♯誰ニトッテモワカリ易イ「基準」ヲ定メテ
7-8:「業務を担う対価」としての「上限」は設けず
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任して。
「貨幣の収支に利益を出して行っていく」には適さない「事業」を、一任して。
「納税事業者」の全てに「貨幣の備蓄」を認めず。
「税収事業者である金融機関」から「貨幣」を借り入れながらの。
「自転車操業」というような在り様での「事業運営」を任せて。
「従業員給料」についても、「支払われる度」に。
「税収事業者である金融機関」による「金額の確認」を任せていくここでは。
その、「税収事業者である金融機関」が「金額」を確認する「基準」として。
「業務を担う対価」である「従業員給料」としての。
「一人前の取り分」が、成文化されて定められていて。
7-8-1:「下限」としての「半人前」を設けて
「流通する自国貨幣」の「流通量」「備蓄量」や「人口」等から計算される。
「利便性の高い土地」における「一人暮らし」に十分である「金額」を。
「半人前」としての、「一人前の取り分」が。
「業務を担う対価」としての「下限」をその、「半人前」としての。
「一人前の取り分」が。
「業務を担う対価」としての「上限」では無く。
「業務を担っての労働」を評価して「一人前」と認める場合に支払う「対価」としての。
「一人前の取り分」が。
「利便性」の「高いところ」でも「低いところ」でも。
「担う業務」が、「どの事業」の、「どの業務」でも。
「命令系統」における、「上」でも「下」でも、変わらず、変えず、共通して。
「税収事業者である金融機関」が「金額」を確認する「基準」とする。
「業務を担っての労働」を評価して「一人前」と認める場合に支払う「対価」としての。
「一人前の取り分」が・・・成文化されて定められていて。
7-8:「業務を担う対価」としての「上限」は設けず
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任して。
「貨幣の収支に利益を出して行っていく」には適さない「事業」を、一任して。
「納税事業者」の全てに「貨幣の備蓄」を認めず。
「税収事業者である金融機関」から「貨幣」を借り入れながらの。
「自転車操業」というような在り様での「事業運営」を任せて。
「従業員給料」についても、「支払われる度」に。
「税収事業者である金融機関」による「金額の確認」を任せていくここでは。
その、「税収事業者である金融機関」が「金額」を確認する「基準」として。
「業務を担う対価」である「従業員給料」としての。
「一人前の取り分」が、成文化されて定められていて。
7-8-1:「下限」としての「半人前」を設けて
「流通する自国貨幣」の「流通量」「備蓄量」や「人口」等から計算される。
「利便性の高い土地」における「一人暮らし」に十分である「金額」を。
「半人前」としての、「一人前の取り分」が。
「業務を担う対価」としての「下限」をその、「半人前」としての。
「一人前の取り分」が。
「業務を担う対価」としての「上限」では無く。
「業務を担っての労働」を評価して「一人前」と認める場合に支払う「対価」としての。
「一人前の取り分」が。
「利便性」の「高いところ」でも「低いところ」でも。
「担う業務」が、「どの事業」の、「どの業務」でも。
「命令系統」における、「上」でも「下」でも、変わらず、変えず、共通して。
「税収事業者である金融機関」が「金額」を確認する「基準」とする。
「業務を担っての労働」を評価して「一人前」と認める場合に支払う「対価」としての。
「一人前の取り分」が・・・成文化されて定められていて。
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