ごみの福津市地域分別収集について過去・現在を見直すことにより、何故この問題が未解決のままであるかを、述べていきたいと思います。
平成28年に光陽台1・2丁目において「自治会が未加入者の地域分別収集会場の使用を禁止した事件」が発生しました。平成30年12月~31年2月に福津市うみがめ課が実施した「地域分別収集に関する現状及び意向調査」において46~48%の自治会が未加入者のごみを受入れてない事実が判明しました。以来4年以上に亘って、この不法行為を是正すべく”市長や福津市うみがめ課・郷づくり支援課との面談”を繰り返し行い、市長からは法律に合致した、すばらしい約束や回答を得ることができました。
しかし残念ながら、福津市役所の最高責任者である原崎市長は、これらの約束を守らず、回答した事項を実行していません。これが未解決の大きな原因の一つです。
つきましては、この問題について今まで公開したブログ内容と重複するところもありますが、原崎市長の重要な発言内容を以下掲載いたします。
1.第1回目の面談内容
・日時:平成30年10月17日 ・場所:市役所本館会議室
・出席者:(福津市役所)原崎市長、松田副市長、振興部長他3名
(市議会議員)榎本、戸田、横山 (敬称略)
(住 民)光陽台1丁目3名、2丁目6名
市長発言:
①光陽台2丁目自治会が未加入者に対して、年会費2,000円の賛助金を支払わなけ
れば、地域分別収集会場の使用を禁止していることに対して「2,000円を払っ
ても払わなくてもごみは出せる。」と市長は発言しました。
②自治会への加入未加入にかかわらず、地域分別収集会場にごみを出せることの
告知文を「広報ふくつ」に掲載して欲しいとの要求に対し、平成30年11月15日
の「広報ふくつ」の環境掲示板に「資源ゴミは、お住まいの地域分別収集会場
か公設分別ステーション会場にお持ち下さい。市民の皆さんはいずれの会場で
も資源ごみを出すことができます。」と告知文を市長は掲載しました。
結果:
①②の内容から、市長は「分別収集は、容器包装リサイクル法第10条第1項の規
定により市の責務であること、また自治会が未加入者に地域分別収集会場で資源 ごみを出させないようにすることは違法であること」を認識しています。それに
も拘わらず、市長がこれを是正しようとしないことは、福津市役所の最高責任者
としての責任を問われても仕方がありません。
次回は令和3年12月21日の面談決定内容を掲載いたします。