●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス

在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
●「衛生学校記事」情報公開裁判(第27回) 4月23日(金)14:00~103号法廷
●『化学学校記事』 情報公開裁判(第18回)5月26日(水)11:00~703号法廷
◎「衛生学校記事」「化学学校記事」その他自衛隊に関する
情報をお持ちの方は下記のアドレスまでご連絡ください。
連絡先:exhibition731@yahoo.co.jp
『日本の国家機密』(現代評論社刊 初版発行)
藤井治夫著
第一章 国家機密と軍国主義
1、戦後日本の機密保護体制
占領ではじまり安保で強化
これにつづいて治安立法が強力に推進され、同年7月には破壊活動防止法が施行され、翌53年にはスト規制法の成立をみるにいたる。さらに54年5月には日米相互防衛援助協定(MSA)が発効、これにともなうMSA秘密保護法が同年7月1日に施行された。この日は自衛隊発足の日でもあった。こうして、占領支配体制を日本支配層による支配体制へと移し変える過程は、50年代半ばにいたって秘密保護の面でも一応完結したのである。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊

●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。
Ⅲ 自衛隊における人体実験の疑念
自衛隊の赤痢菌検査の疑惑
ところが、「観察所見」(1)で、「偶然」投与コースの途中で「赤痢患者若干の発生があり」と書かれているように、研究が成立するための条件であった赤痢患者が、まるで天恵のように「偶然」発生するのである。これが第2の疑問である。これについて、論文は「観察所見」(3)「赤痢患者の発生と、それによる効果判定」の項で次のように書いている。
「本剤服用開始後約4週間を経過した6月下旬、真正剤服用者群に所属していた隊員のうち28名が野営訓練により野外集団生活を行なった。そのうち1名が6月29日朝から下痢7回(膿、粘血便)を訴え、赤痢の疑いで直ちに隔離入室させ、翌30日、この28名について全員検便を行なったところ、この下痢患者のほかにさらに2名の保菌者が発見された。検出菌は該患者及び保菌者とも赤痢菌B群3aであった。この28名は同一の食事をとっていたものである」
28名の者が同一食事をとり、野営訓練により野外集団生活をしているということは、彼らがどこまで赤痢菌に曝露されたかということと関連してくる。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。

●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!

第4部 内省なきその人生
1945(昭和20)年―1989(昭和64) 年
第十四章 創り直された君主制
Ⅵ
これらの疑問への答えは、歴史的な状況が変化するにつれて変わっていった。しかし、東京裁判の戦争犯罪人の被告リストが準備され、天皇と側近が天皇の弁護の準備をしていた1946年2月から3月にかけて、すなわち従来の君主制が再生を遂げつつあつたころ、木下侍従次長は雑誌『潮流』の編集者のインタビューに応じ、日本の民主化について次のように答えていた。
本社 日本の民主化といふことに関して、陛下はどんなお気持をお持ちなのでせうか。
答(木下) 皇室古来の御伝統即ち民の心を以て心とする。この御精神を徹底せしめることが、日本の民主化であるとのお考へのやうです。
本社 民の心を以て心として戴くためには、民の気持ちがそのまま伸びるやうな政治形態にならなければならないと思ひますが・・・・・。
答 さうです。政治の中心といふよりも国民の精神上の中心になられるといふことですね。国民のための国民によつての政治を、この国から滅亡させないために、陛下がこれをお守り下さるといふことですね。
本社 形からいへば、大権が狭まるかも知れませんが、本質的にはほんとうに全面的に拡がるといふわけですね。
答 さうですね。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.