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アップル出願に見る「再出願」 書類不備

2015-02-04 14:47:26 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日、2015年1月31の記事の続きです。

「発明家が異例の勝訴 アップルに賠償命令」なる記事に書かれている「書類不備」とは何のことでしょうか。

詳細はこちらです

官庁に出す書類に何か足りないことのように読めます。

税務書類に証拠となる領収書が付いていないようなニュアンス。

これは、書類不備より、明細書・図面と特許請求の範囲の間に記載不一致があった、に近い内容です。

出願時の書類「全体」にはちゃんと書いてあったのですが、特許請求の範囲に十分に反映していなかった、と捉えるべきです。

書類不備だと、あたかも最初からなかったように聞こえますが、そうではないのです。

そうではないからこそ、2月1日の記事に書いた分割出願が行われ、それが合法と認められて特許となったわけです。

では、なんで不一致が起きるんだ?

それは、次の機会にご説明しましょう。

今日もお読みいただき有難うございました。

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