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福津市のごみ収集はおかしくない?

住民監査請求から行政不服審査請求へ (No.150)

 住民監査請求は「却下」になりましたが、㈱長大への業務委託の疑惑に対して全貌を解明しようと考えました。そこで行政不服審査法を基に、次の項目の情報公開することを福津市教育委員会を通じて審査会に請求しました。情報公開の目的は次の通りです。(次頁以降に審査請求書内容の全文を掲載します。)
①応募型プロポーザルの委託業務に応募した受託者以外の3業者名とその企画書
目的:談合等の不正がなされていないかのチェックと企画内容の住民目線での比較
②㈱長大の8項目別の整備計画策定業務委託金額
目的:福津市の損害金額の確定
③整備計画策定業務委託に係わる公示内容
目的:公平性、公正性が担保されているかをチェック
 教育委員会は、政治的中立の確保のため、首長(市長)より独立しているため、令和4年9月5日に福津市教育委員会へ審査請求書を提出いたしました。
 審査請求書で訴えた内容のポイントは次の3点です。
福津市教育委員会は、受託者以外の業者名とそれぞれの企画提案書を福津市情報    公開条例第11条第1項で、公開を拒否しています。同項の「正当な利益を害すると認められるもの」とは、単に想定して利益確保に支障をきたす可能性があるという意味ではなく、法的に保護に値する利益が確実に損なわれると証明される必要があります。既に「整備計画策定業務委託」の受託者(㈱長大)は決定しているので、受託者以外の3社の正当な利益を害する恐れはありません。
整備計画策定業務の入札は、今回限りのもので継続して行われるものではありません。したがって㈱長大の正当な利益を害する恐れはありません。
受託者以外の3社の業者名を隠蔽することは、この入札が公正・公平に行われたのかの疑念を払拭することができません。
 次回はこの審査請求書に対する福津市教育委員会の弁明書を掲載することにします。































































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