最近の福津市役所との交渉まで、ごみの地域分別収集の件について報告させていただきました。ちょっと息抜きに、うみがめ課が「(”収集”とは)分別収集ごみであれば分別収集場所に保管されたごみを収集運搬委託者が収集車につみこむこと」とし、市の役割はこの”収集”以降であると解釈する根拠はどこにあるのか考えてみました。
同様の解釈をするところが、あるのかインターネットで調べてみました。M大学工学部の講義資料にありました(現在は、インターネットで探しても見つかりませんでした。)。このことから、うみがめ課は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法と略)の手引き(マニュアル)」を使用していることが推定できます。
廃棄物処理法は毎年と言ってよいほど改正が頻繁に行われています。平成3年改正の廃棄物処理法は「①目的を改正:法の目的を改正し、廃棄物の処理については、廃棄物が発生して最終的に処分されるまでの一連の行為をいうものとされてきたが、新たに廃棄物の排出抑制、分別及び再利用等が廃棄物処理として明示された」と廃棄物処理法の主な改正経緯の中で述べられています。うみがめ課はこの法改正を無視して、昔の自分達とって都合の良い解釈で「うみがめ課の役割は”収集”以降である」と主張し続けているのです。
審査会の口頭意見陳述(No.36-1参照)でも述べましたが、マニュアル行政の弊害は時代が変わって、法律が改正されても福津市役所にとって都合の良い改正前の解釈でいくということです。福津市の住民はいざ自分自身に、この弊害がおよんだとき、初めて愕然とするのではないでしょうか。