おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
iPS細胞(人工多能性幹細胞)をつくる発明について、欧州で特許が認められました(朝日7月12日)。
記事によれば、特許の存続期間は国際出願した2006年12月6日から20年間。
この点について解説しましょう。
まず、国際出願とは、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願のことです。
国際出願をすると、PCTに加盟している国に自動的に特許出願したことになります。
欧州諸国も加盟していますので、しかるべき手続をすれば、欧州諸国に特許出願したのと同じ効果が得られます。
つまり、日本に出願しただけなのに、欧州諸国にもしたことになるわけです。
ここで、国際出願した日(国際出願日)は、欧米諸国で認められる特許出願の出願日となります。
特許権の存続期間は出願日から20年。
この出願日は、すなわち国際出願日だから、iPS細胞の特許権の存続期間は国際出願日から20年ということになるのです。
京都大学の山中教授が開発したiPS細胞は、特許をめぐる激しい競争にさらされています。
2026年12月6日までの15年余の期間、適切なマネジメントを通じ、人類の健康に貢献しビジネスを発展させていただきたいと思います。
今日もお読みいただき有難うございます。