♯「義務ノ中ノ一ツ」デアル「業務」トシテ、ソノ在リ様ヲ、同ゼズ和シテ、整エテ
1-10:「義務」と「業務」の在り様を、同ぜず和して、区別して
「個々人に平等に課されるもの」を・・・。
「課す」のは「平等であるそれの下で生きることを選択する、全ての個人」でも。
「まとめたり公布したり取り締まったりする」のは「業務として担う一部」に任せて。
「道を行く」「水の通り道を整える」「地図を用いる」という。
「単純である在り様」を手掛かりにして、「単純である在り様」に準えて。
「相対するもの」を「外」「道の理」「外」と置いて単純化しながら。
「それぞれ」「それぞれ」「それぞれ」と置いて。
「それぞれの方向に在るもの」をそれぞれに、自身で照らし合わせて。
「それぞれの方向」をそれぞれに、自身で確認して。
「外」「道の理」「外」と在る中を行く「自身の在り処」を。
「彼の在り処」を、「人の在り処」をそれぞれに、自身で確認して。
「外と外の間」を通る「道の理」を、「いずれ」の「外」にも外れないようにして。
1-10-1:「自制の在り様」を、「民主」「法治」用に整え直して
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」の、何処において。
「道の理」と隣り合う「双方の外」の、「いずれ」に在っても。
「裁判」という手続きを経て「第三者」が、「悔い改めることを促さない」と。
「判断選択するに至るまで」を、「悔い改める機会」として。
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」の、何処において。
「道の理」と隣り合う「双方の外」の、「いずれ」に在っても。
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」に、改めて。
「道の理の続く方向」と交差する、「いずれの方向」にも向かわないようにして。
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」の、何処において。
「道の理」と隣り合う「双方の外」の、「いずれ」に在っても。
「裁判」という手続きを経て「第三者」が、「悔い改めることを促さない」と。
「判断選択するに至るまで」は、「悔い改めることを促す機会」として。
「悔い改めること」を促して。
1-10:「義務」と「業務」の在り様を、同ぜず和して、区別して
「個々人に平等に課されるもの」を・・・。
「課す」のは「平等であるそれの下で生きることを選択する、全ての個人」でも。
「まとめたり公布したり取り締まったりする」のは「業務として担う一部」に任せて。
「道を行く」「水の通り道を整える」「地図を用いる」という。
「単純である在り様」を手掛かりにして、「単純である在り様」に準えて。
「相対するもの」を「外」「道の理」「外」と置いて単純化しながら。
「それぞれ」「それぞれ」「それぞれ」と置いて。
「それぞれの方向に在るもの」をそれぞれに、自身で照らし合わせて。
「それぞれの方向」をそれぞれに、自身で確認して。
「外」「道の理」「外」と在る中を行く「自身の在り処」を。
「彼の在り処」を、「人の在り処」をそれぞれに、自身で確認して。
「外と外の間」を通る「道の理」を、「いずれ」の「外」にも外れないようにして。
1-10-1:「自制の在り様」を、「民主」「法治」用に整え直して
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」の、何処において。
「道の理」と隣り合う「双方の外」の、「いずれ」に在っても。
「裁判」という手続きを経て「第三者」が、「悔い改めることを促さない」と。
「判断選択するに至るまで」を、「悔い改める機会」として。
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」の、何処において。
「道の理」と隣り合う「双方の外」の、「いずれ」に在っても。
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」に、改めて。
「道の理の続く方向」と交差する、「いずれの方向」にも向かわないようにして。
「外と外の間」を通り「外と外の間」に続く「道の理」の、何処において。
「道の理」と隣り合う「双方の外」の、「いずれ」に在っても。
「裁判」という手続きを経て「第三者」が、「悔い改めることを促さない」と。
「判断選択するに至るまで」は、「悔い改めることを促す機会」として。
「悔い改めること」を促して。
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