すべては皇室に繋がっている

皇室制度は天皇と皇位継承者を守る制度 生活の基盤を得られるのは「天皇」「皇位継承者」「未亡人」に限られる

女子皇族は未婚のままでも皇室に残れない 


皇室経済法には要約すると、

既婚の男性皇族は独立した生計を営むとみなす

未婚は男女とも独立した生計を営まないとみなす

と書かれている。

独立した生計を営むとは当主の事であり、家の維持の為に当主は増額される。

未亡人の妃が独立した生計を営む事については皇室経済法で認める記載が有る。


独立した生計を営めないという事は、当主と生計を一つにする同居の扶養家族という立場でしか皇室にいられないという事。

宮家を相続出来ないという事。

だから、女子の相続を一代限り認める「女性宮家案」が提案されているのだ。


そもそも宮家は、皇位継承の対象となる男子が皇族の身分と位を保持し、相応の生活を得る事を目的としている。

戦前は男子の独立・宮家創設は結婚前、成人が正式な独立・宮家創設のタイミングだった。

自分の家を持ち、独立して始めて一人前と認められた時代。

戦後、結婚が独立・宮家創設のタイミングとなったのは、戸籍制度が結婚によって子供が独立する(籍を抜ける)形に変更されたからだ。

皇室も民法が適用される事になっており、昭和天皇の遺産相続では次男の常陸宮殿下が放棄したと報道された。


三笠宮家の次男の故宜仁親王は、未婚のまま桂宮家を創設した。

皇室経済法では男子も未婚では独立した生計を営まない事になっているが、独立後の住まいは宮内庁が管理する公邸とし、新しく宮邸を建てる事は無く、独立で認められる一時金の支出も抑えられた。

そうした配慮は男子、皇位継承者だからできた事。


当主になれない女子は扶養してくれる当主の存在が不可欠。

という事で、「皇室に居られるのは祖父母や両親の存命中に限られる」と書いた。



皇室経済法


附 則 (昭和二七年二月二九日法律第二号)

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

 この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。

 この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。



第六条 

 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。



コメント一覧

eicttif
ご質問ありがとうございます。

「残れない」と「残さない」は違います。

未婚の女子について「皇室に残さない」という決まりはありません。
ただ、未婚の女子が生涯皇室で暮らせるような仕組みが無く、残る事を想定していない、実質的には残れない状況です。

>住む場所があるのなら女性一人が食べていくだけならなんとかやって行ける金額ではないでしょうか?

『住む場所があるのなら』

無いですよ。
皇室は独立を認められた皇族だけが家を持てる。
未婚の女子の独立は認めない事になっており、住んでいる親の家を相続して住む事も出来ません。

『女性一人が食べていくだけなら』

皇族費は天皇の家族や親族の生活の面倒をみるという事で出されているのではありません。
継承一位以外が皇位を継ぐ場合も想定して、皇位継承者とその家族の生活を支えているのです。

皇位を継承出来ない女子皇族が生活の為に皇室に残るのは望ましくない。
だから、生涯皇室に残る事は想定されておらず、残れる仕組みもないのです。

現在女子皇族が適齢期になっても結婚降嫁しないのは、
令和の天皇陛下を支える、即位行事への出席などの重大な役割があった
皇位継承者を増やすには、民法で認められている女子の相続権を活用した女性宮家創設による旧宮家男子の婿入りしか無い
という皇位継承に関わる重大な理由があるからです。
umenohanatiru
独立の生計を営まない男性女性皇族にも皇族費の分配はある。
と、皇室経済法は記載しています。

それは、即ち、未婚の女性皇族も皇族として皇居の中で終生暮らすことを保証しているものではありませんでしょうか。

ちなみに2019年度の皇族費は以下のようです。
独立して生計を営む親王は3050万円。
その妃は1525万円。
独立して生計を営まない親王及び内親王(成年)915万円。
独立して生計を営まない親王及び内親王(未成年)305万円。
独立して生計を営まない王及び女王(成年)640.5万円
独立して生計を営まない王及び女王(未成年)213.5万円

独立して生計を営まない成人内親王は915万円。
独立して生計を営まない成人女王は640,5万円。

915万円、640,5万円が皇族としてやって行くには充分なのか、足りないのかは解りませんが、住む場所があるのなら女性一人が食べていくだけならなんとかやって行ける金額ではないでしょうか?
umenohanatiru
ご教示ありがとうございます。

少し解らないところがありますので、お教えください。

皇室経済法第六条
四 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

附則
3 この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。

附則3は、未婚の親王又は内親王は六条4の「独立の生計を営まない親王又は内親王」とみなします。、と述べているだけで、未婚の皇族は皇居にいることはできない、とは言ってないようにしか読めないのですが?
そして、六条5は王、王妃、女王の取り分について、前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて決めているわけですが、全各号の親王内親王に未婚のかたが入っている以上、王、王妃、女王にも未婚のかたが入っているとしか読めませんのですが?
親が亡くなったら未婚の皇族が直ちに皇族の身分を失うかといえば、そんなことは皇室典範にはどこにも書いないと思うのですが?
どうでしょうか。
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