マクロ・行政書士・エコノミクス

行政書士試験に挑戦し、令和6年度試験に合格致しました。今後は行政書士開業に向けての取り組みを中心に書いていきます。

令和6年度 行政書士試験 振り返り 総括

2025年02月20日 | 令和6年度行政書士試験


今回は令和6年度行政書士試験振り返り総括ににります。

令和6年度試験の合格率は12.9%と昨年と比べると少し下がっていますが、それでも以前と比べると比較的高い数値だったのではないでしょうか。
合格者数も6000人超ですので、受験者にとっては希望の持てる数値です。

ただ、問題が解きやすくなっているかというと決してそうではありません。
基礎法学は2問とも取るのはなかなか困難で、憲法もここ数年手強くなっています。商法・会社法も”稼ぐ”箇所ではありません。

しかし合格者は増加傾向。
これは周囲の意見や自身の考えですが、ロースクール生、元ロースクール生、司法書士試験受験者、司法書士試験を目指す過程での行政書士試験受験者 の合格者に占める割合がそれなりの数になっているように感じています。なので、”行政書士試験専業”合格者の割合が、逆に減っているような状況かもしれません。

と書いてきて矛盾していますが、上記受験生を恐れることはまったくありません。
独学でも予備校通学講座でも予備校通信講座でも、時間をかけて自身の信じるやり方を徹底的に突き詰めていけばきっと合格できます。
これは自身に対しての励ましの言葉でもありました。

今日はこの辺で失礼致します。それでは、また。
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令和6年度 行政書士試験 振り返り 記述 その3

2025年02月18日 | 令和6年度行政書士試験


記述の振り返りの最終回となります。

今回の記述に関して、試験直後から様々な予備校や現役行政書士の方々などがUPしたYouTubeを数多く見て、その見立てに一喜一憂してきましたが、ふたを開けてみると実際の採点の方が辛かったように思います。

具体的には、部分点が付くであろうと予想されていた箇所や、まあ言いたいことはわかるよねという内容ではバッサリ切り捨てられていたという印象です。制度趣旨を正確に押さえられていないものは苦しい展開になっていたと思います。まさに自分の答案がそれでした。

こうして見てくると、記述の採点は本当に読みづらい。採点基準が不明なブラックボックスだと言われるのがよく分かります。
繰り返しになりますが、”守り”の答案にするために「基礎的な箇所」は絶対に死守。さらに「制度趣旨までインプット時に理解し覚えこむ。」というところなのだろうと感じています。
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令和6年度 行政書士試験 振り返り 記述 その2

2025年02月16日 | 令和6年度行政書士試験


今日は暖かく、すっかり春の陽気でしたね。
ただ、大雪に見舞われている地域では、この暖かさで融雪が進み落雪の被害も。
明日以降再び寒くなるようなので、降雪には注意が必要です。

さて、昨日に続き令和6年度行政書士試験の記述について書いていきます。
行政法の記述は、過去問を見ると以下のような問いかけが多かったように思います。

①誰を被告として、②いかなる種類の訴訟を提起すべきか。

特に①は鉄板で、基本、当該処分をした行政庁が所属する国又は公共団体 ということになります。
令和6年度のような意表を突いた作問ですと一瞬思考が止まってしまい、「総務省か?」と考えてしまいますね。
試験委員のトラップをかいくぐり、ここは呪文のように国又は公共団体 を頭に叩き込んでおく必要があります。

問題45は、事例を読んで顧客(作問者)が困っていることを”民法”を使ってどのように解決するのか?
というものでした。試験中「中小企業診断士の2次試験みたいだな。」と思っていました。おっと、いつも通りの脱線です 笑

適切な物権や債権などを当てはめていく必要がありますが、自分の中にそれぞれの知識が正確に入っていないと、とても引き出せるものではありません。後で見てみると、私は試験六法の”先取特権”にしっかりチェックしていました。でも、試験中はまったく思い出せませんでした。意識しないと記憶には残りません。この試験は自然記憶だけでは太刀打ちできないので、制度趣旨やら意義を正確に押さえて記憶する必要があります。

これは、やはりインプットの段階でそこまで探索範囲を広げて覚えていく必要があります。
正直なところ、自身でそこまで丁寧にやっていたか?と問われると、”まだら模様”だったと言わざるを得ません。こうなると、試験との相性で合否が左右されることとなってしまいます。

試験後になりますが、下記の本を購入しました。

リーガルベイシス 民法入門【第5版】道垣内 弘人 著 日本経済新聞出版

民法全体から個々の条文・判例が「どういう趣旨で」「なぜそうなっているのか。」が分かりやすく書かれています。
ただ、試験勉強の際には参考書として読み込むのは危険です。(時間がとられてしまうから。)辞書的に使うのが良いと思います。

令和6年度の記述を振り返ると...

① 行政法は、基礎的な知識(今回では”国を被告として”)を正確に記憶する。
② 民法では制度趣旨・意義までを理解したインプットが必要。
③ 上記①に併せ、民法典のマップで総則、物権、債権 の位置を把握しつつ、個別(制度)の理解に努める。

というところが自身の気づきであり反省点でした。
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令和6年度 行政書士試験 振り返り 記述

2025年02月15日 | 令和6年度行政書士試験


令和6年度行政書士試験の振り返りをしていきたいと思います。

今回は記述になります。

問題45は、動産売買の先取特権がキーとなりました。この問題に関して、私は解答の道筋が試験会場でまったく思い浮かばず、
実際の解答も的外れなことを書いてしまいましたので間違いなく0点でしょう。

問題44及び46について、行政書士試験研究センター発表の正解と私の解答を並べて見ていきます。

【問題44】
(正解)
国を被告として、免許処分又は拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる。

(私の解答)
Xは国を被告として会社Aに対する免許処分と会社Xに対する拒否処分双方の取消訴訟を提起する。(45字)
→「国を被告として」で4点。後半の青文字部分は、「又は」でつなぎ、どちらか一方を提起するにしないと満点にならなかったはずです。
 また、免許処分と拒否処分のどちらか一方の記載だけでは、バッサリやられていると思われます。
 青文字部分は配点16の内の半分しかもらえていないと推測し8点。合計12点です。


【問題46】
(正解)
Aは、Bに対する登記請求権の保全のため、BのCに対する登記請求権を、Bに代位して行使する。

(私の解答)
Aは、自身の対抗要件具備のため、BのCに対する移転登記請求権に代位して行使できる。
→”登記請求権の保全”と書かないと点数が付いていないはずです。ここの部分の配点は6と推定。

 ①「BのCに対する移転登記請求権」②「代位して行使できる。」この2つのブロックに分けて部分点を付けたと推定。
 ①が8点、②が6点 と推定しています。合計14点


これで記述トータル26点です。これが私の本試験の記述得点です。

私は辰巳法律研究所に記述採点をお願いしていて、32点の採点を頂いていました。
差異は問題44です。「又は」と書かなかったことでマイナス2点の18点です。

辰巳法律研究所をはじめ、ほぼどの予備校も問題44については「国を被告」で8点。
ここを間違えていても、後半部分でどちらかの取消訴訟が書かれていれば部分点(6点)がつくと予想していました。

しかし、実際の採点では「国を被告」で4点。どちらか一方の取消訴訟の記載では0点だっと思われます。

そう思った根拠になります。

ある方のYouTubeのコメント欄に書き込みをされた受験生がいらっしゃいました。
この方は択一172点、 記述4点。記述については「国を被告」と書き、取消訴訟はひとつだけ書いたとのことでした。
このことから「国を被告」の部分点が4と考えました。

予備校予想の多くは、問題44は超マイナーな判例であることから、取消訴訟が2つ提起できていれば、「又は」でも「及び」でもあまり問題にならず、点が入るだろうというものでした。また、問題46についても「登記請求権の保全のため」という記載ではなくても、意味するところがあっていれば、何点かはもらえるだろう...という見立てでした。

しかし、実際の採点では前述の見立て部分はバッサリやられていました。

「国を被告」「BのCに対する移転登記請求権に代位して行使」という基礎的な箇所を取っているか否かが合否の分かれ目だったかもしれません。
さらに言うならば、「国を被告」と書けたか書けなかったか....
この薄皮一枚の差で、まさに天国と地獄だったと今さらながら怖い思いをしています。

制度趣旨まで聞かれ、結果的に思っていたよりも部分がつかなかった今回の記述は、”難しかった”というのが体感です。

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