平成29年5月実施 第4回 キャリアコンサルタント試験
問27の2の高年齢雇用継続給付について調べてみました。
「90%以下」ではなく「74%以下」だったんですね。
高年齢雇用継続給付とは、60歳まで働いてきた人が、60歳以降に賃金が75%未満になってしまったときに雇用保険から給付金が支給されるというものです。給付金は、1回限りではなく、60歳から65歳未満において、毎月要件に合う月に、賃金の最大15%(61%未満に低下の場合)が支給されるものです。
下記のHPを参照しました。
https://allabout.co.jp/gm/gc/178630/
高年齢雇用継続給付の受給要件
高年齢雇用継続給付を受給するには、次の要件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満、かつ雇用保険の一般被保険者であること
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
(基本手当等を受給したことがある場合は、基本手当の受け取り終了から5年以上経っていること) - 60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満であること
- 育児休業給付金や介護休業給付の支給対象となっていないこと
高年齢雇用継続給付は2種類ある
高年齢雇用継続給付には、雇用保険の基本手当の受給状況によって次の2種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
基本手当を受給しないで継続して働く人に支給される - 高年齢再就職給付金
基本手当を一部受給した後、再就職する人に支給される
高年齢雇用継続基本給付金は65歳まで支給
60歳以降、基本手当を受給せず雇用保険に加入して働き続ける人の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合、「高年齢雇用継続基本給付金」が受け取れます。
●支給期間
60歳になった月から65歳になった月まで
記:つなまよ