おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
本日は、国内優先権についてお話します。
実務ではよく使われる国内優先権。
ところが、正確に理解されていないようです。
国内優先の使い方の中に 『 実施例補充型 』というのがあります。
クレームは変えずに、実施例だけ追加するやり方です。
国内優先制度は昭和60年の改正で導入されました。
その当時の教科書は、吉藤幸朔先生の 『 特許法概説 』。
同書には、『 実施例補充型 』が国内優先活用の一態様として記載されていました。
しかし、それが場合によっては、出願日の繰り下げを伴わない、という判決が出ました。
平成17年の 『 人工乳首事件 』 です。
平成17年よりも前に勉強した方は、この事件をご存知ない場合が間々見受けられます。
絶対に捨ててほしい考え方。
それは、『国際優先使って後で補充すればいいや !』 ということ。
国内優先は、万能に非ず。
先の出願の充実を図る努力が必要です。
今日もお読みいただき有難うございます。