終日、小雨。
九州私大教連(教職員組合連合)組合代表者会議のため、博多駅近くのリファレンス駅東ビル貸会議室に向かう。
今日から、安物のサングラスを着けて外に出ることにした。
外界(笑)に出ると、眼精疲労がよけいにキツい。
サングラスで、目が保護されると、少しはマシになるのでは、という思惑。笑
博多駅の下り階段で、左前方に、危なっかしい足取りで、手すりにつかまり、重そうなカートを持ち上げるおばあちゃんの姿。
手助けしなきゃと思った瞬間、前にいたヒゲのおにーちゃんが、ささっとおばあちゃんに駆けより、カートを手に取った。
くっそー、先を越されたな。
おにーちゃん素敵💕
かっこいい。
イケメン。
会議開始までずいぶん時間があったので、おひるを食べることにした。
マイング横丁に入り込む。
へー、ここらへん、わたしの学生時代と変わってないのでは?
懐かしいなあ。
カフェ・オスピターレに入る。
店員さん、かわいい。笑
おひとりさまの若い女性客が多い。
前菜、パスタ、デザート(ティラミス)。
パスタ、ちょっとオリーブオイルが多すぎだな。
でも、鴨のテリーヌがやわらかくて絶品だった。
まあ、美味しかった。
満足。
今日の会議は、実質、労働問題についての集中学習会といった内容だった。
改正私学法と裁量労働制の問題が主な議題であった。
「寄付行為」は、「私学の憲法」とも呼ばれる重要なものだが、それが、私学法の改正によって、大きく変わる。
講師は、日本私大教連中央執行委員他の中〇〇史さん。
財団法人と社団法人の最高議決機関は、評議員会。
しかし、学校法人のそれは理事会。
だから、腐敗した理事会の専横、不正人事がまかりとおる。
評議員会の権限強化、理事会との切り離しは、歓迎される事態なのだが、いくつもの落とし穴があることがわかる。
教職員と学生、卒業生、そして、OB、OGのための「寄付行為」に変えていくためには、途方もない困難がある。
でも、あきらめないこと、それが大切だ。
裁量労働制の問題。
よ〇〇法律事務所の八〇弁護士による、九州大理学部教授の過労死裁判についての報告。
教授は、スーパーカミオカンデのプロジェクト等に没頭し、56歳にして、大動脈解離により、過労死した。
争点は、専門業務型裁量労働における、雇用者側の安全配慮義務。
専門業務型裁量労働とは、以下のものをいう。
業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務(労基法38条の3I①)。
裁判所は原告の遺族に和解案を提示した。
和解の条件は、被告(九州大学)が、過労死・健康被害の再発防止・改善条項を定めること。
この条件は、亡くなった教授の配偶者の意向であった、という。
裁判所は、「過失相殺」の心証開示も行った。
要するに、亡くなった教授にも、自らの健康に留意し、過労にならないようにする自己責任はあったものの、それよりはるかに大きな雇用者側の安全配慮義務があったということ。
要するに次のようなことになる。
裁量労働のみなし制でも休憩、休日、時間外・休日労働、深夜業の法規制は依然として及ぶ。みなし労働時間数が法定労働時間をこえる場合には、三六協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要。
(八〇さん)
また、八〇さんは、裁量労働制を適用している職場では、過労死レベルの長時間労働(一月の残業時間が200時間以上!)が常態化していることを、調査データで示した。
八〇弁護士は切れる。
優秀。
イケメン。
労災案件について頼りになる予感がする。
続いて、福〇〇業大学教授、九州私大教連〇〇委員長、小〇先生の報告。
小〇先生、イケメン。
もっこりもっこし舘ひろしを柔和にしたようなイイ男。笑
話もおもしろい。
最後は、九〇〇護〇〇大学のH教授の報告。
話に締まりがない。
だらだらした話すんな。
大学教員に、「専門業務型裁量労働制」が適用される根拠は、以下の厚労省の労基法施行規則。
「教授研究の業務」とは、学校教育法に規定する大学の教授、准教授又は講師の業務(以下「教授等」という。)をいうものであること。
「教授研究」とは、学校教育法に規定する教授等が、学生を教授し、その研究を指導し、研究に従事することをいうものであること。
「主として研究に従事する」とは、業務の中心はあくまで研究の業務であることをいうものであり、具体的には、研究の業務のほかに講義等の授業の業務に従事する場合に、その時間が、多くとも、1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものについて、そのおおむね5割に満たない程度であることをいうものであること。
質疑応答。
言いたいことはいっぱいある。
〇〇〇〇〇大学の〇〇です。
裁量労働制の適用については、雇用者側からの「やらされ感」が半端ないです。
雇用者側の労務管理上のコスト削減のメリットはあっても、教員にはなんのメリットもありません。
わたしの勤務先でも、この4月から、裁量労働制が適用されますが、わたしは、一貫して、裁量労働制への移行には反対してきました。
働く側のメリットがないからです。
でも、わたしの勤務先には、文系学部しかありませんので、裁量労働制適用に伴う過労死問題は起こりえないだろう、ということで、それ以上の反対はしませんでした。
そもそも裁量労働制の議論は、米国のホワイトカラーエグゼンプションからはじまったもので、要するに、金融資本、大株主、大企業のCEO等が結託し、残業代を支払わずに労働強化をはかり、企業収益、株主利益を最大化するために導入されたものです。
安倍が殺害される前、その安倍が旗振り役になって、「働き方改革」なるものを推進しました。ホワイトカラーエグゼンプションの導入が難しいとわかると、それが裁量労働制の導入に置き換わり、「働き方改革」、すなわち、それが、あたかも、労働者側の健康を守ることにつながるような詭弁が弄され、それに、労組、なかでも「連合」等の上部団体、それから野党もろくに異議を申し立てなかったことに怒りさえ感じます。八〇さん、この流れは、ヤバすぎると思いませんか。
八〇さんは、それにほぼ同意した。
「名ばかり管理職」や「名ばかり店長」と問題の構図は一緒ですよね。そもそも厚労省の労基法施行規則がおかしいです。なんで労働時間の半分以上が「研究」に当てられていることが、裁量労働制適用の根拠になるのでしょうか。授業にしろ、会議にしろ、時間と場所があらかじめ指定されており、その用務に従事しないといけない、この労働のどこが裁量なのでしょうか。労組も野党もこれに噛み付かない。こんなの、おかしいですよ。
懇親会(飲み会)は失礼した。
疲れた。
カーステから、一風堂のBroken Dummies。
天才集団と言われた【一風堂 初CD化ボックス・セット】FULLノンストップ!!!
58:40~
この曲が収められたRealはまじ名盤。
大学生のとき、ヘビロテして聴いてたなあ。