野球小僧

逮捕しちゃうぞ!

毎日毎日、「○○を逮捕」したというニュースや報道などがあります。そのうち、警察署内の留置場や拘置所、刑務所なんか超満員御礼となりかねません。

これで、治安がよくなっているのか、反対に治安がよくなっていないのかわかりません。

そもそも逮捕とは、「犯罪行為を行ったと疑われる場合に、証拠隠滅や逃亡を防止するために、被疑者の身体を拘束すること」です。ですから、実際の対象者は「犯人」ではなく、「容疑者」。

また、「犯罪行為をした場合、すべて逮捕される」かどうかは、「まだ、犯罪行為を行ったかは確定していないことと、その疑いがある場合(本人が認めている場合でも)でも、逮捕されないこともある」のです。

先にお断りしておきますが、私はまだ逮捕されていませんので・・・。

さて、警視庁交通総務課は2024年12月11日に公式SNSで、「(2024年)11月のあいだに、交通違反者等あわせて295名を逮捕した」と発表。


一度ではないにせよ、これほどの逮捕者がでるというのはビックリ。

その逮捕された対象とは、「交通取り締まりによっていわゆる『青切符』を切られた人が、交通違反に伴う『「反則金』を納付せず、長期間にわたって出頭しなかった」というもの。

警視庁は、「警視庁では(2024年)6月中、11月中、交通違反に伴う反則金を納付せず、長期にわたり出頭しない違反者等に対する追跡捜査を強化します。『逃げ得』を許さないため、繰り返しの督促に応じない悪質な未出頭者には逮捕状を執行します」と宣言していました。

世の中には、「(交通違反なんか)無視していれば揉み消しができる」「勝手に不起訴で終わる」といった考えを持っている方もいるようでして、さらに、公的権力への反感が強い方もいるでしょうけど。

それらに対して警視庁が逮捕という強硬的に身柄を確保という行動にでたのでしょう。

ちなみに、警視庁は2024年6月にも同じ追跡捜査を実施し、このときも逮捕者は292名。

これで、「交通反則通告制度」での対応から刑事事件となり、検察から起訴され、裁判で有罪判決ともなれば、犯罪歴である「前科」がついてしまいます。

前科があるとこれからの社会生活に影響があることもあるでしょう。

道路交通法が改正され、これからは自転車においても青切符対象となっていきます。

たかが交通違反だと思っていたら大きな間違い。くれぐれも、人生の道を間違えないように。

本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。

今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。

また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
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