不動産投資を行うと、支払った消費税が還付されることがあります。
不動産は高額なだけに支払う消費税も高くなりがちであり、還付されることは喜ばしいことですが、一定の条件を満たさなければなりません。
不動産投資を行いつつ消費税が還付される状況をわかりやすく簡単にご紹介しましょう。
事業用の不動産を購入し、消費税が課される売り上げを得る
まずは、事業者に貸す、または売却することを目的として、店舗や事務所、倉庫などの不動産投資向けの物件を購入します。
それらの不動産投資向けの物件を購入する際は、消費税を上乗せした額の代金を払わなければなりません。
つぎに、購入した不動産投資向けの物件を賃料を取りつつ事業者に貸す、または売却します。
購入した物件を事業者に貸すことにより受け取る賃料には、一部例外を除き、消費税が上乗せされます。
また、購入した不動産投資向けの物件を事業者に売却する際は、消費税が上乗せされた代金を受け取ることとなります。
この時点において、投資家は消費税を支払いつつ不動産投資向けの物件を購入し、消費税が上乗せされた売り上げを得ています。
そして、不動産投資向けの物件を購入する際に支払った消費税の額より、売り上げに上乗せされつつ受け取った消費税の額が少なければ、その差額などが還付されます。
![不動産投資を行いつつ消費税が還付される状況](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/60/df/df0285cf8c22b702eb76b11898e23291.png)
ただし、不動産投資向けの物件を購入する際に支払った消費税の額より、売り上げに上乗せされつつ受け取った消費税の額が多ければ、その差額を国に納税しなくてはならない場合があります。
加えて、不動産投資向けの物件といえば、アパートやマンションなどの賃貸を目的とする居住用の建物が人気ですが、居住用の建物を購入することでは消費税は還付されません。
不動産投資向けの物件を購入しつつ消費税の還付を受けるためには、消費税が課される対象となる建物を購入し、消費税が課される対象となる売り上げを得る、または将来的に得る必要があります。
しかし、居住用の建物の入居者から支払われる賃料には消費税が課されず、アパートやマンションを賃貸することでは、消費税が課される対象となる売り上げを得ることができません。
よって、賃貸アパートや賃貸マンションなど、居住用の不動産投資向け物件を購入した場合は、消費税が還付されないこととなります。
ちなみに、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」で公開するコンテンツ「消費税還付の対象となる不動産とは?わかりやすく解説」では、不動産を購入しつつ消費税が還付される状況の詳細をご紹介中です。
不動産を購入しつつ消費税が還付される状況に関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。