「殺人」という行為へのわれわれの意味づけのなかに、すでに「心神喪失」が含意されてることに留意していない法制度なんざ、滑稽の極みだ。
父親殺害し放火、心神喪失で長男に無罪…東京地裁支部
東京都町田市の団地で昨年1月、父親(当時69歳)を殺害し、部屋に放火したとして、殺人、現住建造物等放火の罪に問われた無職の長男(42)の判決が10日、東京地裁八王子支部であり、小原春夫裁判長は、心神喪失状態だったとして無罪(求刑・懲役10年)を言い渡した。
判決によると、長男は昨年1月13日午後、同市内の団地の自室で、父親をドリルで突き刺すなどして殺害し、ゴミ袋を燃やすなどして自室を全焼させた。
公判では、責任能力の有無が争点になり、弁護側は「(通院先から処方された)薬物の大量摂取によって心神喪失状態だった」と主張していた。
小原裁判長は、長男が実母の再婚相手である父親に対し、以前から憎しみを抱いていたなどとし、殺意や放火の故意があったことは認めたが、精神鑑定の結果などから「善悪を区別して行動する能力が喪失していたと考えられる」とした。
(2007年7月10日13時18分 読売新聞)
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