最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号の記録を裁判所で閲覧し、判決文を公表し、拡散してください。司法が、成年被後見人の人権を否定している判例です。司法は、自ら人権否定した判決文を公表するはずもなく闇に葬りますのでお願いします。
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- 司法による違法教唆 第6弾 一部追加 3年前
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それが無いと閲覧できないです。
一審の事件番号は、「令和元年(ワ)第16322号」と「平成29年(ワ)第26157号」です。控訴審の事件番号は、「令和2年(ネ)第3070号」と「令和2年(ネ)第3044号」です。よろしくお願いします。
当事者の方が広めていただく、又は最高裁の判例検索に載せてもらうのが、手っ取り早いと思います。
第三者には、第三者がそこまでして良いのか、どこまでして良いか、わからないと思いました。
裁判は秘密のものではないと思うので、当事者の方がこちらのブログででも、詳しく説明していただくというのはいかがでしょうか?
私が当事者ですが、パソコン関係が苦手で、判決文(分量が多く)を開示する方法が分かりません。新聞社や法律雑誌にも判決文を提供し、話しましたが、上手くいきませんでした。どうしたら、判決文を公表できるのか分からず、スキルのある方に頼みたかったので、ブログに掲載してお願いしました。概要は、このブログで掲載していますが、判決文の方が明確になるし、できれば判決文を拡散して頂きたいです。また、興味のある方が、判決文を読んで頂くだけでも、司法の実態が分かって頂けると思っています。
不躾な質問で申し訳ありませんが、被保佐人や被補助人のお立場なのでしょうか?
文章もしっかりされてますし、それとは違うお立場なのでしょうか?
私は、LSの会員(近日中に退会します)で、同僚の会員が、成年被後見人(本人)の意思を尊重して、本人が嫌がる「本人のプライバシー情報」をLSに垂れ流すことを拒否して、次々とLSから退会させられているので、LS組織は、仕事を失いたくなくてLSに従順な犬として居残るか、本人の権利を守って(LSに反抗して)退会するしかなくなった(自浄能力が無い組織)ので、将来の成年後見制度の在り方を司法に問うため、裁判を提起しました。しかし、司法も、LSとの馴れ合い関係から、私の不都合な主張(LS自身の個人情報保護法違反等)をバッサリ判決文の当事者の主張から除き、都合の良い作文を作成し、本人のプライバシー権を否定しました。一個人の私では、情報発信能力が無く、違法判例が闇に潜るとの計算があるのでしょう。だから、司法から、判例が公表されることはあり得ないです。この判決は、司法が、本人の人権を否定した画期的判決であることを自ら公表することとなるので。
データ内の個人情報を見るためのパスワードとか無いのですか?
それと、原本確認などしているのに横領が無くならないのは何故ですか?
答えられる範囲でお答えいただけると幸いです。
全ての会員が、成年被後見人(本人)の個人情報にアクセスできる訳ではないです。しかし、本人と法的関係性が無い「検査担当者(会員の中から担当者を選定・あとLSの事務職員)」は、複数の本人の個人情報を見れます。そもそも、「LSの関与を嫌がっている本人」の個人情報を、一民間組織が、何の法的権限・根拠もなく、かつ個人情報保護法に違反(本人の不同意)してまで、本人の個人情報を収集していることが、この問題の本質(本人のプライバシー権の侵害)です。横領の懸念があれば、LSが正式に「法律上の監督人」に就任すれば良いことです。LSは、自分の「監督人報酬」に結びつく、お金持ちを選別して、「法律上の監督人」に就任しています。貧乏人については、LS自身のお金(報酬)にならず、法的責任や事務負担が増えるので、LSは「法律上の監督人」に就任しません。LSは、本人がお金持ちか否かは、会員からの報告によって収集した情報を利用しています。「個人情報保護法」で言う「情報の目的外利用」です。横領については、会員の極一部の者が行っています。しかし、LSから退会させられた多くの会員は、横領の事実はありません。「本人のプライバシー権・自己決定権」を真剣に考えている真面目な会員です。本当に、横領の懸念があれば、LSから家裁に、LSへ報告が無い旨を通知しているので、「成年後見人」を家裁は解任するでしょ。家裁は、LS会員にも、必要に応じて、「法律上の監督人」を選任していますし、「法律上の監督人」が付いている案件は、「法律上の監督人」に任せれば良いことで、LSが関与する必要性は全く無いです。横領が無くならないのは、要は犯罪は、どんな刑罰や監視があっても無くなりません。じゃ、横領リスクの懸念があるから、民間組織が、「法律上の監督人」の真似事をしていいのかという話です。プライバシー権の侵害は、横領とは、別の問題(本人の権利侵害)です。犯罪があれば、民間組織が、警察と同じことをしていいのかということと一緒です。また、LSの監督で、事前に横領が防止されたことは無いです。要は、LSが、「本人の権利」侵害をしている事実しかありません。LSが言う「本人の権利保護・意思尊重」など建前でしかないです。完全なる偽善者です。