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民法Ⅰ下

2022-06-19 15:49:52 | 日記

"遺留分(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","遺留分制度の趣旨とは被相続人の財産処分自由、安全取引と相続人の生活安定および財産公平分配調整見地から遺留分制度が定められた。遺留分減殺請求で特別受益贈与に付き持ち戻し免除意思表示が減殺された場合遺留分侵害程度失効し控除相続分するのが相当。","性格は相続開始しても遺留分を害する被相続人の処分が当然に無効となるのではなく遺留分権利者が被相続人の処分を減殺請求出来るに過ぎない民法1031条。遺留分権利者には兄弟姉妹以外の相続人である配偶者子直系尊属がある。欠格廃除放棄は遺留分を失う。","相続分率の個別遺留分1044条900条901条:個別理流分とは遺留分権利者が複数居る場合の各遺留分権利者の個人的遺留分の割合を言い全体の遺留分率に其々遺留分権利者の法定相続分率を乗じる事で決す。","相続人が嫡出子2人配偶者の場合1÷2×1÷2=4分の1、嫡出子二名の遺留分率は1÷2×1÷2×1÷2=8分の一である。1030条所定の贈与は相続開始前の一年間に成された贈与と当事者双方が遺留分権利者に損害を加える事を知って成した贈与。","相続人に対してされあた贈与に限らないが損害を加える事を知ってとは贈与の当時の財産状態で遺留分を害するという事実の認識だけでなく招来に置いても財産tが増加しその結果遺留分が充足される事は在りそうに無いという予見を必要とする。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","民法1031条遺贈または贈与の減殺請求:遺留分権利者および継承人は遺留分保全するのに必要な限度で遺贈および前条に規定する減殺を請求する事が出来る。","遺留分権利者は承継人にも認められる。相続開始後具体的減殺請求権は一つの財産であり帰属状の一身専属権ではない。尚行使上一身専属権である事が原則が債権者代位423条目的に出来ないが確定的意志を外部表明したと認められる特段の事情で目的に出来る。","相手方とは原則とすれば受贈者遺贈者包括継承人である例外としては悪意の特定継承人権利設定者に対しても行使し得る1040条ⅠⅡ。","減殺方法遺留分侵害算定方式は[{積極的相続財産額+贈与額-相続債務額}× {総体的遺留分率1028条×法定相続分の割合} -遺留分権利者の特別受益額-遺留分権利者が相続に依り得る財産額+遺留分権利者の負担となる相続寒い額]と成っている。","また相続人に対する遺贈が遺留分検察対象の場合に於き右遺贈の目的の価格の内受遺者の遺留分額を超える部分のみが1034条の目的価格にあたる。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","減殺請求の性質とは形式権でありその権利行使は受遺者受贈者に対する意志に依って成せば足り裁判上請求に依る事を要しないのは形式権説。減殺請求の一般的効力は意思表示がなされ法律上当然の減殺効力に生じ遺贈または贈与契約は失効するのは物件的効力説。","遺贈贈与の目的物が特定物である場合は特定遺贈および遺贈贈与は遺留分を侵害する限度で失効し受遺者または受贈者が取得した権利は当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属する。","また遺言者財産全部の包括遺贈対し権利者行使場合権利者に帰属する権利は遺産分割対象の相続財産としての性質を有しないのは物件法上の共有である。減殺請求後の第三者との関係は対抗要件の問題となる。","自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険の受取人を変更する行為は民法1031条に規定する遺贈または贈与に当たるものでは無く遺留分権利者はその変更行為の減刷を請求出来ない。遺留分請求権行使と被贈与者時効取得援用では前者を優先する。","民法1033条:贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺出来ない。1034条:遺贈は目的価格割合に応じて減殺する遺言者が遺言に別の意思表示をした時はその意志に従う。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","民法1039条:不相当対価を以ってした有償行為は当事者双方遺留分権利者に損害を加える事を知ってたものに限り贈与と看做す。この場合におき遺留分権利者が減殺請求する時その対価を償還しなければ成らない。","1040条Ⅰ:減殺を受けるべき受贈者が遺贈目的を他人に譲渡した時遺留分権利者にその価格を弁償しなければならい。譲受人がその時に於いて遺留分権利者に損害を加える事を知っていた時は遺留分権利者は此れに対しても減殺を請求出来る。","遺贈の場合も類推適用される。減殺請求権行使ご目的物譲渡の場合遺留分権利と第三者との関係は動産なら第三者は即時取得により保護される余地があり不動産であれば対抗要件の有無で決まる。減殺請求後第三者関係では1項は適用されない。","1041条Ⅰ:受贈者および受遺者は減殺を受けるべき限度に於いて贈与または遺贈目的価格を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れる事ができるⅡ:Ⅰの規定は1040条Ⅰに適用する。","受遺者または受贈者は減殺された贈与遺贈目的の各個財産について1041条に基づき価格を弁償してその返還義務を免れるなぜなら遺留分権利者の返還請求個別財産につき観念されるものだからである。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","但し返還義務を免れる為には価格の弁償を現実に履行するかまたはその履行提供しなければ成らず意思表示しただけでは足りない。民法1042条:減殺請求は遺留分権利者が相続開始に減殺すべき贈与遺贈を在った事を知り1年間行使しない時時効消滅する","相続開始から10年経過した時も同様とする。知ったときの意味は単に相続開始贈与遺贈があった事を知るのみではなく其れを遺留分を侵害して減殺し得るべき者であった事を知ったときである。","意思表示後の返還請求権行使は期間内に減殺請求意思表示すれば結果生じる返還請求権の行使は期間経過後でも良い。減殺請求に依り取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は時効に依って消滅しない。","民法1043条Ⅰ:相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所許可を受けたときに限りその効力を生じるⅡ:共同相続人の一名にした遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。","遺留分放棄の効果は遺留分につき各相続人に定められているものであるから遺留分を有する共同相続人の内一人が遺留分を放棄しても他の相続分は増加しない2項。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","被相続人が自由処分し得る財産額が放棄された分増加するだけであるが遺留分を放棄した者は相続を放棄したわけではないから相続人としての地位は変らない。","相続開始後の遺留分の放棄は明文の規定が無く個人財産の処分の自由の観点から家庭裁判所の許可無く認められる。被代襲者が遺留分を事前放棄すると代襲相続人にも遺留分は無くなる。","民法1044条:子およびその代襲等の相続権887条Ⅱ、Ⅲ、法定相続分900条、代襲相続人の相続分901条、特別受遺者の相続分903条、904条の規定は遺留分について準用する。","903条1項の定める相続人に対する贈与は相続開始よりも相続以前にされたものであってその後の経過に伴う社会的事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化をも考慮する時に","減殺請求を認める事が相続人に酷である等の特段の事情は無い限り民法1030条の定める要件を満たさない者が遺留分の減殺に成る。","1章","愛知県日進市"
"民法添削対策集","副会長","海外権力","部課署","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"債権(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法97条隔離者に対する意思表示Ⅰ:隔離者に対する意思表示はその通知が相手方に到達した時からその抗力を生じるⅡ:隔離者に対する意思表示は表意者が通知を発した後に死亡しまたは行為能力を喪失した時であってもその為の抗力を妨げない。","民法380条:主たる債務者保証人および此れ等の者の継承人は抵当権消滅請求する事が出来ない。民法381条:抵当権不動産停止条件付き第三者取得者は停止条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求出来ない。","民法382条抵当権消滅請求の次期:抵当不動産の第三者取得者は抵当権の実行としての競売に因る差押の抗力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければ成らない。民法379抵当権消滅請求:抵当権不動産第三取得者は抵当権消滅請求出来る。","民法467条指名債権譲渡対抗要件Ⅰ:指名債権の上等は譲渡人が債権者に通知をしまたは債務者が承諾しなければ債務者その他第三者に対抗出来ない。Ⅱ:Ⅰの通知や承諾は確定日付証書に依ってしなければ債務者以外の第三者に対抗出来ない。","民法4条Ⅰ:法人債権を譲渡した場合において当該債権譲渡に付き債権譲渡登記ファイルに譲渡登記された時当該債権の債務者以外の第三者については民法467条の規定に因る確定日付のある証書通知があった者と看做す登記日付確定日付とする。","1章","愛知県日進市"
"債権(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法4条Ⅱ:Ⅰに規定する登記がされた場合に於いて債権譲渡および譲渡に付き債権譲渡登記がされた事につき譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に民法11条Ⅱに規定する記載事項証明書を交付し通知し債権者承諾時当該債務者についても前項同様とする。","民法524条承諾の期間の定め無き申込み:承諾期間を定めないで隔離者に対してした申込みは申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまで撤回できない。民法523条遅延承諾抗力:申込者は遅延した承諾を新たな申込みと見なす事が出来る。","申込みの拘束力:Ⅰ:申込み撤回制限される相当な期間は具体的個別場合に付き諸般事情を参酌し決定されるⅡ:相当期間経過後は申込みを撤回出来る。Ⅲ:対話者間に於ける承諾期間定め無き申込みにつき話中何時でも撤回可能。","承諾的確Ⅰ:承諾期間定め無き申込み承諾的確は取引慣行信義則に従い申込みを撤回し得る時から更に相当の期間存続するⅡ:対話者間に於ける承諾期間の定め無い申込みに付き対話終了に依り承諾的確を失う。","申込者死亡行為能力喪失場合Ⅰ:申込者が到達前に死亡行為能力喪失した場合には相手方が死亡行為能力の喪失の事実を知ったときは申込みが到達しても抗力が生じない。Ⅱ:申込者が申し込み到達後に死亡や行為能力を喪失した場合には民法525条を適用しない。","1章","愛知県日進市"
"債権(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法526条隔地者間の契約成立時期Ⅰ:隔地者間の契約は承諾通知発した時に成立するⅡ:申込みの意思表示または取引上の慣習に依り承諾通知を必要としない場合の契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。","民法527条申し込み撤回通知の延着Ⅰ:申し込み撤回通知承諾通知を発した後到達場合であっても通常場合にはその到達すべき時に発送した者で在る事を知る事が出来る時は承諾者は遅滞無く申込者に対してその延着の通知を発しなければ成らない","Ⅱ:承諾者がⅠの延着通知を怠った時は契約は成立しなかった者と看做す。民法528条申し込み変更加え承諾:承諾者が申し込みに条件を付しその他変更を加え承諾時はその申込み拒絶と共に新たな申込みをしたものと看做す。","民法711近親者に対し損害の場合賞:他人の生命を侵害した者は被害の父母配偶者および子に対して財産権が侵害されたかった場合でも損害の賠償をしなければ成らない。","民法712条責任能力:未成年者は他人に損害を加えた場合に於き自己行為責任弁識足る知能備えない時その行為につき賠償責任を負わない。民法713条:精神上の障害により自己行為責任弁識能力を欠く状態のある他人に損害を加えた者は賠償責任を負わない。","1章","愛知県日進市"
"債権(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法713条:但し故意または過失に依り一時的にその状況を招いた場合はこの限りではない。民712未成年者Ⅰ;責任を弁識するに足る知能の責任能力とは加害行為の法律責任を弁識するに足るべき知能を言う。","責任能力を有するか否かは年齢環境生育度行為種類等に依り個別具体的に判断されるが平均すれば11か12歳程度に基準が置かれる。加害者に責任能力が無い事が要求される監督義務責任民714於いては12歳2箇月の商戦の責任能力が否定された。","故意過失は一時の責任弁識能力を欠く状態を招いた点は飲酒について要求されるのであり責任農ry区を各状態に成って成される加害行為について故意過失は不用である。","民法714条責任能力者の監督義務者等責任Ⅰ:前二条規定により責任無理能力者が責任を負わ無い場合監督する法定義務を負う者は第三者に加えた損害賠償責任を負う。監督義務者が責任を怠らなかった時や義務を怠らなくても損害生じる時に限りでない","Ⅱ:監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者もⅠの責任を負う。責任能力の無い子供が他人に加えた傷害行為に違法性が無い場合には民法714条の責任を負わない。","1章","愛知県日進市"
"親族(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法793条尊属または年長者を養子禁止:尊属または年長者は養子とする事が出来ない。民法792条:成年に達した者は養子にする事が出来る。民法797条Ⅰ:被養子者が15歳未満時は法定代理人が此れに代わり縁組承諾できる","Ⅱ:法定代理人がⅠの承諾をするには養子となる者の父母でその監護をすべき者である者が他に在る時はその同意を得なければ成らない。養子となる者の父母で真剣を停止されている者が在る時も同様である。","縁組の要件Ⅰ:縁組意志の合致①縁組意志とは社会通念上親子と認められる関係成立させる事言う意志を言う実質的意志説②制限行為能力者も本人の意思のみで縁組可能③縁組意志は縁組届け出時必要。","Ⅱ実質的要件の縁組障害不存在:①養親と成る者が成年に達している事②養子となるものが養親と成るものの尊属または年長者でない事③後見人が被後見人を養親とするには家庭裁判所の許可が必要④未成年者を養親とするには家庭裁判所の許可が必要","例外的に夫婦が共に縁組をする場合配偶者が意思表示できない場合は不用。未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組の原則。配偶者の嫡出子を養子とする場合は同意が必要。配偶者が意思表示を出来ない場合不用。","1章","愛知県日進市"
"親族(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","⑥代諾縁組:養子となる者が15歳未満の場合家庭裁判所の許可に加えて法定代理人に依る縁組の承諾が必要。代諾者は法定代理人。親権者と監護者が別である場合には監護者の同意も不用。父母が真剣を停止されている場合も同様。適法法な代諾を欠く場合。","生まれて間もない子を一旦他人の生んだ子供として届け出て於き後日戸籍上の親の代諾により養子に遣る場合容姿が15歳に達した後に適法な追認すれば縁組は初めから有効と成る。","形式的要件:①縁組届け→成立要件説②書面口頭による届出→創設的届出。他人の子を自己の嫡出子として虚偽の届出をした場合にこれにより嫡出親子関係が生じない事は当然養子関係も生じない出生届けの縁組届けへの転換否定。","虚偽の認知届に付き認知者が否認知者を自己の養子とする事を意図しており更にその後被認知者の法定代理人と婚姻した事実が在っても右認知届を以って養子縁組と成す事は出来ない。","民法805条養子が尊属または年長者である場合の縁組取消:民法792条規定に違反した縁組は養親またはその法定代理人からその取り消しを家庭裁判所に請求出来る。但し養親が成年に達した後6箇月を経過しまたは追認した時は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"親族(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法809条嫡出子の身分取得:養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。民法810条:養子は養親の氏を称する。但し婚姻によって氏を改めたものについては婚姻の際に定めた氏を称すべき間は限りでない。","縁組の抗力①嫡出子の身分取得関連効果:養子は未成年の時は養親の親権に服する。養子は養親の氏を称する。但し婚姻に依り氏を改めた者は養子に成っても養親の氏に代る事は無い。養親子は相互に相続権を有し親族的扶養義務を負う。","②法定血族関係の発生:養親の血族との間にも親族関係が発生する。③養子と実親および親族との関係の影響:縁組は用紙と実親および実方親族との関係に何ら影響yしない。養子は実方と養方の二面親族関係に立つ。","④養子は養親と縁組し無くても再度他の者の養子に成れる=転養子。民法811条Ⅰ:縁組当事者は協議で縁組する事が出来る。Ⅱ:養子が15歳未満で在る時はその縁組は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と協議で此れをする","Ⅲ:Ⅱの場合に於いて養子父母離婚時協議で一方を養子縁組後に親権者となるべき者と定めなければ成らない。Ⅳ:Ⅲの協議が調わない時または協議することが出来ない時は家庭裁判所は同項の父若しくは母または養親の請求により協議に代る審判できる","1章","愛知県日進市"
"親族(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","Ⅴ:Ⅱの法定代理人となるべき者が無い時は家庭裁判所は養子親族その他の利害関係人請求に依り養子の離縁後にその身成年後見人となるべき者を選任するⅥ:縁組当事者の一方が死亡後に生存当事者が縁組をし様とする時家庭裁判所の許可を得てする事が出来る。","民法811条-2夫婦である養親と未成年者の離縁:養親が夫婦である場合に於いて未成年者と離縁するには夫婦が共にしなければ成らない。但し夫婦の一方がその意志を表示する事が出来ない時はこの限りではない。","民法769条離婚に依る複氏の際の権利の継承Ⅰ:離婚によって氏を改めた夫または妻が897条Ⅰの権利を継承した後。協議上の離婚をした時は当事者がその他の関係人協議で権利を継承すべき者を定めなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの協議が調わない時協議をする事が出来ない時は同項の権利を継承すべきものは家庭裁判所がこれを定める。民法896条:相続人は相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。一身専属はこの限りではない。","民法897条Ⅰ:系譜祭具墳墓の所有権は896条の規定に拘らず習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。被相続人指定に従い祖先祭祀を主宰すべき者が在る時はその者が継承する。Ⅱ:Ⅰ場合に慣習が明解で無い時継承すべき者は家庭裁判所が定める。","1章","愛知県日進市"
"親族(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法817条:離縁複氏際権利の継承民法769条の規定は離縁について準用する。","民法817条-4養親と成る者の年齢:25歳に達しないものは養親と成る事が出来ない。但し養親と成る夫婦の一方が25歳に達していない場合に於いてもその者が20歳に達して居る時は限りではない。","民法817条-2条特別養子縁組の成立Ⅰ:家庭裁判所は次条から817-7までに定める要件が在る時は養親と成る者の請求に依り実方血族との親族関係が終了する縁組を成立させる事が出来る。Ⅱ:Ⅰの請求するうには民法794条、798条の許可を要しない。","民法817条-3条Ⅰ:養親と成るものは配偶者のあるもので無ければ成らないⅡ:夫婦の一方は他の一方が養親と成らない時は養親となる事が出来ない。夫婦の一方が他の一方の嫡出子である子の養親となる場合は限りでない。","民法817条-5養子と成る者の年齢:民法817条-2の請求時に6歳に達した者は養子と成る事が出来ない。但しその者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となるべき者に監護されている場合は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"親族(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法817条-7父母の同意:特別養子縁組成立には養子と成る者の父母の同意が無ければ成らない。但し父母がその意志を表示する事が出来ない場合は父母に因る虐待悪意意気その他養子と成る者の利益を著しく害する理由が在る時は限りでない。","民法817条-7:特別養子縁組の成立には養子と成る者の監護が著しく困難または不適当である事その他の特別の事情が在る場合に於いて子の利益の為に特に必要があると認める時に成立させる者とする。","民法817条-10Ⅰ:継ぎの各号の何れかに該当する場合に於き養子利益の為必要があると認める時は家庭裁判所は養子実父母または検察官の請求に依り特別養子縁組の当事者を離縁させる事が出来る。①養親に依る虐待悪意息子の利益を著しく害する事由","②実父母が相当の監護をする事が出来る事Ⅱ:離縁はⅠに依る場合の他これをする事が出来ない。民法817-11離縁に依る実方と親族関係の回復:養子と実父母およびその血族との間に於いて離縁の日から特別養子縁組によって終了した同一親族関係を生ずる。","民法819条Ⅰ:父母が協議上の離婚をする時その協議でその一方を親権者と定めなければ成らないⅥ:子の利益の為必要があると認める時は家庭裁判所は子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更できる。","1章","愛知県日進市"
"相続(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法887条子およびその代襲等の相続権Ⅰ:相続人の子は相続人と成るⅡ:相続人の子が相続開始以前に死亡した時または民法891条に該当して相続人と成る。但し、相続人の直系卑属でないものは限りでない","Ⅲ:Ⅱは代襲者が相続開始以前に死亡しまたは民法891条に該当し廃除によって代襲相続権を失った場合について準用する。民法891条相続人の欠格事由:次号に掲げるものは相続人に成れない","①故意に被相続人または相続について先順若しくは同順位にある者を死亡に至らせ、または至らせようとした為刑に処せられた者②被相続人の殺害された事を知り此れを告発せずまたは告訴しなかった者。是非弁識が無い時殺害者が自己配偶者直系血族は限りでない","③詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし撤回し取消、変更を妨げたもの④詐欺または脅迫によって被相続人に相続関係遺言させ撤回させ取り消しさせ、変更させた者⑤相続に関する被相続人遺言書を偽造し変造し破棄し隠匿した者","民法961条:15歳に達した者は遺言する事が出来る。通常の取引行為と異なり遺言をする場合には遺言者の意志を尊重する必要上年齢は20歳ではなく15歳に引き下げている。","1章","愛知県日進市"
"相続(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法967条:遺言は自筆証書、公正証書、秘密証書によってしなければ成らない。但し特別の方式に因る事を許す場合は此の限りでない。民法968条Ⅰ:自筆証書に依って遺言をするには遺言者がその全文日付および指名を自書し此れに印を押さなければ成らない","Ⅱ:自筆賞書中の加除その他の変更は遺言者がその場所を指示し変更した旨を付記して特に此れに署名し変更場所に印を押さなければ効力が生じない。","民法890条:被相続人の配偶者は常に相続人と成るこの場合において民法887条または前条の規定により相続人となるべき者が在る時はその者と同順位とする。","民法901条代襲相続人相続分Ⅰ:民法887条ⅡまたはⅢの規定により相続人と成る直系卑属の相続分はその直系尊属が受けるべきであった物と同じとする但し直系卑属が数人ある時はその各自直系卑属が受けるべきであった部分について前条に従い相続分を定める","Ⅱ:Ⅰの規定は民法889条Ⅱの規定により兄弟姉妹の子が相続人と成る場合に就いて準用する。","1章","愛知県日進市"
"相続(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法902条Ⅰ:相続人は前二条の規定に拘らず、遺言で共同相続人の相続分を定めまたはこれを定める事を第三者に委託できる。被相続人は第三者は遺留分関係規定違反できない","Ⅱ:被相続人が共同相続人中一人若しくは数人の相続分のみを定めまたはこれを第三者に定めさせたときは他の共同相続人の相続分は前条二条に依り定める。","民法903条Ⅰ:共同相続人中に被相続人から遺贈を受けまたは婚姻若しくは養子縁組の為著しく成型の資本として贈与を受けたものが在る時は被相続人が相続開始時に於いて有した財産の価額にその贈与分を加えたものを相続財産とみなし全三条の規定により","算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額を以ってその者の相続分とするⅡ:遺贈または贈与の価額が相続分の価額に等しくまたは此れを超えるときは受贈者または遺贈者はその相続分を受ける事は出来ない","Ⅲ:被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示した時はその意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する。","1章","愛知県日進市"
"相続(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法969条:公正証書に依って遺言するには次号に掲げる方式に従わなければ成らない①証人二人以上の立会が在ること②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する事③公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させる事","④遺言および証人が筆記の正確な事を承認した後、各自此れに署名し印を押すこと、但し遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記して署名に代える事が出来る⑤公証人がその少々は全各号に掲げる方式に従い作った物である付記をし署名し印を押す事。","遺言執行者が在る場合に相続人が遺贈の目的物に第三者の為抵当権を設定してその登記をしたとしても相続人の処分行為は無効であり受贈者は遺贈に依る目的不動産の所有権取得を登記なくして第三者に対抗できる。","遺言執行者は遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合には遺言執行の一貫として妨害排除の為所有権移転登記抹消登記手続きおよび相続人への真正な登記名義回復を原因とする所有権移転手続きを求める事が出来る。","民法1004条遺言書の検認Ⅰ:遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞無く此れを家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければ成らない。遺言書の保管者が無い場合に於いて相続人が遺言書を発見した後も同様とする","1章","愛知県日進市"
"相続(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","Ⅱ:Ⅰの規定は公正証書に依る遺言については適用しないⅢ:封印のある遺言書は家庭裁判所に於いて相続人またはその代理人の立会が無ければ此れを開封できない。検認は遺言有効性判断しないから検認がされても相続人は無効事由を主張できる。","民法976条死亡の危急に迫ったも者の遺言Ⅰ:疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとする時は証人3人以上の立会を以ってその一人に遺言の趣旨を口授して此れをする事が出来る。此の場合に於いてはその口授を受けた者がこれを筆記し","遺言者および他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ各証人がその筆記の正確化事を承認した後此れに署名し印を押さなければ成らないⅡ:口が聴けない者がⅠの規定の遺言をする場合には遺言者は証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳に依り申述し同項の口授に代える","Ⅲ:Ⅰの後段遺言者は他の証人が耳が聞こえないもので在る時は遺言の趣旨の口授または申述を受けた者は同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳に依り遺言者または他の証人に伝えて同項後段の読み聞かせに代えることができる","Ⅳ:前三項規定遺言は遺言日から20日以内に証人の一人または利害関係者から家庭裁判所に請求して確認を得なければその効力が生じないⅤ:家庭裁判所は前項の遺言が遺言者の真意に出たもので在るとの心証を得なければ此れを確認できない。","1章","愛知県日進市"

民法中

2022-06-19 15:49:10 | 日記

"成年後見人(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/03","民法7条:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者については家庭裁判官所は本人配偶者四親等以内の親族身成年後見人未成年後見監督人保佐人補佐監督人補助人補助監督人検察官の請求に依り後見開始の審判をする事が出来る。","後見開始の審判が成されると成年後見人が置かれる成年後見人は代理権追認権取消権を有するが同意権は無い、家庭裁判所が職権で選任する民法8431必要に応じ複数人選任出来Ⅲ法人はⅣ.成年被後見人になる開始の審判を受けたとき8条","契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けた時成年後見人はその契約の当時既に成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明してその成年者のした契約を取消す事ができない。精神上の障害に依り事理を弁識能力欠くとは七歳程度の能力程度。","家庭裁判所は職権で後見開始の審判をする事が出来ず一定の請求が必要である。本人も後見開始の審判を請求する事が出来未成年者についても後見開始の審判をする事が出来る。","未成年後見人が選任されている場合であっても家庭裁判所は後見開始の審判をし成年後見人を付する事ができる。家庭裁判所は審判の要件を備える時は必ず審判をしなければならない。","1章","愛知県日進市"
"成年後見人(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/03","民法9条:成年後見人の法律行為については取消す事ができる但し日常品の購入その他の日常生活に関する行為については此の限りでない。","成年被後見人のした行為は原則として成年後見人の同意の有無にかかわらず常に取消し得る①成年被後見人は日常生活に関する行為以外全ての財産行為について行為能力を有せず成年後見人の同意を得て行った行為も常に取消す事ができる。","②成年被後見人が契約締結当時完全な意思能力を持っていても取消せる③意思能力を欠くが後見開始の審判を受けていない者の行為は無効である。","④日常生活に関する行為は取り消し権の対象から除外されているが成年後見人は日常生活に関する行為について成年被後見人を代理する事が出来る民法859条Ⅰ。","成年後見人が本人に復し意思能力が認められれば有効に結婚民法738条協議上の離婚民法764条遺言民法973条が出来る。取消す事ができる行為の取消は民法9条、120条審判取消請求10条補佐補助開始の審判は成年後見人単独で成し得る。","1章","愛知県日進市"
"保佐人(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/03","民法11条:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については家庭裁判所は本人配偶者四親等以内親族後見人後見監督人補助人補助監督人検察官の請求に依り後見開始の審判する事が出来る7条規定は限りでない。","精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である事補助開始の審判の場合と異なり本人の同意は不要。保佐開始の審判場あると被保佐人に保佐人が付される民法12条。","保佐人には同意権があり民法13条Ⅰ一定の重要な行為に同意することで被保佐人の不完全な管理権を補充する役目を有する。保佐人には代理権は無い被保佐人の申立または同意を要件として当事者等が申立てた特定の法律行為に付き","家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する事ができる民法876-4条。民法13条Ⅰ:被保佐人が次号に掲げる行為をする時は保佐人の同意を得なければ成らない。9条は限りでない。","①元本を領収または利用する事③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をする事⑤贈与和解仲裁合意をする事Ⅳ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であって同意または此れに代る許可を得ないでしたものは取消す事ができる。","1章","愛知県日進市"
"保佐人(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/03","保佐人の同意:貸金の返済を受ける行為は民法13条Ⅰ①の元本領収に当たる。利息賃料の領収は同意不要。約束手形振り出しは民法13条Ⅰ②の『借財または保証』に当たる。","時効利益の法規時効完成後の債務の承認には民法13条Ⅰ②が類推適用される。保佐人が被保佐人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意をしない時は被保佐人が家庭裁判所に請求して保佐人の同意に代る許可を貰う事が出来でき権限濫用防止できる。","保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟行為するには保佐人の同意を要しない。被保佐人は社団法人の理事、任意代理人、組合の業務執行者代理委任、不座者財産管理人の何れにも成れる代理は否行為能力。被保佐人が成年であれば結婚証人民法739Ⅱ成れる。","時効の効力を生じる承認は保佐人の同意を要しない。保佐人の同意を得た場合であってもその法律行為を必ず行わなければ成らない訳ではない。保佐人の同意が得られず訴えを提起できなくてもその債権の消滅時効は進行する。","不同意は事実上の障害に過ぎない。被保佐人が保佐人の同意を得て自己の不動産に付き第三者との間で売買契約を締結した場合であっても保佐人がその売買契約要素に付き錯誤に陥っており差重大な過失が無い時はその契約の無効を主張できる。","1章","愛知県日進市"
"相続(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","相続とは自然人の財産上の地位権利義務をその者の死後に法律及び死亡者の最終意思効果とし特定の者に継承させる。法律の規定に基づいて生じる相続を法低相続と言い死亡最終意思に基づくものを遺言相続という。","失踪宣言がされると普通失踪の場合は失踪帰還の満了時に特別失踪の場合は危難終了後死亡したものと看做される民法31条相続が開始する。相続回復請求権は事前に許されない。","相続回復請求権発生根拠が財産的相続権でありそれが形成権でなく請求権であるとしてもさらに個別的請求権たとえば所有物返還請求権の集合に過ぎないのかそれとも独立した特別の請求権であるかである。","相続回復請求権当事者は遺産占有を失っている真正相続人である法定相続人は当然に相続回復請求権を行使できる。侵害事実:相続開始の事実を知るだけでなく自分が或いは自分も真正相続人で在る事を知りしかも自分が相続から除外されている事を知る事である。","表見相続人からの第三取得者は消滅時効を援用できない。相続侵害共同相続人一人が悪意有過失で相続回復請求権時効援用出来ない場合、相続人から譲り受けた第三者も事項援用出来ない。","1章","愛知県日進市"
"相続(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","二十年の期間性質につき議論あり学説は除訴期間とするが二十年の期間は時効としている。表見相続人は消滅時効の進行中取得時効の制度によって相続財産を取得できない。表見相続人から第三取得者は占有を併せて主張して時効取得できる。","血族相続人:子は民法877条Ⅰの胎児を含む民法886、31の例外とする。直系尊属民法889Ⅰ①より近い直系尊属が一人でもあれば其れより遠い東晋もの者は相続人に成れない。協議離婚の際合意で一方の親権者と定める場合は影響受けず相続権存続する。","配偶者たる相続人は民法890条内縁関係にある者は含まれない。代襲原因:相続前の死亡欠格廃除の三つに限られる。相続放棄は民法938条は代襲原因に含まれない。直系尊属および配偶者には代襲相続は認められない。","代襲要件:相続人の子に代襲原因発生して孫が代収蔵属人となるが孫にその要因があれば曾孫が代襲相続人と成るのは民法887条Ⅲ。兄弟姉妹には再代襲は認められない民法889Ⅱ。欠格:故意犯が相続人や相続につき先順同順を殺しまたは未遂し形を受けた者。","相続人が被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した行為が相続人に関して不当な利益を目的とするものでなかった時は民法891条⑤の相続を欠格者にあたらない。","1章","愛知県日進市"
"相続(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","遺言推定相続人廃除:対象者が遺留分を有する推定相続人である事。廃除原因:民法892条に言う虐待や重大な侮辱は被相続人に対して精神的苦痛を与え名誉を毀損する行為でありか家族的共同関係破壊で修復が著しく困難含む。","情婦の下に走り父の病が重い事の通知があっても戻らず見舞い状すらよこさないのは侮辱にあたる。被相続人に対する言動は虐待侮辱が一時の激情に変えられた者であって招来の判部区の畏れが無い事は非行と言えない。","家庭裁判所に廃除の請求をする事生前廃除民法892条遺言廃除893条がある。排除の審判または調停柄ル事。相続権喪失:相続開始に在った時会支持に遡及する。廃除の届出は報告的届出である。","遺言による廃除判決確定場合廃除は被相続人の死亡時に遡って効力を生じるから判決確定前排廃除者から財産に属する土地につき所有権その物の部件を取得して登記をしたものであっても民法177条の第三者にあたらずその権利を主張する事は出来ない。","一身専属:被相続人のその人だけに帰属し権利人に帰属することが出来ない性質のもので享有しうる権利負担すべき義務を指し帰属上に一身専属件という。扶養請求権は一身専属権である民法881条履行期到来したものは金銭債権と異ならずに相続対象に成る。","1章","愛知県日進市"
"相続(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/05","承継財産権利義務:無権代理の相続、他人権利の売主の地位、占有権の相続も認められる。※相続と占有:①被相続人の占有が相続に依り承継されるか→継承されるが相続はもともと被相続人の法的地位を承継するものであるから占有者として被相続人の","地位もそのまま相続人に承継される相続人の所持も問題としない。承継されないが占有権は事実状態であり占有者の志望に依り占有権は消滅する。相続人が自己固有の占有権を選択して主張できるか民法187条→相続人は相続に依り承継した","占有を主張し得るに過ぎず自己固有の占有権を選択して主張できない。主張できるが相続人は被相続人の占有と同一性を有する占有を継承すると同時に自ら新たに占有を始めたと認めれられる。同条じは包括継承にも適用できる。","相続に依って被相続人の他主占有が自主占有に転換されるか民法185条→転換されるが相続も権利取得の一原因であるから占有の性質を変更される新たな取得原因となる。転換されないが相続は包括承継であり相続人は前主の占有その物を承継する。","相続は原則として新たな権限にあたらないが相続より客観的権利関係変更生じる場合は新たな権原となる。","1章","愛知県日進市"
"相続(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","借家権賃借権の共同相続と解約等:賃借権の共同相続に於いて家主から解約申入れ解除明渡し請求するには共同相続人前任に対して成す事を要する。","民法897条Ⅰ:系譜祭具及び墳墓の所有権は前条jの規定に拘らず習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者承継する但し被想像人の指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき者が在る時はその者が承継する。","祭祀に関する物の所有権は習慣に従って先祖の祭祀を主宰するものが相続する。この際同氏であることまで求められていない。財産相続とは別の問題であり相続分に関係ないよって相続人ではない者が祭祀を主宰すべきも者に指定しても被相続人の相続人と成らない。","A=基本的な考え方、B=根拠、Ⅰ=共有、Ⅱ=含有。(AⅠ)個々の財産および相続人各人権利義務独立性を出来るだけ認めようとする民法249条。(BⅠ)民法898条、909条は遺産の分割前の持分の処分が有効である前提とする。","(BⅠ)包括財産としての相続財産の特殊性および共同相続人という特殊な人間関係を出来るだけ重視する。(BⅡ)各相続人は遺産分割手続きに因らずに個々の相続財産について個別的に分割請求出来ない。民法909条遡及効は持分処分を許さない前提とする。","1章","愛知県日進市"
"相続(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","A=相続分の考え方、B=相続分の譲渡、C=個々の財産上の持分の処分、D=不動産登記、E=個々の財産毎の分割請求、F=分割の方法、I=共有、Ⅱ=含有、Ⅲ=民法規定","(AⅠ)個々の財産上のぶち文の総体(AⅡ)特別財産としての財産上持分権(AⅢ)含有906条909条(BⅠ)OK(BⅡ)Not(BⅢ)共有905条(CⅠ)OK(CⅡ)Not(CⅢ)共有909条(DⅠ)共有(DⅡ)含有(DⅢ)含有登記法が無い","(EⅠ)OK(EⅡ)Not(EⅢ)含有906条(FⅠ)個々の財産ごとに分割(FⅡ)総合的に分割(FⅢ)含有906条。共同相続の登記:共同相続人の一人が自己の持分を超えて第三者に相続財産を処分した場合他の共同相続人は","自己登記なく第三者に対抗出来るか。肯定説:共同相続人は第三者取得者や差押え権者に対して登記なくして自己の持分を主張できる登記不用説。共同相続人は持分以上の権限なく単独相続登記は名義人持分を超える範囲無効で登記公信力無く第三者は取得出来ない。","否定説:共同相続人が第三者や差押え権者に対して自己の持分を主張するには登記が必要である登記必用説。共有者の持分権は共有物全体に及ぶので単独所有者名義の登記も無権利者の登記ではないから対抗関係となる。","1章","愛知県日進市"
"相続(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","共同相続人の一人が不動産につき無断で自己名義の単独所有権移転の登記を経由した場合他の共同相続人が自己の持分に対する妨害排除とし登記実態的権利に合致させる為名義人に対して請求出来るのは移転登記の全部抹消手続きでなく一部抹消に留まる。","共同相続人の一人が開始前から被相続人の許諾を得遺産である建物に被相続人と同居していた時は特段の事情の無い限り死亡後遺産分割前まで同居相続人に建物を無償で使用させる旨の合意が在ったものと推定すべきである。","内縁夫婦がその共有する不動産を共同で使用してきたと時は特段の事情が無い限り両者間で一方が死亡した場合は他方が単独で不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたと推認すべきである。","持分権の共同相続:物件法の共有では持分は相応しい者と推定される民法250条共同相続が在った場合の持分の割合は相続分に依って決せられる。債権の相続権:不可分債権=共同相続人にその相続割合に応じ当然に分割し承継する。","相続人全員の合意で遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した時はその不動産は遺産分割の対象から逸出し各相続人は第三者に対して持分に応じた代金債権を取得し此れを個々に請求する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"相続(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/06","債務の共同相続:可分債務権の場合と同じく当然に各相続人の相続分に於いて分割される。不可分債務の場合各人に不可分に帰属し各相続人が全部について責任を負う事に成る。","連帯債務:分割承継説は相続人は各相続分に応じて分割された債務を承継し各自その承継した範囲に於いて本来の債務者と共に連帯債務者となる。不可分割承継説は共同相続人全員が全部給付義務をそのまま承継し金額につき本来の債務者と共に連帯債務者となる。","金銭の共同相続:当然に分割される事無く共有とされ従い其れを遺産分割までの間相続財産として保管している相続人に対して自己の相続分に相当する金銭の支払いを求める事は出来ない。","遺産分割前賃料債権と遡及効:法廷果実の賃料の帰属遺産は相続人が数人で在る時は開始から遺産分割までの間共同相続人の共有に属する物であるから此の間遺産である賃料不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる","賃料権は遺産とは別個の財産と言うべきであって各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。遺産分割遡及効につき賃料債権の帰属は後にされた遺産分割の影響を受けないとする。","1章","愛知県日進市"
"相続(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/09","民法900条法定相続分:同順位の相続人が数人である時にはその相続分は次の各号の各号の定めるところに依る。①子および配偶者が相続人である時には子および配偶者の相続分は半分ずつとする②配偶者および直系尊属が相続人である時は","配偶者の相続分は3分の2として直系尊属の相続分を残りとする。③配偶者および兄弟姉妹が相続人で在る時は配偶者の相続分が4分の3として兄弟姉妹の相続分は残りとする。④子、直系尊属または兄弟姉妹が数人で在る時は各自の相続分は相均しいものとする。","但し父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分とする。本条に定める割合に従って相続人が現実に相続する財産額は具体的相続分を計算するにあたり相続人公平見地から特別受益903条寄与分904-2条がる。","特別受益者の相続分:①評価方法 受贈者の行為により目的たる財産が滅失価格増減があっても相続開始時に於いて尚原状のままであるものと看做される②効果 被相続人が相続開始時に有した財産価格に贈与の価格を加えたものを相続財産と看做し価格を控除する。","寄与分:評価方法 ①共同相続人の協議②家庭裁判の審判は寄与の時期方法および程度相続財産の額その他一切の事情を考慮する。効果 被相続人が相続開始時に有した財産価値から寄与分を控除した相続財産と看做し寄与分を加えた額を相続分とする。","1章","愛知県日進市"
"相続(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/09","特別受益者の具体的相続分『(相続開始時の財産+贈与の価格)×相続分率ー遺贈贈与価格』寄与者の具体的相続分『(相続開始の財産-寄与分)×相続分率+寄与分』寄与分に定めるにあたって此れが他の相続人の遺留分を侵害する結果か考慮する。","被相続人の意志に依り生前贈与を考慮せずにまた遺贈を除外した残りの財産だけを対象に受贈者受遺者を含む共同相続人が法定相続分に従った分配を行うようする事も可能であり遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する民法903条Ⅲ。","民法905条Ⅰ:共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡した時は他の共同相続人はその価格費用を償還してその相続分に譲り受ける事が出来る。Ⅱ:Ⅰの権利は一箇月以内に行使しなければ成らない。","遺産分割 当事者:相続人全員の他包括受遺者民法990条相続分譲受人905条遺言施行者1012条が含まれる逆に後順位の相続人相続放棄者欠格者被廃者個々の持分の譲受人は含まれない。分割の時間:原則として何時でも可能民法907条Ⅰ、","請求は消滅に懸らないが相続回復は期間制限ある。分割の禁止:被相続人は遺言で全員或いは一部に対して遺産の全部または一部の分割を禁止できるが禁止期間を5年超えることが出来ない。遺言による分割禁止が在る場合に相続人全員の合意に依って分割行える。","1章","愛知県日進市"
"相続(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法906条遺産分割の基準:遺産の分割は遺産に属する物または権利の種類および性質各相続人の年齢職業心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。具体的に公平に行われ遺産の社会的経済的価値が損なわれないよう欠く企図している。","共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権いいを譲り受けた第三者が共同所有関係の解消の為に取るべき手段は遺産分割請求民法907条ではなく共有持分分轄請求民法256条である。","民法097条Ⅰ:共同相続人は次条の規定に依り被相続人が遺言で禁じた場合を除き何時でもその協議で遺産の分割することができるⅡ:遺産の分割について共同相続人間に協議が調わない時または協議をする事が出来ない時はその分轄を家庭裁判所に請求出来る。","Ⅲ:前条の場合に於いて特別の事由が在る時は家庭裁判所は期間を定めて遺産の分割んお全部または一部についてその分轄を禁ずる卯事が出来る。協議分轄907条Ⅰ 共同相続人は被相続人の分割指定遺言が無い限り何時でもその協議で分割することができる。","共同分轄の解除①共同相克人間に於いて遺産分割協議が成立した場合に相続人の一人がその協議で負担した債務を履行しない時でも債権を有する相続人は民法541条に依って解除できない。","1章","愛知県日進市"
"相続(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","②共同即属人全員が成立した遺産分割協議の全部か一部を合意に依り解除した上改めて遺産分割協議する事は法律上当然に妨げられる物ではない。","民法908条遺言の分割方法の指定および遺産の分割の禁止:相続人は遺言で遺産の分割方法を定め若しくはこれを定めることを第三者に委託しまたは相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずる事ができる。","指定分轄民法908条:被相続人は遺言で分割方法を指定しまたは相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託する事が出来る。","相続させる旨の遺言は特定の遺産を相続人に相続させる趣旨の遺言は特段の事情の無い限り相続分の指定や遺贈ではなく遺産分割方法の一場合であり何らの行為を要せずに被相続人の死亡の時に直ちに遺産が相続人に相続に依り承継される。","相続させる趣旨の遺言に依る権利の移転は法定相続分または指定相続分の相続による不動産権利の取得と同時に登記なくして権利を第三者に対抗する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"相続(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","相続人の一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合特段の事情の無い限り相続人間に於いては相続人が相続債務もすべて承継したと解され遺留分の侵害額の算定にあたり遺留分権者の法定相続分に応じた相続債務の額に加算する事は許されない。","相続させる旨の遺言に依り遺産を相続させる者とさらた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には遺言者が推定相続人の代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情の無い限り相続させる旨の遺言の効力を生じない。","遺産相続に依り相続人の共有と成った財産の分割については家庭裁判所が審判に依って此れを定めるべき者であり通常裁判所が判決手段で判決すべき物ではない。民法J909条遺産分割の効力:遺産分割は相続開始時に遡って効力を生じる第三者の権利を害せない。","宣言主義:遺産分割効力に月相続人保護の為遡及効を与え遺産を被相続人から相続人が直接承継したものと扱う。宣言主義を貫くと第三者の権利を害する為遡及効に制限を加えて取引の安全を図る実質上は移転主義と異ならなくなっている。","第三者が民法909条の適用のある遺産分割前ではなく分割後生じる場合分轄に依り所有権を取得した物は登記なくして所有権取得を第三者に対抗できるかどうかであるが","1章","愛知県日進市"
"相続(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","登記不要説は遺産の分割の結果は相続開始時に既に存在したものと看做され分轄は新たに此れを宣言した者に過ぎないから分轄に依り単独所有者になった者は他の相続人から譲受人に対して登記なくして分轄に依る所有権取得対抗できる。","登記必用説は遺産分割に依る所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要である。共同相続人全員に依って行われた遺産分割は最終的権利帰属決定を直接目的とし意思表示に依る新たな物権変動と同視出来る。","相続放棄は短期期間制限がある民法915条1また遺産分轄にはそれがなく第三者の出現の可能性が大きい。権利者の側についてみると放棄の場合最終的権利関係確定に至らないので登記必要とする酷であり分轄場合権利者登記求め懐胎に対し失権制裁認め酷でない。","民法910条:相続の開始後認知によって相続人と成った者が遺産の分割を請求しようとする場合に於き他の共同相続人が既にその分轄その他の処分をした時は価格のみに依る支払い請求権を有する。","民法911条:各共同相続人は他の相続人に対し売主と同じく相続分に応じ担保責任を負う。民法912条Ⅰ:各共同相続人はその相続分に応じ他の共同相続人が遺産の分割によって受けた権利についてその分轄時に於ける債務者の資力を担保する。","1章","愛知県日進市"
"相続(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法912条Ⅱ:弁済期に至らない債権および停止条件付き債権については各共同相続人は弁済をすべき時に於ける債務者の資力を担保する。","民法910条は相続開始後認知される相続人成った者が遺産分割を請求する際に既に遺産分割終了している場合遺産分割のやり直しを避けて一方を分割の効力を維持しつつ他方で被認知者に保護の為に価格に依る支払いを認めた。","民法911条は遺産分割を相続人相互が自己持分譲渡し合う者と考えると売買交換に類似する事相続人が遺産分割の結果を得た物または権利に瑕疵が在る場合他の共同相続人に売主と同じ担保責任を負担させるとの規定をした。","民法912条は債権を遺留分割の対象とした場合債務者が無資力である為に債権取得した相続人が全部または一部の弁済を受ける事ができなかった時の共同相続人の担保責任を規定することに依り共同相続人間の公平を図る事を目的とする。","嫡出ではない子が居る母の死亡に因る相続について子が遺産の分割を請求しようとする場合に於いて他の共同相続人らが子の存在を知らないまま既に遺産分割協議を成立させていたときは民法784条、810条を類推適用できず再分割がされる。","1章","愛知県日進市"
"相続(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法919条Ⅰ:相続の承認および放棄は民法915条Ⅰの期間内でも撤回する事ができないⅡ:Ⅰの規定は総則および親族の規定に依り相続の承認または放棄を取り消しする事を妨げない。","Ⅲ:Ⅱの取消権は追認する事が出来る時から六箇月間行使しない時は時効に依って消滅する。相続の承認または放棄の時から十年を経過した時も同様とするⅣ:Ⅱの規定に依り限定承認または相続の放棄取消する者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならない。","取消せる場合:総則による取消は制限行為能力者の場合および詐欺脅迫が在る場合は取消しうる民法5条Ⅱ、9条、13条Ⅳ、17条Ⅳ、96条。親族に依る取消は後見人が後見監督人の同意なく承認放棄した時は取消しうる民法919条Ⅲ.","無効となる場合民法919条は無効について規定していないが相続の放棄承認の意思表示に無効原因が在れば無効の主張する事ができる。家庭裁判所に対する伸述等の方式違反熟慮期間は民法915条1の徒過錯誤無権代理人に依る意思表示。","民法921条:次号に掲げる場合は相続人は単純承認したものと看做す。①相続人が相続財産の全部または一部を処分した時但し保存行為および民法602条に掲げる期間を超えない賃貸する事は此の限りでない。","1章","愛知県日進市"
"相続(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/10","民法921条②相続人が民法915条Ⅰの期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時③相続人が限定承認または相続放棄した後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠匿し私にこれを消費しまたは悪意で此れを相続財産の目録中に記載しなかった時","但しその相続人が相続の放棄をした事によって相続人と成った者が相続の承認をした後は此の限りではない。①については相続人が自己の為に相続が開始した事実を知りまたは確実に予想しながら相続財産を処分した後でなけば①にあたらない。","相続人が一旦有効に限定承認または放棄した後に相続財産を処分した場合は処分した時にあたらない。代物弁済や債権取立ては処分した時にあたる。③の相続財産は消極財産の相続債務も含む。","ある相続人が相続の放棄をし此れによって相続人と成った者が相続を承認した後は隠匿行為があっても法定承認と成らない。限定承認した相続人の一部に法定単純承認と成っても他の共同相続人に看做さない923条937条。限定承認した時権利義務は消滅しない。","民法923条共同相続人の限定承認:相続j人が数人在る時は限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ此れをする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"相続(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","物的有限責任:①限定承認した相続人と言え供相続人に属していた債務の全部を承継するのであり只債務の引き当てとして相続財産を限定とする有限責任を負うに過ぎない。","不動産の死因贈与民法554条を受けた相続人が限定承認した場合死因贈与に基づく限定承認者へ所有権移転登記が相続債権者に因る仮差押登記より先になされたとしても信義側に照らし限定承認者は相続債権者に対して不動産所有権取得を対抗できない。","民法926条Ⅰ:限定承認者はその固有財産に於けるのと同一の注意を以って相続財産の管理を継承しなければ成らないⅡ:民法646条646条650条ⅠⅡ並びに918条ⅡⅢの規定はⅠの場合に適用する。","民法938条相続の放棄をし様とする者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならい。民法939条相続放棄の効力:相続の放棄をしたも者は相続に関し始めから相続人と成らなかった者と看做す。","相続放棄の意義:相続の放棄は自己の為に開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させる事を目的とする意思表示を言う。被相続人が債務超過である場合に相続人が不利益を回避する事を目的として利用されている。","1章","愛知県日進市"
"相続(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","放棄の法的性質①要式行為である②相手方の無い単独行為であり受理裁判によって効力を生じる③相続放棄の意思表示も私法上の法律行為であるから総則の規定に従って取消す事ができ民法919条ⅡⅢまた無効となり得る。","④身分行為であり詐害行為取消権424条の対象と成らない⑤相続放棄は相続の効果を全面的に拒否するものであるから条件期限を付ける事は許されない。","相続と登記の関係は相続放棄は絶対的で何人に対しても登記なくしてその効力を主張できる。また①939条Ⅰは相続放棄の遡及効を定めている。②相続放棄有無は家庭裁判所で調査できるし放棄を成し得る期間は定められており915条Ⅰ第三者保護要請は小さい。","③相続放棄が在っても残りの相続人の遺産分割終了までには相続財産帰属が終局的に決定される訳では無いから相続人に登記を要求するのは酷である。","二重資格者問題:弟が兄の養子に成った様な場合先順位相続人として相続放棄した後後順位相続人として相続を承認するというように各相続資格について別々に承認放棄の自由が与えられる。","1章","愛知県日進市"
"相続(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","相続放棄の効果:相続を放棄した者はその放棄によって相続人と成った者が相続財産の管理を始める事が出来るまで自己の財産に於けるのと同一の注意を以ってその財産官吏継続しなければ成らない。","相続人の不存在の相続財産管理人は相続開開始時に未登記で在った抵当権の相続債権者からの設定登記手続き請求拒絶すべきである。","民法958条-2:相続人捜索公告の期間内に相続人権を主張できる者が居ない時は相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者および受遺者はその権利を行使することが出来ない。","民法958条-3:前条に於いて相当と認める時は家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が在った者の請求に依って是等の者に精算後残存すべき相続財産の全部または一部を与える事ができる。","特別縁故者の性格:相続人の場合とは異なり特別縁故者は始めから民法上当然に存在するわけではなく特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は家庭裁判所の審判に依って形成される権利に過ぎない。","1章","愛知県日進市"
"相続(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","共有持分の場合に対象に成るか:否定説民法255条による共有持分の移転は相続人の不存在が確定した時法律上当然に生じその部分は分与対象と成らない。肯定説958条-3分与の対象と成し得る民法255条は国庫への帰属959条例外規定である。","民法959条残余財産の国庫への帰属:前条の規定により処分されなかった相続財産は国庫に帰属するこの場合に於き民法956条Ⅱの規定を準用する。","相続財産が国庫に帰属する時期は特別縁故者に対する相続財産分与手続きに依り処分されなかった残余財産を相続財産管理人に於いて国庫に引き継いだ時である。","遺言制度:個人は死後の自分の財産の行方についてもその意思で自由に決する事ができる遺言自由の原則。その遺言者の終意を尊重して一定の事項につき遺言者の死後法関係が遺言で定められた通りに実現する事を法的に保障する。","①要式行為である960条遺言は遺言者の死後に効力を生じる者である為遺言者の真意を明確にして他人の偽造変造を防止する必用が在る②相手方の無い単独行為であるが死因贈与は契約③本人の意思の独立に基づかなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"相続(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","③遺言は遺言者の終意を出来るだけ実現する制度であり他人の意思に依る制約を受けるべきではない制限行為能力制度の適用を排除し代理権も許されない。④遺言者は何時でも遺言を撤回出来る⑤死後効果である受遺者は生存中は何ら権利期待権を持たない","⑥法定時効に限り成す事ができる。民法961条遺言能力:15歳に達した者は遺言する事ができる。民法963条:遺言者は遺言する時に於いてその能力を有さなければ成らない。","民法961条は通常取引行為と異なり遺言時場合は遺言者の意志を尊重する必要上年齢は二十歳ではなく15歳に引き下げている。","963条は通常の法律行為としては当然の事を規定しているが遺言行為が他法と異なり行為時行為効力発生時の間長い期間介在する事が多い事に鑑み確認規定として規定した。","遺言方式種類の普通方式民法967条①自筆証書968条②公正証書969条③秘密証書970条Ⅱ:特別方式(A)緊急時遺言①死亡危急の迫った者②船舶遭難者979条(B)隔絶地遺言①伝染病隔離者977条②在船者978条。","1章","愛知県日進市"
"相続(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/12","民法968条Ⅰ自筆証書遺言:自筆証書により遺言するには遺言者がその全文日付および氏名を自書し此れに印を押さなければ成らないⅡ:自筆証書中加除その他変更は遺言者が場所を指示し変更した旨を付記し署名し変更場所に印を押さなければ成らない。","民法969条公正証書に依り遺言するには次号の方式に従わなければ成らない①証人二人以上の立会いが在ること②遺言者が趣旨を公証人に口授する事③公証人が遺言者の口述を筆記し遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧する事","④遺言者および証人が筆記の正確な事を承認した後各自此れに署名し印を押す事遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記し署名に代える⑤公証人が証書は④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記し署名し印を押す事。","民法985条Ⅰ:遺言は遺言者死亡時から効力yを生じるⅡ:遺言には停止条件を付した場合に於いてその条件が遺言者の死亡後に成就した時は条件が成立した時から効力を生じる。","特定遺贈効力:①特定遺贈を相続人に相続させる遺言が在った場合当該遺産は特段の事情が無い限り何らの行為を要せずに被相続人の死亡時時直ちに相続に依り承継されるのは物件的効力説である②遺贈効力を第三者に対抗する為には対抗要件を必要とする。","1章","愛知県日進市"
"相続(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","Ⅰ=民法総則の適用Ⅱ=遺言に特有無効原因Ⅲ=遺言特有の撤回取消原A=意思能力B=制限行為能力C=公序良俗と強行法規違反D=心裡留保E=錯誤や詐欺F=遺言事項毎問題G=遺言特有の撤回取消原因","(AⅠ)無効原因と成る民法963条(BⅠ)総則編の規定適用無し962条①満十五歳に達した者は遺言能力を有する961条※公証人が遺言者に遺言能力が在る事を認め公正証書遺言作成の場合でも遺言能力無い理由とし無効を主張できる","②成年被後見人は本心に復している事を証明する医師二人以上の立会いがあれば遺言できる973条982条③被保佐人も保佐人の同意なしに遺言できる962条(CⅠ)無効原因と成り得る90条91条(DⅠ)常に有効であり93条の適用無し","(EⅠ)無効95条取消し得る96条Ⅰ(Ⅱ)①方式違反960条967条以下②共同遺言975条③遺言者の後見人等が利益を受ける行為966条(FⅡ)①遺贈の受贈者死亡994条②目的物の不存在996条③認知にお於ける父子関係の不存在786条","④特別方式遺言の失効983条(GⅢ)①遺言の撤回1022条以下遺言者は自由に撤回出来る②負担付贈与の取消1027条。","1章","愛知県日進市"
"相続(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","民法986条Ⅰ:受贈者は遺言者の死亡後何時でも遺贈の放棄することが出来るⅡ:遺言の放棄は遺言者の死亡時に遡って効力を生じる。遺贈は遺言者に死亡同時効力を生じ利益強制でなく財産処分自由原則と調和点として受贈者放棄規定する。","本条は特定遺贈のみ適用があり包括遺贈の放棄は民法915条以下の規定に従う990条従い包括遺贈放棄し様とする場合その旨を家庭裁判所に申述しなければ成らない990条938条特定遺贈放棄する場合1項規定していなく家庭裁判に申述する事を要しない。","被相続人が共同相続人の一人に特定財産を相続させる旨の遺言を残した場合相続人が一方的意思表示で遺言の効果排除する事は遺言を遺贈と解すると相続を放棄しなくても可能であるが遺産分割方法指定と解すると相続放棄する以外には不可能。","民法988条:受贈者が遺贈の承認または放棄をしないで死亡した時相続人は事故の相続権範囲内で遺贈の承認または放棄することが出来るただし遺言者がその遺言に別段の意思表示した時はその意志に従う。","民法989条Ⅰ:遺贈の承認および放棄は撤回できないⅡ:民法919ⅡⅢの規定は遺贈の承認および放棄について準用する、民法990条:包括受贈者は相続人と同一の権利義務を有する。","1章","愛知県日進市"
"相続(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","民法992条:受贈者は遺贈の履行請求する事が出来る時から果実を取得する但し遺贈者が遺言に別段の意志を示した時はその意志に従う。民法994条Ⅰ:遺贈は遺言者死亡以前に受贈者が死亡した時は効力を生じない。","民法1002条Ⅰ:負担付遺贈を受けた者は遺贈目的価格を超えない程度に於いてのみ負担した義務を履行する責任を負うⅡ:受贈者が遺贈放棄時負担利益受けるべき者は自ら受贈者と成る事が出来る但し遺言者が別段の意志を表示した時は意思に従う。","民法1002条Ⅰは遺贈は受贈者に恩恵を与えようとする遺言者の意図に基づく者で負担が遺贈利益より大きい時は遺贈と言えない事から受贈者は目的物限度で負担した義務履行責任を負う者Ⅱは遺贈放棄に受贈者の地位確定しない事を防止し受贈者権利保護規定。","遺言執行者①遺言執行者の意義は目的の為に特に選任された者を言うⅠ:遺言に依り指定された者を指定遺言執行者1006条Ⅱ:家庭裁判所により選任された者を選任遺言執行者と言う1010条②遺言執行者は未成年者と破産者を除けば誰でも成れる","③遺言執行者が在る場合には相続人は相続財産処分その他の遺言の執行を妨害する事は出来ない1013条1014条④相続人が遺贈目的物に第三者の為抵当権設定後登記しても相続人処分無効により受贈者は遺贈目的不動産の所有権取得は登記無く対抗できる","1章","愛知県日進市"
"相続(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","遺言執行者⑤遺言の実現が妨害される状態が出現した場合は遺言執行一環とし妨害排除の為所有権移転登記抹消手続きおよび相続人へ真正な登記名義回復原因とする所有権移転登記手続きを求める事が出来る。","1004条Ⅰ:遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞無く家庭裁判所に提出し検認請求しなければ成らない遺言書保管者が無い場合に於き相続人が遺言書を発見した後も同様とするⅡ:Ⅰの規定は公正証書に因る遺言には適用しない","Ⅲ:封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人または代理人の立会いが無ければ此れを開封できない。検認は遺言の有効性を判断しないから検認された場合も相続人は遺言無効とする事由が在ることを主張できる。","民法10005条:1004条の規定に依り遺言書を提出怠り検認を経ないで遺言を執行しまたは家庭裁判所外に於いて開封した者は5万円以下の過料に処す。1009条未成年者および破産y者は遺言執行者と成る事が出来ない。","民法1022条:遺言者あは何時でも遺言方式従い全部または一部を撤回出来る。1022条は方式に関する部分を除き死因贈与にも準用される。","1章","愛知県日進市"
"相続(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/15","1022条の負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約ニ基づき受贈者が約旨に従い負担の全部または其れの類する程度履行場合に取消やむ得ないと認められる特段の事情無き限り相当ではない。","撤回の方法:甲が丙家屋を乙に与えると言う遺言した後丙家屋を丁に与える遺言した場合は甲が遺言の後丙建物を他に売却してしまった場合の撤回。赤色のボールペンを使用して遺言書に斜線を引く行為の撤回。","放棄か如何かjは行為の有する一般的意味に照らし効力を失わせる意志の表れかに依って判断する。撤回は遺言の方式に依らなければ成らないが同一方式に依る必要ない。前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回しても良い。","民法1025条撤回の撤回は1022~1024条までの規定に依る撤回行為が更に撤回された場合は遺言者が第一の遺言を復活させる意志が在るか否かjは不明確で第一の遺言は復活しないのは非復活主義","記載に照らし原遺言の復活希望明らかな時遺言者意志尊重し効力の復活を認める事は出来る。負担付き贈与遺言取消はその者が負担義務履行無い場合相続人は履行催告できるが相当期間内履行なき時相続人は受贈者との間公平に遺言取消を家庭裁判所に請求できる。","1章","愛知県日進市"

民法Ⅰ上

2022-06-19 15:48:06 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"民法添削対策集","副会長","海外権力","部課署","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"代理人(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","※復権代理人の地位:対代理人関係=①復代理件は代理人の代理権に基礎を置く(A)複代理権は代理権の範囲を超えることが出来ない(B)複代理人が複代理人の範囲外の行為をした場合にはその行為が例え代理人の代理人の範囲内であっても無権代理とする","(C)代理人の代理権が消滅すると復代理も消滅する②代理人は代理権を譲渡するわけではない(A)代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しない(B)代理人、複代理人は同等の立場で本人を代理する。","対本人関係=①複代理人は本人の代理人である(A)本人の名前で代理行為を行いその効果は全て本人に帰属する。複代理人が代理行為をするにあたっては本人の為にする事を示せば十分②複代理人は代理人と同一の権利義務を有する","(A)受領物引渡義務は代理人に引き渡せば義務は消滅する。※双方代理=双方代理とは特定の法律行為につき一人の者が双方の代理人に成る事を言う。①違反の効果:本条違反の自己契約、双方代理は無権代理となる民法116条で本人に帰属させることが出来る。","③自己契約双方代理が例外的に許される場合①債務の履行:債務の履行に属さない行為でも売買に基づく移転登記申請株式名義書き換えは許される②本人が予め許諾した行為は自己契約、双方代理の禁止は本人の利益を保護する物である。","1章","愛知県日進市"
"代理人(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","※表見代理:趣旨→真正な代理権を欠く代理行為は本来無効である。本人と無権代理人の間に特殊な関係が在る場合には無権代人の真の代理人と誤信して取引した相手方に不測の損害を与えかねない。民法109,110,112で表見代理制度を設ける","要件①本人が第三者に対してある人に代理権を与えた旨の表示をしたこと②無権代理人が表示された代理権の範囲内で代理行為をする事③相手方が善意無過失であること。①=表示とは受授権の意思表示ではなく観念の通知であり意思表示に関する規定が類推適用","適用範囲:①本条は法定代理にも適用される②夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合日常家事代理権民法761条を基礎として本条の法定代理権が成立するものではない。","相手方に当該夫婦の日常家事に関する法律行為と信ずる正当な理由に民法110条の趣旨が類推適用される。※代理権の消滅原因:①代理権共通の消滅原因、本人の死亡民法111条Ⅰ①、代理権の死亡、後見開始、破産手続きの決定111条Ⅰ②","授権行為の消滅:本人への破産手続き開始の決定民法653条②本人代理人からの解約通知651条無名契約説。","1章","愛知県日進市"
"時効(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","※時効利益の放棄 趣旨:時効に依る権利の特捜は一つの公益的な制度でありさらに消滅時効の場合は債権者の強制に依り予め放棄を約束させられる濫用を防止する為本条が制定された。","①時効利益の放棄:完成後に放棄する事は民法145条の趣旨に合致し有効。時効の利益を放棄したその後は時効の効果を援用する事は許されない。放棄後新たに時効期間が中断無しに経過した場合には新たな時効が完成する","②放棄の効力:相対的で放棄をした者に限って援用件を失うだけである。主債務者が主債務の消滅時効の利益を放棄しても保証人や物上保証人は主債務の消滅時効を援用する事ができる。","債権譲渡の通知民法467条は譲渡の真実を知らせる者に過ぎず観念の通知権利の主張にあたらない為請求には該当しない。所有権に基づく登記手続き請求訴訟において被告が自己に所有権が在る事を主張して請求棄却を求めた場合効力が認められる。","留置権に被告はその権利および被担保債権存在抗弁として中断時効が認める判例があり債権者が留置権目的物占有しているというだけでは行使に留まり被担保債権を行使するものと言えず債権の消滅時効の中断の効力は生じない。","1章","愛知県日進市"
"時効(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","留置権に於いては被告として留置権および被担保債権の存在を抗弁として主張して中断時効を認める判例はあるが債権者が留置権の目的物を占有しているというだけでは留置権の行使に留まり被担保債権を行使せず消滅時効中断の効力は生じない。","差押えは確定判決その他債務名義に基づいて成す強制執行行為であり仮差押、仮処分は強制執行の不能又は著しく困難と成る畏れがある場合に執行機関に因って強制執行を保全する手段である。","強制競売手続きに於いて執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当請求は差し押さえに準ずる者として配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生じる。","承認 民法147③、156:承認とは時効の利益を受ける者が権利の不存在または権利の存在を権利者に対して表示する事を言い観念の通知特別の方式を要しない。承認は時効に依って権利を失うべき者の代理人に対してした場合も有効である。","承認に当たる:①債務者が債務の一部を弁済する②債務者が利息の一部を支払う③債権者が弁済の猶予を懇請(こんせい)する④債務者が債権譲渡に対して民法467条の承認をする。承認にあたらない①債権者が債務の存否を調査する猶予②二番抵当を設定する事","1章","愛知県日進市"
"地上権(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","民法226条Ⅰ永小作権の地代:民法274,275,276の規定は地上権者が土地の所有者に定期の地代を払わなければ成らない場合に準用するⅡ:Ⅰの規定の他その性質に反しない限り賃貸借に関する規定を準用する。","意義:①地上権とは工作又は竹林を所有する為に他人を土地を使用することが出来る権利をいう②有償無償を問わない存続期間の制限は無い③設定行為時効取得民法163条遺言、民法964条により取得できる。","効力:①地上権設定者地主の権利義務:地主は地上権者の土地使用を受忍すべき消極的義務を負う土地の利用は地上権者に委ねられ地主自らは使用できない。土地の修補義務等の積極的義務を負うものではない","②地上権者の権利義務:地上権者は地主の承諾なしに自由に移転、処分する事が出来る譲渡、賃貸も可能である。一般先取特権、抵当権の目的となりうる民法369条譲渡禁止特約も有効だが特約の登記が認められず第三者に対抗出来ない。","特約のある場合に地代支払い義務を負う民法266条特約無き限り無償地代は金納に限らず物納でも良い。地上権者は賃貸借民法608条ⅠⅡと異なり土地士所有者に対して必要費、有益費の償還を請求出来ない。","1章","愛知県日進市"
"地上権(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","民法268条Ⅰ地上権の存続期間:設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合に於いて別段の習慣が無い時は地上権者は何時でもその権利を放棄する事が出来る。但し地代を支払うべき時は年前に予告しまたは期間の到来していない一年分の地代を払う。","存続期間:地上権の存続期間は短期、長期共に自由であり永久地上権とする事も可能である。民法369条Ⅰ:地上権者は権利消滅時に土地を現状に復し工作物および竹林を収去できる。土地所有者が時価相当額提供し買い取り通知時地上権者は拒む事は出来ない。","地上権者の収去権:①収去権は収去義務である②収去が著しく困難な物については収去権も収去義務も無い費用償還請求で調整を図り必要費につき地上権自らが修補義務を負うので償還できない。有益費については償還請求出来る民法196Ⅱ、608Ⅱ","地主は地上権設定者の買い取り権:地主は自由に売買の決定をなしうる。地上権者は正当理由なく買取権の行使を拒む事ができない。地上権者は建物買取請求権は無い。異なる慣習があればそれに依る民法269条Ⅱ","民法269条-2Ⅱ:Ⅰの(地下空間は工作物所有の為目的)地上権は第三者が土地の使用又は収益をする権利を有する場合に於いてもその権利またはこれを目的とする権利を有する全ての者の承諾が在る時設定できる。土地使用収益権者は地上権行使妨げない。","1章","愛知県日進市"
"地役権(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","地役権:地役権設定後承役地所有者も使用できる。共同使用権であり地役者は妨害排除請求権および妨害予防請求権を有するが返還請求権を有さない。","地役権の設定:①地役権の設定は要役地使用価値が客観的増大場合でなければならない。単に個人的便益に資する場合の人益権は認められない。②地役権は必ず二個の土地要役地と承役地の存在を前提とするが両土地は互いに隣接する必要は無い。","③要役地は一筆または数筆の土地で在る事を要するが承役地は土地の一部でも良い④地役権者は土地所有者地上権者等物件者に限られる賃貸人は地役権者なり得ない。⑤存続期間については制限は無い永久とする事も可能である⑥無償のものとして設定できる。","有償の特約は当事者間で債権的効力を有するに過ぎず第三者に対抗出来ない。法的性質:地役権は承役地の所有者、用益権者との共同使用権たる性質を有する。地役権に基づく物権的請求権は妨害排除妨害予防請求有効。返還請求はなし得ない。","付随性、随伴性:①要役地の所有権が移転すれば特約が無い限り地役権も移転する民法281条Ⅰ。地役権は要役地の便宜の為に存在する権利で要役地所有権移転につき登記あれば承役地所有者およびその包括継承人第三者に対して地役権を対抗し得る。","1章","愛知県日進市"
"地役権(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","承役地の譲受人認識可能ならば善意でも第三者に当たらない民法177条また通行地役権の承役地が担保不動産に競売により売却された場合においても優先順位の抵当権時に承役地が要役地の所有者に因って継続的通路使用が客観的明らかで","抵当権者が認識可能ならば特段の事情無き限り登記が無くても通行地役権は売却によって消滅せず通行地役権者は買い受け人に対し当該通行地役権を主張する事ができる②地役権は要役地上の他の権利の目的と成る民法281条Ⅰ。","地上権永小作権賃借権を設定した場合是等の権利者は地役権を行使し得る。抵当権、質権を設定した場合是等の権利の効力は地役権に及ぶ③要役地から独立して地役権のみを処分することが出来ない民法281条Ⅱ要役地便宜権に要役地付随する。","民法284条Ⅰ:土地の共有者の一人が時効に依って地役権を取得した時は他の共有者もこれを取得する。※時効取得:継続的に行使され且つ外形上認識する事が出来る者に限って時効取得が認められる民法283条。承役地通路開設し要役地所有者に成される必用","要役地所有者が道路拡張の為他人にも土地の提供を働きかけ自らも所有地の一部を提供した場合通路の開設が成されたと言える。承役地所有者に依る時効中断を可能にするため外形上認識出来るものである事が必用とされる。","1章","愛知県日進市"
"抵当権(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","民法369条Ⅰ:抵当権者は債務者または第三者が占有を移転しないで債権の担保に供した不動産について他の債権者に先立って自己の債権を弁済を受ける権利を有する。","民法369条Ⅱ:地上権および永小作権も抵当権の目的とする事が出来る。この場合に於いては物件の規定を準用する。※抵当権の設定契約:抵当権は直接に抵当権成立目的の契約に依り設定されるこの契約は諾成契約である。","抵当権の対抗要件:①登記をしなければ第三者に対抗出来ない民法177条②登記流用の可否は被担保物件の不成立消滅にも拘らず登記のみが抹消されず現存し流用できるがは(A)流用前の第三者との関係は同一担保同額債権担保であっても無効。","(B)流用前の第三者との関係では抵当権者は流用登記を以っても対抗出来る。※抵当権の被担保債権:①通常は金銭債権であるが金銭債権以外の債権であっても差し支えない。債務不履行で金銭債権となる","②被担保物件の態様(A)債権の一部について抵当権を設定する事も数個の債権を併せて被担保部権とする事も可能。(B)将来発生する債権の為に抵当権設定可能。(C)被担保居債権が無効な時は抵当権もまたその効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"抵当権(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/10","民法370条:抵当権の上に存ずる建物を除きその目的である不動産に付加して一体と成っている物に及ぶ但し設定行為に別段の定めが在る場合および民法424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消す事が出来る場合はこの限りでない。","※付加して一体となっている物①付合物民法242条:抵当不動産に付合した物は不動産の構成部分となって独立性を失っているから付合時期を問わず付合時期を問わず付加一体物に含まれる。立ち木、庭石、建物に対する増築建物附属建物。","雨戸、ガラス戸、建具類は取り外しが容易であっても建物の一部構成するから独立の動産である従物と言えない。②民法87条従物:従物が主物より高価であっても主物に対する抵当権の効力が及ぶ。石由店舗建物抵当権は価格四倍以上の地下タンク設備に及ぶ。","③従たる権利:抵当不動産建物敷地借地権のように抵当不動産に従たる権利についても従物の場合と同様に抵当権効力が及ぶ。抵当権実行として競売がされてた時に当該敷地借地権買い受け人に当然に移転されず賃借権譲渡には地主の承諾または裁判所許可必要。","④対抗要件:従物に対する抵当権対抗要件は主たる不動産の抵当設定登記を以って民法370条に依って具備される。※但し書:設定時別段定めの場合効力無い。付合物や従物の抵当権効力がおよぶ目的物範囲から除外する規定に土地上建物に及ぼさない。","1章","愛知県日進市"
"債権引受(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","債権引受とは債務をその同一性を維持したまま引受人に移転する契約を言う。民法上の規定は無いが序業譲渡などの実際上の必要性から判例、学説上の有効が認められている。","※免責的債権引受①債務が債権者から引受人に移転し従来の債務者は債務を免れる②要件(A)三面契約債権者甲引受人丙間の契約で成し得るが債務者乙の意志に反し得ない民法474Ⅱ、514条(B)債務者乙引受人丙間の契約も債務者工の承諾を肯定してよい。","債務は同一性を失う事無く引受人丙に移転する。従って旧債務者が債権者に対して有していた抗弁も引受人に移転する。引受人は旧債務者が債務者に対して有している債権を自動債権、自己の引受けた債務を受動債権とする相殺できない。","引受は当事者の地位の承継ではないので旧債務者に属していた取消権、解除権は移転しない。保証債務は保証人と債務者の人間関係に基づく者なので保証人の同意がなければ移転せず消滅する。","第三者が設定した約定担保物件は質権、抵当権、譲渡担保権等は保証債務と同様に設定者の同意がなければ移転しない。債務者が設定したものについては消滅説、存続説が対立する。法廷担保権は当該債権を担保するものなので併存する。","1章","愛知県日進市"
"債権引受(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","引受人丙は債権者乙と共に同一内容の債務を負担する。引受人丙は従来の債務者乙の債務の一部についてさいむを引き受けることが出来る。保証に類似する結果債務者乙の意思に反しても債務者甲引受人丙間の契約で行い得る。","債務者乙引受人丙の間の契約も第三者の為にする契約として有効であり債務者工が受益の意思表示をすれば引受人丙へ債権を取得する。過払い金請求事案に置き判例は消費者貸借契約切替に伴い当事者合理的意志解釈から併存的債務引付が行われたとしたとした上で","債務者が契約の切替に合意した事から債務引受についての受益の意思表示民法537条もされるとした。債務者乙と引受人丙との間に連帯さ無関係が生じる。債務さy乙の委託が無い場合も同様である。","原債務の消滅時効の効果は民法439条の適用上減殺武者の負担部分について債務引受人にも及ぶ。履行引受:引受人丙が債務者乙に対して債務を履行する義務を負う。債権者甲の意志に拘らず債務者乙引受人丙の間で契約なし得る。","債務者乙は引受人丙に対して債権者甲に支払うべき事を請求出来る。引受人丙が直接債務者甲に対して債務を負うわけではない。","1章","愛知県日進市"
"債務不履行(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","双務契約に於いては各債務は牽連しているから一方の債務が不履行によって消滅すれば他方の債務も当然消滅するとするのが公平である債務主義。危険負担の一般原則として債務者主義を採る事を明らかにした民法536条Ⅰ","債務者の責めに帰すべき事由によって履行不能を生じた場合は公平上債務者主義を採る事を明らかにし債務者に債務を免れた事によって得た利益の償還義務の在る事を規定した民法536条Ⅱ","民法534条および民法535条の適用されない場合である事。当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能になったこと。全部不能の場合:履行不能に依って自己の債務を免れた債務者は反対給付を受ける権利を失う。","一部不能により給付全体の価値が無くなる時は債務者は不能部分に相応する範囲の反対給付請求権のみを失う。反対給付が不可分の場合には債権者は全部給付を成した上で不能部分を不当利得として金銭により償還請求を成す事になる。賃貸借契約は民法611条。","民法536条Ⅱ要件:民法534条、535条の適用されない場合である事。債権者の責めに帰すべき事由によって債務履行不能になったこと。","1章","愛知県日進市"
"債務不履行(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","効果;債権者が危険を負担して債務者は反対給付を受ける権利を失わない。債務者が自己の債務を免れる事によってる利益を得た時は此れを債権者に償還しなければ成らない。","民法534条Ⅰ債権者の危険負担:特定物に関する物件の設定または双務契約の目的とした場合に於いてその者が債務者の責めに帰することできない事由によって消滅しまたは損傷した時はその滅失または損傷は債務者の負担に帰する。","民法535条Ⅰ定時条件付双務契約に於ける危険負担:民法534条の規定は停止条件つき双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合は適用しない。Ⅱ:停止条件つき双務契約の目的物が債務者の責めに帰す事が出来ない事由に依って損傷した時は","その損傷は債権者の負担に帰する。Ⅲ:停止条件つき双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合に於いて条件が成就した時は債権者はその選択に従い契約の履行の請求または解除権の行使できる。損害賠償請求を妨げない。","民法536条Ⅰ:前条に規定する場合を除き両方の責任無く履行不能の時は債務者は反対給付権を有しない。Ⅱ:債権者の責めに帰すべき事由によって債務履行不能になった時は債務者は反対給付を失わない。債務免除利益を得た時債権者に償還義務を負う。","1章","愛知県日進市"
"消費貸借","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","消費貸借とは金銭その他の代替え物を借りて後に此れと同種同等同量の物を返還する契約を言う。法的性質:消費貸借は無利息の場合は無償片務要物契約である。利息の場合は有償契約では在るが片務要物契約である。","利息に関する約定をしなかった場合無利息の消費貸借となる。契約自由の原則から当事者の合意のみによって成立する諾成的消費貸借契約も認められる。利息付消費貸借に於き借主は特約無き限り元本を受取る日を含めた利息を支払わなければならない。","民法587条消費貸借:消費貸借は当事者の一方が種類品質および数量の同じ物をもって返還する事を約して相手方から金銭その他の物を受取る事によってその効力を生じる。消費貸借成立には当事者合意目的物授受必用で要物性を厳格に貫こうとすると","発達した経経済の事情に適せず合理性を欠くので近時では要物性暖和傾向にある。A=消費貸借、B=使用貸借、C=賃貸借、Ⅰ=債務の内容、Ⅱ=代金、Ⅲ=要物諾成、Ⅳ=その他。AⅠ:借りた物を消費し同種同等同量の物を返す、AⅡ:有償無償、","AⅢ:要物および諾成消費貸借契約あり、AⅣ:借り主は目的物の所有権を取得する。BⅠ:借りたものその物を返す、BⅡ:無償、BⅢ要物、BⅣ:所有権は貸主留保、CⅠ:=BⅠ、CⅡ:有償、CⅢ:諾成、CⅣ:=BⅣ。","1章","愛知県日進市"
"使用貸借(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","使用貸借とは貸主が借主に無償で貸す事にして目的物を引き渡し借主が使用収益した後返還するという契約を言う。使用貸借は無償片務要物契約である。貸主が借主に目的物を交付しなくても借主は使用賃貸契約に基づいて目的物の引渡の請求をする事は出来ない。","使用賃貸は貸主から借主への目的物の交付があって始めて成立する要物契約であり借主は目的物引渡義務を負わない。※j貸主の義務:使用収益を受容すべき義務は借主が目的物を使用収益をするのを妨げないという消極的義務である。","貸主が借主の正当な用益を妨げるときは債務不履行責任を生じる。担保責任は無償契約である事から贈与者の担保責任規定民法551条が準用される民法596条①目的たる物または権利の瑕疵不存在があり借主が損害を被っても貸主は原則とし責任を負わない。","貸主がその瑕疵不存在を知っていながら借主に告げなかったときは損害賠償責任を負う民法596、551条Ⅰ。信頼利益の賠償と解されている。②負担物の使用貸借に於いては負担の限度に於いて売主と同じ責任を負う民法596、551条Ⅱ。","※借主の権利義務:使用収益権は①契約の内容其れに依り定まらない時はその目的物の性質により定まった用法に従う必用が在る。民法594条Ⅰまたh借主の承諾を得ずに第三者に使用収益させる事は出来ない民法594条Ⅱ。","1章","愛知県日進市"
"使用貸借(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","②借主が①に違反した場合は貸主は契約を無催告解除し得る民法594条Ⅲ解除の効果は遡及しない告知。③損害が生じた場合には貸主は目的物の返還を受けた時から1年以内にその賠償を請求し得る民法600条。","④使用貸借も第三者の侵害行為により消滅された時は財産として賠償民法709条の対象となる。地上建物の滅失までと言う約定で設定された土地の使用貸借が建物賃借人の失火に依る建物の焼失に依って消滅したという場合土地の使用借主は土地使用に係る","経済的利益の喪失による損害の賠償を建物賃借人に対して請求することが出来る。⑤借主の目的物に対する使用収益機能は貸主に対して請求し得る債権としてのみ機能するのであって貸主以外の第三者に対して主張し得る者ではない。","借主乙は貸主甲の相続人丁から庚土地を譲り受けた戊に対して使用貸借権を主張する事は出来ず戊は乙にたいし辛建物を収去し庚土地を明渡すように請求することが出来る。","目的物の保管義務①目的物の保管につき善管注意義務を負う民法400条②借主は通常の必要費は目的物の現状維持に必要な補償、修繕費等を負担する民法595Ⅱ、583Ⅱ、196条。","1章","愛知県日進市"
"使用貸借(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/14","特別の必要費は支出額を有益費はその価格の増加が現存する場合に限って貸主選択で支出額または増加額を其々償還できる。①目的物返還義務:借主は契約終了時に目的物を返還する義務を負う民法593条。②現状に復す要件として収去権を有する民法598条。","民法597条Ⅰ:借主は契約に定めた時期に借用物の返還をしなければ成らない。Ⅲ:当事者が返還の時期並びに使用および収益の目的を定めなかったと時は貸主は何時でも変換する事ができる。","Ⅱ:当事者が返還時期の定めが無い時は借主は契約に定めた目的に従い使用および収益を終った時に返還をしなければ成らない。終る前であっても使用収益をするのに足りる期間を経過した時は貸主は直ちに返還を請求するkとが出来る。","使用貸借当事者間で信頼関係が破壊された場合に使用貸借契約終了が認められる場合が在る。民法598条:貸主は借用物を現状に復して此れに附属された物を週居する事が出来る。","当事者が返還時期を定めなかったとしても契約に目的の定めが在る時は目的に従った使用および収益が終った時に目的物を返還しなければ成らない。現実に使用収益が終る前でもそれに足りる期間を経過した時は貸主は返還請求出来る。","1章","愛知県日進市"
"請負(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/15","民法632条:請負は当事者一方が在る仕事を完成する事を約し相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払う事を約する事によってその効力を生じる。請負人の仕事完成義務:仕事に着手する、契約に従って仕事、完成引渡。","注文者の報酬支払い義務:請負契約は報酬が具体的に定められていなくても報酬の決定方法が定められていれば成立する。製作物所有権の移転帰属:①特約が無い:注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合所有権は注文者に帰属する民法246条適用なし。","①特約が在るときに従う:建築物完成前に請負代金の全額が払われていた場合に特別事情無き限り建築家臆は工事完成に同時に注文者に帰属させるという略黙の合意が当事者間に存在すると推認される。","建築途中の建物へ第三者に依る工事と所有権の帰属:建築物の請負契約に於き目的物が土地とは独立の建物となる時期は建物の用途で異なり一般家屋では屋根と荒壁があれば天井や床が無くても建物となる。建前は前段階であり土地定着物とし付合せず独立動産なる。","第一人の請負人が未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放棄し此れに第ニの請負人が材料を提供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上た場合に於いて建物所有権の帰属は民法243条の規定に依るのではなく246条の規定で決定する。","1章","愛知県日進市"
"請負(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/15","民法246条Ⅱの規定により所有権の帰属を決定するに当たっては第二の請負人の工事終了時に於ける状態に基づき第一の請負人が建築した建前の価格と第にの請負人が施した工事および材料価格を比較するべきである。","注文主と元請負人による所有権帰属についての特約と下請負人の材料提供:建物建築工事の注文者と元請負人の間に請負契約が途中で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定が在る場合契約が途中で解除された時は","元請負人から一括して工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても特段の事情が無い限り出来形部分の所有権は注文者に帰属する。注文者は契約の解除民法543条、損害賠償請求民法415条が可能。","注文者が残工事に要した費用として請負人に請求出来るのはその費用の内未施工部分に相当する請負代金を超える部分に限られる。請負人は自己の債務を免れた事に依る利益を注文者に償還しなければ成らない民法536Ⅱ。","請負人の目的物引渡義務と注文者の報酬支払い義務は同時履行の関係に立つ。物の引渡しを要しない時も報酬は後払いである民法633条、624条Ⅰ。請負人の報酬権は請負契約成立時に発生し工事完成前でも債権に対する差し押さえ転付命令民執159条が可能。","1章","愛知県日進市"
"請負(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/15","民法634条Ⅰ:仕事の目的物に瑕疵が在る時は注文者は請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵を修補を請求出来る瑕疵が重要ではない場合に於いて過分の費用を要する時は限りでない。Ⅱ:注文者は瑕疵修補に代え修補と共に損害賠償の請求出来る533条。","請負は有償契約であり売買に於ける売主の担保責任が準用されるが民法559条570条特に請け負い目的物の瑕疵について規定するのは請負人の完成した目的物の瑕疵は材料の瑕疵のみならず仕事内容の製作過程不完全さから生じる。","民法634条規定は売主の担保責任の特側として同時に請負人の不完全履行が債務不履行の特側として債務不履行が一般の規定が排除される。※要件:隠れた菓子である事は必要ない。","瑕疵修補責任権:相当の期間を定めてする瑕疵修補請求は相当の期間を定めた催告を受ける事によって瑕疵修補準備に入った請負人を保護する為修補と共に損害賠償民法634条Ⅱや契約解除民法635条をする事は出来ない。","修補に代えて損害賠償を請求する場合民法634条Ⅱ請負人に依る瑕疵修補の準備は無く請負人を保護する必要ないから相当の期間は必要ない。注文者が相当の期間を定め修補を請求した場合修補を完了するまで報酬を支払う義務は無い民法533条。","1章","愛知県日進市"
"委任(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/15","民法644条:受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意を以って委任事務を処理する義務を負う。受任者は原則とし自ら委任事務処理し他人に任せては成らない。対人的信用関係に基礎を置く委任では当然の事理。委任者の許諾が在る、止む得ない事由がある","場合は複委任が許される民法104条前文は受任者は選任監督に就き委任者に対して責任を負う民法105条委任者と複受任者との間に直接法律関係は生じない民法107条Ⅱの適用は出来ない。A=善管注意義務 、B=報告義務、C=引渡義務、","D=利息支払い損害賠償義務、E=報酬支払い請求、F=費用前払い請求、G=費用償還請求、H=債務代弁済担保供与請求、I=損害賠償請求、Ⅰ=委任者、Ⅱ=受寄者、Ⅲ=業務執行組合員、Ⅳ=事務監理者。AⅠ:644、AⅡ:400、659、AⅢ:671、644、","AⅣ698/BⅠ:645、BⅡ660、BⅢ:671、645、BⅣ:701、645、699/CⅠ:646、CⅡ:665、646、CⅢ:671、646、CⅣ:701、646/DⅠ:647、DⅡ:665、647、DⅢ:671.647、DⅣ:701、647/EⅠ:648、EⅡ:665、648、EⅢ:671、648、EⅣ:Not/","FⅠ:649、FⅡ:665、649、FⅢ:671、649、FⅣ:Not/GⅠ:650Ⅰ、GⅡ:665、650Ⅰ、GⅢ:671、650、GⅣ:702Ⅰ、Ⅱ/HⅠ:650Ⅱ、HⅡ:665、650Ⅱ、HⅢ:671、650Ⅱ、HⅣ:702Ⅱ、650Ⅱ/IⅠ:650Ⅲ、IⅡ:661、IⅢ:671、650Ⅲ、IⅣ:Not","1章","愛知県日進市"
"委任(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/15","民法648条Ⅰ:受任者は特約が無ければ委任者に対して報酬を請求する事が出来ない。Ⅲ:委任が受任者の責めに帰することが出来ない事由によって履行の途中で終了した時は受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求する事が出来る。","原則として委任は無償契約であるが特約によって報酬を請求出来る場合がある現在は委任契約の大多数が有償であるので明示の特約が無くても報酬支払い義務が認められる場合が多い。","弁護士が訴訟事件を受任するに当たり何らの報酬について特約をしなかった場合でも委任者に報酬を請求出来る。受任者の責めに帰す事ができない事由にに依り委任契約が受任者の履行途中で中断した場合受任者は既に成した履行割合に応じて報酬を請求出来る。","成功報酬が定められている場合に委任者の解除が条件の成就を故意に妨げられた時は受任者は条件が成就したものと看做して民法130条その報酬を請求出来る。報酬は特約が無い場合は後払いとなる。受任者は委任事務に必要な費用を事前に請求し得る。","受任者は委任事務処理に必用であるとして出費した費用と支出日以降の利息を事後的に請求し得る。支出費用か否かは純客観的標準でなく受任者の過失無い判断標準とする。代弁済請求に委任者は受任者に対する債権を以って相殺する事ができない。","1章","愛知県日進市"
"不当利得(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/15","民法703条:法律上の原因無く他人の財産または労務によって利益を受けその為に他人に損失をおよぼした者は受益者はその利益の存ずる限度に於いて返還する義務を負う。704条:悪意の受益者は利益に利息を付して返還する追加損害責任を負う。","債権者でない者に対して弁済をした時であってそれが準占有者に対する弁済民法478条とも認められない場合は真の債権者に対して弁済をしたかどうかに拘らず債務者には損失が在る。社会通念上損失と受益との間に因果関係があれば良い。","債権者が第三者所有の不動産上に設定を受けた抵当権が不存在であるのも拘らず抵当権の実行に依り第三者が不動産の所有権を喪失した時は第三y差は売却代金から弁済金の交付を受けた債権者に対して不当利得返還請求権を有する。","他から金員を騙取(だましとり)した者がその金員を他の債権者に対する債務の弁済に当てた場合社会通念上被騙取者の金銭で他の債権者の利益を図ったと認められるだけの連結が在る場合には不当利得の成立に必要な因果関係が在る。","他人の所有物を貸借していた者がそれを修繕業者に修理させた場合修繕業者のした給付修理を受領した者が所有者ではなく中間の貸借人である事は修繕業者の損失および所有者の利得の間に直接の因果関係を認めることの妨げと成らない。","1章","愛知県日進市"
"不当利得(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/15","法人の善意悪意は法人機関の善意悪意に依って決せられる。利益者たる銀行が利得金を運用してあげた利益は民法189条により返還請求が否定されず社会通念上損失者が運用して上げたであろうと認める部分は現存利益として返還されるべき。","損失者の被った被害額より現存利益が大きい場合、損害額が利得返還の限度である。受益者は代替性のある物を第三者に売却した場合には原則として売却金額代金相当の金員の不当利得返還義務を負う。","悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還し、損害があれば損害賠償義務を負う民法704条悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものに過ぎず不法行為責任と異なる特別の責任を負わせていない。","受益者は当初善意であってもその利得に法律上の原因が無い事を認識した後は以後悪事の受益者として扱われる従い受益者が悪意になった後に利益が減少や消滅しても不当利得返還義務の範囲は減少および消滅しない。","双務契約が無効または取消された場合の返還義務相互に関しては同時履行の関係が認められる。行為能力の制限に依る取り消し民法5条Ⅱ、詐欺に依る取り消し民法96条Ⅰ、不当利得返還請求権は成立日から十年の消滅時効に復する。","1章","愛知県日進市"
"虚偽表示(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/19","民法94条Ⅰ:相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするⅡ:1の規定に依る意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗する事が出来ない。相手方単独行動は民法94条Ⅰが適用の余地のある。","※第三者:①当事者および包括継承人以外の者で虚偽表示に依る法律行為の存在を前提として利害関係に立った第三者を言う。星第三者に当たるとされる者→①不動産仮装受取人から更に譲り受けた者②仮装受取人の不動産につき抵当権の設定を受けた者","③仮装の抵当権者からの転抵当者④仮装債権の譲受人⑤虚偽表示の目的物に対して指し押さえをした金銭債権者⑥仮装譲受人が破産した場合の破産管財人。※第三者とされない者→①一番抵当権が仮装で放棄された場合に一番抵当者に成ったと誤信した二番抵当者","②仮装の第三者の為にする契約に於ける第三者③債権の仮装譲受人から取り立ての為債権を譲り受けた者④債権を仮装譲渡した者がその譲渡を無効として債務者に請求する場合の債務者弁済、準消費貸借契約に該当⑤代理人や代表機関が虚偽表示した場合に於ける本人","⑥仮装譲渡の当事者の単なる債権者は債権者が債権者代位権を行使する場合⑦土地の仮装譲受人がその土地上に建物建築し建物賃借した建物賃借人⑧土地の賃借人が自己所有の借地上に建物を他に仮想譲渡した場合の土地の賃借人。","1章","愛知県日進市"
"虚偽表示(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/21","真の権利者が自ら不実の登記作出に関与していない場合でも不動産所有者が不必要に登記済み証を預けたままにし内容使途を確認する事無く書類に署名捺印し登記申請書へ自分の捺印が押されるのを漫然と見ていた等余りに不注意威行為に不実登記がされた場合","帰責性の程度は自ら外観作出に積極的に関与したのと同視出来るとした上で民法94条2項および民法110条の類推適用した。善意の立証責任は第三者にある。第三者は転得者を含む。善意か否か判断は取得時規準とする。","権利者が承認した外形以上の権利を第三者が取得した場合単に民法94条2項の類推適用でだけでなく権限外行為の表見代理民法110条の注意から善意無過失の第三者を保護するべきである。要物契約に仮装当事者間で者の引渡無き場合民法94条適用される。","虚偽表示の目的物売買予約を締結した第三者が売買予約成立時に善意であったが予約完結行使時に悪意であった場合について当該第三者は善意の第三者に当たらないまた無過失は不要であり対抗要件も要しない。","不動産の仮装譲渡人から善意の転得者と仮装譲受人から不動産を取得した者については対抗関係に立つ。虚偽表示の当事者やその包括継承人は第三者に対して民法177条の対抗要件の欠缺を主張できない。","1章","愛知県日進市"
"錯誤(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/21","民法95条:意思表示は法律行為の要素に錯誤が在った時は無効とする但し表意者に重大な過失が在った時は表意者は自らその無効を主張する事ができない。","錯誤の意義:表示に対応する意志が不存在でしかもその不存在につき表意者の認識が欠けている事を言う。契約条項について当事者が内心の意志が不一致の場合錯誤ではなく意思表示の不合致による契約の不成立として扱った判例がある。","動機の錯誤:意思表示その者でなく意志形成過程として動機が縁由の点に錯誤存在を言う内心効果意志と表示不一致は無い。動機と錯誤の取扱:原則動機錯誤無効成らず相手方に明示黙示表示され当事者意思解釈上法律行為内容認められる場合意思表示錯誤成立。","錯誤成立要件:要素錯誤は意思表示内容の内重要部分に関する錯誤を言う重要部分であるかはその点につき錯誤が無ければ表意者はその意思表示を因果関係しなかったであろうし通常人が表意者の立場にあったとしてもしなかった重要性と考えれれるかどうかによる。","重大な過失が無いこと:普通人の成すべき注意の程度を基準として当該注意義務を著しく欠いて居ない事を意味する。立証責任は相手側に在る。相手側が悪意の場合相手方の詐欺に基づく錯誤の場合にはただし書は適用されない。","1章","愛知県日進市"
"錯誤(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/21","無効主張権者→第三者が表意者に対する債権を保全する必要が在る場合に表意者がその意思表示に関し錯誤が在る事を認めているときは表意者自らは意思表示の無効を主張するこ事が出来その結果生ずる表意者の債権を代位行使民法423条する事が許される。","原則として表意者本人のみである相手方第三者からの無効主張は出来ない錯誤無効の主張は善意の第三者にも対抗できる。無効主張後三者は2項保護。詐欺と錯誤の関係は二重効の否定:乙説→錯誤無効と詐欺取消は表意者が任意に何れかを選択することが出来る。","甲説→錯誤が法律行為の要素に関する時は意思表示は民法95条に依り無効となるが錯誤が意思表示の内容に関せず意思決定の原因のみに存ずる場合には錯誤が詐欺に基づく時に限って民法96条で取消される。","乙説→錯誤無効と詐欺取消は表意者が任意にその何れかを選択することが出来る。売主の担保責任民法570条との関係:甲説→成立は担保責任適用排除される。乙説→売主担保責任規定は錯誤特側で担保卯責任成立は錯誤適用排除される。","丙説→錯誤と瑕疵担保のどちらを主張するかは当事者の選択に委ねられる売主が錯誤を主張した場合には錯誤を認め買主が瑕疵担保を主張した場合には瑕疵担保を認めている。","1章","愛知県日進市"
"詐欺または脅迫(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/21","民法96条Ⅰ:詐欺または脅迫に依る意思表示は取消す事ができる。Ⅱ:相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合に於いては相手方が事実を知った時に限り意思表示を取消す事ができる。Ⅲ:Ⅱの規定の詐欺意思表示取消は第三者に対抗出来ない。","要件:①欺罔行為は沈黙も欺罔行為に当たり得る②錯誤による意思表示③前①②の因果関係④詐欺の故意は二段の故意は騙す故意と意思表示させる故意:相手方に詐欺の故意が無い時は表意者は民法96条1項に依り意思表示を取消せないが錯誤無効主張を妨げない。","A&B=民法94条2項、A=甲説、B=乙説、C=復帰的物権変動説、Ⅰ=内容、Ⅱ=理由、Ⅲ=批判(AⅠ)取消して有効に登記を除去し得る点以前は96条Ⅲによりそれ以降は94条Ⅱの類推適用に依る","(AⅡ)取消前の第三者は96条Ⅲにより取消後の第三者は94条Ⅱ類推適用により保護される。(AⅢ)取消前第三者は民法の第三者保護規定に依り取消後は民法177条に依る(BⅠ)登記を有効除去し得るのに放置者は虚偽の外観を積極的に作出したと言える","(BⅡ)取消すかは自由で取消前後で懈怠(けたい)の程度に顕著な差が在る(BⅢ)取消後表意者も登記要求して酷ではない(CⅠ)登記除去=追認可能状態基準は曖昧(CⅡ)取消後行使放置は取消者より保護し不当(CⅢ)取消後の取消前の遡及効無視の矛盾。","1章","愛知県日進市"
"詐欺または脅迫(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/21","脅迫とは他人に害意を示し恐怖の念を生じさせる行為を言う。脅迫に依り意思表示がなされることが必用である。暴力で意思表示がなされたかのような外観あが在るに過ぎない場合には意志の自由が無いので脅迫ではなく意思表示は無効である。","脅迫が認められるには表意者が完全に意志の自由を失ったまで言える必要はない。脅迫につき違法性が在ることが必用である。","詐欺と異なり取消は善意の第三者にも対抗し得る。第三者に因る脅迫の場合でも相手方の知、不知を問わず常に取消す事ができる。取消後の第三者については詐欺と同じ問題が生じる。民法177条と、94条Ⅱ等の対立が在る。","消費者契約に於いて誤認類型は重要事項の不実告知および断定的判断の提供や重要時効の不利益事実の不通知、消費者契約4条ⅠⅡや困惑類型は不退去退去妨害消費者契約4条Ⅲに該当する行為を事業者が行った場合消費者は","当該申込みまたは承認の意思表示を取消す事ができる。この場合でも民法96条に基づいて詐欺または脅迫を理由として取消す事ができる。消費者契約6条","1章","愛知県日進市"
"担保物件(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/21","A=付随性、B=随伴性、C=不可分性、D=地上代位性、E=優先弁済権、F=留置的効力、Ⅰ&Ⅱ=法廷担保物件、Ⅲ&Ⅳ&Ⅴ&Ⅵ=約定担保物件、Ⅰ=留置権、Ⅱ=先取特権、Ⅲ=質権、Ⅳ=抵当権、Ⅴ=確定前抵当権、Ⅵ=確定後抵当権。","(AⅠ)OK(AⅡ)OK(AⅢ)OK(AⅣ)OK(AⅤ)NO(AⅥ)OK(BⅠ)OK(BⅡ)OK(BⅢ)OK(BⅣ)OK(BⅤ)NO(BⅥ)OK(CⅠ)OK(CⅡ)OK(CⅢ)OK(CⅣ)OK(CⅤ)OK(CⅥ)OK(DⅠ)(DⅡ)NO(DⅢ)OK(DⅣ)OK(DⅤ)OK(DⅥ)OK","(EⅠ)NO(EⅡ)OK(EⅢ)OK(EⅣ)OK(EⅤ)OK(EⅥ)OK(FⅠ)OK(FⅡ)NO(FⅢ)OK(FⅣ)NO(FⅤ)NO(FⅥ)NO/留置権の随伴性は被担保債権と共に目的物の占有が移転する限りで認められる。","付随性:担保物件は被担保債権が在って初めて存在し被担保債権が弁済に依り消滅すれば消滅する性質を言う。随伴性:担保物件は被担保債権が他人に移転すれば其れに従って移転するという性質を言う。","不可分性:担保物件者は債権全部弁済を受ける迄目的物上権利を行使し得る性質を言う296/305/350/372。地上代位性:担保物件者は目的物売却貸借滅失損傷等により債務者が受ける金銭その他の物に対しても権利を行い得る性質を言う304/350/372。","1章","愛知県日進市"
"担保物件(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/21","約定担保物件とは当事者間の設定行為によって初めて生ずる担保物件を言う。法廷担保物件とは一定の要件の元にその成立が法廷上当然に認められる担保物件を言う。当事者間の合意によって設定する事ができない。","物件的担保:債務者または第三者に属する財産上に成立し債務の弁済無き時にその財産に対する権利行使が認められる制度を言う物を特定の債権の引き当てとするものであり金銭担保利用されるのが一般であるが","債権の経済的価値の確保を目的として成されるので物件担保目的とするに足りる財産が存在する場合に設定できる。人的担保:債務者が弁済しない場合に備え予め特定の第三者の弁済を確保する制度を言う債務者以外の人が債務の履行を補償する物である。","保証債務民法446条↓連帯債務民法432条↓。物的人的の比較:財産価値基礎を置く物的担保は人的信用に依存する人的担保に比べ安定性や確実性に富んでいる。","優先弁済効力:担保物件者が債務の弁済が得られない時に目的物を換価した上他の債権者に先立って弁済を受ける効力を言う。留置的効力:担保物件者が目的物を手元に留置し政務者に心理的圧迫を加えることに依り債務の弁済を促す効力を言う。","1章","愛知県日進市"
"不法行為(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/23","民法709条:故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は此れによって生じた損害賠償を負う。Ⅰ=債務不履行、Ⅱ=不法行為、A=帰責事由の有無の立証責任、B=損害賠償県を受動債権とした相殺の可否、C=消滅時効期間、","D=消滅時効の起算点、E=失火責任法の適用、F=損害賠償の範囲、G=過失相殺、H=損害賠償請求の遅滞期間、I=慰謝料請求。(A1)債務者(AⅡ)被害者の債権者(B1)可能(BⅡ)不可能509条(CⅠ)10年間167条Ⅰ","(CⅡ)損害および加害者を知った時から三年724条、不法行為時から20年除訴期間724条(DⅠ)本来の履行を請求出来る時(DⅡ)損害および加害者を知った時(EⅠ)なし(EⅡ)あるが問うには故意重過失が必用(FⅠ)416t条の問題(FⅡ)なし","(GⅠ)過失を考慮して損害賠償の責任およびその額を定める418条(GⅡ)個室を考慮して損害賠償を定めることが出来る722条Ⅱ(HⅠ)請求時412条Ⅲ(HⅡ)不法行為時(IⅠ)債権者のみ(IⅡ)被害者の近親者もなし得る711条","不法行為制度は責任の発動に対する予測可能性に自己の行動を自制していれば回避し得るという計算上可能性を明確にする事に依り自由を保障する機能を持ち私的自治の原則を背面から支える制度としての性格を有する。","1章","愛知県日進市"
"不法行為(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/23","要件:故意過失、責任能力、権利または法律上保護される利益の侵害、損害の発生、行為と損害間因果関係。意義:故意とは一定の結果が発生すべき事を意図しまたは少なくとも結果の発生すべき事を認識ないし予見し其れを容認して行為をする心理状態を言う。","過失:第三者に対する注意義務は建物建築に携わる設計者等の負う注意気味と関係につき建物に携わる設計者等は建物の建築に当たり契約関係に無い居住者を含む建物利用者等に対する関係でも当該建物として基本的な安全性が欠ける事の無いように配慮すべき","注意義務を負っている。そして係る義務を怠った為に建築された建物に安全性を損なう瑕疵がありそれに依り居住者等の生命等が侵害された場合には設計者等は不法行為の成立を主張する者が瑕疵存在を知りながら前提とし建物を買い受けたなど","特段の事情が無い限り此れによって生じた損害について不法行為による損害賠償責任を負うとしている。不法行為に基づく損害賠償としての瑕疵修補費用相当額の請求に於いて建物としての基本的な安全を損なう瑕疵内容は","建物の瑕疵が居住者の生命身体または財産に現実的な危険を齎している場合のみならず放置すれば居住者の生命身体財産に対する危険が現実かする事に成る場合も含まれる。","1章","愛知県日進市"
"不法行為(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/23","過失責任の原則:行為者の意志に非難すべき点が在るときそれを理由に損害賠償責任を負担させようとする過失責任に基づく。失火責任法による修正は失火の場合には加害者に重過失が無い限り不法行為責任を負わない。","日本国では木造家屋が多く気候や消防の状況からみて類焼などに依る損害が膨大なものになるので重過失に限定した。債務不履行責任には失火責任法の適用は無いので原則通り過失責任となる。","故意過失立証責任は原告となる被害者が負う。但し場合に依っては立証責任の転換ができる自賠責法3条。責任能力は自己の行為が違法なものとして法律上非難されるもので在る事を弁識しうる能力が在る事を言う。","不法行為に厳密な意味の権利と言えなくとも法律上保護される一つの利益であれば不法行為の保護の対象に成る。世間に広く知られている歌手の写真を無断で使用し雑誌に掲載する行為は肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し","商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付しまたは肖像等を商品等の広告として使用する等専ら肖像の有する顧客吸引力を利用目的とする場合にパブリシティ権という肖像等の有する顧客吸引力を排他的に利用する権利を侵害するものとして不法行為法上違法。","1章","愛知県日進市"
"不法行為(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/23","テレビ番組に於ける弁護士の懲戒請求の呼び掛け行為は弁護士会に於ける自立的処理の対象として検討されるのは格別その態様発言の趣旨名宛人の弁護人としての社会的立場本件呼び掛け行為に依り負う事と成った名宛人の負担程度等総合考慮すると","精神的苦痛が社会通念上受任すべき限度を超えているとまでは言い難くこれを不法行為法上違法なものであるという事は出来ない。債権帰属自体を侵害した場合①第三者が債権者の作成した領収書を窃取して弁済を受けた場合民法478、489条","債権の目的である給付を侵害して債権を消滅させる:第三が債権の目的である立ち木を自分の物と偽って他人に売却しその後、その他人が伐採してしまった場合。債権の目的である給付を侵害するが債権は消滅しない場合:所有者が立ち木を売却するよう","委任された物が買主の代理人と共謀して実際よりも低価格で売れたように見せかけその差額を横領した場合※債権が自由競争原理の上に成り立つ物であり此の原理内に於いて互いに侵しあう事はやむ得ない以上第三者の債権侵害が不法行為となるには故意行為が必要。","違法性阻却事由は正当化事由①正当防衛民法720条Ⅰ、緊急避難720条Ⅱ②自力救済とは違法な侵害に対し現状維持不可能または著しく困難と認められる緊急やむ得ない特別事情が在る場合必用限度内で自力行使を認める。","1章","愛知県日進市"
"不法行為(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/23","③正当業務行為は法規に適った犯人逮捕刑事訴訟法213条、事務管理行為、スポーツ中の加害行為④被害者の承諾は加害行為以前に被害者が自由意志を以って加害を明示または黙示に承諾した場合は承諾が判公序良俗で無い限り違法性阻却される。","⑤名誉毀損と表現の自由の調整:(A)事実の適示による名誉毀損は当該行為が公共の利害に関する事実にかかり専ら公益を図る目的にでた場合は適時された事実が事実と証明されたときは違法性が阻却される。","また真実性証明が成されなくとも真実に信じるにつき相当の理由が在るときには故意や過失が欠ける事に成る。この点について信頼の置ける通信社からの記事をそのまま載せた新聞社には真実に信じるにつき相当の理由があったと言えない。","通信社と新聞社とが報道主体としての一体性を有すると評価する事が出来る時は配信記事の真実性に疑いを抱くべき事実が在るにも拘らず此れを漫然と掲載したなど特段の事情の無き限り新聞社が発行した新聞に掲載記事適示事実を真実と信ずる相当理由のある。","(B)意思表明に依る名誉毀損は行為が公共利害関係事実に係り専ら公益図る目的に出た場合には違憲や評論の前提とする事実が重要部分につき真実である証明の在る時は人身攻撃に及ぶなど違憲ないし評論として域を逸脱した物で無い限り違法性欠く","1章","愛知県日進市"
"不法行為(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/27","因果関係の証明責任は被害者側に在る・訴訟上因果関係立証は一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく経験則に照らして全証拠総合検討し特定の事実が特定の結果発生招来関係是認し得る","高度な蓋然性を証明することでありその判定は通常任が疑いを差し込まない程度に真実性の確信を持ち得るもので在る事を必用として且つ其れで足りる。※損害賠償義務:原則として金銭賠償722条Ⅰ例外的に原状回復723条がある請求権は損害発生時発生する。","※相当因果関係説:損害賠償の範囲は加害者が賠償すべき損害の範囲は民法416条類推適用により加害行為と相当の因果関係に立つ損害である。","損害額の算定時期は原則として不法行為時規準とするが目的物の滅失損傷後に価格の騰貴等の特別事情があり加害者が不法行為時にその事情の予見可能性があれば騰貴価格の賠償が可能である。所有物滅失:原則として滅失時の交換価値損害額。","生命侵害:主として生存したならば得たであろう収入の喪失は逸失利益が損害となる。※介護費用についてはその後被害者が死亡した場合には死亡後の介護費用については損害から控除するべきである。","1章","愛知県日進市"
"不法行為(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/27","※損害賠償の調整:不法行為に依り損害を受けながら他方に於いて支出すべき費用の支出を免れたように同一の原因によて利益を受けて居る場合には此の利益損害額を控除して損害額算定する事を損益相殺という。709条の損害は損害相殺後損害意味する。","控除されるのは不法行為と相当因果関係が認められるものに限る。死亡した被害者の生活費は控除される生命保険は控除されず保険金は既に払い込んだ保険料の対価とする。幼児の滅失利益算定に労働可能年齢に達しない養育費の控除を認めない。","不法行為に依って死亡した被害者の相続人が遺族保障年金の支給を受けまたは受ける事が確定した時はその支給が著しく遅滞するなど特段の事情の無い限り不法行為のときに逸失利益等の消極損害の元本に補填されたものとして損益相殺的な調整をすべきである。","遺族補償年金の補填対象である被扶養損害は滅失利益等の損害と同性質且つ相互補完性が在る。遅延損害金にはその様な性質は無いから損益調整的な調整対象と成らない。","過失相殺を行った後に損益相殺を行う。過失相殺した結果が被害者が受けた真の損害であり損益相殺はその後現実の損害額を決定するものである。","1章","愛知県日進市"
"不法行為(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/27","差止請求は特別法上規定が在るものが在る不正競争防止法3条、特許法100条、著作権法112条、独占禁止24条等が民法上明文が無い。人格権不法行為などを根拠に差止を認める場合が在る。","差止請求権が認められるには単に違法な侵害が在るだけで足りず被侵害利益の種類被害の程度加害行為の公共性などの要素を考慮して受忍限度を超えた場合に限り差止請求がj認められない。道路共用差止請求を却下されずに求め請求が棄却される例もある。","損害賠償請求の性質:相殺禁止民法509条、譲渡性:財産的損害の賠償請求権は譲渡可能である。慰謝料請求権は行使上の一身専属権であっても慰謝料の具体的金額が債務名義民事執行法22条や示談に依って確定した場合は慰謝料請求権を譲渡できる。","相続性;生命侵害を理由とする慰謝料請求権も被害者自身に帰属し相続人が其れを相続する肯定説。①生命と言う損害法益は被害者の一身専属するものであるが請求は単なる金銭債権である。②被害者の慰謝料請求権と遺族固有慰謝料請求権は被害法益異にする。","製造物責任法は製造物の欠陥に依り生命身体財産を侵害されて損害を被ったものが製造業者に損害賠償請求する場合製造業者に故意過失があった事は要件とされない無過失責任製造物責任法3条","1章","愛知県日進市"
"手付金と違約(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/27","民法557条Ⅰ:買主が売主に手付けを交付した時は当事者の一方が契約の履行に着手するまでは買主はその手付けを放棄し売主はその倍額を償還して契約の解除する事が出来る。Ⅱ:民法545条Ⅲの規定はⅠの場合に適用しない。","手付けとは売買契約の際当事者の一方が他人に対して一定の金銭が支払われるその後代金等の弁済期までに当事者の一方因り相手方に対して金銭その他有価物を言う。証約手付けとは契約締結し証拠趣旨で交付される手付けを言う。","解約手付け違約手付け効果持つ場合も最小限の効果を持っていると考えられる。解約手付けとは手付け金額のみ損害を覚悟すれば相手方の債務不履行が無くても契約を解除できるとういう趣旨で交付される手付けを言う。手付け授受あれば原則解約手付けと解する。","当事者の特約で解約手付けとしての性質を排除する事は出来る。違約罰とは買主が債務の履行をしない時に違約罰として没収される趣旨で交付される手付けで損害が生じたならば売主は無関係に損害賠償請求を請求出来るものを言う。","違約罰約定それだけでは手付け解除を排除する意思決定が在ったとは言えない。損害賠償を予定として手付け呼ばれ損害賠償手付け額に制限されるものをいう。損害賠償額予定に手付けが授受された違約手付けである事の認定と解約手付けと同時に認める事も可能。","1章","愛知県日進市"
"手付金と違約(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/27","履行に着手民法557条Ⅰは債務の内容たる給付の実行に着手する事で客観的に外部から認識し得る形で遅行行為の一部を成し履行の提供する為欠くとの出来ない前提行為をした場合を指す。履行期以前の行為について履行の着手を認める事も可能であるが","着手にあたるか否かについては行為の態様債務の内容履行期が定められた趣旨目的等諸般の事情を総合的勘案して決まる。①履行の着手に当あたる:買主が履行期到来後売主にしばしば明渡しを求め此の間明渡しがあれば何時でも残代金支払い状態に在った場合。","履行期の前日に代金を提供した場合。②履行の着手にあたらない:買主が代金支払いの為に資金を銀行から借り入れる準備をした場合。履行期前日に買主が銀行から融資に応じる旨の通知を受取った場合。","当事者一方民法557条Ⅰの意味は解除される側のみを指す。自ら履行着手した当事者は相手方が履行に着手するまでは解除権を行使し得る。Ⅰの趣旨は履行に着手した当事者不測損害を防止する為その当事者に解除権行使を禁止したものである。","Ⅰは任意規定であり履行着手後も手付けに依る解除が出来る旨を当事者間で特約しても有効である。","1章","愛知県日進市"
"手付金と違約(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/27","Ⅰにより売主が契約の解除する為には買主がその受領を予め拒んでいる時であっても買主に対して単に口頭で手付け倍額を償還する旨を告げて受領催告するに足りず倍額につき現実の提供を行う事を要し此れで足りる供託までは不要。","①手付けの倍額を償還してとするⅠの文言②買主が手付けを放棄して契約解除する場合の均衡。 解約手付けに依る解除の効果:手付けが交付されている場合に債務不履行に依り解除されると損害賠償額の予定を兼ねる手付けで無い限り","一般原則通り手付け額と無関係に債務不履行に基づく損害賠償を請求出来る。手付けを交付したものは不当利得返還請求権民法703条を持つが損害賠償額から差し引かれるものとして扱われる。","解除しても損害賠償の問題が生じない民法557条Ⅱ:解約手付けに依る解除は約定解除権の行使であって債務不履行に依る解除民法541条以下とは異なる。","合意で契約解除または取消された場合は特約の無い限り交付した者が不当利得として手付けの返還を請求出来る。手付けは交付されれば所有権は相手方に移転する。主たる契約である売買契約が取消されれば手付け契約は効力を失う。","1章","愛知県日進市"
"催告","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/27","民法452催告の抗弁:債務者が保証人に債務の履行を請求した時は保証人は先ず主たる債務者に催告をすべき旨を請求する事が出来る。債務者が破産手続き開始の決定を受けたときまたはその行方が知れない時は此の限りでない。","保証人が催告の抗弁権を行使しても債権者は主たる債務者に対して裁判上たると裁判外たると問わず一度催告するのみでよく効果が無くとも再び保証人に請求出来る等保証人は一時的に履行を拒絶して延期に出来るに過ぎず催告の実効性はかならずしも大きくない。","民法453条検索の抗弁:債権者が452条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり執行が容易で在る事を証明した時は債権者は債務者の財産について執行しなければ成らない。","一部の弁済を成し得る資力に過ぎない場合でも総債務額対して相当額であれば弁済する資力ありと考えても差し支えない。執行が容易であるか否かは現実に弁済を受ける事が容易であるか否かに依り決する。","債権者は債務者の財産に執行しなければ保証人に対して履行請求する事が出来ない。一度執行すれば効果なくても妨げず後日資産状態改まっても重ねて検索の抗弁権を主張できない。","1章","愛知県日進市"

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2022-06-19 15:47:12 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"Security","Dai Fukuoka","Master Card America",,"17/04/16","1条","2条","3条","4条","5条","章","Japan Aichi NissinCity Orido Section Kasaderayama79"
"会社法(1)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/22","(1)会社はその目的の根本的な規則である定欽に記載する。(会社法27条、576条Ⅰ)会社の権利能力は定欽の範囲内とし定欽の所定の目的行為以外に行為を行う事はできない。","(2)会社は名称を商号とする(会社法6条Ⅰ)。会社は株式会社、合名会社、合資会社、共同会社の種類に従って、それらを用いなければ成らない。(会社法6条Ⅱ)","(3)会社はその商号中に他の種類の会社であると誤認される恐れのある文字を用いては成らない(会社法6条Ⅲ)。会社でないものは商号中に会社であると誤認されてはならない。(会社法7条)","(4)何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称と商号を使用してはならない。(会社法8条Ⅰ)","(5)(1)から(4)迄に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され可能性のある会社は営業上の利益を侵害する者はその者に対して侵害の停止と予防を請求できる。(会社法8条Ⅱ)","1章","愛知県日進市"
"会社法(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/22","(1)自己の商号を使用して事業や営業を行う事を他人に許諾した会社は、許諾を受けた会社が自社の事業を行うものと誤認して取引したものに対して許諾社と連帯して誤認したものと取引の債務を弁済する責任を負う。(会社法9条)","(2)会社の支配人:会社の使用人の範囲で会社(外国社を含む)本店又は支店に於ける事業の主任者である者を言う。会社はこのような支配人を置ける。(会社法10条)","(3)支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を与えられ、他の使用人を選任し又は解任できる。(会社法11条Ⅱ)","(4)支配人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗できない。(会社法11条Ⅲ)支配人は会社法11条のⅡに規定する会社の許可を得なければ(5)をしてはならない。違反は損害額と推定される。","(5)1.自ら営業する。2.自己的又は三者の為に会社の事業の部類を取引する。3.他の会社、又は会社以外の商人の使用人になること。4.他の会社の取締役か執行役他業務を執行する社員となること。","1章","愛知県日進市"
"会社法(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/22","(1)表見支配人:会社の本店または支店事業の主任者であることを示す名称を付した使用人はその事業に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものと看做されるが相手が悪意があった場合はこの限りでない。(会社法13条)","(2)株式譲渡の原則:株式は個性を喪失しているから会社の立場として誰が取得しても構わない原則である。(会社法127条)一定の方法で制限を認めている。(会社法107Ⅰ、108Ⅰ)","(3)会社法331条2項:株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定欽で定める事ができない。公開会社ではない場合はこの限りではない。","(4)(3)に加え、所有と経営制度の分離:大規模団体の形成が可能になるのでオーナーの株主と経営者を分離して経営の効率化を図る必要がでる。但し人的結びつきが 強い会社は所有者と経営が一致する例も少なくない。","(5)従来は、設立に1000万円の資本金が必要とされているが、現在は無い。会社法は額に関わらず純資産額が300万円未満の場合には株主に剰余金を配当する事ができないと言う形で規制される。(会社法458条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(4)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/22","(1)会社法25条1項、2項:株式会社は次に掲げる何れかの方法により設立できる。発起人が設立時発行株式の全部を引受ける方法。2.発起人が設立株式を引き受け、募集する方法。2項:発起人は発行株式を1株以上引受ける。","(2)設立の企画者で設立の事務を執行者である発起人が設立の際に発行される株式の全部を引き受け会社成立後の最初の株主になる形式の設立をいう。 (会社法25条Ⅰ、26~56条 )","(3)発起人は設立時発行株式のだけを引き受け残りは以外のものに募集して発起人以外が引き受け発起人と供に最初の株主に成る形式をいう。(会社法25条Ⅰ-2、26~37、39、47~103条)","(4)会社の設立者の企画として定欽に署名又は記名押し印(電子署名を含む)したものをいう。(会社法26条Ⅰ)会社設立の過程で不測の事態が起こった場合に責任関係を明確し形式的に決定する。","(5)発起人の資格に制限は無く、制限行為能力者や法人でも良い。社員数は1人でもよい。発起人は最低で1株は引受ける。(会社法25条Ⅱ)","1章","愛知県日進市"
"会社法(5)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/23","(1)会社法4(4)の26条の規定は公証人の承認を受けなければ効力を発生しない。発起人は定欽を作成し全員で署名又は記名押し印しなければならない。(会社法26条)","(2)作成した原始定款は公証人の承認を受けなければその効力を発生させえない。(会社法30条Ⅰ)成立後に特別決議で変更した場合改めて承認する必要はない。(会社法466条309条Ⅱ-11)","(3)定款に必ず規定しなければならない事項でこの規定(所在地、氏名、住所等)を欠く場合には定款自体が無効と成るものをいう。設立登記のときまでに全部の記載が必要。(会社法27条、37条)","(4)定款に規定しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその事項の効力を認められない事項をいう(会社法28条)(3)の法律に反しない限り定款で定める事ができる。(会社法29条)","(5)会社法27条で登記が求められる事項は次である。1.目的、2.商号、3.本店場所、4.出資される価格と最低額、5.発起人の氏名、住所、6.発行可能株式総数(授権株式数)","1章","愛知県日進市"
"会社法(6)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/23","(1)会社の定款には、会社法5(1)-(6)に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法27条)株式会社を設立するには会社法26条1項の定款に記載し記録しなければ効力としない。(会社法28条)","(2)1項:発起人は株式会社が発行できる株式の総数を定款で定めていないときは株式会社の成立までに全員の同意で定款を変更して発行株式数の定めを設けなければならない。(会社法37条)","(3)2項:発起人は発行株式総数を定款で定めている場合は、株式会社の成立までに全員の同意によって定款を変更する。(会社法37条)3項:設立時の発行株式は25%以下に出来ない。公開株式は例外である。","(4)募集する場合に於いて、発行株式総数を定款で定めていないときは、株式会社成立のときまでに創立総会の決議の因って定款を変更し発行株式総数の定めを設けなければ成らない。","(5)発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社を非公開会社といい、それ以外の会社をk公開会社という。(会社法2条-5)","1章","愛知県日進市"
"会社法(7)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/23","(1)登記する相対的記録は、次である。現物出資、現物引き受け、発起人の報酬、特別利益、設立費用。(会社法28条)公告方法。(会社法2条33項、939条)種類発行株式発行。(会社法108条Ⅱ、Ⅲ)非公開会社承認期間。(会社法139条Ⅰ)","(2)原始定款で定めるは次がある。1.金銭以外の財産を持って出資することで発起人だけが出来きる。2.発起人会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。","(3)(2)に加え、3.発起人報酬とは会社設立職務を行ったことの報酬。4.発起人が会社設立の為に行った権限内で支出した費用。(会社法28条)","(4)裁判選任の検査役の調査を受ける。1.物価相場を加算して過大評価したことを差額を会社財産に穴が開く不都合を防止する趣旨。2.通常の売買契約であるが、現物出資と同様の危険性が有る為厳格な規制がある。","(5)3.特別の利益とは報酬の形式でなく、会社設立の労働に報いる為に与えられる財産上の利益。4.定款で定めた金額の範囲内に於いて会社に求償することができる。(会社法33条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ)","1章","愛知県日進市"
"会社法(8)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/23","(1)裁判所が定款を変更する。2.現物の出資と同様の危険が有る為厳格な規制がある。原始定款に目的財産、価格、譲渡人の氏名名称を記載する。定款に無ければ無効である。3.思うままに自己の利益を図る事を防止し変態設立事項とされている。(会社法33条Ⅵ)","(2)創立総会が定款を変更できる。2.財産引き受けと同様の趣旨として事後設立がある。(会社法87条Ⅱ、96条)(1)と(2)は不当とされた場合とする。","(3)会社設立後2年以内に成立前から存在する財産であってその会社の為に事業を継続して使用する物を純資産額を5分の1を超える対価で譲り受ける契約。(会社法467条Ⅰ-5)","(4)事後設立の契約を受けるためにはその効力の前日までに株主総会の承認を受ける必要がある。(会社法467条Ⅰ)出資者確定:発起人は株式会社の設立に関して定めるときは全員の同意を得る。(会社法32条)","(5)預け合い:発起人が銀行等から借り入れをし、払込金として振り替えるが、返済期間まで現金を引き出さないことを約束するのは重たい罰則に科せられる。(会社法965条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(9)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/24","(1)発起人:出資を履行しない者が居るときは執権予告付きで履行を催促して定めた期日までに出資を履行しないと失権する。(会社法36条)それ以外のもの。出資がされない場合株主となる権利を失う。(会社法63条Ⅲ)","(2)(1)の発起人は2週間前まで出資を履行しない当人に対して通知しなければならない。(会社法36条Ⅱ)会社法46条1項、設立時取締役はその選任に遅滞無く以降の事項を調査しなければならない。","(3)会社法46条1-1:現物出資財産等この場合有価証券に限るについて定款に記載されて記録された価格が相当であること。会社法46条1-2:現物出資等有価証券に規定する証明が相当であること。","(4)会社法46条1-3:出資履行が完了している事。会社法46条1-4:各事項他、株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反しない事。","(5)会社法65条1項:募集をする場合には発起人は法定期間の末日の内最も遅い日以降遅滞無く設立株主の規定により株式会社の株主の創立総会を招集しなければならない。","1章","愛知県日進市"
"会社法(10)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/24","(1)会社法65条2項:発起人は、会社法9(5)の創立総会の規定する場合に於いて必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集できる。会社法73条1項:創立総会の決議は当該に於いて決議権を行使する。過半数必要とし、出席株主が3/2以上で行う。","(2)会社法75条1項:書面による決議権の行使は、決議権行使書面に必要な事項を記載し法務省が定める時迄に発起人に提出して行う。","(3)会社法76条1項:電磁方法による決議権の行使は政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに当書面に記載すべき事項を電磁的方法により発起人に提供して行う。","(4)会社法49条:株式会社はその本店の所在地に於いて設立登記を行う事で成立する。会社法35条:出資の履行をする事で株主の権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない。","(5)登記の効果:1.出資の履行した発起人及び払いうけ下株式引き受け人は会社成立時に株主になる。(会社法50条Ⅰ、120条Ⅱ)2.発起人に帰属した権利義務は会社に帰属する。","1章","愛知県日進市"
"会社法(11)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/24","(1)会社法10(5)の登記の効果は次である。3.株式引き受けの無効の主張取り消しは制限される。(会社法51条)4.権利株(株式引受人の地位)の譲渡制限が解除される。(会社法35条、63条Ⅱ)","(2)5.株券発行会社に於いては株券が発行できるようになりかつ遅滞無く株券を発行しなければならないのが原則である。(会社法215J条Ⅰ)","(3)設立の無効:提訴期間、設立登記から2年以内に提起しなければならない。(会社法828条Ⅰ-1)。提訴権者1.株式会社:株主、取締役、清算人。2.監査委員設置会社:加えて監査役。","(4)3.指名委員会設置会社:株主、取締役、執行役、清算人。(会社法828Ⅱ)無効時由:1.定款に絶対的記載事項が欠けている。2.認証が無い。3.発起人の同意が無い。4.創立総会が開催されない。5.登記の無効。","(5)無効判決の効力:判決が確定すると当事者他第三者にも及ぶが遡及効はない。(会社法839条)解散の場合と同じに清算を行う。(会社法475条-2)","1章","愛知県日進市"
"会社法(12)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/25","(1)会社法52条の2:発起人は、次からのを定める各号に義務行為を負う。1.払い込みを仮装した場合出資に掛かる金銭の全額の支払い(会社法34条-1)2.給付を仮装した場合金銭以外の財産全部の給付(価格の相当する請求があった場合)(会社法34条-1)","(2)2項1項に発起人が掲げる場合、その出資の履行を仮装する事に関与した設立時の発起人か取締役が法務省に定める者は株式会社に対して規定する支払いする義務を負う。その職務を注意を怠らなかった場合の例外(会社法52条-2-2)","(3)3項、発起負うときには人が規定する支払いをする義務を負う場合に於いて前項に規定する者が義務を負う時には連帯責任者とする。","(4)4項、発起人は各号に掲げる場合には定め支払い若しくは給付又は2項の規定による支払い後でなければ、出資の履行を仮装した設立株式について会社法65条1項に規定する権利を行使できない。","(5)5項、4項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は株主の権利を行使できる。但しその者に悪意や重大な過失があった場合は限りではない。","1章","愛知県日進市"
"会社法(13)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/25","(1)会社法53条:1項、発起人取締役、監査役は設立時監査役がその任務を怠った時は悪意または、重大な過失があったときは、当該は三者に生じた損害を賠償する責任を負う。","(2)2項、発起人、取締役、監査役がその職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、三者に賠償責任を負う。","(3)会社法55条:発起人、取締役の負う義務、会社法52条の規定により発起人の負う義務、53条に発起人、取締役、監査役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除する事が出来ない。","(4)会社法56条:株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為に責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。","(5)会社法102条:1項、設立時募集株式の引受人は発起人が定めた時間内はいつでも、各号に掲げる請求できる。他に掲げる請求には発起人の定めた費用を払わなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"会社法(14)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/25","(1)102条:2項、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、規定による払い込みを行った設立時発行株主となる。3項、引受人は規定による払い込みを仮装した場合には、1項、2項の規定による支払いがされた後でなければ、株主の権利を行使できない。","(2)4項、設立時発行株式または、株主となる権利を譲り受けた者は権利を行使することが出来る。但し、悪意、又は重大な過失がある時はこの限りではない。","(3)5項、民法93条および94条の規定は、設立時募集株式の引き受けの申し込み及び、割り当て並びに61条の契約に掛かる意思表示については適用しない。","(4)6項、設立時募集株式の引受人は株式会社の成立後、または創立総会若しくは、種類創立総会に於いて、決議権を行使した後は錯誤を理由として引き受け無効を主張し、錯誤脅迫理由に引き受けを取り消せない。","(5)会社法102条の2-1項:設立時募集株式の引受人は前条3項に規定する場合には株式会社に払い込みを仮装した払い込み金額の全額を支払う義務を負う。","1章","愛知県日進市"
"会社法(15)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/25","(1)会社法102条の2-2項:前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は総株主の同意が無ければ、免除できない。会社法103条:1項、57条-1の募集をした場合に於ける52条-2項規定の適用について次にとある場合は第1号にとする。","(2)会社法103条2項:次項に規定する場合には払い込みを仮装する事を関与した発起人と取締役として法務省で定めるものは株式会社に対して引受人と連帯して支払う義務を負う。注意を怠らなかった場合はこの限りではない。","(3)3項、2項で規定により発起人、取締役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除できない。4項、規定の募集した場合に於いて広告その他書面又は電磁記録に自己と会社の情報を記載し承諾した者は前項を準用する。","(4)設立関与者の責任:(A)現物出資又は財産引き受けの対象財産の会社設立当時の実価が、定款でさだめた価格に著しく不足する場合は、発起人及び取締役は祖音不足を支払う義務を負う(会社法52条Ⅰ)","(5)(B)次の場合は責任を負わない。検査役の調査、無過失の立証(会社法52条Ⅱ)、(C)募集設立、検査役の調査(会社法103条Ⅰ)。","1章","愛知県日進市"
"会社法(16)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/30","出資を履行を仮装する(1)発起人または募集株式引受人が出資の履行を仮装した場合は、仮装した出資に掛かる金銭等の全額の支払いの義務を負う(会社法52条-2Ⅰ、102条-2Ⅰ)。","(2)出資履行を仮装することを関与した発起人と取締役として法務省令で定めるものは自己の職務を行うことについて注意を怠らなかった事を証明しない限り義務を負う。(会社法52条2Ⅱ、103条Ⅱ)","(3)連帯責任と成る。(会社法52の2Ⅲ、103Ⅲ)(4)出資の履行を仮装した発起人他募集株式引受人は支払い給付義務が履行された後出なければ設立時発行株式について株主の権利を行使できない。(会社法52条の2Ⅳ、102条Ⅲ)","(4)株式の株主となる権利を譲りうけたものは、悪意や重過失が無い限り権利を行使できる。(会社法52条の2Ⅴ、102条Ⅳ)","任務懈怠責任(5)発起人と取締役と監査役は会社設立について任務を怠った場合は会社に対して損害賠償責任有り。(53条Ⅰ)(6)任務懈怠について悪意、重過失は3者にも負う。(53条Ⅱ)(7)全員の連帯責任。(会社法54条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(17)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/30","類似発起人の責任(1)株式の募集に関する書面等に、自己の氏名を記載記録すること等を承諾したものは発起人と看做して発起人と同一の責任を負う。(会社法103条Ⅳ)","民事責任について(2)株主代表訴訟が認められる。(会社法847条)(3)総株主の同意によって責任を免除する事ができる。(会社法55条、102条-2、103条Ⅲ)(4)株主の責任は有する株式の引き受け価格を限度とする。(会社法104条)","(5)株主は有する株式引き受け価格限度とする責任を負うのみであって、(有限責任:会社法104条)間接有限責任とし、多数の者から出資を集め易くした。","(6)会社債権者の保護の為に、株主の出資義務を免除する事は許されない。募集株式の引受人側から払い込みか現物出資給付の債権と会社に対する債権の相殺は許されない。(会社法208条Ⅲ)","(7)株主はその有する株式につき権利とそのほかの法律の規定によって認められた権利を有する。1.剰余金を受け取る権利、2.残余財産の分配を受ける、3.総会決議権","1章","愛知県日進市"
"会社法(18)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/30","(1)株主に会社法17(7)1.と2.の権利の全部を与えない旨の定款はその効力を生じない。(2)自益権、経済的利益を受ける事を目的とする権利である。(A)剰余金配当請求。(会社法105条Ⅰ)、(B)残余財産分配請求。(会社法105条Ⅰ)","(2)(C)株式買取請求。(会社法469Ⅰ)(3)共益権、経営に参与することの目的。(A)株主総会決議権。(105条Ⅰ)(B)取締役の違法行為差止請求権。(会社法306条)(C)帳簿閲覧権。(会社法433条)(D)代表訴訟提起権(会社法8469条)","(4)(A)単独株主:1株株主でも行使できる。自益権、決議権、監督是正権、代表訴訟提起権。(会社法874条他)。(B)少数株主権:発行株機器総数の一定割合以上、決議権他株主だけが行使できる。株主提案権。(会社法303条Ⅱ)","(5)少数株主権の主なもの。(A)原則六ヶ月前から決議権の100分の1か300個以上の決議権の公開会社。(ア)議題の提案権:取締役に対し一定の時効を株主総会の目的とすることを請求できる。総会の8日前まで。(会社法303条)","(5)(A)(イ)議案の提出権。株主総会の目的事項について株主が提出しようとしている議案の要領を株主に通知等をする事を請求できる。8日前までとする。(会社法305条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(19)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/31","(5)(B)(ア)300個以下の100分の1以上。株主総会召集手続きに関する検査役選任請求権、総会に先立ち裁判所に対して検査役の選任の申し立てを出来る。召集手続き他、議決の方法等を調査する。(会社法306条)","(5)(B)(イ)調査結果を通知できる(会社法307条)。(5)(C)100分の3以上の決議権を有する公開会社。(ア)株主総会召集請求権、取締役に総会の召集を請求でき未招集であれば、裁判所の許可を得て自ら総会を招集することが出来る。(会社法297条)","(5)(D)株主決議権か、発行株主が100分の3以上の公開会社。(ア)役員解任の訴え:取締役の職務執行に関して不正行為や法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず議決が否定された場合に30日以内に訴えを以って行える。(会社法854条)","(5)(E)株主決議権または発行済み株式の100分の3以上を有する会社。(ア)検査役の選任請求権。株式会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令定款違反の重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、株主は会社の業務及び財産の状況調査をさせる。","(5)(E)(ア)裁判所に対して検査役の選任の申し立てをする事が出来る。(会社法358条)会計帳簿等閲覧請求権:会社の営業時間内は、何時も請求の理由を明らかにして帳簿閲覧を請求できる。(会社法433条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(20)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/31","共有に関する権利行使(1)株式が2以上の者の共有に属するときは、株式について権利を行使する1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ当該株式について権利を行使することが出来ない。行使に同意した場合は限りとしない。(会社法106条)","株式の内容(2)各株式の内容は同一である原則となる。例外は会社の資金調達の便宜のため一定の範囲と条件の下で権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することは認められている。(会社法108条)","授権株式制度(3)会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておく。(会社法37条)その範囲内で取締役会で便宜株式を発行することを認める制度である。","株式買取請求権(4)一定の場合に株主総会決議で反対した株主に認められる権利とされる。(無箇条)","会社法109条1項:株式会社は株主を株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければ成らない。2項:1項の規定でも公開会社でない会社は会社法105条1項に関する事項につき、株主毎異なる扱いを行う旨を定款に出来る。","1章","愛知県日進市"
"会社法(21)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/31","(1)決議の内容が法令に違反するものとして無効である事から株主総会決議無効の訴えの対象がある。(会社法830条Ⅱ)(2)株主平等例外は非公開会社で剰余金の配当を受ける権利残余財産の分配、総会で異なる扱いを定款に出来る。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)","(3)会社が単元株式制度を採用する場合は、1株1決議権ではなく、1単元1決議件となる。(会社法308条但し書)(4)利益供与の禁止事項。(A)株式会社は誰でも株主の権利会社の最終親会社は子会社の計算で財産上の利益の供与は出来ない。(会社法120条Ⅰ)","(4)(B)特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、会社は株主の権利行使に関して財産上の利益供与したものと指定する。特定の株主に対して有償で行った場合に於いて株式会社は子会社の受けた利益が財産上の利益に比例し著しく少ない。(会社法120条Ⅱ)","(4)(C)(4)(A)、(B)に違反して財産上の利益を供与した場合は、供与を受けたものは、その利益を会社に返還することを要する。(会社法120条Ⅲ)(4)(D)株式会社が各(4)に違反して利益を供与した場合関与した取締役、会社に対して連帯する。","(4)(D)取締役等、供与した利益の価格に相当する額を支払う義務を負う。(会社法120条Ⅳ)供与したものは無過失責任を負うが、以外の者は注意を怠らなかった証明がる場合に免責する。(会社法120条Ⅳ)","1章","愛知県日進市"
"会社法(22)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/05/31","(1)会社法21(4)(D)に加え、利益の供与した取締役等は無過失責任を負うが其れ以外のものがその職務を行う事に注意を怠らなかった事を証明した場合には責任を免れる。(会社法120Ⅳ)。取締役等には罰則規定がある。(会社法970条)","(2)会社法107条1項:株式会社は発行する全部の株式の内容として事項を定める事ができる。2項:株式会社は1項に加え各号に定める事項を定款で定めなければならない。","(3)会社法108条1項:株式会社は次の事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行できる。指名委員会等設置会社、公開会社は9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行できない。","(4)会社法108条2項:株式会社は次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類株式を発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければ成らない。","(5)非公開会社は(A)剰余金配当、(B)残余財産分配、(C)決議権について株主ごと異なる扱いを行う旨の定款で定める事ができる。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)","1章","愛知県日進市"
"会社法(23)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/01","(1)株式会社は、発行株式全部を譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項式株式にする事が出来る。(会社法107条Ⅰ)(A)譲渡制限株式、譲渡による取得を会社の承認を必要とする株式。","(1)(B)取得請求権株式、株主が会社に対して株式の取得を請求する事ができる株式である、(C)取得条項付株式、会社が一定の事由が生じた事を条件として株式を取得できる株式である。","(2)(A)種類株式:剰余金配当、残預金分配の種類株式。(会社法108条Ⅰ1号2号)(B)決議権制限株式(会社法108条Ⅰ3号)。譲渡制限株式(会社法2条17号、107条Ⅰ1号、108条Ⅰ4号)","(2)(C)取得請求権付株式、(会社法2条17号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)、(D)取得条項付株式、(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(E)全部取得条項付種類株式(会社法108条Ⅰ7号)","(2)(F)拒否権付種類株式(総会の決議を必要)、(会社法108条Ⅰ8号、Ⅱ8号)、(G)取締役監査委員選任についての種類株式(会社法108条Ⅰ9号)","1章","愛知県日進市"
"会社法(24)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/01","(1)剰余金の配当、残余財産の分配についての種類株式。(会社法108条1号、2号)(A)優先株式:他の株式より優先して扱いを受ける株式、(B)劣後株式:優先株式より劣後的な扱いを受ける株式。","(2)発行可能種類株式総数と内容。(会社法108条Ⅱ1号、2号)(1)以外は定款で要綱だけ定め内容は株式を初めて発行するまでに株主総会(取締役会)の決議で定める旨を定款で定められる。(会社法108条Ⅲ)、発起人全員の同意。(会社法32条Ⅱ)","(3)決議権制限株式、会社法115条:種類株式発行会社が公開会社である場合、株主総会に於いて決議件を行使することが出来る事項について制限のある種類の株式(以下この条で決議権制限株式)の数が総数が半分以上の時は半分以下にする措置を取らなければならない。","(4)議決権制限株式とは、株主総会で決議件を行使できる事項について制限が付けられている株式のことを言う。(会社法108条Ⅰ3号)一部決議権制限株式や、総会の決議件を有しない株式完全無決議株式が認められている。","(5)会社法37条3項にて25%の発行と定められている文献が見つかるが、決議権制限株式の発行を多く認めると決議権のある株式をもつ会社支配の危険がある。よって半分を超えることが出来ない。(会社法115条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(25)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/04","(1)定款に定める事項、(A)全株式を譲渡制限株式とする場合、(会社法107条Ⅱ1号)(ア)株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨、(イ)一定の場合に承認を見做すときその旨と当該一定の場合。(会社法136条、137条Ⅰ)","(1)(B)一部の種類株式について譲渡制限を設ける場合、(108条Ⅱ4号)(ア)発行可能種類株式総数と(A)(ア)、(イ)","(2)会社成立後の定款変更、(会社法466条)によって全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける事もできるが決議要件は特殊決議であり、極めて厳格と成る、(会社法309条1号)反対株主は買い取り請求権が認められている。(会社法116条Ⅰ1号、2号)","(3)会社法116条1項:次からの各号に掲げる場合、反対株主は、株式会社に対して自己の有する当該株式を公正な価格で買い取る事を請求できる。2項:1項で規定する反対株主は、次からの各号に掲げる場合に於いて当該に定める株主を言う。","(4)会社法116条6項:株券が発行されている株式について株式買い取り請求をしようとするときは株主は株式会社に対して当該に掛かる株券を提出しなければならない。但し株券について会社法223条の規定による請求をしたものについては限りとしない。","1章","愛知県日進市"
"会社法(26)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/04","(5)会社法116条7項:株式買取請求した株主は、株式会社の承諾を得た場合に限って請求を撤回出来る。9項:会社法133条の規定は、株式買取請求に係る株式については適用しない。","(1)会社法117条1項:株式買取請求があった場合において、株式の価格決定について、株主と株式会社の間に協議が調わなかった時は、会社は効力発生日から60日以内に支払わなければならない。","(2)会社法117条4項:4項:株式会社は裁判所の決定した価格に対する1項の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を払わなければならない。5項:株式会社は株式価格の決定があるまでは株主に対し当該株式会社が公正な価格と認める額を支払う事ができる。","(3)会社法117条6項:株式買取請求に係る株式の買い取りは、効力発生日に生ずる。(4)譲渡制限株式会社の承認なしに譲渡した場合、その譲渡は当事者間では有効であるが、会社に対する関係に生じない。","(1)取得制限請求権付株式、株主が会社に対、発行する株式の取得を請求できる株式をいう(会社法2条18号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)この株を持っている株主が会社に対して自分の持っている株式を取得するよう請求した場合会社が取得する。(会社法166条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(27)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/04","(1)定款に定める事項、(A)全株式を取得請求権付株式とする場合、会社法107条Ⅱ2号:(ア)取得請求権付株式である旨、(イ)取得対価、新株予約権、社債、両方、その他、(ウ)請求期間","(1)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、会社法108条Ⅱ5号:発行可能種類株式総数と107条(ア)(イ)(ウ)。(2)会社法114条Ⅱ1号:他を対価とし、取得請求発行株式数は未発行として保留する。","(3)取得条項付株式、(A)これは一定の事由が生じた事を条件として、株主の同意無しに会社が取得す事ができる株式をいう(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)","(4)取得手続きとしては取得日や取得株式は以下のように決定する、(会社法168条Ⅰ)原則として取得事由が生じた日に取得の効力が生じる。(会社法170条Ⅰ)","(5)(4)の対象となった株式は自己株式となり、株主は対価を取得する、(会社法170条Ⅱ)会社は遅滞無く取得した事を株主に通知公告する。(会社法170条Ⅲ、Ⅳ)","1章","愛知県日進市"
"会社法(28)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/04","(1)会社法(27)について、取締役会設置会社:取締役会、非取締り役会設置会社:株主総会(定款で別段の定めが必要)、このような株式を発行するためには定款に次の事項を定めなければ成らない。","(2)(A)全株式を取得条項付株式とする場合(会社法107条Ⅱ3号)(ア)取得条項付株式である旨及び取得時由、(イ)別に定めた日の到来を取得時由とする場合はその旨。","(2)(A)(ウ)株式の一部を取得する場合、その旨及び取得の対象となる株式の決定方法、(エ)取得の対価、新株予約権、社債、両方、その他。","(2)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、(会社法108条Ⅱ6号)(ア)発行可能種類株式総数と、(2)(ア)(イ)(ウ)(エ)","(3)全部取得条項付種類株式、これは株主総会の特別決議によって会社がその株式の全部を取得できる株式を言う。(会社法108条Ⅰ7号)","1章","愛知県日進市"
"会社法(29)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/09","(1)取得の手続きは取締役が取得を必要とする理由を説明する。(会社法171条Ⅲ)株主総会の特別決議する。(会社法309条3号)によって取得の対価割り当てに関する事項取得日を定める。(会社法171条Ⅰ)","(2)取得の対価は新株予約権、社債、新株予約つき社債、その他がある。取得は取得日に効力が生じ、対価が株式の場合株主となる。(会社法173条Ⅱ)","(3)情報の事前開示。(会社法171条の2)事後開示(会社法171条の3)がある。(4)種類株主総会の決議を必要とする株式(拒否権付種類株式)。ここでいう株式総会は取締役設置会社では株主総会、取締り役会等","(4)株主総会で決議すべき事項についてこれら決議の他当該種類株主総会の決議を必要とする株式を拒否権付種類株式という。(会社法2条14号、108条Ⅰ8号、108条Ⅱ8号)","(5)定款に定める事項(4)の条件を全部を必要とする構成員の決議権を必要とするものにつき、(A)当該種類株主総会の決議を必要とする、(B)当該決議を必要とする条件を定める時はその条件。(会社法108条Ⅱ8号)","1章","愛知県日進市"
"会社法(30)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/09","(1)取締役、監査役の選任についての種類株式、株式譲渡制限会社の非公開会社で指名委員会設置会社ではない会社に限って株主総会に於ける株主総会に於ける取締役、監査役員選任に関する事項に異なる株式を発行できる。(会社法108条Ⅰ9号、Ⅱ9号)","(2)定款に定める事項(1)の種類株式を構成員とする総会に於いて取締役、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役監査役員を選任し次の事項。(A)(1)の構成員とする総会に於いて選任と取締役と監査役の数。","(2)(B)(A)の定めで選任できる役員の全部または一部を他の種類株主と共同して選任する時は株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役と監査役の数、(C)(A)か(B)に掲げる事項を変更する条件がある場合はそれが成就した変更後の事項。","(2)(D)(A)(B)(C)全部までに掲げるもののほか法務省令で定める事項。(3)株券。株式会社は、株式(種類発行会社は全部の種類に係る株券を発行する旨を定款で定める事ができる。(会社法214条)","(4)株券は株式を有価証券化した証券を言う会社は定款に定めることにより株券を発行す事が出来る。会社は原則として発行しない定款で定めた場合に発行する。(会社法214条追記)","1章","愛知県日進市"
"会社法(31)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/09","(1)原則:株券不発行会社/例外:株券発行会社。例外について一旦は発行会社になっても株券発行の定款を廃止して手続きを取れば株券不発行会社に成れる。(会社法218条)(2)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示でできる。(会社法128条Ⅰ)","(3)株券発行会社:(A)株券発行会社は株式を発行した日以後遅滞無く株式に係る株券を発行しなければならない。(会社法215条1項)(B)公開会社で無い会社は株主から請求がある時までは規定株券を発行しない。(同条4項)","(4)株券の記載事項:(A)会社の商号記載、(B)表章する株式の数、(C)譲渡制限の旨、(D)種類と内容、(E)発見番号。以上の事項を記載し代表取締役、指名委員付は執行役が署名と記名と押し印する。(会社法216条)","(5)株式の譲渡方法:株券発行会社の株式の譲渡は株式に掛かる株券を交付しなければ効力を生じない。自己株式の処分による株式の譲渡については除外される。(会社法128条)","(6)株券不所得制度:株券発行会社の株主はあたる会社に対し、株主の有する株式に係る株券の所得を希望しない旨を申し出る事ができる。(会社法217条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(32)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","18/06/09","(1)会社に提出しなければならない。提出された株券は無効となるので、紛失や盗難を受ける結果善意取得を防止する事が出来る。(会社法131Ⅱ)","(2)株券喪失制度:株券発行会社は喪失登録簿をその本店、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置かなければならない。(会社法231条Ⅰ)請求理由を明かし全ての人は株券発行会社に営業時間内に喪失登録簿に利害関係があって請求できる。(会社法同条Ⅱ)","(3)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示のみで出来る。(会社法128条)次に列挙する。(A)株券喪失者は会社に対して喪失株券登録簿記載事項を記録記載し請求する、(会社法223条)(B)会社は(A)を作成し記録する。(会社法221条)","(3)(C)会社は登録抹消日までの間は喪失登録された株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称、所在地を名簿に記載出来なく書き換えが停止する、(会社法230条Ⅰ)(D)消去された者は除き登録から1年で無効になり再発行しなければ成らい。(会社法228条)","(4)株券喪失者登録者は株券を発見した場合には、会社に対して、登録の抹消が出来る。(会社法226条)","1章","愛知県日進市"
"会社法(33)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)会社法135条Ⅰ:子会社は、親会社の株式会社の株式を取得してはならない。会社法135条Ⅱ:①他の会社(外国会社を含む)の事業を全部譲り受ける場合でその会社の有する親会社から譲り受ける。","②合併後消滅する会社から親会社株式を継承する場合。③吸収分割により他の会社から親会社を継承する場合。④新設分割により他の会社から親会社株式を継承する。⑤その他法務省令の定め。","以上の場合は子会社がその親会社株式を取得する事が認められる会社法135条Ⅱ.但し子会社が取得した親会社株式は相当の時期に処分しなければならないⅢ、親会社が取得する事が出来る会社法155条Ⅲ、156条Ⅰ、163条。","(3)会社法135条Ⅲ:子会社は相当の期間にその有する親会社の株式を処分しなければならない。親会社:株式会社を子会社とする会社その株式会社の経営を支配している法人として法務省令にて定める(会社法2条④号。","子会社:会社が総株主の決議権の過半数を有する株式会社その他のその会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものを言う会社法2条③号。","1章","愛知県日進市"
"会社法(34)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)定款による制限:株主→会社が検査→株式譲渡→譲受人。(2)株式譲渡自由の原則を貫くと同属会社のように家族のみで経営しているような小規模、閉鎖的な会社では会社経営に支障が出る場合があります。","このような会社は株主の個性が問題となるため会社にとって好ましくない株主となる事が困る。防止するという要望に応えて定款で定め、条件として全部の株式、一部の種類株式を会社の承認で制限会社法107条Ⅰ①、108条Ⅰ①。","(3)譲渡制限規定は登記する必要が有って会社法911条Ⅲ⑦株式の種類に基づく、株券発行会社では株券に記載する事も必要となる会社法216条③、④","(4)譲渡制限の容態:取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を要する。取締役会設置会社で無い場合は株主総会の承認を得る形。定款で別段の定め出来る会社法139条Ⅰ代表承認機関。","(5)会社に対する承認請求:会社法139条Ⅰ:株主から承認の請求、株式取得者からの承認の請求商法136条、137条Ⅰの承認をするか否かの決定をするには取締役会が無い場合は株主総会による決議を得なければならない。定款の定めに限りで無い。","1章","愛知県日進市"
"会社法(35)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)会社法139条Ⅱ:株式会社は139条Ⅰの決定をした時は、譲渡等承認請求をした者に対して決定の通知をしなければ成らない。(2)譲渡制限株式の取得につき会社に承認を請求するには次がある。請求は譲受人の氏名等の一定事項通知を履行する。会社法138条。","(2)会社法136条:譲渡制限株式の株主の譲受人からの請求。会社法137条譲渡制限株式を取得した株式取得からの請求。会社法139条;請求を受けた会社は承認するか否かを決し、決定内容を通知する。","会社法145条①:請求の日から二週間以内に通知をしなかった場合承認の旨を決定したものと看做される。会社法140条:不承認の場合会社は自ら株式を買い取るか指定買取人を指定しなければならない。","(3)譲渡制限株式の譲渡の効力:譲渡制限株式が譲渡された場合会社の承認が無い場合でも譲渡は会社に対する関係効力を発生しなく当事者間で有効な取引と認める。","株主が一人しかいない一人会社の場合に於いて、譲渡制限株式の譲渡につき取締役会の商人が無い場合でも譲渡は会社との当事者間の関係でも有効とする。","1章","愛知県日進市"
"会社法(36)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)自己株式は株式会社が有する自己の株式を言う。新株予約県の内容予約権を行使できる機関会社法236条発行可能株式総数会社法113条Ⅳ新株予約権。会社が自社の発行した株式を取得することを自己株式の取得と言う。","(2)会社→取得→株主。以上のように会社が自社の株主から自社株を取得する事が自己株式の取得で在るが、有償取得だけでなく無償で譲り受ける場合も含まれていた、有償取得は例外的な出資の払い戻しとなっている。","(3)自己株式取得できる場合。会社法107条Ⅱ③イ:取得条件付株式の取得。会社法138条①ハ、②ハ、140条:譲渡制限株式の取得。会社法156条Ⅰ:株主総会決議等に基づく取得。会社法166条Ⅰ:取得請求権付き株式の取得。","会社法171条Ⅰ:全部取得条件付き種類株式の取得。会社法176条Ⅰ:株式相続人等への売り渡し請求に基づく取得。会社法192条Ⅰ:単元未満株式の買取り。会社法197条Ⅲ:所在不明株式の買取り。","他の会社の外国会社を含む事業の全部を譲り受ける場合にその会社が有する株式の取得。合併後消滅する会社から株式継承。吸収分割会社の株式継承。法務省例で定める。","1章","愛知県日進市"
"会社法(37)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)会社法156Ⅰ株式の取得の事項の決定Ⅰ株式会社が株主との合意により有償で取得するには株主総会の決議を予め行い、次の事項を定める1:取得する株式の数2:株式を引き換えに金銭3:株式を取得する機関は1年以内。","(2)会社法155条:156条Ⅰの決議があった場合。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。","(3)会社法155条Ⅲ:他の具体的場合と異なって株主総会の決議があれば会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得する事が出来る。","(4)自己株式取得手続き。1:会社法156条Ⅰ株式総会の普通決議で取得する株式の数等を定める。2:会社法157条、158条取締役会設置会社はその決議で普通決議で取得しようとする時は株式譲渡の申し込み期日等を定め株主に通知または公告を以ってする。","3:会社法159条通知を受けた株主は株式譲渡の申し込みを行なう。会社は申し込み総数が取得総数を超えた場合は案分して取得する。","1章","愛知県日進市"
"会社法(38)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)会社法157条Ⅰ株式会社は会社法156条Ⅰの規定による決定に従い株式を取得しようとする時はその都度、次に掲げる事項を定めなければ成らない。","1:取得する株式の数2:株式一株を取得するのと引き換えに交付する金銭等の内容、数、額の算定方法3:金銭等の総額4:譲渡しの申し込み期日Ⅱ:取締役会設置会社においては、決議に因る。Ⅲ:Ⅰの条件は決定毎に均等に定めなければならない。","(3)会社法158Ⅰ株式会社は、株主の種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主に対して、157条1項各号(取得価格等の決定)を掲げ事項を通知する。Ⅱ:公開会社においては公告を以って是に替える事が出来る。","(4)会社法159条(譲渡しの申し込み)Ⅰ:158条Ⅰの規定に因る通知を受けた株主は有する株式の譲渡しの申し込みをしようとするときは株式会社に対して申し込みに係る株式の数を明らかにしなければならない。","(5)会社法159条Ⅱ:株式会社は株式の譲渡しの申し込みの期日(157条④)に於いてⅠの株式の譲渡しを承諾したものと看做す。申し込み総数が取得自己株式の数に取得総数を超えるとき除いて承諾したものと看做す。","1章","愛知県日進市"
"会社法(39)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)会社法156条Ⅰ:株主総会の普通決議で取得する株式の数を定める。会社法157条、158条:取締役会設置会社はその決議で普通決議に従って株式を取得しようとする時期日を定め通知または公告による。","会社法159条:通知を受けた株主は株式譲渡申し込みを行う。総数を超えた場合案分して取得する。(2)株主を特定した上で取得する場合。会社法160条Ⅰ:株式会社は156条Ⅰ各号の決定に併せて同項の株式総会決議により規定に通知を特定の株主に行う旨を定める。","(2)会社法309条株主総会の決議Ⅰ:株主総会の決議は定款に別段の定めが在る場合を除き決議権を行使する事が出来る株主決議権の過半数を有する株主が出席し決議権過半数を以って行なう。","Ⅱ:Ⅰの規定に関らず、次に掲げる株主総会の決議は株主総会に於いて定めた場合にあってはその割合以上が出席してその割合以上にあたる多数を持って行なわなければならない。","①譲渡制限株式指定買取人総会②自己株式取得事項の決定総会③全部取得条項つき種類株式取得の決定総会④株式併合に定める事項総会⑤決議による募集事項決定総会⑥新株予約権募集事項の決定の総会⑦役員、会計監査人の解任⑧責任の一部免除⑨資本額減少","1章","愛知県日進市"
"会社法(40)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)会社法309条株主総会決議Ⅱ:⑩配当財産を金銭以外の配当⑪定款の変更と解散⑫組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の総会Ⅲ:Ⅱの規定に関らず決議は、当該株式総会決議権を行使する事が出来る株主の半数以上を上回る規定は3分の2以上に行なう。","是を上回る割合であってはその割合の多数を以って行なう。①発行する全部の株式の内容として譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨の定款を定めを設ける定款の変更を行なう株主総会。③新設合併契約等の承認の株主総会譲渡制限の公開会社。","Ⅳ:非公開会社に於ける株主毎の異なる取り扱い規定の定款の定めについて定款の変更の決議は半数以上。Ⅴ:取締役会設置会社に於いては株主総会は株主総会の目的であった事項に掲げる事項以外の事項については決議する事が出来ない。","Ⅴ:会社法316条Ⅰ、Ⅱ提出された資料の調査に規定する者の選任会社法398条Ⅱ定時株主総会の会計監査人の意見陳述の会計監査人の出席を求めることについては限りとしない。","会社法316条株主総会に提出された資料等の調査Ⅰ:総会の決議により取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人が総会提出し、提供資料を調査するものを選任できる。少数株主による総会召集請求は決議により業務財産状況を調査選任できる。","1章","愛知県日進市"
"会社法(41)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)自己株式取得手続き:株主総会の特別決議会社法309条Ⅱ②が必要となりその特定株主に通知する会社法160条Ⅰ、Ⅴ.この特定株主は会社に対して株式を売却する事が出来ることに成るが株主総会特別決議においては決議権が排除される会社法160条Ⅱ、Ⅲ。","他の株主は自己を売主に追加するよう請求する事が出来る。売主追加請求権会社法160条Ⅱ、Ⅲ(2)子会社から取得する場合。会社法163条株主総会の決議に基づく。(3)市場取引による取得:会社法165条Ⅰ総会の普通決議で取得できる。","市場取引等により会社株式取得する事を取締役会の決議で定める事が出来る旨を定款で定めるKとが出来る。会社法165条Ⅱ、Ⅲ。","(3)財源規制:自己株式の無制限な取得を認めると会社の財産的基礎を害する畏れがある。取得により株主に交付する金銭等は分配可能額は剰余金から自己株式の帳簿価格等を控除した金額を超えてはならないという規制が在る。会社法170条Ⅴ、461条Ⅰ、166条Ⅰ。","(4)自己株式の保有。会社法308条Ⅱ:Ⅰの規定に関らず株式会社は自己株式については決議件を有しない。会社法453条株式会社はその株主に対して剰余金の配当するkとが出来る。","1章","愛知県日進市"
"会社法(42)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/03","(1)会社は取得した自己株式を特に期間制限無く保有できる金庫株と呼ばれる。保有する自己株式の法的地位には次の特徴が在る。1:決議権は認められないその他共益権も認められない。会社法453条剰余金に配当請求は認めない。","(2)保有自己株式の消印及び処分:会社は取得した自己株式を何時でも消却し会社法178条、処分する199条下ができる。","(3)株主名簿会社法121条株式会社は株式名簿を作成しこれに掲げる事項を記載し記録しなければならない。会社法125条Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店、名簿管理人の場合にあってはその営業所に備える。","会社法125条Ⅱ:株主と債権者は株式会社の営業時間内は何時でも請求出来るこの場合には請求理由を明らかにしてはならない。Ⅲ:株式会社はⅡの請求が有ったときは次の何れかに該当する場合を除き拒否できない。","1:株主、債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行なった時。","1章","愛知県日進市"
"会社法(43)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/06","(1)会社法199条募集事項の決定。Ⅰ:株式会社は発行株式または処分する自己株式を引受ける者の募集する時その都度募集株式引き受け申し込みに割り当てる。","①募集株式の数②募集株式の払い込み金額③金銭以外財産を出資目的とするときその旨と内容及び価格。④引き換え金銭払い込み給付期日期間⑤発行の増加する資本と資本準備金の事項。","Ⅱ:Ⅰの募集事項の決定は株主総会に因らなければならない。Ⅲ:Ⅰ②の払い込み金額が募集株式引き受け者に有利な金額である時取締役は必要性にⅡに於いて説明する。","Ⅳ:種類株式発行会社にⅠ①の募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき決定は引き受け募集につき種類株式を構成員とする種類株主総会決議が無ければ効力は無い。存在しない場合は限りで無い。","Ⅴ:募集事項はⅠの募集毎に均等に定めるものとする。","1章","愛知県日進市"
"会社法(44)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/06","(1)会社法125条株主名簿の備え置きや閲覧。Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店または管理人営業所に備え置く。Ⅱ:株主、債権者は営業時間中に何時でも次の請求が出来る。理由を明かさない。","①株主名簿が書面を以って作成されている時、書面の閲覧か謄本の請求。②株主名簿が電磁的記録を以って作成されている時は事項を法務省令で定める方法の閲覧や謄写の請求。","Ⅲ:株式会社はⅡの請求時次の何れかの該当に除き拒めない。①請求を行なう者が権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求した。","②請求者が株式会社の業務遂行を妨げ、株主の共同利益を害する目的請求をした。③請求者が株主名簿の閲覧、謄写によって知りえた事を利益を得て第三者に通報する請求した時。","Ⅳ:請求者が過去二年以内に通報した。Ⅳ:株式会社の親会社社員は権利行使に必要な裁判所の許可を得てⅡに請求出来る。Ⅴ:ⅣはⅢの各号は許可されない。","1章","愛知県日進市"
"会社法(45)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/06","(1)会社法121条:株式会社は株主名簿を作成し、掲げる事項を記載や記録をしなければならない。会社法126条Ⅰ:株式会社が株主に対して通知、催告は株主名簿に記載し記録した住所宛に発すれば足りる。","会社法126Ⅱ:前項の通知または催告は通常到達するべきであった時に到達したものと看做す。会社法124条Ⅰ:株式会社は一定の日の基準日を定め名簿に記載され記録される権利を行使できる者と定める。","会社法124条Ⅱ:基準日を定める場合会社は基準日株主が行使する事が出来る権利は3ヶ月以内に行使されるものを内容を定めなければ成らない。","会社法124条Ⅲ:基準日を定めた時は定款に基準日及び事項に定めがある事を除き基準日前2週間までに権利内容を公告されなければならない。","会社法124条Ⅳ:基準日後に株式を取得したものについても会社判断で権利行使を認める事が出来るが基準日現在の株主の権利を害せない。","1章","愛知県日進市"
"会社法(46)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/06","(1)会社法178条Ⅰ:株式会社は自己株式を消却する事が出来る。消却は絶対的に自己株式を消滅させる。消却する自己株式の数を定めなければ成らない。株式消印によって会社の発行済み株式は減少する。","会社法178条Ⅱ:取締役会設置会社に於いてはⅠの後段の規定の決定は取締役会の決議による。消滅する自己株式の数を取締役会設置会社は取締役会、非取締役会設置会社は取締役が決定する。","会社法180条Ⅰ:株式会社は株式の併合できる。Ⅱ:併合する時はその都度株主総会決議によって次の事項を定める。1:併合の割合。2:株式が効力を生じる日の効力発生日。","3:株式会社が種類株式発行会社で在る場合は併合する株式の種類。4:効力発生日に於ける発行か可能株式総数。","Ⅲ:4の発行可能株式総数は効力発生日の発行済み株式の4倍を超えられない非公開会社の限りで無い。Ⅳ:取締役はⅡの株主総会に於いて株式の併合する必要理由を説明する。","1章","愛知県日進市"
"会社法(47)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/06","(1)会社法181条Ⅰ:株式会社は効力発生日の二週間前までに株主には180条Ⅱ③の株主及び登録株式質権者に対し④号までの事項を通知する。Ⅱ:Ⅰの規定は通知を公告を以ってこれに代える事が出来る。","(2)会社法182条Ⅰ:180条Ⅱ③の株式、株主は効力発生日その日の前日に有する株式の数に180条Ⅱ①の割合を乗じて得た数の株主となる。Ⅱ:株式併合株式会社は発生日に180条Ⅱ④の事項につき定めに従い定款を変更したとみなす。","(3)会社法182条-2Ⅰ:株式の併合は180条Ⅱ③の単元株式数を定款で定めるにあたり同条Ⅱ①割合を乗じて得た数に一つに満たない端数が生じるものに限定。早い日から効力発生後六ヶ月を経過するまでの間","事項その他省令で定める事項を記載し書面や電磁的記録を本店に備え置かなければ成らない。①180条Ⅱの株主総会182条-4Ⅱに同じ日の二週間前の日319条Ⅰの場合は同項の提案が在った日。","②182条-4Ⅲに読み替えて適用する181条Ⅰ通知等の規定による株主に対する通知日181条Ⅱ通知等の公告の日のいずれか早い日。","1章","愛知県日進市"
"会社法(48)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/06","Ⅱ:株式の併合をする株式会社の株主は株式会社に対して営業時間内は何時でも請求する事が出来る②④に掲げる請求をするには株式会社の定めた費用を払わなければならない。","前項に:①書面閲覧の請求。②書面の謄本または抄本(しょうほん)の交付請求。③電磁記録された事項を省令で定める方法の表示の閲覧。④電磁記録を事項の方法であって株式会社が定めたものにより提供する請求書面の交付の請求。","会社法182条-3:株式の併合が法令または定款に違反する場合におき、株主が不利益を受ける畏れが在るときは株主が併合を止める様に請求出来る。","Ⅰ:株式の併合する事により株式の数に一株未満の端数が生じる場合は、反対株主は株式会社に対して自己の有する一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取るよう請求出来る。","Ⅱ:Ⅰの反対株主は次である。①180条Ⅱの株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を株式会社に通知し総会の株式併合に反対した株主。②総会に於いて決議権を行使できない株主。","1章","愛知県日進市"
"会社法(49)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","名古屋尾張証券","19/05/06","Ⅲ:株式の併合する場合に通知について181条Ⅰの規定の適用につき二週間を二十日とする。Ⅳ:Ⅰによる株式買取請求は二十日前の日から前日効力発生までの間は株式の数を明らかにしなければならない。","Ⅴ:株券が発行されている株式について株式買取請求し様とする時は株主は株式会社に対して株式に係る株券を提出しなければ成らない。株券喪失請求223条の請求は此の限りではない。","Ⅵ:買い取り請求した株主は株式会社の承諾を得た場合に限り請求を撤回出来る。Ⅶ:株主請求名簿の記録133条の規定は買い取り請求に係る株式については適用しない。","会社法182条-6Ⅰ:株式の併合した株式会社は効力発生日遅滞無く株式併合効力発生時における発行株式の総数その他の株式の併合に関する事項に省令で定める事項記載し書面、電磁記録の作成をする。","Ⅱ:株式会社は効力発生日六ヶ月間Ⅰの書面、記録を本店に備え置く。Ⅲ:株式の併合をした株式会社の株主であった者は株式会社に対し営業時間内何時でも請求出来る②と④は株式会社の定めた費用を払はなければ成らない。","1章","愛知県日進市"

日本史 義務教育

2022-06-19 15:46:28 | 日記
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"日本史(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(1)縄文、飛鳥時代:旧石器時代を経て弥生時代には小国家が分立し始めた。小国家の紛争に通じ巨大な支配者が出現して4世紀頃から畿内の豪族達が連合して大和政権を作り上げた。","※(ア)石器時代(一万年以前の更新世、洪積世:打石器、旧石器のみを使用した狩猟や採集の生活していった。土器や弓矢はまだ使用していない。1949に相沢忠洋が岩宿遺跡を群馬県で発見した。","縄文時代:前8000年から前3世紀、弥生時代:前3世紀から紀元前3世紀(A)時期:縄文時代は紀元前8000年からら前3世紀の完新世。弥生時代は前3世紀から紀元前3世紀。","(B)生活:縄文時代は狩猟、採集中心。弥生は九州北部水田稲作開始、前記は湿田であったが、中、後期は乾田の開発も進められた。(C)住居、建築物:縄文時代は竪穴住居、弥生時代は高床倉庫と竪穴住居。","(D)土器:縄文土器、厚手で黒褐色、低温で焼き脆い。弥生土器、薄手、赤褐色、高温で焼き硬い多様な形。(E)道具:縄文時代は弓矢、骨角器、打製石器。弥生台は木製農具、石包丁、金属器","1章","愛知県日進市"
"日本史(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(F)遺跡:縄文時代は、大森貝塚の東京都、三内守山遺跡青森県。弥生時代は野呂遺跡の静岡県、吉野ヶ里遺跡の佐賀県。(G)その他の特徴:縄文時代はアニミズム、土偶、抜歯、屈葬。弥生時代は、環濠集落、伸展葬。","(3)小国分立:前一世紀から三世紀にかけて日本に於いて小国家が分立していった時代については中国の歴史書にも記されている。(ア)中国の歴史書:漢書、地理志:前一世紀、日本は100余り国に分立し朝鮮に使者を派遣した。","(イ)後漢書、東夷伝:前1から2世紀:起源57年、奴国王が後漢の光武帝に朝貢した。漢委奴国王の金印の印綬を授かる。魏志、倭人伝:邪馬台国の女王卑弥呼が魏の皇帝に使者を派遣した。金印と銅鏡を授かる。","(4)大和政権:大王を統治者とする大和政権は私有地として調停が屯倉、豪族が田荘を有し、私有民も支配するという私地私民制であった。(ア)基盤:(A)氏姓制度:大王を中心にする氏姓制度の下、豪族を従え全国を支配した。","大和政権の構造:中央は大王:だいおう→大臣:おおおみ→大連:おおわらじ→伴造:とものみやつこ→伴:とも→品部:しなべ。地方は国造:くにのみやつこ→県主:あがたぬし。","1章","愛知県日進市"
"日本史(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","①氏(うじ):豪族の血縁内縁の結び付きをもとにした組織であり、氏上(首長)が氏人を支配して大和政権に仕えた。②姓(かばね):各氏に与えられた家柄や地位を表す称号であり、大王を中心とする身分序列を示す。","(イ)私地私民制:朝廷も豪族も各々私地と私有民を持ち経済基盤としていった。朝廷:私有地、屯倉(みやけ)。私有民(部民)、田部、名代、子代。豪族:田荘(たどころ)、部曲(かきべ)。","(ウ)大陸との関り:大和政権は朝鮮半島の進んだ技術や鉄資源を獲得する為に朝鮮半島に進出することからその様子が中国の歴史書に出てくる。高句麗(こうくり)の好大王の碑文、宋書、倭の国伝。5世紀に漢字が伝来し6世紀には儒教、仏教、百済が伝わる。","大陸からの渡来人が焼き物や織物などの技術を伝えた。(2)古墳文化:4世紀から7世紀にかけて大和政権下の各地に古墳が作られた。A=前古墳、B=中期古墳、C=後期古墳、ア時期、イ=地域、ウ=形状、エ=副葬品、オ=遺跡。","(ア)(A)三世紀半から4世紀(B)4世紀末から5世紀(C)6世紀から7世紀。(イ)(A)畿内の丘陵上(B)全国各地の平地(C)平地、山間部(ウ)(A)前方後古墳円墳(B)巨大前方古墳(C)小規模前方古墳、小円古墳、群集古墳。","1章","愛知県日進市"
"日本史(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(エ)(A)鉄製工具、銅鏡、玉など呪術的なものが多い司祭者的な性格(B)馬具、甲冑、、鉄製武器など政治軍事的なものが多い強大な権力者。(C)武器、装身具、須恵器(すえき)など日常的なものが多い有力農民の台頭。","(オ)(A)箸墓古墳の奈良(B)大仙稜古墳の大阪(C)高松塚古墳の奈良。(5)聖徳太子の政治の摂政政治:豪族間の抗争が激化して仏教を受け入れるべきとする蘇我氏(そがし)の馬子と神道を守る物部氏が対立し物部氏が滅亡した。","推古天皇が592年即位して593年に甥の聖徳太子を摂政とした、(ア)603年の冠位十二階の制:才能に応じての人材登用、氏姓制度の世襲を打破した。(イ)604年の憲法十七条:仏教を基本的思想においた政治方針で","豪族に国家の役人としての心構えを説いた。607年からの遣隋使(けんずいし)の派遣:大陸の制度、文化の直接摂取を図り対等外交を求めた。","607年の小野妹子(おののいもこ)、高向玄理(たかむこのくろまろ)、僧旻(そうみん)、南淵請安(みなぶものしょうあん)を派遣した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","※律令国家の形成とその発展:7世紀中番日本では豪族の支配を排除し天皇を中心とする中央集権国家体制を目指す動きが生じ大化の改新、7世紀末にかけて唐を模範とした律令による国家体制が次第に形成されていった。","奈良時代には藤原氏の政界進出と公地公民の崩壊と言う変化が生じた。(1)645年大化の改新と律令国家の形成①律令国家の形成は大化の改新から着手され本格的な律令の大宝律令が制定されることで完成を見た。②私地私有は廃止され、公地公民が導入された。","一定の例外が貴族や寺社に見られていった。(1)大化の改新:中大兄皇子後の天智天皇、中臣鎌足のち藤原姓となるが蘇我蝦夷、入鹿父子を滅ぼして新政権を樹立する。年号を大化とし都を飛鳥から難波の大阪に移し国博士の政治顧問に高向黒理、僧旻を任命し、","唐の諸制度の積極的な導入を図った。(2)646年改新の詔の内容(ア)公地公民の制:朝廷の国家による土地、人民の支配を宣言し私地私有制を廃止した。しかし、貴族など特権階級には位や官職によって位田や、職田などを支給し、","寺社には自給される寺田や神田に免税措置が取られた。(イ)行政区画:畿内、国、郡を地方組織として国司や、郡司を設置した。(ウ)班田収授法:戸籍を6年毎に作成し、計帳の基本台帳を作成した。(エ)税制:租庸調(そようちょう)等統一的な税制を制定。","1章","愛知県日進市"
"日本史(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","(3)外交問題:朝鮮半島では、新羅(しらぎ)が勢力を増し618年には隋に変った唐と協力して百済(くだら)を滅ぼした。中大兄皇子は軍を百済に派遣するが唐、新羅連合軍に大敗663年白村江の戦いをした。(4)天智天皇の政治:大津宮に遷都後即位し","近衛令と庚午年籍(こうごねんじゃく)の最初の戸籍を制定した。(5)壬申の乱(じんしんのらん):天智天皇の死後大海人皇子(おおあまのみこ)が弟で672年壬申の乱にて大友皇子(子)に勝利して天武天皇となる。","(6)天武天皇の政治:飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)に遷都した。八色(やくさ)の姓を制定し、豪族の官僚化を推し進め天皇の絶対性を強調した。(7)律令制度は律が刑法、令が行政法と民法と大宝令の701年。","(ア)官制:中央は一二官八省は神紙宮は神事祭祀(しんじさいし)を司る。大政官は一般政務を司る8省。地方は国司は中央から派遣。郡司、里長(さとおさ)は地方豪族。(イ)班田収授法:6歳以上の男女に口分田を支給。男女や身分に因って面積は異なる。","死後は国家に戻すとされていた。(ウ)農民負担:租は稲を収める。庸は布を納める。調は特産物を収める。雑徭(ざつよう)は国司の命令による労役で税の中で最も負担の高い負担になる年間60日、出挙は公出挙、私出挙は春に稲を貸し、秋に利息を加えて徴収。","1章","愛知県日進市"
"日本史(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","兵役:衛士は京内や宮廷の等の警備。防人:大宰府で九州沿岸の警備。(2)平城京と奈良時代(ア)710年平城京遷都:元明天皇の時唐の都長安に習い平城京を建設した。","(イ)遣唐使:唐の制度や文化を摂取して律令国家の確立や文化の発展に寄与した。630年の第一回には犬上御鍬を派遣し、その後菅原道真(すがわらのみちざね)の建議に因って廃止されるまでに894年安倍仲麻呂、吉備真備(きびのまきび)らを派遣した。","(ウ)蓄銭叔位例(ちくせんしゅくいれい):貨幣流通促進の為蓄銭量に応じて位階を付与した。現物交換が主流で効果に欠けた。(2)聖武天皇と藤原氏の政界進出の流れ:藤原不比等の藤原鎌足の子が政界に進出し、","天皇との結び付きを強化して娘の光明子を聖武天皇に嫁がせる。不比等の死後4人の子供が政界へ進出した。(ア)長屋王の変:皇族の長屋王を自殺させた変後、光明子が聖武天皇の皇后になった。藤原の権力が強まっていった。","(イ)藤原広嗣の乱:藤原氏に代わり、皇族の橘諸兄(たちばなもろえ)が政界を握るが藤原広嗣が反乱を起こす。聖武天皇は度重なる政変に悩み、都を転々と移す。仏教の力で国を治める為、全国に国分寺、国分尼寺を建立(こんりゅう)東大寺大仏鋳造した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","(ウ)橘奈良麻呂の変:藤原仲麻呂が権力を握る。橘奈良麻呂の兄の子が仲麻呂を倒そうとするが失敗した。仲麻呂は、恵美押勝(えみのおしかつ)の名を賜る(たわまる)。(エ)恵美押勝の乱:光明皇太后の死後後盾を失った押勝は孤立する。","考謙上皇は僧の道鏡を寵愛(ちょうあい)したため押勝が反乱起こすが上皇軍に破れ殺される。(エ)道鏡の追放:考謙上皇は再び天皇に付就き称徳天皇と成った。道鏡は皇位に就こうとしたが失敗した。","(3)土地制度の推移、公地公民の変容、①公地公民制に於ける農民の負担は重く、小分田を捨て逃亡や浮浪(ふろう)をする農民が増加した。②三世一身法や聖田永年私財法によって土地所有が認められ荘園が発展した。","重税の為、農民の逃亡や浮浪による土地荒廃と財政危機を招いた。(ア)722年百万町歩の開発計画:口分田不足解消の為に計画されたが実施されなかった。(イ)723年三世一身法:新しく開墾した土地を三世代に渡って所有することを認めた。","(ウ)743年聖田永年私財法:大寺院や中央貴族は大規模な開墾を行い、荘園が発生し、公地公民制の崩壊へ向かう契機となった。(4)国家仏教の発展:鑑真は唐から来日し唐招提寺を建立し戒律を伝える。行基は仏教に根付いた社会事業や大仏建立に尽くした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","※光明皇后:聖武天皇の皇后で悲田院を作って孤児や病人を収容して施薬院を設けて病院に薬を与え病気の活療させた。※大仏開眼:752年東大寺に於いて行なわれる。※律令制度の崩壊と武士の台頭:794年に遷都されてから、役400年続いた平安時代は","①律令制度の再建初期②藤原氏による摂関政治の確立中期③院政後期④荘園の発達全般⑤武士の台頭と平氏の政権後期に分けられる。(1)律令制度の再建、桓武(かんぶ)嵯峨天皇の政治:桓武天皇は平城京で即位後長岡京、平安京に794年遷都し","律令制度の立て直しを図る。(ア)令外官:本来の令にない官職の設置。桓武天皇は国司時代に前任者の不正を監査する勘解由使(かげゆし)蝦夷(えぞ)征伐の為の征夷大将軍を設け嵯峨天皇は秘書官の長の蔵人(くらびと)頭、都の警備司法する検非違使を設置。","(イ)蝦夷征伐:坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じて蝦夷である東北の豪族を討伐させた。(ウ)班田収授の改革:6年1班を12年1班に定め農民の負担を軽減すると共に財政の安定化を図った。(エ)建児(こんでい)の制:軍団廃止と、郡司の子弟を兵とした。","※(オ)格式による律令を部分的に補足と修正する追加法令、式は律令、格の施工細則(せこうさいそく)を指す。三代格式は弘仁格式・嵯峨天皇、貞観格式・清和天皇、延喜格式・後醍醐天皇が有名である。","1章","愛知県日進市"
"日本史(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/19","(2)藤原氏による摂生政治の確立※摂生政治:藤原が人臣で初めての摂生となり藤原基経が初めての関白になった。藤原道長、藤原頼通の時に最盛期を迎えた。(ア)藤原冬嗣:藤原薬子の乱に於いて活躍し嵯峨天皇信任にて蔵人頭になる。","(イ)藤原良房:承和の変に於いて、伴建峰(はんこわみね)、橘逸勢(たちばなはやなり)を排斥(はいせき)し、良房が清和天皇の摂政になった。応天門変に於いて伴善男を失脚させた。","(ウ)藤原基経(ふじわらもとつね)関白(令外官に就任し、阿衝の紛議で権勢を示した。(エ)藤原時平:宇多天皇が藤原氏を抑えようと起用した菅原道真を醍醐天皇の時に大宰府に左遷させた。醍醐天皇、村上天皇は摂政、関白を設けず天皇親政を行なった。","延喜、天暦の治(オ)969年安和の変:源高明(みなもとたかあきら)を左遷さ摂関政治を確立した。(カ)11世紀前半、藤原道長、頼通:藤原道長は摂政に就いたが、関白には就任しなかった。藤原頼通は50年間摂政と関白を務めた。","(キ)反藤原の動き:後三条天皇は親政を行い延久の荘園整理令を発布した。記録荘園券喫所による荘園の審査。","1章","愛知県日進市"
"日本史(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/19","(3)院政・上皇による政治:白河上皇が1086年に開始し、白河上皇、鳥羽上皇、後白河上皇により約100年続き、院に荘園の寄進が集中した。八条女院領・鳥羽法皇・大覚寺統、長講堂領、後白河法皇・持明院統等。","※(4)武士の登場と台頭10世紀頃地方の豪族と有力農民が武士団を結成して平氏側の桓武天皇の系統と源氏側の清和天皇の系統が有力と成った。※承平天慶の乱935-941年:平将門の乱935年関東、平定盛、藤原秀郷押領使が討伐。","藤原純友の乱939年瀬戸内海:源経基、小野好古追補使が討伐。※前九の役1051-62年:安倍氏陸奥の反乱、源頼義、義家が鎮圧。※後三年の役:清原氏陸奥出羽の内紛、源義家が平定。","※保元の乱115年:皇室、摂関家内の対立、後白河天皇が勝ち、崇徳上皇が負ける。※平治の乱1159年:後白河上皇近臣の対立、藤原道憲(ふじわらみちのり)、平清盛(たいらきよもりが勝つ、藤原信頼(ふじわらのぶより)、源義朝が負ける。","(ウ)平氏政権(1159-85年)平清盛が武士で最初の太政大臣1167年に就任して平氏で官位を独占した。荘園、知行国、貿易が経済基盤であり、日宋貿易(にっそうぼうえき)(大輪田泊にて貿易、輸入品:宋銭、書籍、陶磁器、輸出品:金、硫黄、刀剣。","1章","愛知県日進市"
"日本史(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","(5)荘園の発達(ア)初期荘園墾田地系荘園8-9世紀:墾田永年私財法(743年)により荘園が発達した。貴族、寺社、地方豪族から直接経営した。(イ)後期荘園寄進地系荘園):10世紀以降特に院政期に急増した。地方豪族、田堵(たと)","有力な農民が開発領主となり土地を支配したがその後国司による地方支配が進み開発領主は国司からの干渉から守る為土地を有力な寺社や、貴族に寄進して保護を受けた寄進地系荘園。","※寄進地系荘園の仕組み:不輸権(免租:めんそ)と不入権(立ち入り拒否)獲得の為中央の権力者に荘園を寄進。本家:上級領主、皇族や摂関家など、寄進←→保護、領家:下級領主、寺社や貴族など、寄進←→保護、荘官、","壮官:管理者開発領主、年貢、公示、夫役←→管理、荘民:農民、耕作や年貢などの義務を負う。※中世※鎌倉時代:鎌倉時代から室町時代を中世と呼ぶ。源頼朝が鎌倉幕府を開き幕府支配の礎を築き実権が北条氏に移った後は執権政治が行なわれた。","元寇(がんこう)を機に鎌倉幕府崩壊の一途を辿る。(1)平氏争乱、治承、寿永の内乱:源頼朝が挙兵し一の谷の戦いや壇の浦(だんのうら)の戦い1185年を経て平氏を滅ぼす。対立した源義経(みなもとのよしつね)を討伐し、奥州藤原氏を滅ぼす。","1章","愛知県日進市"
"日本史(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","(2)鎌倉幕府の成立:1185年に守護(しゅご)、地頭(じとう)の任命権と徴税権を獲得、1192年に源頼朝が征夷大将軍に任命され鎌倉幕府が名実共に確立した。御恩と、奉公(ほうこう)の関係を通じて封建的(ほうけんてき)主従関係が成立した。","※幕府の組織:将軍、後に補佐が執権を握る。中央:1180年侍所(さむらいどころ)御家人統制、1184年公文所1191政所(まんどころ)、一般政務。1184年問注所、訴訟裁判。","地方1185年守護(諸国)、地頭(荘園や公領の設置。京都守護(承久の乱後は六波探題)、鎮西奉行、奥州奉行。地頭;年貢の徴収、納め入れ、土地の管理、治安維持。","※封建的主従関係:将軍←奉公、戦時の軍役、平治の京都大判役、鎌倉番役←御家人。将軍→御恩、本領安堵(ほんりょうあんど)、新恩給与→御家人。","(3)源氏は三代の頼朝、頼家、実朝で滅亡し、その後北条氏が執権政治を行い有力御家人を排除しながら実権を掌握して行く。","1章","愛知県日進市"
"日本史(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","※歴代執権:北条時政、時政を倒そうとした比企能員(ひぎよしかず)を滅ぼし、2第将軍頼家を暗殺して実朝を3第将軍にする。2代北条義時3代将軍源実朝頼家の子公暁に暗殺され京から摂家将軍の藤原氏を採用した。","承久の乱は後鳥羽上皇が倒幕を企画したが一ヶ月で幕府側が勝利し上皇流罪した。六波探題を1221年設置し京都kの警備、朝廷の監視など上皇軍の貴族や武士の所領を没収し地頭を置く。","3代北条泰時:連署の設置、執権の補佐役で北条一族が担当する。評定衆の設置、幕府最高の政務や裁判を扱う。有力御家人による合議制である。","1232年御成敗式目の制定、武家社会最初の成文法で頼朝依頼の先例や武家社会の道理に基づく51か条から成る、行政、民法、刑事訴訟に関する大綱である。適用は武家社会内部に限られた。貞永式目とも言う。","5代北条時頼:引付衆の設置、評定衆の補佐をした。武士の所領問題に関する訴訟を取り扱う。皇族将軍の採用、幕府滅亡まで存続する。","1章","愛知県日進市"
"日本史(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","8代北条時宗:元のフブライ・ハンの朝貢要求を拒否した。1274年文永の役、異国警固番役、九州北部、長門探題、長門国守護、北条一族担当の設置。1281年弘安の博多鎮西探題の設置。元軍を撃退したが、恩賞は無く御家人生活は窮乏した。","9代北条時貞:特宗専制政治、北条氏による専制を強化した。得宗である北条氏惣領と御内人との対立が激化し霜月騒動の安達泰盛滅亡まで発展した。永仁の徳政令、御家人を救済したが却って混乱し失敗した。","(4)武家社会の様子(ア)惣領制:一族の惣領の家督を中心に庶子が結束した。所領は分割相続である女子にも相続権が有るものが原則となり、分割相続によって細分化で収入が減少し単独相続へ移行は南北朝から室町にかけ定着した。","(イ)幕府と朝廷の二重支配と地頭の横暴:朝廷と幕府の二重支配構造が成立して朝廷は国司、幕府は守護、地頭を通じて支配した。守護、地頭が土地支配を進めるにつれ、国司や荘園領主との争いが起こり、地頭請と下地中分という解決策が執られた。","①地頭請(じとううけ):荘園領主が地頭に荘園の管理を任せ年貢の収入を請け負わせる。②下地中分(したじちゅうぶん)荘園を地頭と、荘園領主で半分づつの持分として折半した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","(5)幕府の滅亡:悪党な荘園領主や、幕府に反抗する新しい武士団が現れ、後醍醐天皇は、倒幕計画を企てたが失敗した。正中の変と、元弘の変がある。悪党の楠木正成の抗戦や足利樽氏、新田義貞の参戦により1333年に幕府は滅亡した。","※建武新政と南北朝1336年から:天皇新政政権を目標としたが恩賞の公家偏重、武家軽視により、武士の不満が増大し、二条河原落書し、1335年中先代の乱(なかせんだいのらん)等を経て足利樽氏と、朝廷側の対立が深まり1336年建武政権崩壊した。","※組織 中央:記録所、雑訴決断所、武者所、恩賞方。地方:陸奥将軍幕府、鎌倉将軍府、国司守護(併置)※南北朝の争乱:足利樽氏は光明天皇の持明院統を京都で擁立北朝対後醍醐天皇の大覚寺統は吉野の奈良へ逃走北畠親房を中心に継戦60年義満時に合体。","※室町時代※室町幕府:足利樽氏は建武式目を発表し征夷大将軍に就任し幕府を開く。(1)組織:鎌倉幕府の組織を略踏襲し御成敗式目も修正を加えて踏襲した。※室町幕府の組織 中央:官領:将軍補佐、三官領、","侍所:京都警備、刑事裁判、四職就任、政所:将軍家の家務、財務管理、問注所:記録公文書保存、評定衆、引付衆:訴訟審理/地方 鎌倉府:関東の統治、長官は鎌倉公方、関東官領 上杉、九州探題、奥羽探題、守護、地頭等。","1章","愛知県日進市"
"日本史(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/28","(2)財政:御料所である管轄領が少なかったので新財政として課税を段銭(だんせん)田地への課税、棟別銭の家屋へ課税、倉役、酒屋役の金融業者への課税、関銭、津料等通行税などを課した。","(3)守護との抗争(ア)3代足利義満1391年明徳の乱、1399年応永の乱等を通じ有力守護を抑え将軍権力を擁立した。(イ)6代足利義教は専制政治を強行したため守護の赤松氏に殺害され嘉吉の乱、以降に幕府が衰退する。","※守護の権限拡大と守護領国制:南北朝の動乱の課程で守護は権限を強化されて有力な守護が地頭を吸収して土地支配を進めたが、守護は領主化して守護大名となって一国を支配して荘園は衰退した。","徳政一揆:経済的要求する徳政一揆は正長の徳政一揆が有名で在るが徳政令は出されず嘉吉の徳政一揆で初めて幕府が徳政令を出した。(ア)土一揆:賃金の帳消しを求める徳政一揆が起きた。1428年正長の徳政一揆、播磨の士一揆、嘉吉の徳政一揆。","(イ)国一揆:国人の地方士着の有力武士による政治要求に因るもので1485-93年山城の一揆が有名。(ウ)一向一揆:一向宗による浄土真宗の宗教的要求、1488-1580年加賀の一向一揆は守護富樫氏を倒し、一向門徒と国人が一世紀自治支配した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/28","※都市の発達(ア)門前町:宇治山田、長野(イ)寺内町と一向宗:吉崎(福井)、石山(大阪)(ウ)港町:堺、博多(エ)城下町:小田原、山口(オ)自由都市:会合衆(えごうしゅう)堺、年公司の博多、月行事の京都","※鎌倉時代、室町時代の産業経済の比較:ア=鎌倉時代、イ=室町時代、A=農業の牛馬耕と二毛作、B=経済市場、C=経済高利貸し、D=経済運送業、E=経済常設店、F=経済座同業者団体、G=経済輸入銭","(A)(ア):畿内、(A)(イ):全国へ一部は三毛作(B)(ア):三斎市、行商人の出現(B)(イ):六斎市、行商人の増加(C)(ア):借上(C)(イ):土倉、酒屋(D)(ア):卸売業者の問丸(D)(イ):問屋の卸売業者、車借り、馬借りの運送業者","(E)(ア):見世棚(E)(イ)店棚(F)(ア):発達(F)(イ):増加(G)(ア)宋銭を輸入(G)(イ)明銭の永楽通宝などや撰銭令(えりぜにれい)。行商人には連雀商人、振り売り、大原女、桂女等が居た。撰銭の取引の際に良質の銭を選ぶことを制限した。","※近世※戦国安土桃山時代:室町幕府は応仁の乱を機に弱体化する一方下克上の風潮が広まり、戦国時代に至る。戦国の世は織田信長とそれを引き継いだ豊臣秀吉によって統一が進められた。安土桃山時代から江戸時代を近世と呼ぶ。","1章","愛知県日進市"
"日本史(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/01","(1)応仁の乱から戦国時代(ア)1467-77年応仁の乱:8代将軍足利義政の継嗣(けいし)争いが切欠に細川勝元と山名持豊が対立し10年以上の争乱が続いた結果幕府の権威失墜を招く。(イ)15世紀末-16世紀始め戦国大名の台頭","下克上の風潮が高まり独自の領土支配を行なう戦国大名が守護代、有力家臣、土豪(どごう)、守護大名から誕生した。有力大名は北条早雲の関東、上杉謙信の越後、武田信玄の甲斐、毛利元就の中国が居る。","※領国支配の具体内容:①家臣団を編成する国人地侍すると共に城下町に集住させる。※②喧嘩両成敗法や連座制など領国支配の為の法である分国法を制定する。今川氏の駿河は今川仮名目録、武田は甲斐の甲州法度之次第","③土地支配:荘園制を否定し指出検知の支配地の土地状況を自己申告させることを行なう④貫高制:大名が銭高による家臣の身分や土地の保障の代わりに軍役を義務付ける。","※(3)1543年ヨーロッパ人の来航:ポルトガル人が種子島へ漂着して鉄砲を伝え交流が進み南蛮貿易のに鉄砲、火薬、生糸を輸入し、銀、刀剣、漆器の輸出した。1549年キリスト教はフランシスコ・ザビエルがイエスズ会への手紙の布教により伝来した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","キリシタン大名が登場し宣教師学校のコレジオや神学校セミナリオなども作られた。※織田信長:商業の自由化を図るため楽市楽座を行なう。反抗した仏教勢力を弾圧したがキリスト教は一貫して保護した。","(1)統一経過:1560年桶狭間の戦いで今川義元を破った織田信長が勢力を伸張して上洛を果たし15代将軍足利義昭を擁立した1573年義昭を追放して室町幕府を滅ぼし長篠の戦いで鉄砲隊を駆使して武田勝頼を破る1582年本能寺の変で明智光秀に自刃。","(2)政策(ア)土地政策:指出検地を広く実施し荘園体制の解体を進める(イ)経済政策:商業の自由化の楽市楽座や関所の撤廃、堺など自治都市征服など(ウ)宗教対策:浅井、朝倉を支援した延暦寺を焼き討ちするなど政治に加担した一向宗も弾圧した。","※豊臣秀吉:太閤検地を行い一地一作人による耕作方法と石高制を確立し荘園を完全に消滅させた。刀狩令や身分統制令を出し兵農分離を図り身分制度を確立した。","(1)統一経過:山崎の戦いで明智光秀を滅ぼし強大な軍事力と朝廷の伝統的権威を背景に勢力を伸ばし1585年関白1586年太政大臣に就任する。豊臣姓を賜り1590年に全国統一を果たした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","(2)政策刀狩令等により兵農分離を進ませ近世的秩序基盤が整えられた(ア)土地、農民政策:1582-98年天正の石直しにて石盛をして石高制を確立し一地一作人を原則とする農民の田畑の所有権を認め年貢負担義務付けする。","荘園制が完全に崩壊し農民に対する直接支配が実現されて大名知行制の基礎も確立された(イ)1588年刀狩令:農民一揆の防止と農民を農業に専念させる事を目的とした(ウ)1591年身分統制令の人掃令:兵農分離農商分離で近世的身分制度士農工商基礎に。","(エ)大名統制政策:全国の大名に内戦の停止を命令し、領地の確定を秀吉に任せると言う法令である惣無事令を1585年に発した。応じない島津氏と北条氏に九州征伐と、小田原征伐を行なう。","(オ)外交政策(A)キリスト教の禁止:1587年にバテレン追放令によって宣教師を国外追放としたが、交易は認め不徹底であった(B)朝鮮出兵:文禄の役、慶長の役:豊臣政権の崩壊を早める原因となる。秀吉の死去で撤兵(C)海賊取締令:倭寇海賊行為禁止。","※江戸幕府の成立1600年の関ヶ原の戦いで石田三成を破った徳川家康が征夷大将軍となって江戸幕府を開いたのは1603年。大阪冬の陣は1614年、大阪夏の陣は1615年を経て豊臣氏を滅ぼした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","※幕府の組織(1)幕藩体制:将軍の幕府と、大名の藩による支配体制である(2)江戸幕府の経済基盤(ア)土地基盤:幕府管轄領は天領400万石に加え旗本領300万石計700万石は全国の四分の一を支配し財政基盤とした","(イ)主要鉱山:佐渡、伊豆、石見大森、但馬生野などの鉱山を押さえる(ウ)主要都市:京都、大阪、長崎、堺などの重要な都市を管轄し経済利益を得る。","※幕府の組織:(1)将軍(2)大老:臨時職(3)老中:政務管轄(ア)大番役:江戸城の警備(イ)大目付:大名の監視(ウ)江戸町奉行:江戸の行政司法(エ)勘定奉行:財政天領の監督(オ)町奉行:京都、大阪、駿府(4)若年寄り:老中補佐","(5)寺社奉行:寺社の支配(6)京都所司代:朝廷の観察(7)大阪城代:西国大名の監視などがある。※寺社、勘定、江戸町を三奉行という。役職には譜代大名、旗本、御家人ともに将軍直系の家臣が就任した。","※幕府の統制制度(1)大名統制(ア)大名の配置:親藩大名の徳川一門、譜代大名の関ヶ原の戦い以前からの家臣を要地に配置し外様大名の関ヶ原の戦い以降は遠隔地に配置する","1章","愛知県日進市"
"日本史(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","(イ)武家諸法度(A)元和令:徳川家康が金地院崇伝に起草させ2代将軍秀忠の名で交付する(B)寛永令:3代将軍家光が参勤交代を制度化して大名は国元と江戸を1年交代で往復し妻子は江戸に住む事を定める。大名の財力を弱める","(ウ)1615年一国一城令:各大名の領地城を一つにさせ軍事力を弱体化させる(2)朝廷、公家統制(くげとうせい(A)1615年禁中並み公家諸法度:天皇や公家を統制し京都所司代によって監視を行なう","(イ)武家伝奏の設置:公家二名選び朝廷と幕府窓口とし朝廷を操作する(ウ)紫衣事件:後水尾天皇は幕府の許可無く高僧の着る紫衣を与えた。幕府は問題視し無効として抗議した沢庵らを処罰した。後水尾天皇は怒って譲位した。幕府法度を勅許に優先させた。","(4)農民統制(ア)村方三役:庄屋、肝煎、組頭、百姓代を中心とした自治組織によって統制した(イ)百姓(ひゃくしょう):本百姓の自作農と、水呑百姓の小作農から成り村民は五人組制により連帯責任を負わされていた","(ウ)1649年慶安の御蝕書:農民の日常生活に関して定める※初期の外交貿易と鎖国※鎖国の完成1637年3代将軍徳川家光の時に島原の乱が起こり二年後にポルトガル船の来航jが禁止され鎖国が完成したが長出島にオランダ、中国、朝鮮との貿易は続ける。","1章","愛知県日進市"
"日本史(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(1)朱印船貿易:朱印状の海外渡航許可証を持つ朱印船は東南アジアへ進出し日本町が成立アユタヤで山田長政の活躍、輸入品は生糸、絹織物、砂糖/輸出品は銀、銅、刀剣である。","(2)ヨーロッパ諸国との貿易(ア)リーフデ号漂着:ヤン・ヨーステン・ウイリアム・アダムズは三浦按針を江戸に招き外国交易の顧問にする。(イ)商館の開設:1613年イギリス、1609年オランダが平戸に商館を開いた","(ウ)慶長遣欧使節(けいちょうけんおうしせつ):伊達政宗が家臣の支倉常長(はせくらつねなが)を派遣してローマ教皇に謁見(えっけん)させた。メキシコの貿易目的であったものの交渉は決裂した。","(エ)糸割符(いとわっぷ)制度:ポルトガル商人の暴利を防ぐ為幕府は糸割符仲間に生糸を一括購入させた(3)アジア諸国との外交(ア)朝鮮:徳川家康は対馬(つしま)藩の宗氏を通じて1609年己酉(きゆう)条約締結し新将軍就任毎に通信使が来日した。","(イ)琉球:1609年薩摩藩島津が征服したが中国との朝貢関係は認めたので日中両属となる幕府へは謝恩使が琉球国王の変わり毎に慶賀使を将軍の変わり毎に派遣した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(4)鎖国の完成:キリスト教の排除と西国大名の統制目的である。幕府は管轄領や全国に禁教令を出しその後ヨーロッパ船の来航制限、禁止、奉書船制度(朱印状と老中奉書)、1635年日本船の海外渡航や帰国の全面禁止。","1637-38島原の乱天草四郎時貞が首領を経て1639年ポルトガル船の来航禁止になり鎖国が完成したオランダ、中国、朝鮮の交易を続け、幕府はオランダ風説書によって海外事情を把握していった。","※幕府大政の安定化と幕政改革:3代将軍家光の頃幕藩体制が確立しその後文治政治が展開され元禄、正徳(しょうとく)の安定期に入り、幕府財政は貧窮(ひんきゅう)に陥り農村の動揺や武士困窮化問題で三代改革が展開した。","※幕府の安定(1)武士政治から文治政治へ:幕府の強硬な武断政治により大名の処分が相次ぎ大量の牢人と浪人が発生社会が不安定化した。由井正雪の乱の慶安の変の後末期養子禁止を暖和し養子を迎えて跡継ぎを認める等文治政治に転換が図られた","(2)5代将軍徳川綱吉の政治:学問を奨励(しょうれい)湯島聖堂の設立し、文治政治を行なった。生類憐れみの令を死後発し、貨幣の改鋳(かいちゅう)萩原重秀が元禄小判を鋳造したが質の悪化によって物価上昇を招いた","1章","愛知県日進市"
"日本史(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(3)正徳の治、白井白石:正徳小判を鋳造し海舶互市(かいはくごし)新令により長崎貿易縮小、海外への金銀流出抑止を定める※幕藩体制の動揺と江戸の三大改革の享保(きょうほ)、寛政、天保の改革","(1)幕府体性の動揺:貨幣経済の浸透や相次ぐ飢饉(ききん)享保、天命、天保の大飢饉など物価の高騰等によって農村の階層分化が進み、農村では百姓一揆が起き貧農が流入した都市部へは打ち壊しが起きた財政貧窮に陥り武士階級も窮乏(きゅうぼう)に陥る","幕政改革に倹約令が三大改革共通の事項が試みられた(2)享保の改革8代将軍徳川吉宗:大名に米を献上させる上米の制、裁判の基準を定めた公事方御定書(くじがたさだめがき)の制定、人材登用制度の足高の制など実施した。","(ア)上米の制:大名に対し領地高1万石につき100石上納させて変わりに江戸滞在を半年にする。(イ)足高の制:役職に就くには禄高が無いと就けなかったが有能な人材に不足分の禄高を与えて条件を満たした上でその役職に就かせる人材登用制度。","(ウ)相対済まし令(あいたいすましれい):金銭トラブルに関する訴訟は一切受理せず当事者同士で解決させる法律を定めた。(エ)公事方御定書(くじかたごていしょ)裁判の基準を示した判例集であり大岡忠相などが関与した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(オ)目安箱(めやすばこ):投票箱であり、此れによって小石川養成所が設置された。(カ)実学の奨励(じつがくのしょうれい):キリスト教関係以外の漢訳洋書の輸入を暖和した。","(キ)株仲間の公認(かぶなかまのこうにん):商業の統制を図る為に商人や手工業者の仲間組織が組織化された方が望ましいとする方針の下に公認された。","(ク)定免法:従来の検見法はその年の米の収穫高や質から年貢率を定める事では年貢率が不安定なので一定期間の年貢率を一律にする定免法を採用した。","(3)老中田沼意次:老中田沼意次は株仲間を奨励し長崎貿易の振興を図るなど商業資本を利用した改革を進める。蝦夷土地開発も計画し最上徳内に調査させた。商業資本を積極的に利用する政策を実施したが腐敗を招いて失脚している。","(ア)株仲間の奨励:株仲間を奨励する代わりに営業税である運上や冥加(めいか)を課した(イ)蝦夷地開発計画:田沼は、工藤平助の赤蝦夷風説考を読み蝦夷地の開発とロシアとの交易を目指し最上徳内に2度も調査させたが実施しなかった","1章","愛知県日進市"
"日本史(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(ウ)貨幣制度の改革:南繚弐朱金(なんりょうにしゅきん)を鋳造する(エ)長崎貿易の振興:俵物(たわらもの)は中華料理の素材である干し鮑(ほしあわび)やフカヒレなどの俵詰めを中国向けに輸出、金銀を輸入する","(オ)専売制を実施:幕府財政の収入増加と貿易統制の為に銅座、人参座等の幕府直営の座を設けて専売制を実施した(カ)印旙沼(いんはんぬま)手加沼の千拓:新田開発、水運の便、利根川洪水防止という一石三鳥(いっこくさんちょう)効果を狙った","(4)江戸三大改革 寛政の改革:老中松平定信は寛政の改革を行なった。飢餓に備えて米や金を備蓄する囲米、江戸に流入した農民に帰還を奨励する旧里帰農奨励令、旗本と御家人の借金を帳消しにする棄捐令(きえんれい)等を実施した。","(ア)囲米:社倉の住民が穀物や金を出し合い備蓄、儀倉(ぎそう)など裕福なものが慈善として穀物や金を出し備蓄を設ける(イ)旧里帰農令:江戸に流入した飢饉の難民などに旅費や補助金を与え農村に返した","(ウ)七分積金(ななぶつみきん):町入用の町政経費の節減額の7割を積み立て米や金を備蓄させた(エ)棄損令:旗本、御家人の借金を帳消しにする(オ)人足寄場:無宿人を収容し職業訓練をさせて就職の機会を与える","1章","愛知県日進市"
"日本史(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(カ)寛政異学の禁:昌平坂学問所の講義を朱子学のみに限定した。林小平は海国兵団を著し外国の日本侵略に備えて海岸防備の強化を主張したが人心を惑わす著作を書いたとして処罰された","(キ)天保の大飢饉:寛政の改革終了後に起きた江戸時代の最大の飢饉であり各地で一揆が起きた。その中でも大塩平八郎の乱は幕府に大きな衝撃を与え各地では大塩の見方と称して一揆が多発生田万(いくだよろず)の乱などが起きた。","江戸三大改革 天保の改革(老中水野忠邦):株仲間を解散して承認の流通独占を阻止し、人返しの法を出して江戸在住の農民出身者を地方へ強制的に帰還させた。江戸と大阪周辺の大名と旗本の土地を幕府の直轄地にする上知令を発布し強い藩閥に失敗した。","(A)人返しの法:農民が村を離れて江戸に住む事を禁止し、出稼ぎで江戸に来る場合は領主の許可を必要とすることにした。(B)株仲間の解散:株仲間の商品流通の独占をやめさせる為に解散させた。","(ウ)上知令:江戸、大阪周辺の大名や旗本の領地を直轄地にする為に発布したが大名、旗本の反発によって実施されなかった。※外国船の接近と対応策(1)ロシアの接近:ロシアのラスクマンやレザノフが来航した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(2)フェートン号事件:イギリス船フェートン号が長崎に侵入しオランダ商館員を人質にして薪水を要求する。(3)ゴローウニン事件:ロシア人のゴローウニンが国後島(くなしりとう)に上陸し捕らえられた事件でロシアは翌年報復で高田嘉兵衛を捉捕らえた。","幕府は1825年異国船打払令を発布した。(4)1837年モリソン号事件:アメリカ船モリソン号が浦賀に来航した為幕府は砲撃して撃退した。蘭学者の渡辺崋山と高野長英が幕府を批判して処罰された蛮杜の獄という。","(5)薪水(しんすい)給与令:1840-42年アヘン戦争に於ける清国の敗北に幕府は動揺し異国船打払令を暖和し1842年薪水給与令を発布した。","※江戸の社会※江戸時代の学問(1)本草学:貝原益軒(かいはらえきけん)大和本草(2)農学:宮崎安貞『農業全書』","(3)和算:日本式の数学である関考和『発微算法』(4)国学:日本古来の精神を解明しようとするものであり、賀茂真淵『国意考』本居宣長『古事記伝』、塙保己一(はなわ・ほ・き・いち)『群書類従』が出た。","1章","愛知県日進市"
"日本史(31)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","※(5)洋学:杉田玄白、前野良沢『解体新書』の解剖書の翻訳、伊藤忠敬『大日本沿海輿地全図』※(6)蘭学:渡辺崋山、高野長英、シーボルトの長崎オランダ館の専門医鳴滝塾を開いて蘭学を教える。緒方洪庵(おかたこうあん)。","1828年シーボルト事件帰国の際に国禁の地図を持ち出しを図った事件。(7)その他:本田利明(ほんだとしあき)『経世秘策』","※産業経済※江戸の産業経済Ⅰ:農業では農具として備中鍬(びちゅうすき)、千歯こき、千石通しなどが使われ肥料として干鰯(ほしいわし)や油粕(あぶらかす)が使用された。Ⅱ工業は農村家内工業→問屋制家内工業→工場制手工業と発展した。","Ⅲ貨幣経済が浸透し、金銀銭が使われ両替商や問屋商人が台頭した。(1)農業:農具の発達は備中鍬、千歯こき、千石通し等が盛んになった。肥料は干鰯、油粕など、商品作物は、綿花、桑、麻、(楮)こうぞ、三つ又、煙草、茶、蜜柑","(2)漁業:網漁(あみりょう)捕鯨(ほげい)、昆布、俵物(たわらもの)中国向け海産物、製塩業の入浜式製塩法等が盛んになった。(3)工業:農村家内工業から、問屋制家内工業、工場制手工業の製造業へ発展した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(42)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(4)経済(ア)貨幣金銀銭の三貨が使われ金と銀の貨幣単位は両、分、朱であった。金貨は4進法による計数貨幣は一両は四分、四分は十六朱、銀貨は目方による秤量貨幣は一両50-60文と計数貨幣一両は一部銀四枚、二朱銀八枚であった。銭は一両四千文。","(イ)両替商:三貨の両替や秤量を商売としている。塢池屋や三井両替商の様な豪商は本両替と言い幕府や藩の公金出納や貸付等の義務も負った。(ウ)藩札:幕府の許可を得て藩内で通用する紙幣。","(エ)問屋商人:仲間の同業者組合を結成し営業の独占を図る。幕府は初めに仲間を公認しなかったが営業税の運上や冥加を収めることを条件に公認。江戸の十組問屋、大阪の二十四組問屋(オ)流通:農業や諸産業が発達して全国規模の商品流通市場が形成した。","※流通経路:蔵物の年貢米や特産物→各藩の蔵屋敷に集められる→蔵元や掛屋の蔵物を販売する商人→問屋→市場。※江戸時代の交通網(1)陸上:五街道の東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道が発達した","(2)海上(ア)交通手段:菱垣廻船(ひがきかいせん)は大阪から木綿、油、酒を江戸に送り、1600年から始め樽廻船(たるかいせん)は大阪から油、酒を江戸に送るものは1600年代後半に始まり主流になる。","1章","愛知県日進市"
"日本史(33)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(イ)航路:河村瑞賢が東回り航路では太平洋経由で江戸東北間を就航し西廻り航路で日本海経由で東北と江戸と大阪間の就航を整備した。(ウ)河川:角倉了以(すみのくらいりょうい)が富士川や天竜川を整備した","※開国(1)開国と不平等条約※(ア)ペリー来航:1853年米ペリーが浦賀に蒸気船による初めての正規の来航し1853年同年にロシアのブゥチャーチンが長崎に来航して開国を要求した。","当時の幕府がその来航に驚愕し品川に砲台場を築き現在のお台場という地名の由来となる。(イ)ペリーの再来航:1854年に老中阿部正弘(あべまさひろ)とペリーが日米和親条約を締結して開国した他下田と函館も開港する","(ウ)1858年日米修好通商条約:大老井伊直弼(いいなおすけ)とハリスの間で考明天皇の勅許の無いまま締結した不平等条約、神奈川、長崎、新潟、兵庫を開港して領事裁判権を容認したが在日外国人も裁判できない。関税自主権の無い。","※安政の五箇条条約アメリカの他、オランダ、ロシア、イギリス、フランスも締結する。(エ)開港後の経済と混乱と桜田門外の変:(A)安政の大獄:貿易による経済混乱と物価上昇の為庶民は生活苦に陥り貿易、外国への反感が高まる。","1章","愛知県日進市"
"日本史(34)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/19","尊皇攘夷運動が始まり安政の大獄にて批判された幕府は松田松陰らを処刑した。(B)1860年桜田門外の変:尊皇攘夷派の浪士が井伊直弼を暗殺した。","※公武合体と尊皇攘夷:幕府と薩摩藩は公武合体を長州藩は尊皇攘夷を唱えたが薩英戦争や四国連合艦隊下関攻撃を経たが薩摩と長州が方針を転換して薩長同名を結んだ。","(ア)公武合体政策:老中安藤信正が画策し考明天皇の妹の和宮と、14代将軍の徳川家茂を結婚させるが坂下門外の変で安藤は失脚した。(イ)薩摩藩の外交問題(A)1862年生麦事件横浜の生麦村で薩摩藩の行列を横切りイギリス人を殺害した。","(B)1863年薩英戦争:生麦事件の報復としてイギリス艦隊が鹿児島湾に来航し薩摩藩と交戦した。(ウ)長州藩の尊皇攘夷運動(A)1863年下関外国船砲撃事件:長州藩が下関海峡を 交通する外国船に砲撃を加えた。","(B)1863年八月十八月の政変:薩摩、会津藩の公武合体派が尊王の攘夷の公家と長州藩を京都から追放した。(C)11864年禁門の変:池田屋事件の報復として長州藩が上洛御所の禁門で薩摩と会津と交戦し敗走した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(35)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/19","(D)1864年第一次長州征伐:長州藩の過激な行動に対し幕府は派兵して制裁し長州藩は降伏した。(E)1864年四国連合艦隊下関攻撃事件:一年前砲撃を受けたアメリカ、イギリス、オランダ、フランスの四国連合艦隊の報復にて下関を砲撃し上陸、砲台占拠。","※幕府の滅亡(ア)1866年薩長同盟:土佐の坂本竜馬を仲介として薩摩藩と長州藩が討幕の為に同盟を結ぶ。(イ)1866年第二次長州征伐:高杉晋作の奇兵隊の奮戦によって幕府軍が不利となり将軍徳川家茂の死去に理由で中止された。","(ウ)徳川慶喜が15代将軍に就任:フランス式軍制を導入し幕政改革をする。(エ)1867年大政奉還:山内豊信の進言にて徳川慶喜が政権を天皇に返上し江戸幕府の政治が終焉する。","(オ)1867年大政復古の大号令:天皇中心の新政権が樹立されその三職の総裁、議定、参与を設置。(カ)1868-69年戊辰戦争(ぼしんせんそう):旧幕府軍と新政府軍の戦争であって鳥羽、伏見の戦いから函館戦争まで続く。","※近代※明治維新と近代国家建設:天皇を中心とする明治新政府の政治が始まり富国強兵、増殖産業を目指した諸改革が進められる。他方で民主的改革を要求する自由民権運動も発生した。西洋の思想や洋式を受け入れる風潮を広め文明開化を迎える。","1章","愛知県日進市"
"日本史(36)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/19","※明治維新(ア)基本方針:1868年五箇条の御誓文:天皇が天神地祇に誓う形で示し天皇親政を強調。1868年五傍(ごぼう)の掲示:徒党や強訴等が禁止したがキリスト教を邪教とする旧幕府軍の民衆統治政策を継承した。","1868年明治に改元:一世一元制を定めた。1869年京都遷都(きょうとせんと):京都から名を江戸から改めた東京に遷都した。1869年版籍奉還:領地の版と、領民の籍を藩主が国家に返上。藩主が知事になり統治。","幕府藩主に代わり政府が華族士族に秩と言う武士の給与を支給されたが政府の財政負担が問題に成る。1871年廃藩置県:藩を廃止し府と県を置く。知事を罷免し中央政府から府知事や県令を派遣する事で国内政治的統一の完成。","1873年徴兵令:満20裁の男子は三年間の兵役を義務にする国民皆兵を定め近代的な国家軍体制の基礎を形成。※経済の近代化産業育成、増殖興業","(ア)1873年地租改正:地価を定めて地券を発行し地価の3%を土地所有者の地主や自作農に現金で支払わせた。政府の収入は安定したが農民の負担は軽減せず農民一揆が発生した。税率を2.5%に引き下げる。小作農から領収し納税する寄生地主。","1章","愛知県日進市"
"日本史(37)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/19","(イ)1872年富岡製糸場:群馬県富岡にフランスの先進技術を導入した官営模範工場として設立された。","(ウ)渋沢栄一達の尽力で第一国立銀行は後に第一勧業銀行等が紙幣発行権を持つ民間企業が1873年より多数設立された。後に日本銀行1882年の設立より普通銀行に転向した。","(エ)1871年新貨条例:金と銀と銅の新貨幣を鋳造して、円(えん)、銭(せん)、厘(りん)の十進法を採用。(オ)1869-82屯田兵の設立:困窮(こんきゅう)した士族を屯田兵として採用して北海道の開拓と防衛に当たらせる。","(カ)士族の不満と反乱に不平士族と自由民権運動:秩禄処分と廃刀令が士族の不満を募らせ西南戦争等が勃発したが是を境に不平士族による運動から民間の自由民権運動に転換した。","(ア)四民平等:身分制度を廃止し華族の公家大名出身と士族という武家出身者平民という一般庶民とした。平民には苗字が許可され華族、士族の通婚、職業選択、居住移転の自由を認める。","1章","愛知県日進市"
"日本史(38)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/19","(イ)1876年秩禄処分:秩禄の給付は政府の財政負担となるので給付を打ち切る為、段階的に実施した。秩禄奉還法により秩禄数ヵ年分一時給付したがその後、全禄公債証書を支給し1876年秩禄支給を廃止した。","(ウ)廃刀令:軍人、警察管以外は帯刀を禁止する。(エ)征韓論:鎖国政策を続ける朝鮮を武力を背景に開国させる事が主張されたが内治優先を主張する大久保利通(おおくぼとしみち)らにより却下されて主唱者の西郷隆盛や江藤新平や稲垣退助らが下野した。","※※ますます士族の不満が高まり、佐賀の乱、秋月の乱、西南戦争1877年等の士族の反乱が発生した。※自由民権運動:政府に対する自由民主主義的改革運動であり、天賦(てんぷ)人権思想の影響下で藩閥討伐、国会開設などを要求した。","自由民権運動の流れ。A=民権派の動きB=政府の対応。1874年(A)※※民撰議員設立白書、立志社設立の稲垣退助。1875年(A)愛国社結成の大阪、自由民権議論を全国に呼びかける。(B)大阪会議後、立憲政体樹立の詔、讒傍律(ぎんぼうりつ)","新聞紙条例の制定に言論の自由の弾圧と出版条例の改正。1880年(A)国会期成同盟と国会開設議願書提出。(B)集会条例の制定に集会、結社、言論の弾圧。","1章","愛知県日進市"
"日本史(39)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/19","1881年開拓使官有物払い下げ事件を問題化し開拓使長官黒田清盛。自由党結成に総理が稲垣退助のフランス急流派。(B)参議大隈重信が参議伊藤博文と対立し大隈は罷免された。国会開設の勅諭明治14年政変に1890年に国会開設公約。","1882年(A)立憲改進党結成党首は大隈重信のイギリス急流派。民権派政党を民党と言う。福島事件自由党の河野広中、県令の三島通庸(B)伊藤博文らを憲法調査の為欧州へ派遣した。立憲帝政党結成した福地源一郎たちは翌年解党。","1884年(A)群馬事件、加波山事件、秩父事件。民主運動の激化に困民党。自由党が解党に秩父事件の直前。大隈が改進党を脱党(B)制度調査局を設置、憲法制定の準備に長官の伊藤。華族令を制定。","1885年(A)大阪事件に大井憲太郎に旧自由党、急進派と衰退。(B)内閣制度を制定し初代内閣総理大臣に伊藤博文が就任した。1886年(A)星亨に旧自由党は大同団結社運動を展開した1889年まで。(B)憲法の起草を開始しロエスレルのドイツが助言した。","1887年三大事件建白運動に地租軽減、言論集会の自由、外交失策の回復。(B)※※安保条例の交付、施行し民権派を東京から追放する。1888年(B)枢密院を設置し憲法草案の最終審議。1889年(B)大日本国憲法発布に内閣総理大臣の黒田清隆。","1章","愛知県日進市"
"日本史(40)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/19","稲垣の自由党がフランス流の急進的自由主義に立つのに対して大隈の立憲改進党はイギリス派の穏健な立憲主義に立った。","第一回の衆議院選挙は選挙権が直接国税15円以上納入を要する満25歳以上の男子が有するとされていた。それも全体の1%に過ぎないとされている。","※明治政府の発展:明治時代に於いて明治維新の成果が現れ国内の安定を図られると条約改正に努めつつ日清戦争や日露戦争に通じて大陸への進出を図っていった。","※周辺諸国と外交政策1871年日清修好条規:日本最初の対等条約である。1875年樺太と千島交換条約:樺太全土はロシアに千島全土は日本領土にする。","1876年日朝修好条規:政府は朝鮮に国交を求めたが拒否された。1873年西郷隆盛や稲垣退助は征韓論を唱えたが政府内で反対され辞職した。1875年の江華島事件を契機に翌年日本に有利な不平等条約を締結した。","1章","愛知県日進市"