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『 プログラムの翻案権 』 実務で大事
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
本日は、東京農工大学大学院で授業を行う予定です。
昨日(6月13日)のセミナーで出た質問です。

▲セミナー風景 photo by R. S. thanks
プログラム作成の依頼先から、プログラム著作権の譲渡を受けました。
契約書には、「著作権の譲渡」なる文言があるが、これでは不十分か ?
そういう趣旨のお尋ねでした。
結論は、特約がなければプログラムの翻案権までは、移転しない、ということです。
プログラムの翻案とは、既存のプログラムの基本的な筋、仕組等に変更を加えず、表現を変えて新たなプログラムを創作することです。
同一人物が洋服だけを替えたようなもの。
契約書に、「翻案権も含む」なる文言が少なくとも欲しいですね。
実務ではとても大事です。
今日もお読みいただき有難うございます。