秋の山

秋の山は、実に素晴らしい・紅葉も、登頂での360度の展望と、握り飯の味は至福である。

禁断の扉{刑法246条}

2009-07-14 08:27:52 | Weblog

        花言葉と花は明日に「花の名前は不明です」

    刑法246条「詐欺、、、}


    足を踏み出すか迷う扉ー刑法246条

    義を見てせざるは勇無きなり、義とは?正義とは?
    難しい定義は棚上げして、現実の問題を如何にするかである

    相談を受けて逃げるのも悔しいが、犯罪が証明できたら仮に
    非告発人は10年以下の懲役である。

    話が前後したが、刑法246条の詐欺罪とは「法律用語は難解」
    分かり易く言うと
    詐欺とは、人をだまして財物を受け取った者ーは10年以下の
    懲役に処する
    上記の方法で財産上、不法の利益を得、また他人にそれを得させた
    者も上記に同じである

    11年ぶりに見る、刑法、刑事訴訟法の本、変わるのが法律です、私の
    此の判断に間違いがありましたらお許しください

    知人が告発「提訴」するには警察署の捜査担当者に口頭で、書面で
    犯罪捜査をお願いする

    検察庁では検察官に対して書面でするのが普通である

    告発の時効はー事故発生時より7年間か?

   
 
 証拠固めー告発をするにはひ告発人が犯罪を起こした動かぬ証拠を
      証人、被害者等の証言等を集めなければならない

      告発が受理され犯罪が立証されたら「警察、検察による」
      捜査、裁判により非告発人は「犯罪者として罰される」

      私の願いは罰する事でなく非告発人の反省と、動いた
      金銭を「財物」法にのつとり返還、和解である
      
      上記の条件を満たしたら禁断の扉を開く事にする  

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