市長対話では具体的な成果を上げることはできませんでした。そこでトップダウンで市役所の担当部署に原崎市長が指示しても、市長の意向通り実行されない現状から、うみがめ課と直接交渉するように方針を転換いたしました。
ちょうど、その頃12月15日号「おしらせ版」広報に第二次福津市一般廃棄物処理基本計画の市民意見公募手続きの記事がありました。第二次福津市一般廃棄物処理基本計画は10年先までの福津市ごみ行政計画で、現在の福津市ごみ行政の実態を知ることができ、また私達の意見を反映できるチャンスがあるかもしれないと考えました。公募締め切りまで約1ヵ月しかありませんでしたので、ごみ処理の数量評価と法的検討に分けて、意見書の作成を急ぐことにしました。
一般廃棄物処理基本基本計画:(法的根拠 廃棄物処理法第6条第1項)
市町村が廃棄物処理法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため、市町村は一般廃棄物処理に関する計画を定めなければならない。この基本計画は市役所のホームぺージに掲載されている。
一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物をいう。(廃棄物処理法第2条第2項)つまり、家庭より排出されるごみは一般廃棄物。