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商法Ⅰ福岡大

2018-11-24 09:03:22 | 日記
18/05/22(1)会社はその目的の根本的な規則である定欽に記載する。(会社法27条、576条Ⅰ)会社の権利能力は定欽の範囲内とし定欽の所定の目的行為以外に行為を行う事はできない。(2)会社は名称を商号とする(会社法6条Ⅰ)。会社は株式会社、合名会社、合資会社、共同会社の種類に従って、それらを用いなければ成らない。(会社法6条Ⅱ)(3)会社はその商号中に他の種類の会社であると誤認される恐れのある文字を用いては成らない(会社法6条Ⅲ)。会社でないものは商号中に会社であると誤認されてはならない。(会社法7条)(4)何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称と商号を使用してはならない。(会社法8条Ⅰ)(5)(1)から(4)迄に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され可能性のある会社は営業上の利益を侵害する者はその者に対して侵害の停止と予防を請求できる。(会社法8条Ⅱ)
18/05/22(1)自己の商号を使用して事業や営業を行う事を他人に許諾した会社は、許諾を受けた会社が自社の事業を行うものと誤認して取引したものに対して許諾社と連帯して誤認したものと取引の債務を弁済する責任を負う。(会社法9条)(2)会社の支配人:会社の使用人の範囲で会社(外国社を含む)本店又は支店に於ける事業の主任者である者を言う。会社はこのような支配人を置ける。(会社法10条)(3)支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を与えられ、他の使用人を選任し又は解任できる。(会社法11条Ⅱ)(4)支配人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗できない。(会社法11条Ⅲ)支配人は会社法11条のⅡに規定する会社の許可を得なければ(5)をしてはならない。違反は損害額と推定される。(5)1.自ら営業する。2.自己的又は三者の為に会社の事業の部類を取引する。3.他の会社、又は会社以外の商人の使用人になること。4.他の会社の取締役か執行役他業務を執行する社員となること。
18/05/22(1)表見支配人:会社の本店または支店事業の主任者であることを示す名称を付した使用人はその事業に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものと看做されるが相手が悪意があった場合はこの限りでない。(会社法13条)(2)株式譲渡の原則:株式は個性を喪失しているから会社の立場として誰が取得しても構わない原則である。(会社法127条)一定の方法で制限を認めている。(会社法107Ⅰ、108Ⅰ)(3)会社法331条2項:株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定欽で定める事ができない。公開会社ではない場合はこの限りではない。(4)(3)に加え、所有と経営制度の分離:大規模団体の形成が可能になるのでオーナーの株主と経営者を分離して経営の効率化を図る必要がでる。但し人的結びつきが 強い会社は所有者と経営が一致する例も少なくない。(5)従来は、設立に1000万円の資本金が必要とされているが、現在は無い。会社法は額に関わらず純資産額が300万円未満の場合には株主に剰余金を配当する事ができないと言う形で規制される。(会社法458条)
18/05/22(1)会社法25条1項、2項:株式会社は次に掲げる何れかの方法により設立できる。発起人が設立時発行株式の全部を引受ける方法。2.発起人が設立株式を引き受け、募集する方法。2項:発起人は発行株式を1株以上引受ける。(2)設立の企画者で設立の事務を執行者である発起人が設立の際に発行される株式の全部を引き受け会社成立後の最初の株主になる形式の設立をいう。 (会社法25条Ⅰ、26~56条 )(3)発起人は設立時発行株式のだけを引き受け残りは以外のものに募集して発起人以外が引き受け発起人と供に最初の株主に成る形式をいう。(会社法25条Ⅰ-2、26~37、39、47~103条)(4)会社の設立者の企画として定欽に署名又は記名押し印(電子署名を含む)したものをいう。(会社法26条Ⅰ)会社設立の過程で不測の事態が起こった場合に責任関係を明確し形式的に決定する。(5)発起人の資格に制限は無く、制限行為能力者や法人でも良い。社員数は1人でもよい。発起人は最低で1株は引受ける。(会社法25条Ⅱ)
18/05/23(1)会社法4(4)の26条の規定は公証人の承認を受けなければ効力を発生しない。発起人は定欽を作成し全員で署名又は記名押し印しなければならない。(会社法26条)(2)作成した原始定款は公証人の承認を受けなければその効力を発生させえない。(会社法30条Ⅰ)成立後に特別決議で変更した場合改めて承認する必要はない。(会社法466条309条Ⅱ-11)(3)定款に必ず規定しなければならない事項でこの規定(所在地、氏名、住所等)を欠く場合には定款自体が無効と成るものをいう。設立登記のときまでに全部の記載が必要。(会社法27条、37条)(4)定款に規定しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその事項の効力を認められない事項をいう(会社法28条)(3)の法律に反しない限り定款で定める事ができる。(会社法29条)(5)会社法27条で登記が求められる事項は次である。1.目的、2.商号、3.本店場所、4.出資される価格と最低額、5.発起人の氏名、住所、6.発行可能株式総数(授権株式数)
18/05/23(1)会社の定款には、会社法5(1)-(6)に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法27条)株式会社を設立するには会社法26条1項の定款に記載し記録しなければ効力としない。(会社法28条)(2)1項:発起人は株式会社が発行できる株式の総数を定款で定めていないときは株式会社の成立までに全員の同意で定款を変更して発行株式数の定めを設けなければならない。(会社法37条)(3)2項:発起人は発行株式総数を定款で定めている場合は、株式会社の成立までに全員の同意によって定款を変更する。(会社法37条)3項:設立時の発行株式は25%以下に出来ない。公開株式は例外である。(4)募集する場合に於いて、発行株式総数を定款で定めていないときは、株式会社成立のときまでに創立総会の決議の因って定款を変更し発行株式総数の定めを設けなければ成らない。(5)発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社を非公開会社といい、それ以外の会社をk公開会社という。(会社法2条-5)
18/05/23(1)登記する相対的記録は、次である。現物出資、現物引き受け、発起人の報酬、特別利益、設立費用。(会社法28条)公告方法。(会社法2条33項、939条)種類発行株式発行。(会社法108条Ⅱ、Ⅲ)非公開会社承認期間。(会社法139条Ⅰ)(2)原始定款で定めるは次がある。1.金銭以外の財産を持って出資することで発起人だけが出来きる。2.発起人会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。(3)(2)に加え、3.発起人報酬とは会社設立職務を行ったことの報酬。4.発起人が会社設立の為に行った権限内で支出した費用。(会社法28条)(4)裁判選任の検査役の調査を受ける。1.物価相場を加算して過大評価したことを差額を会社財産に穴が開く不都合を防止する趣旨。2.通常の売買契約であるが、現物出資と同様の危険性が有る為厳格な規制がある。(5)3.特別の利益とは報酬の形式でなく、会社設立の労働に報いる為に与えられる財産上の利益。4.定款で定めた金額の範囲内に於いて会社に求償することができる。(会社法33条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ)
18/05/23(1)裁判所が定款を変更する。2.現物の出資と同様の危険が有る為厳格な規制がある。原始定款に目的財産、価格、譲渡人の氏名名称を記載する。定款に無ければ無効である。3.思うままに自己の利益を図る事を防止し変態設立事項とされている。(会社法33条Ⅵ)(2)創立総会が定款を変更できる。2.財産引き受けと同様の趣旨として事後設立がある。(会社法87条Ⅱ、96条)(1)と(2)は不当とされた場合とする。(3)会社設立後2年以内に成立前から存在する財産であってその会社の為に事業を継続して使用する物を純資産額を5分の1を超える対価で譲り受ける契約。(会社法467条Ⅰ-5)(4)事後設立の契約を受けるためにはその効力の前日までに株主総会の承認を受ける必要がある。(会社法467条Ⅰ)出資者確定:発起人は株式会社の設立に関して定めるときは全員の同意を得る。(会社法32条)(5)預け合い:発起人が銀行等から借り入れをし、払込金として振り替えるが、返済期間まで現金を引き出さないことを約束するのは重たい罰則に科せられる。(会社法965条)
18/05/24(1)発起人:出資を履行しない者が居るときは執権予告付きで履行を催促して定めた期日までに出資を履行しないと失権する。(会社法36条)それ以外のもの。出資がされない場合株主となる権利を失う。(会社法63条Ⅲ)(2)(1)の発起人は2週間前まで出資を履行しない当人に対して通知しなければならない。(会社法36条Ⅱ)会社法46条1項、設立時取締役はその選任に遅滞無く以降の事項を調査しなければならない。(3)会社法46条1-1:現物出資財産等この場合有価証券に限るについて定款に記載されて記録された価格が相当であること。会社法46条1-2:現物出資等有価証券に規定する証明が相当であること。(4)会社法46条1-3:出資履行が完了している事。会社法46条1-4:各事項他、株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反しない事。(5)会社法65条1項:募集をする場合には発起人は法定期間の末日の内最も遅い日以降遅滞無く設立株主の規定により株式会社の株主の創立総会を招集しなければならない。
18/05/24(1)会社法65条2項:発起人は、会社法9(5)の創立総会の規定する場合に於いて必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集できる。会社法73条1項:創立総会の決議は当該に於いて決議権を行使する。過半数必要とし、出席株主が3/2以上で行う。(2)会社法75条1項:書面による決議権の行使は、決議権行使書面に必要な事項を記載し法務省が定める時迄に発起人に提出して行う。(3)会社法76条1項:電磁方法による決議権の行使は政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに当書面に記載すべき事項を電磁的方法により発起人に提供して行う。(4)会社法49条:株式会社はその本店の所在地に於いて設立登記を行う事で成立する。会社法35条:出資の履行をする事で株主の権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない。(5)登記の効果:1.出資の履行した発起人及び払いうけ下株式引き受け人は会社成立時に株主になる。(会社法50条Ⅰ、120条Ⅱ)2.発起人に帰属した権利義務は会社に帰属する。
18/05/24(1)会社法10(5)の登記の効果は次である。3.株式引き受けの無効の主張取り消しは制限される。(会社法51条)4.権利株(株式引受人の地位)の譲渡制限が解除される。(会社法35条、63条Ⅱ)(2)5.株券発行会社に於いては株券が発行できるようになりかつ遅滞無く株券を発行しなければならないのが原則である。(会社法215J条Ⅰ)(3)設立の無効:提訴期間、設立登記から2年以内に提起しなければならない。(会社法828条Ⅰ-1)。提訴権者1.株式会社:株主、取締役、清算人。2.監査委員設置会社:加えて監査役。(4)3.指名委員会設置会社:株主、取締役、執行役、清算人。(会社法828Ⅱ)無効時由:1.定款に絶対的記載事項が欠けている。2.認証が無い。3.発起人の同意が無い。4.創立総会が開催されない。5.登記の無効。(5)無効判決の効力:判決が確定すると当事者他第三者にも及ぶが遡及効はない。(会社法839条)解散の場合と同じに清算を行う。(会社法475条-2)
18/05/25(1)会社法52条の2:発起人は、次からのを定める各号に義務行為を負う。1.払い込みを仮装した場合出資に掛かる金銭の全額の支払い(会社法34条-1)2.給付を仮装した場合金銭以外の財産全部の給付(価格の相当する請求があった場合)(会社法34条-1)(2)2項1項に発起人が掲げる場合、その出資の履行を仮装する事に関与した設立時の発起人か取締役が法務省に定める者は株式会社に対して規定する支払いする義務を負う。その職務を注意を怠らなかった場合の例外(会社法52条-2-2)(3)3項、発起負うときには人が規定する支払いをする義務を負う場合に於いて前項に規定する者が義務を負う時には連帯責任者とする。(4)4項、発起人は各号に掲げる場合には定め支払い若しくは給付又は2項の規定による支払い後でなければ、出資の履行を仮装した設立株式について会社法65条1項に規定する権利を行使できない。(5)5項、4項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は株主の権利を行使できる。但しその者に悪意や重大な過失があった場合は限りではない。
18/05/25(1)会社法53条:1項、発起人取締役、監査役は設立時監査役がその任務を怠った時は悪意または、重大な過失があったときは、当該は三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(2)2項、発起人、取締役、監査役がその職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、三者に賠償責任を負う。(3)会社法55条:発起人、取締役の負う義務、会社法52条の規定により発起人の負う義務、53条に発起人、取締役、監査役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除する事が出来ない。(4)会社法56条:株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為に責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。(5)会社法102条:1項、設立時募集株式の引受人は発起人が定めた時間内はいつでも、各号に掲げる請求できる。他に掲げる請求には発起人の定めた費用を払わなければ成らない。
18/05/25(1)102条:2項、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、規定による払い込みを行った設立時発行株主となる。3項、引受人は規定による払い込みを仮装した場合には、1項、2項の規定による支払いがされた後でなければ、株主の権利を行使できない。(2)4項、設立時発行株式または、株主となる権利を譲り受けた者は権利を行使することが出来る。但し、悪意、又は重大な過失がある時はこの限りではない。(3)5項、民法93条および94条の規定は、設立時募集株式の引き受けの申し込み及び、割り当て並びに61条の契約に掛かる意思表示については適用しない。(4)6項、設立時募集株式の引受人は株式会社の成立後、または創立総会若しくは、種類創立総会に於いて、決議権を行使した後は錯誤を理由として引き受け無効を主張し、錯誤脅迫理由に引き受けを取り消せない。(5)会社法102条の2-1項:設立時募集株式の引受人は前条3項に規定する場合には株式会社に払い込みを仮装した払い込み金額の全額を支払う義務を負う。
18/05/25(1)会社法102条の2-2項:前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は総株主の同意が無ければ、免除できない。会社法103条:1項、57条-1の募集をした場合に於ける52条-2項規定の適用について次にとある場合は第1号にとする。(2)会社法103条2項:次項に規定する場合には払い込みを仮装する事を関与した発起人と取締役として法務省で定めるものは株式会社に対して引受人と連帯して支払う義務を負う。注意を怠らなかった場合はこの限りではない。(3)3項、2項で規定により発起人、取締役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除できない。4項、規定の募集した場合に於いて広告その他書面又は電磁記録に自己と会社の情報を記載し承諾した者は前項を準用する。(4)設立関与者の責任:(A)現物出資又は財産引き受けの対象財産の会社設立当時の実価が、定款でさだめた価格に著しく不足する場合は、発起人及び取締役は祖音不足を支払う義務を負う(会社法52条Ⅰ)(5)(B)次の場合は責任を負わない。検査役の調査、無過失の立証(会社法52条Ⅱ)、(C)募集設立、検査役の調査(会社法103条Ⅰ)。
18/05/30出資を履行を仮装する(1)発起人または募集株式引受人が出資の履行を仮装した場合は、仮装した出資に掛かる金銭等の全額の支払いの義務を負う(会社法52条-2Ⅰ、102条-2Ⅰ)。(2)出資履行を仮装することを関与した発起人と取締役として法務省令で定めるものは自己の職務を行うことについて注意を怠らなかった事を証明しない限り義務を負う。(会社法52条2Ⅱ、103条Ⅱ)(3)連帯責任と成る。(会社法52の2Ⅲ、103Ⅲ)(4)出資の履行を仮装した発起人他募集株式引受人は支払い給付義務が履行された後出なければ設立時発行株式について株主の権利を行使できない。(会社法52条の2Ⅳ、102条Ⅲ)(4)株式の株主となる権利を譲りうけたものは、悪意や重過失が無い限り権利を行使できる。(会社法52条の2Ⅴ、102条Ⅳ)任務懈怠責任(5)発起人と取締役と監査役は会社設立について任務を怠った場合は会社に対して損害賠償責任有り。(53条Ⅰ)(6)任務懈怠について悪意、重過失は3者にも負う。(53条Ⅱ)(7)全員の連帯責任。(会社法54条)
18/05/30類似発起人の責任(1)株式の募集に関する書面等に、自己の氏名を記載記録すること等を承諾したものは発起人と看做して発起人と同一の責任を負う。(会社法103条Ⅳ)民事責任について(2)株主代表訴訟が認められる。(会社法847条)(3)総株主の同意によって責任を免除する事ができる。(会社法55条、102条-2、103条Ⅲ)(4)株主の責任は有する株式の引き受け価格を限度とする。(会社法104条)(5)株主は有する株式引き受け価格限度とする責任を負うのみであって、(有限責任:会社法104条)間接有限責任とし、多数の者から出資を集め易くした。(6)会社債権者の保護の為に、株主の出資義務を免除する事は許されない。募集株式の引受人側から払い込みか現物出資給付の債権と会社に対する債権の相殺は許されない。(会社法208条Ⅲ)(7)株主はその有する株式につき権利とそのほかの法律の規定によって認められた権利を有する。1.剰余金を受け取る権利、2.残余財産の分配を受ける、3.総会決議権
18/05/30(1)株主に会社法17(7)1.と2.の権利の全部を与えない旨の定款はその効力を生じない。(2)自益権、経済的利益を受ける事を目的とする権利である。(A)剰余金配当請求。(会社法105条Ⅰ)、(B)残余財産分配請求。(会社法105条Ⅰ)(2)(C)株式買取請求。(会社法469Ⅰ)(3)共益権、経営に参与することの目的。(A)株主総会決議権。(105条Ⅰ)(B)取締役の違法行為差止請求権。(会社法306条)(C)帳簿閲覧権。(会社法433条)(D)代表訴訟提起権(会社法8469条)(4)(A)単独株主:1株株主でも行使できる。自益権、決議権、監督是正権、代表訴訟提起権。(会社法874条他)。(B)少数株主権:発行株機器総数の一定割合以上、決議権他株主だけが行使できる。株主提案権。(会社法303条Ⅱ)(5)少数株主権の主なもの。(A)原則六ヶ月前から決議権の100分の1か300個以上の決議権の公開会社。(ア)議題の提案権:取締役に対し一定の時効を株主総会の目的とすることを請求できる。総会の8日前まで。(会社法303条)(5)(A)(イ)議案の提出権。株主総会の目的事項について株主が提出しようとしている議案の要領を株主に通知等をする事を請求できる。8日前までとする。(会社法305条)
18/05/31(5)(B)(ア)300個以下の100分の1以上。株主総会召集手続きに関する検査役選任請求権、総会に先立ち裁判所に対して検査役の選任の申し立てを出来る。召集手続き他、議決の方法等を調査する。(会社法306条)(5)(B)(イ)調査結果を通知できる(会社法307条)。(5)(C)100分の3以上の決議権を有する公開会社。(ア)株主総会召集請求権、取締役に総会の召集を請求でき未招集であれば、裁判所の許可を得て自ら総会を招集することが出来る。(会社法297条)(5)(D)株主決議権か、発行株主が100分の3以上の公開会社。(ア)役員解任の訴え:取締役の職務執行に関して不正行為や法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず議決が否定された場合に30日以内に訴えを以って行える。(会社法854条)(5)(E)株主決議権または発行済み株式の100分の3以上を有する会社。(ア)検査役の選任請求権。株式会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令定款違反の重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、株主は会社の業務及び財産の状況調査をさせる。(5)(E)(ア)裁判所に対して検査役の選任の申し立てをする事が出来る。(会社法358条)会計帳簿等閲覧請求権:会社の営業時間内は、何時も請求の理由を明らかにして帳簿閲覧を請求できる。(会社法433条)
18/05/31共有に関する権利行使(1)株式が2以上の者の共有に属するときは、株式について権利を行使する1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ当該株式について権利を行使することが出来ない。行使に同意した場合は限りとしない。(会社法106条)株式の内容(2)各株式の内容は同一である原則となる。例外は会社の資金調達の便宜のため一定の範囲と条件の下で権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することは認められている。(会社法108条)授権株式制度(3)会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておく。(会社法37条)その範囲内で取締役会で便宜株式を発行することを認める制度である。株式買取請求権(4)一定の場合に株主総会決議で反対した株主に認められる権利とされる。(無箇条)会社法109条1項:株式会社は株主を株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければ成らない。2項:1項の規定でも公開会社でない会社は会社法105条1項に関する事項につき、株主毎異なる扱いを行う旨を定款に出来る。
18/05/31(1)決議の内容が法令に違反するものとして無効である事から株主総会決議無効の訴えの対象がある。(会社法830条Ⅱ)(2)株主平等例外は非公開会社で剰余金の配当を受ける権利残余財産の分配、総会で異なる扱いを定款に出来る。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)(3)会社が単元株式制度を採用する場合は、1株1決議権ではなく、1単元1決議件となる。(会社法308条但し書)(4)利益供与の禁止事項。(A)株式会社は誰でも株主の権利会社の最終親会社は子会社の計算で財産上の利益の供与は出来ない。(会社法120条Ⅰ)(4)(B)特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、会社は株主の権利行使に関して財産上の利益供与したものと指定する。特定の株主に対して有償で行った場合に於いて株式会社は子会社の受けた利益が財産上の利益に比例し著しく少ない。(会社法120条Ⅱ)(4)(C)(4)(A)、(B)に違反して財産上の利益を供与した場合は、供与を受けたものは、その利益を会社に返還することを要する。(会社法120条Ⅲ)(4)(D)株式会社が各(4)に違反して利益を供与した場合関与した取締役、会社に対して連帯する。(4)(D)取締役等、供与した利益の価格に相当する額を支払う義務を負う。(会社法120条Ⅳ)供与したものは無過失責任を負うが、以外の者は注意を怠らなかった証明がる場合に免責する。(会社法120条Ⅳ)
18/05/31(1)会社法21(4)(D)に加え、利益の供与した取締役等は無過失責任を負うが其れ以外のものがその職務を行う事に注意を怠らなかった事を証明した場合には責任を免れる。(会社法120Ⅳ)。取締役等には罰則規定がある。(会社法970条)(2)会社法107条1項:株式会社は発行する全部の株式の内容として事項を定める事ができる。2項:株式会社は1項に加え各号に定める事項を定款で定めなければならない。(3)会社法108条1項:株式会社は次の事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行できる。指名委員会等設置会社、公開会社は9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行できない。(4)会社法108条2項:株式会社は次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類株式を発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければ成らない。(5)非公開会社は(A)剰余金配当、(B)残余財産分配、(C)決議権について株主ごと異なる扱いを行う旨の定款で定める事ができる。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)
18/06/01(1)株式会社は、発行株式全部を譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項式株式にする事が出来る。(会社法107条Ⅰ)(A)譲渡制限株式、譲渡による取得を会社の承認を必要とする株式。(1)(B)取得請求権株式、株主が会社に対して株式の取得を請求する事ができる株式である、(C)取得条項付株式、会社が一定の事由が生じた事を条件として株式を取得できる株式である。(2)(A)種類株式:剰余金配当、残預金分配の種類株式。(会社法108条Ⅰ1号2号)(B)決議権制限株式(会社法108条Ⅰ3号)。譲渡制限株式(会社法2条17号、107条Ⅰ1号、108条Ⅰ4号)(2)(C)取得請求権付株式、(会社法2条17号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)、(D)取得条項付株式、(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(E)全部取得条項付種類株式(会社法108条Ⅰ7号)(2)(F)拒否権付種類株式(総会の決議を必要)、(会社法108条Ⅰ8号、Ⅱ8号)、(G)取締役監査委員選任についての種類株式(会社法108条Ⅰ9号)
18/06/01(1)剰余金の配当、残余財産の分配についての種類株式。(会社法108条1号、2号)(A)優先株式:他の株式より優先して扱いを受ける株式、(B)劣後株式:優先株式より劣後的な扱いを受ける株式。(2)発行可能種類株式総数と内容。(会社法108条Ⅱ1号、2号)(1)以外は定款で要綱だけ定め内容は株式を初めて発行するまでに株主総会(取締役会)の決議で定める旨を定款で定められる。(会社法108条Ⅲ)、発起人全員の同意。(会社法32条Ⅱ)(3)決議権制限株式、会社法115条:種類株式発行会社が公開会社である場合、株主総会に於いて決議件を行使することが出来る事項について制限のある種類の株式(以下この条で決議権制限株式)の数が総数が半分以上の時は半分以下にする措置を取らなければならない。(4)議決権制限株式とは、株主総会で決議件を行使できる事項について制限が付けられている株式のことを言う。(会社法108条Ⅰ3号)一部決議権制限株式や、総会の決議件を有しない株式完全無決議株式が認められている。(5)会社法37条3項にて25%の発行と定められている文献が見つかるが、決議権制限株式の発行を多く認めると決議権のある株式をもつ会社支配の危険がある。よって半分を超えることが出来ない。(会社法115条)
18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を譲渡制限株式とする場合、(会社法107条Ⅱ1号)(ア)株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨、(イ)一定の場合に承認を見做すときその旨と当該一定の場合。(会社法136条、137条Ⅰ)(1)(B)一部の種類株式について譲渡制限を設ける場合、(108条Ⅱ4号)(ア)発行可能種類株式総数と(A)(ア)、(イ)(2)会社成立後の定款変更、(会社法466条)によって全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける事もできるが決議要件は特殊決議であり、極めて厳格と成る、(会社法309条1号)反対株主は買い取り請求権が認められている。(会社法116条Ⅰ1号、2号)(3)会社法116条1項:次からの各号に掲げる場合、反対株主は、株式会社に対して自己の有する当該株式を公正な価格で買い取る事を請求できる。2項:1項で規定する反対株主は、次からの各号に掲げる場合に於いて当該に定める株主を言う。(4)会社法116条6項:株券が発行されている株式について株式買い取り請求をしようとするときは株主は株式会社に対して当該に掛かる株券を提出しなければならない。但し株券について会社法223条の規定による請求をしたものについては限りとしない。
18/06/04(5)会社法116条7項:株式買取請求した株主は、株式会社の承諾を得た場合に限って請求を撤回出来る。9項:会社法133条の規定は、株式買取請求に係る株式については適用しない。(1)会社法117条1項:株式買取請求があった場合において、株式の価格決定について、株主と株式会社の間に協議が調わなかった時は、会社は効力発生日から60日以内に支払わなければならない。(2)会社法117条4項:4項:株式会社は裁判所の決定した価格に対する1項の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を払わなければならない。5項:株式会社は株式価格の決定があるまでは株主に対し当該株式会社が公正な価格と認める額を支払う事ができる。(3)会社法117条6項:株式買取請求に係る株式の買い取りは、効力発生日に生ずる。(4)譲渡制限株式会社の承認なしに譲渡した場合、その譲渡は当事者間では有効であるが、会社に対する関係に生じない。(1)取得制限請求権付株式、株主が会社に対、発行する株式の取得を請求できる株式をいう(会社法2条18号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)この株を持っている株主が会社に対して自分の持っている株式を取得するよう請求した場合会社が取得する。(会社法166条)
18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を取得請求権付株式とする場合、会社法107条Ⅱ2号:(ア)取得請求権付株式である旨、(イ)取得対価、新株予約権、社債、両方、その他、(ウ)請求期間(1)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、会社法108条Ⅱ5号:発行可能種類株式総数と107条(ア)(イ)(ウ)。(2)会社法114条Ⅱ1号:他を対価とし、取得請求発行株式数は未発行として保留する。(3)取得条項付株式、(A)これは一定の事由が生じた事を条件として、株主の同意無しに会社が取得す事ができる株式をいう(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(4)取得手続きとしては取得日や取得株式は以下のように決定する、(会社法168条Ⅰ)原則として取得事由が生じた日に取得の効力が生じる。(会社法170条Ⅰ)(5)(4)の対象となった株式は自己株式となり、株主は対価を取得する、(会社法170条Ⅱ)会社は遅滞無く取得した事を株主に通知公告する。(会社法170条Ⅲ、Ⅳ)
18/06/04(1)会社法(27)について、取締役会設置会社:取締役会、非取締り役会設置会社:株主総会(定款で別段の定めが必要)、このような株式を発行するためには定款に次の事項を定めなければ成らない。(2)(A)全株式を取得条項付株式とする場合(会社法107条Ⅱ3号)(ア)取得条項付株式である旨及び取得時由、(イ)別に定めた日の到来を取得時由とする場合はその旨。(2)(A)(ウ)株式の一部を取得する場合、その旨及び取得の対象となる株式の決定方法、(エ)取得の対価、新株予約権、社債、両方、その他。(2)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、(会社法108条Ⅱ6号)(ア)発行可能種類株式総数と、(2)(ア)(イ)(ウ)(エ)(3)全部取得条項付種類株式、これは株主総会の特別決議によって会社がその株式の全部を取得できる株式を言う。(会社法108条Ⅰ7号)
18/06/09(1)取得の手続きは取締役が取得を必要とする理由を説明する。(会社法171条Ⅲ)株主総会の特別決議する。(会社法309条3号)によって取得の対価割り当てに関する事項取得日を定める。(会社法171条Ⅰ)(2)取得の対価は新株予約権、社債、新株予約つき社債、その他がある。取得は取得日に効力が生じ、対価が株式の場合株主となる。(会社法173条Ⅱ)(3)情報の事前開示。(会社法171条の2)事後開示(会社法171条の3)がある。(4)種類株主総会の決議を必要とする株式(拒否権付種類株式)。ここでいう株式総会は取締役設置会社では株主総会、取締り役会等(4)株主総会で決議すべき事項についてこれら決議の他当該種類株主総会の決議を必要とする株式を拒否権付種類株式という。(会社法2条14号、108条Ⅰ8号、108条Ⅱ8号)(5)定款に定める事項(4)の条件を全部を必要とする構成員の決議権を必要とするものにつき、(A)当該種類株主総会の決議を必要とする、(B)当該決議を必要とする条件を定める時はその条件。(会社法108条Ⅱ8号)
18/06/09(1)取締役、監査役の選任についての種類株式、株式譲渡制限会社の非公開会社で指名委員会設置会社ではない会社に限って株主総会に於ける株主総会に於ける取締役、監査役員選任に関する事項に異なる株式を発行できる。(会社法108条Ⅰ9号、Ⅱ9号)(2)定款に定める事項(1)の種類株式を構成員とする総会に於いて取締役、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役監査役員を選任し次の事項。(A)(1)の構成員とする総会に於いて選任と取締役と監査役の数。(2)(B)(A)の定めで選任できる役員の全部または一部を他の種類株主と共同して選任する時は株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役と監査役の数、(C)(A)か(B)に掲げる事項を変更する条件がある場合はそれが成就した変更後の事項。(2)(D)(A)(B)(C)全部までに掲げるもののほか法務省令で定める事項。(3)株券。株式会社は、株式(種類発行会社は全部の種類に係る株券を発行する旨を定款で定める事ができる。(会社法214条)(4)株券は株式を有価証券化した証券を言う会社は定款に定めることにより株券を発行す事が出来る。会社は原則として発行しない定款で定めた場合に発行する。(会社法214条追記)
18/06/09(1)原則:株券不発行会社/例外:株券発行会社。例外について一旦は発行会社になっても株券発行の定款を廃止して手続きを取れば株券不発行会社に成れる。(会社法218条)(2)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示でできる。(会社法128条Ⅰ)(3)株券発行会社:(A)株券発行会社は株式を発行した日以後遅滞無く株式に係る株券を発行しなければならない。(会社法215条1項)(B)公開会社で無い会社は株主から請求がある時までは規定株券を発行しない。(同条4項)(4)株券の記載事項:(A)会社の商号記載、(B)表章する株式の数、(C)譲渡制限の旨、(D)種類と内容、(E)発見番号。以上の事項を記載し代表取締役、指名委員付は執行役が署名と記名と押し印する。(会社法216条)(5)株式の譲渡方法:株券発行会社の株式の譲渡は株式に掛かる株券を交付しなければ効力を生じない。自己株式の処分による株式の譲渡については除外される。(会社法128条)(6)株券不所得制度:株券発行会社の株主はあたる会社に対し、株主の有する株式に係る株券の所得を希望しない旨を申し出る事ができる。(会社法217条)
18/06/09(1)会社に提出しなければならない。提出された株券は無効となるので、紛失や盗難を受ける結果善意取得を防止する事が出来る。(会社法131Ⅱ)(2)株券喪失制度:株券発行会社は喪失登録簿をその本店、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置かなければならない。(会社法231条Ⅰ)請求理由を明かし全ての人は株券発行会社に営業時間内に喪失登録簿に利害関係があって請求できる。(会社法同条Ⅱ)(3)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示のみで出来る。(会社法128条)次に列挙する。(A)株券喪失者は会社に対して喪失株券登録簿記載事項を記録記載し請求する、(会社法223条)(B)会社は(A)を作成し記録する。(会社法221条)(3)(C)会社は登録抹消日までの間は喪失登録された株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称、所在地を名簿に記載出来なく書き換えが停止する、(会社法230条Ⅰ)(D)消去された者は除き登録から1年で無効になり再発行しなければ成らい。(会社法228条)(4)株券喪失者登録者は株券を発見した場合には、会社に対して、登録の抹消が出来る。(会社法226条)



18/07/26商法4条Ⅰ固有商人:法律上の行為から生じる権利義務帰属主体がそのものになる自己の名前をもって商行為をすることを者に当たるものを言うが、未成年者も営業を行う事ができるがその場合は未成年登記をしなければならない商法4条Ⅱ擬制商人:店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業務とするもの鉱業を行うものについては商人と看做される小商人:以下のものが含まれる。未成年者登記、後見人登記、商業登記、商号の登記(商法11条Ⅱ)、商号の譲渡の登記(商法15条Ⅱ)、商号を属用する譲渡人の免責登記(商法17条Ⅱ)、支配人の登記、法務省令で財産の価格が超えないものは適用しない商人資格取得時期1:営業を開始する目的で準備行為をしたものは、行為により営業を開始する意思を実現した者であって商人たる資格を取得するのであるから準備行為も商行為となる
18/07/26商人資格の取得時期2:1に付き準備行為は相手方は勿論それ以外の者にも客観的に開業準備と認められ得るものであることを要した、単に借金する行為は原則で主観的目的だけで直ちに開業であると出来ないが取引の相手方が知悉している場合は商行為を認める(2)商行為:商法は商行為として営業としても行わなくても商行為となる絶対的商行為、営業として行う時に商行為となる営業的商行為、商人が営業のためする付属的商行為がある、絶対的営業商行為を基本的商行為という(3)絶対的商行為:商人以外が一回限り行った場合でも常に商行為とされる者を絶対的商行為という。(A投機購買、(B)投機売却、(C)取引所でする、(D)手形その他商業証券に関する行為投機購買:利益を得て譲渡する意思を持ってする不動産、動産、有価証券の有償取得と取得した物を譲渡を目的とする行為を言う。要はそれらを安く仕入れ高く売る実行行為を言う投機売却:投機購買とは反対に他人から取得する動産や有価証券の供給契約に及び履行の為にする有価証券取得を目的とする行為を言う、要は有価証券等を高く売っておいて安く買う
18/07/27取引所に於いてする取引:金融商品取引所や各種商品取引をすることをい言う、手形その他商証券に関する行為:手形等の商証券の振り出し、裏書等の行為を言う。(2)営業的商行為:営業的商行為を言う営業として行われる時に限る営業的商行為:(A)投機賃借及びその実行行為、(B)他人の為にする製造加工に関する行為、(C)電気、ガスの供給に関する行為、(D)運送に関する行為、(E)作業又は労務の請負、(F)出版印刷撮影に関する行為、(G)場屋取引、(H)両替銀行営業的商行為:(I)保険、(J)寄託の引き受け、(K)仲立ちを取り次に関する行為、(L)商行為の代理の引き受け、(N)信託の引き受け(B)製造とは材料に手を加えて全く異なる種類の物にすることをいい加工とは物の種類に変更が生じない程度に手を加える事を言う、(G)場屋取引とは多数の人が来集するのに適した人的物的施設を置いて客の需要に応じて設備を利用させる取引を言う(H)銀行取引は金銭または有価証券の受け入れ(受信行為)、給付(与信行為)の銀行の行為を言う、(K)宅建建物取引業者は仲立ちに関する行為を営業する、(商法4条Ⅰ)商人であるが報酬請求権を取得できない。売主の委託を受け売買媒介をした者でない
18/07/27(1)付属的商行為:商人が営業行為する為にする行為は付属的商行為とされる、基本的商行為の為に営業の為に補助的な行為をする必要があるためである(2)商業登記:(A)意義、商人が申請行為を行い当事者申請主義自己の企業内容を公示することによって商人を巡る関係経済主体間の利益調整を図ることを目的とする、(ア)取引の相手方、(イ)商人自身(ア)登記を通じて商人についての取引上重要な情報を取得する事が出来て安心して取引が出来る、(イ)公示された事項は一般公衆が知りえたものであると取り扱われることにより事項を知るか知るまいかと対応できる(B)登記の効力、(ア)消極的公示力:事項は登記の後でなければ善意の三者に対抗する事が出来ないと言う効力を消極的効示力という(商法9条Ⅰ)、登記後であっても正当な理由により登記を知らなかった場合も同様とする(イ)積極的公示力、事項を登記することにより善意の三者にも対抗できる、登記によって三者の悪意が擬制される事になるこの様な効力を商業登記の積極的公示力と言う(商法9条Ⅰ後)、正当な理由により知らなかった場合は対抗できない
18/07/27(1)不実登記の効力:故意か過失により不実の登記をした者は事項が不実(真実と異なる)であることを以って善意の三者に対抗する事が出来ない(商法9条Ⅱ)禁反言と外観法理(2)商号、(A)意義、(ア)商号とは商人が営業上の活動に於いて自己を表示する為に使う名称を言っていて商人はその氏名、その他の名称を以って商号とすることが出来る(商法11条Ⅰ)商号は文字で表示できるもので呼称出来るものでなければならない(イ)会社の商号は登記事項の一つであり必ず登記されるが、個人商人の場合は商号を登記できるとされている(商法11条Ⅱ)、登記をしなくても良い(B)商号選定自由の原則と制限、(ア)商号選定自由の原則:商号の選定は原則として自由である、(イ)商号自由の制限:(A1)他の商人と誤認させる名称使用の禁止:何人も不正目的を以って他の商人と誤認される畏れがある名称を使用禁止(商法12条)(A2)違反する名称または、商号の使用によって営業上の利益を侵害されまたその畏れがある商人は違反者に対して侵害停止、侵害予防を請求できる(商法12条Ⅱ)違反者は100万円以下の過料に科す
18/07/29(1)商号単一の原則:商人は1個の営業を行うに過ぎない時は商号も1つで無ければならない。複数の商号を持つ事が禁止される。これを商号単一の原則と言う。2個の営業をし照れいれ2つの商号を使用できるという事になる。(会社法6条Ⅰ)(2)商号の変更等:商号の変更等をすることは、商号選定の自由の原則の範囲内であれば可能である。そこで、登記した事項に変更が生じたりその事項が消滅したりしたときは、当事者は遅滞無く変更、消滅の登記をしなければならない。(会社法10条)(3)名板貸し(ないたがし):(A)意義:自己の商号を使用して営業、事業を行う事を他人に許諾した者はこの商人が営業の主体であると誤認して取引した者に対して債務の弁済責任を負う(会社法14条)名板貸し人は、名板借人の取引した債務を負う。(3)(B)適用範囲(ア)称号の使用の許諾を受けた者が独立して営業、事業行う場合に適用されるが原則は、名板貸し人と名板借人の営業が同様の者で無ければならない。(イ)他人に商号使用許諾の要件となるが、許諾は黙示のものでよい。(3)(C)取引相手方の過失:商法14条は相手方の取引に過失がある場合については規定しないが本条が、権利外観法理に基づく者であることから誤認して取引をした相手方に重大な過失がある時は、名板貸人は責任を免れるとする。過失は悪意同様に扱うべき
18/07/29(3)(D)名板貸人の責任の範囲(ア)名板貸人がミシン販売について商号使用を許諾したのに対し、名板借人がその商号を使用して電気器具の購入を行った場合、名板貸人は責任を負わない(3)(D)(イ)不法行為の債務整理:(A1)名板借人が名板貸人の商号の表示された営業用車で交通事故を起こした場合の事実的不法行為については名板貸人の責任は生じない(3)(D)(イ)(A2)取引行為外観を持つ不法行為によって生じた損害賠償債務は取引によって生じた債務に含まれ名板貸人は弁済の責任を負う(1)商号の譲渡:商号は財産的価値を持っている、営業と供にする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡することが出来る。(商法15条Ⅰ)登記しなければ三者に対抗出来ない(商法15条Ⅱ)(2)営業の譲渡:一定の営業目的のために組織化され有機的一体となって機能する財産の全部または一部の譲渡であってこれにより譲渡人が競業避止義務を負う結果を伴う物を言う
18/07/29商人7(2)営業の譲渡:これは単なる営業用の財産やその集合物の財産ではない不動産や動産のような有体物だけでなく債権債務営業権や特許権の無体財産権営業上の秘訣や得意先といった価値のある事実関係である暖簾も含まれる(2)(B)(ア)効果:特約がない限り譲渡人は譲渡する営業に属する財産を譲受人に移転する責任義務を負う営業譲渡は合併のような包括継承では無いから各財産は個別に移転して格別に対抗要件を備える必要がある(民法177条、178条、467条)(2)(B)(イ)営業の譲渡人は競市町村業避止義務を負う当事者の別段の意思表示が無い限り同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内に於いては営業を譲渡した日から20年間同一の営業を行う事ができない(商法16条Ⅰ)(2)(B)(イ)譲渡人が不正の競争の目的で同一の営業を行う事は地域や期間を問わず認められていない(商法16条Ⅲ)注:30年まで加重することが出来る(商法16条Ⅱ)特別区、指定都市では区又は統合区である(自治252条の19Ⅰ)(2)(B)(ウ)次の場合営業の譲受人も譲り渡し人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。(A1)譲受人が譲渡人の商号を使用する(会社法17条Ⅰ)(A2)譲受人が譲渡人の営業によって生じた債務を引受ける旨の公告の場合(商法18条Ⅰ)
18/07/29(2)(B)(ウ)譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合は、債務を弁済する責任を負わない(商法17条Ⅱ)(2)(B)(ウ)譲受人が、譲渡人の債務を負う場合は譲渡人責任は営業を譲渡した日後2年以内に請求又は予告しない債権者に対してはその期間を経過した時に消滅する(商法17条Ⅲ)(2)(B)(ウ)当事者間で営業上の債権を移転させない旨の特約があるにも関わらず債務者が譲渡人に弁済した時は弁済者が善意無重過失であれば弁済は効力を有する(商法17条Ⅳ)(1)商業使用人:支配人(A)意義:(ア)商法21条Ⅰ支配人は商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する(イ)支配人は他の使用人を選任し解任する事が出来る(商法21条Ⅱ)(1)(A)(ア)支配人は代理権に加えた制限は善意の三者に対抗することはできない(商法21条Ⅲ)
18/07/29(1)(A)(ア)支配人は包括的代理権である支配人を有する商業使用人である(21条Ⅰ)営業主との関係は雇用関係である(1)(A)(イ)選任:支配人は営業主である商人又はその代理人が選任する(商法20条)小商人を除く。支配人は自然人である他は特に制限は無い(民法102条)制限行為能力者でもよい(1)(A)(イ)選任:但し株式会社に於いてはその会社やその親会社の監査役との兼任が禁止されている(会社法335Ⅱ)(1)(A)(ウ)終任:代理権の終了(民法111条Ⅰ②、Ⅱ、651条、653条)雇用契約の終了営業の廃止が終任原因になる(1)(A)(イ)営業主の死亡は終任原因とならない(商法506条)(1)(A)(ウ)登記:支配人の選任終任は登記しなければならない(商法22条)(1)(A)(エ)支配人の義務:(商法23条Ⅰ)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(1-4)(商法23条Ⅱ)支配人が前項の規定に違反して同項2号に掲げる行為をし支配人か三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定する
18/07/29(1)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(商法23条Ⅰ)支配人が違反して次の競業避止義務の行為をした時は支配人は三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定される(商法23条Ⅱ)(1)(A)営業禁止義務:自ら営業を行う事(商法23条Ⅰ)(ア)他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人と成ること(商法23条Ⅰ③)会社の取締役、執行又は業務を執行する社員となる事(商法23条Ⅰ④)(1)(A)(イ)競業避止義務:自己、三者の為にその商人の営業の部類に属する取引をすること(商法23条Ⅰ②)(1)(B)表見支配人:商法24条商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、営業所の営業に関し一切の裁判外の行為をする権限を有する者と看做す相手方が悪意であった時はこの限りではない(1)(C)そのほかの使用人:会社法25条Ⅰ商人の営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
18/07/29(1)(C)前項の使用人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗出来ない(商法25条Ⅱ)。物品の賃貸販売等を目的とする店舗の使用人は店舗にある物品の販売等を制限する者と看做す相手側が悪意である場合は限りとしない(商法26条)(1)(C)ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人:商人の営業に関するある種類、特定の事項の委任を受けた使用人は一切の裁判外の行為をする権限を有する(会社法25条Ⅰ)使用人に代理を与えても善意の三者に対抗出来ない(1)(C)物品販売店舗の使用人:物品販売等を目的とする店舗の使用人は相手側が悪意の時を除き店舗にある商品を販売する権利があると看做される(商法26条)(1)(D)代理商(ア)意義:代理商は一定の商人の為にその平常の営業の部類に属する取引の代理、媒介を行う者で商人の使用人でない者を言う(商法27条)法人で在っても良い(1)(D)(イ)代理商の種類(A1)特定の商人の為に取引の委任関係にある代理を行う締約代理商。代理商自身が法律行為を行い法効果を商人と相手に帰属する
18/07/31(1)(D)(エ)(A2)特定商人の為に取引の媒介の準委任関係を行う代理商。代理商自身は代理を行わずに事実行為を行うだけであって法律行為は商人が行う(1)(E)義務:代理商は商人に対して取引の代理媒介をした事の通知義務を負う(商法27条)商人の許可を受けなければ①自己か三者の為に営業部類の取引②商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役社員になることを禁止される(商法28条Ⅰ)(1)(E)支配人が違反して競業行為をした時、行為によって代理商、三者が得た利益の額は商人に生じた損害の額と推定される(商法28条Ⅱ)支配人と異なり自ら営業を行う事は禁止されない代理商は元々独立した商人である。(1)(F)通知を受ける権限:物品の販売その他媒介委託を受けた代理商は通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する(商法29条)(1)(G)代理商契約の終了:代理商関係は委任の終了原因発生、本人の営業の終了、代理商契約の終了により終了する商行為の委任による代理権は本人の死亡では消滅しないので死亡では終了しない。契約解除するには2ヶ月前迄に予告必要有り(会社法30条)
18/07/31(1)(H)留置権:代理商は取引の代理また媒介をした事によって生じた債権の弁済期が到来している時は当事者が別段の意思表示をした時を除き弁済を受けるまでは商人の為に代理商が占有する物、有価証券を留置できる(商法31条)


不動産登記法Ⅰ福岡大

2018-11-24 09:01:42 | 日記
18/09/24(1)自国の不動産登記制度は不動産の物理的現状と権利関係を記録した一定の公簿を公開することで不動産の取引を安全に円滑に資するための制度です。その成り立ちの違いから表示に関する登記と権利に関する登記に分かれている。(2)色々な場面で次のような違いか在るとされています。まず表示に関する登記は不動産の物理的現状を公示する物であるから対抗力がありませんが権利に関する登記は不動産の権利関係を公示するものであるから対抗力が在ると違いがあります。(3)次に表示に関する登記は当事者に申請義務が有ると共に登記の職権に因り登記を行う事も出来ますが、権利に関する登記は私的自治の原則から当事者に申請義務がありませんし、登記官の職権により登記を行う事も出来ません。(4)更に実質的審査権限が認められていますが、権利に関する登記は登記官の登記について実質的審査権限が認められていません。-
18/09/24(1)不動産登記法は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定める事にするにより国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資する。(不登1条)(2)不動産登記は、表示に関する登記と、権利に関する登記がある。(不登2条3号、4号)表示に関する登記は表題部に記録される。(不登2条7号)不動産登記の状況を明確する機能を表示に関する登記は有し民法177条の第三者に対する対抗要件ではない。(3)表示に関する登記は当事者に対して申請義務が課せられる。(不登47Ⅰ)公益性を有し、登記官が職権ですることも出来る。(不登28条)登記官は実質的審査権利を有し、事項を調査し当日中に検査し所有者と関係者を質問する事ができる。(不登29条)(4)これに対する権利に関する登記は私的自治の原則から登記の申請をするかどうかは自由であり、登記法上登記申請が強制されない。物件の得喪及び変更を登記すれば第三者に対抗する事が出来る。(民法177条)-
18/09/25(1)登記を信頼して過失無く不動産を取得した者は登記名義人の所有で無かったとしても取得するという公信力の問題であり、取得しても登記をしなければ第三者に対抗出来ないと言う問題とは混同されやすいが個別の問題である。(2)登記に公信力を認め不実の登記がされていても信頼して取引に入り登記を得たものが権利を取得する事があることから、真の権利者は自己の不動産に不実の登記がされていないか常に注意しないと不利益を受ける畏れが生じる事になってしまう。(3)登記に公信力が認められるためには登記記録どおりの権利関係があるものと信頼し、信じるに過失が無い事が必要とし、取引に入ろうとする者は物権変動の過程を逐一過去に遡って調査される事を要求されていない。(4)登記に公信力が認められるためには現地を調査する事等が要求されている事から真の権利者が、同じ不動産を現時点に利用している時は権利を失う畏れは少ないと考えられる。(5)登記無くして物権変動が生じるかどうかは物権変動に於ける意思主義か形式主義のどちらかを取るのか問題であって、物権変動において登記に公信力を認めることについて述べているものであって次元に異にする問題である。
18/09/26(1)権利登記で登記記録通りの実体が存在しない場合でも記録に従い実体法上の権利有存として扱うことで記録を信頼して取引関係に入った三者を保護する公信力の原則と呼び公信力の有無に帰結する問題は登記には公信力が認められず民法94条Ⅱの適用による。(2)登記がされてそれに対応する実体上の権利関係が真正に存在するであろうという推定を表示する効力を権利推定力という登記に認められる以上信頼した場合には無過失と推定される。登記しを信頼した者が無過失が推定される事は権利推定力の帰結である。(3)一旦登記がされた以上其の登記が有効であるか無効であるかに関わらず登記手続き上は勝手にこれを処理する事は出来ないとする効力を登記の形式的確定力という。区分地上権の設定契約が無効でも一人の身勝手で地上権を抹消できず共同申請を要する。(4)登記の申請が有った場合既存の登記と抵触するか否かの審査は既存の登記の有効性を判断することなく記録と照らし合わせ形式的に判断する。形式確定力の帰結にあたる。実態的に存続期間が満了しているか判断は登記官の審査外である。登記受理されない。(5)同一不動産にあれた二個以上の登記の優劣は原則として登記の前後による。同区にされた登記については順位番号により、別区にされた登記は受け付け番号に因る。(不登規則2条)優劣は効力の問題であり区分地上権は用益権であり消滅しない。民執188条
18/09/26(1)所有権保存登記を抹消した時は同時に表題部の登記を抹消し登記記録を閉鎖するのが原則である。この趣旨は所有権保存の登記がされていると表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。不登規則158条所有記録消失に不相当。(2)取引が所有権移転につき権利変動の過程や態様を忠実に登記記録に反映させる不登の理念に最も合致する。抹消登記以外にも真正な登録名義の回復を登記原因し移転する事が先例上認められている。登記官には形式的審査権しかない為実体合致しない。(3)贈与の所有権移転が在ったにもかかわらず売買が登記原因としてされた所有権移転登記は実体合致しない為無効とすべき。実体と異なる登記をされるのも多く、無効にすると取引安全が害される。物権変動の原因を反映していない場合でも現在に合致以上有効。(4)時効取得による所有権の取得は実体法上は原始取得と解されるため現状の所有権を抹消したうえで時効取得者名義で所有権保存の登記をするべきである。時効対象不動産は通常所有権の登記が既に既存しているため所有者交替所有権移転登記が合理的である。(5)所有権の登記の無い不動産について表題部所有者である被相続人が不動産を売却し登記申請無く死亡した場合所有権保存の登記は相続人から被相続人の名義で行う事が出来る。実体に即したものは無くなる。それよりは所有権保存登記(不登74条Ⅰ)良い。
18/09/26(1)所有権移転の権利の消滅に関する事項の定めの登記を申請する場合登記権利者が権利を取得し買主を申請情報の内容とする登記は記録されない。義務者権利者共通の取得の登記。(不登規3条6号)(2)地役権設定登記申請をする場合登記権利者として地役者要益地の所有名義を内容とする。登記には登記権利者の地役者は記録されない。(不登80条Ⅱ)要益地の所有権が移転すれば地役も移転し地役権で公示できない。(3)通常の地上権区分を地上権変更する登記を申請する場合に登記権利者を設定者名義人と申請情報とするが、登記記録には所有権名義人は記録されない。登記権利者が既に登記名義人と成っており、改めて記録しなくても誰の申請か知る事が出来る為とされる。(4)抵当権の順位変更登記申請をする場合、順位変更の合意当事者全員を申請人として内容とするが、(不登89条Ⅰ)登記記録は変更後の順位が記録される限定とし、合意当事者申請記録は無い。(5)買戻し特約仮登記登記は、登記事項とし、記録権利者が記録されないものとしている。(記録例588条)買戻し特約登記に付き、記録権利者が記録される。(記録例500条)
18/09/28(1)不動産原始取得者は所有権保存登記をする為に他と物件の取得を相争う関係ではなくて私法上の対抗力問題は無い。未不登不動産が二重譲渡された場合は継承取得者は自己の権利を他に主張する為に保存登記の申請しなければならない。(2)相続所有権移転は意思表示物件変動は無く、被相続人死去に相続財産に相続人が全て継承取得することになるので対抗力の問題は発生しない。相続財産取得した後は、他と対抗問題が生じる事がある。(3)表示に関する登記の内、区分建物関係敷地権に表題部に最初に登記するときは敷地権目的の土地登記について登記官が職権で敷地権である旨の登記をしなければ成らない。(不登46条)分離処分を禁止する公示をするため意味に於ける登記事項。(4)承役地に地役権の設定登記がされた場合は登記官が職権で登記記録にも一定の事項を記録する。(不登80条Ⅳ)地役権は要益地に付随する権利であり要益地に公示する事が望ましい。(5)抵当権の被担保債権が弁済により消滅すると付随性によって抵当権は絶対的に消滅となり対抗力を発生しない。
18/09/30(1)賃借権設定登記の申請情報内容事項は絶対的記録事項(以下賃料)任意記録事項が建物所有の目的、支払い事項の定め、譲渡転貸借特約、借地法22条、23条、38条、39条Ⅰの定め敷金。財産処分の行為能力の制限無しの定め、不登令別表81条38項(2)地役権設定登記申請情報内容事項は絶対的記録事項が要益地、目的、範囲、任意的記録事項が民法281条Ⅰ、285条Ⅰ、286条の定めである不登令別表80条35項Ⅰ、存続期間について地役権設定当事者約定する事は出来るが申請情報内容とされない。(3)抵当権設定登記の申請情報の内容とする事項は絶対的記録事項が債権額、債務者の氏名、名称、住所、任意記録事項が利息、損害賠償の定め、債権条件、民法370条、所有権以外の不動産権利、利息返済期、利息場所、不登令83条Ⅰ、88条Ⅰ、55項。(4)地上権設定登記の申請情報を内容とする事項は絶対的記録事項が設定の目的、任意記録事項が存続期間、地代とおの支払い時期の定め、借地法22条、23条Ⅰの定め、地上に所有する建物が借地23条Ⅰ、Ⅱの事業に供する定め、不登令別表78条33項。(5)質権設定登記の内容の事項は絶対的記録事項が債権額、債務者の氏名、名称、住所、任意記録事項が存続期間、利息、違約金、賠償の定め、債権条件、民法346条、356条、357条、370条、所有権以外目的権利、不登令83条Ⅰ、95条Ⅰ46項。
18/09/30(1)不動産工事先取り特権の保存登記は費用の予算額、不登85条、債務者の氏名、名称、住所、不登83条Ⅰ2号。(2)不動産質権設定の登記事項は不登83条Ⅰに定める、債権額、債務者氏名、住所、存続期間、利息、債権条件の定め、不登95条。(3)賃借権設定の登記事項は賃料、存続期間、賃料の支払い時期の定め、譲渡転貸特約、賃借人が財産の処分に行為能力制限を受けた者か財産の処分の権限を有しない者、敷金、不登81条。(4)地上権の登記事項は設定の目的、地代支払い時期、存続期間、借地借家法22条、23条Ⅰの定め、地上権設定の目的が借地借家法23条Ⅰ、Ⅱの規定する建物の所有である時はその旨、不登78条である。(5)永小作権設定の登記事項は小作料、存続期間又は小作料の支払い時期の定め、民法272条、永小作人の権利又は義務に関する事項、不登79条である。(6)地役権設定の登記事項は要益地、設定の目的範囲、その他民法に規定し不登80条Ⅰ、存続支払い債務の何れも登記事項とならない。
18/10/01(1)借地借家法22条、定期賃貸:存続期間を50年以上として借地権を設定するには契約の更新、建物の築造による存続が延長が無く其の特約は公正証書の書面に因らなければならない。(2)借地借家法23条、事業用定期借地等:専ら事業用の建物に供する建物の所有を目的として存続期間を30以上50年未満として借地権を設定する場合契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長が無く買取の請求をしないことを旨と定めることができる。(3)借地借家法23条Ⅰ:存続期間を10年から30年未満として借地を設定する場合には3,8,13,18条の適用しない。(4)借地借家法23条Ⅱ:借地権の目的とする契約は公正証書に因ってしなければ成らない。(4)民法177条、不動産に関する物件の変動の対抗要件:不動産に関する物件の得喪及び変更は不動産登記法平成16年123号そのほかの登記に関する法律を定めるところに従い其の登記をしなければ第三者に対抗する事が出来ない。(5)民法94条Ⅰ、虚偽表示:相手側と通じてした意思表示は無効とする。Ⅱ:前項Ⅰの意思表示の無効はは第三者に対抗する事が出来ない。
18/10/01(1)民法281Ⅰ:地役権は要役地の所有を従たる者ものとしてその所有を移転して要役地について存する目的とする。Ⅱ:地役地は要役地から分離して譲渡し他の権利とすることが出来ない。(2)民法285条Ⅰ、用水地役権:用水役地の承役地に於いて水が要役地及び承役地に需要に比して不足するときは、その土地の需要に応じてまずこれを生活用に供し、其の残余を他の用途に供するものとする。(3)民法286条Ⅰ、承役地の所有者の工作物の設置義務等:設定行為又は、設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け、修繕する義務を負担した時に承役地の所有者の特定承継人も其の義務を負担する。(4)民法370条、抵当権の効力の及ぶ範囲:抵当権は抵当地の上に存ずる建物を除きその目的である不動産(次から抵当不動産)に付加して一体となっている物をに及ぶ。但し設定行為に別段の定めがある場合及び民法424条により債権者が債務者を取り消す。(5)民法424条Ⅰ、詐害行為取消権:債権者は債務者が債務者を害する事を知ってしまった法律行為取り消しを裁判所に提出する事ができる。其の行為によって利益を受けた者または転得者が行為又は転得の時に債権者を害すべき事実を知らなかった限りでない。
18/10/01(1)民法346条、質権の被担保範囲:質権は元本、利息、違約金、質権の実行の費用、建物の保存の費用及び、債務の不履行または買い物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償を担保する。但し、設定行為に別段の定めがある場合は限りでない。(2)民法356条、不動産賃貸者による使用及び収益:不動産質権者は、質権の目的である不動産の用途に従い、その使用および収益することが出来る。(3)民法272条、永小作権の譲渡又は土地の賃貸:永小作人は、其の権利を他人に譲渡し、また其の権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のための土地を賃貸できる。但し設定を禁じた時はこの限りでない。--

インテリアⅠ福岡大

2018-11-24 09:00:53 | 日記
床18/07/05床など正方形の石やタイルを45度の角度をつけてはる張り方を四半目地張りという
床18/07/05暖炉や薪ストーブ周辺の床や壁は不燃材で仕上げる必要が有り石をはる場合には大谷石を用いると火に強く安価でもある
床18/07/05汚れがつきやすいプラスチック系床材は日常の手入れが大事で汚れがつくのを防ぐためワックスで拭くと良い
床18/07/05カーペットの一般的な敷き詰め方法であるグリッパー工法はアンダーフェルトを入れて施工する為踏み心地が柔らかく吸音性も良くなる
床18/07/05表面が痛んできたら裏返し出来る畳表は打ち込み密度が高い物程高級品とされている
床材18/07/05表面に傷がつき難くする為に、木材に合成樹脂を注入して硬化させるWPC加工した化粧版を使ったフローリングは複合フローリングの一種である
床材18/07/05床下などに使われる無垢の檜松杉なえどの長尺材で長手方面の側面に実矧ぎ等の加工が施されている物を縁甲板という
床材18/07/05無垢のフローリングでは素材の特徴を生かした表面仕上げを施す事もできる。刃物で削ったような浅井凹凸のあるなぐり仕上げは突板張りのフローリングに無い仕上げ方である
床材18/07/05単層フローリングの一つであり無垢の板を2枚以上並べて正方形に接合した物をフローリングブロックという
床材18/07/05無垢材のフローリングで長さの異なるサイズの板を用いて張る物を乱尺フロ-リングという
タイル18/07/05内装用タイルは外装用タイルに比べて高い寸法精度が要求される事もあり特に壁用には焼成時の収縮が少ない陶器質タイルが主流である
タイル18/07/05目地の汚れはタイルを使う事をためらう原因の一つである最近では防黴や防汚の目地材もあるがカラー目地を用いて汚れを目立ち難くする方法もある
タイル18/07/05見切り材として使われる事も多かったボーダータイルだが最近は様々な表情を持つ物も多くなり変化に富んだ壁面を作る事もできる
タイル18/07/05壁や床に使用するモザイクタイルは加工しやすいようにシートに貼り付けた物を使用する事も多い
タイル18/07/05タイルの目地はデザイン的な要素もあるが水の浸入の防止剥離や浮き上がりの防止精度の調整などの為に必要である
仕上げ材18/07/05キッチンのガス焜炉の背面の壁材としてステンレス板を使う事があるが室内の下地などの木部が直接ステンレスに接している場合長年使用するうちにその部分が炭化し低温発火して火災になる恐れががるので注意する必要がある
仕上げ材18/07/05壁の上げ又は塗装仕上げに於いて下地に寒冷紗やパテを施すことにより表面の平滑効果とひび割れ防止効果が期待できる
仕上げ材18/07/05建築基準法に規定された内装制限を受ける箇所に使用される壁紙は国土交通大臣が認定した防火材料を用いなければ成らない
仕上げ材18/07/05仕上げ材でモルタルの下地の上にレンガを敷き詰める場合にはレンガの汚れを除去し十分に吸水させて張ると良い
仕上げ材18/07/05タイルには面取りコーナー段鼻など役物と呼ばれる形状の製品がある
ガラス18/07/05複層ガラスの外部に面するガラス内面に特殊金属膜処理をしたLow-Eガラスを用いると直射日光に対する遮熱効果が高まる
ガラス18/07/05板ガラスを熱処理加工した強化ガラスは穴あけや切断などの後加工が出来ないので正確な寸法で発注する必要がある
ガラス18/07/05ワイヤー入りガラスで平行ワイヤー入りの物を使用した建具は建築基準法で定められる防火設備としては認められない
ガラス18/07/05透明板ガラス片面をサンドブラストによって均一に艶消し加工しフッ化水素処理したものをフロストガラスという
ガラス18/07/05IH調理器のトッププレートにも結晶化ガラスは耐熱性や低膨張性耐久性に優れており見た目にも美しい
扉18/07/06玄関のドアにはハンドル操作と連動してブッシュプル錠がある
扉18/07/06室内のドアのハンドルはドアノブタイプに比べて手指の力が少なくても開閉できるレバーハンドル使われる事も多い
扉18/07/06キッチンの収納庫の扉は面付けが多いのでスライド丁番がよく使用される
扉18/07/06地震対策として振動によって扉が開かないように制震ラッチ金具をつけると良い
扉18/07/06床から天井までの収納庫で一枚扉の場合上下にピンが突き出て固定するグレモンボルトを使うと良い
火と水18/07/06火災を煙または熱で感知し音とランプの点滅で知らせる火災警報器はキッチンの熱感知に適している
火と水18/07/06一般的な間東間の在来木造住宅で一坪(1.82mx1.82m)のスペースに適切に収まるユニットバスは1616mmサイズである
火と水18/07/06浴室のヒートッショック事故を防ぐためには暖房設備が有効である浴室内の天井埋め込み型暖房には換気機能や乾燥機能を持つ者がある
火と水18/07/06深さ55mm程度の浴槽で適度に足を延ばして方までつかれる浴槽は和洋折衷浴槽である
火と水18/07/06潜熱回収型給湯器はエコジョーズと呼ばれ従来すてていた排気ガスの中の熱を回収する事によって給湯を向上させた給湯器である
設備18/07/06エアコンの風を不快に感じる人は輻射式冷暖房を採用すると良い
設備18/07/06外部の熱源機器で作られた冷温水を室内に送水するシステムで冬季は機器内を流れる温水が周囲を温め夏季は流れる冷水で冷房すると供に表面機器が結露して除湿効果がある
設備18/07/06室内機器の表面積が大きいほど効果が大きく静かで空気が汚れない
設備18/07/06生ゴミを粉砕して水で流すディスポーサーには一般的な戸建て住宅用として使う為に排水処理システムを組み合わせた製品がある
設備18/07/06粉砕した生ゴミを脱水乾燥し10分の1以下の容量にして可燃ゴミとして回収する
トイレ18/07/061970年頃から販売され始めた温水洗浄便座の一般世帯での普及率は内閣府の消費者動向調査によれば約75%である
トイレ18/07/06最近の節水型トイレは様々な考え方が取り入れられているその中には従来の洗浄方式であるサイホン式渦巻き作用を併用した方式も採用されている
トイレ18/07/06最近の節水型トイレの水使用量は従来の13リットル程度に比較する半分以下となっている
トイレ18/07/061回の操作で自動的に一定量の吐水するバルブをフラッシュバルブという
トイレ18/07/06二酸化炭素排出を減らすといわれる節水型トイレは低炭素住宅の優遇策の選択8項目の一つになっている
電気18/07/06壁面に掛けた絵画を効果的に照明する為にアジャスタブル型ダウンライトを設置し調整した
電気18/07/06100Vライティングレールはスポットライトでペンダントの取り付け位置の移動が可能だが許容電気容量が15アンペアなので照明器具の選定や数に注意を要する
電気18/07/06寝室の照明を入り口とベットの近くで点灯消灯出来る様に3路スイッチを付けた
電気18/07/06照明器具には電気用品安全法によってPSEマークの表示が義務付けられているものがある
電気18/07/06寝室の照明として覚醒作用の強いと言われる短波長の光が多い昼光色LED照明器具は使用を避ける
照明器具18/07/16(特徴)球状の提灯(解説)和紙で光の柔らかさを表現した”AKARI”シリーズは野口勇が設計した者で日本の伝統を見事再生させた
照明器具18/07/16(特徴)札状の飾りが、毛羽立っている(解説)微妙にカーブした小さな羽根を持つ”アンティークチョーク”はポールヘニングセンが1958年に設計し現在も生産されている
照明器具18/07/16(特徴)スタンドライトインテリア(解説)ミケーレ・デ・ルッキが設計した”トロメロ”はワイヤーのテンションでアームのバランスを取っている
照明器具18/07/16(特徴)蝋燭状の照明(解説)”STYLOS”はアッキーレ・カステイリオーニ設計した物でコーナーや壁面を照らし空間の広がりを感じさせる
照明器具18/07/16(特徴)折ったビニール状の一塊(解説)ポール・クリスチャンセンが設計した”レ・クリント”はプラスチックシートで折り上げ光と影で魅力的に造形した
収納家具18/07/16(特徴)正面下の前方コーナー(解説)前坂
収納家具18/07/16(特徴)収納家具一番下の棚(解説)地板
収納家具18/07/16(特徴)+状の仕切り(解説)方立板
収納家具18/07/16(特徴)収納家具の最上部の表側側の棚(解説)天板
収納家具18/07/16(特徴)収納扉コーナー内側の板(解説)鏡板
ウインドウトリートメント18/07/16プリーツスクリーンは一枚のシートが幅25㎜程度に規則正しく水平方向に折りたためた物で上げ下げすることで視界や光量を調節する
ウインドウトリートメント18/07/16素材は遮光性のある不織布などがあり柔らかな素材は和室にもコーディネートしやすい
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーンの断面形状を六角形にしたハニカムスクリーンは
ウインドウトリートメント18/07/16取り付け方によっては断熱効果を期待できる
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーン内側に銀紙を貼って遮光性を持たせた物も出回り寝室にも採用されている
寝装寝具18/07/16ベットのマットレスを支える部分は、板や簀子(すのこ)などの非弾性タイプとスプリングボトムなど弾性タイプがある。
寝装寝具18/07/16ベットパットシーツベットスカートなどベットウェアー全般の呼称をベットリネンと呼んでいる
寝装寝具18/07/16敷布団の中綿に使用される詰め物には、保湿性が良く特に吸放湿性に優れる羊毛がある
寝装寝具18/07/16就寝時に人は一晩に180㏄の汗をかくといわれている汗がマットレスに直接染み込むのを防ぐためにもベットパッドは有効である
寝装寝具18/07/16枕の素材や硬さは好みのよって異なるが一定の高さを維持できることや吸放湿性は一般的に必要な性能といえる
インテリアアクセサリー18/07/16掛け幅は掛け軸ともいわれ正座をして鑑賞することを考慮して本紙(書や画)の上と下の一文字は上の方が下より成が大きく表現される事が多い
インテリアアクセサリー18/07/16油絵のキャンバスは縦寸法と横寸法の組み合わせ方でFとPとMの3種類あり一般的にはFは人物型と言われる
インテリアアクセサリー18/07/16食卓を豊かに演出するテーブルクロスやナプキン等は天然素材の麻糸で織られたリンネルが一般的には高級とされている
インテリアアクセサリー18/07/16西洋で古くは僧院や城の壁などを飾ったタペストリーは下絵に沿って経糸に色の違う緯糸を絡ませて文字を織り出すもので日本では二重織りと呼ばれる織り方である
インテリアアクセサリー18/07/16室内で楽しむ観葉植物は土の代わりにハイロドボールを使う事で虫が発生せずダイニングテーブルの上に置いても衛生的である
絵画取付18/07/16額の壁への取り付けには専用の金具がありプラスターボード用とコンクリート用が良く使われるコンクリート用はカールプラグ等を打ち込んでから留める方法がある
絵画取付18/07/16プラスターボード用にはピンを斜め上から打ち込んで吊り金具を固定するJフックや木板壁にも併用できるXフックなどがある
絵画取付18/07/16ボード類に穴を開けて裏と表の両方から締め付けて固定するボードアンカー等がある
絵画取付18/07/16額等を頻繁に移動したり掛け替える場合にはピクチャーレールが良い
絵画取付18/07/16そこから吊り下げたワイヤーに付けられた金具が上下左右に移動でき位置を簡単に決められる
太陽電力18/07/16太陽熱を生活の中で利用する方法は様々在るが原則として機械に頼らず自然のみの力にのみによる方法をパッシブソーラーシステムと言う
太陽電力18/07/16南向きの窓から入射する太陽熱を室内のコンクリートなどに直接蓄熱させその熱を利用する方法をダイレクトゲインシステムと言う
太陽電力18/07/16屋根が二層構造に成っていて屋根裏の上部に集まる暖められた空気を送風機で床下に送り蓄熱させその熱を床面に設けたグリルから自然対流させて室内を暖める方法は空気集熱式システムの一つである
太陽電力18/07/16屋根に設置した太陽光電池モジュールによる発電により太陽光エネルギーを電力に変換する方法を太陽光電池システムと言う
太陽電力18/07/16大気中の熱を自然冷媒(CO2)に集めその熱で湯を沸かす省エネルギー型給湯設備をヒートポンプ給湯器という
プレゼンテーション18/07/16インテリアコーディネーターの業務は先ず自分の存在を知ってもらう事から始まるその為にはこれまで仕事の実績を写真や図面にしてファイリングしたポートフォリオを準備しておく事が必要である
プレゼンテーション18/07/16これらを活用して自己PRや顧客への提案をすることをプロポーザルと言う
プレゼンテーション18/07/16打ち合わせの段階では顧客に空間イメージを把握してもらえるスケッチパース等をその場で描きながら計画を進める方法が有効である
プレゼンテーション18/07/16基本計画が纏まった段階でそれまで打ち合わせ内容を整理して提案として示す物をプレゼンテーションボードと呼んでいる
プレゼンテーション18/07/16予算に応じた仕上げ財のサンプルを添付して全体のイメージを確認できるカラースキームボードを作成する事もある
椅子18/07/16剣持勇が設計した”KMチェア”と呼ばれるものは(斜めに切った目玉焼き状の椅子)である
椅子18/07/16ジオ・ポンティが設計したスーパーレジェーラと呼ばれる椅子は(最も細い骨組みで出来た貫きと背もたれが特徴)である
椅子18/07/16アルネ・ヤコブセンが設計した”エッグチェア”と呼ばれる椅子は(肘掛と、背もたれの曲線が特徴)である
椅子18/07/16アルヴァ・アアルトが設計した”パイオミチェア”と呼ばれる椅子は(布を折り曲げたような特徴のラベルと、足の肘掛が特徴)である
椅子18/07/16ハンス・ヴェグナーが設計した”ウイッシュボーンチェア”Yチェアと呼ばれている椅子は(Yの形取った背もたれが包み、三角を組み合わせた座りに高低の抜きが特徴)である
椅子構造18/07/16椅子の上張り材はインテリアの雰囲気作りに重要な役割を持っており時代と供に素材の多様化や多色使いだけでなく防炎難燃処理抗菌防臭加工撥水加工など多様化してきている
椅子構造18/07/16椅子のクッション材は座り心地に大きく影響する物でポリウレタンフォームが一般的に多く使われている
椅子構造18/07/16ソファには座った時の衝撃を吸収する為にコイルスプリング等の衝撃吸収材が使用されているものが多く座り心地を左右する重要な役割を担っている
椅子構造18/07/16ダイニングチェア等の椅子の張り工法には幾つかの種類があり薄張りには皿張りや落とし込み張りがある
椅子構造18/07/16事務用の椅子の”アローンチェア”の座面と背もたれに採用されその後多くの椅子に使われるようになったメッシュ素材は通気性に優れている
見積もり契約18/07/22依頼者の要求条件や希望等を纏め基本計画に基づき設計図書が出来上がり依頼者の了解を得たら見積もり依頼となる
見積もり契約18/07/22
18/07/22
18/07/22請負業者から出てきた見積もり金額が予算内に収まっているか妥当な金額なのかをチェックすることは重要な業務であるそのために施工単価数量の拾い方は知って於くようにしたい
見積もり契約18/07/22見積書の中には仮設費、現場経費等が分かりにくい項目があるので十分に確認しておく必要がある
見積もり契約18/07/22見積書には金額の他に工期や支払い条件も記入されている
見積もり契約18/07/22内容に見落としや間違いがなく施工計画や工期が適当であり業者も信用できるとなれば工事契約へ進む事ができる
法規制18/07/22寝具類には多種の繊維が使われているので消費者は一見しただけではその素材や組成が分からない製造業者や販売業者等は家庭用品品質表示法の定めに従い布団やベットスプレットについて使用している繊維の名称等を表示して消費者に販売している
法規制18/07/22乳幼児用のベットは消費生活用製品案全法で特に身体に危害を及ぼすことが多いと認められる製品であり、販売するときにはPSCマークの表示がなければならない
法規制
18/07/22壁紙へのエコマークの表示は半分成分以上の再生紙を使用していることを条件の一つとして日本環境協会が認定するものである
法規制18/07/22カーペットの品質については日本工業規格(JIS)に定められており一方日本カーペット工業組合が検査で合格した製品は”Cマーク”が付されている
法規制18/07/22塗料には健康を害する物質が含まれていることがあるので塗装作業中の事故を防ぐ観点から塗料の容器又は包装には労働安全衛生法の規定に従って塗料の成分名含有率等が表示されている
リフォーム18/07/22最近のマンションリフォームでは既存の内装や設備を全て撤去して躰体(ていたい)だけにし新たな住空間を作る事も多くなってきたマンションのリフォームでは各住戸内の窓ガラスの複層化は認められない
リフォーム18/07/22木造二階建て住宅の一階部分の間仕切壁などを撤去して大きな部屋を作るリフォーム工事の場合原則として間柱の撤去は構造上にも問題はない
リフォーム18/07/22厚生労働省の統計によれば住宅内で発生する死に至る事故のうち六十五歳以上の年齢層に多く見られる事故は浴室で発生する事が多い
リフォーム18/07/22車椅子使用者の住宅は壁に車椅子の車輪やフットレスが当たることを考慮して壁にキックプレートを取り付けることが望ましい
リフォーム18/07/22高齢者は視覚機能が低下しているので段差のある出入り口や階段など照明計画では照度を高める工夫が必要である
障害住環境18/07/22一般に高齢者は加齢と供に視覚が衰えるのでその配慮すべき点として視覚の順応性がある起床から就寝までの日常生活で様々な明暗の部屋を移動するが高齢者が変化に自然に対応できるようにきめ細かな照明計画を立てることが望ましい
障害住環境18/07/22一人住いの障害者や高齢者がトイレ内で突然の体調不良で倒れた時外部への通報が遅れることがある一定時間以上入室したままの場合外部へ自働通知する赤外線人感センサーを用いたシステムがある
障害住環境18/07/22寝起きの動作が不自由な人の為に電導でベットの上半部分が持ち上がって寝起き動作を補助する機能を持つキャッジベットがある
障害住環境18/07/22収納家具の扉の開閉機構には手先に力が入りにくくなった人でも不自由なく操作出来るプッシュラッチ式金物がある
障害住環境18/07/22車椅子を使用する人にとって移動の際は硬い床材が良いがカットタイプのカーッペットにする場合はスプラッシュタイプが良い
リビング18/07/22上階への階段をリビングルームと一体の吹き抜けの中に作ると開放感のある空間になる冬季に暖房機器で温められた空気が吹き抜け上階に昇ってしまうと言う問題が有り床暖房設置で対応することが望ましい
リビング18/07/22室内空気がゆっくり循環するようにサーキュレーターを併用すると効果的である
リビング18/07/22二階への階段にシステム階段を使う
リビング18/07/22踏板やささら桁手摺など様々な部品が揃って便利である
リビング18/07/22リビングのフローリング材や建具枠等を同じ建材部品メーカーから選ぶと材質や色調など合わせることができる
環境18/08/04地球環境問題は私達にとって避けて通れない課題といえる。その解決の糸口である循環型社会を目指す
環境18/08/04分かりやすい標語にリデュース、リサイクル、リユースの3Rと言われるものが在る
環境18/08/04人々の家庭生活と直結した住宅のインテリア領域で仕事するインテリアコーディネーターに取ってはこの3Rより具体化に説明する提案も大切な役目であろう
環境18/08/04ライフステージ等の生活の変化にも大量の廃棄物を出さないで対応できるフレッキシブルな生活環境
環境18/08/04省エネ機器、ロングライフ製品の活用など幅の広い生活提案をしなければならない
住宅18/08/04日本の人口は減少時代に入った。一方高齢者を中心に単身住宅が増え続けている中
住宅18/08/042008年の総務省の統計調査によると全国の空き屋は757万戸であり、総住宅の13%以上となっていてこの割合は今後も増えると予想されている
住宅18/08/04良質なリフォームなどによる既存住宅の活用が更に求められている
住宅18/08/04世帯の小規模化に対してはコンパクトな住いを実現する
住宅18/08/04戸建ての住宅の一部を減築する方法も有効だと考えられている
歴史18/08/04寝殿造りに於いて今日の座布団のような使われ方をした布製の座具の名称は茵(しとね)である
歴史18/08/04茶室と水屋と茶席の間に造られるアーチ型の開口部の名称は火灯口である
歴史18/08/04数奇屋つくりに多く見られる中央部に明かり障子が付いた襖の名称は源氏襖である
歴史18/08/04茶室に多く見られる平天井と勾配天井を組み合わせた形の天井の名称は掛け込み天井である
歴史18/08/04禅宗と共に日本に伝わったと言われる、肘付きの椅子の名称は曲碌である
家具18/08/04ダンテスカ→クイーンアン様式椅子→ビーダーマイヤー様式椅子
家具18/08/04カッソーネ→コモード→ハイボーイ
家具18/08/04ロマネスク様式椅子→ウインザーチェア→ピーコックチェア
家具18/08/04スガペルロ→ヘップルホワイト→マッキントッシュ
家具18/08/04クリスモス→カクトワール→シェーカーの椅子
人間工学18/08/04人体系家具:椅子、ベット
人間工学18/08/04座面・机面の高さ:下腿高、座高
人間工学18/08/04机・椅子の機能:座位基準点、差尺
人間工学18/08/04キッチン調理台での作業姿勢:台輪の蹴込みの深さ、ワークトップの高さ
人間工学18/08/04ベットのマットレスのクッション性:寝姿勢、体圧分布
安全配慮18/08/14ドアに指が挟まれる事故を防止するためにはドアが風速等で急激に閉まらないようにするドアクローザーが有効である
安全配慮18/08/14一般的には高齢者向けの階段の手摺は一般の高さより低めに設置し750mm位にすると使いやすい
安全配慮18/08/14蹴上げ(R)と踏み面(T)の寸法計画は2R+T=63cmが昇降しやすい
安全配慮18/08/14ベランダの手摺は幼児の落下を防ぐため縦方向の桟とし、手摺子の間隔は幼児の頭が入らないように11cm以下にすることが必要
安全配慮18/08/14車椅子で出入れを考慮すると浴室の建具は引き戸にすることが望ましい
リフォーム18/08/14マンションのリフォームの際に取り寄せた既存住宅の設計図書の中にLGS下地という用語が多く使われていたこれは壁や天井の下地が軽量鉄骨であることを意味している
リフォーム18/08/14500万円以上の内装仕上げ工事は建設業法に定める内装仕上げ工事事業の許可を得た業者に依頼しなくては成らない
リフォーム18/08/14マンションのリフォームで現在LDKがワンルームになっている間取りをKの独立した部屋にする場合建築基準法で定める居室の採光を確保しなくてもよい
リフォーム18/08/14RC造マンションの床のリフォームで重衝撃音の遮断性能は床スラブの厚さによる事が大きいので一般的な仕上げ材で性能を高めることは難しい
リフォーム18/08/14防火地域準防火地域では10平方メートル以内の増改築であっても建築確認申請は必要
寸法18/08/14和室の内法高:鳥居の上面から鴨居の下面までの距離
寸法18/08/141階の階高:1階の床仕上げ面から2階の床仕上げ面までの距離
寸法18/08/14タイル割付の際の基本単位寸法:タイルの外寸法+目地幅
寸法18/08/14玄関の造りつけ下足いれ(扉つき)の適切な奥行き寸法:400mm
寸法18/08/14電源スイッチプレートの取り付けの高さ:床仕上げ面からプレートの高さの中心までの距離
色彩18/08/14マンセル表色系の色立体を真上から見た時に純色が中心軸から最も離れた位置に来る色の一つは5Rである
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類でホワイトの右隣にある頂点の左から2番目はペールという言葉で表現される
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類で最も鮮やかなビビットトーン(右端)から下方向へ隣へブラックから右へ3番目の領域はディープという言葉で表現される
色彩18/08/14インクなどの色の三原色の一つであるマゼンタは日本色名で赤紫に相当する
色彩18/08/14地を赤色(5R)にした文字認識の視認性が色のうちで最も高くなるのは文字部分を青緑色にした場合である
造形18/08/14矛盾図形:実際にはありえない継ぎ手の弁ローズの三角形である
造形18/08/14七宝模様:正円を組み合わせた図郡である
造形18/08/14イオニア式柱頭:渦巻き型が特徴的である
造形18/08/14黄金比長方形の作図:長方形は縦横比が1:1/2√5/2=2:1+√5
造形18/08/14アイソメトリック図:XYZ軸が等角(120度)で交わる等角投影図である。通常は平面が変形されていない面のことをその図と呼ぶ
表現18/08/15インテリアを表す図面の内置き家具の図面は第三角法に因る正投影図法の三角面を用いるのが一般的である
表現18/08/15平面図と呼ばれるものは図法上では水平の断面図の一種であり特にインテリアに用いる場合には室内の様子が良く分かるように描く必要がある
表現18/08/15直線の中心に上下に跳ね返った様に表されている図面の表示で対象物を一部を省略する場合に用いる線で破断線と呼ばれる
表現18/08/15四角形の領域内の2つに一つは右上から左下に斜めに線を引いた線を集合したものは化粧材、四角に×を設囲ったものは構造材。設計図書で木材や木造壁の断面を表示する
表現18/08/15矩形図で表示される上下直線の間に傾いた六角形線図で表されたものは割り栗石を表す
法規18/08/15建築基準法で定める居室の天井の高さの規定によると片流れ天井の場合1800mmに対して2400mmにしなければ成らない
法規18/08/15建築基準法で定める建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合の事である
法規18/08/15住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた性能表示の項目は平成12年(2000年)4月の施工時点では9項目であったが現在は防犯に関する性能が追加されて10項目になっている
法規18/08/15家電リサイクル法の対象となる品目数は平成10年12月(1998年)施工時点では現時点では4品目と変らないがその詳細に電気冷蔵庫と衣類乾燥機などが追加されている
法規18/08/15消防法の防炎規制の対象となる建物は高さが31mを超える高層建築である
住い方18/08/15Hの形をした住宅で台所と寝室が東対にあり、中心を吹き抜けの食堂と居間、西対に女中室と寝室(ホール型間取り、吹き抜け、南北2面に大きな開口部)
住い方18/08/152階設計の図面で生活必要な要素を最も小さい面積で収めている1階居間の吹き抜け、寝室、浴室、台所、2階書斎、事務室(グリットプラン、吹き抜け、最小住宅)
住い方18/08/15音楽スタジオの住宅を想定した物で台所とトイレと女中室はある。スタジオは吹き抜け(吹き抜け、広いLD、コンパクトな水周り)
住い方18/08/154.5畳の書斎と6畳の寝室、東には食堂、居間、納戸、西に子供室(和洋折衷、主婦の作業動線の短縮、内外の一体感)
住い方18/08/15部屋よりやや大きい屋根、正方形の住宅、居間食堂台所は西、寝室と水周りは東(田の字間取り、民家風開放感、方円屋根)
コーディネート18/08/15好きな住宅としてサボォア邸の写真を持ってきたこの住宅はル・コルビュジェが設計した住宅である
コーディネート18/08/15リビングルームの壁に掛けることにしている絵(直線で四法に区切られた濃淡のある不規則な四角で出来ているグラフィックデザイン)を見せたこれはピエト・モンドリアンの作品である
コーディネート18/08/15好きな色の一つとして鬱金(うこん)色を挙げたこの色は鮮やかな黄色で日本の伝統色名の一つである
コーディネート18/08/15好きな石材の一つとして表面に虫食い上の模様が特徴なドラパーチンを挙げたこれは大理石の一種である
コーディネート18/08/15テラス用窓にはフランス戸を付けたいこれは床から天井迄の高さのガラスが入った両開き製式の建具である
プレハブ18/08/15プレハブ住宅には軸組み方式、壁方式、ユニット方式がある
プレハブ18/08/15鉄骨系プレハブでは低層住宅で軽量鉄骨が構造体に使われるが3階以上の住宅では重量鉄骨を使用している
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は主要構造の材質から木質系鉄骨系コンクリート系に大別される
プレハブ18/08/15基礎はプレハブ住宅でも鉄筋コンクリートの現場打ちで作られる
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は壁等の部材が工場で製造される為十分な断熱性を確保しやすい
在来工法18/08/18在来工法では継ぎ手仕口による接合部を金属で補強する
在来工法18/08/18土台は鉄筋コンクリート基礎にアンカーボルトで緊結する
在来工法18/08/18床面を補強するため土台に斜めに火打ち土台を取り付ける
在来工法18/08/182階建ての構造柱には通し柱と管柱の2種類があり一層分の柱を管柱という
在来工法18/08/182階の床組みは床の上に架かる荷重を支えると共に構造体を支え変質を防ぐ目的を担い太い断面を使用する
造作18/08/18視線は遮られるが通風は得られる建具:ガラリ戸、格子戸
造作18/08/18和風の掃き出し窓(はきだしまど):障子、ガラス戸
造作18/08/18本床を構成する部材:海老束、落としかけ
造作18/08/18押入れを構成する部材:化粧框(けしょうかまち)、根太
造作18/08/18床と壁の収まり:そうきん摺り(すり)、畳寄せ
木質18/08/18木材の2次加工製品と成るもの:木削片、単板
木質18/08/18木質材料の名称:合板、ファイバーボード
木質18/08/18四角形を用いる部材:母屋、土台
木質18/08/18欠点となるもの:目周り、腐れ
木質18/08/18集成材の縦継ぎの種類:エキスパジョンジョイント
地震18/08/18地震時に窓ガラスの飛散落下の危険を防止するため合わせガラスを用いるのが効果的である
地震18/08/18軸組み構法の柱と梁は基本的にピン接合であるため水平方向の地震力により壁面が変形しやすいのでそれを防ぐため筋交いを入れる
地震18/08/18埋立地等では水分を含んだ砂が地震の振動により液状化現象が起きることがあるので建物の不同沈下を防ぐ対策が必要な場合がある
地震18/08/18基礎と建築物との間にゴムなどの緩衝材を入れた免震構造は建物に加わる自身自体を弱めるものである
地震18/08/18固有振動周期が長周期地震動と一致しやすい超高層は震源が遠くても大きな揺れとなる恐れがある
換気18/08/18二酸化炭素濃度を有害な汚染物質濃度の代表指標と看做した場合の許容量濃度は一般的に0.1%(1000分の1パーセント)とされる
換気18/08/18シックハウス代表的な原因物質はホルムアルデヒロで、厚生労働省のガイドライン濃度は0.1mg÷m3である
換気18/08/18風力換気の場合の換気量は外気速度に比例して増加する
換気18/08/18温度差換気の場合の換気量は内気温度差の平方根に比例して増加する
換気18/08/18建材等から飛散される化学物質による健康被害の原因はVOCと呼ばれる
光18/08/18人間の目は可視光線によって明るさを感じるこれは網膜中の視細胞によるものでその反応は380~780nmの波長範囲に対して起こる
光18/08/18光のエネルギーに対する感覚の大きさ所謂視感度は波長によって変化するが明るさは光のエネルギーに視感度を乗じて求められる
光18/08/18光の明るさを測るには光源を中心として放射している視覚上の光の量を求めるがこれは光束で数量化される
光18/08/18可視光スペクトルの波長の内700nmの光エネルギーは人の目には赤色に見える
光18/08/18同一の明るさを持つ電球型LEDランプと直管型蛍光ランプと比べると光っている部分の面積の小さい電球型LEDランプの方が高い輝度を持つ
音18/08/18音は空気中を伝わる横波即ち空気密度の高い部分と低い部分が交互に伝わっていく振動現象でこの内人間の耳に聞き取れる範囲のものをいう
音18/08/18人間の耳は10^(-12)~1W÷m^2の範囲の強さの音を聞くことができるまた音の波が1秒間に振動する回数を周波数といいそれが大きい音は人間の耳に高い音として聞こえ、小さい音は低く聞こえる
音18/08/18人間の耳は約20~20000(二十から2万)Hzの範囲の音を捉えられる
音18/08/18空気中を伝わる音が壁に向かって直進すると音のエネルギー一部は反射し一部は吸収され最終的には熱エネルギーに変換され残りは壁の裏側に透過して突き抜ける
音18/08/18このようにして壁等によって音の強さが減少する現象を遮音という
空調18/08/18人の体温は36℃程度なので温水方式床暖房では一般的に床表面を30℃前後まで加熱するのが良い
空調18/08/18コールドドラフトを避ける為に加熱器は部屋の窓下付近に設置すると良い
空調18/08/18空調方式の分類に因ればファンコイルユニット方式は水冷方式となる
空調18/08/18住宅用エアコンに応用されるヒートポンプ性能は成績係数で表される
空調18/08/18圧縮式冷凍機で一般に用いられる冷房はフロンである
給湯18/08/18住宅の給湯負担は風呂用が最も大きい
給湯18/08/18中型以上の瞬間給湯器は給湯配管の先に給湯栓を取りつける先止め式と成っている
給湯18/08/18従来から一般的な給湯配管方式である先分岐(せんぶんき)方式はメイン(主)管から次第に枝分かれして水栓金具まで持ってくるものである
給湯18/08/18瞬間ガス給湯器の能力は号数で表されるこれは水温に加え25℃の湯を一分間に何リットル出せるかを示している
給湯18/08/18太陽熱温水器は給湯用に普及しており一般的に夏には約70℃の湯温が得られる
電気18/08/18蓄電池(コンセントではない)は電流の方向が時間的に変化しないこれを直流といい(交流のACと異なり)DCという記号で表す
電気18/08/18交流の電力は電圧の上げ下げがトランスで簡単に出来る特徴がある
電気18/08/18力率が100%で電圧×電流で消費電力が決まるのは白熱灯である
電気18/08/18引込み線から盤類まで幹線というがその途中に電力量計が取り付けられる
電気18/08/18住宅用コンセントは一般に15アンペアまで供給できるが一部屋に複数のコンセントがある場合同時にそれだけのアンペア数を使用できないことが多い
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建築Ⅰ福岡大

2018-11-24 08:49:28 | 日記
建築計画(1)18/09/24円覚寺舎利殿は禅宗様-唐様の代表的な建築物である。部材が細く、組み物が精密に細工され屋根の反りが強い等の特徴がある。伊勢神宮内宮正殿は20年毎の式年造替により古代の神社建築の様式を良く伝えている。柱は全て掘っ立て柱であり、高床式の農業用倉庫から、禅宗施設神社建築を転化した物と考えられる。鹿苑寺金閣は室町時代に建てられた方形造りの舎利殿で初層と二層を和洋、最上層を禅宗様とした三層の建物である。足利義満の別荘として建てられたが死後遺言により禅宗としたものが鹿苑寺でその際金閣は舎利でんとされた。薬師寺東塔は奈良時代初期に建てられた三重の塔であるが隠層に裳階(もこし)が付けられているため一見して六重に見えるまた軒を支える組み物は斗と肘木を組み合わせた三手組み物が使われている。厳島神社社殿は浄土思想に基づく住宅風の優美な様式を取りいれた平安時代の後期の神社建築である。流れるような檜皮葺の屋根を持つ寝殿を回廊で結んだもので海面に浮かんで見えるような視覚効果を意識して計画されている。
建築計画(2)18/09/24日照率とは、可照時間日の出から日没までの時間に対する実際の日照時間の割合を示す。この値によりある地域の年間または月間の天候の状況を知る事ができる。大気放射とは大気中の水蒸気、二酸化炭素、浮遊粒子などによって散乱放射して地表に到達する日射で天空日射とも言う。熱の伝わり方伝熱には熱伝導、熱対流、熱放射の三つがある。対流伝達は壁面などの固体表面とそれに接している周辺の空気との間に生じる熱移動現象である。物質1立方メートルの温度を1度上昇させるのに必要な熱量を容積比熱という。大きい材料は容積比熱が小さい材料に比べ温度を上昇させるに因り多くの熱量を必要とする。熱放射はエネルギーが空間を通過して他の物体に熱として伝わる現象である。絶対零度マイナス二百七十三度以上の物体には熱放射がある。物体は温度が上昇するにつれて常温表面色→橙→赤→黄→青白と色が変色しそれと共に放射エネルギー量が増大していく。
建築計画(3)18/09/24人の呼吸には空気汚染の原因となる二酸化炭素、水蒸気、臭気等が含まれる。便所や浴室では臭気や水蒸気が他室に流出しないように室内圧を負圧に保つ様に周囲の空気が流入、自然給気し室内で生じる臭気や水蒸気を直接外部へ排出する機械排気する第三種排気設備とする。居室の必要換気量は一般に室内の二酸化炭素濃度を基準として算出する。これは室内の空気汚染と二酸化炭素濃度の増加が比例する事が多いためとされる。建築材材料に於けるホルムアルデヒドの放散量はF☆か表記無し、F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆の四つに区分され☆の多いほど放射量が少ない。F☆☆☆☆は内装仕上げに於いて制限なしに利用できる。一酸化炭素は無色無臭で微量でも直接人体に害を及ぼす有害ガス、建築基準法の基準値の許容量は0.001%(10ppm)と厳しい。
建築計画(4)18/09/24アルミ箔は常温での放射率が小さく吸収率も小さいので壁面表面に張った場合熱線の放射によって起こる伝達量を少なく出来る。一般的な透明板ガラスの分光透過率は可視光線の波長域(380~80nm)が最も大きい9割程度。可視光線の波長が短く紫外線になっても長く赤外線に成っても透過率は小さくなる。グラスウール等、含湿性の断熱材は水分を含むと熱伝達は大きくなる空気と水では水の方が熱を伝えやすい。建物の壁面において可視光線などの短波長放射の吸収率は表面の色によって黒色の方が高く0.9、白色の方が低い0.4また赤外線等の長波長放射の吸収率は表面の色に因って影響されず黒白両方0.9である白色ペイント塗りの壁は短波長域の方が小さい。熱の基本的な伝わり方は、伝導、対流、放射の3種類である。伝導が固体内部の伝熱、対流が流体内部での伝熱であるに対し、放射は電磁波なので、光や電波同様真空中に於いても透過し他の物体に熱を伝える。太陽からの熱エネルギーも電磁波であり放射である。
建築計画(5)18/09/24暖房時に放熱器を窓下に設置すると上昇する暖かい空気がガラス面を温めるので窓面の結露防止に効果がある。外断熱工法は、板状断熱材等を躯体外側に張り付け躯体全体を覆うように施工するためヒートフリンジとなる部分が出来にくく結露防止に有効である。熱橋ヒートフリンジは熱の流出しやすい部分で冬季はこの部分が冷えて結露しやすい。冬季、室内側は高温高湿状態となるので二重サッシの内側サッシの気密性を高くし二重サッシの内部に室内空気が侵入して外側サッシの室内側が結露するのを防止する。外側サッシの気密性が低くても外部の低温低湿の空気侵入による結露の畏れない。内部結露は壁体内の低音部で結露する現象であり、グラスウールなどの繊維系断熱材では断熱材内部でも結露する事から防湿層は冬季の高温高湿になる断熱材の室内側に切れ目無く施工する。開放空間石油ストーブは、燃焼時の排気をそのまま室内に放出する形式であり、石油、ガスなどは燃焼すると多量の水蒸気が発生するため結露を生じやすい。
建築計画(6)18/09/24音波が球面上に一応に広がる音源の場合音源からの距離が2倍になれば単位面積当たり音の強さは4分の1になる。一方音源からの距離が半分になれば単位面積当たりの音の強さは4倍になり音圧レベルに換算音の強さは2倍で+3db、4倍で+6db上昇する。エコー反響は音源からの直接音と壁体になどによって反射された音の時間差によって音が二つに聞こえる現象。直接音と反射音との時間差が20分の1秒以上あると反響となる反響は会話等聞き取りにくくさせる。一般に音の比重の大きい壁対程透過損失が増大しその値が大きいほど遮音性が高い。板状材料と剛壁の間に空気層を設けた吸音構造では一般に低温の音を主に吸収する。一般に人の聴力は年齢が上がるにつれて低下し特に高音域の高周波数は加齢による聴力損失が著しい。高齢者は周波数の高い音を聞き取りにくくなる。
建築計画(7)18/09/24グレアは視野内の高輝度の点や面あるいは極端な輝度対比により視対象が見えにくくなったり目の疲労や不快感等を生じる現象である。視対象と背景の輝度対比や視対象と光源の位置関係によって生じる。明度は物体の表面色の明るさを尺度化したもので物体表面の反射率と対応しその色の反射率が他の色と比べて大きいか小さいかの程度を示す。明度0は黒、10は白、実用上は1~9で表される。無彩色は黒灰白などで明度だけで表し色相彩度のない色。反射率3割の灰色はN6のように符号Nの次に明度番号を付けて表す。補色とは、マンセル色色相環において反対側に位置する二つの色を言う。補色関係にある二色を混合すると灰色の無彩色になる。補色同士は隣り合わせで並べると互いに彩度を協調し合い両方の色と共に鮮やかに見える補色対比と言う。RとBG、GYとP等。黒体の灰等を熱し温度を上げていくと赤色から白色になり最後には青白い色となる。色温度はこの様な温度と色の関係を光の色の関係を光の色を表す時に当てはめ光の源の色を相対温度であるK:ケルビンで表したものである。白熱灯2.8kK、蛍光灯3~7kK。
建築計画(8)18/10/11高齢者は一般に急激な温度変化に対応しにくいので暖房は、各室間の温度差が小さくなる全室暖房が望ましい。住宅に於いて階段の手摺は踏面の先端から高さ700mm~900mmの位置に設け廊下等の手摺として連続している場合を除いて、出来る限り端部を200mm以上水平に延ばして衣服が引っかからないように壁側か下側に対して曲げる。住宅に於いて廊下の手摺は、床仕上げ面の高さ700mm~900mm程度を標準として使用する人が限られている時はその身長を考慮すると良いまた、手摺の太さは直系30mm~40mmを標準として手摺の空き寸法は手摺を握りやすいように30mm~50mmを標準とする。キッチンカウンター(調理台)の下部は車椅子に腰掛けた状態で膝が入る下部開放式として高さ600mm、奥行き450mm程度のクリアランスを設ける。またその高さは一般の厨房器具の標準高さよりやや低く750mm程度とする。高齢者が使用する浴槽の深さは従来500mm~600mmより浅めな500mm~550mm程度が望ましい。背もたれが傾斜した物は前方に滑りやすく事故に繋がる可能性がある、浴槽の長さは950mm~1050mm程度であれば浴槽面で足が当り支えられる。
建築計画(9)18/10/11レストランの厨房の床面積は一般に全体の面積の25%~45%程度である200m^2×125%~45%=50~90m^2で適当。喫茶店の厨房の床面積は軽食業が中心となるため、喫茶店の全体の床面積は15%~20%である、100m^2×15%~20%=15m^2~20m^2で適当にあたる。量販店の通路を含んだ売り場部分の床面積は延べ面積の60%~65%程度である1000m^2×60%~65%=600m^2~650m^2で適当。レンタブル比は貸し事務室等の収益部分と全体の床面積との比で基準階のレンタブル比は75%~85%である500m^2×75%~85%=375m^2~425m^2で適当。映画館の客室の所要面積は一人当たり0.5m^2~0.7m^2程度必要である。従って客室の面積が100m^2の場合は100m^2÷0.5m^2~0.7m^2÷収容人数=142~200人となる。
建築計画(10)18/10/11コレクティブハウスは各住戸の他に共用の家事室やラウンジなどの共用空間を設けることによって複数の家族間のコミュニティを形成し、家事などを分担し合う、共同居住型の集合住宅、北欧で発達し、自国も高齢者の集合住宅形式として注目されている。スケルトンインフェル住宅は集合住宅の骨組みとも言える構造躯体や共用設備(スケルトン第一回)と住戸内部の内装・間仕切りや専用設備(インフェル第二階)に分けて2階供給方式にて供給する集合住宅両者の明確な分離によって耐久性と更新性、可変性がある。コーポラティブハウスは居住の為の住宅建設を企画する人たちが集まり建設協同組合(コーポ)を設立し、土地、建物を共有化する協議の下に各希望を取り入れ、協力して企画、設計から入居、監理までを行う方式により建設された集合住宅。--
建築計画(11)18/10/11物品販売店舗のショーケースに囲まれた店員用通路幅は客との対応、商品の仕入れ、包装、金銭出納に対応するため90cm~130cm程度必要。スーパーの会計カウンターや手荷物受け渡し用のカウンターは荷の上げ下げや移動を考慮して65cm~70cmの高さにする。重量物のカウンターはもっと低くなる。屋外に面したショーウインドウの内部を見やすい方法は①庇(ひさし)を設け直射日射を遮る②ガラスを傾斜させる③内部を明るくする。物品販売店の売り場ショーケースは、模様替え等に対応できるように可動式とした方が良い。高級品や固定客を対象とする店舗では商品管理上店頭形式を閉鎖型として店舗の入り口を一箇所にする。やや防災上問題がある。
建築計画(12)18/10/12幼児用の便所ブースでは用便時の躾けや安全確認の為大人が上から見守る事ができる1.2m程度の高さとする。幼児用の便所は幼児の用便の介助や躾けを行う為になるべく保育室に隣接して設けるのが良い。保育所での計画では長期間保育昼食の必要性から保育室に昼寝の場所食事の場所を分けて設けるのがよい。保育所の保育室の所要床面積は幼児一人に付き1.98m^2以上必要である、定員20人の場合39.6m^2以上必要となる児童福祉設備最低基準32条3歳児は動きの多い遊びを通して学習活動が主体と成る為保育室の一人当たり床面積は5歳児より広い範囲が必要であり保育室の面積が同じ場合その定員を少なくして対応する。
建築計画(13)18/10/12ケアハウスは家族による援助を受ける事が困難な高齢者が栄養管理をはじめ日常生活上に必要なサービスを受けながら自立的な生活をする施設であり特別老人ホームとは違い入居者の自発的な生活スタイルを重視する。介護老人保健施設は病院の療養病床等に於いて治療が行われて病状安定期にあり介護が追加で必要な高齢者に対してリハビリ等の医療ケアや介護福祉サービスを行い家庭への復帰を実現する為の施設。認知症高齢者グループホームは介護が必要な中期程度の認知症の高齢者を対象とした小規模で家庭的な生活現場定員5人以上9人以下の状況に於いて生活援助員と共に食事支度、掃除、洗濯を含んで一日中共同して家庭生活を行う施設にある。老人ディナーサービスセンターは在宅介護を受けている高齢者が送迎バスなどを利用して通所して入浴、リハビリ(機能回復訓練)、生活指導などのサービスを受ける施設。特別養護老人ホームは介護老人福祉施設であり、常時介護を必要としていて自宅で介護を受けられない高齢者を入所させる為の施設である。
建築計画(14)18/10/12車椅子使用者用の屋外傾斜路の勾配は、12分の1以下とする。15分の1が妥当。階段に代わる傾斜路の角度は8分の1を超えては成らない。建築基準法施工令26条屋内駐車場の自動車用通路の勾配は6分の1以下とする。これは車椅子の傾斜の2倍の勾配である。エスカレーターの勾配は30度数以下とする。勾配2分の1は30度以下。高齢者が使用する一戸建て住宅の階段の勾配は6分の7が妥当。共用住宅の階段は最低一つが7分の11以下とするのが妥当。告示平成13年1301号。
建築計画(15)18/10/14アルコープとは壁面を後退して作られた平面計画上の窪み所の事。集合住宅の住戸の玄関にアルコープを設けると共用通路に扉が出ないので通行の妨げとならない。一方を片引き、他方を嵌め殺しとした窓では固定部分を屋内側として片開きの稼動部分を屋外側とするほうが雨仕舞雨水の屋内進入を防ぐのが良い。手術室は一般室より高い洗浄度が要求されるので空調に配慮し前室を設ける。担当の医師等がドアに触れずに済むように出入り口を自動ドアとする。利用頻度の高い物品搬入口の扉は両開きとして広く開放できるようにし、スムーズに搬入できるようにするのが良い。飲食店では出入り口にレジスター計算機があることが多く、付近を人が通る事で自動的に開くドアにすると必要以外のときもドアが開閉してしまう事があるので接触式の自動ドアとすることが良い。
建築計画(16)18/10/14ポンエルフはオランダ語で”生活の庭”と言う意味で住宅地内の街路を通行の場から生活の場に変える方式自動車の速度を低下させる為の車路の蛇行(シンケイン)や路面の凹凸(ハンプ)などを設置した歩車共存方式のコミュニティである。完全分離はラドバーン。近隣住区の計画基準として公園、緑地、運動場等の、レクリエーション用地の比率は総面積の1割程度とする。商店は住区内部を避け商店街、ショッピングセンターとしての集合効果、利用者の利便性の買い回りなどを考慮して周辺部交差点近くにまとめて配置する事が多い。近隣分区は500戸程度の住宅団地で、必要な共同時施設は日用品店舗、保育所、幼稚園、診療所、集会所、街区公園などである。近隣分区が2、3、4集まった構成単位は2000戸程度は近隣住区で小学校1校の学区に相当する小学校ほか、図書館、郵便局必要。近隣グループ戸数50~300戸程度は住宅計画を構成する最小単位で幼児の遊び場のプレイロットや掲示板を計画する。
建築計画(17)18/10/14生物化学的酸素要求量BODは水質汚染の程度を示す数値で、単位は、ミリグラム÷リッター。予測平均温冷感申告PMVは気温、湿度、気流、放射、着衣量、作業量の代謝量の六つの温熱要素を変数として算出し-3の寒いから+3の暑いの数値で快不快の状態を示す。ペリメーター年間熱負担係数PALは、ペリメーターゾーンの屋内周囲空間での年間冷暖房負荷をその部分の床面積で除した値。この値が小さいほど省エネとして看做される。無停電電源装置UPSは商用電源の停電や、電圧、周波数の変動などを吸収し低電圧、低周波、無停電の電源をコンピューター等に提供する装置。重要度の高いオフィスオートメーションOA機器情報通信システムを保護し、情報破壊、誤動作を防止する目的で置く。成績係数COPは空調設備の熱源機器等が投入された電力等のエネルギーに対しどれだけの能力を出したかを示す係数。成績係数が大きいほど性能、効率が良い。
建築計画(18)18/10/17定風量単一ダクト方式CAVは全エリアへ同じ温度の送風が行われる為変風量単一やファンコイルユニットより熱負荷特性の異なる部屋毎の個別制御は困難。定風量単一ダクト方式は空気調和気によって適当に温度調節されそこから全エリアへダクトを通して送風するので室温は送風量を調整する事で制御される。変風量単一ダクト方式は室内負荷に応じて各室で送風量を調節する為搬送エネルギーの消費の無駄が生じにくい。定風量単一ダクト方式では負荷の少ない屋内にも同じ送風量となり搬送エネルギーの無駄が生じやすい。結果変風量と比べ搬送エネルギーの増加する。ファンコイルユニットと定風量単一ダクトと併用した方式は送風ファンと冷温水コイルにより屋内の換気、リターンエリアの温度調節をする装置に新鮮な空気を供給する為のダクトを併用した者である冷風、温風全てをダクトで供給定風量はダクトスペースが大きい。定風量単一ダクト方式は、外気を取り入れて調整された空気を空調機から単一ダクト送風する方式であり、風量が一定であるから十分な換気量を定期的に確保しやすい。
建築計画(19)18/10/17事務所ビル設計用吸水量は一般的に在勤者一人一日当り六十~百リッター程度である。シャワーの最低必要圧力は一般に七十kPaである。汚水を原水とした中水、排水再利用水は便所の洗浄水に限定される。植栽水や噴水の補給水には利用できない。飲料水の受水槽の有効容量は長時間停滞による水質の低下を防ぐ為一般に予想される一日の使用推量は給水量の3分の1から2分の1とする。用水ポンプから高置水槽への横管の配管が長くなる場合、屋根上での横引きが長いと水柱分離が起こりやすいので低階層で横引きを行うのが望ましい。水柱分離とは揚水ポンプが停止した時水は慣性力で揚水しようとする力と反対に重力で落下しようとする力が働く。揚水ポンプのその分岐点で管内の圧力が低下し水が蒸発して管内水、水柱が分離する現象である。尚水柱が分離した部分の圧力が元に戻ろうとするときに管内の圧力が大きく変動し、ウオーターハンマーが生じる。-
建築計画(20)18/10/17排水トラップの深さ排水管内の臭気、衛生害虫の移動を防止する為に有効な深さは深すぎると排水の流れを阻害し浅すぎると封水が失われる畏れがあるので一般に五~十センチメートルとする。排水とラップ深さは封水深と言う。通気立て管の下部は排水横枝管よりも高い位置で接続するとトラップの封水切れを生じる為最低位の排水横枝管より低い位置において、排水立て管が排水横主管に接続する。特殊継ぎ手排水システムは伸頂通気方式の一種で排水立て管と横枝管の流れが交差する事によって発生する乱れを極力避けて排水横枝管の流れを立て管内に円滑に流入させるように工夫した方式であり通気管を伸頂通気管のみとする事が出来る。高層、超高層に多い。排水層は、内部の保守点検を容易かつ安全に行う事ができる場所に直系有効半径六十センチ以上のマンホールを設ける。汚水や雑排水を貯溜する排水層の底部には吸い込みピットを儲けピットに向かって下がり勾配し内部の清掃、保守点検が容易かつ安全に行える構造とする。
建築計画(21)18/10/17電線を金属管に収める配線数が多くなると、許容電流値は小さくなる。許容電流値は電流減少係数を乗じて求める。屋内配線数が三本以下では、係数0.7、四本では0.63、七本から十本では0.49になる。受電電圧は六百ボルト以下の低圧、それを超え、七千ボルト以下までの高圧、それを超える特別高圧に区分されるが、契約電力により決定され一般に契約許容量五十キロワット未満では低圧、それを超えるものは高圧で供給される。設置工事では使用電圧などによりA種~D種の四種類に分けられ各種類ごとに設置抗値、設置線の太さ接地極の埋設深さ等が定められている。人が触れる畏れのある電気機器の安全性を確保する設置工事では電圧が三百ボルト以下はD種、超えるC種、高圧以上A種。低圧屋内配線に於いて合成樹脂管、屈曲部に使用する合成樹脂可と言う管は耐腐食性が有り、強度もあるのでコンクリート内に埋設しても良い。中小規模の事務所ビルに於いては電灯、コンセント用幹線配線方式に単相二線式百ボルトより効率的な単相三線式百と、二百ボルト配線を使用することが多い。この方式は中性線以外の二線式より単相二百ボルトが得られるので単相百ボルトに比べ細かい電線でよい。
建築計画(22)18/10/17避雷設備は建物の高さ二十メートルを超える部分を雷撃から保護するように設けなければならない。自働火災探知設備の発信機は火災発見者が手動でボタンを押して受信機に発信する。非常用エレベーターは高さ31m以上の高層建築物に設置される物で、主に消防隊が高層階の消火活動を行う為の設備である。非常エレベーターは非常避難経路として計画してはならない。消火や防災に関わる設備には一般電源が停電した時の為に非常用電源装置が必要である。非常電源には非常電源専用受信設備、自家発電設備、蓄電池または燃料電池設備の四種類あり、その配線は耐熱処理が必要である。水噴霧消火設備は噴霧された水が瞬時に蒸発し水蒸気となり燃焼物周辺の酸素を遮断して消火する物。水が燃焼物周辺に流れる事が無い為油火災にも適している。-
建築計画(23)18/10/17エアフローウインドウシステムは、窓と設備が一体化した空調システムで窓を二重サッシか二重ガラスにし空気層に換気を通すことで外部から熱を処理する方式。条件として過酷なペリメーターゾーンと別に設ける。ペリメーターレス省エネシステム。エネルギー消費係数(CEC)は、一定条件での各種設備システムに於ける効率的利用の判断基準を示す。ある標準的システムを想定し、仮想消費エネルギー量に対し消費量の比率を定めたもので小さいほど効率的。給湯(CEC/HW)を採用し省エネルギー有効。電力は電圧と電流の積に比例する。電力を一定にした場合電圧を小さくすれば電流を大きくしなければならないし電圧を大きくすれば電流を小さく出来る。送電配線の抵抗に電力の損失が発生する。損失は電流の二乗に比例し電圧を高くし電流を小さく損失少ない。外気冷房システムとは外気温が室温より低い場合外気を取り入れて室内を冷房する事。冬季でも冷房負担が発生する大規模商業施設やコンピューター室等に有効。全熱交換機は換気時排気の顕熱と潜熱を回収する事ができるので熱交換型の換気設備を用いる事によって外気負荷を軽減できる。