配当所得や、株式譲渡所得を、申告分離課税方式にしても、ふるさと納税での還付対象になるの????
国税の確定申告において、配当所得や、株式譲渡所得は、源泉徴収済みとして、金額計上していないのだから、ふるさと納税を記載しても、ひくべき納税額が記載計上されていないのだから、ふるさと納税での還付対象になりえません。
が、地方税分は?
国税の確定申告において、ふるさと納税を記載しておくことによって、自治体の地方税の計算において、源泉徴収元から別送されている、配当所得や、株式譲渡所得分の支払通知によって、源泉徴収税額がわかるので、再計算してもらえて、還付されます。
が。。。
基本的に、源泉徴収 国税15.315%、地方税5%の、地方税分だけ、対象ですから、、普通にふるさと納税によって還付される額の1/4だけになります。
なので
配当所得や、株式譲渡所得を、申告分離課税方式にしても、ふるさと納税での還付対象になりますが、全額ではなく1/4だけになります。
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