マクロ・行政書士・エコノミクス

行政書士試験に挑戦し、令和6年度試験に合格致しました。今後は行政書士開業に向けての取り組みを中心に書いていきます。

基礎固めに徹する!...の基礎とは?

2025年02月23日 | 令和6年度行政書士試験


ほとんどの人が正解しないような難問にあえて挑んだり、知識を広げようと細かな論点まで覚えようとしたり...

ついついやってしまいますね。

「基本をしっかり押さえる!」「基礎固めに徹する!」

と言ったことをよく耳にし、自分も分かった気になっていましたが、「基礎が固まる。」というのはいったいどういう状態のことを言うのか、いまひとつ判然としません。そんなことを試験直前~試験中~試験後も考えていました 笑

例えば無権代理。

無権代理の相手方の催告権・取消権は、どういう人(善意なのか?悪意なのか?)が行使できるのか?
さらに、 無権代理の相手方の責任追及権の原則と例外もあります。
その例外が①~⑥まであって、無権代理人がその①~⑥を証明したときは、無権代理人は責任を負わない。

というものがあります。(私自身、覚えるのに苦労しました。)

もし無権代理について聞かれたとしたら、前述の内容が頭の中で”正確に””すぐに思い出せる”ことが必要になります。
言い換えれば、精度が重度ということになります。この状態になってはじめて”基礎固めができた。”と言える、という結論に達しました。試験後ですが

正確に覚え、それをいつでも頭の中から引き出せる。さらには書き出せる。うろ覚えではNGということになります。
「基礎を固める。」というのは、実は大変なことなのだと再認識。言うは易し行うは難し。ですね。

自身への反省を込め、本日はこの辺で失礼します。それでは、また。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年度 行政書士試験 振り返り 補足

2025年02月21日 | 令和6年度行政書士試験
令和6年度行政書士試験に向け、私は”資格の大原”のWeb通信講座「行政書士経験者演習合格コース」を受講しました。

ちなみに、私は令和5年度行政書士試験も受験しましたが不合格。その時はフォーサイトを受講していました。
フォーサイトのテキストは基本中の基本の内容で構成され、さらにカラーで分かりやすく、初学者にはちょうど良かったと思います。
ただ、自分は不合格....

気分一新のためにも予備校を変え、かつ、インプットをしつつもアウトプットに比重を置く学習スタイルにしたいと思い、たどり着いたのが前述の講座でした。
「基礎演習 185問」「応用演習 100問」「定例試験(Webテスト 60問」「模試等 260問」の問題量が魅力で、これとは別に「トレーニング問題集」という、いわゆる肢別本も付いてきました。この問題集も結構な分量で、積み上げたら15cmありました 笑

このトレーニング問題集は秀逸でした。10年以上前の過去問やさらには他資格(司法試験、司法書士試験、宅建試験、公務員試験)までも網羅していて、過去問だけではどうしてもこなす量が少なくなってしまう欠点を補っています。

ただ、インプット用のレクチャーテキストが白黒のため、初めて見た時は面食らってしまいました。
最終的には、自身でカラーのアンダーラインや書き込みをしまくりましたので、オリジナルテキスト化できた点が良かったと思っています。

私は「資格の大原」の、派手さはないものの実直な学校という雰囲気が好きでしたし、大原で学んだことで合格できたと確信しています。ただ残念ながら、2025年度向け行政書士試験の講座内容が大幅に変わり、通学講座や私の受講したWeb通信講座も無くなってしまいました。

ここ数年大原出身の合格者数は減少傾向で、2023年度試験からは人数の発表も無くなっていました。2024年度試験向けの受講生も思ったようには集まらなかったのだろうなと想像しています。

行政書士試験においては、LECや伊藤塾、アガルート等の予備校の方が目立っていますが、個人的には大原はそれらの学校に負けない良質なコンテンツを持っている良い学校だと思っています。

昨日も書きましたが、独学、通学、Web通信 どれであっても、自分がこうしたいと思った方法で勉強を進めていけば良いのです。この勉強方法が一番!といろいろ紹介されていますが、正解不正解はないのだろうと思います。決めたからにはその方法でやりこんで使い倒していく。これです。すべてが王道。違いはいわゆる「流派の違い」というやつだけです。

試験会場で頼れるのは自分のみ。迷わず全力で試験に向かっていきましょう!

本日はこの辺で失礼します。それでは、また。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年度 行政書士試験 振り返り 総括

2025年02月20日 | 令和6年度行政書士試験


今回は令和6年度行政書士試験振り返り総括ににります。

令和6年度試験の合格率は12.9%と昨年と比べると少し下がっていますが、それでも以前と比べると比較的高い数値だったのではないでしょうか。
合格者数も6000人超ですので、受験者にとっては希望の持てる数値です。

ただ、問題が解きやすくなっているかというと決してそうではありません。
基礎法学は2問とも取るのはなかなか困難で、憲法もここ数年手強くなっています。商法・会社法も”稼ぐ”箇所ではありません。

しかし合格者は増加傾向。
これは周囲の意見や自身の考えですが、ロースクール生、元ロースクール生、司法書士試験受験者、司法書士試験を目指す過程での行政書士試験受験者 の合格者に占める割合がそれなりの数になっているように感じています。なので、”行政書士試験専業”合格者の割合が、逆に減っているような状況かもしれません。

と書いてきて矛盾していますが、上記受験生を恐れることはまったくありません。
独学でも予備校通学講座でも予備校通信講座でも、時間をかけて自身の信じるやり方を徹底的に突き詰めていけばきっと合格できます。
これは自身に対しての励ましの言葉でもありました。

今日はこの辺で失礼致します。それでは、また。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年度 行政書士試験 振り返り 記述 その3

2025年02月18日 | 令和6年度行政書士試験


記述の振り返りの最終回となります。

今回の記述に関して、試験直後から様々な予備校や現役行政書士の方々などがUPしたYouTubeを数多く見て、その見立てに一喜一憂してきましたが、ふたを開けてみると実際の採点の方が辛かったように思います。

具体的には、部分点が付くであろうと予想されていた箇所や、まあ言いたいことはわかるよねという内容ではバッサリ切り捨てられていたという印象です。制度趣旨を正確に押さえられていないものは苦しい展開になっていたと思います。まさに自分の答案がそれでした。

こうして見てくると、記述の採点は本当に読みづらい。採点基準が不明なブラックボックスだと言われるのがよく分かります。
繰り返しになりますが、”守り”の答案にするために「基礎的な箇所」は絶対に死守。さらに「制度趣旨までインプット時に理解し覚えこむ。」というところなのだろうと感じています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年度 行政書士試験 振り返り 記述 その2

2025年02月16日 | 令和6年度行政書士試験


今日は暖かく、すっかり春の陽気でしたね。
ただ、大雪に見舞われている地域では、この暖かさで融雪が進み落雪の被害も。
明日以降再び寒くなるようなので、降雪には注意が必要です。

さて、昨日に続き令和6年度行政書士試験の記述について書いていきます。
行政法の記述は、過去問を見ると以下のような問いかけが多かったように思います。

①誰を被告として、②いかなる種類の訴訟を提起すべきか。

特に①は鉄板で、基本、当該処分をした行政庁が所属する国又は公共団体 ということになります。
令和6年度のような意表を突いた作問ですと一瞬思考が止まってしまい、「総務省か?」と考えてしまいますね。
試験委員のトラップをかいくぐり、ここは呪文のように国又は公共団体 を頭に叩き込んでおく必要があります。

問題45は、事例を読んで顧客(作問者)が困っていることを”民法”を使ってどのように解決するのか?
というものでした。試験中「中小企業診断士の2次試験みたいだな。」と思っていました。おっと、いつも通りの脱線です 笑

適切な物権や債権などを当てはめていく必要がありますが、自分の中にそれぞれの知識が正確に入っていないと、とても引き出せるものではありません。後で見てみると、私は試験六法の”先取特権”にしっかりチェックしていました。でも、試験中はまったく思い出せませんでした。意識しないと記憶には残りません。この試験は自然記憶だけでは太刀打ちできないので、制度趣旨やら意義を正確に押さえて記憶する必要があります。

これは、やはりインプットの段階でそこまで探索範囲を広げて覚えていく必要があります。
正直なところ、自身でそこまで丁寧にやっていたか?と問われると、”まだら模様”だったと言わざるを得ません。こうなると、試験との相性で合否が左右されることとなってしまいます。

試験後になりますが、下記の本を購入しました。

リーガルベイシス 民法入門【第5版】道垣内 弘人 著 日本経済新聞出版

民法全体から個々の条文・判例が「どういう趣旨で」「なぜそうなっているのか。」が分かりやすく書かれています。
ただ、試験勉強の際には参考書として読み込むのは危険です。(時間がとられてしまうから。)辞書的に使うのが良いと思います。

令和6年度の記述を振り返ると...

① 行政法は、基礎的な知識(今回では”国を被告として”)を正確に記憶する。
② 民法では制度趣旨・意義までを理解したインプットが必要。
③ 上記①に併せ、民法典のマップで総則、物権、債権 の位置を把握しつつ、個別(制度)の理解に努める。

というところが自身の気づきであり反省点でした。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする