おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
本日は、昨日である6月20日に成立した改正著作権法。
違法ダウンロードの問題です。
→ 詳細はこちらです
著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪。
特許権の侵害も以前は親告罪でした。
旧特許法196条3項は、「告訴をまって論ずる。」と規定していました。
ところが、特許重視というプロパテント政策の一環として、平成10年にこの規定が廃止。
今は、告訴がなくても起訴可能な状態になっています。
「違法配信か利用者には分かりづらいケース」があることを理由に反対論もあるようですが、世の流れとしてしかたないと考えています。
これを機に、我々ユーザーは著作権というものをよく知り、違法ダウンロードが親告罪から非親告罪とならざるを得ないような状況を作らないようにしなければなりません。
今日もお読みいただき有難うございました。
本日は、昨日である6月20日に成立した改正著作権法。
違法ダウンロードの問題です。
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著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪。
特許権の侵害も以前は親告罪でした。
旧特許法196条3項は、「告訴をまって論ずる。」と規定していました。
ところが、特許重視というプロパテント政策の一環として、平成10年にこの規定が廃止。
今は、告訴がなくても起訴可能な状態になっています。
「違法配信か利用者には分かりづらいケース」があることを理由に反対論もあるようですが、世の流れとしてしかたないと考えています。
これを機に、我々ユーザーは著作権というものをよく知り、違法ダウンロードが親告罪から非親告罪とならざるを得ないような状況を作らないようにしなければなりません。
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