わたくしKyonもそうですが、郵便物による不在者投票も可能です。
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方や要介護者の方で、下表(1)に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。さらに、郵便投票の対象者で下表(2)に該当する方は、代理記載による投票ができます。
この制度を利用するためには、事前に申請し、選挙管理委員会から証明書の交付を受けておく必要がありますので早めに手続をしてください。
この制度を利用するためには、事前に申請し、選挙管理委員会から証明書の交付を受けておく必要がありますので早めに手続をしてください。