日暮里発 吹かそう幸福実現の風

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この国を守り抜くために(3)―「憲法9条適用除外」で国を守れ!

2011-03-06 | 日記
Happiness Letter453より転載
http://archive.mag2.com/0001054021/20110306075000000.html


皆さま、おはようございます!
本日は岐阜3区支部長の河田(かわだ)せいじ氏より「この国を守り抜くために」と題し、3回目のメッセージをお届け致します。
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【河田せいじ氏寄稿】

《この国を守り抜くために(3)―「憲法9条適用除外」で国を守れ!》

昨日、自衛隊は憲法9条によって、他国の領空侵犯に対して実力行使ができず、せいぜい無線で「止めなさい」という以外にないことをお伝え致しました。

そうした中、今、喫緊の課題は、尖閣諸島を始めとした島嶼防衛です。

先日2日に中国の軍用機2機が尖閣諸島の北約55キロまで接近しました。中国の軍用機が日本領空に接近した回数は、2010年度は前年度の1.5倍に達する等、沖縄の空は異常な緊張状態にあります。

来たる6月17日には華人ネットワークが八百隻の漁船を集結、尖閣諸島に押し寄せることを宣言しています。

この際、尖閣諸島上陸の既成事実を作られてしまえば、中国が尖閣諸島を実効支配する端緒となります。

中国は先の尖閣諸島中国漁船衝突事件や、東シナ海での日本の護衛艦への中国海軍ヘリの異常接近による挑発行為などをふまえ、自衛隊が全く動けないことをよく理解しています。

中国は自衛隊を全く恐れていないはずです。唯一警戒しているのは、米軍の動きです。

もし、中国が我が国の島々を占領しようとすれば、日本もさすがに「有事」と認定して行動し、日米安保が機能して米軍が参戦してきます。

だから中国としては日本が「防衛出動命令」を下さないギリギリの範囲で行動してくると考えるべきです。

それならなおさらのこと、自衛隊の平時の行動と武器使用について抜本的な見直しをしなければならないのです。

そのためにも幸福実現党が提唱している「憲法9条の適用除外」がどうしても必要なのです。これができれば、自衛隊の実行力のある防衛活動が可能になります。(つづく)

河田 せいじ
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この国を守り抜くために(2)─「憲法守って、国滅ぶ」

2011-03-06 | 日記
Happiness Letter452より転載
http://archive.mag2.com/0001054021/20110305075000000.html


皆さま、おはようございます!
本日は岐阜3区支部長の河田(かわだ)せいじ氏より「この国を守り抜くために」と題し、2回目のメッセージをお届け致します。
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【河田せいじ氏寄稿】

《この国を守り抜くために(2)─「憲法守って、国滅ぶ」》

昨日申し上げましたように、日本の漁船が中国の漁業監視船から攻撃を受けていても、自衛隊の護衛艦は「海上警備行動」の発令がなければ武器使用は許されず、ただ目の前で漁船が沈没していくのを眺めているのみです。

また、「海上警備行動」を命ぜられたとしても、自衛隊法第95条により、「正当防衛」又は「緊急避難」の場合以外は人に危害を与えてはならないと規定されています。

すなわち、平時にできることは実際には「威嚇射撃」のみなのです。

したがって、自衛隊は「正当防衛」と「緊急避難」以外は武器使用ができず、その事実を相手国も知っているため、侵略を食い止めることはできません。

唯一方法があるとすれば、護衛艦自らが監視船と漁船の間に割り込んで“攻撃の的"となることで、「正当防衛」の条件を無理矢理に成立させるほかはありません。

これ以外の場合に武器を使って敵を攻撃したならば、護衛艦の艦長をはじめ乗組員は、傷害罪や殺人罪で犯罪者となります。

このように、現行法では、自衛官の自己犠牲に基づいた行動以外に国民を守る方法がないのです。

同様に、航空自衛隊は我が国の領空に飛来する未確認の航空機に対してはスクランブルで対処していますが、自衛隊法では領空侵犯時の武器使用について全く触れていません。

万が一にも中国や北朝鮮の爆撃機が東京の上空に侵攻しても、はたまた、9.11事件のように高層ビルに飛行機が突っ込もうとしても、自衛隊機がこれを実力で止めることは許されていません。

せいぜい無線で「止まりなさい」と言う以外は……

武力行使が認められるのは、我が国が他国から武力侵攻を受けているという認定がなされ、首相が「防衛出動」を命令した場合(これを「有事」という)のみに限られています。

こうした自衛隊の防衛活動の欠陥は全て「憲法9条」が原因です。憲法9条が自衛隊に手かせ足かせをはめているのです。

「憲法守って、国滅ぶ」──この言葉が現実にならないことを願うのみです。(つづく)

河田 せいじ
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