仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令(非常事態令)
【主要部分の日本語仮訳】
第9条に基づく決定事項(第12号)
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および3度目となる7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条 および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発表する。
第1項 王国への越境入国
3月25日付の決定事項第1号の第3項「王国への越境入国の閉鎖」を無効とし、以下の内容に差し替える。
航空機、船舶、車両、その他いかなる乗り物を利用した、もしくは、空路、 水路、ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては、これを行うことが出来る。但し、感染症予防のための措置および入国者数の制限の実施、そ して、以下に定める入国者に対するスクリーニングのための当局者の能力、そし て、隔離、保護もしくは観察のための施設の設置の点から、首相、もしくは入管 法、航空法、感染症法によって権限を付与された当局者が定める条件、日時、規則に従わなければならない。
(1)タイ国籍を保持する者
(2)首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者に より定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件および期間が 別途定められる場合がある。
(3)外交使節団,領事団,国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ない しは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必 要性に応じて許可を与えた者,またこれらの配偶者,両親,子息。
(4)必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国せしめる。
(5)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
(6)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは 子息。
(7)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住 する許可を得ている者。
(8)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令 によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息。
(9)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を 保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。但し、私立学校に関する法律に基づく非公式学校、もしくは同様な形態の私立の教育機関を除 く。
(10)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者およ び付き添いの者。ただし,これにはCOVID-19の治療は該当しない。
(11)タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。
第2項 王国への越境入国者に対する感染予防措置
当局係官、もしくは感染予防担当者は、越境入国者に対し、当局が定める条件、日時、規則を厳格に遵守させるものとする。また、当局係官、もしくは感染予防 担当者は、当局が定める場所、時間、もしくは入国時の検査のための隔離、保護、 ないしは観察に関し、または、感染の疑いが生じた場合に更なる検査を可能とす るための行動を追跡するアプリケーションの使用に関し、渡航ないしは越境入 国の条件について指示および決定を行うことが出来るものとする。
以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)7月1日以降適用される。
仏暦2563年6月30日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将
首相
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
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