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忘憂之物

愛称、どこまで有効? 有名人乱立で悩む選管

愛称、どこまで有効? 有名人乱立で悩む選管

五輪メダリスト、元プロ野球選手、歌手、女優--。参院選には今回も、有名人が立候補した。こうした候補について、開票所で担当者が頭を悩ませるのが、投票用紙にあだ名やキャッチフレーズが記載された場合の扱い。あくまで候補者の氏名を書いた票が有効だが、果たしてどこまで1票と認められるのか?

 公職選挙法には「投票者の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」と、愛称などの記載を場合によっては容認するような規定がある。一方、余分な記述をした場合は無効とされ、明確な基準は定められていない。

 総務省によると、実際に愛称やあだ名を有効票と見なすかは、各開票所の責任者である管理者が立会人の意見を聞いて判断することになるという。管理者には開票事務の経験がある自治体の選管関係者が就任する場合が多い。

 タレントやスポーツ選手の候補者乱立の一因とされる「非拘束名簿方式」が初導入された01年の参院選でも、「金ピカ先生」や「タイガーマスク」と書かれた票の扱いが注目され、有効とされたケースもあるとみられる。国にも基準はなく、総務省選挙課は「名称が一般的かどうかなど管理者が判断すると思う」としたうえで、「比例代表の候補者でも特定の地方で知名度が高い場合もあり、同じ表現の票でも有効無効の判断が地域でばらつきが出る可能性がある」としている。

 ある自治体の選管担当者は「届け出の名前で投票することが大前提」としながらも、「『YAWARAちゃん』のように人物を指す愛称の場合は有効とみなす可能性もある」と説明する。その一方で今回出馬した元スポーツ選手が現役時代によく口にした「絶好調」。「『絶好調』のように人を指すか分からないような場合は難しいかもしれない」と話した。【曽田拓】




自分の投票する候補者が、どんな政治理念を持ち、どのような公約を挙げているのかを知らぬまま「感じがいい」だの「若いから」だの「テレビでよく見る顔だから」で投票するから「テレビ選挙」となり、その所為で国がガタガタになっているのだが、ついに候補者の名前すら危ういことになっているらしい。投票所で「あの、やわらちゃんって、名前なんだったかね?まあ、やわらちゃんって書いとけばわかるだろう」という光景が目に浮かぶ。

古き良き時代の日本、タレントの大村昆のファンの子供が「日本、昆ちゃん」と書いただけで郵便が届いたなどという話は好きだが、候補者の候補名を書けぬのに投票所に来るような人は家で寝ていてくれたほうがいい。これで外国人地方参政権など話にならん。間違えて「ペ・ヨンジュン」でも出馬すれば、投票用紙には「ヨン様」と書いた阿呆な紙が乱れ飛ぶのかと思えば、もう、頭が痛くなってくる。
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