令和3年9月30日に、9月16日付けうみがめ課課長の回答に対する質問書を郵送しました。質問書の全文を次頁より3頁掲載しますので、ご参照ください。
質問書の要点は次の3点です。
1.要請書の宛先は、原崎市長とうみがめ課課長にしていましたが、課長名のみで回答されています。市の最高責任者である原崎市長は、この回答内容を承認されているのでしょうか?市議会や住民との市長面談での今までの市長発言とは差異がありますので確認です。
2.要請①②の回答をするにあたって、うみがめ課は「現在、福津市内自治会の地域分別収集について」どのような事実認定をしたのでしょうか?
うみがめ課は平成30年度に「地域分別収集に関する現状及び意向調査」を実施しました。アンケート結果の自治会未加入世帯のごみ搬入を拒否している自治会名を公開するように要求しましたが、情報非公開となりました。その為、私達は市情報公開条例の規定に基づく住民審査請求を行いました。うみがめ課は当初の弁明書において「(アンケートの)内容は各会場の現状、意思、考え方を市との信用に基づいて正直に記載して戴いており・・・」と、その資料の正確性を主張してきました。しかし審査会にて、うみがめ課の情報非公開理由が否定され、再び弁明書を提出しました。再度の弁明内容も情報非公開の要件に該当しないと審査会判断が下され、「自治会未加入世帯のごみの受入れ拒否している自治会名」を公開することが決定しました。ところが、うみがめ課から公開された資料には一転して「事実として正確性を欠く」と、わざわざ注釈を付けてきて、この資料があたかも不正確な資料の如く取扱いました(No.33~No.48参照)。これは法の一般原則「信義誠実の原則」に反する行為です。行政活動においても「信義誠実の原則」は、従わなければならない原則です。
ところで、アンケート回答は、うみがめ課の言う「二者択一の意見聴取」のみではなく、自由意見記入欄もあり自治会の正直な意見が読み取れます(No.28-1参照)。審査会の決定後に、うみがめ課は自治会未加入世帯のごみ搬入の実態について、どのような事実認定を行い、どのような根拠で確定したかをも、回答すべきです。もし、事実認定を放置してきたとなると自治会へのアンケートも、その場限りで、改善の意志もない小手先での住民要請をかわす姑息な行為と見られてもしかたがないですね。うみがめ課は責任ある対応が求められています。
3.自治会に未加入世帯のごみ受け入れを、最近2年間にどう「お願い」してきたか、具体的な報告を要求します。議事録で確認できた自治会に対する「お願い」は、この2年間に、ただ 1回のみでした。
令和3年10月15日までに質問状に回答するように、期限を付けました。しかし本日(10月 21日)まで回答は届いておりません。