日本は、日中戦争で国際法に違反して、細菌戦、毒ガス戦、無差別爆撃を行った。日本政府は、この事実をきちんと認めていない!!
●『細菌戦部隊』
731研究会編 1996年9月(核時代51年)初版発行
『細菌戦部隊』
731研究会編
Ⅰ 731部隊
731部隊を破壊する
1945年8月14日に行った事
溝淵俊美(みぞぶちとしみ)
731部隊・教育部
〈経歴〉
1922年生まれ
1943年 731部隊入隊。教員部配属
1945年 教育助教勤務。ソ連侵攻時部隊警備隊指揮班長
1945年8月 帰国
■この証言は手記『平房燃ゆ』からの抜粋で、本人の了解を得てまとめたもの。
8月14日
何とか14日の朝を迎えた、午後2時頃、ひょっこり石井部隊長が顔を見せた、9日以来であった。部隊長から、「今から2時間後に、部隊引込線に列車が入る。現在部隊に残留している者は全員、その列車に乗車せよ、この後、部隊に列車が入ることはない。列車到着2時間後に出発する、1人も残さずに乗車せよ」との命令が下った。石井部隊長は命令を下達するや、またどこかへ行ってしまった。
日本軍政下香港(1997.7.27)
●『論争731部隊』
松村高夫編
核時代49(1994)年4月発行
被控訴(附帯控訴)指定代理人(矢野)
それはパウエル論文に書かれていますか。覚書を見ないとわからないでしょう。
覚書の中に付録として入っているんです。
「フェル・レポート」の総論がですね。
はい。それを読んでいるわけです。
それはしかし、頂いたパウエル論文から分かりませんね。パウエル論文は私ども読んで、ここから何が紹介されているかということを確認したんです。今おっしゃったことは、パウエル論文ではなくて、 このウェッターとスタブルフィールドの覚書、原文を見て、今、先生がおっしゃったことがわかるわけですね。
はい。
●毒ガス戦
『毒ガス戦と日本軍』
吉見義明 (2004年発行)
Ⅴ エスカレートする作戦 1939‐1941
1 イペリット・ルイサイトの実験的使用
東北での使用
1939(昭和14)年に入ると、大本営は、催涙ガス(みどり剤)・嘔吐性ガス(あか剤)を使用するだけでなく、新たにびらん性ガス(きい剤。イペリット、ルイサイト)等の使用に踏み込んで行く。 最初は実験的使用で、使用地域はやはり山西省だった。参謀総長が発令したきい剤等使用に関する指示は敗戦後に廃棄されたが、例外的に2つだけ残っている。
海軍の相模海軍工廠跡(寒川)を訪ねて(2022年4月9日)
日本は海軍も毒ガスを製造し、本土決戦に備えていた!!
略史
昭和 5年 海軍火薬廠用地の一部割愛を受け、海軍科学研究部化学兵器研究室が平塚出張所を開設
昭和 8年 平塚出張所に一号・二号・三号特薬兵器の製造実験工場を建設
昭和 9年 海軍技術研究所化学研究部として独立
昭和12年 特薬庫、火薬庫、爆発円筒及び特殊化兵研究室などを建設。総敷地面積は124,000平方メートルに
昭和17年 相模海軍工廠(寒川町)の新設と同時に、化学研究部が相模海軍工廠化学実験部になる
昭和20年 終戦、廃廠
第一次世界大戦後、日本は化学兵器の調査研究と技術開発に着手、大正11年に艦政本部内に担当部署が設置され、翌12年には海軍技術研究所となり化学兵器の研究と技術開発を開始。
相模海軍工廠では士官・常用工・徴用工員・女子挺身隊員・勤労動員学徒等3,500人余りが従事し、主として化学兵器・火工兵器の研究開発・製造が行われた。
海軍では毒ガスを攻撃用よりは防御用とすると認識が強く、相模海軍工廠では防毒マスクの生産が主力だった。(相模海軍工廠より)
*A事案区域とは、環境省が平成 15 年に実施した<昭和 48 年の「旧軍毒ガス弾等の 全国調査」フォローアップ調査※1>において終戦時における旧軍の化学兵器に関連する情報を集約した結果を踏まえ設定したA事案(毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性が高く、かつ、地域も特定されている事案)に該当する区域のことです。具体的には、以下の3区域となります(図1参照)。
①旧相模海軍工廠跡地(神奈川県寒川町内)
②旧相模海軍工廠化学実験部跡地(神奈川県平塚市内)
③ 旧陸軍習志野学校跡地(千葉県習志野市・船橋市内)
Ⅴ:敗戦と大久野島
①証拠隠滅
工員は、敗戦後もすぐに解雇されず、残務整理のため島に通い、証拠隠滅のための作業をさせられたのです。戦争中毒ガス製造作業で被害を受けてきた工員は毒ガスや毒ガス工場の処理作業がいかに危険かが分かっていましたから、戦争に負けた後まで危険な作業はしたくないので拒否しようとする 工員もいました。
すると工場長や技士や軍人から、「大久野島で毒ガス剤や毒ガス兵器を製造していたことが、国連軍に解ると、それを製造したお前たち工員こそ重く罰せられる。連合軍に拘束されて重い罰を受けることになる。」と脅されました。
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チチハル事件以後、一時金は出ているが、不十分である!!
山下基之弁護士の話
チチハル毒ガス被害は、日本政府が「旧日本軍の毒ガスである」と認めたことが、先行している二つの裁判と 違うところです。しかし政府は、被害を補償するのではなく、「遺棄化学兵器処理事業に係る費用」として三億円を支出したに過ぎません。中国政府は約八割 を、直接、被害者に配分しましたが、一時金では不十分です。事故時の入院費用だけで受領金の三分の一近くかかってしまった人もいる。将来の入院費を心配し て、重篤な症状を抱えたままの人も多い。
被害者の全面的な健康調査を実施しなければ、全容は明らかになりません。医療保障とあわせ生活保障が必要です。外務省を窓口に継続的な協議をしていくと同時に、世論にも訴えていきたい。