審査請求人(以下請求人と略します。)は、2019年の行政不服審査会の教訓(1人で審査会に対応するよりも、複数人で対応する方が請求人は余裕を持って対応できる。)から、今回も前回と同様に「補佐人」を付けることに決めました。2022年9月30日事務手続きのために、福津市総務課法務担当H係長を訪ね、福津市教育委員会の弁明書に対する反論書と、「補佐人」の申請書及び「補佐人」の意見書を提出しました。
ところが、数日後H係長から「補佐人」の意見書について話があるので、出向いて欲しい旨の電話がありました。請求人は「補佐人」と一緒に即刻内容確認のため、同係長と面談しました。その内容は次のような大変驚くべきものでした。
係長:「補佐人」は直接の利害関係者でないので、意見書は提出できない。
請求人等:前回(2019年)は、総務課の指導の下、「補佐人」として意見書を提出し
た。今回はそれができないというのは、おかしいではないか?
係長:行政不服審査法第30条第2項には参加人であれば、意見書を出せる。但し、
参加人は直接の利害関係者でないとなれない。
請求人等:行政不服審査法第13条注)の参加人の規定では、”直接”との解釈は出てこ
ない。
すると、マニュアルを持ち出してきて、ここにキチンと書いてあると主張しました。しかし、このマニュアルは総務省がインターネットで公開しているものでした。このマニュアルは事前に入手していて、そのような記述がないことは分かっていましたので、係長の見解を退け、参加人として承認するか否かは審査会が決めることだと主張して意見書を提出しました。結果は審査会が参加人として出席を認め、弁明書に対する反論を行いました。
福津市役所においては、総務課も他の部署も、マニュアルを盾にとって市民の請求・要望を門前払いをしているように感じます。3年前と何も変わっておりません。福津市のマニュアル行政は、本当に根が深く簡単に治るとは思いませんが、心ある議員や市民の皆さまと一緒になって改善を促していきたいと思っています。
次頁に教育委員会の弁明書に対する参加人の意見書を掲載いたします。
注)行政不服審査法第13条(参加人):利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係わる処分又は不作為に係わる処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
(参考):有斐閣法律用語辞典によると、利害関係者とは「一定の法律上の行為、行政庁の処分、物、事実、人の地位などについて、その直接の当事者ではないが、それに法律上の利害関係を有する者をいう。」とあります。福津市行政に対しては福津市民であれば、利害関係を有しています。