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「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

カタカナ契約用語 著作権

2011-10-23 07:31:46 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

iPadを手にして1ヶ月ほど。

色々なアプリケーションをダウンロードしました。

このとき、「同意する」のボタンをクリックしないと前に進めません。

何に同意するのかというと、アプリケーションの使用規約に対するもの。

iPadのそれに限りませんが、およそ「使用許諾」なるもの、生命保険の定款のように字が細かい。

アプリケーションを使いたければ「使用許諾」に同意するしかなく、同意内容はできれば同意したくない内容もふくまれている。

「同意する」のクリックは、ライセンス契約の成立を意味します。

このライセンスのことを「クリックオンライセンス」といいます。

クリックオンライセンスは、「同意する」の行為を介しているので契約の成立がハッキリわかります。

似たような契約に「シュリンクラップ契約」があります。

シュリンクラップ契約とは、主に市販のパッケージ・プログラムの外箱内に封入される形で添付される使用許諾条項に、プログラムの記憶媒体の包装を開封するとその条項に同意したものとみなされる旨の記載があるため、包装の開封と同時に成立するとされる契約のこと。

「同意する」がないので、このような契約締結の手法が有効な契約を成立させるかについては、疑義が提示されているようです。

それにしても、プログラムの世界にカタカナ用語が多いですね。

今日もお読みいただき有難うございました。

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