べ面積の2階までと規制条件が非常にインテリアプランナーに厳しく、共同建設で1フロア分の設計であっても、せいぜい10x10mの空間設計までが限度。また、RCコンクリート造については、5x6mとなる。(3)果たして5mの幅で10mの奥行きで2階建てなど有るのであろうか、車庫、地階は延べ面積に含まないとされている。しかし延べ面積は床面積なので当然として吹き上げは床が無いのであって、延べ面積に含まないはず。(4)建築面積を7mx7mにすることで2階建てに出来る。また、一棟が非常に小さくなる。インテリアコーディネーターと、マンション管理士は、免許の更新が必要ないと確認している。いちいち知事に再免許取得を赴かなければ成らず、精神的負担になる。(5)行政書士と、司法書士は国家資格であると現状で確認しているが、司法資格は免許資格なので第四の免許になりかねない。免許ばかりが増えると、写真の張替えや、手続きを毎回せねばならず手間がいる。果たして5年で全部の免許を更新できるであろうか。
(M.Y.)の慰謝料の所得を(T.S.)が裏付けた訴訟事例50日進裁判課(1)(T.S.)は、(M.Y.)が営業の停止と引き換えに2000万円の賄賂のような資産を受け取る契約を約した事により、(T.S.)は、不正所得であると定義づける。(T.S.)は、受け取ることに反対している。(2)既に(T.Y.)には1億4000万円入金されている事実であり、2000万円程度の勝訴金を与える事により、凍結解除されるならそれでも良いが、株主を後1日後除名退会処分を、行政処分にて(M.Y.)に違約と、慰謝料する。(3)基本的に27日から(M.Y.)は山田生命のものでなくなるので直ちに営業凍結解除をしなければ成らない。また、11月の27日に控訴審敗訴料を10分の1以上で支払う。(4)朝顔電気の保険代執行について、(T.Y.)は未だ保険個人権を保持しているので、山田生命が無くても保険行為を行う事ができる、適切な資産処分をできるのは、刑事手続きのゼネラルマネージャーのみであり、朝顔電気が違約慰謝を支払う。(5)朝顔電気は、成功報酬として山田朝顔年金から200万円の配当一月分に相当する額を受け取る事を約する。除名退会処分にさせるので(M.Y.)は山田生命の方針を二度と口出しできない事になる。
(T.I.)に対する国選弁護人の薦め訴訟事例51日進裁判課(1)(T.I.)は犯罪に精通しており、自らの犯罪経験や、連帯の行った犯罪について特定の知識を持った上で無料で運用する事が高裁から最高裁までで(T.I.)は立候補できます。(2)公開処分と、無償処分を伴う必要が有るので、(T.I.)は事前に法曹登録が出来ません。つまり、秘守義務と、非弁の禁止を守る為には、まず弁護がどういったものであるか、また、個人のプライバシーが機密処理されているかが問われます。(3)実例を引用していないと看做せる範囲で固有名詞を書き換えることは自由です。また、(T.I.)は法曹登録の後も”公判に参加するよう繋ぐ”と伝えていますが、一人以上が公判が出来れば公開は出来ます。(4)日弁連を直ちに届け出ては成らない者であって、自分の場合を当てはめた場合、東京リーガルマインド(合格のLEC)に行政書士受験登録を行ったので知事に請求して、名古屋市弁護士会から個人情報の提供を日弁連が受けた。(5)この時点で法曹登録が行政書士から始まり、判決の秘守義務が守られ、非弁の禁止が課せられます。最近調査した結果司法書士が裁判員禁止になったのでこれも従えなく成りました。
営業差し止め請求に営業再開命令訴訟事例52日進裁判課(1)本日1:00時間を過ぎたので今月の昼間に幻聴で伝わる範囲で補助人法定代理人イスラエル館キーパーに対して、一定の事務をするように請求します。この内容は、(M.Y.)の山田生命退会処分(行政上の撤回にあたる)です。(2)今日から違約金と慰謝料を収めるので、(M.Y.)は訴えを強制的に引き下がらせ、また請求した賠償金の1割以上の勝訴金を与えます。これにより、営業再開の目処が確実に立ち、1億4000万円の資産は返してもらえます。勝訴料は、(M.Y.)が払う。(3)後見責任を保護者の一介として、国側として(T.Y.)につき、両控訴をして控訴審事実で敗訴が確定したのであればやむ得ないので10分の1以上で賠償金交渉に応じる。また、今日(M.Y.)が、(T.Y.)に私的都合で退会するので違約金を認める。(4)(T.Y.)には、後見人は今日限りで任期を降り、後見人を(T.Y.)の保佐人エジプトキーパーの復権代理人を認めず、自分のほうが手を引く事にしました。また、親権者に対する責任は、刑事手続きが回らず、11月27日まで掛かる見込み。(5)これは、秘密を公開するに当たらず、自分自身がその事例に対して如何対処するのか声明を説明した者であり、秘守義務の公開には当たらない。(T.Y.)さんは2階級特進であり特に不利な条件とも解釈する事は出来ない。
(M.Y.)に後見人を認めるか訴訟事例53日進裁判課(1)現時点で、(M.Y.)は、(T.S.)の同等の地位に並んだ資産額の相契約額1億4000万円で並んだのであって、(T.Y.)の様に分社化を図って地位を向上を付加した者ではない時点で、(T.Y.)に対して(M.Y.)が50万円の資産と認めない。(2)(M.Y.)は大が(M.Y.)の未成年後見人と言いがかりをつけてきてうんざりしている。(M.Y.)に後見人であっても補助人であっても、自分は(M.Y.)の親である(T.Y.)に親権と法廷代理を認めない事はできない。(3)(M.Y.)が無資力であるという言いがかりの理由上で(T.Y.)の山田生命の凍結命令継続を認めることは出来ない。(M.Y.)に対して後見人でも補助人でも判断基準は変わらず、法定代理人としても、営業凍結による買収の交渉を認めない。(4)(M.Y.)は(T.Y.)から違約金の払い受けをした後も資産の凍結を認めてくれたと、自分に言ってきましたが、この様な要件は信義側に反し認めることが出来ない。(T.Y.)は今月、(M.Y.)には来月の11月27日に刑事手続きを以って手を引く。(5)(M.Y.)に3000万円の債権責任と、瑕疵担保として、現金引きを出来ない形態の登録商標で支払い、(M.Y.)の法定代理人責任に基づく起訴料の負担を自分に認めない。勿論、現金で払わなければ、証券会社を経由して裁判代金400万円取り立てる。
※日進裁判課業務協力のお詫び訴訟事例54日進裁判課(1)本日過失により裁判員と裁判官を両方維持できない決定になったことを深くお詫び申し上げます。日進裁判課を支えてくれた皆様大変申し訳ございません。資格上、司法書士と裁判員の両方が両立しない事実がわかりました。(2)国選弁護人時代に過信した司法と議員の錯誤に更に裁判員と、司法書士の錯誤により、誤認して伝えてしまって大変申し訳ありません。司法書士の落とし穴と、議員の落とし穴が不注意で気付きませんでしたことを深くお詫び申し上げます。(3)本紛争は全面的に却下自粛するので裁判裁決を行えない事になったので、訴訟事例であり、判例ではないと訂正するまでに至りました。自分が信じていたものと理想を描いたものが神話として崩れ落ち、失敗を招いてしまいました。(4)まだ欠格時期にあり、精神的錯誤による自信自過剰と、錯誤が招いてしまいました。議員と司法裁判が両任しないこと、裁判員が禁止であれば、裁判官を就けないので、両方の判例が放棄されてしまった事。(5)未だ自分は発達期にある現状の精神年齢でこの様な大きな失敗に気付かず資格責任を間違えてしまいました。まだ欠格事由の最中の錯誤なので今から取り下がりが出来るので日進裁判課立候補取り消しに至り、精神上ご迷惑をお掛けしました。
日弁連業務理解の協力の求め訴訟事例55日進裁判課(1)弁護士、弁護士法人に属さぬ者が報酬目当てに訴訟事件を審査請求、裁判外審査請求、異議の申し立て、再審請求、行政不服審査法に基づく特定行政書士、法律事務は鑑定、代理、仲裁、和解を扱う事は弁護士法72条に抵触します。(2)国選弁護人が刑事訴訟法30条で保証されている根拠は弁護士法72条に基づき、無償で弁護を行う事を非弁の禁止と定義したのではないからです。つまり資格が無くても所得が無ければ弁護が規制されない。(3)日弁連は更に、他人の権利を譲り受けて訴訟、調停、和解、権利の実行を業務と出来ません、弁護士法73条。この件で和解調停は主文によって成されるものと解しても問題なく、調停は弁護士に認めれられても依頼を受けて調停できません、弁護士法73条。(4)非弁活動には更に、弁護士でないものが法律事務所の表示を記載できない(弁護士法74条Ⅰ)、利益を得る目的で法律相談そのほかの事務を取り扱えない、弁護士法74条Ⅱ、この点で行政書士の3号無償相談業務の禁止ではない。(5)弁護士法人ではない者はその名称中に弁護士法人や是に似た名称を使う事ができない、弁護士法74条Ⅲ。この点では、弁護士法人であれば、法律相談事務所などを名称を用いる事が出来る事になる。
※個人プライバシーの声明訴訟事例56日進裁判課(1)裁判官と変らない個人情報の保護と、被疑者に対する安全を遵守してこれからも、裁判官と同等の品質の業務を行政傘下による裁判として解決していく事を誓い秘守義務はこれからも保証する事を誓います。(2)今回グーグル並びに検索エンジン並びにホームページサービス業者SNS事業者に誤報情報が多く迷惑をおかけした事をお詫び申し上げます。自分としては、この様な評価がまさかあるのかと半信半疑で居ます。(3)秘守義務遵守と書いただけで、日進市の福岡大の裁判官と認識していて、グーグル検索業務に妨害が自ら起こしてしまったことをお許しください。自分が閣内に入れないと思っていたのに、まさか行政局の裁判官に指名されているなど夢にも思いませんでした。(4)自分としては職業外裁判官として、報酬制度を無償化することで国選裁判官として紛争解決していくことを、自らの訴えだけ引き下がり、これからも市行政を維持していくので、どうかこの様な無礼な評価をお許しください。(5)今、裁判員が不要になり、資格関係が調整され、何とか続けていける自信を取戻しました。行政書士と、司法書士が捨てなくて済むならこれからも同業務を続けていける自信になるので何とかやっていけそうな感じです。
立候補の降任と、指名就任訴訟事例57日進裁判課(1)今回、誤報を伝えてしまって申し訳ありません。立候補を降りても、指名があることが検索エンジンによって解ったので、継続させていただく運びとなりました。これからも自然法の定理を重視し、判例としての規範性を維持できる基本条件を満たします。(2)今回 3つのキーワードで調査した事をお伝えします。”日進市 & 裁判官 & 福岡大”この組み合わせで何時でも検索できます。疑いを持っている人はどうぞご確認ください。自分は、少なくとも市行政か、閣内関係者から指名を受けた可能性を言います。(3)判例を取り消して訴訟事例にした事により検索エンジンからブログが一つ取り消されてしまったのが、大きな今回の失敗要件となります。裁判官が始められれば、判例は捨てなくても良かったはずです。それを司法書士に合法化を図った為訴訟としました。(4)司法書士に合法にしても、本事例は弁護を含んでいません。司法書士は130万円までの賠償金裁判の裁判の和解調停を図ったりするなど、弁護士と同業務を簡易裁でする事が出来ます。しかし、自分は、主に書類手続きに限定する者です。(5)今回、無事に国家資格受験の侵害が無い形で職歴が纏まった事を感謝します。市民団体は行政書士にしか成れない裁判員。今の現状で、如何考えても、裁判官のほうが良いです。職業裁判官は相当の報酬を受なければ成らない、市として受け取れない。
安倍政権と、閣内裁判官訴訟事例58日進裁判課(1)内閣の指名と内閣の任命を以ってする上級裁判官と、下級裁判官とされ、専業裁判官は、相当の給与を受けなければならないという憲法上の基準と規則がある。自分は、強制的に反政府に追いやられ裁判官を絶望していた。(2)専業裁判官とは、職業裁判官のことであり、職業裁判員とは、職業と看做した範囲の裁判員に当たる。これを同時に不成立になろうとしていて、判例まで掲載したにもかかわらず大改訂を行い公地公民の判例の自然法の定理を裁決の成立で書き換えようとした。(3)今回、閣内範囲の指名に入選できたのは、一重に裁判官からの協力を得て行われた者と解釈する。なぜならば、この前は、地方裁判所から国選弁護人を拝命しているからであり、閣内関係者になった裁判官からも弁護人に指名を頂けたからです。(4)色々な法制約が多く、裁判員制度の詳細が正しく伝わらなかった為、裁判官に裁判官が60歳で定年退職して、未成年は成れない権利の裁判官なので、数学大学教授が如何でも良い者として、裁判員を出席すると述べた。(5)確かに、反政権でも60歳を過ぎれば、裁判員に就ける可能性はあったが今は諦めている。憲法には、裁判官は弁護士から指名すると高裁、最高裁としている。(T.I.)は大学令9条であり、一年以内に絶望して放棄しては弁護士免許にいけない。
(T.I.)の通信制大学と大学令9条訴訟事例59日進裁判課(1)(T.I.)の思い込みで、一年以内に弁護士免許の大学令9条の処遇に基づく通信制大学の手当てについて、自ら辞意を表したが、刑法を辞めては犯罪と(T.I.)に反論し批判した。(T.I.)は(T.S.)との争いが済んで居ない。(2)今自分が行政書士のセンター模擬テストを始めた事で基本憲法は一回の間違いで飲み込めるしかし、行政手続法は一筋縄でいかず何回やっても解らない。これで司法書士より行政書士の方が向いていないのではなどと思い込む。(3)しかし今から行政書士を引く事は出来ないので行政法に覚悟を持って臨む覚悟をした。自分が必死に一生懸命やっている社会学習活動にも関わらず(T.I.)は、一番甘い通信制大学を降りて他の人が弁護士の役割を果たしてもらえることを望んでいる間違い。(4)司法資格の視点のほうからの見晴らしが行政法にも弁護士の教育は有効な手段と十分考えられる為、携帯学習用の司法資格試験行政法を明日の通院から持っていくようにする。総纏めは合格基本書と、模擬テストを自宅で使う。(5)本当に5年間就学を辞めず10000(一万)時間学習できれば本当に6割の合格率が取れる難関ではない大検の司法予備資格であり、3回受ければ三浪同然で必ず合格可能なので一年以内の判断で決めるのは未だ早いので反対である。
(T.S.)と(T.I.)の行政法を巡る訴訟訴訟事例60日進裁判課(1)裁判開示目的で発起人になり、15年以上のキャリアの司法書士に提出し、司法書士に申請書類を提出を委任し、そして約款を民事示談に基づいて締結するには反対である。裁判目的に約款を裁判所法務局に差出す事は、行政書士法に反する。(2)会社法(商法)の発起人に制限行為能力者でも成れる。独房所に送られたなど人とも思えない扱いを受けた事もあったが、制限行為能力者の審判を精神障害者として後見人にあたる補助人を付け家庭裁との合意に基づいて指名し同意した者を任せていた。(3)自分は今日障害就労作業所Bに受給者証を頼まれたが、自分の身分は精神障害者である。しかし、(T.S.)には異状は見つかっておらず、行政書士の試験欠格事由に成らない。(T.S.)は民法の後見人より、行政法をやって行きたいと仰っている。(4)(T.I.)が消防団が行政法だと言い係りを付け自分のことと過信して中傷を受けた件で抑圧された感情を爆発させもう司法予備資格辞めると言ってくる始末です。(T.S.)が行政法を習っている事で同業と信じていた。しかし酒井行政書士会に成った。(5)(T.I.)に対して認めているのは、弁護士と自分の2名で弁護士免許に大学令9条の厚い処遇を与える事です。通信制大学生の(T.I.)は、31才で青年弁護士になった(N.Y.)がA弁護士会で創価学会大学法学部出身。司法資格は若手に人気がある。

行政法Ⅰ福岡大

2018-11-24 10:18:22 | 日記
(Y.S.)に対する不可侵提携訴訟事例01日進裁判課18/07/10(1)和解解決に向け主文。(A)(Y.S.)と(T.S.)の間に双方の利益取引が無いように不可侵を結ぶ提携である。(B)本項を以って権利を公平に分配した者とし、本件申し立ては終了するものとする。(C)(T.S.)は、税理士として、(Y.S.)は会計士とする。尚本件に付き、双方の利益侵害が無いように、独立した機関として役割をそれぞれ立場を判断して行動するものとする。(D)(T.S.)の社労士、行政書士は不問であるものとする。(E)本件に付き、法関係と、統計会計関係の明確な区別と、各独立した差別化の便宜を図るものとする。(F)(Y.S.)の看護師は不問とするが、税理士の権限を付与する者ではないものとする。尚、本人は簿記1級を取得すれば試験条件を満たすものとする。(G)双方に、通信制以外で、会計士、税理士の資格試験を受ける事が出来ない者として、公平且つ互角の条件で簿記3、2、1級、税理士とする。(Y.S.)の看護師の専門学校入学は本件部外として不問とする。(H)双方が、本件落着に付き、自ら進んで和解解決を図るものとして、受験権を付与するものであり、双方に不可侵の関係を築くものとする。尚、異議の申し立ては、結審後確認する。(Ⅰ)双方が自ら逮捕をやめるように命じ、和解が在ったものとする。
上級幹部制度と、貴族制度の廃止(憲法)訴訟事例02日進裁判課18/07/12(1)腐敗更正を図るため、上級幹部と貴族を廃止した。これは憲法の人権に基づく者である。牛耳っていたり、阻止や妨害をして命令する立場の幹部はもう要らない。大を代表に認めないなら大が3名の女性の代表を選出する。(2)敵対しても許されるとおもっている上級幹部が、命令を行ったり、牛耳ったりして、権威を溺れている。今、これを代表制度に切り替えるのは、大きな有意義がある。保険証券銀行に代表を送り込んで、インテリア不動産が代表に成れなかたのを埋め合わせる。(3)ハーフトラックパンツの日進市の男の方と、ピンクスーツの日進市の女の方は、上級幹部を解任し、追放処遇を与えた、貴族制度が廃止されると上級幹部がなくなるので、ファッションして遊んでいるような連中が、頭もよくないし、勉強もしない、働かない。(4)4人のうち、最終的に代表と認めても良いと腐敗回収できたのは2名だけだった。しかし、最近見ない。それらの方を名前を聞いてちょこっと話をしたが、消防団を辞めてからあっていない。11人の反乱者を10人脱走した(S.F.)に異動させた。(5)貴族制度を設けない事は、宝石や、金、銀の価値を認めない事であり、ブランドのバックや、ブランドのアクセサリーを買ったり、見につけたりして、偉いんだと過信する腐敗者が、取り仕切る封権制度が続いていたが、近代化を目指し代表のみを幹部とした。
憲法37条国選弁護人訴訟事例03日進裁判課18/08/02(1)資力の無い被疑者に対して定額の費用で行える弁護士制度であり、資格が無くても国選弁護人の選任を受ける事はできる。私選弁護士との違いは、弁護士会所属弁護士が司法資格を取っているにもかかわらず、国選弁護人は無資格でも出来る。(2)国選弁護人は費用を定額または無償で裁判を提供できる。裁判官が審査を断っている限りは、裁判官に十分な相当の報酬を受けられないため、求刑権と判決権を手放しており、和解合意に基づいて国選弁護人が使われる。(3)日進裁判課デスクチェアマン(副会長級)に成るにあたって、職歴を国選弁護人を2年以上ワンセグテレビで法廷の聴衆に応じた。弁護に当たっては、被疑者の受刑計量が少なくなるように出来るだけ勤めた。(4)有識者であれば誰でも無資格で弁護資格に代位できる国選弁護人であり、普通に弁護が行える。勿論その様に成ったのは、顕忠院福岡たえが、一代前の前世に戦争に参加して絞首刑を受けている。(5)受刑免許として、今禁錮4年4ヶ月と、前世の死刑を併せ持っても十分な刑事責任を負ってきたものである。処刑を履行するに当たり、当然として法律行為に当たる。勿論受刑の経験があることで弁護をよりしやすくする。犯罪人と言われても構わない。
著作権法について訴訟事例04日進裁判課18/08/02(1)中学期にツインコピーで信長の野望覇王伝のコピーをした。光栄社は不許複製の使用許諾を認めた上で違法コピーを認めてパソコン倶楽部を退部している。この件で3年学期末にプログラミングの共同作業を女子とやる様に要請された。(2)退部したあといちいちワープロのようにベーシックマガジンの打ち込みなどやりたくない。それに、コピーは全面禁止ではなく、家庭利用の範囲であればどれだけでも無断複製が出来る著作権法整備がされている。(3)基本は許諾複製であり、事前に許可を取って複製するのが本当の合法である。しかし映画などでも、私的利用を禁止する旨の放送が流れる。学校職や、職場に対して流通するなど違法な著作権侵害した場合、罰金、過料に問われる。(4)(T)さんにDVD作成が違法コピーだと相談を受けましたが前項プライベートの範囲内であれば、許可無く複製が出来る対象となるのは不許複製以外である。DVDなどメディアに一転する事を禁止する条項は今のところ見当たっていない。(5)不許複製でも例外と言う条項があり、故障に備えてバックアップを一つのみ作成する事が旧法令で認められている。一般的には不許複製は、全面的に複製を禁止し、再配頒を禁止している。
被後見人と、被保佐人について訴訟事例05日進裁判課18/08/02(1)建築法7条及び8条に言及されている被後見人、被保佐人の禁止について、建築免許まで猶予期間を与え、精神障害の瑕疵について被補助人まで昇任すれば建築士免許を与えない事が出来るとした物を解除条件とする。(2)今、去年の4月2日にキプロス館キーパーが成年後見人を辞任した。この件で、次をエジプト館キーパーに頼んでいる。キプロス島はEUの加盟国であるが、中東の位置にある。エジプト館は、保佐人からの開始であり、任期を10年とする。既に1年経つ。(3)社労士の労使法に基づき、任期を最長10年とした。任期満了の後は、同じエジプト館キーパーが、補助人を勤める補助人についても、任期を最長10年とし、5年ごとに任期を更新するものとする。(4)人権に関わるほど同じ職業に引き止めてはいけない。キプロス館同様、エジプト館は、総会の委任、代理と、裁判の委任、代理しか出来ないのは、変らないが、後見人に正当な資格に当たるのは行政書士であり、土地取引の追認についても課程である。(5)精神患者の立場として代理人を置くことは重要である。救済される為に行っており、今から5年以内にインテリアコーディネーターを取れば間に合う。その後はインテリアプランナーになる。被補助人であれば弁識の欠く建築免許と扱われず可能範囲とする。
憲法上では裁判員に相当の報酬が保障されるか訴訟事例06日進裁判課18/08/05(1)まず、裁判員は裁判官でない。裁判官の報酬の保障は、憲法79条Ⅵで、80条Ⅱで保障されている。また行政機関から雇用の守られる裁判官であり、憲法78条で行政処分の罷免を禁止している。(2)裁判官は独立した解雇機関を持ち弾劾裁判を行い罷免するか、最高裁判判事は国民審査で解雇する。また、精神上の障害で続けられない場合も解雇に値するが以上の要件以外では解雇されない権利にある。(3)裁判員には、精神的欠格事由が憲法で規定されていない。心理障害の認定や、精神障害の認定で裁判官に就職、雇用できなくても裁判員には特に憲法上の定めは無い。(4)日進裁判課は、行政書士3号に相当する者が事業を行っており役員は、デスクチェアマンが一人いるだけである。他に雇用されているものもいなく、行政機関内部に設置されているので雇用はボランティアで運営されている。(5)行政書士の業務は1号から4号まである。1号:書類作成業務、2号:提出代理業務、3号:相談業務、4号:電磁記録に関する申請の業務。この点では、多少の社労士と業務の異差がある。
行政書士の権利訴訟事例07日進裁判課18/08/05(1)行政書士は、報酬保障規定があり、書類業務を行うに当たって、有償で書類手続きが出来る。それも、無償で書類作成、提出が禁止されているのではない。(2)無償で書類作成業務を行うのが行政書士に対して侵害に扱われるか:行政書士はプロの書士であり、当然として書類上の報酬を受ける権利を有する。会社などがたてた定款などを禁止するには当たらない(3)行政書士は、相続の業務や、未成年後見人、成年後見人の業務の他、著作権登録の申請、飲食店、風俗店の事業認可の申請、宅建、土地、家屋取引の参加、各種会計報告業務がある。(4)これらのものは、地位が必要で、資格を持っていなければ出来ない。3号業務者が出来る範囲は、電子書類の開示と相談、弁護を無償で引き受けることである。司法資格上の行政書士と考えれば、当然と、相談・指導は出来る事になる。(5)司法資格、司法書士は自由である。よって、行政書士を、その延長線上に考えた場合、コンサルタントを行うに当たって、行政書士の特段の身分規定は必要ない。合格前でも、講師や、弁護人を開く事が出来る権利は当然として保障されているものと考える。
極左と言う評価と言うもの訴訟事例08日進裁判課18/08/10(1)FC2や、Googleなど取締りが厳しいSNSで、自分が会社職に評価を受ける事ができない。また、退団によって消防団も失った。自分は、今、日進裁判課の副会長級に相当するデスクチェアマンだけと認められており職業は行政書士3号である。(1)1号業務は、書類作成業務、2号業務は、提出代理業務、3号業務は相談業務、4号業務は電子申請業務である。これらのものは、社労士とは少し違う。いま、自分は裁判権と認められているが、国選弁護人2年任期満了以上をこなしている。(3)憲法37条の国選弁護人は、私選弁護士に見られる弁護士会への届出や、司法資格の有無の確認が必要な私選弁護士であり、国選弁護人の上の階級と扱われる。国選弁護人は有識者で結成した弁護団であり、資格までは追及しない。(4)今、名古屋榮不動産会社と、名古屋尾張証券の登記が上手くいかない。自分は右翼に評価されておらず、左翼派であり、極左である。この点で民間の神聖介入が成立していた。いつか建てられた壁を壊して、発起人と成りたい。(5)資格名の行政書士は、右翼側の行政として名前上は、民間人公務員と勘違いするかもしれない。しかし、自分は司法資格上の行政書士であり、司法資格の過程の一部に過ぎない。行政書士でも、裁判権の権利は変更が無い。
内閣行政訴訟事例09日進裁判課18/08/10(1)広い法律の意味で省庁、内閣の長は公務員として扱われるが、議員が公務員につくことは政治家が公務員であるという事である。裁判権にも公務員は禁止されていない。禁止されている事は、裁判、政治分離理論であり、裁判権は議員になることができない。(2)行政書士自身が公務員のバッチを付けて、司法業務を総務省の名の下行い、手続きを行うのも公務員の一種と考えられるが、官公庁にブリッジすることは、官公庁も行政であり、公務員の行政書士が、行政に対して司法手続きを行う事である。(3)行政とは公務員以上の定義で扱われると解釈できるが、裁判権の司法資格も行政を外すことは出来ない。実際に、裁判と行政は、密接なつながりがあり、議員と裁判の繋がりは無い。それを以ってしても、自分は、代表一つつけないし、発起人にも成れない。(4)政裁分離が原則であり、司法の側は行政を中心組織に置き、立法府と、裁判権が競合しないようにしていて、政治と裁判が、同時に行政を支配する。行政の権利による職権を認められた者はほんの一例で税理士、行政書士、社労士などがある。(5)裁判権でも、契約権の民法は自分自身の判断としては、民法は、民間人に帰属する基本的権利として位置づける論を発表している。行政上の民法であり、その際限を裁判権に委ねられる。
日進に在った死刑囚の事件訴訟事例10日進裁判課18/08/10(1)最初に日進で死刑が決行されたのは、顕忠院福岡たえが始まりであり、将校の戦犯死刑から、平成に移り、愉快犯の梅森自治会長刺殺事件で死刑判決が決まったナイフ少年事件が2番目に次ぐ死刑の決行である。(2)この点で、(Y.S.)は死刑囚の権利を失っている。公告求刑にて、警察の裁量に任せた結果収賄罪、教唆等の罪、窃盗、などの罪から懲役16年以上とされた事を警察の証人権で、無期懲役を言い渡されている。(3)(Y.S.)が、(T.S.)と争った結果(Y.S.)は重たい責任を負うことと成った。しかし、(T.S.)は商業だと主張しているが、(Y.S.)は助産師学科を進ませ、安全衛生管理者として指定看護を任せるのを製造業でする。(4)(T.S.)は処遇に問われなかったほか、行政書士と、税理士だけと言う軽い責任のみを任された。(T.S.)が保佐人まで家庭裁判権が昇任できるかということを聞いているのではない。(T.S.)には未成年・成年後見人が必要である。(5)(Y.S.)は懲役の期間内の罰金を一人だけで背負って死刑追求はほぼ免れた。(Y.S.)は死刑になってやると主張したことについて、適さない。10年以上有期懲役を行うから安楽させてくれという言い分は聞き届けようが無い。
消防団の長期労使行使訴訟事例11日進裁判課18/08/11(1)20から消防団を始めだして34歳近くまで消防団に在任している。労使協定では10年以上同じ組織に滞在させ、雇用の負担をかけることを禁止している。また、雇用の審査は、特別職が5年、一般職は3年で更新をしなければならない。(2)労使協定には、時間給の支払いの規定のほか、残業時間、夜勤休日出勤手当て、などがある。使用人が消防団を労使行使することにより、日進防災課が、日進市消防団の使用人となり、市役所から給付されている現金も集金して回収していた。(3)消防団は会社員ではない。しかし特別地方公務員でも、地方公務員より上の地位な訳だから、消防団活動が、市役所のように所得が出来ないと考えるべきではない。市役所が、労使に報酬を払うのも、払い止め事件が最近あったばかりである。(4)消防団は、特別手当をしており、旅行日の免除、宴会費、外食の手当てをしていて、給与の規定は無い。これから、(Y.S.)が消防団を退団後、地方公務員に昇格する事を、精功賞、功労賞の2人の受賞シニアが(Y.S.)の助産師を認めた。(5)上級賞から認めることにより、(Y.S.)は、上級組織員に認可を得るようになった。(Y.S.)も長く在団しており、(T.I.)が誘った。(K.T.)功労賞は、既に建築士二級を名城大学デザイン建築課を卒業し先に市職員となっている。
日進建築課は社団法人であるか訴訟事例12日進裁判課18/08/11(1)(K.H.)政権時代から日進建築課と、日進裁判課は、(A.S.)市長時代よりも市庁舎登庁にて事務所が開設出来ない。この事件は、(T.I.)が、日進建築課を会社ではないから社団法人に当たらないと批判した事件である。(2)日進建築課は、採用人材を資産として認める法人組織であり、社団法人とは会社の事を言うのでないとするべきである。また、対するのは、財団法人であり、日進裁判課の著作権が、一切の財産に当たらないとするのは禁止である。(3)今人事課で、保健師と、建築士1級の求人が出ている。それも日進建築課と、日進福祉課が人事課に統括されている。課が課を支配する形となり、組織階級としては、上下関係がはっきりしない。(4)(Y.S.)には、名古屋医専助産師コースを行かせる。よって、市に採用されたキャリアの後、筆記試験無しで安全衛生管理者を取り、工場に、看護保健師として勤める。この点で、(K.T.)は、既に市職の建築課に所属している。(5)財団法人でない建築課の理由としては、土地や、家屋、建物、知的財産権などを建築課が保有するのではい。よって、職員だけが居る組織は、会社とも異なり、財産と、人材をかね揃える株式会社であり、建築課を会社とするべきではない。
女性土地取引士と名古屋銀行訴訟事例13日進裁判課18/08/24(1)裁判所はこれまで、根抵当者の登記の抹消は違法性があると指摘していた。また、今行政書士による教本から根抵当者の時効消滅の土地は無いとかかれていたが、違約手付けについては、その額の2倍で払わなければならない(2)買戻しの特約は事前に契約を交わさなければならない。しかし、根抵当者に債権の消滅と、土地登記の消滅が時効によって認められているのではない。女性土地取引士が宅建の代理業務を行い、自らは銀行から借り入れした1億2千万円の債務者となった(3)裁判所は、最後まで共同利益相反として時効消滅に抵抗してきた。悪意である場合は20年、善意無過失の場合は10年という年限に根抵当は縛られない。この時点で、根抵当の債権の記録消滅は無い話になった。(4)根抵当と証明する先取特権があり、先に弁済を受ける事によって、後は銀行が責任を持ち、公開競売に守山の土地4つをかけて利益を取っている。しかし、支払った為替の額と釣り合いが取れないため、事実上の資産としては赤字の算定となった(5)この時点で、恒久的に債権の記録を保存し、次の登記者も売らなければ成らない。抵当権の法律で担保として銀行に手放した者は、全部担保と引き換えに売らなければならない。尚、今月登記が完了し、国有地から10年取得した土地から根抵当に就いた
(T.Y.)は高校進学は合法であるか訴訟事例14日進裁判課18/08/26(1)当人は、先週ほど正式代表の降任と、中学中退して、家で過ごすようになりました。もうこれ以上の学科の拘束を我慢が出来なくなってホームシックに掛かったといえます。当人は、家族と暮らす事で、金や仕事や学歴より優先しました(2)当人は、中学校の苛めがあって、日進中学校は(M.Y.)の汚職を血筋として追求したのではなく、これは、自分に対する日進中学の挑戦状です。自分は、パソコン倶楽部を退部するなど行政処分を受けています。(T.Y.)も例外なく区別されません(3)行政的責任について、刑事的責任、民事的責任を負わなくても懲罰である。当人は、辞意を自らの意思で行ったので、強制はしていません。後任については、(S.M.)に所有権を移転して、存続させます。贈与税は60%当人に払います。(4)登録免許税は1000分の60払います。登記義務者の当人は、登記権利者の(S.M.)に贈与します。しかし、当人を無資産にしておく事は不安です。そこで、(M.Y.)が取締役退任しても、代襲相続があることを伝えます。(5)当人は日進中学中退しても卒業謄本は与えられ瀬戸窯業高等学校定時性課程には入学できます。30歳からでも可能で、学歴に就くと直ぐにサービス業や、営業が出来ます。40歳からでも愛知学院大学の進学が数学で決まりました。
(T.Y.)の外務(人権)訴訟事例15日進裁判課18/08/29(1)(T.Y.)さんは、生年月日の契約を3月30日としている。既にビンセントの死刑のあと、復興された3月30日であり命と引き換えに大君達に3月30日の他人をえ3263人残したこの内オランダのO型が400人(T.Y.)さんの所属とした。(2)(T.Y.)さんは3月30日の新しい代表となり、400人の指揮権を与えられ、次の国籍の移籍をオランダに希望している。(T.Y.)は10月15のAB型と結婚する。子供は未定であるが、(M.Y.)君が外国で生まれる気があるのかが分らない。(3)憲法22条を改めて(T.Y.)に審査を与え憲法22条を2回目の審判に渡り中国と、オランダの出国の自由を認めた。再入国の自由について外国人は憲法22条により一時的な旅行を帰国する自由があるのではない。旅行でなければ再入国可能と解釈する。(4)憲法22条入国の自由は憲法22条日本国外に移住、移転を保障するものであり日本に入国を保障されているわけではない。以上の観点から(T.Y.)に結果としてオランダに出国を許可する。(5)(T.Y.)さんは、3月30日の後(S.Y.)と秘密婚約を交わし、大君になったと歓喜をした。主に絵を描かせてもらったり、夜間高校や、数学を認めてくれた事を喜んでいる様子でもある。また本人の意思決定がオランダに移住する事である。
天皇陛下の国事行為についての討論訴訟事例16日進裁判課18/08/29(1)憲法2条天皇は世襲による者である。皇位は国会の決議した皇室典範の定めるところによる。憲法3条天皇の国事に対する全ての行為は内閣の助言と承認を必要とする。内閣が責任を負う。(2)憲法4条Ⅱ国事行為の委任天皇が国事行為を行えない場合他のものが天皇に代わって国事行為を行う者として臨時代行と摂政を規定している。平成天皇陛下は安倍内閣の摂政を批判した。(3)憲法5条摂政、皇室典範の定めるところにより摂政を置く時は天皇の名でその国事に関する行為を行う、これを国政に関する機能と、国事に関する行為の規定に従う。(4)憲法6条、天皇の任命権Ⅰ天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する。Ⅱ天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判長を任命する。上級裁判官と、下級裁判官を任命する権利が天皇にあるわけではない。(5)公務といっても、天皇は国政に全く働かないのではない。憲法7条内閣の助言と承認に基づき10号まで国事を行う。①憲法、法律、政令、条約交付②国会召集③衆院解散④選挙権公示⑤官吏の任免⑥刑免除⑦栄典の授与⑧批准承認⑨公使接受⑩儀式
栄不動産の復権訴訟事例17日進裁判課18/08/29(1)榮不動産は、20年の歴史を持つ東京会社に社名が混同し競合が生じたので、栄を自分の誕生星座のエレメントから火を選び榮を改名したことで、東京榮不動産と、関榮不動産もその名前に変えて来た。(2)今名古屋榮不動産会社と改名し行政書士権に基づく会社の発起をしようと考えているが、SNSの方で地位設立が上手くいかない。いまインテリアの用語論文を署名を(Dai Fukuoka)から福岡大に代えて対応すれば、上位に榮不動産が掲載できると考える。(3)もっと詳解な用語集の必要性を感じているが、今のところはこれ以上の負担を掛けることは認められていない。インテリアコーディネーターも行政書士もこれ以上難しいことをやらせないように要請が届いている。(4)3世紀ごろ、天皇の創設時期と同時期に、山口はじめが山口県にて福岡家を創設した事から、山口榮不動産に就き、246年の死去の年に指定暴力団山口組を設立しているが、元の山口組が暴力団であったのではない。(5)結果として検索エンジンに今の時点で認識され登記されたが、今までは、裁判権が行政に直接関与することは神聖な立場として扱われていたので極左の自分が今の苦労を成し遂げるには相応の努力を必要とした。
三審結審事例不服の申し立て事件訴訟事例18日進裁判課18/08/29(1)(Y.S.)に(T.S.)が起こした民事訴訟事件において、地方、高等、最高の3審結審後、事実の結果に不服の申し立てをした(Y.S.)が、結果に対して、(Y.S.)だけが、権利を引き下がるように命令された事件である。(2)追い詰められた(Y.S.)は、簿記と、看護師を侵害している者を解き放っている者として、本人は営業活動の一環として一方的な拒否を行ってきて、人権侵害をやらせる様に言ったが、(T.S.)は税理士になっても、(Y.S.)を援助してない。(3)(Y.S.)は皆が強調しあってやって行こうじゃないかと感想を述べ、聖人と、ゴールドクロスブロンズを肯定した。これらが、三者権力であり、手放されている権利ではないことは、(Y.S.)は知る由も無い。(4)(Y.S.)が期限になっても、受験在籍を残さない。受験に在籍しないのは見捨てている証拠であり、本人は人権侵害を肯定している。また、医学国家に対して排他的背信行為を行った事実と確認する。(5)今まで(Y.S.)に公務員に対する行政に対する誠意が見られず、期限を過ぎても、一向に態度は変らない、何も進展無く、次に(T.S.)は、通勤講座に訴えられたから税理士を返品できないと述べていて、通勤講座の行政書士資格入学を否定した。
民法122条訴訟(職権濫用事件)訴訟事例19日進裁判課18/09/03(1)保佐人を任を任された者が、商業登記法による贈与を禁止したように取り消した事件で、エジプト館キーパーは、当日付けで罷免し、イスラエル館を同日中に任命する。事件は9月1日付けであったことを整理する。(2)(T.Y.)に有効資本額の120%の贈与税を納付し、当月中の税収から商業登記義務者として、(S.M)を登記権利者として、税収から贈与の筆頭登記を依頼したが、エジプト館が、総会と、裁判所の許認可があっても、追認としないとした。(3)9月1日にイスラエル館に移行するので、其の時点で、逆らった事を理由に、投資信託の条件で決定するとした条件を受け入れた上で、経済的損失を考えるとリスクであり、自分に一年債務を負わせるなど、過失責任に問いエジプト館を因って罷免した。(4)この事件は、消防団の(T.I.)に不当に公平性を欠き、(T.Y.)がエジプト館によって贈与が禁止され不当に贈与を行えないなど差別を行った事件であり、対等ではない条件を飲ませたことは、もはや憲法上の平等の原則に反する不平等とする。(5)自分は、クラブ住生部員であり、部長の身分格も持たず、保険だけが、代表が選任されない決定を行ったエジプト館について、自分の身柄の人権問題に関わる重大な事態であり、これによって、投資信託の経済的リスクを認めたが、電気工事士は要らない。
後見人の議論訴訟事例20日進裁判課18/09/06(1)先ず、成年後見人と保佐人は対等である。エジプト館が追認権を職権濫用した拒否権を行使した事件が9月1日である。まず、追認というものは、意思決定に依存が無いのか確認し、そして同意が得られれば交付する行いである。(2)追認について、例としては、追認権は、承諾が得られるまで、続けて交渉するものであって、法務省や、国土交通省に対する投資が其の追認保留にあたる。エジプト館は拒否権の行使と、追認権を間違えている。(3)また委任と言うものは、同じ意思を、共同して実行する行いが委任であり、両者の同意の無い委任は無い。エジプトキーパーは、裏切って、(T.Y.)さんの後見人か保佐人に就こうとしたが、そんなところは入れないと、委任、追認の譲与を認めなかった。(4)この件について、(S.F.)が後見人に欲しいと交渉したが、エジプトキーパーが、任命を拒否した。そしてエジプトキーパーが何処へもいけないのに、自分に罷免を受け、退職している。債務を負わせるなど、過失責任に問いエジプトキーパーを罷免した。(5)以上拒否権は、飽くまでも内向的なものであって、外交が拒否権ではない。拒否権は、グルジア戦争などで、グルミン共和国がソビエト連邦の領土であるとした拒否権であり、ソマやアブジャハ共和国、オセチア、グルミン共和国に分割した。
新しい裁判員制度訴訟事例21日裁判課18/09/06(1)今まで、憲法によって、裁判官と裁判員の違いを見てきました。しかし、今裁判員についていない(国民投票が無い)不適切な記述を先ず削除しました。裁判員は、裁判官に指名される国選弁護人のように、国民に指名される裁判員。(2)地方裁判所と、簡易裁判所の機関だけは、国選弁護人を弁護士以外から選ぶ事もできるが、日本テレビテレビ評会議によって裁判の酌量が行われた。結審事由であり、全ての疑いが晴れたもので有罪が確定した者に、求刑と、有罪勧告をする。(3)裁判員は、国選弁護人と同じく、刑事裁判を行い、一審に限定して国民に選挙された裁判員と、職業裁判官が協調し、被告人の有罪の是非を問う。最低限、裁判官1名以上、裁判員1名以上の支持が無ければならない。裁判員6名、裁判官3名で構成する。(4)被告人の対象者は、死刑または無期懲役、無期禁錮(刑事罰上の極刑)まである犯罪性まで就いた被疑者を、有罪、無罪で争う。現住物放火や、殺人事件、強盗殺人事件、強姦殺人事件などが主に裁きに問われる者と解釈する。(5)尚、自分は裁判官でも裁判員でもないと、書面にて確認している。議員は裁判官同様就く事は出来ない。公開判決の立会い、評議表決、判決宣言と業務はなっている。高齢者、学生などは、辞退理由とするが、強制はしない。裁判員は必ず出席する仕事を休む。
原告人について訴訟事例22日進裁判課18/09/24(1)先ず原告人の意思が尊重されては憲法の何人も裁判を受ける権利を奪われないとした違憲となり、また、原告人の権限は、証拠・審査の請求権、裁判の出廷義務、履行請求権、求刑基本権などが権限として付与されている裁判職である。支払い義務を課す。(2)原告は、被告人が履行した場合には直ちに和解しなければならない。これを拒否するのは、裁判所から処分が言い渡される。殺意による民事調停はありえない。被告人の権利としては、法律受益権、論争、無罪証拠提出、意思表示などである。(3)裁判所の権利としては、命令、請求の確定棄却、履行命令、事実宣言、確定判決、情状酌量、犯罪証拠の事実確認、書類審査、上告の取り消し、上告となっている。また弁護士は、便宜を図る権利、被疑者の保護、求刑、論告、代理告訴、出廷代理などがある。(4)行政の行為、法的実力行使、科料、撤回、取り消し、任期の更新、などがある。警察は、公証人を務めること、警職ほうにしたがって活動する事、証拠物品回収、証拠と被疑者の裏づけ、事実確認、原告人の代行などである。(5)ほか、指定弁護士、監査役員、判事なども置かれる。一通り裁判の概要を見てきましたが、これだけの業務が出来ると考えられますが、自分は、主に何時も下手に被告側を取っています。法律の判決を受益する権利は被告人のものです。判決謄本料500円。
榮不動産の組織改革訴訟事例23日進裁判課18/09/27(1)私立 榮不動産 合資会社とする。合資会社については不動産例が見られるが、明らかな外部から会社資本を持ち合わせて完成させる会社の総会システムの事である。私立には日進めばえ保育園も属している。(2)私営組織を民間と位置づける事により、裁判権でもこの部課制度を私立に付与の改革を行い、また私立の資本改革を行った。資本改革に基づくと、2000万円以上の資本を廃し、全てを1000万円以下とし、全てを公平に役座とする。(3)部課について、旧大日本国帝国銀行局などのストックオブジェクトをモデルに取りいれ、また、役員には相応のTOBを新しく付与した他、部課に株式営業責任を、250万円から1000万円までの制限で与える事により改革を推進する。(4)この点で全ての係りは、350万円の自営業を必ず5件と、自営業社長を必ず5件と、主任を必ず5件持つ事になるので、役員乖離を防ぐ為に、1000万円の登録商標で脱退を武者止めする。(5)資本主義国家を推進するに当り、社会依存性、国家性、市役所の依拠性を全面的に廃し、裁判権司法が、資本革命を達し、また行政司法と昭和天皇が述べた事は、2018年に実現を正式に果たし、そして裁判権自体に役場依拠の無い根拠の資本を私立とする。
国民参加権の無いとされた宅建士訴訟事例24日進裁判課18/09/28(1)宅建士試験が、全部の知識を本格的に習得することを求められていないにもかかわらず、行政書士は深い知識を要する。宅建士の合格への決め手はさらさら読み流す程度でも拾得できる。実際に、問われる範囲は広域であり、全部を本格的に出来ない。(2)宅建士に問われる事は、借地借家法、所有区分法、不動産登記法、宅建業法など広域に渡る。其の点で司法書士の不動産登記法が関係しているが、不動産登記法に振られた設問数が少なく、合格の決め手とならない。(3)日進市の雇用を全て棄権された日進の200人を(T.Y.)さんの脅迫にもかかわらず、断じて取得を認めない。電気工事を欲しいと言った3月30日のO型のオランダ人は、(T.Y.)さんの嫌がらせで解散した後、自分に頼って代理の代表に成る為で。(4)表意者として委任を受ける権利を主張し、自分に寄生する目的でのみ解散を行ったのはもはや許されず、持分を400人任せたにもかかわらず放棄されている現状はもう代表資格がないので平で宜しい。(5)(T.Y.)が宅建業役電気工事士と言ったことについて、認めない。自分たちは、宅建皆免許として200人が目指していく事になり、雇用は他社が責任を負ってくれる。自分の負担も軽くなったほか、無資本で雇うとの声明には変りはない。
合資会社債務契約訴訟事例25日進裁判課18/09/28(1)どうしても今年中の10月27日に登録商標が欲しいので優先売り上げ決済資本にて、前払い金の頭金登録商標を27人に約束する事を債務を約した。また、27人は保護室のあと、無職となっており職業を探しているが。(2)しかし結論としては、自分と同じインテリア販売士の営業に成りたいと言っている。独房所が取れる資格としては、建築士2級、インテリアプランナー、インテリアコーディネーター、マンション管理士、管理主任者がある。(3)他の200人は未受刑で警察の逮捕権に資格取り消しが脅かされては成らないため、未受刑では現時点ではこれらの資格は許可できない。そのため、土地家屋調査士か、宅建士を選んでもらった。200人は、同じように職に炙れていて再雇用を探している。(4)結果として自分に公正に許された代表の数とは227人に及び一人の代表に成れた。(T.Y.)は捨てきた。脅迫されても譲る必要も無く、他の人が何を言っても、不動産を再雇用先に決定した事には変りはない。(5)27人は、3年後の本試験に向けて学習に取り組まなければならない。勿論教本が用意できるか分らないのでインターネット辞典で習うかもしれない。自分の責任は、15才から働く権利で(T.Y.)は夜間高校進んでも家庭で3時間以上過ごした後学校行く。
不動産に保佐人の干渉が認められるか訴訟事例26日進裁判課18/09/28(1)被保佐人が欠格事由に該当する宅建士で、宅建は、建築士と変らないが、被保佐人が一人で不動産の取引が出来ない事を理由として、欠格に述べているが、筆記試験は合格率20%の難関で、インテリアコーディネーターより難しい。(2)また、エジプトキーパーについては法廷代理の同意の取り消しをしたのでもうエジプト館は使う事はできない。セキュリティシステム上これが、保佐人が認められ、逆らわないと確信できれば必要性はあったが、補助人までは問われない。(3)補助人について、単純な法定代理人として認められており、未成年後見人と変らない。起源も、ギリシャ館が、南小学校時代より、高校以上まで、補助人同然の席に於いていた事で、任期を20年以上補助人同然だったギリシャ館に権利を認める。(4)また、新任はイスラエル館であり、幻聴で話したが、追認と委任は要らないからセキュリティサービスを現状どおり代理として続けていただけると聞かされ、直ぐに宅建士を取得できないが、行政書士を先に受けてみる。行政書士は、宅建に関わるとしたのみ。(5)行政書士は、土地取引は出来ない勿論分譲にも宅建免許が必要であり、欠格事由は試験後に発覚するものであり、合格時に免許が届かないなど事前に欠格を確認されない限りは、受験する価値はある。
民法115条訴訟事例27日進裁判課18/09/28(1)追認する権利を民法115条は、当事者本人であるとしている。なお、エジプト館は、ここで言う被保佐人の本人に当たらず、総会と、裁判の裁決に対して、本人に成りすまし、追認とした職権濫用は問題である。(2)自分は法廷に基づく者であって、裁判行為が追認対象として、法定代理人があたかも指示者本人としているのは一抹の問題がある。追認権は、民法115条にて、本人が同意しなければ、取消す事が出来る要件とされている。(3)また、民法14条も検討したが、家庭裁判所が自ら、不適切な脅迫発言がエジプト館にあった事実について、精神性を再評価して、イスラエル館を補助人の開始の審判としてよい許可がある。(4)家庭裁判所が、エジプト館の立場を保守していれば、エジプト館に過失が無い事になり、民法14条の審判は取消す事ができるが、全ての決定権は家庭裁判所の裁量に任されており、精神障害者で無ければ、補助人の開始の審判も取り消しとなる。(5)精神障害そのものが加重障害被害に基づく者で、禁止事項に即して4固とされている診断書である。幻聴等により精神的錯覚や錯誤があるためエジプト館が置かれた意義であるにもかかわらず、(T.Y.)を庇い、山田生命の売却をさせようとした。
制限行為能力者訴訟事例28日進裁判課18/09/28(1)本人が弁識が不十分であるに家庭裁の行為能力を補正し、著しく弁識が不十分であるとした保佐人が解除され、新しく補助人が法定代理人につくと、代理権はの保護者に当たる保佐人について、追認権、取消権は被補助人に対してまで有効である。(2)基本的に、行為能力者となる成年擬制と同然に認めることにより、弁識を不十分と精神力を補正した他、それにより、名古屋家庭裁判所の補助開始の審判が有れば、エジプト館は、法定代理人として、保護者の代理は成年後見、未成年後見に限定する。(3)保佐人までは同意権が付与されるが、補助人は一人で不動産取引を法律行為の行為能力が出来るものとして、補助人以上に宅建法も、建築士法も認めている。しかし、追認の許可の付与、取り消しの許可の付与が取り消されるのではなく任意外同意を取り消す。(4)成年後見人は任意外同意が出来ないものとして、未成年後見人の保護力のほうが力が上の査定であり、保護について法定代理人として、未成年後見は代理、同意、追認、取り消しの全てが出来る。(5)民法14条Ⅱ項、家庭裁は、全部又は一部を取り消す事ができる。尚、脅迫や、詐欺行為がエジプト館に摘発されており、名古屋家庭裁が補助人開始の審判として取り消す事もできる。
エジプト館は如何してこうなったか訴訟事例29日進裁判課18/09/29(1)エジプト館が、裁判所に対して追認とした事は違法であるが、エジプト館には本人からの任意外同意権がある。追認をする行為は、本人がした法律行為(つまり行為能力者)の行いについてのみ追認を認めるのであって補助人さえその様な事はしない。(2)実際には、イスラエル館には追認権と取消権が与えられて、エジプト館は同意権を失う。エジプト館が自分に対して債務を負わせるなど著しく不利益な振る舞いをしたので、脅迫と、詐欺の容疑で保佐人を任を降りていただいた。(3)未成年者の権利として、唯権利を得て、義務を負わない行為、営業を行う行為(未成年者は営業登録をしなければ成らない)、法定代理人から処分を許された財産の売却などがある。(4)民法115条は成年擬制を定義しており、無権代理人とされている。なお、行政書士の教本には誤りがある。追認は、擬制行為能力者がしたことを認めれば取り消す事ができない権利であり、エジプト館は、同意や、拒否権と間違えている。(5)裁判所は、エジプト館の権利を尊重し保守する立場にある法律にもかかわらず、これがエジプト館が守られていないのは何処かで正当な権利と認めなかった可能性がある。民法20条に催告権があり、追認について書かれている。保佐人は単独で追認しうる。

民法Ⅲ福岡大

2018-11-24 09:07:05 | 日記
18/08/03(1)商事債権の消滅時効:商行為によって生じた債権はこの法律に別段の定めがある場合他の法令に5年より短い時効期限がある場合を除き5年行使しない時は時効によって消滅する。(民法522条)この点は民法上の原則10年民法167条Ⅰと異なる。(2)契約上の債務の不履行を原因とする損害賠償債務は、態様を変じたに過ぎないものなので商行為たる正確を有するのであればその性格を同じく商行為によって生じた債務(民法514条)にあたるとする。(3)売主の供託・競売権:商人間の売買に於いて買主が目的物の受領を拒み、受領する事が出来ない時は、売主は供託し相当の期間を定めて催告した後に競売に付する事ができる。遅滞無く買主にその旨を通知を発せられなければ成らない。(民法524条Ⅰ)(4)損傷その他の事由による価格の低落の畏れがある物は催告をしないで競売に付す事ができる。(民法524条Ⅱ)(5)(4)の規定により競売に付したときは売主はその代金を供託する。全部または一部を代金に充当する事を妨げない。(民法524条Ⅲ)(5)確定期売買の解除:商人間の売買に於いて性質又は当事者の意思表示により特定の日付か一定の期間に履行しなければ契約をした目的を達する事が出来ない場合当事者の一方が時期を経過したときは相手方は契約の解除したとみなす。(民法525条)
18/08/04(1)買主の検査・通知義務:商人間の売買に於いて買主は目的物を受領した時は遅滞無く検査しなければならない。(民法526条Ⅰ)(2)(1)に於いて検査により瑕疵がある事また数量に不足がある事を発見した時は直ちに通知を発しなければ理由として契約の解除または代金若しくは損害賠償を請求できない。売買に発見できない場合六ヶ月以内に発見した時も同様。(民法526条Ⅱ)(3)(2)の規定は売主が瑕疵又は数量不足につき悪意があった場合は適用しない。民法526条は瑕疵担保責任と異なり、不特定物でも適用される。(4)買主の保管・供託義務:(1)に規定する場合に於いては買主は契約解除したときであっても売主の費用を持って保管し、供託しなければならない。滅失・損傷の畏れがある時は裁判所の許可を得、競売し代金を保管し、供託する。(民法527条)(5)(4)の許可を得る事件は、同項の売買の目的物所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。(民法527条Ⅱ)(6)(4)の規定により買主が競売に付した時はその旨を遅滞無く通知しなければならない。(民法527条Ⅲ)
18/08/04(7)商行為(4)-Ⅵの規定は売主と買主の営業所(営業所が無い時はその住所)が同一の市町村の区域内にある場合は適用しない。(民法527条Ⅳ)(1)民法527条の規定は売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合に於ける当該売主から引渡した物品、数量を超過した場合に於ける当該超過した数の物品に民法527条を適用する。(民法528条)(2)交互計算:商人間または商人でない者と商人との間で平常取引をする場合に於いて一定の期間内の取引から生ずる債権および債務の総額について相殺し残高の支払いをする契約。(民法529条)(3)匿名組合:匿名組合員の出資は営業者の財産に属する。(民法536条Ⅰ)匿名組合員は金銭その他の財産のみを出資の目的とすることができる。(民法536条Ⅱ)匿名組合員は営業者の業務を執行し又は営業者を代表する事ができない。(民法536条Ⅲ)(4)匿名組合員は営業者の行為について三者に対して権利および義務を有しない。(民法536条Ⅳ)匿名組合氏員は自己の若しくは氏名を営業者の商号中に用いる事又は自己の商号を使用許諾した時その後、債務連帯弁済責任を負う。(民法537条)
18/08/06(1)匿名組合契約が終了した時は営業者は匿名組合員にその出資の価額を返還する。出資が損失によって減少した時はその残高を返還すれば足りる。(民法542条)仲立ち営業:他人間の商行為の媒介業者を言う。法行為の成立に尽力する事。(民法543条)問屋営業:自己の名を以って他人の為に物品の販売または買い入れを成す業をする者を言う。(民法551条)問屋と委託者は委任関係にあり、両者の間には委任状及び代理の規定が準用される。(民法552条Ⅱ)(3)(A)意義:運送は人または物品を場所的に移動させること。運送契約は、その仕事の完成を目的とした請負契約の一種として考えれる。運送人とは陸上、湖川、湾岸で物品または旅客を運送する業務者を言う。(民法569条)(3)(B)運送人の権利(ア)運送品引渡請求権:運送人は荷送人に対して運送できるような状態で運送品を引き渡す請求が出来る。(イ)運送状交付請求権:荷送人は運送人の請求により運送状を交付する事を要す。(民法570条Ⅰ)(3)(B)(ウ)運送請求権:運送品の全部または一部が不可抗力により滅失した時は運送人はその運送賃を請求を得ず、若し運送人が既にその運送賃の全部または一部を受け取った時は返還を要する。(民法576条)
18/08/06(3)(B)(エ)費用償還請求権:運送人が保険料や荷造料や通関費用等を立替払いした場合は運送人はその償還を請求できる。(非適用民法576条Ⅰ)(オ)運送品の供託権・競売権:荷受人を確知することが出来ない場合、供託できる。(民法585条)(3)(B)(オ)585条の場合運送人が荷送人に対して相当の期間を定めて運送品の処分について指図する様催告しても荷送人がそれをしない場合に運送品を競売できる。(民法585条)(3)(B)(カ)留置権及び先取特権:運送人は運送品に関し受け取るべき報酬や運送賃その他委託者の為にした立替または前貸についてのみ留置できる。(民法589条、562条)費用につき手中にある運送品に対する先取特権を有する。(民法318条)(1)運送人の義務(A)貨物引き換え証交付義務:運送人は荷送人の請求により貨物引き換え証を交付を要す。(民法571条)(1)(B)運送品の引渡義務:受け取る事を得た者に貨物引き換え証を引き渡す権利の取得運送品引渡に同一。(民法575条)(1)(C)処分義務:荷送人は貨物の引き換え証の所持人は、運送の中止、運送品の返還その他処分を請求できる既に行った運送割合に応じた運送料立替金及び処分によって生じた費用の弁済を請求でき運送人も応じなければ成らない。(民法582条Ⅱ)
18/08/06(3)(D)(ア)運送人か運送取扱人かその他の使用人が運送に関して受取、引渡、保管、運送に注意を怠らなかった証明が無ければ、滅失、毀損、延着につき、損害賠償を免れない。(民法577条)(3)(D)(イ)貨幣、有価証券、その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たって種類及び価格を明告した場合でなければ運送人は賠償責任を負わない。(民法578条)(1)寄託(A)受託者の注意義務:商人が営業範囲に於いて寄託を受ける時は報酬を受ける時であっても善管注意義務を負う。(民法593条)無償の受寄者は自己の財産に対すると同一の義務を負うに過ぎないとされる。(民法659条)(1)(B)場屋営業者の責任:旅店、飲食店、浴場、その他の客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けたる物品の滅失、毀損に付き不可抗力による事を証明できなければ賠償責任を免れない。(民法594条Ⅰ)(1)(B)客が特に寄託せざる物品は場屋中に携帯する物品が場屋の主人かその他使用人の不注意によって滅失、毀損した時は場屋の主人は損害賠償の責任を負う。(民法594条Ⅱ)
18/08/07(1)(B)客の携帯品に付き責任を負わざる旨を告示した時は場屋の主人は前項の責任を免れない。(民法594条Ⅲ)(1)(B)貨幣、有価証券、その他の高価品については客がその種類及び価格を明告しそれを前条の場屋主人に寄託するに物品の滅失、毀損によって損害を賠償する責任を負う。(民法595条)(2)運送取扱人:運送取扱人は自己の名を以って物品運送を取り次ぎを成す業者を言う。(民法559条Ⅰ)運送取扱人は問屋に関する規定を準用する。(民法552条Ⅱ)(3)倉営業者:倉営業者とは他人と為に物品を倉庫に保管することを業務とする者を言う。(民法597条)
18/11/21(1)相続の開始前の段階に於いて、遺留分の放棄は、家庭裁判所からの許可が得られた場合に、その効力を生じる。(2)共同相続人の一人としての遺留分の放棄は、各影響を受ける共同相続人に影響しない。減殺請求権は、遺留分の相続人が、相続の開始及び、減殺する贈与または、遺贈があって知ってから1年間行使しない時、時効によって消滅する。相続の開始から10年を経過した時も、時効とする。遺留分相続者及び、継承人は、贈与遺留分を保全するのに必要限度で、遺贈及び、1029に規定する贈与を減殺することが出来る。遺贈分に相当するのは、被相続者が、開始の相続に於いて、持っていた財産の価値にその贈与した財産の価値を加えた金額から債務の全額を控除し、是を算定しなければならない。
18/11/21(2)条件付権利於いては、存続期間の不確定な権利は、家庭裁判が選任した鑑定人の評価に従い価値を定める。配偶者、親権者、親戚等の推定相続人は、区分に従い相当する額を受ける。(1)直系尊属のみの相続、被相続人の3分の1、(2)その他の場合、被相続人の2分の1。遺留分、被相続人の一定に於ける近親者に残さなければ成らない被相続人として最低限の補償を言う。被相続人の遺留分を侵害しても、保全できる限度額まで、減殺請求を行使できるだけである。遺言を行うものは、それを撤回する権利を放棄することができない。102310241025の条項より、撤回された遺言は、その撤回行為が、撤回され取り消され、効力を生じなく成った時にその効力を回復しない。その行為が詐欺、又は脅迫に因った場合は限りではない。
18/11/21被相続人遺言者が、故意に遺言を破棄した場合、その破棄した一部分に於いて、遺言を撤回したものとみなされる。被相続人が遺贈目的の破棄をした場合も撤回したものとみなす。(1)以前の遺言が後の遺言に抵触した場合、その抵触する部分については、以後の遺言で撤回したものとみなす。(2)(1)の規定に基づき、遺言が遺言後のその他の法律行為と抵触する場合に於いて準用することが出来る。被相続人の遺言者は、何時の場合に於いても、遺言の方法、方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるものとする。(1)被相続人に対する遺言執行者がその任務を怠った場合に於いて、その他正当理由がの事由がある場合は、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することが出来る。(1)被相続人に対する遺言執行者がやむ得ない事由が無ければ、その任務を第三者に行わせることが出来ない。但し、被相続人が遺言に反対の意思を表示した場合はその限りではない。
18/11/21(2)被相続人に対する遺言執行者が(1)の但し書の規定に基づき第三者にその任務を行わせることが可能でない場合は、推定相続人に対して105条に規定されている責任を負うものとする。(1)遺言執行者は、被相続人の代理人のことである。因って、遺言者本人ではない。遺言執行者がある場合に於いて、相続継承者は、相続財産処分とその他にあたる遺言の執行を妨げるべき行為が出来ない。(1)遺言執行者は、管理下の遺贈財産のその他遺言の行使するに必要な一切の行為をする義務権利を有する。(2)644645646647条迄及び、650条の規定は、遺言執行者について準用することが出来る。
18/11/21遺言執行者が居なくなった又は、遺言執行者が無い場合、家庭裁判所は、請求を利害関係人から選任することが出来る。未成年及び破産者は、遺言執行者に就く事が出来ない。(1)被相続人の遺言は、一人の遺言執行者または、数人に及ぶ指定行為の執行者を第三者に委託することが出来る。(2)遺言執行者の指定の委託を受ける者は、遅滞無く、その指定をして被相続人に通知を行わなければならない。(1)遺贈は、被相続人(遺言者)の死亡前に、推定相続人(受遺者)が死亡したときには、効力を生じない。
18/11/21包括受遺者は、被相続人と、同一の権利を有する。(2)包括遺贈、相続財産2分の1等、遺産の一部または、全部の割合の遺贈のことを言う。(3)特定遺贈、具体的財産目的遺贈をいう。(1)遺贈の承認と放棄は、撤回できない。(2)919(2)(3)の規定は、遺贈の承認と、放棄に準用とする。受遺者(推定相続人)が遺贈の放棄か承認をしないで死亡した場合は、その被相続人は、自己の相続範囲で、遺贈の放棄と承認ができる。被相続人(遺言者)がその遺言に別段に定める意思を指し示したときは、その意思行為に従う。遺贈義務者等(遺贈の義務を負い、履行するもののことを指す)是より先の節に於いて同じと定める。その他の利害関係人は、受遺者に対して期間を定めて、指定の期間内に遺贈の放棄と承認すべき催告があった時、受遺者が遺贈義務者に意思を表示しない時は承認したものとみなす。
18/11/21(1)受遺者(推定相続人)は、(被相続人)遺言者の死亡後、何時でも遺贈を放棄することが出来る。(2)遺贈の放棄は、被相続人(遺言者)の死亡後に遡って効力を生じるものと定める。遺言者(被相続人)は、包括か特定の名義に於いて、その財産の一部又は全部に於いて、処分することが出来る。その場合、遺留分に関する規定された側面に違反することが出来ない。遺言は、複数の人数で同一の遺産書にすることが出来ない。次のものは、遺言の立会人、証人になることができない。(1)未成年者、(2)推定相続人と受遺者、と配偶者と、直系血族、(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記並びに使用人。
18/11/21976から982までの規定により遺言者がした遺言は、遺言が普通の方式によって遺言をすることが出来るようになった時から6ヶ月間生存する場合は、効力が生じない。船舶が遭難した時、船舶中に在って、死亡の危急に差し迫ったものは、証人を2名以上の立会いを持って、口頭で遺言することが出来る。船舶中に在る者は、証人2名、事務員1名か船長の立会いのもと遺言を作成できる。伝染病の感染によって、行政処分により交通が絶たれた場所に在る者は、証人1名以上と、警察官1名の立会いを持って遺言書を作成できる。疾病と、その他の事由に於いて死亡の危急に差し迫った者が遺言しようとする場合は、証人3名以上の立会いを持って、証人1名に遺言の趣を口授して遺言を実行できる。
18/11/21この時、その遺言の口授を受けたものは、これを筆記して、被相続人(遺言者)の他、証人に読み聞かせ、また閲覧を行い、各証人がその筆記に関して正確であることを承認した後、是に署名し、印鑑を押さなければ成らない。(1)遺言書等の保管者が相続の開始を知ったときから遅滞無く家庭裁判所に提出し、その検認を請求する。遺言保管者の居ない場合に於いて、推定相続人が、遺言書を発見した場合も同法に従うものとする。(2)(1)は公正証書による遺言に適用としない。(3)封印の有る遺言書は、代理人の立会いのもと、推定相続人が家庭裁判所にて開封することが出来る。970(1).4に規定している申述の記載を代えなければ成らない。(1)口が聴けない者が秘密証書として遺言を残す場合に於いて被相続人の遺言者が公証人と証人の前にて、当該遺書を遺言者の遺言書であることを氏名と住所を通訳伸述し封筒自書しなければならない。(2)(1)によって被相続人の遺言者が通訳人によって伸述を行った場合に於いて、公証人は、その必要性は封筒にその趣旨を記載しなければならない。
18/11/21秘密証書について、遺言は、970に定める方式に欠ける者が在っても、968(2)に定める方式を具備している場合は、自筆証書による遺言として効力を有する。(1)遺贈者が秘密証書によって遺言するには、次に挙げる、(1)(A)遺言者が署名と印をすること、(1)(B)自らが封印し、証書に用いている印章を持ってこれを封印すること。(1)(C)筆者の氏名、住所を伸述し公証人1名他、証人2名に提出しなければならない。(1)(D)公証人は、日付、遺言者の伸述を封筒記載を行い、証人と共に、署名し、印鑑を押すこと。(2)968(2)の規定では秘密証書に準用するものと定める。(1)口が聴けない者は、公正証書により、遺言を行う場合被相続人である遺言者は、証人2名、公証人1名の目の前で遺言の趣旨を通訳人により伸述し、加えて自書をし、968(2)の口授によって伝えなければならないと定める。
18/11/21(1)(B)この場合に於ける次の(3)の規定を適用するには(1)は口述と在るものは、通訳人の通訳及び、伸述の自書である。(2)968の遺言者や証人が耳が聞けない者である場合、公証人は(3)に規定する筆記した内容にあたる通訳人の通訳により証人と、遺言者に伝え、(2)を読み聞かせることが出来る。(3)公証人は、(2)の定めにより方式に従い、公正証書を作成した場合は、その趣旨を証書に付記しなければならないものとする。公正証書によって被相続人の遺言を行う為には、次からによる方式に従う。(1)証人2名以上立会いが在る、(2)公証人に口授すること、(3)公証人が口述を筆記した、閲覧し、読み聞かせる(4)遺言者と証人が筆記が正確な内容であることを承知し、各自を署名し捺印すること、遺言者が署名が可能でなければ、公証人が事由を付記し、署名に代わることができる。
18/11/21(5)(4)に掲げている方式で作成したものであるか、公証人はその趣旨を付記し、署名し、捺印する。遺言は自筆証書と、公正証書か秘密証書の何れかの手段によって行わなければならない。特別の方式による場合に於いて限りとしない。(1)自筆証書によって遺言されるのは、被相続人である遺言者が、全文、日付、氏名、住所を自書し捺印をしなければ効力を生じない。(2)自筆証書中の加除と他に加わる変更は、遺言者が、指し示す場所を指示し是を変更した場合によって趣旨を付記を行い、署名し、尚且つその変更箇所に印鑑を押さなければ効力を生じない。遺贈者の遺言は当法に定める方式に従わなければ、遺言を行うことは出来ない。次号から適法するものとする。
18/11/21遺言前と生前に行える用件、認知781Ⅱ、推定相続人の廃除の管理(893)。遺言のみで行える用件、未成年後見人、後見監督人の指定(839Ⅰ、848)、相続分の指定と、第三者に委託(902Ⅰ)、遺産分割方法の指定ないし、指定第三者への委託、遺産分割の禁止遺贈(特定、包括)(964)、遺言執行者の指定ないし、指定第三者の委託。(1)被後見人の立場が、後見人の計算完了前にもって後見人やその配偶者は直系卑属の利益となる遺言した場合無効であるものと定める。(2)(1)の規定は、直系血族と配偶者と兄弟姉妹が後見人である場合には適用としない。(1)満十五歳を満たすものが遺言を実行できる。962条、5,9,13,17条の規定は、遺言に規定は適用しない。973条、成年後見人が事理を弁識する能力を一次回復した時に於いて遺言を行うには、医師二名を加え立会いのもと遺言を行わなければ成らない。
18/11/21(2)遺言とは(A)965条、遺言は、死亡からその効力を発生する。(B)遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言の死亡後に成就したときは、条件が成就したときからその効力を発生する。(3)被相続人の遺言者が、死亡によりそのあとの最後の意志に一定の効力を発生させることを目的とする意思表示である。(4)遺言の能力は、死亡から発生するが、遺言に停止条件を付した場合、条件が死亡後成就したときは、そのときからその効力を発生する。(5)遺言能力のまとめ(A)未成年者、961条、962条15才に達したものは単独で遺言を行える。(B)成年後見人、973条、理事弁識能力を一次回復しているときは二名以上の医師と立ち会する遺言。(C)補佐、補助人、962条、同意は不要である完全に有効。951条、相続人が居ないことが明らかであれば、相続財産は、法人とする。952条、951条の場合には、家庭裁判所は、検察官と、利害関係人の請求にて相続財産の管理人を選任する。952条の2、相続財産の管理人が選任されたときは、家庭裁判所は遅滞無く公告する。958条の3、(A)前条の場合、相当と認めるときは、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めたものその他の特別の縁故があったものの請求によって算後残存すべき相続財産の一部もしくは全部を与えることができる。
18/11/21958条の3(B)(A)の請求は、958条の期間満了後3ヶ月以内にしなければならない。959条、前条の規定によって処分されなかった相続財産は国庫に帰属する。この場合によって、956条(B)を規定を準用する。938条、相続を放棄しようとするものは、その旨を家に庭裁判所に伸述する。939条、相続を放棄するものは、初めから相続人と成らなかった者と看做す。940条I、相続の放棄をする者は、相続の放棄によって、被相続人から、相続人に成る者が、相続財産の管理を始めることが出来るようになるまで、保有する財産と、同一の注意を持ってして財産の管理を継続しなければならない。よって責任を放棄する事はできない。相続の効力を拒否する法律上の単独行為は、相続放棄という。相続を放棄するには、相続開始後しか出来ない。よって、死後、相続の棄権が開始される。前もってでは放棄できない。相続を放棄するには、過程裁判所にその旨を伸述しなければならない。共同相続の場合、被相続人から各相続人が、単独で放棄できる。
18/11/21(I)相続の承認並びに放棄は、熟慮期間0915条Iの期間内でも撤回することが出来ない。(II)(I)の規定は、総則(1)、親族(2)の規定により、相続の承認、放棄を取り消すことを妨げない。(III)(II)の取消権は、追認することが出来る時より、6ヶ月間行使しない場合は時効によって消滅する。10年を経過した時も同様とする。(IV)(II)の規定で限定承認か、相続の放棄を取り消そうとする者は、旨を家庭裁判所に伸述する。0924条、熟慮期間内に相続財産の目録を作成し、家庭裁判所にその提出をし、限定承認をする旨を伸述する。0919条、相続の承認と、放棄は、撤回することが出来ない。
17/05/06(1)出生前の子供を、父親側に認知届をする事は出来ない。(2)父は、母の許可を得て認知届けできる。(3)胎児責任は、出生から、遡って賠償責任を生じるものとする。(4)解除条件について(A)胎児に法定代理人をつけられる(B)出生の場合は、確たる権利能力がある(C)死産の胎児の場合、権利能力は取り消される。(5)(4)に相続、遺贈、損害賠償に限定して解除条件とする。(6)停止条件(A)出生まで権利能力が無く、代理人もいない(B)出生の場合は、遡って権利能力を取得する(時効発行)、(C)死亡の場合初めから権利能力はない。(7)権利能力の終期。(A)相続は、死亡をもって開始する。(7)(B)数人死亡した場合、生存が明らかでなければ、死亡推定とする。(8)死亡相続。(ア)父(イ)母(ウ)長男(エ)次男。ウと、アが死亡した場合、配偶者半分、、次男半分となる。
17/05/06(1)2条の8法の基準のほか、(ア)のみが死亡した場合、配偶者半分、長男4分の1、次男4分の1とする。(2)相続、遺贈は、相互に開始しない、一方方面(3)代理相続は認められている。(4)(A)1順位、被相続人の子(実子、養子、嫡出子と、非嫡出子との間に差は無い。(B)2順位、子が居ない時直系尊属が相続人になり、両親等異なる間柄、近いものを相続人とする。(4)(C)3順位、被相続人の兄弟姉妹(子も、直系尊属もないときに初めて兄弟姉妹が相続人になる、代襲相続もある。兄弟姉妹の子を相続人に出来る。(5)意思能力。有効に意思を表示する能力であり、法律行為につき、結果を判断できる能力を持つ者を意思能力という。(6)無効例は、幼い子供等が行う法律行為は、無意思能力であり、無効である。
17/05/06(1)制限行為能力の向かい(A)独立して取引することが、不十分な者に保護者をつけることにより、不足分を充填し、単独行為を取り消すことができる。静的安全を保護により重視。(1)(B)制限行者を行為能力者を法律で種類別化することで、取引の安全による取引相手に不測の損害のないようにする行為。(2)体系表(A)制限行為能力者(B)未成年者4-6(ア)成年期(ア)未成年者の行為能力(イ)権利を得て義務を無し。(2)(C)(ウ)例外、自由財産の処分(エ)営業に関する行為(2)(D)成年後見人7-10(ア)成年被後見人の行動能力制限(イ)後見人開始の審判(2)(E)被保佐人11-14(ア)被保佐人の制限行為能力(イ)被保佐人の審判の取り消し。(2)(F)被補助人15-18(ア)補助開始、同意権、行動能力制限(イ)補助開始の審判の取り消し(2)(G)制限能力者と取引した相手の保護(ア)催告権(イ)制限能力者の詐術。
17/05/06(1)未成年者、生まれてから20才にならないもの(2)精神障害とうにより事理を弁識することができる判断能力を欠く状況にあるものに家庭裁判所において後見人の開始の審判を受けたもの(3)被保佐人。精神障害に因って事理を弁識する事が出来る能力、判断能力が不十分なものであり、家庭裁判で開始の審判を受けるもの。(4)精神障害に因って事理を弁識することができる判断能力が不十分な者であり、家庭裁判に、同意権の付与を与えらた者。(5)未成年者が婚姻した事は、それについて成年に成るものと認められたものとする。(6)未成年が法律行為をする事は、法定代理人の承諾が必要であり、3条2Aイを参照は限りではない。(7)(6)に違反することは、取り消すKとが出来る。(8)(6)に法定代理人が処分を許した財産は、目的の有無の範囲内において、自由に処分することが出来る。
17/05/06(1)5条(5)(6)(7)(8)は、是の一部とする。(2)数種類または、専門的な営業を行うにあたり、未成年者は、成年者と同一の行為能力を有する。(3)(2)で堪えることが出来ない場合、法定代理人に従って、営業許可を取り消し制限できる。(4)未成年者、以下20才(5)成年擬制、20才に満たない場合でも婚姻すれば、成年に成ったものと認められることを成年擬制という。(6)未成年の保護者。親権者が居ない時は、未成年後見人である。父母が、親権者である。(7)未成年後見人並びに、親権者は、法定代理人に相当し、代理権、同意権、取消権、追認権がある。(8)未成年の法律行為。以下は未成年が単独で行えない。貸した金を返済受ける行為(B)負担の付いた遺贈を受ける(C)負担の付いた遺贈を放棄する行為。(8)(D) (C)は、遺贈を受けることの棄権の禁止事項、(B)は、権利を得る行為と違うから。(9)営業を単独で有効に行動できる未成年者である。撤回前まで有効である。
17/05/06(1)未成年の原則の例外。利益を単純に得て、責務を負わない行為の契約の許可。(2)法定代理人に目的を決めないで許された財産の処分等、また、使途目的の決まっているもの(おこづかい、旅費、通信費)(3)法定代理人に営業を許されるものその営業を行う行為。アルバイトの就労等。(4)原則。未成年者が法律行為するには、法定代理人の許可を必要とする。同意を得ず行った法律行為は取り消すことが出来る。(4)未成年であっても、15才以上であれば遺言を残す権利のある。(5)成年被後見人。精神障害により事理を弁識する能力を欠くものにおいては、後見を開始することが出来る。(6)(5)には、次のものが該当する。本人、配偶者、4等以内親族、未成年後見人、後見人監督人、保佐人、補助人、補助人監督人、検察官。
17/05/06(1)7条6、5の他、次のものがある。成年被後見人の行った法律行為は、取り消すことが出来る。日常生活に基づく法律等売買契約を行った場合は、この限りとしない。(2)精神障害が取り消された場合において家庭裁判所は、本人、配偶者、4等親族、後見人、後見監督人、検察官によって、取り消されなければならない。(3)以下判断能力という、精神障害によって、事理を弁識する能力を欠く者が行った法律行為は、無効となるのが当然の通例である。しかし、そのことを証明することは難しい。成年被後継人として、種類別に分け、意思能力が無いことの証明が出来ない。(4)(3)に加え、精神障害者が行った法律行為は取り消すことが出来、その者の財産の保護を図ることができる。動的安全の相手に不測の損害を与えないことを目的とする。
17/05/06(1)8条3と2とは、同様であるが、被保佐人は、代理権が被後見人より有効でなく、成年被後見人に同意権は無い。同意権がないのはつまり、有効な法律行為が行えないことであり、同意を得てもなさない。(2)精神障害により、事理が弁識する能力が不十分である者について、親権者等という(本人、配偶者、4等親族、後見人、監督人、検察官)の請求で、補佐開始の審判をする。(3)保佐人は、代理権が無い。家庭裁判所は、特定の法律行為について、保佐人に対して代理権を付与する旨の裁判をすることができるが、本人以外の請求に因る者は、本人の同意が必要。(4)被保佐人。(A)利用し元本を領収(B)保証並びに借財。(C)不動産やそのほか重要な財産に対する権利の得喪を目的とする行為。(D)訴訟行為。(E)贈与又は、仲裁和解合意
17/05/06(1)9条4のA、B、C、D、Eの他、(F)相続の了承若しくは、放棄又は、遺産の分割行為(G)贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与を申し込みを承諾し、負担付遺贈を承諾すること。(1)(H)増改築、新築すること(I)期間を超える賃貸借すること(J)以前は、保佐人(監督人)の同意を得なければ成らない(K)利益を害す恐れが無い時、被保佐人が同意しないときは、家庭裁判所は、同意に変わる許可を与えることが出来る。(1)(L)被保佐人の同意を得ないものを、同意の許可が無ければ、取り消すことが出来る。(2)8条3参照、が消滅したときは、一定の者によって、補佐開始の審判を取り消さなければならない。(3)9条4並びに10条参照。(A)利子付きで金を貸すこと(B)債務の時効承認(C)抵当権や、不動産合意を解除すること(D)訴訟行為とは、原告人となって、遂行する訴訟を取り扱う。
17/05/06(1)10条の3のA、B、C、D。(2)(1)に追加して、(E)は、贈与は、贈る者の事をいう。当事者が譲歩し合って和解する。争いをやめる契約。(F)相続の承認とは、意思表示を言い、放棄とは、開始したあと、拒否する意思表示を言う。(2)(F2)遺産分割とは、共同相続の場合に共有した相続財産を具体的に各相続人に分配する行為。(G)贈与や遺贈を負担することは含まない。(H)短期賃貸借について、山林は10年、それ以外は5年、建物の賃貸借は3年、動産は6ヶ月。(3)精神障害等事理を弁識する能力が不十分であるものについては、補助人をつける。本人以外からの請求のとき同意を必要。(4)保護者(A)補助人である。(B)代理でない。特定の法律行為は、家庭裁判所から付与する。(5)精神障害等弁識が不十分な者に補助人、監督人が特定の法律行為をする時は、その補助人の同意を得なければ成らない。同意を得なければ成らないのは、規定する一部の行為に限る。
17/05/06(1)未成年者(A)、代理権OK、(B)同意権OK、(C)取消権OK、(D)追認系OK。(2)成年被後見人(A)OK、(B)NO、(C)OK、(D)OK。(3)被保佐人(A)制限、(B)OK、(C)OK、(D)OK。(4)被補助人、(A)制限(B)制限(C)制限(D)制限。制限と書いてあるのは、一部の権限が大人の人として権限が許されているため、行為能力を補助制限するためである。被後見人は、同意権と成らない。(5)単独で有効な行為。(A)20才未満、権利を得て、免責する行為、法定代理人より、理由を問わず財産の処分を許される行為、法定代理人より、営業行為を認められた時にその営業に関すること。(5)(B)成年被後見人、日用品の購入の範囲(C)被保佐人不動産等重要と定める保佐人並びに補助人の同意の必要性あり。(D)被補助人、自ら単独で行為をすることが出来る。
17/05/06(1)占有権。全て(2)本件。所有権と、制限物件(3)制限物件。用益物権と、担保物件(4)用益物権。(A)地上権。(B)永小作権。(C)地役権。(D)入会権。(5)担保物件。(A)法定担保物件。(B)約定担保物件。(5)担保部権の種類。(A)法定担保物件。(ア)留置権。(イ)先取特権。(B)約定担保物件。(ア)質権。(イ)抵当権。(ウ)根抵当権。※正当化権利を占有という。(1)契約(A)贈与。(B)売買。(C)交換。(D)消費賃貸。(E)使用賃貸。(F)賃貸借。(G)雇用。(H)請負。(I)委任。(J)寄託。(K)組合。(L)終身定期金。(M)和解。(2)贈与は、一方の当事者にあたるものが、自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手が受諾することによってその効力が発生する。(3)(2)の税区分は、贈与者が負担するものとする。
17/05/13(1)売買契約。売買契約は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手側がこれに対してその代金を支払うことを契約することによって、その効果が生じる。(2)売買に於ける瑕疵担保責任の比較(A)隠れた瑕疵に限るか(ア)売買(イ)請負。(ア)限る。(イ)限らない。(B)瑕疵修補請求権があるか(ア)無い。(イ)有る。(C)解除に制限があるか。(ア)無い。(イ)有る(土地の工作物等)。(3)瑕疵修補請求権。(A)重要で有る場合。(ア)過分の費用を要する。請求可能。(イ)過分の費用を要しない。請求可能。(B)重要でない(ア)請求不可能。(イ)請求可能。(3)契約解除権。目的物が瑕疵によって目的を達することが出来ない場合、注文者は、請負契約を解除することが出来る。最も建物、その他の土地の工作物の瑕疵については、解除することが出来ない。壊すことが社会的不利益に繋がる。
17/05/13(1)損害賠償請求権。(A)注文者は、瑕疵の修補に代えて、瑕疵の修補と共に、損害賠償を請求する事が出来る。(B)修補が可能の場合でも、注文者の選択によって、瑕疵を修補を請求することなく、直ちに修補に代わる損害賠償を請求できる。(C)注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権は同時履行関係とする。(D)注文者の損害賠償請求権に請負人の報酬権権は相殺することが出来る。(2)請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除することが出来る。(A)注文者が破産手続き開始の決定を行った場合、請負人と、管財人は契約の解除ができる。(2)(B) (A)の場合請負人は、既に行った仕事の報酬並びにその中に含まれていない費用は破産管財人の配当から支払うことが出来る。
17/05/13(1)担保責任を免れる条件。(A)目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質または、注文者が与えた指図に生じた場合、請負人は、担保責任を負わない。(1)(B)請負人は不適当であることを知りながら注文者にその事(材料、指図)を告げなかった場合は担保責任を負う。(C)請負人は、担保責任を負わない旨の特約をすることができる。(1)(D)請負人が知りながら告げなかった事実についても担保責任を免れることが出来ない。(2)存続期間。(A)目的物を引き渡しから5年でレンガ造、石造、土造、金属造、コンクリートであれば、引渡しから10年とする。
17/05/13(1)費用償還義務。(A)受任者が委任事務の処理に必要な費用を支出した時、委任者に対してその費用と利息の償還を支払い日以降に請求及び、払うことが出来る。(1)(B)受任者が委任事務の処理に必要と認めた債務を、自己名義で負担したときは、委任者に対して代弁済を請求し、又は、弁済期までの相当の担保提供を請求することが出来る。(1)(C)受任者は、委任事務を処理するために自己に過失無く損害を被ったときには委任者に対して損害を請求できる。(2)費用前払い義務。委任事務をする為に費用を必要とする時は、委任者は受任者によって請求費用を前払いしなければならない。(3)報酬支払い義務。(A)無償が原則である。(B)有償委任で報酬請求は、終了後である。(C)中途で委任が終了した、受任者の責に負わない場合、履行の割合で報酬が請求できる。
17/05/14(1)委任は当事者がいつでも解除することが出来る。(2)当事者の一方が相手に不利な次期に解除した委任のときは、相手の損害を保障しなければならない。やむ得ない事由があったときは事限りではない。(3)委任は、以降に挙げる事由によって終了する。(A)委任者、受任者の死亡。(B)破産手続きの決定を双方、片方が受けた時。(C)受任者が後見開始の審判を受けた時。(4)委任が終了した時、急迫の事情が有る時は、受任者とその相続人と、法定代理人は、委任事務を処理することが出来るまでに至る必要な処分をしなければならない。(5)委任の終了の事由は、これを相手に通知したとき、また相手がこれを知った時であれば、これをもって相手に対抗できない。
17/05/14(1)寄託とは、当事者の一方が相手側の為に保管することを契約している物を受け取ることによって、効力を生じる。(A)当事者(受寄者)が相手側(寄託者)の為に保管することを約束し、在る物を受け取ることによって成立する契約を寄託契約という。(1)(B)報酬の支払いが用件でない条件であり、原則としては片務、無償契約である。(C)相手側(寄託者)が対価を支払っている場合に双務契約となり、有償となる。(2)寄託者の義務。(A)無報酬で寄託を受けたものは、自己の財産に対するものと同等の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。(B)有償、善管注意を負う。(C)無償、自己の財産と同一の注意義務を負う。(3)寄託者(相手側)は、寄託物の性質上の瑕疵によって生じた損害を受寄者(当事者)に賠償しなければならない、ただし受寄者(相手側)の過失が無く、そのことを知らなかったときは、この限りではない。
17/05/14(1)弁済は、債務の内容である本旨に従い、給付を一定実現し、債権者と、代位者等の行為を言う。(2)目的を達すると、債権は消滅し、債権者を代位する。(3)(2)は準法律行為にあたる。(4)債権を執行する行いは、民事履行行為である。(5)債務の弁済は、第三者でも出来る。当事者が反対の意見を表示したとき、弁済を第三者としない。(6)利害関係の無い意思に反して弁済する事は無い。(7)他人に物件の引渡し。弁済するものは、他人の物件を引き渡した時は、更に有効な弁済をしなければ、取り戻すことが出来ない。(8)譲渡能力の無い引渡し。行為能力制限を受けるものは、弁済を取り消した場合、更に弁済をしなければ取り戻せない。(9)特定物の引渡し。現状でその物件を引き渡さなければならない。(10)債権の準占有者に善意無過失であれば、交代できる。(11)占有者が限度の利益を得た場合のみ例外とする。(12)受取証書持参人は、弁済を受領する権限がある。
17/05/27(1)根抵当権以外では、元本確定できない。(2)根抵当権は、設定者の承諾不要である。(3)他の選択肢に、全部譲渡するのか(4)一部譲渡するのか。一部は、複数に共有する場合は効力としない。(5)元本確定前には、根抵当権者は、他の条項に基づき、処分することが出来ない。ただし、担保として供することを妨げない。(6)正し書きに於いて元本の確定前にしていた弁済(20条)は適用しない。(7)根抵当権と、譲り合ったことはできる。2つ以上に譲り渡した根抵当権は消滅する。(8)共有するため以上に同じ事をすることが出来る。
17/05/27(1)開始後、担保する相続人と根抵当権者との同意に定める。(2)元本確定前、債権者が相続を開始した時、その担保する。(3)(2)を合意する場合の準用とする。(4)六ヶ月以内に登記が済ませられない時、担保の元本を開始とする。(5)根抵当権の合併有りは、設立された時に、存続する債権の他、取得する担保とする。(6)根抵当権者は、担保の元本を請求する。(7)合併後確定とする。(8)知りえた時、二週間後経った後、また合併から一ヶ月経った後に前項に同様とする。(9)分割費を存ずる債権他、全部、または、一部を継承を該当会社が分割後担保を取得する。(10)根抵当権者は、元本の確定前、分割会社とする。(10)権利義務を継承した会社が分割後に負担する。
17/05/27(1)共有者は、それぞれの債権金額に割合を応じ弁済を受ける。(2)元本確定前、先立ち弁済を受けるとした定めに従う。(3)根抵当権者の共有は権利者の許可を得て、(2)に於いて譲り渡す事が出来る。(4)全部、または一部の譲渡や、放棄を受けた順位を抵当権者が、順位により利益を得る。(5)共同抵当権。設定と同一の担保として数個の不動産に付き、根抵当権者が設定した旨の登記をした場合に限り適用とする。(6)登記のされて居る抵当権者の担保とすべき債権の範囲と、極度額の変更、譲渡は、登記をしなければ全ての不動産に効力を生じないものとする。(7)元本は、一個の不動産に事由が確定すた場合、確定する数個の不動産に根抵当権を持つ場合に極度額に至るまで、各不動産の代価を優先権の行使を出来るものとする。
17/05/27(1)利息等は、確定後でも極度額で一杯になる。(2)不特定に債務を担保する根抵当権者は、特定された本元本の債権が担保すべき債務権が新しく発生しなくなることである。(3)確定事由。根抵当権者設定から三年の経過によって、担保すべき元本の確定を請求することができる。(4)請求時から二週間で確定とする。(5)根抵当権者は、何時でも元本の確定を担保に出来る。(6)請求時に確定と定める。(7)期日を定める場合は、適用としない。(8)次に挙げられる者は、元本が確定する。(A)不動産の競売。(B)担保不動産収益執行。(9)前項は差し押さえた物件に限る。(10)抵当不動産に滞納処分によって差し押さえられた。(11)それから二週間経過した時。(12)破産手続きの決定を受けた時。(13)元本が確定した目的を抵当にする権利を得たものの限りではない。(14)消滅した抵当は元本が確定出来なかった。
17/05/27(1)留置権。他人の物件の占有者が発生した債権を有し、弁済期が債権にある場合その弁済を受けるまでの間留置できる権利。留置権の行使は、債権の時効消滅の進行を妨げない。(2)留置担保権。留置的効力、不可分性効力、随伴性、付従性があるが、次の優先弁済、物上代位は無い。(3)留置権の消滅。債務者は担保を相当を供し、消滅を請求できる。占有を失うことで消滅する。賃貸、質権目的は出来ない。(4)引き換え付。債務者が債権者に対して訴訟を目的物返還請求を提起した事例において、債権者が、債務者に留置権を抗弁、返還阻止理由として主張する。場合質権と違い、判決を下す。(5)留置権者は、善管理注意義務を負う。(6)自己のものでなく他人のものである前提において、(5)とする。(7)留置物に対して、必要費(管理費、保存費)支出した時、先延ばす期限の許与が可能。
17/05/28(1)法律の規定に従い、他の債権者に優先して弁済を債権者の財産に受けることを言う。(2)先取特権は、賃貸、その目的物の売却、損傷や滅失によって債務者が金銭その他受けるべきにおいて行使できる。(3)先取特権者は、引渡しや払い渡しの前に差し押さえをしなければならない。(4)債務者が先取特権を設定した物件の対価についても、目的物の(3)も同様とする。(5)債務者の平等の原則に乗っ取り、原則を貫くと不都合であり、優先弁済権を付与する。(6)債務者の先取特権(A)一般の先取特権。優先弁済を総財産から受けるもの。(B)動産先取特権。特定の動産に優先弁済を受ける。(C)不動産先取特権。特定の不動産から優先弁済を受けるものをいう。
17/05/28(1)(A)一般の先取特権。債権を原因で有する者は、債務者の総財産に先取特権を持てるものとする。(ア)用益の費用。(イ)雇用関係。(ウ)葬式の費用。(エ)日用品の供給。(2)被担保債権。(A)共益の費用。財産の保存、清算、配当など他の債権者の利益にもなり認められる。(B)雇用関係。債務者と使用人に生じた債権。(C)葬儀の費用。債権者の為にした費用を認める。(D)日用品の供給。六ヶ月分に限り認める。飲食料。(3)共益先取特権の費用は、各債権者の共同の利益の為にされた債務者の財産の保存、清算、配当に存在する。(4)雇用関係の先取権は、給与と、他の債務者、使用人との間に生じた債権に存在。(5)葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた、債務者がその扶養すべき親族の為にした葬儀の相当の額に存在する。(6)日用品の先取特権は、債務者また、扶養すべき同居の親族の家事使用人生活に必要な六ヶ月、食料、電気、燃料。
17/05/28(1)被担保債権の種類。(A)不動産の賃料、損害金、違約金賃貸借など発生する債権。(B)旅館の宿泊。旅館にある荷物と宿泊客。(C)旅客、荷物の運輸。運送人の手中にある荷物。(1)(D)動産の保存。自体の物質価値を維持するための料金(修繕費)。(E)動産の売買。代価、利息。(F)種苗肥料。代価、利息。生じた果実。(G)農業、工業の労務。賃金。果実、製作物。(2)建物に備えた動産は、建物に持ち込んだ動産であれば可能であり、金銭、有価証券、懐中時計、宝石等を含む。(3)賃貸人の先取特権は、譲受人、転借人のの動産、譲渡人、転貸人が受ける金銭。(4)不動産の賃貸先取特権は、賃料他の賃貸借関係から生じた賃貸人の責務に関して、賃借人の動産について存在とする。(5)土地の賃貸人の先取特権は、土地を利用するために備え付けられた動産。(6)建物の先取特権。賃貸人がその建物に備え付けた動産。
17/05/28(1)(A)不動産の保存。自体の物質価値を維持するための修繕費等。(B)不動産の工事。工事費用。(C)不動産の売買。売買対価、利息。(2)優先弁済の順序。一般の先取特権が競合する場合26条の規定順序に従う。(3)債権を有する者は、債務者の特定の不動産の先取特権を有する。(A)不動産の保存。(B)工事。(C)売買。(4)不動産の先取特権は、不動産の保存に対して要した費用、不動産に関する権利の保存、承認、実行に要した費用に存在する。(5)工事の先取特権。(A)工事の設計。(B)施工、監理をする者が債務者。(C)不動産に関してした工事費用に関係して不動産に存在する。(6)工事によって生じた不動産の価格の増額が現存している場合に限り、増加額についてのみ先取特権が存在する。(7)不動産の売買の先取特権はk、対価、利息に関係し、不動産の不動産について存在する。
17/05/28(1)一般先取特権と特別先取特権と競合の場合は、一般の先取特権を優先とする。共益の費用は利益を受けた全ての債権者に優先する効力があるものとする。(2)不動産先取特権同士。(A)不動産の保存(最優先)。(B)工事。(C)売買の順である。(3)先取特権の効力は、その性質に反しない限り、抵当権に規定を関するものを準用する。(4)同一先取権同士。目的物に複数の人数が居るとき債権額の割合に応じて弁済を受ける。(5)動産先取権同士。特別先取権者が競合を互いに行う場合は、その優先順位。(A)不動産の賃貸、旅館、宿泊、運輸。(B)動産保存の先取。(C)売買。苗、肥料の供給源。(6)(5)に於いて第一順位を先取特権者は債務取得時に於いて、第二順位、第三順位を居る時を知った時は、それらに優先権を行使できない。(7)果実について。第一順位は農業の労務に従事するものに。第二順位は種苗肥料供給。第三順位は土地の賃貸人。
17/05/28(1)抵当権者は他の債権者に先立て自己の債権を弁済を受ける権利がある。不動産抵当権は占有を移転しないで債務者は担保に供することが出来る。(2)地上権、永小作権も目的とする事ができる。(3)抵当権は、債権者が債務者が有する財産につき、債権者に移転を占有することなく、使用収益機能を目的物に設定者の下に残したまま、他の債権者に優先して、弁済を自己の債権に弁済受けることが出来る担保を言う。(4)優先弁済的効力、随伴性、地上代位権、不可分性、付従性はあるが、留置効力は無い、非占有担保である。(5)債権者と抵当設定者との間に設定契約により設定される。抵当設定者は、地上保証人として債務者以外の第三者もなれる。(6)他人の債務を担保するため、質権を設定した者は、弁済を債務に行い、質権の実行により、所有権を消失したときは、債務者に求償権の保証債務を請求できる。
17/05/29(1)地上保証人が弁済を債務者の債務を行ったり、抵当権の実行によって目的物の所有権を消失した場合は、保証債務にて、求償権を取得する。(2)債務不履行に陥った場合に、裁判所に対して申し立てを行い、担保不動産競売がなされ、抵当権者は、換価されたあと、その代金から、一般債権者より優先して配当を受ける債権回収を図ることが出来ることを(1)を言う。(3)物上保証人は保証人と違い、事前求償権は認められない。(4)物上保証人は保証人の検索の抗弁権は無い。物上保証人の有する土地から先に抵当権者は抵当権を実行しても良い。(4)(1)と(2)と(3)は当事者とする。(5)諾成契約。当事者同士の合意のみで効力が発生する。(6)従たる権利。抵当権の対象にあたる建物が、借地上にある場合、抵当権は地上権や、賃貸権に効力が及ぶ。
17/05/29(1)果実。抵当権者は、担保する債権に不履行があった時は、その後に発生した果実に及ぶ。(2)地上代位。先取特権は、目的物の売却、賃貸、滅失、損傷により、債務者が本来受けるべき、金銭や、その他の物に対しても行使することが出来る。(3)先取特権者は、払い渡しや引渡し前に差し押さえなければならない。(4)債権者が先取特権の目的物に対して設定した対価の物件についても、同様とする。(5)抵当権の目的物に保険がある場合、請求権も地上代位の対象とする。(7)目的不動産の賃借人が供託した賃料の請求による還付は抵当権を行使できる。(8)代位権を行使するためには差し押さえを払い渡し、引渡し前にする趣旨目的は、第三債務者は、債権者、抵当権所有者は、弁済しても、消滅の効果を対抗できない。(9)(8)に不安定な地位に置かれる可能性があり、差し押さえを地上代位行使の用件とするが、二重弁済を強いられる危険から第三債務者を保護する目的において、差し押さえ命令の前に抵当権設定者に弁済すれば足りる。
17/05/29(1)目的不動産が抵当権で賃貸された場合に於いて、民法の趣旨の規定に従い、供託した目的不動産の賃貸料の還付請求権についても抵当権を行使できる。(2)抵当権者の所有者が物上代位権を行使するには払い渡しや引渡し前に差し押さえることが出来ることを要するとする趣旨目的上、抵当権の効力が第三者債権に及ぶこと目的債権の弁済の消滅効果を所有者に対抗できない不安定な地位に置かれる可能性のある。(3) (2)に追加して差し押さえを物上代位権の用件の行使として三者債務は伝達を差し押さえ命令の送達を受けるには所有者に弁済すれば足り二重弁済を強いられる危険から三者債務者を保護すること債権の消滅効果を所有者に対抗することができる。(4)抵当権所有者は地上代位の目的債権が譲渡された三者に対して地上代位を行使することが出来る。(5)一般債権者の差し押さえと抵当権者は差し押さえと地上代位の差し押さえが競合した場合差し押さえ命令の申し立てを三者債務者へ登記と送達に決する。
17/05/29(1)34条(5)に加え、差し押さえ命令が抵当権登記より先であれば所有者抵当権者は、配当を受け取ることが出来ない。(2)債務者には抵当権不動産の賃貸人、転貸人は含まれない。抵当不動産を所有者と同視するとした場合を除く。(3)(2)に加え、取得するべき賃貸人が転貸賃料債権について物上代位を行使することが出来ない。(4)所有者が物上代位を行使して、賃貸料を差し押さえた場合において、抵当不動産の賃貸人は登記の後に取得しても。(4) (3)に加え、債権自働債権とする賃料債権を相殺しても所有者に対抗することは出来ない。(5)敷金が授受した賃貸契約にかかる賃料債権について抵当権所有者は、物上代位を行使して差し押さえた場合。(6)(5)に加え、賃貸債権は敷金の充当によりその限度で消滅することで、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡される。
17/06/09(1)非占有担保である。(2)登記後、抵当権設定に不動産所有者から占有手続きを妨害する目的が認められる。権原の設定を受けて、占有する者についても、抵当権の実行として、競売手続きを妨害する目的が認められる。(3) (2)の場合、占有により不動産の交換価値の実現が著しく妨げられ優先弁済請求権の行使が困難と成る状態にあるとき、不動産所有者は、当該占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求を(1)に求めることが出来る。(4) (3)の場合、抵当権不動産所有者は仕様又は収益するにあたって、抵当不動産を適切に監理維持することが予定されることにより、不動産抵当権の実行の競売手続きを妨害するような占有権原を設定できない。(5) (4)の場合、抵当権に基づく妨害排除請求権は、抵当権不動産の所有者に対して、抵当権の妨害が生じないように、不動産を適切に管理維持が期待できない場合に、直接自己に対し明け渡しを求めることが出来る。

民法Ⅱ福岡大

2018-11-24 09:06:24 | 日記
18/04/26(1)被相続人が死去すると遺産の分割を死後相続人に受け継がせる制度を定義する。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、事前の贈与は、減殺請求として、相続分を減らす事が出来る。(民法882条、896条)(1)相続財産の包括的継承(896条)相続人は開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続する。一般継承は、主に、現金、貯金、年金、借金、賃貸契約、その他の契約上の地位が子供や配偶者に譲られる。(民法896条)(2)被相続人が死亡すると、被相続人が有していた不動産の所有等の財産のみならず、債権、債務などの権利や、義務更には、瑕疵担保責任等の契約者当事者の地位や、善意、悪意、過失も相続人に継承される。(1)相続人の範囲。相続人の順位は法定されている。実際には、相続放棄、排除、相続欠格という事由により変動する。順位 常に:配偶者、1:子、2:直系尊属、3:兄弟姉妹
18/04/26(1)相続分。相続人が数人居る場合、各相続人がどういう割合で被相続人の財産を継承するかが問題であり、その割合を言う。被相続人の意思に決められている場合指定相続分があるが、指定無い法律が規定する割合による(民法900条、902条)(2)場合1:配偶者と子が相続人の場合、配偶者の2分の1、子の2分の1。場合2:配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。場合3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(1)遺産の共有と分割。相続人が2人以上いる場合に於ける相続を共同相続という。各財産権は、相続人全員に属する。共同相続人は何時でも遺産分割できる。遺産分割に協議が調わないとき、出来ないときは家庭裁判所に請求する(民法898条、906条-)(2)過分債権債務:原則として共同相続人に、その相続部分の割合に応じて当然に分割され共有する。不可分債権;共同相続人全員に帰属し、債権者である共同相続人は共同して、または相続人の各債権者は総債権者の為に履行を請求される。(3)連帯債務:現債権当然に分割され、被相続人に対する各共同相続人は相続分に応じて継承した債務の範囲を負担部分とし本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。不可分債務:共同相続人全員に帰属し相続人全部について履行責任を負う。
18/04/26(1)相続の単純承認は相続人が権利義務を無条件・無限低に継承する。相続放棄は一切の相続財産の継承をしないことを言う。相続人が継承する積極財産の限度で相続債務の責任を負う留保をつけて限定承認制度がある。全員が対象である。(民法915条)(1)相続の放棄、限定承認の方法:被相続人が相続の放棄または限定承認をする場合、相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄または限定承認の伸述をしなければ、それは効力を生じない。(2)(1)の状況に於いて、放棄の伸述をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる。(1)承認、放棄の撤回:相続権は撤回を認めない。これを認めると法関係が不安定に置かれ利害関係人に不利益を与える。(3)意思表示に関する規定に基づき無効や取り消しに詐欺や脅迫を主張する事は許されている。(民法920条、921条、922条、923条)
18/04/29(7条)後見人の開始の審判に際し、成年後見人は選任が必要である。(8条)成年後見監督人の選任は必要ない。(15条)本人以外の請求によって補助開始の審判を開始する場合、本人の同意を得る。(13条1項)被保佐人が制限権利下で、行為をするには保佐人の同意を得なければならない。(13条2項)家庭裁判所は、本人や保佐人の請求によって、保佐人が(13条1項)に定められている行為以外をする場合保佐人の同意を得なければ成らない。(19条1項)後見を審判するにあたり、本人が補助人、保佐人である場合その権限を、被補助人、被保佐人を以ってして補助人と、保佐人を取り消さなければならない。被保佐人、被補助人には残れる。(19条2項)本人が被後見人であるとき、本人の後見開始の審判を家庭歳は取り消さなければならない。よって後見を受ける者が後見を与える事ができず、多重後見と成らない。(849条)家庭裁は、被後見人、親族、後見人の請求により職権で監督人を選定できる。(876条)代理権を付与する旨の審判の出来る、本人以外の請求にて審判するには本人の同意を要する。
18/04/29(31条)失踪の宣言を受けた者は死亡した者と看做され相続を開始する。(32条1項後段)しかし権利能力が喪失するわけではない失踪が取り消されると失踪宣言は遡って取り消される。(32条後段)善意でした行為の効力には影響を及ぼさない。(124条2項)成年被後見人は、行為能力者と成った後は、その行為を了知したあとでなければ、追認する事が出来ない。(120条1項)制限行為能力者である間も自らの法律行為を取り消す事が出来る。(844条)後見人は正当な事由がある時は家庭裁の許可を得て任務を辞する事が出来る。(721条)胎児は損害賠償の請求権についても、既に生まれたものとみなされ、胎児の賠償が成立する。
18/04/29私権の主体(676条1項)組合員は財産について持分を有するが、持分を処分する事ができない。(676条2項)組合員は清算結了前に組合財産の分割を求める事は出来ない。(93条但し書)意思表示は表意者がその真意でない事を知ったとき効力を妨げない相手側が表意者の真意を知り意思表示を無効にする。(94条1項)相手側と通じてした虚偽の意思表示は無効である(通謀虚偽表示)(94条2項)善意の第三者に対抗できない。意思表示(94条)相手方の居ない単独行為に点いても類推適法されるので仮装の財団法人設立は無効となる。土地仮装受取人譲受人から当人が土地に建設した建物を賃借した者は2項の第三者にあたらない。仮装債権の譲受人は2項の三者にあたる。(93条本文)意思表示は、表意者が真意で無いことを知ったときであっても、そのための効力を妨げられられない心裡留保。知る事ができた場合は、意思表示を無効とする。(94条1項)相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効にする(通謀虚偽表示)。(94条2項)通謀虚偽表示の無効は善意の三者に対抗する事ができない。他(802条1号)養子縁組は当事者間に縁組をする意思が無い時は無効とする。
18/04/29(民法7条)精神上の障害によって、弁識する能力を失っている状況の者は、請求により後見人が監督補佐する審判を開始し(8条)審判を受けない者は、成年被後見人ではない。(民法13条1項3号)被補佐人が、不動産など重要な財産を喪得を目的とする行為をするには、保佐人の同意を得なければならない。重要でなければ、同意を得る必要は無い。(民法96条2項)三者の詐欺に基づいて意思表示をした場合、その相手が知った場合に限り取り消す事が出来る。(民法93条本文)心裡留保は、表意者が真意で無いことを知ったときも93条を除き有効である。(民法94条2項)通謀虚偽表示の無効は、善意の三者に対抗する事ができない。三者は無過失であることまでは必要とされない。(民法742条1号)婚姻は人違いなどの事由に因って婚姻する意思が無い時無効となる。(民法802条1号)養子縁組は、人違い他の事由によって、縁組する意思が無い時無効となる。
18/04/30(95条)意思表示は法律行為の要素に錯誤が在った時は、無効とする。ただし表意者に重大な過失があったときは表意者が無効を主張できない。(125条2項)詐欺によって取り消す事ができる行為は、意思表示した代理人、継承人に限り取り消せる。(96条1項)詐欺による意思表示は取り消す事が出来る。(125条5項)取り消し者が追認が出来る時以降に取得した権利の全部または一部を譲渡すれば取り消す事が出来る行為に追認した者と看做される。(124条1項)追認原因となった状況が消滅した後。(126条)取消権は追認する事が出来る時から5年行使しない時は時効によって消滅する(124条1項)追認する事が出来る時は消滅原因になる状況が消滅した時を指し、購入者に対する畏怖が続き、売却者は、購入者の脅迫を理由に取り消せる。(96条3項)詐欺による意思表示の取り消しは、善意の三者に対して対抗する事ができない。ここで言う三者とは善意であれば良く、知らない事に過失が無いことは不要とする。また対抗要件を備える必要も無い。
18/04/30(102条)代理人は行為能力者である必要は無い代理人が未成年者であってもそれを理由に代理行為を取り消す事は出来ない。(103条2項)代理権の範囲が不明や、範囲を決めないで、目的である物、権利の性質を変えないで利用と改良を目的し代理権範囲内。(民法826条1項)親権者が他人から金銭を借り入れるにあたり未成年の子の不動産に抵当権を設定する行為は自己契約に当たらないが利益相反行為に当たるため、親権者は子の為に、特別代理人を選定する事を家庭裁に請求しなければならない。(民法115条)代理権を持たない者がした契約は、本人が追認をしていない間中は相手側は取り消す事が出来る。本人が追認しては取り消す事が出来ない。(民法117条1項)、無権代理人は、自己の代理権を証明する事が出来ず、本人の追認を得る事が出来ない場合に相手側の選択に従い、履行または賠償責任を負う。行為能力とは、無権代理行為を単独でする能力の無いことを言う。(民法101条1項)代理行為の瑕疵の在る無いは代理人について決する。瑕疵の意思表示は本人について決する。(民法102条)代理人は行為能力者であることを要しない。
18/04/30(民法117条)本人が無権代理人を相続した場合に於いて相続人として本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反する事は無いから一般に当然に有効に成る物ではないと解するのが相当。(民法113条1項)本人が無権代理人行為の追認を拒絶した場合、その後に無権代理人が本人を相続してもそれが有効に成らないのが相当。追認を拒否すれば、効力が及ばないことが確定し、無権代理人を有効と出来ない。
18/04/30(民法162条1項)20年間、所有の意思を持って平穏かつ公然と他人の物を占有した者は所有権を取得する。(民法162条2項)占有の開始前に善意であり過失が無かったときは所有権を取得する。(187条1項)占有者の継承人は選択に従い自己の占有のみを主張し(187条2項)前の占有者を併せて主張するときはその瑕疵を継承する。瑕疵とは、隠匿、脅迫、暴行、過失、悪意を意味する。(民法147条)時効は、(1)請求(2)差し押さえ、仮差押さえ、仮処分(3)承認によって中断する。(民法157条1項)時効の中断までに経過した期間は効力を失い中断した時効は事由が終了したときから新たに進行を始める。(民法396条)他人の債務の為に自己の所有物件につき、抵当権を設定した物上保証人が債務者の承認により、被担保権について生じた時効中断の効力を否定する事は担保権の付随性に抵触し許されない。(民法155条)(2)は、時効の利益を受ける者に対してではない時は、その者に通知をした後でなければ中断の効力を生じない。(民法292条)要役地が数人の共有に属する場合に於いて一人に対して時効の中断停止があるとき、共有者にも及ぶ。
18/04/30時効(民法284条2項)共有者に対する時効の中断は地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力が生じない。(民法148条)時効の中断は事由が生じた事業者及び継承人の間においてのみ効力を有する。(民法158条1)時効期限の満了前6ヶ月以内に法定代理人が無い時、法定代理人が就職してから6ヶ月を経過するまでの期間時効は完成しない。物件(民法269条の2の1項)地下と空間は工作物を所有するため上下の範囲を地上権の目的とする。(民法283条)地役権は継続的に行使され外観上認識できるものに限って時効取得できる。(200条1項)占有者がその占有を奪われた時は占有回収の訴えで返還及び損害の賠償を請求できる。(96条の3項)詐欺による取り消しの効果は取引関係に入った善意に対抗する事はできない。(民法177条)土地取引が、詐欺により取り消された場合に土地所有権は売主に復帰し始めから買主に移転しなかった事になるが物権変動は登記をしなければ取り消し後に取引関係に入った第三者に対抗できない。
18/05/07(民法545条1項)売買契約が当事者の債務不履行により解除された場合契約は遡って消滅するが第三者の権利を侵害できない。(民法186条一項)占有者は善意、平穏、公然に占有する者と推定する。過失の無いことを立証する必要は無い。(188条)即時取得の場合占有物の上に行使する権利を適法するものと推定される。過失が無いことを立証する必要は無い。(192条)無権利者から動産を譲りうけた場合において所有権を取得する為外観上前に変更する。占有改訂の方法による取得を足らない。(民法184条)代理人によって占有をする場合において、本人が占有代理人にたいして第三者の為にそのものを占有する事を命令し第三者が指図を承認したときは、占有権を取得する。(民法235条1項)境界線から一メートル未満の距離に於いて他人の住宅を見通せる窓または縁側を設けるものは目隠しをつけなければ成らない。(民法235条2項)窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線までを至って測定して算出をする。(民法233条)隣地の竹木の枝が境界線を超えるときはその竹林をその所有者に枝を切除させる事はできるが、自ら枝を切除できない。(民法233条2項)隣地の竹林の根が境界線を超えるとき自らその根を切り取る事ができる。
18/05/07所有権(民法229条)境界線上に設置した境界標、障壁囲い、溝、堀は、相燐者の共有に属する物と推定される。(民法226条)境界上の障壁の保存費用は、相燐者である両者が等しい割合で負担する。(民法256条1項)共有者は何時でも共有物の分割を請求できる。協議によるものはどの様な方法を問わない。5年を超えない期間分割禁止もできる。(民法255条)共有者の一人が持分を棄権したとき又は死亡して相続人が居ないときその資産は他に帰属する。(民法253条1項)各共有者は、持分に応じ管理費用を払い、そのほか其の共有物に関して負担を負う。(民法253条2項)共有者が1年以内に義務を履行を拒否したときは他の共有者は相当の賞金を払って相手の持分を取得できる。用益物権(民法210条1項)袋地(道に繋がっていないほかの土地に囲まれている)の所有者は公道に出るため囲繞地(その土地を囲んでいる土地)を通行する事ができる。(民法213条)分割によって公道に通じていない土地が発生した場合は土地の所有者が公道に出るため他の分割者の土地の残余地のみを通行できる。この無償の通行権は残余地に対して課せられた物的負担である。特定継承でも消えず譲受人に対しても主張できる。
18/05/08用役物件 賃貸借契約に基づく土地通行権は相互間で主張できる。土地の売却に伴って土地賃借権が従たる権利として他に移転する(87条2項)。(612条1項前段)三者囲まれた土地も無くは当然土地を通行できるわけではない。(民法177条)地役権は不動産の一つであり登記しなければ三者に対抗できない。三者とは当事者他包括継承人以外のものであって不動産の得喪変更登記のけっけつを主張する正当の利益を有する者をいい所有者によって通路を使用していることが明らかである。担保 (民法295条の1項)不動産売買の売主の買主に対する代金債権は、その物に関して生じた債権にあたり留置者は債務者に対してのみでなく誰に対しても留置権を主張できる。(295条1項)不動産が複数回売買され、次の買主が先に所有権の移転登記を経由したため最初の売主が買主所有権を取得できなかった事によって売主に対して履行不能の損害賠償債権の責任はこれにあたらない。(295条2項)賃貸借契約解除後に賃借人が賃借物件に有益費を出費した場合同条の類推適用により有益費償還請求権に基づく留置権を主張できない。
18/05/12(民法337条)不動産保存の先取特権の効力を保存するためには、完了した後登記をしなければならない。民法339条、337条)不動産保存の先取特権は、抵当権に先立って行使する事が出来る。(民法327条2項)不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格増加が現存するときに、増加額に存在する。(民法340条)不動産売買の先取特権の効力を保存するには、売買契約と同時に代価と利息の弁済がされていない旨を登記する。(民法341条、373条)不動産の抵当権と先取特権の優劣の効力は登記の前後による。(民法333条)先取特権については追及効力を切断する規定は置かれていない。先取特権者は、第三者取得者に対して先取特権を行使できる。(331条1項)同一の不動産について特別の先取特権が、交互に競合する場合には、その順位は民法325条の順序に従う。(民法325条)不動産の保存→不動産の工事→不動産の売買の順序で規定する。競合の場合工事の先取特権に優先する。(民法177条)伐採木材が搬出されると抵当権の効力を失い、三者が対抗要件を備えた場合に抵当権者に木材の取得を主張できる。三者は善意悪意を問わない。
18/05/12(民法87条1項)不動産抵当権設定当時に存在した従物には抵当権が及ぶ。(民法370条)従物は主物の効用を助ける物である。(民法371条)抵当権について担保する債権について不履行がある時、果実に及ぶ。(民法602条)短期の賃貸借は規定された短期間契約をいう。樹木の裁植伐採山林10年以内、それ以外5年未満、建物3年、動産6ヶ月以内ものが短期契約である。(民法395条2項)引渡し猶予の抵当建物使用者は買受人の後の建物使用の対価を払う義務。(民法372条、304条1項)抵当権者に払い渡しの前に差し押さえる。抵当権と異なり公示方法が存在しない動産の売買の先取特権は物上目的債権の三者の利益を保護する。自ら目的債権を差し押さえてむつ物上代位権を行使できる。(389条1項)不動産抵当権設定後に抵当地に建物が築造されたときは抵当権者は土地と供にその建物を競売する事ができる。一括競売は任意確認であるとする。(398条20-1-4)債務者が破産手続き開始の決定を受けたときは元本の根抵当権は確定する。(民法398条-22-1)根抵当権の被担保債権を確定した場合合計額が極度額を上回っている場合は物上保証人、目的不動産の三者、用益物件者は極度額の金額を根抵当権者に払うか供託し抵当権の消滅を請求できる。
18/06/14(民法412条Ⅱ)債務の履行に不確定期限があり、債務者は到来を知った時から遅滞の責任を負う。(民法658条Ⅱ、108条Ⅰ)奇受者は承諾なしに使用し、三者保管できない。(民法658条Ⅰ)奇受者が三者保管出来る場合の選任、監督を責任を負う。(民法416条Ⅱ)特別の事情によって生じた損害であっても当事者本人が予見することが出来た場合その損害賠償を請求できる。当事者とは債務者のことであり、債務者が予見できた場合債務不履行とする。(民法423条Ⅱ)債権者は期限が到来しない間は裁判上の代位が無ければ債務者の属する権利を行使できない。保存行為とは、債務者の権利の現状を維持する行為であり、債務者の未登記の権利、抵当権などを登記の申請をすることがこれにあたる。(民法424条Ⅰ)詐害行為取消権の要件の主要一つになる債務者が債権者を害することを知っていた事の立証責任は債権者側にある。これに対して受益者や転得者が行為またはその時に於いて債権者を害すべき事実を知らなかった事の立証責任は受益者側にある。(民法424条Ⅰ)債権者は債務者を害すことを知った法律行為の取り消しを裁判所に請求できる。(民法424条Ⅱ)前項Ⅰについて財産権を目的としない法律行為については適用されない。
18/06/14(民法433条)連帯債務者の一人について法律行為の無効か取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は効力を妨げられない。(民法147条3号)債務者が弁済の猶予を求める事は時効中断事由の承認にあたる。(民法440条)連帯債務者の1人がした債務の承認による時効中断は、相対効力の原則で他に対して効力を妨げない。(民法430条、432条)数人が不可分債務を負担する時、債権者は全ての債務者に全部か一部の履行を請求できる。(民法443条Ⅱ)連帯債務者の1人が弁済し、自己の財産をもって共同の免責を得た事を他に通知する事を怠ったため、他が善意で弁済し、有償行為をもって免責を得た時自己の弁済その他の免責の為にした行為を有効に見なす事ができる。(民法443条Ⅰ)連帯債務者の1人が債権者からの履行の請求を受けた事を他に通知しないで弁済をし、自己の財産をもって共同の免責を得た事に他が債権者に対抗できる事由を有していた時は、負担部分について、免責を得た連帯債務者に対抗する事ができる。(民法428条)不可分債権では、各債権者は全ての債務者の為に履行を請求し、債務者は全ての債権者に対して履行できる。(民法249条)各共有者は、その全部についてその持分に応じた使用をすることが出来る。
18/06/15(民法439条)連帯債務に於いて連帯債務者の1人に対して時効が完成した時は負担部分について絶対効が生じる。(民法433条)連帯債務者の1人について、法律の無効または取り消し原因があっても他はその効力を妨げられない。(民法442条Ⅰ)連帯債務者の一人が弁済をして自己の財産で共同の免責を得た時は他の債務者に各自負担部分につき求償権を有する。(民法444条)連帯債務の中に償還する資力の無いものがある時はその出来ない部分は求償者有資力の間で分割し負担する。(民法455条)連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合に於いて他に弁済する資力のない者が弁済する時は資力の無いものが弁済する事が出来ない部分のうち連帯の免除を受けた自己が負担すべき部分を負担する。(民法436条Ⅱ)連帯債務者の1人が債権者に対し債権を有する時連帯債務を援用しない間は負担部分についてのみ相殺を援用できる。(民法458条)連帯保証人も主債務者の債権相殺をもって、債権者に対抗できる。(民法458条)連帯債務者の1人に対してした債務の免除は負担部分についてのみ他の連帯債務者の利益のため効力を生じる。(民法439条)連帯債務者の1人の為に時効が完成した時その負担部分については他にも義務を免れる。
18/06/15(民法351条、352条)物上保証人、他人の債務を担保する為に自己の財産に質権、抵当権を設定した者が弁済する時は保証債務に関する規定に従い債務者に求償できる。(民法465条2Ⅰ)一定の範囲に属する不特定多数の債務を根保証契約であって金銭の貸渡し、手形の割引を受ける事によって負担する債務賃金等根保証契約という。(民法462条2Ⅱ)賃金保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。(民法447条Ⅰ)保証債務は、関する利息、違約金、損害賠償その他の債務に従たる全ての物を包含する。(民法465条Ⅰ、442条Ⅰ)全額弁済の義務のある共同保証人の一人が自己の負担部分を「超える弁済した場合は部分を他の共同保証人に求償できる。(民法459条Ⅰ)保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に於いて、過失無く債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受け、債務者に代わって弁済し、自己の財産をもって消滅させるべき行為をした時は保証人は債務者に対して求償権を有する。(民法459条Ⅱ、442条Ⅱ)通常の保証人は、債務者に対して求償できる。弁済その他免責があった日以降の法定利息費用損害賠償を包含する。(民法465条)462条に従って、弁済の当時利益をうけた限度に於いて超過額に共同保証人に求償できる。
18/06/17(民法478条)債権の準占有者に対しての弁済は、弁済をしたものが善意であり、過失が無かった事に限り効力を有する。債権の準用者は債権者ではない取引観念上債権者であるかのような外観を有する。(1)債権の代理人と称して債権を行使する場合も債権の準用者にあたる。(2)定期貯金債権の期限前払い戻しの場合に於ける弁済の具体的内容が契約成立時に合意により確定している時は弁済に該当する。(3)銀行が貯金者で無い三者を貯金者と誤信して第三者に対して定期貯金を担保とした貸付を行ったが弁済が無いため貸金債権と定期貯金債権を相殺した場合銀行が事実善意であり過失が無ければ類推適用により有効な相殺となる。(4)偽造された字受け取り証書の持参人は、債権の準占有者にあたる。(5)債権の二重譲渡に対抗要件で劣後する債権譲受け人は債権の準占有者にあたる。
18/06/17(民法482条)債務者が債権者の承諾を得て負担給付に代えて他の給付を行った時は給付は弁済と同一の効力を有する代物弁済である。(1)土地を以って代物弁済をした場合の債務時効効力は原則移転登記完了の時に生じる。(民法482条)(2)弁済に代えて手形や小切手を交付した場合は代物弁済となる債務消滅の効果が生じて不渡りがあっても債務が復活する事も無く債権者は損害賠償を請求できない。(民法176条)代物弁済による所有移転の効力は原則として代物弁済の契約意思表示によって生じる。(民法192条)代物弁済は即時取得に於ける取引に含まれ、代物弁済を受けた債権者は即時取得によって目的物の所有権を取得できる。(民法559条)代物弁済は一種の有償契約であり、売買の規定が準用される。(民法570条)代物弁済の目的物に”瑕疵”がある時は債権者は債務者に瑕疵担保責任を追及できる。(民法511条)支払いの差し止めを受けた第3債務者はその後に取得した債権による相殺を以って差し押さえ債権者に対抗できない。受動債権が差し押さえられる前に反対債権を取得していれば自働債権として相殺できる。
18/06/17(民法533条)売買など双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでには自己の債務の履行を拒む事ができる。代金を払わなくても違法とならす履行遅滞損害賠償責任に問えない。(民法493条)弁済の提供は原則として債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者が予めその受領を拒み、債務の履行について債権者の行為を要する時、弁済を準備していた事を通知してその受領の催告をすれば足りる。(民法541条)当事者の一方がその債務を履行しない場合に相手方が契約の解除するためには相当の期間を定めた催告をしなければならない。期間を定めて催告しなければ契約を解除できない。(民法311条5号)動産の売買によって発生した債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。(民法321条)動産の売買の先取特権は動産の対価、利息に関して、その動産に存在する。(民法333条)先取特権は債務者が目的動産を第三者に引き渡した後は、その動産について行使できない。(民法533条)同時履行の抗弁権は一つの双務契約から発生した債務の間に履行上の牽連関係をもたせる制度である。
18/06/18(民法295条Ⅰ)他人の物の所有者はそのものに関して生ずる債権を有する者は債権の弁済を受けるまでそのものを留置できる。留置は物件なので、三者にも主張できる。(民法541条)当事者の一方が債務を履行しない場合に相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし期間内に履行が無い時は契約の解除する事ができる。(民法544Ⅰ)当事者の一方が数人の場合、契約の解除は全員に対して契約解除できる。(民法545条Ⅰ)当事者の一方が解除権を行使した時に、各当事者はその相手方を現状に復させる義務を負う。三者の権利を害することはできない。解除前に目的物である不動産の所有権を取得した三者が保護されるには、登記を経由されている事を必要とする。(民法561条後段)他人の権利を売買の目的とした場合に売主が売却した権利を取得し買主に移転する事が出来ない時は買主は契約を解除できる。(民法550条)口頭による贈与でも諾成契約であるから契約は成立する。書面に因らない贈与は取り消しできる。(民法554条)贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与の死因贈与は性質に反しない限り贈与の規定を準用する。(民法1022条)遺言の撤回は自由であり、贈与は単独行動であり、死因贈与は契約であるが、死亡原因として財産が移転する共通である。
18/06/18(民法554条)遺贈者、受贈者間の契約は、負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与である。(民法1022条1023条)負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部の程度の履行をした。準用は相当ではない。(民法561条)他人の権利を売買の目的とした場合に於いて売主が売却した権利を取得し買主に移転する事が出来ない時は、契約時に売主に属さない事につき善意の買主は契約を解除して損害賠償を請求できる。事実を知ってから1年以内に限ると規定は無い。(民法562条Ⅰ)売主が契約時に売却した権利が自己に属した無いことを知らなかった場合に権利を取得して買主に移転する事が出来ない時は売主は損害を賠償して契約を解除できる。(民法562条Ⅱ)買主は善意であるから売主は損害を賠償し契約解除する。(民法563条Ⅰ、564条)売買の権利の一部が他人に属することで売主が買主に移転できない場合は買主が善意は事実を知らなかった時から悪意は契約の時からそれぞれ1年以内に限り買主は不足する割合に応じ代金の減額を請求できる。(民法563条、564条、565条)数量を指示して売買をした物に不足がある場合買主がその不足を知らなかった時は事実を知った時から1年以内に契約の解除と損害賠償を請求できる。目的物について面積、容積、重量、員数、尺度を表示し売買を指示する。
18/06/24(民法567Ⅰ、Ⅲ)売主の目的である不動産について存じた抵当権の行使により買主がその所有権を失った時は、買主は善意であるか悪意であるかに関わり無く契約の解除でき、損害を受けたときは賠償を請求できる。(民法608条Ⅱ)賃借人が賃借物について有を益費支出して終了前に償還しなければならない。(Ⅰ)必要費は直ちに。(民法472条Ⅰ)債務の弁済は三者もすることが出来る。(Ⅱ)利害関係の無い三者は債務者の意思に反して弁済できない。(民法633)請負の報酬は目的物の引渡しと同時に支払わなければ成らない。(民法634条Ⅱ)注文者は瑕疵の補修に代えて供に損害賠償できる。(民法632条~642条)工期の延長はできない。(民法641条)受注者の責めによる場合解約できない。(民法670条)組合の常務は各組合員が単独で行う事ができる。(民法670条Ⅱ)組合業務の執行は契約で委任した者の執行者が数人いるときは、過半数で決する。(民法678条Ⅰ)組合の存続期間を定めの無い時何時でも脱退できる。(民法678条Ⅱ)存続期間中であってもやむ得ない事由が有ったときは脱退できる。(民法668条)各組合員の出資その他の財産は総組合員の共有に属する。(民法252条)保存行為は各共有者がすることが出来る。
18/06/24(民法552条)定期の給付を目的とする贈与は贈与者又は受贈者の死亡よってその効力を失う。(民法551条Ⅰ)贈与者は目的の物又は権利の瑕疵または不存在についてその責任を負わない原則。贈与者が瑕疵又は不存在を知って告げなかったときに責を負う。(民法595条Ⅰ)使用賃貸借に貸主は借用物の通常の費用を負担する。通常の必要費以外の費用については民法196条に規定とし借主は貸主に償還請求できるが、(民法595条Ⅱ、583条Ⅱ)有益費に裁判所は貸主の請求によりその償還に期限を許与出来る。(民法644条)委任が無償で行われた場合でも委任者は本旨に従い善良な注意をもって委任事務を行う義務を負う。(民法659条)無報酬で寄託を受けた者は自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
18/06/24(民法649条)委任事務を処理する事に費用を要する時、委任者は受任者の請求により前払いをしなければならない。事務管理は認められていない。(民法650Ⅰ)受任者は委任事務を処理に必要な費用を支出した時費用他利息の償還を請求できる。(民法702条Ⅰ)管理者は本人の為に有益な費用を支出した時は本人に対し、償還を請求できる。(民法646条)受任者、管理者は委任事務処理管理を行うにあたって受け取った物を引き渡す義務がある。(民法645条、701条)受任者、管理者は、委任事務管理終了後、遅滞無くその経過及び結果を報告する義務がある。不当利得(民法705条)債務の弁済として給付した者は、その時に於いて債務の存在をしないことを知っていた時はその給付したものの返還を請求できない。(民法708条)不法な原因の為に給付した者は給付を請求する事ができない。返還する旨の特約は有効。(民法90条)公の秩序、善良の風俗の公序良俗に反する時効を目的等する法律行為は無効とする。(民法708条)不法な原因の為に給付した者は、その給付した物を返還を請求する事ができない。未登記建物を贈与した場合給付に当たる。
18/06/24(民法708条)既登記建物を贈与した場合に引き渡しただけで、登記を移転していない時は、給付に当たらない。不法な原因の為に給付をした場合でも不法な原因が受益者に存した時その給付を返還請求できる。不法行為(民法723条)名誉とは人が品性徳行名声信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、社会的名誉をさすのであって、人の主観的価値主観的価値、名誉感情は含まないと解するのが相当に当たる。現状回復を求める事は出来ない。(民法772条Ⅱ)過失相殺するには責任能力、自己の行為責任に弁識するに足りる知能即ち、自己の行為がどの様な法律上の責任を齎すか見極める能力があることは不要である。弁識能力を欠いている幼児の過失を斟酌する事はできない。(民法722条Ⅱ)幼児の母親の監督上の過失を被害者側の過失として斟酌する事をみとめている。患者の態様、程度の如何によっては幼児の疾患を斟酌できる。(民法715条Ⅰ)事業の為に他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について三者に加えた損害を賠償する責任を負うのが原則である。(民法716条)請負契約に於いて請負人が注文者から独立して仕事する事から使用関係が無く賠償責任を負わない。
18/06/24(民法717条Ⅰ)瑕疵が土地の工作物の設置と保存し他人に損害を生じた時は工作物の占有者は損害を賠償責任を負う。注意をした場合は所有者が負う。(民法711条)他人の生命を侵害した者は家族全員に対しては生命を侵害されなかった場合でも賠償をする。(民法711条)非該当者が他人の不法行為によって死去し家族以外であっても被害者との間に同法の所定の者と実質的同視できる身分関係が存在し被害者の死亡によって寛大な精神的苦痛を受けた者は同法が適用される。(民法709条710条)不法行為によって身体に障害を受けた者の親がそのために被害者の生命侵害の場合にも比肩しうべき精神上の苦痛を受けた時は自己の権利として慰謝料を請求できる。(民法718条Ⅰ)動物の占有者はその動物が他人に加えた損害の賠償責任を負う注意を以って管理した場合は例外とする。(民法717条Ⅱ、Ⅰ)竹林の裁植と支持に瑕疵があることで他人に損害を生じた時はその占有者は被害者に対して損害賠償責任を負う。(民法717条Ⅲ)損害の原因について他に其の責任を負うものが居るときは占有者と所有者はその者に対して求償権を行使できる。
18/07/01(民法737Ⅰ)未成年の子が結婚するには両親の同意を得なければ成らない。(民法737Ⅱ)両方が同意しない場合両親の一方の同意だけで足りる。他死亡している場合は同意を要しないとされる。(民法753条)未成年者が結婚した時は成年に達した者と看做される。婚姻による成年擬制。離婚しても成年擬制は消滅しない。(民法736条)養子と養親との間では離婚によって家族関係が終了しても婚姻できない。(民法728Ⅰ)婚姻関係は離婚を以ってして終了する。(民法728Ⅱ)夫婦の一方が死亡した場合生存配偶者が婚姻関係を終了する意思表示をしたとき婚姻関係が終了する。(民法818条Ⅰ)成年に達しない子は、両親の親権に服する。(民法819条Ⅰ)両親が協議上の離婚をするときは其の協議で一方を親権者と定めなければ成らない。(民法819条Ⅴ)離婚協議が調わない時また出来ない時、家庭裁判所は両親に代わって審判できる。両親以外の三者を親権者とすることは出来ない。(民法777条)嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知った時から一年以内に提起する。(民法778条)夫が成年被後見人である時は後見開始の審判があった後出生を知った後から起算される。
18/07/02(民法775条)嫡出の否認は、子と親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う者がいないときは家庭裁判所は特別代理人を選任しなければならない。(民法780条)認知には両親の何れかが未成年者又は成年被後見人である時であっても、その法廷代理人を要しない。(民法799条、738条)成年被後見人が養子縁組をするにはその成年後見人の同意を要しない。(民法796条)配偶者のあるものが縁組をするためにはその配偶者の同意を得なければならない。配偶者と供に縁組をする場合、配偶者が意思を表示することが出来ない場合は同意を得る必要は無い。(民法793条)尊属、年長者はこれを養子とすることは出来ない。(民法803条)793条に違反した場合各当事者又は親族から家庭裁判所に取り消しを請求できる。養子縁組全てを取り消された場合は、年長だけの縁組を取り消せば足りる。(民法802条)養子縁組の無効は(A)人違いそのほかの事由によって当事者間の縁組に意思の無い時。(B)当事者が縁組の届出をしないときに限られる。
18/07/02(民法809条)養子は縁組日から養親の嫡出の身分を取得する。(民法818条)未成年者である場合は養親の親権に服する。(民法727条)養子と養親の血族関係に法廷血統関係を生ずる。(817条Ⅸ)特別養子縁組の場合養子と実両親の血縁関係は終了。(民法796条)配偶者のある者が縁組をするにはその同意を得なければならない。ただし配偶者が意思を表示する事が出来ない時はこの限りとしない。配偶者の一方が表意不能であれば縁組の同意を得ずに出来る。(民法795条)配偶者の有る者が未成年者を養子にするときは配偶者と供にしなければならない。配偶者の嫡出である子を養子とする場合は単独で養子縁組を出来る。(民法753条)配偶者が20才未満である時婚姻による成年擬制の対象とするであっても同じ。(民法840条Ⅱ)未成年後見人がある場合に於いても家庭裁判所は必要があると認めるときは未成年後見人の請求で職権でさらに未成年後見人を選任できる。未成年後見人は一人でなくてもよい。(民法860条、826条Ⅰ)後見人と被後見人の利益相反行為については後見人は被後見人の為に特別代理人を選任する事を家庭裁判所に請求しなければならない。監督人がある場合は被後見人の利益を確保する事ができるので特別代理人はない。
18/07/09(民法838条1号)未成年後見人は未成年者に親権を行う者が居ない時は職権を行う者が管理権を有しない時に開始する。(2号)後見開始の審判が有ったときにに開始する。(民法752条)夫婦は互いに協力して扶助しなければならない。扶助義務は夫婦間義務として捉えられている。(民法877条Ⅰ)直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶助する義務がある。(民法877条Ⅱ)三親等内の親族間においても扶助の義務を負わせる。(民法878条)扶助する義務のあるものが数人ある場合に於いて扶助するべき順序に於いて当事者間の協議が調わない時は、または協議不能の場合は家庭裁判所がこれを定める。(民法892条)相続欠格の対象となるのは全ての推定相続人であるこれに対し相続人の廃除の対象となるのは遺留分を有する相続人に限られる。(民法894条Ⅰ)推定相続人はいつでも推定相続人排除の取り消しを家庭裁判所に請求できる。(民法877条Ⅱ)相続人の廃除のみならず相続欠格も代襲原因であり相続欠格者の子供は代襲相続人と成る事が出来る。(民法923条)相続人が数人あるときは限定承認は共同相続人の全員が共同してこれをできる。
18/07/09(民法884条)相続回復の請求権は相続人他法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。(民法903条Ⅰ)共同相続人特別受益者がある時被相続人の財産の価値に贈与の価格を加えた相続財産と看做される。(民法891条)遺留分を有する推定相続人が被相続者に虐待をし重大な侮辱を加えた時は被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求できる891条の欠格時由ではない。(民法907条Ⅰ)共同相続人が被相続人が遺言で禁じた場合を除き協議で分割できる。(民法907条Ⅱ)遺産の分割について共同相続人間に協議が調わない時はまたは出来ない時は家庭裁判所に請求できる。(民法961条)15才に達した者は遺言する事ができる。(民法974条1号)未成年者は遺言の証言人、立会人と成る事はできない。(民法968条Ⅰ)自筆証書によって遺言するには、遺言者がその全文日付氏名を自書し印鑑を幼ければ成らない。(民法968条Ⅱ)自筆証書の加除変更は場所を指示し変更の旨を付記し署名し、変更場所に印鑑を押さなければ効力はない。(民法969条2号)公正証書によって遺言するには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要がある。(民法969条-2Ⅰ)口が聴けない者が遺言する場合には証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳によって伸述し、自書し、口授に代えなければならない。
18/07/09(民法970条Ⅰ)秘密証書によって遺言するには(A)遺言者がその証書に署名し印を押す事(B)遺言者が証書を封じ証書を用いた印章をもって封印する事(C)遺言者が公証人の何人かに封書を提出して自己の遺言である旨を並びにその筆者の氏名住所を伸述する。(D)公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の伸述を封紙に記載した後遺言者及び証人と供にこれに署名し印を押す事が必要である(E)証書は自書によって作成する必要は無くワープロ機械による事もできる。(民法973条Ⅰ)成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時においては遺言するには医師2名以上の立会いが無ければならない。
18/07/09(民法608条Ⅰ)賃借人はそれについて費用を支出した時は当人に対して直ちにその償還を請求できる。(民法300条)留置権の行使は債権消滅時効時の進行を妨げない。修理に関する消滅時効進行する。(民法303条)先取特権者は民法そのほかの法の規定に従いその債権財産について他に先立って自己の債権を弁済を受ける権利を有する。(民法319条)先取特権は債務者の所有物にのみ成立する。以外の所有物について先取特権の即時取得を認める。(民法311条4号、民法320条)動産保存の先取特権は即時取得が認められていない所有物に付きそれを行使できない。(民法697条Ⅰ)不当利得返還請求事案に付き法の原因無しに利益を受けた。事務管理問題ではなく不当利得返還請求問題として取り扱う。(民法196条Ⅱ)建物の買主が解除前に支出した有益費について返還請求できる、(民法298条Ⅱ)留置権はその物の保存に必要な使用をすることが出来る。(民法703条)使用による利得は不当利得として返還しなければならない。(民法608条Ⅱ、196条Ⅱ)賃借人が有益費を支出しても賃借の終了の時にその価格増加が現存する場合賃借人は賃貸人に対して返還請求できない。(民法665条、650条Ⅰ)寄託契約は委任契約費用償還請求規定が準用され支出費償還請求できる。
18/07/11(民法709条)無断で土地を占拠しその後も資材置き場として使用したことにより、他所有権をの侵害されているので土地所有者は相手の行為を不法行為として、相手に損害賠償請求をすることが出来る。(民法200条1項)占有者が、その占有を奪われた時は占有回収の訴えによりその物の返還及び損害賠償を請求できる。(民法423条)自己の土地所有権に基づき土地明け渡し請求できる相手の賃借者は被保全債権として所有者が請求相手に代位行使できる。(903条Ⅰ)共同相続人中に被相続人から遺贈を受け又は婚姻養子縁組の為若しくは生計の資本として贈与を受けた者の特別受益者がある時は相続開始の時において有した財産の価格に贈与価格加算したものを相続財産とし相続分から価額の控除残高相続分とする。(民法923条)相続人が数人ある時は限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることが出来る。(民法985条)遺言はその者の死亡から効力を生じる。(民法30条Ⅰ、31条)普通失踪は生死が不明と成った時から7年で失踪期間満了し終了する。(民法770条Ⅰ5号)失踪宣言後再婚したがその宣言が取り消され悪意を以ってして前婚が復活し重婚となり前婚について離婚原因となる。(民法744条、732条)後婚につき取り消し原因。(民法32条Ⅰ)双方の善意を以って前婚は復活せず後婚とする。
18/08/03(1)契約成立に関する規定・対話者間の申し込みの効力:申し込みが即時に到達する場合を対話間という商人である対話者に於いて契約の申し込みを受けた者が直ちに承諾をしなかった時はその申し込みの効力を失う。(民法507条)(2)隔地者間の申し込みの効力:商人である隔地者間の間に於いて承諾期間を定めないで契約の申し込みを受けた者が相当の期間に承諾する旨の通知をしなかった時はその申し込みは効力を失う。(民法508条Ⅰ)(2)遅延した承諾は新たな申し込みと見なす事ができる。(民法508条Ⅱ、民法523条)(3)申し込みに対する諾否通知義務:契約に対し明示、黙示、諾否通知義務は無い商人が平常取引者から営業の部類属契約申し込み時諾否通知する。(民法509条)(3)商人が、通知を発する事を怠った場合契約の承諾をしたものと看做される。(民法509条Ⅱ)申し込み受諾する者が商人である必要は有り、申し込みを行う者が商人である必要はない。(4)物品保管義務:商人営業部類属の申し込みを受けた場合申し込みと供に受け取った物品がある時、その申し込みを拒絶した時であっても費用を持って物品を保管する。物品価格費用を補うのに足りない時商人が保管損害受ける時は限りでない(民法510条)
18/08/03(1)債務の履行・債権担保に関する規定、多数当事者間の連帯:数人の者がその一人または全員の為に商行為と成る行為によって債務を負担した時は債務は各自連帯して負担する。(民法511条)分割債務の原則である民法427条の例外。(2)保証人の連帯:保養人が居る場合に於いて、債務者が主な債権者によって生じた者である時、保障が商行為である時は、主たる債務者、保証人が格別の行為によって債務を負担した時でも債務は各自が連帯して負担する。(民法511Ⅱ)当然催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権、別の利益(民法456条)も認められない。(2)契約による物質の処分容量:流失契約禁止規定民法349条の規定は商行為によって生じた債権を担保する為に設定した質権に適用しない。(民法515条)(3)債務履行の場所:商行為によって生じた債務履行場所が行為、性質、当事者の意思表示によって定まらない場合特定物の引渡しはその行為の時その物が存在した場所で債務履行は債権者の営業所、住所でそれぞれしなければ成らない。(民法516条Ⅰ)特定物引渡しは債権発物が存在し、持参債務の原則とする。(民法484条)(5)取引時間:法令または習慣により商人の取引時間に定めがある時はその取引時間に限って債務の履行をして、その履行を請求できる。(民法520条)

民法Ⅰ福岡大

2018-11-24 09:05:08 | 日記
17/10/20(1)制限行為能力者の相手になる者は民法17条の1項の審判を受けた被保佐人に対して一ヶ月以上の期間を定める。期間に保佐人、補助人の追認を得る旨の催告する(民法20条4前段)(1)に加え被保佐人被補助人が期間内に追認を得た旨の通知をしない時その行為を取り消したものとみなす。(民法20条後段)これに対して(民法98条の2項)成年被後見人は意思表示の受領能力者ではないため(民法98の2項)是に対する催告の効力無い。成年後見人は財産に関する行為について包括的に成年被後見人を代理する権限を有している(民法859条Ⅰ)保佐人は開始の審判とは別に特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する家庭裁判の審判があったときに限って代理権を有する(民法876条4Ⅰ)成年被後見人である場合代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判が無くても成年後見人は成年被後見人の代理人として不動産を購入することが出来るが、被保佐人である場合被保佐人が法廷代理人として購入するには保佐人の代理権を審判に付与しなければ成らない。
17/12/24(1)制限行為能力者にあたる未成年者、成年被後見人、被保佐人(民法17条の1項)の審判を受けた被補助人という以下(A:制限行為能力者)の相手側が(A)が行為能力者に成らない間一ヶ月以上の期間に取り消すことが出来る追認をする催告した場合(1)の後述に於いて、その期限内に確答を出さない場合は追認したものとみなされる(民法20条2と1)制限行為能力者が成年被後見人被保佐人でも売主が後見人に対して一ヶ月以内に追認するかを催告しても確答をしない売買契約を追認したものとする。(2)制限行為能力者が行為能力者であることを信用させる詐欺を用いたときはその行為を取り消すことが出来ない(民法21条)制限能力者が詐術を用いた場合であっても誤信を相手がするに至らなかった場合は取り消しは排除されない。(2)に於いて、制限行為能力者が行為能力者と詐術を用いても、看破された場合においては、成年後見人の取消権は排除されない。
17/12/24(1)任意代理人は必要等する行為能力を必要としないため(民法102条)制限行為能力者が、法廷代理人や保佐人や補助人の同意を得ず、他人の任意代理人として代理行為をしたときその同意が無い事を理由に行為を取り消すことが出来ない。代理に於いてその効果を受けるのは代理人ではく、本人であり、あえて制限行為能力者を代理人とするのだから制限を理由として代理行為を取り消すことを認めるべきではない。
17/12/25(1)詐欺と錯誤の両方が用件が満たされる場合に於いて表意者は任意に何れかの規定を選択し、主張することが出来る、錯誤無効の主張は期間制限が無い、詐欺を理由とする場合取消権が時効消滅した後でも、表意者は、此の法律行為を無効を主張できる。和解契約によって当時同士の間に争いをやめることを約しない場合は、目的であった事項に錯誤があってもその無効を無効を主張できない、他和解の前提と争わなかった事項に関する錯誤については無効を主張できる。
17/12/25(1)契約の要素は錯誤が存在し無効である場合は民法570条の瑕疵担保の適用は排除される錯誤と瑕疵担保責任の両方の用件が満たされる時は錯誤の規定が優先される。売買の目的物に隠れた瑕疵と売主に責任が認められる買主に錯誤があっても適用はある。表示意思の錯誤について重大な過失が表意者にあった場合自ら無効を主張できない(民法95条但し書)養子縁組無効については民法802条が適用され民法95条の錯誤無効の適用は排除される養子縁組の意思表示は錯誤の規定により重過失に無効を主張できる。相続放棄は家庭裁判所が申述を受理することで効果を生じるものであり性質は私法上の財産法上の法律行為であり民法95条の適用がある。家庭裁判所に対して相続の意思表示について錯誤の規定の適用はある。
17/12/25(1)抵当権設定登記後に、不動産の所有者から占有権原の設定を受けて占有するものについても占有権原に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が認められ占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難な状況と成る場合。(1)に加え、抵当権者は占有者に対して妨害排除請求をすることが出来る行使にあたり抵当不動産の所有者に於いて、侵害が生じないように適切に維持することが期待できない場合占有者に対して直接自己に対して明け渡しを求めることが出来る。債権には原則として妨害排除請求は認められていないが対抗力の備えた不動産賃借権については、賃借権に基づく妨害排除請求が認められる対抗力を備えた物的効力を有するからで賃借権に基づき建物を収去して土地を明け渡すことを求めることが出来る。共有者の一人は、共有不動産を不法に占有する者に対して保存の行為(民法252条但し書)として、単独で明け渡しを請求することが出来る4/5の所有者に対し同意を得なくても1/5の所有者は、第三者に対して、土地の明け渡しを求めることが出来る。
17/12/25(1)土地の賃借権が無断で転借された場合に於いて賃貸人にあたるものは現賃貸借契約を解除することなく転借人に対して土地の返還を請求することが出来る賃借人は直接自己へ明け渡しを請求できる所有者は、転借人に対して土地の賃借人へ明け渡しが可能。間接所有者である賃貸人に対しても所有権に基づいて返還請求を行使することが出来る間接所有者は常に直接所有者を介して目的物を事実上支配し無権限で他人の物を第三者に賃貸して収益している者は不法占有者として所有権を侵害している返還請求ができる。
17/12/29(1)脅迫による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に主張することが出来る(民法96条)取り消し後の第三者との関係は、復帰的物権変動が生じるよって。第一者から第二者への所有移転の登記抹消のないときは、第三者に対して復帰を主張できない。(2)賃貸中の土地を譲り受ける者は、所有権移転に登記を経由しない限りは地位を主張できない。第三者はその土地の所有権移転登記を経由しなければ、第二者に対し賃借人の地位を主張する事が出来ない。(3)土地所有者に基づいて地上建物の収去と明け渡しを請求は現実に所有し占拠し侵害するものを相手にするべき。他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自ら意思で登記をした上で当該建物譲渡をした場合は登記名義人を保有に限る。(4)(3)に加え、土地所有者に対して建物収去と土地明け渡し義務を免れない土地所有者が譲渡人に対し請求の場合の両者の関係は所有権の喪失を否定し帰属を争う。土地に無権原で建物を建築し意思に基づき保存登記の二者は一者に建物を収去し明け渡す義務。
17/12/29(1)不動産取得の時効完成後所有権移転登記がされることの無いまま第三者が抵当権の設定を受けてその登記を備えた場合占有者が当該抵当権の存在を容認し消滅を妨げる事情は消滅する。第二者が時効取得必要機関占有の場合でも第三者の抵当権は消滅する。(2)仮装の売買契約に基づいて不動産の所有権移転登記を受けたものは事実売買契約により、所有権を取得し、登記が現在の実態的権利状態と合致するに至る場合以降買主は所有権の取得を第三者に対抗できる。(2)(3)に加え、第一者が、第三者に土地を売り渡した後に、一者二者間の仮装売買に基づく所有権の移転登記を経由しており、登記が実態的権利状態と合致し二者は三者に対して土地の所有権の取得を対抗でる。
17/12/29(1)訴えが占有回収に認められることは、占有者が意思に反してその占有を奪われたときであって詐取されたときは認められることが出来ない(民法200条Ⅰ)第一者は、第二者に訴えにより動産を返還に求めることが出来ない。(2)賃貸借の終了以降に、賃借人が目的物の占有を継続している場合に賃貸人が賃借人から実力で奪い返した時は占有権の侵害となり賃借人に占有回収の訴えが認められている。賃貸期間終了時二者が一者に対し訴えにより動産の返還を求めることが出来る。
17/12/29(1)占有回収の訴訟は、継承人が可能性以上の認識をもって侵奪の事実を知ったときは此の限りでない占有を侵奪した者の特定継承人にたいして提起することが出来ない(民法200条Ⅱ)動産の返還を求めることが出来る。(2)(1)に加え、一旦善意の特定継承人の占有に帰した時以降に善意(二者、三者)を悪意(他者)に占有した場合でも訴えを提起することが出来ない。第一者が、悪意の他者に動産の返還を求めることが出来ない。(3)特定継承人には侵奪者の占有代理人も含まれ侵奪物の賃借人も特定継承人に当たる。侵奪者が善意であると占有回収の提起できない間接占有者として侵奪者の地位を保有し被侵奪者は侵奪者に対して占有回収訴えを提起し占有物の返還を求めることが出来ない。
18/01/03(1)地上権の設定後は目的である土地と隣地との境界線上に工作物が設けられた場合、工作物は地上権者と、隣地と共有に属する物と推定される(民法267・229条)。(2)設定行為は契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け修繕する義務を負担する。いつでも役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して当該義務を免れることができる(民法287・286条)。
18/01/03(1)地上権の存続期間を定めなかった場合、別説の慣習が無いときは、いつでもその権利を放棄することが出来る(民法268条本文)。地代を払うべきときは先年度までに予告し、期限の到来の無い一年分の地代を払わなければ成らない(民法268条)。(2)(1)に加え、地代を払うことで、地上権を放棄することが出来る。(3)借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新が無いときは借地権者は設定者に対して建物と、借地権者が権原により土地付属に時価で買い取る請求が出来る(借地借家1条)。(4)(3)に加え地上権者に買取を認められていない。地上権所有者は、建物を時価で買い取ることが出来る。(5)地役権は、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の便益に供する権利である。常に要役地と承役地の存在を前提とする。(6)(5)に加え、二つの土地が互いに隣接している必要は無い。
18/01/03(1)留置権は、その者が占有を失うことによって、消滅する(民法302条本文)。対して質権に於ける占有は対抗要件だけに過ぎず、質権は、その者が目的物の占有を失っても消滅しない(民法352条)。(2)質権者は、目的である債権を直接取り立てることが出来る(民法366条Ⅰ)。債権の目的物が金銭である時、その者は、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることが出来る(民法366条Ⅱ)。
18/01/03(1)留置権は、優先弁済権を認められていない。よってその者は、留置物の換価代金について優先弁済は無い。執行法上競売権が認められている(民事執行法195条)形式的競売権。換価金の上換価金を留置し相殺に供する事ができ優先弁済と同等の結果である。(2)不動産売買の先取特権は、売買契約と同時にその代金又は利息が弁済されていない旨を登記した場合代金や利息に関しその不動産について存在する(民法328条・民法340条)抵当権との間に競合した時、対抗要件の一般原則に従う。(3)(2)に加え、登記の前後でその優劣を決する。不動産売買の先取特権は売買契約と同時にその代価と利息が弁済されない旨の登記したと時は、その前の抵当権に先立って行使することが出来ない。(4)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することが出来る(民法375条Ⅰ本文)。それ以前の定期金についても満期後特別登記したときは、抵当権を妨げない(民法375条Ⅰ)。(5)(4)に加え、満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受ける為に満期後特別の登記をする必要があり満期後特別の登記をしなくても満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受けることが出来ない。
18/01/03(1)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合譲渡人と譲り受け人は本来できる配当額から譲受人が先順で自己の被担保額に達する優先弁済を受け、残高があれば譲渡人が配当を受ける。つまり、600万円あり、400万円を借金払い200万残る取り分。(2)(1)に加え、自ら抵当権を実行して優先弁済を受けることが出来、一般債権者が抵当権を実行するためには、2番目の譲り渡し人が双方の弁済期が到来していることを必要とする。一般債権者の弁済期以外の弁済期以外に必要ない。(3)抵当権者の順位の譲渡、放棄は何れも順位をその場合先順位者との譲渡、放棄を受ける後順位者との契約によって行われる。債務者、抵当権設定者、一般債務者並びに中間順位の許可を得る必要ない。最初の担保者の2次者から最後の担保者との間で交わす。
18/01/03(1)順位は各抵当者の合意によって変更することが出来る(民法374条Ⅰ本文)。逆順位など順位の変更に係る人数が3人以上の時は担保者3人全員の同意が必要。1番抵当者から4番抵当者の1、2、3間で変更する場合の4は変更に関係の無い合意でない。(2)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)は、抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を持たない債権者の為に抵当権を譲渡し、限度で無担保債権者になる事。両方の弁済期が来たとき、自ら抵当権を実行し優先弁済を受ける。無担保債権者が抵当権を実行する。(3)(2)に加え、譲り渡し人が弁済の次期が来ていない場合、無担保債権者単独で弁済できない。(4)抵当権の順位の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合に順位譲渡人、譲受人は本来受けることが出来る配当額の合計額から被担保債権額まで優先弁済とする。(4)(3)に加え、残高があれば順位譲渡人が配当を受ける。被担保者の始めと終わりの配当の合計額は、最後の被担保者が配当し残りを始めの担保者が受ける。抵当権順位の放棄または受けたものは同順位で按分した配当を受ける。(5)(4)に加え、被担保者間により始まりと終わりの間に譲渡した場合略同額、抵当権を放棄して配当した場合それよりも少ない。
18/01/03(1)法廷地上権が設定された場合地代は当事者の請求により裁判所が定める旨を規定している民法388条には同人の当事者の協議により調った時地代を定めることを禁止する趣旨が無く、協議が調わず終わった場合に、当事者の請求により裁判所が地代を定める。(2)(1)に加え、当事者の協議をせず直接裁判所に請求し地代を定めることも出来る。(3)借地権は登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することが出来る(借地借家10条Ⅰ)。(3)(2)に加え、法廷地上権も、建物の所有を目的とする地上権の一種であるから同法の適用が有り、地上建物の所有の登記があれば地上権と同一の効力を認められる。土地の譲受人に対して法廷地上権の取得を対抗できる。
18/01/03(1)土地とその上に存在している建物の所有者が抵当権を設定した場合建物に所有権保存の登記がされていなかった場合でも法廷地上権は認められる。建物に所有権の登録しなくても法廷地上権は成立する。(2)抵当権者の実行として競売ではなく一般債務権者の申し立てによって強制競売でも法廷地上権は成立する。土地と建物が所有者が異なる場合にも法廷地上権は成立する。(3)法廷地上権は建物が滅失した場合でも当然消滅しない。借地借家法では、借地権存続中に建物が滅失しても借地権は当然に消滅しないとされている。法廷地上権は借地借家法の対象となる。滅失しても地上権は消滅しない。
18/01/03(1)債権者に対する履行請求その他の事由による時効の中断は保証人に対してもその効力を生じる(民法457条Ⅰ)。本件賃金債権の存在を承認した場合消滅時効は中断し中断の効力は保証人に対して生じ時効の完成を経過していない保証人は援用できない。(2)詐害行為の受益者は詐害行為の取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅時効にかかっている時は当該消滅時効を援用できる。債務の一部弁済は民法147条3号の承認に該当し、債権の消滅時効は中断する。(3)(2)に加え、債権者が本件賃金債権に係る債権の一部を弁済消滅時効は中断するため、その後更に時効の完成に必要な期間が経過しない場合時効を援用できない。
18/01/03(1)債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合にその完成の事実を知っているのは異例で、知らないのが通常であるから、時効完成後に債務の承認をした事実から時効完成を知ってされたものであると推定する事は許されない。(2)(1)に加え、債務者が自己の負担する債務について時効が完成した後、債権者に対し債務の承認をした以上時効完成の事実を知らなかった時でも、債務について時効消滅を援用することは信義則に照らし許されない。消滅時効を援用できない。(4)連帯保証人は、債務の消滅時効の援用件者に含まれる。そして債務者が時効の利益を放棄したとしても効果は連帯保証人に及ばないから連帯保証人の放棄に関わらず、消滅時効を援用できる。債権者は賃金債権の消滅時効を援用できる。(5)保証人が債務を相続したことを知り、保証債務の弁済をした場合に弁済は同件の事情の無い限り債務者よる承認として債務の消滅時効を中断する効力を有する。債務兼保証人の地位にあるものが債務を相続したことを知り弁済は、保証債務の弁済であっても(6)(5)に加え、債権者に対して併せて負担している債務の承認を表示することを包含するものといえるからである。保証債務の一部弁済により債務の消滅時効は中断するため、債権者の消滅時効を援用できない。
18/01/22(1)元本の確定前に於いて、担保すべき債権の範囲の変更ができるが、登記しなかった時は変更しなかったと看做される(民法398条の4Ⅰ、Ⅲ)(2)元本の確定前の債務者について相続が開始した時は根抵当権はその開始に存ずる債務の他根抵当権と設定者との合意により定めた相続人が開始後に負担する担保をする(民法398条の8Ⅱ)。6ヶ月以内に登記しない場合確定する(民法398の8Ⅳ)。(3)元本の確定前に於いて、抵当権設定者は極度額を現に存ずる債務の額と以降2年間に生ずべき利息その他定期金及び、債務の不履行による損害賠償の額と加え額に減額することを請求することが出来る(民法398条の21Ⅰ)
18/01/22(1)元本の確定前に於いては、抵当権者は民法376条1項の規定による抵当権の処分をすることが出来ない(民法398条の11Ⅰ本文)、しかし確定前であっても、先順位抵当権者から順位の譲渡又は放棄を受けることは出来る(民法398条の15)。(2)抵当権者が担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債務者と一定の種類の取引に生ずるものに限定して定めなければならない民法398条の2第2項規定に関わらず債権とすることが出来る(民法398条の2Ⅲ)。
18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する金銭債務の担保として発生原因となる取引の種類期間等で特定される(A氏)の(条件A)に対する既に生じ将来性すべき債権を一括して(B氏)に対して(B氏)が(条件A)に対し担保権実行として通知するまでは譲渡債権許諾する。(2)(1)に加え(A氏)(B氏)間の債権譲渡契約について、第三者対抗要件を具備するためには指名債権の譲渡の対抗要件(民法467Ⅱ)の方法によることが出来る。(3)構成部分が変動する集合動産についてもその種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物が特定される場合1個の集合物として譲渡担保の目的とすることが出来る。
18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する手形金債権を担保する目的で(B氏)が(条件A)に対する請負代金債権の代理受領を(A氏)に委任し、(条件A)が(A氏)に対し代理受領を承認しながら請負代金を(B氏)に払ったら(A氏)が手形金債権の満足を受けられなかった。(2)(1)に加え(A氏)がその場合に於いて(条件A)が当該承認の際に担保の事実を知っていなたなどの事情がある時(条件A)は(A氏)に対して過失による不法行為責任を負う。代理受領は、得られる利益を承認する行いであり、侵害しない趣旨を持つ。(3)(B氏)が(A氏)に対し、(B氏)の事業に要する資金を貸し付けると共に(A氏)所有の動産に譲渡担保権の設定を受け動産につき(A氏)に対して処分権限を与えたところ、(A氏)がその商品を第三者に転売した後に破産手続きの開始を受けた。(4)(3)に加え(B氏)は、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として転売された商品の売買代金債権を差し押さえることが出来る。(5)借地上の建物あ譲渡担保の目的とされた場合と件の事情が無い限り効力は従たる権利として土地賃貸権に及ぶ。
18/01/22(1)賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合知りながら意義を述べないことは従前の同一条件で更に賃貸借したものと推定する(民法619条Ⅰ)当事者が担保を供していたときは期間の満了によって消滅する(民法619Ⅱ)。(2)不動産の先取特権は賃料他、賃貸借関係から生じた債務に関し賃借人の動産について存在する(民法312条)賃借人は、敷金を受け取っているときはその弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民法316条)
18/01/23(1)居住用の家屋の賃貸借における敷金は契約終了時にその一定の金額と割合の金員(敷引金)を返還しない旨の、敷引特約がされた場合災害によって賃貸借家屋が消滅し契約が消滅した場合特約を適用することが出来ず賃貸人は賃借人に敷引金返還すべき。(2)(1)に加え敷引金は個々の契約毎に様々な性質を有するが、一般的に契約が火災、震災、風水害その他の災害により当事者が予期しない次期に終了する。(3)敷金がある抵当不動産の賃貸契約に基づく賃料債権を抵当者が、地上代位権を行使し差し押さえても当該契約は終了し目的不動産が明け渡された後は賃料債権は敷金の充当による限度によって当然に消滅する。(4)賃借人が賃料の支払いを怠った時は継続中であっても賃貸人は敷金を延滞賃料に充当できる。
18/01/27(1)善意で不当利得する者が法律上の原因が無いことを認識した後の利益の消滅は返還義務の範囲を減少させない利益に存ずる限度に減縮されるのは法律上の原因があると信じて利益を失ったものにその場合以上に不利益を与えるべきではない。(2)(A氏)が、(B氏)から騙し取りや横領した金銭より自己の債権者(C氏)に対する債務を弁済した時は、当該の受領につき(C氏)に重い過失や悪意がある時(C氏)の金銭の取得は(B氏)に対する関係に於いて法律上の原因を欠き不当利得となる。
18/01/27(1)悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)なお損害がある時は賠償責任を負う(民法704条後段)不法行為の用件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定し責任とは異なる責任を負わせない。(2)不当得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益について社会観念上受益者の行為の介入が無くても損失者が当然取得したであろうと考える範囲に於いて損失があると解するべきである。民法703条により返還されるべき。(3)受益者は法律上の原因無く利得した代替え性のあるものを第三者に売却処分した場合は損失者に対し原則として売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。同種・同等・同量の物の価格相当であり売却後下落し無価値になる時受益者は全部・一部免れる。
18/01/27(1)子が父・母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の規定により届け出て父・母と氏を称することが出来る(民法791条Ⅰ)。(2)養子は養親を称する(民法810条本文)婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の祭に定めた氏を称するべき間は民法810条本文の規定は適用されない(民法810条但し書)
18/01/27(1)夫婦の一方が死亡した場合は「生存配偶者」は婚姻前の氏に復する事が出来る(民法751Ⅰ)婚姻によって氏を改めた者は「配偶者」の死亡によって当然に前の氏に復するものではない。(2)婚姻によって氏を改めた者は、協議上の離婚によって結婚前の氏に復する(民法767条Ⅰ)離婚後三ヶ月以内に戸籍法の規定に定めるところにより届け出る離婚の際に称していた氏を称することが出来る(民法767条Ⅱ)。(3)父が認知した子はその両親の離婚によって嫡出子の身分を取得する(民法789条Ⅰ)婚姻準正。非嫡出子について準正が生じても当然に子の氏は変更せず、母の氏を称していた非嫡出子が離婚中の両親を称する場合民法791条2項の届出を必要とする。
18/01/27(1)親権を行う者が管理権を有しない場合は未成年後見人は財産に関する権限のみを有する(民法868条)。(2)未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条Ⅰ)。(3)未成年に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することが出来る(民法839条Ⅰ)。
18/01/27(1)未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う者が無い時、親権を有する者が管理権を有しない時に開始する(民法838条1)。成年後見人と異なるのは原因が発生すると家庭裁判所の審判等の特別の手続きを経ることなく当然に開始する。(2)未成年後見人が居る場合に於いて家庭裁判所は必要が有ると認める時未成年後見人や親族その他の利害関係人若しくは未成年後見人の請求により職権で更に未成年後見人を追加で選任することが出来る(民法840条Ⅰ・Ⅱ)。
18/01/27(1)受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来る(民法986条Ⅰ)。遺産分割方法の指定によって特定財産を取得するものは被相続人を相続する以上は指定に拘束される為特定財産を放棄する為全部の相続を放棄しなければならない。(2)受遺者は登記無くして第三者に対して遺贈による権利取得を対抗することが出来ない。「遺産の分割方法を定めた遺言」は不動産を取得したものは第三者に対して権利を登記無くして対抗することが出来る。
18/01/27(1)遺産分侵害行為は当然に無効になるのでなく遺留分減殺請求によって初めてその効果を覆滅することが出来る。指定による遺産の相続が他の相続人の遺留分を侵害する場合も同様。(2)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時はその効力を生じない(民法994条Ⅰ)。方法を指定する”相続させる”の旨の遺言は指定相続人が前に死亡し相続人を代襲者その他に遺産を相続させる意思をを有していたとみる特段無い限り生じない。(3)遺言者は何時でも遺言の方式に従いその全部又は一部を撤回出来る(民法1022条)。同意を得なければ撤回できないということではない。
18/01/27(1)遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺する(民法1034条)。各土地の割合に応じて減殺し、(A土地)の半分と、(B土地)の半分の持分について移転の登記を求める。(2)減殺を受けるべき受遺者が贈与の目的を他人に譲り渡した時、減殺分権利者にその価格を弁償しなければならない(民法1040条Ⅰ)。受遺者が目的物を第三者に譲り渡した場合にも類推適用される。
18/01/27(1)贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除いて、相続開始前の一年間にしたものに限り遺留分算定基礎財産に参入される(民法1030条)。(2)贈与は遺贈を減殺した後で無ければ減殺することが出来ない(民法1033条)。数個の遺贈がある場合遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺される(民法1034条)。(3)被相続人が特別受益について持ち戻しを免除する旨の意思表示(民法903条Ⅲ)をした時でも、特別受益額は遺留分の算定の基礎となる財産額に参入される。
18/03/07(1)与えられた代理権の行使は次の理由により消滅する1.本人の死亡、2.代理人の死亡又は代理人の破産手続きの審判、3.委任の代理権の解約(民法111条)(1)代理権を欠格する時、締結した契約は本人に帰属としない。例外として本人がその効果を受けることを望む場合追認がある場合については代理権があったものと認める(民法113条)
18/03/07(1)本人の相手は期間を相当に定め、追認するか確答することが出来る。時効までに確答しないときは、追認を拒否したものとする。(民法114条)(1)本人の相手は契約締結時に無権代理が代理権を持っていないことを知らなかった時、本人が追認しなければ取り消される。(民法115条)
18/03/07(1)無権代理に本人が追認しない時、代理人と相手の間で交わされた契約の効果は本人に帰属しない。本人の相手は無権代理に対して履行か損害賠償を請求できる。(民法117条)(2)無権代理が責任を負わない例外1.相手が無権代理に代理権を持っていないことを知り、過失によって知らなかった時、2.無権代理が制限行為能力者である場合。(1)1.本人が相手側に対して無権代理に代理権を与える理由の表示をする。2.無権代理が顕名して表示した範囲内の代理で相手側と契約した。3.相手側が契約締結時に無権代理が代理権があると信用して過失も無かった。(民法109条)
18/03/07(1)1.本人が代理権を与えた。2.代理人が顕名して、権限の範囲以内の行為をした。3.本人の相手側が代理権限があると信用し、過失も無かった。(民法110条)(1)1.本人が与えた代理権が取り消された。2.代理人が顕名して権限の範囲内以外の行為をした。3.相手側が代理人の行いを信用し過失も無かった(民法112条)
18/03/07(1)代理人が自分の代理権の権限の範囲内の行いを実行させる為に、更に代理人の副代理人を選任する事。この事例に付き、要件はやむ得ない理由か本人の許諾が得られれば出来る(民法107条)(1)本件は、代理人自身が契約の相手側に成ることを言う。当事者双方が代理人になることを双方代理とする。双方が代理することで片一方を犠牲に強いる可能性がある為に一般的に禁止されているが、本人の承諾があれば出来ることに成っている(民法108条)
18/03/07(1)1.贈与:無償で財産を譲る。特質:無償契約、片一方、承諾成立。2.売買:一方の方が代金を受け取り、財産権を譲る。特質:有償、両方、承諾成立。3.交換:お互いに物々交換の財産を移転する。特質:有償、両方、承諾成立。(2)(1)に加え、4.消費賃貸:片一方が借りた者と同じ物(種類・品質・其の量)を返還する。特質:無償、片一方、物が必要。5.使用貸借:一方が無料で借りた物を使用し、収益し、返還する。特質:無料、片一方、物が必要。(3)(2)に加え、6.一方の方が、使用し、収益し、他の者に負わせ、他のものが賃料を支払う。特質:有料、両方、承諾成立。7.雇用:労働し其の報酬を受ける。特質:有料、両方、承諾成立。8.請負:仕事を完成させた結果に報酬する。(4)(3)に加え、7.特質:有料、両方、承諾成立。8.委任:片一方が他に対して委任事務する。特質:無料、両方、承諾成立。9.寄託:他人の物を保管する。特質:無料、片一方、物が必要。10.組合:当事者自身が出資を行い共同の事業をする。(5)(4)に加え、10.特質:共同。11.終身定期金:死亡するまで料を払う。特質:対価在る。12.和解:互いに譲歩して争いを止める行い。特質:有償、両方、承諾成立。(民法:549、555、586、601、623、632、643、657)。
18/03/09(1)売買の契約は事業者がある財産を消費者に移転することを約定するもので、相手がその対価の代金を支払うことであるが意義である。(民法555条)(1)発生する債務債権。1.売主は代金請求書を取得する。2.買主は財産権の移転請求を取得する。3.不動産売買の場合は不動産登記も備える。(民法555条)
18/03/09(1)担保に瑕疵が認められた場合の通常は、売買取引に於いて目的物に相当する基準の要求を満たさない性能の隠れた瑕疵があり、売主が負う責任であるが、売主の責任は無過失責任である。(民法566条)(1)買主が売主に対して瑕疵担保の責任を追及する条件。1.瑕疵とは売買の目的物が通常の備えるべき品質や性能を備えていないことである。売主が品質に性能を契約上締結し示した者を欠くのも瑕疵である。(民法570条)(2)売主の瑕疵担保責任の効果。1.損害賠償請求。2.解除を行う(瑕疵の原因で契約の目的が達成できない場合)。売買契約で同等品を交換できるが、瑕疵を補修請求は認められていない。特約で瑕疵補修請求を備えることは出来る。(民法566条)(1)瑕疵担保責任を負わない旨を特約する。1.瑕疵担保の責任を定める規定は任意規定であり其の責任を負わない特約が出来る。例外として売主が知っていて告げなかった瑕疵は免除されない。(民法572条)(1)瑕疵担保の責任の追及期間。瑕疵担保責任の追求は買主が瑕疵を知った時から一年以内にしなければ成らない。損害賠償請求には消滅時効の規定あり、目的物の引渡しから進行する。(民法566条3項)
18/03/12(1)賃貸借とは、債権者と同関係の当事者に在る物を使用及び収益することを約し、債務者と同関係が債権者と同関係に賃料を払うことの契約である。(民法601条)(1)承諾を必要とする。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、譲り渡したり転借することが出来ない。(民法612条1項)(1)承諾を得ない。賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は転貸をして他の者に賃借物の使用又は収益させたときは賃貸人は賃貸契約を解除することが出来る。(民法612条2項)(1)承諾を得た場合。賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡がされたら賃借権の譲渡人が新しい賃借人になり譲渡人は賃貸借関係から離脱できる。承諾を得て転貸された場合賃借人に対して直接の義務を負。(民法613条1項)
18/03/12(1)解約時の無期限。契約者は何時の時期にも解約できる。土地の賃貸借は1年の解約猶予を付け、1年後正式退会となる。建物は3ヶ月である。(民法617条1項)(1)定期期間のある契約の満期。契約期間を全部満たすと退会となる。契約は、少なくとも20年間までは法律上契約が存在できる。退会希望自体は、違約金期間でも退会できる。(民法604条、618条)(1)契約の解除。無断譲渡、無断転貸が存在する場合に、、賃貸人を強制的に解除し、債務の不履行行為による解除があった場合に、賃貸借を終了させる。解除は、新しい時期に向かって有効と成る。(民法620条)
18/03/17(1)請負の契約は、請負人が仕事を完成することを取締法範囲内の権限に於いて不当要求で無い範囲内でかわされる成功報酬制である。依頼人はそれに対して仕事の完成後、請負い契約料にあたる報酬を支払う。(民法632条)(2)仕事完成に対する義務履行。請負人は最適な時期に仕事を開始を図り納期までに仕事を完成させなければならない。請負人は本人が完成させることを必要とするのではなく、他の者が仕事を完成できる下請負出来る。反する場合責任を負う。(民法632条)請負依頼人の義務。依頼人は、請負人に対して、法律で必要な範囲に於いて報酬を支払う必要がある。支払いの履行は、目的物の引渡しと同時に行われる成功報酬である。引渡しの不要の場合は引き渡さなくても完成すれば成立する。(民法633条)(1)請負人の担保責任。完成した仕事の目的物に瑕疵がある場合は、請負人は、目的物に対して担保責任を負う。尚請負人は無過失責任である。隠れた瑕疵である必要はない。(民法636-640条)(1)損害賠償請求と、解除と、修補。依頼者は目的物に瑕疵があるとき、修補する請求できる。また請負人は、代金を以って代えさせて、損害賠償を支払うことも出来る。期限まで途中であり、期限とした場合依頼人は契約を解除できる。(民法同条)。
18/03/17(1)依頼者からの請負解除。請負期限内であれば、依頼人は何時でも請負契約を解除することが出来る(民法641条)。請負人からの解除。請負人は依頼者と異なり、完成前を以っても自由に解除できない。破産手続きを例外する(民法642条1項)。(1)担保責任を追及できる期間:原則前提引渡しから1年間。土地の工作物、地盤:引渡しから5年。石造・土造・煉瓦造・金属造・コンクリート:引渡しから10年間。原則以外からの瑕疵による滅失、損傷:滅失損傷から1年以内。(民法638条1,2項)(1)担保責任を負わない特約。請負人は事前に依頼者に対して担保責任を免責できる特約契約を交わすことが出来る。知りながら告げない場合は、担保責任を負わない。(民法640条)(1)比較。1.責任・原則・土地工作物:全部無過失の責任。瑕疵担保責任:目的物に隠れた瑕疵があること。原則・土地工作物:隠れた瑕疵に限らない。期間:担保責、知った時から一年、原則:引渡しから一年、工作物:引渡しから5年か10年。(2)滅失損傷から1年。瑕疵修補売主:不可、損害賠償可、解除可。原則・土地工作物:瑕疵修補可、損害賠償可、原則契約を達せ無い時:解除可、土地工作物:解除不可。
18/03/17(1)委任契約は依頼者か受任者の片方が法律行為を行うことを委託し、委託する者は委任者、受ける者を受任者という(民法643条)。法律行為以外の事務を委託する場合も準委任が適用する。(1)委任の報酬。原則:無償契約、委任者は支払い義務は無い。例外:報酬を支払う特約を交わす。履行した割合に受任者の責任外で終了した場合報酬を支払う。(民法648条1,2,3項)(1)事務処理に必要な費用について。受任者の請求で委任者は前払いの義務を負う。受任者が掛かる費用を負担した場合利息をつけて払う。受任者が委任事務に必要費を払った場合その請求により、委任者が債務を履行する。(民法649条、650条)(2)引受人である受任者が委任事務を行うのに受任者の過失無く損害を受けた場合は依頼人の委任者がその賠償責任を負う。(民法650条3項)
18/03/17(1)引受人受任者の義務。善管注意義務:職業・地位・能力に要求した注意の義務(民法644条)。報告義務:請求に応じ状況を報告し、終了時遅滞無く結果を報告する(民法645条)。(2)その他:事務過程で受け取った金銭等依頼者に引き渡し義務。自己名義で取得した権利を依頼者の名義にする義務。依頼者に渡す金銭等を消費した場合、利息支払い、損害賠償義務(民法646条1,2項)。(1)委任の終了。依頼者:死亡、破産手続き開始の決定:終了、成年後見人の開始:終了しない。引受人:死亡、破産手続きの開始の決定、成年後見人開始:終了。(民法653条)(1)委任契約の解除。契約の解除:依頼者、引受人のどちらでも無理由解除できる。原則:引受人の不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負う。例外:やむ得ない場合は損害賠償責任を負わない。(民法651条1,2項)(2)委任契約は依頼者、引受人の信頼関係の基礎を前提とし、信頼できない者に任せたり強制することは無意味である。特別な理由が無くても委任を解除できる。(民法651条1,2項)
18/03/18(1)使用賃貸契約は、賃貸借に関して、借主と、貸主の一方が無償で使用及び、収益をした後に返還をすることを誓約してその反対側にある物品を受け取る契約である。(民法593条)(1)貸主の義務:目的物又は権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。仮定し貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかった場合を例外の発生とする。(民法596条)(1)借主の義務:1.契約または性質によって定めた用途に従ってその品物の使用及び収益をする。2.借主は承諾を得なければ他者に対して借用物を使用することが出来ない。3.借主が(1.,2.)に違反は解除できる。(2)4.借主は使用目的物に付属させた工作物並びに物を収去し現状に戻し返還する義務を負う。(民法594条、598条)(1)目的物の費用負担:1.借主は借用物の通常の必要費を負担する。2.必要費の内目的物を返還するときに貸主から償還することが出来る。3.有益費は、支出金額か増加額を償還できる。貸主の請求で期限を設ける。(民法595条、583条、196条)
18/03/18(1)目的物の返還時期:1.契約で存続期間を定める。借主は契約に定められた時期に借用物を返還する。(民法597条)2.期間を定めない。A.使用収益の目的の定め。貸主が時期を定めない場合、借主は使用を終わった時期に返還する。期間を経過後貸主が返還請求できる。B.目的の定めが無い。貸主が返還の時期、目的の定めの無い時何時でも返還請求する。(民法597条)(1)借主の死亡:使用賃貸は、借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。(1)費用の償還請求の期間制限。契約の本旨に違反とする行為によって損害の賠償を借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けてから1年以内に請求する。(民法600条)
18/03/25(1)起算点:期間を開始する時が起算点である。時効消滅とは、権利を行使できる時から進む。時効までの間権利を行使することが出来る。(民法166条1項)(2)確定期限のある債務:期限到来時、不確定期限のある債務:同じ、期限の定めのない債務:1.原則は債権が成立したとき。2.債務不履行による損害賠償:本来の権利が出来る時。3.不法行為による損害賠償:損害と加害者を知った時から。(1)時効期間。1.一般の債権は10年。2.地上権など財産権は20年。3.定期給付債権は5年。不法行為による損害賠償は3年。起算点から遡って期間を過ぎると請求権が消滅する。(民法167、168、169、174(2)1項、724条)(1)時効の援用。当事者が利益を受ける意思表示をすることを時効の援用とする。時効が完成すると、支払いの権利を否定できる権利のことで、返済(弁済)の意思が無いことを主張できる(民法145条)。(1)時効利益の放棄。1.時効完成前の時効放棄の禁止:時効利益を受けないとする意思表示をすることを禁ずる。2.完成後債権の存在を前提とした場合:債務者は信義上消滅時効を援用することは出来ない。(民法146条)
18/03/25(1)時効の中断。1.中断事由が発生し、経過が空になること。2.(A)請求。訴えが却下(棄却)されたり、取り下げた時(民法147、149条)。(B)支払い督促、破産手続き:中断する。(C)催告。他に因らずに債務者に履行を請求する。(民法153条)(C)イ.暫定的に時効効果を中断できる。6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、遡って時効が中断する。(D)仮処分、差し押さえ。(民法147条、154条)(E)承認:時効者が完成前債務を認めること。未成年者が法廷代理人許可必要。(民法147、154条)3.中断後の時効。中断した時効を終了したとき、新しくその進行を開始する。裁判の請求による中断の時効は、確定時に新しく開始する。(民法157条1項)
18/03/25(1)履行の強制。債権は特定の人物に対し給付を請求することが出来る権利と位置づける。債務者の給付は債権が実現する。債務者が任意を得ないとき強制手続きを経て債権を実現する。(民法414条)(1)債務不履行による損害賠償請求。債務の目的物が不注意で滅失して売主が売買目的物の引渡しが出来ない場合等、債権の実現が遅れたて損害した場合、債権者は債務者に対して損害賠償請求が出来る。(民法415条)(1)履行遅滞。支払いの履行が出来る採算のあるものが、債務者の責めに帰属する事由によって期間が過ぎても履行されないことを言う。(民法415条、541条)(B)要件、支払い可、期限の延期、債務者の履行しない責任、履行遅滞の違法。(1)履行不能。履行が不可能、それによる債務者の義務にあたる、不能が違法である。(民法543条、415条)(1)不完全履行。履行はされているが、債務の本旨に従って不完全な弁済であることを言う。(B)要件、不完全な履行が存在する、債務者の責任である、履行が完全でないのが違法である。
18/03/25(1)要件と対処。(A)履行遅滞。債務を履行を怠った場合、これを催告し、その期限内に履行が無ければ解約できる。(民法541条)(B)履行不能、直ちに解約する。催告の不要。(民法543条)(1)(C)完全不履行、完追できる場合(A)とし、不能の場合(B)とする。(民法543条)(2)履行の効果。解約すると、契約を遡って効力を消失する。(B)現状回復義務。(C)解除前の三者権。(D)損害賠償権がある。
18/04/01一般不法(1)法律の保護下にあると推定される他人の権利を過失か、故意により利益を侵害する者は賠償責任を負う。(民法709条)(2)前提:他人に損害を与え違法の行為をしてそれを因果する。また違法の行いである。特殊不法(1)使用者責任。使用者とは、被雇用者を業務上の理由により雇う行いである。また、会社と経営者は、不法に傷害を負わせた場合に会社と供に使用者はこれを保障し、損害賠償を負わなければならない。(民法715条)(2)前提:使用者が次の免責時由がない。(A)経営者が労働者の選任および監督について相当の注意をした。(B)にもかかわらず損害が生じる原因となった。2.労働者が経営者の事業が執行されている事。3.使用関係がある。4.個人に不法行為責任の成立。共同不法(1)複数の人数が合同で不法行為を行って、それが第三者にたいして損害を与える。(B)各位が独立して不法行為の要件を備える。(C)楽観的関係の存在。2.実際に損害を与えたか不明確の場合。(B)共同行為者。(C)一般的成立要件。(民法719条)無責任能力の不法(1)未成年が他人に損害を与えた場合に於いて弁識するに足りる知識能力を備えない場合は賠償責任にその責任を負わない。(民法712条)(2)監督者が、弁識を欠くものに、代理で責任を負う。民法714条)
18/04/01(1)共同不法行為1.複数の者が、その行いにより誰が与えたのか明らかでないとする場合教唆者、幇助者は、賠償責任を共同して負う。(民法719条)(1)使用者責任。他人に雇用を受ける者が事業を執行する事で他人に違法な損害(傷害)を与えた場合使用者と代理監督者も同時に賠償責任を負う。(民法715条)(1)監督者の責任。1.責任能力の無いものが違法行為を行い第三者に損害を与えた場合、監督を怠らなかったことが立証が成立しない場合監督責任を負わない。(民法714条)(1)一般的不法行為。1.加害者が権利無しに他人の利益を侵害することにより、損害を加えた場合、損害の公平な分担を図り、加害者は損害賠償責任を被害者に負う。(民法709条)
18/04/01(1)動物占有者の責任1.動物の飼育者が、動物の行った行いにより、傷害または損害を与えた場合に動物を占有する者が賠償責任を負う。(B)前提:動物による。免責事由の無い。動物が加えた損害である。(民法718条)(1)工作物責任。1.土地の工作物の設置行為が保存に瑕疵が認められ、第三者に損害が生じた場合、その工作物を保有する者または、所有者は被害者に損害賠償をしなければならない。(B)前提:占有者に免責事由のない。設置保存の瑕疵。(民法717条)(1)正当防衛。1.他人の不法行為に対して自己または他人の権利を防衛する為に、理由があって加害行為をした。(B)前提:他人の不法行為に。権利を防衛するため。やむ得ず。加害をする。(民法720条1項)(1)緊急避難。1.他人の物から起こった急迫の危険を回避する為にそのものを損害する行い。(B)前提:そのものを損傷した事。やむえず。権利を防衛するため。他人の物から危難に対して。(民法720条2項)