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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市役所のマニュアル行政が発覚 (No.32)

 2019年8月21日福津市役所総務課へ、非公開決定処分に対する審査請求書を提出するため参りました。対応に出た総務課員二人と審査請求書の受付でひと悶着ありました。彼等は「うみがめ課と情報公開について相談したか?」と尋ねるのです。「うみがめ課とは2ヶ月に1回会って打ち合わせをしているからうみがめ課の状況は分っている。非公開決定理由について納得できないので、審査請求したい。」と応答しました。
 1人が分厚い福津市情報公開条例運用マニュアル(手引き)を持ち出して「マニュアルの26頁に『国等』とは、法令等により設置された公社、公団、組合等のほか、公共的活動を行うために設置された法人及びその他の団体を含むとある。その他の団体に自治会は該当するので、非公開理由になる。」と言うのです。納得できず「福津市情報公開条例第12条2号には、そのような記述はない。」と押し問答になりました。最終的に規定様式で申請書を書き直しする為、一旦審査請求書を持ち帰ることにしました。また審査会でどちらの言い分が正しいのか決着をつけることにしました。帰り間際に福津市情報公開条例運用マニュアルで非公開決定理由第12条2号に関連した部分をコピーしてもらいました。これから審査請求する際に参考にして頂く為、その時入手しました福津市情報公開条例運用マニュアルの24頁~26頁を次の頁に添付いたします。 マニュアル行政の弊害について後に「はじめての口頭意見陳述」の中で述べる予定です。
 総務課の受付者は福津市役所以外の第三者機関(審査会)に、この審査請求書を送付したくないのが彼等の本音だと思いました。福津市条例等の法律を市役所で一番よく理解しているはずの総務課が条文を直接読むことなく、マニュアルに頼り切って活動を行っている現実を目の当たりにして、福津市役所のレベルの低さを知り愕然としました。


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