マクロ・行政書士・エコノミクス

行政書士試験に挑戦し、令和6年度試験に合格致しました。今後は行政書士開業に向けての取り組みを中心に書いていきます。

令和6年度 行政書士試験 振り返り 記述

2025年02月15日 | 令和6年度行政書士試験


令和6年度行政書士試験の振り返りをしていきたいと思います。

今回は記述になります。

問題45は、動産売買の先取特権がキーとなりました。この問題に関して、私は解答の道筋が試験会場でまったく思い浮かばず、
実際の解答も的外れなことを書いてしまいましたので間違いなく0点でしょう。

問題44及び46について、行政書士試験研究センター発表の正解と私の解答を並べて見ていきます。

【問題44】
(正解)
国を被告として、免許処分又は拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる。

(私の解答)
Xは国を被告として会社Aに対する免許処分と会社Xに対する拒否処分双方の取消訴訟を提起する。(45字)
→「国を被告として」で4点。後半の青文字部分は、「又は」でつなぎ、どちらか一方を提起するにしないと満点にならなかったはずです。
 また、免許処分と拒否処分のどちらか一方の記載だけでは、バッサリやられていると思われます。
 青文字部分は配点16の内の半分しかもらえていないと推測し8点。合計12点です。


【問題46】
(正解)
Aは、Bに対する登記請求権の保全のため、BのCに対する登記請求権を、Bに代位して行使する。

(私の解答)
Aは、自身の対抗要件具備のため、BのCに対する移転登記請求権に代位して行使できる。
→”登記請求権の保全”と書かないと点数が付いていないはずです。ここの部分の配点は6と推定。

 ①「BのCに対する移転登記請求権」②「代位して行使できる。」この2つのブロックに分けて部分点を付けたと推定。
 ①が8点、②が6点 と推定しています。合計14点


これで記述トータル26点です。これが私の本試験の記述得点です。

私は辰巳法律研究所に記述採点をお願いしていて、32点の採点を頂いていました。
差異は問題44です。「又は」と書かなかったことでマイナス2点の18点です。

辰巳法律研究所をはじめ、ほぼどの予備校も問題44については「国を被告」で8点。
ここを間違えていても、後半部分でどちらかの取消訴訟が書かれていれば部分点(6点)がつくと予想していました。

しかし、実際の採点では「国を被告」で4点。どちらか一方の取消訴訟の記載では0点だっと思われます。

そう思った根拠になります。

ある方のYouTubeのコメント欄に書き込みをされた受験生がいらっしゃいました。
この方は択一172点、 記述4点。記述については「国を被告」と書き、取消訴訟はひとつだけ書いたとのことでした。
このことから「国を被告」の部分点が4と考えました。

予備校予想の多くは、問題44は超マイナーな判例であることから、取消訴訟が2つ提起できていれば、「又は」でも「及び」でもあまり問題にならず、点が入るだろうというものでした。また、問題46についても「登記請求権の保全のため」という記載ではなくても、意味するところがあっていれば、何点かはもらえるだろう...という見立てでした。

しかし、実際の採点では前述の見立て部分はバッサリやられていました。

「国を被告」「BのCに対する移転登記請求権に代位して行使」という基礎的な箇所を取っているか否かが合否の分かれ目だったかもしれません。
さらに言うならば、「国を被告」と書けたか書けなかったか....
この薄皮一枚の差で、まさに天国と地獄だったと今さらながら怖い思いをしています。

制度趣旨まで聞かれ、結果的に思っていたよりも部分がつかなかった今回の記述は、”難しかった”というのが体感です。

コメント
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