♯「因果ニ応ジテ報イル」ノニハ「イズレ」ノ場合ニモ貨幣ヲ用イテ
7-7-6:「違反の内容の如何」によらない「罰金」を科す、「略式罰金刑」として
「駐車違反」を始めとした、幾つかの「交通違反」の。
「警察機関」による「取り締まり」はその。
「警察機関」による、「略式罰金刑」として、行われて。
「見回りをする」というようなところまでは。
「違反者が悔い改めるため」に「対応するための備え」として。
「税収事業」として、「全ての国民で負っていくこと」として、行われて。
「違反者の発見」「違反者の通報」が在ったところからは。
「違反者が悔い改めるため」に「対応していく部分」として。
「税収事業」としてでは無く、「全ての国民で負っていくこと」としてでは無く。
「違反者が負っていくこと」として、行われていく。
7-7-7:「債務金額の如何」によらない、「略式罰金刑」として
「文字教育」を「自国民の全てが受けるもの」にして。
「流通」を円滑にして、適材適所足らしめ易くしていくための。
「公共の道具」として「貨幣」を用いて、「懲役刑」を廃して。
「悔い改めることを促さない死刑」と「悔い改めることを促す罰金刑」を整えて。
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任していくここでは。
「債務者」は、「返済計画」に従って「返済」を終えれば。
「変更事由」が生じても、「返済」が滞る前に、「滞りの報せ」が届く前に。
「変更事由」を自ら申し出て、「返済計画」の「変更手続き」を取り。
「金融機関からの承認」を得て、履行すれば。
「利子等」を支払うこと無く、「元本の返済」をもって「完済」となり。
「そう」で無ければ先ずはその、常に「事業者」では無く「個人」を対象としての。
「債務金額の如何」によらない「略式罰金刑」が、科されることになり。
「債務金額の如何」による「利子」は用いなくても。
「債務金額の如何」によらない「略式罰金刑」を用いていく中で。
「悔い改めることを促さない場合」には、一律に、「死刑」が適用されていく。
7-7-6:「違反の内容の如何」によらない「罰金」を科す、「略式罰金刑」として
「駐車違反」を始めとした、幾つかの「交通違反」の。
「警察機関」による「取り締まり」はその。
「警察機関」による、「略式罰金刑」として、行われて。
「見回りをする」というようなところまでは。
「違反者が悔い改めるため」に「対応するための備え」として。
「税収事業」として、「全ての国民で負っていくこと」として、行われて。
「違反者の発見」「違反者の通報」が在ったところからは。
「違反者が悔い改めるため」に「対応していく部分」として。
「税収事業」としてでは無く、「全ての国民で負っていくこと」としてでは無く。
「違反者が負っていくこと」として、行われていく。
7-7-7:「債務金額の如何」によらない、「略式罰金刑」として
「文字教育」を「自国民の全てが受けるもの」にして。
「流通」を円滑にして、適材適所足らしめ易くしていくための。
「公共の道具」として「貨幣」を用いて、「懲役刑」を廃して。
「悔い改めることを促さない死刑」と「悔い改めることを促す罰金刑」を整えて。
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任していくここでは。
「債務者」は、「返済計画」に従って「返済」を終えれば。
「変更事由」が生じても、「返済」が滞る前に、「滞りの報せ」が届く前に。
「変更事由」を自ら申し出て、「返済計画」の「変更手続き」を取り。
「金融機関からの承認」を得て、履行すれば。
「利子等」を支払うこと無く、「元本の返済」をもって「完済」となり。
「そう」で無ければ先ずはその、常に「事業者」では無く「個人」を対象としての。
「債務金額の如何」によらない「略式罰金刑」が、科されることになり。
「債務金額の如何」による「利子」は用いなくても。
「債務金額の如何」によらない「略式罰金刑」を用いていく中で。
「悔い改めることを促さない場合」には、一律に、「死刑」が適用されていく。
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