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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市役所うみがめ課の弁明書の主な部分 (No.34-1)

〇審査請求の理由1)条例第12条2号の「国等」の定義と地方公共団体に自治会は含まれないことに対して
弁明1-①)条例には細部の取扱いまで規程していないため、福津市情報公開条例施行規則及び情報公開事務取扱規程を定めている。また、案件によって判断が異なることを防止し、公平公正な解釈を行うため、更に詳細な取扱いについて、市が作成した情報公開制度の手引き(以下「手引き」という。)により運用を行っているところである。条例第12条第2号における「国等」については、手引きにより「法令等により設置された公社、社団、組合等のほか、公共的活動を行うために設置された法人及びその他の団体を含む。」としている。
 次に自治会が、公共的活動を行うために設置された団体に該当することについて説明する。行政実例(昭和24年1月13日・昭和34年12月16日)に「公共的団体等とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協働組合、商工会議所等の産業団体、青年団、婦人会、文化団体、スポーツ団体等、いやしくも公共的な活動を営むものは全てこれに含まれ、法人たると否とを問わない。」とあることから、自治会が手引きにいう、公共的活動を行うために設置された団体であるといえる。

〇審査請求の理由3)条例の非公開規定を不当に拡張解釈したマニュアルを使用する問題点に対して
弁明3)弁明1-①にて説明済み。
とし、うみがめ課は一言も弁明できませんでした。(筆者意見)
注)弁明の誤字は原文のままで訂正しておりませんので、ご了承ください。
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