おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
昨晩も遅くまで授業資料を作成していました。
学生には、なるべく身近な話題を提供したい、とすると、公表された著作物の複製が時には必要となります。
それが合法であることの根拠は、たとえば、著作権法35条1項。
著作権法35条1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
この点、韓国の先生方はたいへんです。
→ 詳細はこちらです
2006年に改正されたようですが、どうしてそのようななったのか興味があります。
今日もお読みいただき有難うございました。
昨晩も遅くまで授業資料を作成していました。
学生には、なるべく身近な話題を提供したい、とすると、公表された著作物の複製が時には必要となります。
それが合法であることの根拠は、たとえば、著作権法35条1項。
著作権法35条1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
この点、韓国の先生方はたいへんです。
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2006年に改正されたようですが、どうしてそのようななったのか興味があります。
今日もお読みいただき有難うございました。