おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
今日は、消費者庁のシンボルマークについてです。
そのシンボルマークが、世界最大の書誌データベース「ワールドキャット」の登録商標ロゴとよく似ていると指摘され、これを修正する予定だそうです。
→ 毎日JPの記事はこちらです
上記記事によれば、商標法上の問題はないようです。
ここで商標法上問題がない、というのは、消費者庁の使用に係る商品もしくは役務が、ワールドキャットのそれらと無関係(非類似)という意味です。
このように無関係ではあるが、マークが似ている場合にどのように対処したらよいでしょう。
商標権の侵害でもない、不正競争にも該当しない、著作権法その他法的な問題がない、となれば、これはマークを使用する者の決断しかありません。
決断に当たっては、その企業(上記例の場合は消費者庁)が置かれた環境その他の事情を総合的に考えて決めることになります。
消費者庁の場合、法的問題がまったくないなら、痛くない腹を探られたわけですが、消費者と直結する官庁だけに、修正やむなし、というところだと思います。
今日もお読みいただき有難うございます。