「原告の請求を棄却する。」
海南島戦時性暴力被害訴訟一審判決は不当にも
原告敗訴の判決が言い渡されました。
今回の判決で裁判所は2つの法理によって原告たちの
主張を斥けています。
1つは「国家無答責」、もう1つは「除斥」。
この2つの法理はこれまでの戦後補償裁判のなかでも幾度となく登場し、
不当にも原告たちの訴えを斥け続けているのです。
「国家無答責」とは簡単に言えば戦前の国家が行った行為については、
国は責任を取らなくてもよい、というものです。これじたい何と無責任
なものか、と考えざるをえません。
さらに「除斥」とは
一定期間の時の経過によって、原告が持っていた損害賠償請求権は
消滅したというものです。これも原告たちが解放後に置かれた状況を
まったく理解していないとしかいいようがありません。
裁判所は今回の判決で原告が受けた被害事実を認めながらも
請求を斥けました。被害事実を認めながらも国が謝罪も賠償も一切行わない、
こんなことが許されてよいのでしょうか?
これらの法理はいずれも戦前の行為について「責任がない」とか
「時間がたちすぎている」と断じるものです。
しかし、原告たちの受けた被害は決して過去のものではありません。
日本政府が正式に罪を認め、謝罪し、二度とこうした被害が起きない
ようにすることなしには、この問題の解決は図れません。
そうした点からもこの判決は、まさに不当であり、今後の裁判でも
このことを訴えていかなければならないと思います。
海南島戦時性暴力被害訴訟一審判決は不当にも
原告敗訴の判決が言い渡されました。
今回の判決で裁判所は2つの法理によって原告たちの
主張を斥けています。
1つは「国家無答責」、もう1つは「除斥」。
この2つの法理はこれまでの戦後補償裁判のなかでも幾度となく登場し、
不当にも原告たちの訴えを斥け続けているのです。
「国家無答責」とは簡単に言えば戦前の国家が行った行為については、
国は責任を取らなくてもよい、というものです。これじたい何と無責任
なものか、と考えざるをえません。
さらに「除斥」とは
一定期間の時の経過によって、原告が持っていた損害賠償請求権は
消滅したというものです。これも原告たちが解放後に置かれた状況を
まったく理解していないとしかいいようがありません。
裁判所は今回の判決で原告が受けた被害事実を認めながらも
請求を斥けました。被害事実を認めながらも国が謝罪も賠償も一切行わない、
こんなことが許されてよいのでしょうか?
これらの法理はいずれも戦前の行為について「責任がない」とか
「時間がたちすぎている」と断じるものです。
しかし、原告たちの受けた被害は決して過去のものではありません。
日本政府が正式に罪を認め、謝罪し、二度とこうした被害が起きない
ようにすることなしには、この問題の解決は図れません。
そうした点からもこの判決は、まさに不当であり、今後の裁判でも
このことを訴えていかなければならないと思います。