●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第4部 内省なきその人生
1945(昭和20)年―1989(昭和64) 年
第十七章 静穏な晩年と昭和の遺産
Ⅳ
佐藤内閣のとき、天皇は〔焼失した明治宮殿にくらべて〕小規模の新しい宮殿に移り、東京オリンピックの開催に参列し(ともに一九六四年)、「近代化に成功した」100年を祝する「明治百年記念式典」に出席し(1968年)、大阪万国博覧会を皇后と2度訪れた(1970年)。これらの行事は日本の経済的達成に対する誇りを高め、国の権威を誇示した。国家の誇りと尊厳は、佐藤の沖縄返還交渉によってさらに高まった(1972年)。しかし、日米双方が沖縄をアメリカにとっての「太平洋のジブラルタル」に留めておくことを望んだため、アメリカは引き続き大兵力の駐留を認められた。東京での返還式の際、天皇は外国の高官と会見し、式典では戦中と戦後の沖縄県民の犠牲に対して哀悼の念を述べた。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.
●小泉親彦と昭和天皇
731部隊員が戦犯免責され、ABCC(原爆傷害調査委員会)に協力した。その結果、アメリカの原爆投下を日本政府は問うことは無く、また被爆者は、ABCCに治療されることもなかった。そして日米安保条約の下、核兵器の廃絶に日本政府は後ろ向きである!
日本には多くの被爆者がいるのに、日本政府はなぜ核兵器禁止条約に署名しない?
●地球の異常気象の最大の原因は、今までの2000回以上の核実験や原発事故などの放射能汚染で地球が壊れてきているからではないのか??米の原爆投下責任と核実験をしてきた国の責任を問う!!
※私が考える、今の異常気象の要因は
1、1940年代から60年代にかけて大規模に行われた、核実験による環境破壊の影響
2、都市化したコンクリート(アスファルト)ジャングルによるヒート・アイランド現象
3、その結果による、交通機関(電車・バス・乗用車・航空機・船舶)やオフィス・住居などの冷暖房による排熱
4、自動車社会の排ガス
5、原子力発電による温排水の排出・・などに拠っているのではないか?
● 核兵器禁止条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
内容
第1条 禁止 - 締約国による核兵器や核起爆装置の開発・実験・生産・製造・取得・専有・貯蔵の禁止
第2条 申告 - 締約国から国連事務総長への過去・現在の状況の申告義務、申告内容の事務総から全締約国への送付
第3条 保障措置 - 国際原子力機関との保障処置協定の締結
第4条 核兵器の全面的な廃絶に向けて - 核兵器廃止国の廃止検証など
第5条 国内の実施 - 締約国の義務履行処置
第6条 被害者に対する援助および環境の修復 - 核兵器被害者への適切な援助、汚染地域の修復
第7条 国際的な協力及び援助 - 他の締約国との協力と相互援助
第8条 締約国の会合 - 効力発生後1年以内、以後は原則2年ごと
第9条 費用 - 締約国およびオブザーバー国の費用分担
第10条 改正 - 締約国による改正提案、改正手続き
第11条 紛争解決 - 条約の解釈・運用に関する締約国間の紛争の解決手順
第12条 普遍性 - 締約国から非締約国への当条約への参加の推奨
第13条 署名 - 当条約は2017年9月20日より著名可能
第14条 批准、受諾、承認、加盟 - 署名国による批准・受諾・承認の必要性
第15条 効力発生 - 50番目の批准後に90日で発効
第16条 留保 - 各条項への留保禁止
第17条 有効期間と脱退 - 有効期間は無期限、脱退は通告後12ヵ月
第18条 別の合意との関係 - 当条約と両立する限り、既存の国際協定に影響しない
第19条 寄託者 - 寄託者は国連事務総長
第20条 正文 - 6カ国語ひとしく正文
「北朝鮮の核実験の威力」と「史上最強の核兵器"ツァーリ・ボンバ"の破壊力」【核兵器】
原爆投下された直後、日本は自らが原爆調査をして、731部隊(人体実験や細菌戦)の事もあるので、アメリカの心証を良くしようと考えた。そして科学者を総動員して原爆調査(被爆者を救済するための調査ではなく、原爆の威力調査)を181冊の調査書にまとめて、英訳し、アメリカに渡した。その後、731部隊員は、731で研究したデータを渡し、戦犯免責を受けた。原爆調査書は被爆者の治療には全く生かされず、日本の医学界は、原爆の放射能被害については、何も言及しなかった。そればかりか、その後のアメリカの原爆・水爆実験も批判せず、その被害を過小評価した。そして日本政府が、原子力の平和利用として原発を推進する政策にも、大きく加担している。
XII) 731部隊、広島長崎、チェルノブイリ、福島より
・・・第二次世界大戦中、日本軍は3000人もの医師たちが関わったとされる731部隊により、妊婦や子供まで含めた人体実験が行いました。極東裁判では捕虜虐待死の容疑で死刑に処された軍医幹部もいる中、731部隊関連者は訴追されませんでした。戦後、「研究データを米軍に提供すること」、さらにはなんと、「広島・長崎の研究に協力すること」を引き換えに免責されたのでした。
2010年のNHKの番組で、「(米国への研究データの提供のほかに)原爆調査への協力を731部隊の免責のカードとして使った」という元陸軍軍医の証言がありました。
封印された原爆報告書
水爆実験
水爆実験ブラボーで被爆したのは第5福竜丸1隻ではなく、延べ1000隻近くの漁船が被爆した