♯「文字教育」ヲ普及サセルニハ至ッテモ、依然トシテ・・・
♯「無知」ヲ「知ッテイルツモリ」ニナリタガッテ
8-5:「前後不覚」に陥り、「先ず」という「順序」「秩序」も無く
「文字教育を自国民の全てが受けるものにしていく」に至ってまで。
「権威主義」「前例」「形式」「手続」「口実」「偏見」「主義」というような在り様で。
「国民主権」は「選挙」を行うための「口実」「方便」であって。
「選挙が行われるまで」の「権威の出所」は、「国民」で無く「天」であったのであり。
「天から統治を任されたもの」の「担う態度」に、一方的に「非」が在った。
・・・とでもいうかのように・・・。
・・・いずれにしても、「統治を任せる態度」に「非」は無く。
「文字教育を受ける」までも無く、「個々人が銘々に文字を用いる」までも無く。
「統治を任せる態度」は完成していた、仕上がっていた。
「認識する主体」「認識を用いる主体」「任せる主体」である「個々人」は。
「銘々」に、「その責任」を認識して、全うしていた、とでもいうかのように・・・。
「類としては同じ人である」と認め合う「人権」を、「国民の権利」として。
「文字教育を受けること」を、「国民の権利」として、その一面だけに限定解釈し。
8-5-1:「転嫁する行為」ではなく、ただ「転嫁する対象」の「弊害」として
「市民革命」「王権の失墜」というような在り様を・・・。
「認識する主体」「認識を用いる主体」「任せる主体」としての「責任」を。
「負わない主体」が、「負わない自身」に感じる「負い目」を。
「対象」に、「投影する」とも無く投影して転嫁することで成り立つ「権威」を。
「信じること」「認めること」・・・「権」に事寄せて、一緒くたにして。
「必要不可欠なもの」であるかのようにして成り立たせる。
「権威主義」というような在り様の「認識」「不自然な関係」の。
「意」は「制する主体」であり、「制する対象」である「悪意」が在ると。
「役回り」「負担者」「負担分」を摩り替えようとする「悪意」が「意向」する。
「無自覚」「責任転嫁」「摩り替え」「こじつけ」「両極化」・・・「排中律」の。
「弊害」とするのではなく、ただ「王政」「独裁」の「弊害」として、限定解釈し。
♯「無知」ヲ「知ッテイルツモリ」ニナリタガッテ
8-5:「前後不覚」に陥り、「先ず」という「順序」「秩序」も無く
「文字教育を自国民の全てが受けるものにしていく」に至ってまで。
「権威主義」「前例」「形式」「手続」「口実」「偏見」「主義」というような在り様で。
「国民主権」は「選挙」を行うための「口実」「方便」であって。
「選挙が行われるまで」の「権威の出所」は、「国民」で無く「天」であったのであり。
「天から統治を任されたもの」の「担う態度」に、一方的に「非」が在った。
・・・とでもいうかのように・・・。
・・・いずれにしても、「統治を任せる態度」に「非」は無く。
「文字教育を受ける」までも無く、「個々人が銘々に文字を用いる」までも無く。
「統治を任せる態度」は完成していた、仕上がっていた。
「認識する主体」「認識を用いる主体」「任せる主体」である「個々人」は。
「銘々」に、「その責任」を認識して、全うしていた、とでもいうかのように・・・。
「類としては同じ人である」と認め合う「人権」を、「国民の権利」として。
「文字教育を受けること」を、「国民の権利」として、その一面だけに限定解釈し。
8-5-1:「転嫁する行為」ではなく、ただ「転嫁する対象」の「弊害」として
「市民革命」「王権の失墜」というような在り様を・・・。
「認識する主体」「認識を用いる主体」「任せる主体」としての「責任」を。
「負わない主体」が、「負わない自身」に感じる「負い目」を。
「対象」に、「投影する」とも無く投影して転嫁することで成り立つ「権威」を。
「信じること」「認めること」・・・「権」に事寄せて、一緒くたにして。
「必要不可欠なもの」であるかのようにして成り立たせる。
「権威主義」というような在り様の「認識」「不自然な関係」の。
「意」は「制する主体」であり、「制する対象」である「悪意」が在ると。
「役回り」「負担者」「負担分」を摩り替えようとする「悪意」が「意向」する。
「無自覚」「責任転嫁」「摩り替え」「こじつけ」「両極化」・・・「排中律」の。
「弊害」とするのではなく、ただ「王政」「独裁」の「弊害」として、限定解釈し。
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