花言葉と花は明日に「花の名前は不明です」
刑法246条「詐欺、、、}
足を踏み出すか迷う扉ー刑法246条
義を見てせざるは勇無きなり、義とは?正義とは?
難しい定義は棚上げして、現実の問題を如何にするかである
相談を受けて逃げるのも悔しいが、犯罪が証明できたら仮に
非告発人は10年以下の懲役である。
話が前後したが、刑法246条の詐欺罪とは「法律用語は難解」
分かり易く言うと
詐欺とは、人をだまして財物を受け取った者ーは10年以下の
懲役に処する
上記の方法で財産上、不法の利益を得、また他人にそれを得させた
者も上記に同じである
11年ぶりに見る、刑法、刑事訴訟法の本、変わるのが法律です、私の
此の判断に間違いがありましたらお許しください
知人が告発「提訴」するには警察署の捜査担当者に口頭で、書面で
犯罪捜査をお願いする
検察庁では検察官に対して書面でするのが普通である
告発の時効はー事故発生時より7年間か?
証拠固めー告発をするにはひ告発人が犯罪を起こした動かぬ証拠を
証人、被害者等の証言等を集めなければならない
告発が受理され犯罪が立証されたら「警察、検察による」
捜査、裁判により非告発人は「犯罪者として罰される」
私の願いは罰する事でなく非告発人の反省と、動いた
金銭を「財物」法にのつとり返還、和解である
上記の条件を満たしたら禁断の扉を開く事にする